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▼ 私道の固定資産税の課税について
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私道の固定資産税の課税について

■□相談内容 

「私道についての固定資産税の課税基準について」ご教授下さい。
法規制或いは通達であればどのようなものでしょうか。




□■アドバイス:1

こんにちは!私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です。
まずは役所にあたってみては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)




■□相談者より

藤原さん ありがとうございます。
「私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
 一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です」とのお答えを頂き、
早速 監督行政庁へ出向いたのですが、納得出来るような答えが貰えずにいます。
思うに、地方税法か何かに規定されてるように感じるのですが。
如何なものでしょうか?

宅地分譲後、当該宅地内に私道がある場合、私道(幅員4m)を通り
2筆の宅地に侵入しなければ入れない。(旗竿宅地)
この場合の私道には固定資産税が課税されるのでしょうか?
課税、非課税に関わらず その理由をご教授下さい。




□■アドバイス:2

なるほど! 旗竿型の土地なんですね。
だとするならば、固定資産税等は非課税とはならないように思われます。
なぜならその「実態上道路」は、何だかんだと言ってはみても、
結局基本的には相談者さんの専用通路であり、
不特定多数の人が常時利用可能な「私道」では無いからです。
(藤原浩行さん)




□■アドバイス:3

固定資産税軽減実務書をご紹介いたします。よく書かれていますよ。

 1.こんなに簡単!!固定資産税を安くする法
    エヌピー通信社・2,100円(税込)
     いわゆる「お勉強」タイプの本ではなく、どうしたら安くなるかが
     実践的に書かれています。素人の方でも分かりやすいです。

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    ハート財産パートナーズ・600円
     上記1のダイジェスト版(小冊子)です。

(ハート財産パートナーズ・松本さん)



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Posted on 7月 6, 2005 ●資産→固定資産税 | | コメント (0) | トラックバック


固定資産税について

■□相談内容 

田舎に土地を有しています。土地の地目は、宅地で、
毎年2万円程度固定資産税を払っています。
現況は、竹木、雑草が茂っています。
もし、山林に地目変更登記が出来たら、固定資産税は、安くなるのでしょうか?



□■アドバイス:1

固定資産税の課税は現況で課税していますので
単に登記地目を山林に変更したところで
固定資産税が下がることはありません。
(ネスト・古屋さん)



□■アドバイス:2

松本と申します。先般の古屋様のご指摘通りですねぇ。
おそらく現況「雑種稚」で賦課されているものと思われます。
山林と雑種地とでは固定資産税が数倍違います。
  
上記と関連いたしますが、もし相談者様の田舎で
落葉樹の山林をお持ちの場合は注意が必要です。
なぜかと申しますと、土地の利用状況調査は毎年1月1日時点で
撮影される航空写真を手がかりに判断されます。
通常この時期は葉も落ちて、
空から見た場合は「雑種稚」と判断されてしまう場合が大だからです。
(山林⇒雑種地)
その場合はすぐに役所の資産税課と掛け合う必要があります。
(固定資産税は声の大きいほうが勝ちです!)

「固定資産税を安くする法」という素晴らしい本があることを
ご紹介しておきます。安くする方法が満載で、資産税課の職員も読んでいます。
  出版社 エヌピー通信社 2,000円+税
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(ハート財産パートナーズ・松本さん)



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Posted on 6月 28, 2005 ●資産→固定資産税 | | コメント (0) | トラックバック



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