明治時代の口約束と購入について
相談内容 明治時代の口約束と購入について
長野・男性・50代
始めて利用させて頂きます。御相談内容は以下の通りです。
2003年個人売買にて、
約4年間空き家となっていた家屋土地を売主A氏より購入し、
当初より隣家B氏との境界が不明瞭のまま今日に至っている。
自己で計測の結果、固定資産税の記載評価面積のとうり、
明らかに隣家B氏が菜園として使用の部分、
約20坪も当方の評価面積に含まれている事が判明。
早速売主A氏に聞いてみたところ、
A氏とB氏は親戚筋で明治期に金銭の貸し借りがあり、
借りたA氏側が残債の未返済分の代わりとして、
上記20坪の半分である約10坪をB氏側に提供したのだと教えられた。
その件は口約束で交わされ、覚え書もなく両家とも登記をしなかった。
確認せずに購入した自分にも責任があるが、
隣家使用の約20坪分の固定資産税も既に6年分自身が支払っているのは納得がいかず、
かといってA氏も悪意はなく、私に譲渡後はB氏側がそこを使用していないとの認識でいた。
近隣の為、穏便に済ませる方法はないか。
この様な状況ですが質問は以下の通りです。
1.明治期の口約束も効力はあるのか
2.効力があるとすれば隣家使用部分が非常に隣接しており気使いが多い為、
仮に私が約10坪を購入希望する場合、費用負担はどうなるのか。(売主A氏が負担?)
3.効力がないとすればどうすべきがベストか。
以上よろしくお願いいたします。
□■アドバイス
私見ですが
>1.明治期の口約束も効力はあるのか
効力が有るといいますか、
実際にB氏側が自己所有の土地と思い、何十年も耕作していて、
A氏側もそれに異議を唱えなかったとなりますと、
民法162条により、B氏の時効取得となるだろうと予測されます。
時効取得については、下記URLをご参考になさって下さい。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC162%E6%9D%A1
>2.効力があるとすれば隣家使用部分が非常に隣接しており気使いが多い為、
仮に私が約10坪を購入希望する場合、費用負担はどうなるのか。(売主A氏が負担?)
素人間売買ですから、売買契約書の内容及び民法に沿って解決されるべきとは思います。
揉めた場合は、
民法上の錯誤(95条)若しくは詐欺(96条)による契約を主張し、
売主A氏に、問題解決もしくは実損の損害賠償を求めるとか、
売買契約の解約・取り消しを求めるとか、
という交渉もしくは民事訴訟を行うことになるのではないかと思います。
(高原開発・涌井さん)
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Posted on 10月 10, 2009 ●買う→個人取引 | Permalink | コメント (0) | トラックバック
