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▼ 隣家と下水道を共同使用することについて
▼ 私道への下水道敷設に伴う共有者の同意について
▼ 下水用地取得のメリット・デメリットについて
▼ 水道管の移設費用の負担について
▼ 排水トラブルについて
▼ 水道負担金について
▼ 私道(共同)に水道管敷設
▼ 引水地役権の有償契約はできるのか?

隣家と下水道を共同使用することについて

相談内容 隣家と下水道を共同使用することについて

大阪・女性・20代
上水道と下水道について
私が所有する一戸建ての隣に親所有の一戸建てがあります。
上水道については親の家から引っ張ってきて使用しています。
下水道については、私所有の一戸建ての下を通っています。
それがこの度、親所有の一戸建てが売却されることになり、
上水道を別に引かないといけなくなりました。
上水道を引くお金は新しい買主が負担するから、
その代わりに下水道を使わせてほしいと言っています。
私的には、今後先々の事を考えると、他人の人と一緒の下水道とかが嫌です。
しかも、私の一戸建ての下を通るのも嫌です。
これから先何十年経った時に、価値が下がったり、面倒なことにもならないですかね?
どうしたらいいものですか?
私的には下水を使われるのが気持ち悪くて嫌なんですけど、どうしたら良いですか?


□■アドバイス

家族で使用していた家の為、少しでも埋設工事費を安く上げる為に
お互い上下水道を共同利用しているケースは多々あります。
今すぐ下水道の引き直しは困難かと思います。
しかも上水道を隣地負担で引き直してもらっていますから、
隣も決して悪い方ではないと思います。
対処としては、買主さんと覚書を交わし将来取り壊す際は、
自分の敷地に下水道を引き直し、また、第三者に売却した場合も
これを遵守する内容を書いとけばいいかと思います。
買主さんとは隣人関係ですからなるべく円満にすることがベストです。

(日建ホーム㈱ 福島さん)



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Posted on 8月 28, 2009 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


私道への下水道敷設に伴う共有者の同意について

相談内容 私道への下水道敷設に伴う共有者の同意について

熊本・20代男性
役所に下水道の本管を設置してもらうようお願いしたところ、
私道の共有名義人全員の同意が必要とのことでした。
しかし、その共有名義人のうち、1件が、ずいぶん昔に倒産した
株式会社の名義で、今では全く調べようがありません
(これから先に関係者が見つかるとも思えませんし、
関係書類や資料等も霧散しているでしょう)。

このような場合、同意書をとりたくても不可能です。
ですので、現在も所在がはっきりしている方の同意だけとりつけて、
工事を着工しても問題はないのでしょうか?


□■アドバイス

本管ではなく、単なる共有地への宅内配管であれば、話は全く変ります。
あくまでも「建築基準法上の道路の本管」ということが前提の話になります。

私見ですが、今回の件については、
役人独特の責任逃れに一因が有るとおもわれます。
本管の埋設ということですから、おそらく何らかの建築確認の取れる道路
だと思われるのですが、そうだとすればそれ程、同意書の必要性は感じません。
  
市町村にもよるのでしょうが、おそらく条例等で
はっきり同意書が必要と決まっている訳でも無いでしょう。
指針の様なものはあるのでしょうが、
これはあくまでも役人が勝手に決めているだけ(?)でしょう。
近隣や共有者の同意書の提出は、役人が万が一の時に
責任を逃れるために行っている場合が多いですね。

最近では、私の地元の市町村の場合は、
同意書が貰えない場合は、その理由書を提出し、
その理由書が適切であれば、同意書に替える様な対応になっています。
A4の公的書類としての体裁の整った理由書を作成し、
年月日と住所・氏名・捺印をして、市町村の担当窓口に、
他の方の同意書と一緒に提出されてみてはいかがですか?
…と言いますか、
「正式な形式の理由書を提出するが、それでは駄目なのか?」
と、確認されてはいかがでしょうか?

なお、下水の本管工事を役所の許可なしに行うことは不可能なはずですが…。
工事業者が役所の許可無しに着工することは考えられないので…。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご助言ありがとうございました。参考にさせていただきます。



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Posted on 7月 25, 2008 ●資産→水道管, ●資産→私道・道路関連 | | コメント (0) | トラックバック


下水用地取得のメリット・デメリットについて

相談内容 下水用地取得のメリット・デメリットについて

神奈川・50代男性
我が家からの下水が、
ある法人の土地内にある下水溝を通って、マスへ流れています。
そこを流れる下水は、我が家のもののみで、他家のものは流れません。
その土地は約20平米ですが、細長くて下水溝以外の使い道はなく、
固定資産税も不要です。

今回、ある法人が、その土地を私へ無償で譲ると言ってきました。
確かに我が家のみの下水ですが、私が所有する場合、
どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
また、このような土地を市などの自治体に譲渡することは可能でしょうか?



□■アドバイス:1

お答えする前に当方からの質問がございます。

 1.下水というのは、「家庭雑排水」のことでしょうか?
 2.下水溝と言うのは、「家庭雑排水用の側溝」のことでしょうか?
  それとも「雨水のみ流している側溝」なのでしょうか?
 3.一般的に下水といいますと、
    ●トイレの排泄物や家庭雑排水を流す為の配管のこと
   で、
    ●公共下水や集落排水のことを指す場合が多い
   のですが、いかがでしょうか?
 4.「3」の下水管の場合は、
    ●敷地内ですと宅内配管
    ●公道等に埋設する場合は本管
   になりますが、配管の種類は何になっているのでしょうか?

下水管が埋設されている場合、
土地の購入はしておいた方が後々のことを考えると(特に建て替えや売却時)
よいのですが、宅内配管の場合は、貴方の個人所有になると思いますし、
万が一、本管が埋設されている場合は、市町村への譲渡、
または寄付採納も可能かと思います。

また、下水管ではない単なる雑排水用の側溝の場合は、
   ●その対象土地の公図と謄本を取ってみてからの判断
ということになると思います。
公図や謄本に側溝(=水路)が入ってないのであれば、
やはり、後々のことを考えると、購入しておいた方が良いと思います。
但し、この場合は分筆を含めると、結構、費用が必要となると思いますので、
費用負担がどの程度必要か、
相手方と話し合って、良く調べておく必要があると思います。

なお、側溝の場合で、近い将来、
   ●行政による公共下水や集落排水等の下水の整備が予定されている場合
は、雨水はどっちみち宅内処理となり、流し込めませんので、
その土地を購入するメリットは基本的に無いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お教えありがとうございます。

「雨水のみ流している側溝」で、しかも雨水の一部です。
家庭雑排水と、屋根への雨水・すなわち雨水の大半は、
宅内配管を通して公共下水へ流れます。

その土地は無償で譲るとのことで、かつ、固定資産税なしとはいっても、
わずかな雨水だけですので、余分なものを持つなら、
公所有はいかがか…と思っています。


□■アドバイス:2

市町村の条例や立地にもよると思いますが、雨水のみであれば、
宅内での浸透マスの設置等による浸透処理で充分対応は可能かと思います。
その場合は、雨水用の側溝は不必要かと思います。
道路の雨水につきましては、個人の問題ではありませんので、
当然、市町村等の行政が買い取るべきだと思います。

なお、雨水の宅内処理の方法等については、
市町村の建設課等の担当部所に確認されてはいかがでしょうか?
浸透升の設置費用と、その土地の無償譲渡(=贈与)とどちらが得かは、
貴方自身が比較検討して決めるべきことだと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
その下水溝への雨水は、我が家からのみでなく、
道路や、近所10軒ぐらいから流れ込んでいます。
我が家からの雨水は僅かでしょうから、土地を譲渡については遠慮し、
特に何もしないことにしました。
重ねてありがとうございました。



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Posted on 5月 21, 2008 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


水道管の移設費用の負担について

相談内容 水道管の移設費用の負担について

北海道・40代男性
我家の裏の地主さんから、不動産屋を通じて、
「所有する空家を取壊すことになり、敷地内を通って引いている
 お宅の水道を移設してほしい」
との申し入れがありました。
裏の地主さんは、土地を売却し、売却先でアパートを建てる予定のようです。

我家は25年前に建てられており、私が23年前に中古で購入しております。
購入したときに受けた説明は、
「家を建てたときは水道の本管が裏にしかなかったため、
 裏から引くことになった。その後、家の前に本管がついたが、
 両隣に家が近接していたので、そのままにしている」
とのことでした。

突然の申し入れに戸惑っております。
手掘りとなるため、移設費用は高額になりそうですが、
一般的には、どちらでどのくらい負担すべきなのでしょうか?


□■アドバイス

あくまでも、個人的な意見であり、異論もあるかも知れないことを
前提にアドバイス致します。

本来、水道管等は、他人の敷地の中を通して埋設すべきではありません。
昔は、確かにそのようなこともあったのでしょうが、
今ではほとんど建築確認の許可は出ないはずです。
私個人は、本管が前面道路等に入った時点で、
貴方の費用負担で移設すべきであったと思います。
それが、今まで延期されていただけだと思います。
つまり、今回の件を契機に、
貴方の負担で貴方が前面より移設すべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様 ご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
前の持ち主が実施しなかったことですが、
私は今後のことを考え、移設するつもりでございます。
費用については、よく話し合って決めたいと思います。



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Posted on 4月 25, 2008 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


排水トラブルについて


長崎・30代男性
昨年土地を購入し、今年のはじめころに家を建て、
既に生活をして約半年が過ぎました。先日、家の排水
(正確には高密度浄化槽により処理された水)について、
近隣住民とトラブルが発生しました。

内容は、家からでる水の放流先が、青線(水路)になっているのですが、
その青線のすぐ隣にある家の住人から、その状態についてクレームが入りました。
  
青線の現状は水路(溝)の状態にはなっておらず、
ただ、近隣の家の用壁の上を伝っているという状態です。
私は不動産屋からは排水は大丈夫ということで土地を購入していたのですが、
その放流先が青線ということは、この時、初めて知りました。

ご相談したいのは、以下の3点です。

   1.浄化された水は青線(水路)に普通に流していいのでしょうか?
   2.その青線が水路の状態になっていない状態の場合、
    不動産屋や建築屋に確認したところ、
    「国(今は市町村に移管)のものであることから、市の責任において、
     水路の状態にすべき」
    とのことなのですが、市は、
    「近隣住民と相談の上、そちらの負担で…」とのことです。
    本来、水路であるべきところが水路になっていないのは、
    誰の責任(誰の負担で整備すべき)なのでしょうか?
   3.その青線のすぐとなりには、数年前に開発された土地があります。
    その開発の際に、市の指導で水路を作る、
    または作らせる必要はなかったのでしょうか?

住民とのトラブルなので、何とか円満に、早期解決をしたいと考えております。
とはいえ、水を流せないことになるのは論外ですし、
費用負担も心情的にも物理的にも不可能です。
  
近隣の方は、自分たち以外の負担で、きっちりと整備されれば、
誰がやっても納得はしてくれるのですが、個人的にはやはり市の負担で
水路さえ整備してくれれば、全く問題ないと考えます。

どうか、良いアドバイスと、本来はどうすべきなのかを教えてください。
何卒、よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

昨年土地を購入し、今年のはじめころに家を建て…と言う事は、
建築確認が取れたという事だと思うのですが…。
それとも、建築確認が必要の無く、申請するだけで建築出来る地域なのですか?

用壁の上を伝っているという状態のその隣人は、
青線の上に、擁壁を建てているのですか?
ちょっと、文面からはその様子が理解不能です。
もし、青線の上に構築物があるとすれば、それは違法です。

「浄化された水は青線(水路)に普通に流していいのでしょうか?」
は、青線は水路ですから、基本的には排水しても大丈夫な筈です。

「本来、水路であるべきところが水路になっていないのは、
 誰の責任(誰の負担で整備すべき)なのでしょうか?」は、
これは行政がやるべきです。しかし、不動産屋が率先して行政と交渉すべきで、
責任を逃れるべきではありません。

「市の指導で水路を作る、または作らせる必要」は、
そこの行政に聞かないと何とも返答出来ません。

「個人的にはやはり市の負担で水路さえ整備してくれれば、
 全く問題ないと考えます」は、仰る通りです。

不動産業者と共に行政に掛け合って解決すべきだと思います。


(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

早速の回答、ありがとうございます。本日、役所に出向き
(不動産屋とではなく個人で…ですが)、このような内容で交渉をしてきました。
  
こちらの言いたいことは理解してもらえたのですが、
やはり、予算がないということで、すぐにできますとは言えない状況とのことでした。
まだまだ明確な回答ではないのですが、一応、市が中心となって、
今後、問題解決にあたるとの話はもらいました。

なお、ご質問の件については以下の通りです。

  「建築確認が必要の無くて、申請するだけで建築出来る地域なのですか?」
   建築確認はとっています。
   許可の際には、給排水がきっちりとあることを確認するのは役所の仕事とも
   市に言ったのですが、それは県の仕事だからなんとも言えないとか、
   排水は流さなくても、地中にしみこませるという手もあるという…回答でした。

  「その隣人は青線の上に、擁壁を建てているのですか?」
   上というか、はみ出ているというような状況です。
   市いわく、やはり大昔からあるものだから、実際と違うことはあるので、
   一概には、何とも言えないとのことでした。

まだまだ解決には程遠いのですが、一応、少しは前に進めた気がします。
ありがとうございます。今後とも、何か追い風になるような情報がございましたら、
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

そうですか、一歩前進と言ったところですね。

建築確認については、そうですね。政令都市等を除いては、
各都道府県の仕事(地方事務所など)になりますね。
ところで地下浸透が許可される地域なのですか?
だとしたら、そのまま地下浸透にする方法もありますよ。

はみ出ているというような状況については、仕方ないといえば
仕方ないのでしょうけれども、青線の上にはみ出した擁壁ですか。
水路を埋めて擁壁を作って、お咎め無しですか…。

一番早く解決する方法は、市に地下浸透の工事を負担してもらう
と言う事でしょうか。ただし、地下浸透は扇状地等の水はけの良い所なら
問題は無いのですが、水位の高い所にはあまり向きませんね。
  
おそらく青線を埋め立てても問題無いという点を考えても、
水はけの良い土地柄なんだと思いますが、扇状地等の石ガラの土地
(これって標準語ですかね?)にお住まいなら、地下浸透でも問題ないと思いますよ。
何と言っても、市に工事を負担して貰えれば、行政の御墨付と言う事にもなります。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ありがとうございます。
その線も視野に入れながら、交渉を進めていきたいと思います。




□■アドバイス:3

頑張って交渉して下さい。

それと、地下浸透の方法ですが、地域差はあると思うのですが、
方法は大きく別けて2種類になると思います。

   1.一坪(畳2枚分)程度の大きさで、深さ約1m~1.5m程度の浸透升を造り、
    中に細かい石を敷き詰め、表面には砂を敷く方法。

   2.長さ約2m~3m、直径30~50cm程度の土管を、垂直に穴を掘って埋め込み、
    奥の方には比較的大きな石を入れ、中間には細かい石、
    表面には砂を入れる方法。

一般家庭の排水(高密度浄化槽により処理された水)と言う事ですから、
水はけの良い土地であれば、上記方法で処理できると思います。
また、雨の多い地域であれば、浸透升に雨水があまり入り込まないように
する工夫が必要かも知れません。

(高原開発・涌井秀人さん)



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Posted on 5月 25, 2007 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


水道負担金について

■□相談内容 

土地を購入するにあたり、不動産屋に設備として
水道は敷地内引き込みずみと説明を受けましたが、
その後「水道負担金」に関しては売主に払ってくれと言われました。
なんだか納得いかないのですが、設備としてガスや水道もついてると言われたのに
「分担金」を払わなければならないのでしょうか?
一般的にどうなんでしょうか? どなたか回答お願いします。




□■アドバイス:1

多分想像するには、丁度、売買の時に、
接面道路の本官の改善のため取替計画があり、そのための負担金かもしれません。
一度、管轄の自治体の水道課に聞いて見てください。
よかったら、聞いた返事をお聞かせください。
(ハビット・小谷さん)




□■アドバイス:2

水道の引き込み工事とは別に、
水道のメーターを付ける時に負担金がかかる自治体があります。
  
自治体によっても違うと思いますが、土地への引き込みは
分譲業者が行います。(当然工事費用は業者が負担します)
しかし、メーターを設置するときには、
土地の購入者がその負担金を負担する場合があります。

 例えば、私の地元では、
   13mmだと12~13万
   20mmだと15~18万
 を自治体にメーター設置の負担金として納入して、
 指定水道業者がメーターを設置します。

最近では、自治体が造成時にメーターの設置まで行う様に
指導するケースが増えていますが、100%ではありません。
重要事項の説明には、負担金について記載されているはずです。
使用可とか、将来使用可能とか記載されているのと同時に、
負担金についても記載されているはずです。水道やガスはついていても、
メーター設置の負担金が別に必要な場合もあります。
しかし、契約前に必ず説明が有ると思います。

又、余談ですが、下水道負担金についても、引き込み済みという説明であっても、
買主に負担金の支払いを求める場合も有ります。
 (工事費用と負担は全く別のものだと思って下さい)
この場合も、事前に購入予定者に説明するのは当然です。
又、引き込み可と言う記載であれば、引き込み工事費用も
購入者の負担となると思ってください。

問題は、契約後か前かです。契約前で有れば、違法では有りません。
契約後であれば、重要事項の説明違反となります。
(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

涌井様、小谷様アドバイスありがとうございました。

私の説明が悪かったようで。まず私達夫婦は、
その土地の売買契約前の段階で不動産屋から
「ガスも水道もついてます。全部込みの値段ですよ。」
と説明を受けたのです。分担金のことは一切聞かされていませんでした。
  
その後、売買契約となったわけですが、重要事項説明の時に
はじめて分担金の支払いをお願いします…と言われた訳です。
勉強不足だった私達がいけないのですが、分担金というのは、
誰もが必ず収めなくてはならないものだと思ってたので、
「ハイ」と返事しました。その後、友人にその話をしたら
「水道もガスも込みって言われたんでしょう? 
 それなら分担金を払うのはおかしいんじゃない?」
って言われて、初めて気づいたんです。それでなんだか
納得いかなくなり、一般的にどうなのかとご相談した次第です。

で結局その後不動産屋にも交渉をしたんですが、もう契約した後だし、
そのことは十分説明したはずですよ…と言われてしまいました。
確かに契約書には書いてあるんですけど。十分な説明なんて受けてません。
ただ払ってください。の一言だけで。
なんだか納得いかないですが、仕方ないのでしょうか?
もうちょっと気をつけるべきだったと反省してます。




□■アドバイス:3

重要事項の説明に記入されていて、尚且つ「ハイ」と返事をした
という事で有れば、貴方が納得したという事になります。

後で友人から言われて、納得いかなくなったというのは、
ちょっと、納得いかない理由としては弱いと思います。

ところで、分担金の内容はどのようなものなのか確認しましたか?
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 7, 2005 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


私道(共同)に水道管敷設

■□相談内容 

昭和52年に4名で別区画の土地をそれぞれ購入しましたが、
その際、道路敷設の必要があり4名の共同名義として私道を敷設しました。
  
4名のうち1名は5年前公共事業にかかり住宅区画の土地を売却しましたが、
私道部分はそのままになっております(19分の5)。

今度3名で水道を布設することになり、私道を掘削することから
移転した人に同意を求めましたが、その本人は
「当該土地を購入してほしい。それでなければ同意しない」と主張しています。

私道は公共道路間をつなぐ道路で、
一般の人が利用して公共道路として機能しています。
我々3名は形態から市に寄付してもいいのですが、本人は聞きません。
せめて水道工事を実現させたいのですが、当該土地を
購入しなければならないのでしょうか。またそれに変わる良き対案はないでしょうか。




□■アドバイス:1

法律的にどのような処理が必要なのか不明ですが、現実的な処理としては
以下のようなことで解決するのではないですか。

5年前に公共事業のために住宅部分を売却したときに
私道部分も同時に所有権移転をしなければならなかったのですから、
現在の所有者(県ですか?)と市に事情を話して
市道にすることを前提に(現状は一般人が利用している市道だということですので)
交渉すれば解決するのではと想像できます。

常識的に考えれば行政は理解し協力してくれるのではないでしょうか。
(Century21ホームネット・佐藤さん)




■□相談者より

佐藤様、早速のアドバイスありがとうございました。
おっしゃるように公共に供したときに処理しておけば
何ら問題ないことですが、事情があったのかもしれません。
よく確認してみたいと思います。ありがとうございました。




□■アドバイス:2

若干事情は違うと思いますが、参考にして下さい。

 札幌司法書士会( http://www.sihosyosi.or.jp/ )さんの以下のページ
     http://www.sihosyosi.or.jp/pub/sumai/82.html

多分、生活の為に必要と言う事であれば、14/19の権利はあるのですから、
水道管の埋設はかなりの確立で可能だと思います。
司法書士、又は弁護士さんに相談なさっては如何でしょうか?
(行政等で無料法律相談をやっていれば、そこに相談して見るのも良いと思います)

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 6, 2005 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック


引水地役権の有償契約はできるのか?

■□相談内容 

初めて相談します。私の実家のことです。
実家のとなりの家(高台にある家2軒)の水道管が
実家の土地の地中を通っています。15年ほど前からだそうです。

最近、そのうちの一軒の所有者が変わり、
新所有者の方から、無償で土地を使わせてもらうのが申し訳ないので、
毎月いくらかでも支払いたいと申し出があったそうです。

いままでの所有者及び、もう一軒の方からは
なにもいただいていませんでしたが、実家としては折角の申し出なので、
初めの何年間かだけ、使用料をいただこうかと考えているようです。

今更、新所有者の方だけ有償にできるのでしょうか? 
また、できるとしたら、どういう形式で契約をしたらよいのでしょか? 
教えていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

水道を他人の敷地に通す場合は、必ず所有者の承諾が必要です。
過去(15年前)に、
実家はどのようにして承諾したのかによって変わると思います。
   
使用貸借契約(無料で使用させる約束をした)を締結したのか?
一時金を頂いて、以後は頂かないように賃貸借契約したのか?
もう少し、15年前のことを詳しく教えて下さい。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 30, 2005 ●資産→水道管 | | コメント (0) | トラックバック



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