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土地の価格について

相談内容 土地の価格について

東京・20代男性
はじめまして。今回建売を購入する予定です。
建売は、大きな土地を6分割して販売するものです。

購入前に分筆する土地にかかわる固定資産税
納税に関する区役所発行の書類を見ました。
すると、土地の標準額が購入予定の土地価格よりも、
かなり安く、驚いてしまいました。

各行政が公示価格を基に算出して、およそ70%にした金額
だそうですが、単純に記載金額を1/6にすると、
購入予定物件の土地の1/4程度の金額となってしまいます。

固定資産税が安いのはよいのですが、不動産の価値として、
購入価格に見合ったものではないのではないかと、心配です。
不動産業者の利益が乗っているのは理解できますし、
当然、需要と供給のバランスで決定するのが「価格」ですが、
あまりにも金額の差があります。

不動産の価格とはこんなもんなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

私見ですが、一般的に地目が同じ場合(例えば、宅地→宅地の場合など)は、
造成後に評価額の4倍になることは少ないとは思います。
しかし、販売価格をいくらにするのかは
販売業者の自由ですから、高いと思えば値引き交渉を行い、
交渉が納得いかなければ買わなければ良いだけでしょう。
また、参考になさるのであれば、評価額よりは路線価の方が、
より実勢価格には近いので、路線価を参考にされてはいかがでしょうか?
   http://www.rosenka.nta.go.jp/

こちらを参考にされてから、もう一度、ご検討されるのが良いと思います。
但し、あくまでも参考程度にすべきだと思います。
地価は人気の度合いによって、上がったり下がったりするものですし、
需要と供給のバランス以外にも、物件の良し悪し
(良い物件ほど高いのが一般的)、
もともとの仕入れ価格(仕入れが高いと売値も当然高い)、
造成にかかった費用
(土木工事・設備工事・道路等の潰れ地・支払い利息など)
によっても、変ります。

なお、不動産価格も、
一般商品と同じで、高いものもあれば、安いものもあります。
お買い得物件もあれば、高くついてしまう物件もあります。
あくまでも販売業者(売主)が値段をつけるだけです。
一概にお買い得物件ばっかりとは言えませんので、
良くご自分で調べることが重要です。
土地購入を検討する時に大事なことは、
   ●あなたが納得できない物件は絶対に購入しないこと
です。
貴方自身の責任で、貴方が納得して購入するようにしてください。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

ご案内の路線価にて調べましたが、約3倍の価格であるようです。

既存の建物を取り壊し、新たに6戸を造ります。
建物を安く見せるために、土地に乗っかってるのかもしれませんね…。
消費税から建物の価格を算出しました。

ご指摘の通り、売主が決定するわけですから、嫌なら購入せず、
気に入れば、購入するということで、自身の判断・責任で、再度、検討します。
ありがとうございました。



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Posted on 11月 18, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


農業振興地域について

相談内容 農業振興地域について

山梨・30代男性
はじめまして。現在、家作りのために土地を探しているのですが、
農業振興地域に関して教えてください。

ある所にとても見晴らしのいい畑を見つけました。
その場所がとても気に入ったので、地主と直接交渉を行い、
土地を譲ってもらい、家を建てたいと考えました。
  ところが、
   ●農業振興地域のために家は建てられない
  と指摘され、一旦はあきらめました。

その後、友人から、「出生地要件を満たせば家が建つかも知れない」
と言われました。
詳しくは、
   ●私か、私の妻の両親が、現在、その町に住んでいる
   ●私か、妻がその町で長期にわたり生活していた
などの要件を満たせばよいそうですが、これ以上の詳細はわからないそうです。
(私の妻の両親が、現在A町に住んでいます。私の欲しい畑はB町にありますが、
 今年、A町とB町が合併し、C町と同じ町になりました)

そこで、いろいろ調べましたが、「出生地要件」などという言葉も、
検索サイトでヒットしませんでしたが、どのような要件なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

私見ですが、地方自治体によっても呼び方や除外要件は違うのでしょうが、
農振地区(農業振興地域内の農用地区とか、青地とか、呼び方も色々あります)
は、農業振興を優先すべき農業専用地区です。
この除外申請の受付は、都道府県から市町村へ移管されているのですが、
市町村は一応は都道府県の意向を伺うのが通常かと思います。

農振除外は私も仕事柄、何度も行っておりますが、農振の除外は、
必ず農地転用を行う前に行い、年に2回しか受付はされないと思います
(おおむね2~3月と8~9月頃が多いのではないかと思います)。
私の経験上から言いますと、認められやすい順は、
   ●農業用倉庫等の農業施設
   ●農家住宅
   ●分家住宅
   ●既存施設の敷地拡張
の順番になるかと思います。

それに、許可が出やすい地域・出難い地域というものもございます。
国の補助金をもらった土地区画整理や農業施設がある土地で、
かつ、一定期間が経過していない(概ね8年未満)土地は、
99.99%、無理だと思ってください。

農振除外申請時の提出書類は非常に多く、
一物件について一つのファイルが必要になる程です。
ここに書ききれない程の書類を提出することになると思いますが、
これも市町村によってかなりの差がございます。
市町村によって担当部署は違いますから、最初は農業委員会にて
農振除外の担当部署をご確認ください。
ほぼ農新除外ができそうな物件であっても、何回かその担当部署に
出かけて行って、提出書類の確認を行う必要はあるかと思います。

農振除外が認められますと、農地転用は99.99%認められますので、
この農振除外ができるかどうかが、非常に重要になってくるのですが、
農家資格の無い一般の方が自力で農振除外を行うのは、
まず無理だと思ってください。

農家の力を借りて、「農家住宅」、「分家住宅」を建てない限り、
住宅を建設することは無理ですが、この方法も属に言う「名義借り」
になる危険性もございます。
それと一歩間違うと、再建築不可物件になりかねません。

なお、出生地証明程度で農振除外ができると言うことは
聞いたことはございませんが、地域差があるのかも知れませんね。
いずれに致しましても、地元の経験豊富な不動産業者か、
行政書士にご相談されることをお薦め致します。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

農振法は都市計画法と一緒に審議されることが多いのは、
どちらの県も大差ないと思いますので、貴県で「出生地要件」という
許可基準があるとすれば、それは農振法ではなく、
都市計画法第34条10号ロに該当する(ものとして貴県で扱われる)
開発許可基準のことかも知れませんね。

これは審査会提案基準として、県あるいは市が独自に設定できますが、
当山形県では、「同一旧町村内の居住者用の自己用専用住宅」として
扱われているものに近いように思います。

それは(当県での基準ですから、あくまでもご参考ですが…)、
   ●同一小学校区内に10年以上住んだ経歴(過去でも良い)が
    公的に証明されれば、都市計画法での許可基準に該当する
として、審査の対象となります。
そして、その基準で審査の対象となる場合、
農振法でも除外が可能かどうかの審議の対象となりえます。
それ以外はほぼ門前払い状態です。

ただ、都市計画法の許可基準に該当しても、
それはあくまでも「必要条件」に過ぎず、農振除外には、
   ●白地隣接という原則
    (当該地の隣接地のいずれかが農振除外されていなければ、
     申請地も除外できない)
があるのは、貴県も一緒と思われます。
また、涌井さんが仰るように、他にも多くの基準制約があります。

状況がわかりませんので、以上は的外れしているかも知れません。
この要件の内容他の状況について市町村で確認されるなら、
都市計画法については建設課、都市計画課他類似名称のセクションに、
農振法については農林課や農政課、産業課などの名称のセクションが
担当していると思われます。

でも「土地関係に強い行政書士」でご存知の方がいれば、
そちらに先に相談されたほうが、
よりご希望が実現される可能性は高いでしょう。

(川村行政法務事務所さん)


■□相談者より

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
状況としては、かなり困難なようですね。
一度、行政書士、または不動産業者に相談させていただきます。
ありがとうございました。



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Posted on 11月 12, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


地盤改良費用の正当性について

相談内容 地盤改良費用の正当性について

福井・30代男性
不動産業者に仲介をしてもらい、別の業者から土地を購入しました。
埋め立てる前は水田だったため、地盤が弱いということで、
購入前の不動産業者の仮見積もりでは、
地盤改良費として80万円が計上されていました。

しかし、実際に地盤調査をしてもらい、
提示された費用の見積もりの金額は大幅に上がり、倍以上の175万円でした
(しかも、当初は200万円近くの見積もりが出てきたので、
 安くしてもらって、この金額でした)。

柱状地盤改良工で、改良長が6m、改良径が600mm、本数が36本だそうです。
埋め立てる前が水田だからといって、こんなに本数が必要で、
こんなに金額がかかかるのか、わかりません。
175万というのは、仮見積りと比較して、あまりにも高いような気がします。
しかし、金額について自分で調べてみたのですが、
知識も全くと言っていいほどありません。
そのため、クレームをつけようにも、本当の相場もよくわかりません。

この工事内容、金額について、妥当なのかどうか、アドバイスお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、鋼管杭改良は地盤瓦礫撤去工事が必要になることが多いので、
比較的費用が高くなります。
柱状地盤改良工ということは、ジオコラム工法のことだと思いますが、
それだと175万円は高い様な気もするのですが、これは諸条件によって
変ると思いますので、一概には言えないと思います。
表層改良のセメント系改良だと100万円以下で済むはずです。

表層部の地耐力だけではなく、深層部の地耐力やによっても
改良工事の方法の選定も変るかと思います。
おそらく、当初は表層部のセメント系固化材による地盤改良で
十分と思われたものが、実際に地盤調査を行ったら、
柱状改良工法による工事が必要になったということだと思います。

地盤改良の方法につきましては、地盤調査と含めて専門業者に聞かれるのが
一番宜しいかと思います。福井県の地盤改良工事に関しては、
数社から見積もりを取ってみるのも良いと思います。
  (Yahoo!電話帳の下記ページが参考になるかと思います。
    http://phonebook.yahoo.co.jp/a118/g111/g20139/g32152000/ )

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

涌井様のアドヴァイスに少々付け加えさせてください。

地盤改良は、予定建築物との関わり、建物の重さと特に基礎の設計に関係します。
まず、敷地全部に建物が建つのか、また、敷地の地勢状況(畦、堤防、土留め)
や隣接建物などを勘案して、基礎の深さを考え、基礎の対荷重面積(柱、布、版)
の選択などによって、必要な地耐力が決まります。
  
一般的に5tとか3.5tとかは、難しい計算を省く便宜上の数値でして、
きちんと基礎設計をなし、安全であれば、地盤改良は程度調整が可能です。
木造でも地下があれば、全く違ってきます。

より納得して、細かい計算や対応を厭(いと)わないなら、
建物設計を正確にしてください。その時の建築士は、木造だけが専門でない方、
つまり、鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物などにも明るい方に相談される方が、
基礎の智恵はお持ちかもしれません。以上、ご参考まで…。

一級建築士・インテリアプランナー

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

早速のご助言、ありがとうございます。
聞きなれない言葉も多く、まだ100%理解しているわけではありませんが、
自分なりにもう少し調べて、理解を深めたいと思います。

当初は表面改良だけということで、80万円で見積もっていたものが、
地盤が弱いために柱状改良工法になったようです。
175万円が妥当かどうかということについては、
もう少し、自分でも調べてみたいと思います。

お二方のアドバイスを読ませていただいた感じでは、
ありえない額ではないと思えたのですが、そういう理解で良いのでしょうか?
また、他にもアドバイスがあれば、なんでも結構ですので、よろしくお願いします。

まずは、取り急ぎのお礼でした。


□■アドバイス:3

私見ですが、柱状改良工法だとすれば、
175万円はあり得ない金額ではないと思います。
金額については、他社の見積もりを取って比較するのが早いでしょう。

その他のアドバイスとしては、地盤改良工事会社の
補償の内容を、よくご確認されることをお薦め致します。
  
地盤改良工事会社は、それぞれ損保会社と
生産物賠償責任保険を結んで、万が一の場合に備えています。
通常は、不同沈下による建物の壊れた部分修復の費用のみの補償
(生産物賠償責任保険)で、建物を水平にする工事費用
(地盤損壊担保特約)は支払われない保険が多いと思います。
この建物を水平にする工事費用は、結構高額になりますので、
「地盤損壊担保特約」がついているかどうかを、
ご確認することをお勧め致します。
万が一の場合には、この「地盤損壊担保特約」を締結している
地盤改良会社の方が、安心できるのは当然だと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。参考になるありがたい意見です。
補償内容については特に記載されていませんでしたので、
一度問い合わせてみたいと思います。


□■アドバイス:4

若干の付け足しになりますが、最近では判例上、
   ●地盤調査会社には万が一の場合の補償義務は無いとされてきている
   ●その一方、建設会社、および、設計士には、専門家としてその土地に
    建物を建てても大丈夫かどうか判断する義務があり、
    万が一の場合はその補償を行う義務がある
という流れになっています。
ですから、最近では、建設会社が、
地盤調査を必ず行うようになってきている訳ですし、建設会社にしてみれば、
現実的には地盤調査会社、および、地盤改良会社に責任を取って貰わなければ、
安心できません。

本来は建設会社自身が、どのような保証内容になっているのか、
良く吟味して地盤調査・改良業者を選択すべき問題だと思います。
しかし、建設会社が本当にそこまで検討しているかどうかについては、
若干の疑問があります。

地盤改良工事後の補償につきましては、保証限度額(2,000万~5,000万円)、
免責期間(通常は無しが多い)、免責金額(0~10万円)、
保証期間(10年で更新可か不可か)も、各社によって違います。
地盤改良工事を行った後に、実際に損害を被ったという事例は、
私の周りでは聞いておりませんが、万が一ということもございますので、
保証内容については、よく確認しておく必要があると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。
最近の傾向については、知らなかったので、非常に参考になりました。
また、補償内容についても、
上記を参考に、詳細について問い合わせてみたいと思います。
今後も、何かあれば、よろしくお願いします。



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Posted on 11月 4, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


契約前の地盤の説明について

相談内容 契約前の地盤の説明について

千葉・30代男性
初めて投稿します。宜しくお願い致します。

建築条件付きにて土地を購入しました。
契約は2006年の4月の8日です。土地の契約の際、担当営業マンより
「元々、畑だったので、地盤は大変良い」
と、聞いておりました。

しかし、契約後の間取りの打ち合わせの際に、売主の建築士が同席し、
「購入した土地の西側の地下1mのところに硬い地盤がある」
と言われ、私たちの前に購入しようとした方の地盤調査を見せて頂きました。
西側の外構工事の際、コンクリートなどの硬いものが
進入してしまったのではないか…とのことでした。

担当営業マンは、それを知っていて、言わなかったようです。
対処方法は杭を打つか、基礎を深くするか…とのことでした。
こういう場合の費用は、負担しなければならないのでしょうか?


□■アドバイス:1

中尾正文と申します。西側の外構工事とは、
あなたが購入された土地の擁壁か何かの基礎を言っているのでしょうか?
これだけの情報では、
   ・杭をなぜ打たなければならないのか?
   ・なぜ基礎を深くしなければならないのか? ほかに方法が無いのか?
まったく分かりませんが、原則、取引に他の問題が無ければ、
かかる費用は、購入者(建築主)が、負担すべきものと考えます。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、早速のご回答ありがとうございます。

西側の外構工事は、分譲の土地を売り出す際に、
一軒ずつ、擁壁を作成しており、その際のコンクリートが
なんらかの形で土地の地下1mの所に残っているのではないかとのことです。
以前、別の方が土地を購入しようとした際に、地質調査をしていて、
その結果、判明したことで、私が購入しようとする段階では、
業者はその事実を把握していたものと思われます。

また、地下1mのところにコンクリートのようなものがあるために、
将来的に、そのコンクリートの下に空洞が空き、建物が傾く可能性があるため、
杭を打つか、基礎を(1m以上掘り下げて)深くする必要があるとのことでした。

事実関係としては、
   ●70棟ほどの分譲のうち、そのような問題があるのは私の土地だけ
   ●販売業者が、土地の販売時には地質調査の結果を手にしていて、建物の建設
    時に費用がよりかかることになるだろうということを把握していた
   ●それにもかかわらず、私に通知しなかった
ということです。

このような場合の費用負担はどのようになるのでしょうか?
購入者負担なのか、業者負担になるのか、教えて下さい。


□■アドバイス:2

それでも、コンクリートの大きさや量が良く分かりませんので、
杭や深基礎の程度や、それに関わる工事費の見通しができません。
しかしながら、これらの規模がどうであれ、
売主側の建築士が飄々(ひょうひょう)と言っているように聞こえます。
売主と同根と見てよいでしょう。

つまり、知っていて、事前に告知しなかった「信義違反」は、
追及してしかるべきです。場合によれば、明快な法律違反になるでしょう。
この場合の工事費をどちらが持つかという正悪だけではなく、
売主責任に加え、意図的な不説明の責任はありそうですね。
それとは別に、売主側でない建築士の意見を良く効いてください。
将来を見据えた、もっと賢明な工事方法があるかもしれません。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、ご回答ありがとうございます。
地質調査の結果は、私より前に購入しようとした人のものであったため、
ほんの少し見せてもらっただけなので、詳しい内容は把握しておりません。
工事費用につきましては、頂いたご意見を念頭におき、交渉して行きたいと思います。
売主側でない建築士の意見を良く聞き、賢明な工事方法を追求していこうと思います。
大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。


□■アドバイス:3

ご相談内容からは、よく様子が解らないので、一般的な話をさせて頂きます。

最近、ハウスメーカーは施工前に必ず地盤調査を行う様になってきています。
これには新築の10年補償に対応するという明確な理由があります。
 つまり、
   ●地盤調査+万が一の地盤沈下に対する保険
 を、セットで行っている訳です。

誤解を承知で言いますと、地盤調査だけをやってもあまり意味はありません。
その地盤調査によって、
保険をつけて10年間はその地盤の補償をして頂く必要があります。
もし、地盤調査会社が地盤調査を行い不具合が出た場合は、
調査会社の指定した地盤改良を行わないと保険がつきませんし、
ハウスメーカーは地盤の保険がつかない場合は、
安心して施工ができないということになります。

通常は、地盤が固い場合は、この補償の対象となるので、
それ程問題は無いと思いますし、保険もつくと思いますが…。
地盤沈下のおそれがあるというのは、地盤調査会社の見解なのでしょうか?
保険の適用ができないということなのでしょうか?
また、建物は通常の木造なのでしょうか?
鉄骨造とかプレハブ等の重い建物なのでしょうか? 
地盤改良(セメント系固化剤との攪拌(かくはん))では駄目なのでしょうか?

地盤についての仲介業者の説明は、重説違反の可能性も確かにあります。
当社の場合は、最近では仲介の場合は、
「地盤改良が必要な場合もあります」
と、明記するようにしていますし、どの様な地盤でも、「大丈夫です」とは
絶対に言わないようにしており、「しっかりと調べて見るまでは解りません」
と答えるようにしています。
これは親しい同業他社にも、トラブルを回避したければ、
そう説明すべきだということで説得している最中でもあります。

正直言いまして、
目に見えない部分ですから、「大丈夫」とは言えないのは当然でしょう。
かと言って、仲介物件を全て地盤調査する訳にもいきません。
そういう点から考えますと、その仲介業者の発言は不注意であり、
誤解を与えたと思いますし、言ってはいけない説明だったと思います。

建築条件付ということは、契約書に特約条項がある場合を除いて、
地盤調査や10年補償については全て売主と建設業者が負うべきだと思います。
さらに、売主が不動産業者の場合は、地盤改良や
パイルを入れる入れないについては、当然、売主が負担すべき問題でしょう。

しかし、実務的には、売買金額にもよるかもしれません。
例えば、当初販売価格より地盤改良工事やパイル工事を行えるだけの
値引きをした上で、売買契約を締結した場合は、全て売主に負担しろ…とは、
言い難いと思います。

交渉ごとですから、色々な考え方がありますが、
購入価格が当初からかなり値引きしていただいたのであれば、
   ●売主が半額、貴方が半額
   ●さらに、仲介業者は手数料の半額を貴方に戻す
  ということで交渉したら、いかがでしょうか?
  もし、値引き無しの販売価格で購入されたのであれば、
   ●売主が全額負担
   ●仲介業者は手数料の半額相当を売主に提供する
  ということで交渉したら、いかがでしょうか?

尚、上記の割合は、詳細まで検討した上でのことではありませんので、
ケースバイケースで、それぞれの責任負担の割合に応じて調整すれば良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご回答ありがとうございます。
地盤沈下の恐れがあるというのは、販売業者の設計士の見解によるものです。
また、建物は木造で建築予定です。
なお、販売業者の設計主によると、基礎を深くすることによって、
建物の傾きを防げるとのことでした。
費用負担につきましては、頂いたご意見を念頭におき、
交渉して行きたいと思います。
大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。


□■アドバイス:4

販売業者ということは、
宅建業者が販売した分譲地ということで理解して宜しいのでしょうか?

その場合は、前のアドバイスとは若干、変ります。
基本的にはその販売業者は、瑕疵担保責任を逃れることはできません。
パイルを打ったり基礎を深くするということは、瑕疵担保責任を逃れて、
お施主さんである貴方に費用負担をさせようとする魂胆が見える感じがして、
個人的にはかなり不審感を持ってしまいます。

これはおそらく推測なのですが、地盤調査の結果が思わしくなく、
軟弱地盤なのではないかと思います。
そのように推測しないと、どうもその建築士の説明が納得できません。
パイルを打ったり、基礎をそこまで深くする必要があるということは、
堅い地盤までかなり深いとしか思えません。

地域差はあるのですが、通常は、
   ●地盤調査+5,000万円までの10年保証の保険で、10万円~15万円程度
で、できると思います。
また、攪拌(かくはん)する体積(深さ)にもよりますが、
50~60坪程度の地積の宅地ですと、セメント系固化剤との攪拌による地盤改良は、
40万円前後で可能かと思います。

ただし、今回の土地に関しましては、想像なのですが、通常の深さの攪拌では、
地盤が安定しない土地の可能性もかなり高いのかも知れません。
おそらく40万円の倍額以上が必要なのかも知れませんので、
業者は予防線を張っている可能性も否定できません。

おそらく、造成時に切り盛りした時の、盛り土を行った土地なのかも知れませんね。
それも転圧をしっかりかけながら行わず、単に切った土を移して盛っただけ…
ということも考えられます。
または、元は畑ということを信じれば、地盤の下の方には適当な大きさの石を入れて
転圧をかけることも可能だったはずですが、それを行わなかった可能性もございます。
  
元々畑の場合は、畑として良い土地と言うのは、
宅地としては決して良い宅地にはなりません。土地が良すぎるんです。
ですから、深さ30センチ程度までは砂利を混ぜながら転圧をかけておかないと、
軟弱地盤になってしまう可能性があります。
どちらにしても、転圧不足の軟弱地盤の可能性が、かなり高いのではないでしょうか?

15万円程度の地盤調査+保険料は、貴方が負担して調査し、
もし万が一、地盤改良の必要が出た場合は、
その販売業者が地盤改良費を負担するということで交渉してから、
地盤調査を再度入れてみたら、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、返信ありがとうございます。
今回購入した分譲地は、宅建業者による販売です。
基礎を深くするということに関しては、全体を深くするのではなく、
土地の西側のみ、深くするという対処のようです。
涌井様のアドバイスの通り、地質調査に関しては、再度、
行ってみることも視野に入れて、業者との交渉を行っていきたいと思います。


□■アドバイス:5

個人的な意見ですが、将来のことを考えると、
やはり地盤保証制度の適用をしておくべきでしょう。
特に、今回のように不安のある土地であれば、なおさら、その必要性を感じます。
建築条件付の分譲を行う宅建業者であれば、
その程度のことは知っているでしょうから、ぜひ頑張って交渉して下さい。

なお、地盤保証制度については、損保の生産物賠償責任保険を元にしていますが、
更に地盤損壊担保特約のついた保険であれば良いと思いますので、
保証の中味についても良く調べて、ご確認下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、度々の、ご回答ありがとうございます。
地盤保証制度について、よく調べ、検討していきたいと思います。
ありがとうございました。


□■アドバイス:6

あとで後悔しないように頑張って下さい。

ところで、地盤調査を行った場合、
その土地の5ヶ所(=4角と中央)を調べるのが一般的ですが、
その5ヶ所の全てで問題が発見されることは、あまりありません。
造成時の切り盛りは大抵は傾斜地に対して行いますので、
斜面の低い方が盛り土が多くなりますので、軟弱地盤になることが多くなります。
ですから、地盤調査で5ヶ所を調べた場合は、
1~3ヶ所の数値がたりなくなるということが多くなります。
ボーリング式であれば別ですが、
良く行われているスウェーデン方式であれば、地盤調査で
1.5mも入ること自体が軟弱地盤だといっているようなものだと思いますが…。
地盤調査と言うと仰々しいのですが、簡単に言うと、
スウェーデン式だと重りをつけた棒を土地に突き刺して調べるだけです。
この時に軟弱な土地の場合は、見ていると、す~っと入っていきます。
素人の目にも「こりゃ駄目だ」と判るくらいに入っていきます。

とにかく、あまりその設計士の説明を、そのまま信じるのは良くないでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、度々のアドバイス、ありがとうございます。
地盤調査は、設計士の説明によるとスウェーデン方式のようです。
地盤のゆるい場所は1ヶ所のみで、数値が3.0を多少欠ける程度だったと思います。
ご指摘の通り、あまり設計士の話を鵜呑みにせず、
しっかりと交渉していきたいと思います。


□■アドバイス:7

私も地盤については専門家ではありませんので、
数値に関しては正確なことは言えません。
ただ、3.0ということはN値のことだと思いますが、
N値に関しては、数値が大きい程、地盤が固くなります。
これは砂質土か粘性土かによっても変ってきますし、
建物の自重によっても違いますので、一概に言えるものではありませんし、
孔内水位が確認されれば、それによっても変ると思います。
しかし、3.0というのは、やはり軟弱地盤の部類に入るのではないかと推測されます。
スウェーデン式の調査データから素人が判断するのは、かなり難しいと思います
が、調査結果報告書には「考察結果」もついているはずですから、
これを見ればわかるはずです。
ですので、考察結果をその建築士さんから見せて頂いたらいかがですか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、今週末に再度、打ち合わせ予定ですので、
考察結果も合わせ、地盤調査の結果の詳細を聞いてくるつもりです。
また、問題があるようでしたら、相談にのって頂きたいと思います。
どうぞ、宜しくお願い致します



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Posted on 9月 15, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


山林の処分について

相談内容 山林の処分について

茨城・40代男性
30年以上放置してある父親名義の土地(山林)の売却を考えています。
父親はかなり高齢なので、健在の間に土地を処分して、
父親と私の共有名義で建てた住宅の残債の何割かを返済しておきたく、
また、今後の両親の余生を少しでも安心させてやりたいと考えています。
売却の件は両親も納得していることです。

売却を検討しているのは、農地として耕作していた平坦地ですが、
長年放置していたため雑木林の様相です。
現在の地目は山林となっており、面積は4,200坪もあるので、
個人が簡単に購入するような土地ではありません。
まだ業者さんへの相談をしたわけではありませんが、
調整区域となっているため、売り難いとの回答を予想しています。

最近、家庭菜園用途の調整区域分譲のチラシをよく目にしますが、
多少安くても、まとめて早めに売却してしまいたいと思っております。
実際には、どのような方法があるでしょうか?
アドバイス、ご教示いただければ幸いです。


□■アドバイス:1

不動産登記簿上の地目は山林でも、
固定資産課税台帳上の地目は農地かも知れません。
課税地目が農地なら、農地法上の制限を受けることになります。
また、茨城県は、既存宅地制度の廃止に伴い、区域指定制度が創設されるなど、
調整区域に関する建築等に特殊な扱いがあります。
一度、地域の制度に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
(SUCCESS-TC・米川信之さん)


■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございました。大変参考になります。

少し調べましたところ、当市はまだ指定区域制度に移行していないようですが、
暫定的な措置のようです。既存宅地制度は随分緩くなっているようですね。

今後、指定区域制度に移行した場合に、
当地が該当する保証は全くないと思われますので、
やはり、早急な売却を希望します。

信頼できる業者さんを探したいと思います。
宅地を取り扱う不動産屋さんはたくさんあるのですが、
このような開発前提の土地を扱っていただける業者さんは、
どのように探したらよいのでしょうか?


□■アドバイス:2

そもそも不動産業者(宅建業者)は、薬店と同じです。
薬店は、風邪だと言えば風邪薬を、おなかが痛いと言えば胃腸薬を、
疲れたと言えば強壮剤を勧めてくれます。
もちろんビタミンドリンク製品を持ち込めば売ってもくれます。
  
しかし、庭に咲いた薬草を摘んで行っても、それを店頭には並べてくれません。
さらに薬草かどうかもわからない道端の草を持ち込んだら、
それを分析して臨床試験して商品化し、販売してくれることは、まず、ありえません。

本件の不動産(山林?農地?)について言えば、
やはり専門家による調査分析が必要ではないでしょうか?

さらに売却処分する目的は、ご両親のために換金して、
住宅の残債返済とのことすが譲渡所得税の税務計画も必要かも知れませんし、
微妙にお父様の相続計画とも絡んでいるようです。

不動産というのは、滅多に動かさないから不動産なのです。
動かせば、様々な場面に影響を及ぼす資産です。
一度、お父様の相続計画も含め、本件不動産の処分計画を、
専門家を交えて、整理検討してみる必要がありそうです。

そして処分計画と売却ターゲットを絞り、その上で、
そのターゲットに強い不動産業者に商品化前素材、
または半製品として持ち込み、売却依頼するのが合理的な方法だと思います。
(SUCCESS-TC・米川信之さん)


■□相談者より

アドバイス、大変参考になります。
課税評価を調べたところ、山林扱いでした。
親に確認したところ、耕作をやめた際に杉を植えて、
永久転作したとのことでした。
現状では素材としての土地でしかあり得ないと思います。
まず、地元の状況に詳しい不動産業者に相談してみます。



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Posted on 9月 9, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


農地を敷地面積に加えることについて

相談内容 農地を敷地面積に加えることについて

福井・30代女性
確認申請を提出するにあたり、
農地転用の面積と敷地面積は同じになるべきなのでしょうか?
施主は、固定資産税のことを考え、農地のままの部分を残したい考えです。
たとえば、500平米の農地のうち、300平米のみを宅地とした場合の
確認申請の敷地面積は、500平米でもかまわないのでしょうか?
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、農地は宅地ではありませんので、
建築確認の敷地面積には算入はできないと思います。

ところで、農地転用ということは、
   ●市街化調整区域・旧無指定(非線引き)区域・市街化区域外
のどれかの区域だと思うのですが、
それであれば、農地転用の届出にも、建物の配置図や平面図は
添付する必要があり、建蔽率や容積率を満たしている必要はあります。

   ※農振除外が必要であれば、当然、そちらにも図面の添付は必要です。
    そして、農転の許可が出た土地を対象にして、農転の図面に準じて、
    建築確認の申請を出して、建物を建てて(通常は上棟時の頃)から、
    地目変更を法務局に申請するという順番になるかと思います。

そういう順番から考えると、いまいち、質問の主旨が解りかねるのですが…。
既に農転の許可が出ているのであれば、その土地は全て宅地にすべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

敷地とは、建物をたてる土地を言い、
農地とは農作物を作るところを言いますね。
登記上の地目は現況ですし、
敷地は何であれ、建物を建てるための土地となります。
農地転用規制は、農地法のことで、建物を建てるための土地は、
敷地(地目が雑種地や山林や農地の場合もあります)となります。
結果、その建築に違法性が無く、現認されたとき、地目は宅地に変ります。
  
これは、申請以外にも登記官の専任事項として措置されます。
また、農地転用申請中でも、建築確認手続き上、OKかは、
特定行政庁次第ですが、多分無理でしょう。
  
もちろん、確認不要の場所や建物も農地転用規制外の
(地目は農地でも、農地法の農地でない)農地もありますが…。
つまり、完全に矛盾した農地のままの敷地は、
例外的に形式上一時期ありえますが、
実態としては、恒常的にはありえないことになります。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、早速の回答ありがとうございました。
やはりどう考えても、農転をかけた面積が敷地面積ですよね。
ちなみに昨日、施主に農転の状況を確認したところ、
当初、敷地としていた面積すべてを農転にかけるとのことでした。
深く悩んでいたのに…。しかし、そのおかげでこのサイトを知りました。
今後もよろしくお願いします。

涌井様、回答ありがとうございます。
まだ、農転の申請はしていない状態です。ちなみに農転の申請時には、
採光計算などは考慮して許可を出しているのでしょうか?
また、農転の申請に添付した配置図や平面図と、確認申請時の図面は、
必ず同じじゃないといけないのですか?
あくまでも仮定の話ですが、建蔽(ぺい)率、容積率ともにクリアした上で、
採光が取れないような農転の状態なんていうのはないのでしょうか?
そんな状態にならないように、農転をすべきなんでしょうが…。


□■アドバイス:3

農転の前に農振除外が必要かどうか確認して下さい。
農振除外が必要な場合は、
それなりの日数(約半年~10ヶ月)が必要になります。
「農振除外→農転」の順番になります。

地域による差があるかどうかは解りませんが、
農振除外・農転共に提出する書類は、以下の通りです。
   ・各申請書(所定の用紙に記入)
   ・代理人の場合は代理委任状
   ・土地の登記簿謄本
   ・土地の公図
   ・隣接地の承諾書
   ・(場合によっては)地元集落の代表者の承諾書
   ・(造成する場合は)造成図
   ・建物の平面図・配置図

その他、土地の使用目的によって、
各種書類の提出を求められる場合があります。
最近では、
   ・駐車場の配置図
   ・(資金計画によっては)残高証明
の、提出を求められたケースもありますので、
この辺りはケースバイケースだと思います。
(申請書の資金計画には、自己資金よりも「借り入れ」と書いた方が
 良いかも知れません、下手に「全額自己資金」と記入すると、
 残高証明の提出を求められるケースもあります)

また、採光計算などを考慮して許可を出しているわけではなく、
そこまで正確な図面は必要無いと思います。
農転の許可は、最終的には農業委員会で決まるのですが、
農業委員は、はっきり言うと、
農家の代表者(選挙で選出)の集りですから、
そこまで知識のある方はいらっしゃらないと思います。
私が知っている限りだと、平面図だけで大丈夫です。

なお、図面に関しては、実際には変更は可能だと思います。
農転に提出する図面等は、あくまでも農地の転用を許可するかどうかを、
農業委員会が判断するための資料です。
一方、建築確認を提出するのは、農業委員会ではなく、
一般的には都道府県になります。つまり、提出先は全く別になりますし、
お互いにチェックしあうということは、まず、ありません。

全く用途が違う場合は問題となりますが(実際には、これもかなりあります)、
そうでなければ、平面図の変更(間取りや建築面積の変更)は可能だと思います。
しかし、実際には図面を引きなおすのも手間だし、余分なコストもかかるので、
当初から、それなりの図面を作成するのが、一般的だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
今後に役立てたいと思います。


□■アドバイス:4

注意すべき点としては、竣工後に農業委員会が視察に来ることもあります。
その場合、農転時に提出した図面と違う場合は、
図面通りに戻すように要求されたりすることもございます。
  
特に、用途変更と目される場合は厳しい指導が入ることもあります。
また、立面図を要求されるケースも良くあります。
その場合は、当初より正確な図面を作成しておく必要がございます。
このあたりのことは、地域差もあるかと思いますので、
地元の農業委員に確認しておく方が良いとおもいます。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご指導ありがとうございます。農業委員会のほうに確認してみます。



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Posted on 8月 11, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について

相談内容 囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について

東京・30代男性
父の所有する土地が囲繞地(横約12m、奥行き約8mの約96平米)、
先方側の土地が袋地という状況になっており、
先方と父との間で無償で通行権を認めるという契約を結んでおります。

先方は、父の叔母の夫で、叔母は他界しております。
以前、親族としての関係は良好で、その関係を前提に契約を結びました。
しかし、叔母が亡くなってから、関係は悪化してしまい、
話し合いなどはまともにできないような間柄になってしまいました。

今、父所有の家屋が古くなってきており、取り壊して駐車場にしようかと
思っておりますが、解決しなければならない問題が2点ほど出てきており、
お知恵を拝借できれば…と思います。

   1.通行するために提供する道の幅員

   2.20年以上前、まだ良好な関係だった時代に、
    父の敷地内に先方が植えた樹木や植物などがあり、
    勝手に撤去して良いのか否かの問題

よろしくお願い致します。


□■アドバイス

囲繞地通行権は民法210条に規定されているものです。
通行権は、囲繞地に至るまでの他人の土地を
自由に通行して良いものではありません。
  そのため、
   ●囲繞地に至るまでの通行に支障がない範囲
  ということになろうかと考え、
   ●人が通行できる幅員(80cm)程度
  ではないでしょうか?

「2」については、敷地内に植えられた他人の樹木を勝手に撤去すれば、
問題になることが考えられます。したがって、土地を利用したい旨を告げ、
相談することが必要と考えます。
(マルケイ・門田啓二さん)


■□相談者より

門田様、ご回答ありがとうございます。
門田様のアドバイスをいただき、先方と話し合いに行ってきました。

  囲繞地通行権の幅員については、
   ●駐車場の台数確保の点から4台を想定
   ●あくまで4台分を置けるように幅員80cmから増やして2mとする
   ●駐車場と通路の間にブロックで境を設けてハッキリさせておく
  という方法で妥結しました。

また、幅員でこちらが譲ったので、
植栽については全く問題なく先方の理解を得ることができ、
「家屋の解体時と同時に伐採しても良い」と、まとまりました。

両者とも納得の交渉となり、争いの種を残さずにすみそうで、
非常に助かりました。ありがとうございました。



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Posted on 8月 5, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


契約後の地盤改良費の請求について

相談内容 契約後の地盤改良費の請求について

大阪・30代女性
土地を購入したのですが、地盤が弱いらしいので、
土地を改良して家を建てました。
すると、隣人から、
  「うち近辺は地盤が弱いので、他の場所よりも余分なお金が改良や
   基礎代でかかるのはおかしいと思って、売主に話したら、
  『実は弱いんです。基礎代を半分出します』という話になった」
と、聞きました。
契約後に売主に話す場合、問題や不利なことになるのでしょうか?
また、折半以外の補償はどの程度してもらえるものなのでしょうか?


□■アドバイス:1

かなり難しい内容です。まず、地盤の弱さの程度がわかりません。
次に、直接購入されたのか、不動産業者経由なのか…にもより、
また、程度によれば、告知義務違反もありましょうし、瑕疵の要素もあるでしょうし、
逆に、無いかもしれません。
少なくとも半分、あるいはそれ以上を
元の地主に自動的に負担してもらう根拠があるとも即断できません。
どのような建築物を建てるとして、購入されたのでしょうか?
誰でもわかるほど、近隣の建物やその他の状況から、
軟弱地盤が推認できるのでしょうか?
地耐力調査の必要が事前に確認されていたのなら、
その調査費用は、元地主に負担をお願いする契約はあると思いますが…。
もう少し、詳細な経緯をご連絡ください。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾さま、はじめまして。ご回答ありがとうございました。
土地は直接、住居用に購入しました。
事前に土地についての詳細は特別には聞いていません。
地盤の弱さですが、事前に業者
(というのでしょうか、重要事項説明をしなくてもよい団体だそうです)から、
土地の2箇所を調査した結果の地盤調査データを頂いていました。
隣人のお話では建築士に地盤調査を依頼した結果、頂いていたデータよりも
地盤の弱いことが発覚し、話をもっていったそうです。
つい先日聞いた内容では、団体曰く、「聞かれたら説明している」
とのことでした。
私の土地周辺は盛り土で、何軒か離れた場所は切り土だそうです
(土地の値段に差はつけていないそうです)。
誰でもわかるほどの「誰でも」が難しいのですが、土を削った際、
粘土層や木屑が蓄積されていて、良い地盤だとは言えない状態でした。


□■アドバイス:2

つまり、
   ●相談者さまの地盤の地耐力の調査データは無い
  ということですか?
おっしゃるとおり、盛り土と切り土は、一段ごとに違う可能性があります。
お隣とは同じ造成なのか、不明ですが、お隣と同じ地耐力とは即断できません。
誰でもわかるとは、
   ●既に建築物に地盤からくるなんらかの影響の症状が散見できる
という周辺状況と考えます。
「土を削った際、粘土層や木屑が蓄積されていて、良い地盤だとは言えない」と
私も思いますが、軟弱や補強が即必要かの判断もできません。
住宅の建築設計士の本来業務ですから、その方に、業務を依頼の上、
先般、申し上げましたように、地盤調査費を請求されてはいかがでしょう?
そして、明らかに基礎補強が必要と建築士が判断した場合は、
その工事費増の交渉になると思います。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、相談内容を読む限り、契約後と言うよりも、
   ●既に土地の改良工事を終えて、家も建て終わってる状態
のようですが…。

地盤の弱さについては、貴方はご自分で改良工事を行った訳ですから、
承知していたかどうかが問題となるかも知れません。
「隠れたる瑕疵」というのは、購入者が知らなかったのが大前提となります。
また、知ってから1年が瑕疵担保期間となります。
  ですので、
   1.契約書に規定された瑕疵担保期間内かどうか?
    (なお、業者が売主の場合は2年以上の定められた期間)
   2.どの様にして地盤の弱さを知ったのか?
   3.地盤の弱さを知ってから、1年以内かどうか?
という部分によって、損害賠償が可能かどうかが変ると思います。

実際に、上記1、2、3の全てが瑕疵担保責任の条件を満たしている場合は、
隠れたる瑕疵となる可能性がかなり高いでしょう。
  瑕疵担保責任としては、売買契約では、
   ●契約解除もしくは修理費用相当額の損害賠償ができること
  とされています。

今回は、既に建物は建っているようですから、契約の解除は無理でしょう。
その土地の改良工事に要した費用が請求可能と思われます。
また、その地盤が弱いために行われた特別な基礎工事等があれば、
その工事費用も請求可能かと思われます。
隣人は上手く交渉したようですから、貴方もなるべく早く売主と交渉して、
地盤の改良工事費用相当額は、損害賠償として支払っていただいたら、
いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、はじめまして。ご回答ありがとうございました。
土地を改良し、家も建てました。購入時、素人にはよくわからない一覧ですが、
地盤調査データを頂いており、販売に問題ない内容との判断をされているようです。
一覧を頂いているので、知らないと言っていいものかどうか…。
地盤の弱さは土地を削った際に粘土層や木屑の蓄積があり、
改良した方が良いと判断しました。
住んでみて、ご近所の話などからも、土地の悪さを口々に聞きます。
住んで4ヶ月、土地のことについて知って、1年以内です。

隣人のお話では建築士に地盤調査を依頼した結果、頂いていたデータよりも
地盤の弱いことが発覚し、話をもっていったそうです。
基礎を作っていたので、土地改良をすることができず、
基礎代の折半という形になったそうです。改良した方が確かだと思い、
地盤調査をせずに改良したので、相手側に提示するデータがありません。

土地は隣接し、家と家の間は2~3m離れているだけの場所で、
同じ方角、盛り土されている場所で全く同じ高さです。
隣接地のデータが、もらっているデータ結果よりも弱いと判断されているので、
こちらの土地も可能性は高いと思います。
しかし、どうすればいいのかわからず、困っています。
隣接地でそのようなお話がされているにもかかわらず、
こちらには全く連絡がありませんし、言わなければ何も言ってこないので、
対応に疑問を持っています。


□■アドバイス:4

私見ですが、通常はスェーデン式サウンディング試験等を行い、
固化材(セメント系)を撹拌・混合したり、べた基礎施工を行います。
   ▼参考ページ
   (株)カナイワさん http://www.kanaiwa.co.jp/
    ┗ http://www.kanaiwa.co.jp/geotech/geotech.htm
    本気で家を建てる人のためのホームページ http://www.mmjp.or.jp/honki/
    ┗ http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/kikaku/tt17.htm
   (株)ビーオーケーさん http://www.tcn.zaq.ne.jp/akave700/main.html
    ┗ http://www.tcn.zaq.ne.jp/akave700/main.html

一般的には、地盤改良というと固化材を攪拌(かくはん)するのですが、
その固化材の量を決定するには、スェーデン式等でデータを取ると思うのですが…。
おそらく、隣地の方は「べた布基礎→べた基礎」に変更したということだと思いますが、
貴方の場合は、実際にどの様な地盤改良を行ったのでしょうか?

軟弱地盤の場合は、盛り土をする場合は1m以上(普通は1.5m程)
盛るのが一般的ですが、地盤にもよりますが、1m以上の盛り土がされている場合は、
基本的には大丈夫かも知れません。実際の改良工事は業者が行ったと思うのですが、
何の根拠も無しに地盤改良工事を行うとは思えませんので、
改良を行った何らかの根拠があると思いますその業者に改良工事を行った根拠等を
提示していただくことはできないのでしょうか?

貰っているデータより軟弱かどうかも調べてないとすると、
実際には、交渉するしか無いでしょう。これから地盤調査しても、
改良工事後ということになると、ちょっと問題があると思います。
とりあえず、改良工事の施工業者に協力して頂きつつ、
隣地のデータを元に交渉して、地盤の改良工事費(どのような改良工事かは不明ですが…)
の負担を求める交渉をしてみるということになると思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 22, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


土留めの設置義務について

相談内容 土留めの設置義務について

長野・30代男性
土留めのことで伺います。
隣の土地は畑で、建築予定地の方が高く、高低差は50cmです。
その高低差の間にあぜがあります。
畑面からあぜが上がりきるまでに水平で50cm、
そして、上がりきって50cmしてから境界線があります。

建設予定地に土留めを作るよう畑の所有者から求められましたが、
作るとなると向こうの畑を相当、広げてあげることになると思います。
私の方に、土留めを設置する義務はあるのでしょうか?


□■アドバイス:1

相談者さん、少し不明な点があります。「あぜ」と表現している土地は、
   ●あぜ道の用に供されている幅50cmの水平部と斜面が50cmある
  とのことでしょうか?
  
法律的には「あぜ」は国有地であったり、共有地である場合が多く、
業界では、地図のその部分が赤く塗ってあるからということで、
「赤地」とか言いますが、本来の所有者不明地として、「国」名義になっていたりします。
  
あぜが隣の畑の個人所有であれば、当然、境界に土留めをすべきです。
国有地などで、実際は使われていない「あぜ」なら、払い下げを受けて
あなたの土地にすれば、相手の畑までが、境界として広がりますね。
  
だから、あなたの境界に土留めをして、
畑の土地が広くなると言うことが理解できなくて…。
とにかく、境界を越えてあなたの土が隣に行かないようにする義務はあります。
隣が「あぜ」でも、畑でも…です。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

返答ありがとうございます。あぜですが、あぜというか、
隣の土地から50cmあがって、あがったあとはずっと平地です。
   
その平地部分を50cmきてから境界になるという様子で、
自分の都合のいいように言えば、
境界から斜面が結構離れていて、その間に電信柱も立っているので、
土留めではなく雨水の排水溝を作るくらいではだめなのかな…と思っています。
また、涌井さんのところにも書きましたが、前の所有者の時は何もなかったので、
突然でびっくりして相談しました。


□■アドバイス:2

相談者さま、涌井様の回答で、解決済みのようで良かったですね。
土の流失の可能性については、結果責任をとる覚悟があれば、
この場合は、事前策ははねつけられるでしょう。
自分の土地を土盛りするとなると、また、いささか、検討の余地がありますが、
U字溝を作るときに、しっかりと捨コンを流すなりして、
少々のドシャ降りでも、びくともしないように工事をなされれば、安心と思います。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾さん、ありがとうございました。


□■アドバイス:3

一般論として申し上げます。
境界に擁壁を設置するのは、土砂が隣地へ流出するのを防止したり、
土地が崩落するのを防ぐためなのはご理解頂けると思います。

高い土地の所有者は、自分の土地の崩落を防ぎ、
かつ、低い土地への土砂等の流出を防ぐ義務もあるわけです。
もし、擁壁を設置せず、土砂が流出すれば、
当然、高い土地の所有者は、流出したその土砂を取り除いたり、
迷惑をかけた場合は謝罪や賠償をする必要があります。

これらの擁壁を設置する理由から考えると、
  ●高い方の土地の所有者が、
   その敷地内に擁壁を設置すべきであるということ
も、ご理解頂けると思います。

宅地等の開発行為においても、
今現在では、この様な擁壁の施行設置が行われており、
一般的には擁壁のノリジリが境界になっています。
  
また、広い敷地の場合には、
ドハと呼ばれている土を斜面にして押し固める施工方法もありますが、
その場合もドハのノリジリが境界となります。
  
ドハは当然、実際に使える有効面積が少なくなりますので、
かなり広い敷地以外はお薦め致しません。
広い敷地(農地等)であれば、ドハでも良いのでしょうが、除草剤を散布する
可能性がある場合は、その斜面の傾斜をかなり緩やかにする必要があります。
これは、ドハの場合は斜面の強度を芝の根などで高めているからです。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速の返答ありがとうございます。
土砂崩落のために土留めをするのはわかるのですが、
うちの場合、あぜ部分が広く、その部分には電信柱も立っています。
  
自分の土地の中にいるだけでは、あぜに影響があると思えないので、
相談しましたが、自分勝手な思いこみでしょうか?
  
また、この土地には既存建物があって、売買契約の際に更地にしてもらい、
土地境界も立ち会って決めてもらってありますが、
その際には土留めの話はなかったようです。
  
わかっていれば元の土地所有者に土留めを作ってもらってから
引き渡してもらうこともできたと思うのですが、今更無理でしょうか?
再度の質問になりますが、よろしくお願いします。


□■アドバイス:4

畦(あぜ)…、赤線の事でしょうか?
  だとすれば、
   低|あ|あなたの土地
   い|ぜ|
   土| |
   地| |
    |--|-----------
   --|
  
のような感じだと思いますが、
その場合は、貴方が擁壁を作る必要は無いと思います。
  
その畦の所有者、赤線であれば市町村、個人であれば、
その低い土地の所有者かその畦の奥の土地の所有者が設置すべきだと思われます。

個人的な意見としては、貴方はその要求を断ることが可能かとは思います。
ただ、うるさい方だと、もしその畦が崩れた時に、
貴方のせいで畦が崩れたと言い張られる可能性もあります。
その時の原因究明にてこずる可能性はありますね。

とりあえずは、仲介した不動産業者がいるのであれば、
その不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか?
長野ということですが、田舎の場合は、人間関係だけで解決してしまうことも
良くありますから、その地域の人間関係に詳しい業者であれば、
上手に解決してくれるかも知れませんよ。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返答ありがとうございました。そんな感じの土地です。
購入した不動産屋さんに相談しても、
「土を盛って高くならない限り、土留めはいらないでしょう」
と言われました。
今後、うまく隣地の所有者に説明したいと思います。



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Posted on 7月 8, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


共有地の持分の割合による権利の差について

相談内容 共有地の持分の割合による権利の差について

東京・30代男性
接道のない死地を持っており、市が管理している土手を払い下げてもらって、
接道のある土地にしようと思っております。
その際に、土手に接している土地を持っている全員の承諾が必要とのことで、
現在、交渉中です。

この隣地の中に私が所有権70/100の土地があります。
他に10/100、10/100、6/100、4/100の持分で共有になっており、
この4件の方に承諾いただけていません
(この4件の方は共有の土地で接道を取っています)。
私が7割持っている土地なので、権利的になにか対抗策がないものか、
ご指南いただければと思います。宜しくお願いします。


□■アドバイス

接道義務のない土地についての問題と考えます。
共有持分の土地を利用して接道義務を満たすためには、
「共有物分割登記」という方法が考えられます。
ただし、持分が接道幅員などの要件を満たすものでなければなりません。
(マルケイ・門田啓二さん)



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Posted on 6月 20, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


市道の払い下げについて

相談内容 市道の払い下げについて

新潟・40代男性
小生、マイホーム用地の購入を検討しており、
条件の良い物件を近くの不動産屋さんより紹介いただきました。
  
ただ、その土地の中に市道が走っており、その分に関しては、
  「買主の方で市から払い下げを受けるようにして欲しい。
   不動産屋としては関与しない。」
と言われています。
不動産屋さんも依託物件であり、なんとなく事情はわかりますが、
内容がわからず、不安です。
  そこで、
   ・払い下げの手続きについて
   ・払い下げの際の費用について
   ・特に気をつけるべきところ
などのアドバイスがありましたら、お願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、おそらく私の地元で呼ぶところの赤線のことだと思われます。
この赤線は、昔は所有者不明=国の所有(?)の馬入れとか
三尺道とも呼ばれていました。
赤線と呼ぶのは、昔の地図(=公図上)で、水路が青色に塗られ(=青線)、
三尺道・馬入れが赤く塗られていたところから、
「赤線」と呼ぶようになったものです。
  
この赤線が市町村の管理に任されるようになったもので、
一般に言う市道とは違うものです。

この赤線(一般の市道と区別するためにこう呼ばせて頂きます)の場合、
他にこの赤線を利用して通行する必要のある土地が無い場合は、
払い下げを受けたり、位置を変更する「付け替え」が可能な場合もございます。

この判断は、市町村の担当部署(建設課等)が行うものですから、
その物件を契約する前に、払い下げが可能かどうか、
必ず市町村の担当部署に公図写しを持参の上で出かけてお尋ね下さい。
  
費用・手続き等に付きましても、払い下げが可能な場合は
同様に市町村の担当部署にご相談下さい。

また、実際には誰も通行していない赤線もよくあり、払い下げを受けなくても
使用上は差し支えの無い場合もございますが、後々のことを考えると、
やはり、払い下げ、もしくは付け替えができるのであれば、
やっておいた方が良いと思います。

なお、通常は不動産業者が事前に市町村と打ち合わせをすると思うのですが…。
何らかの事情が有るのでしょうか?ちょっと不思議ですね。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

ご相談内容をお伺いしましたが、まず、
   ・登記上の確認をされているのか?
   ・字図などの図面で、確かに市道部分が敷地上に認められるのか?
  が大切です。
まずは市の担当窓口に、登記簿(登記事項証明書)や字図や測量図などを持参して、
土地の購入に際し、市道払い下げが可能なのか否かを確かめるべきだと思います。

それにしても不動産業者の対応も何となく解せません。
払い下げ申請については、一定の書類提出による必要があり、
場合によっては、官民境界立会協議などを要する場合があるので、
それなりの専門家を紹介するなりすべきだと思います。
また、払い下げも、申請して当たり前のように簡単でない場合もあるので、
とにかく役所の方で確かめることが先決です。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

丁重なご回答ありがとうございました。
市の担当部署に確認したところ、払い下げは問題なさそうです。
ただ、何故、不動産業者が一括してまとめようと思わないのかは謎です。
改めてきいてみようとは思ってます。



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Posted on 4月 8, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


農地内の合筆について

相談内容 農地内の合筆について

岐阜・40代男性
こんにちは。
当方の住居は農業地域です。地目が宅地になっていても、
農家住宅でなければ建てられません。複数の土地を所有していても、
いわゆる「分れ家」でなければ、別の家屋は建てられません。
そのような地域の隣り合った土地
(字は同じで番地のみ異なる・所有者は同一・地目は宅地)
の合筆は問題なくできるのでしょうか。


□■アドバイス:1

土地の合筆は隣接する土地の登記名義人が等しく、地目も等しく、
字を同じくするのであればできます。
但し、以下の場合は合筆できません。

  (不動産登記法第83条の3)
   1、所有権の登記及び承役地に付き為す地役権の登記以外の権利に関する登記
     ある土地に付ては合併を為すことを得ず。但其登記が先取特権、質権又は
     抵当権に関するものなる場合に於ては其登記の登記原因、其日附、登記の
     目的及び受附番号が同一なる登記のみある他の  土地との合併は此限に
     在らず
   2、所有権の登記なき土地と所有権の登記ある土地との合併は之を為すことを
     得ず

具体的には、土地家屋調査士に相談することをお奨め致します。
(八雲産業 ・山田高志さん)


■□相談者より

山田様、御回答ありがとうございます。
そうですね。色々と制限のある地域では想定外の問題がありそうですし…。


□■アドバイス:2

私見ですが、おそらく、
都市計画区域内の調整区域内の宅地のことだと思われますが、
地目が宅地同士であれば、基本的に合筆は問題なくできると思われます。

しかし、合筆するメリットはあまり無いと思います。
もし、今後また分筆する必要が出た場合は、
かなりの経費が必要になることを考えると、
余程のメリットが無い限り、合筆することはお勧め致しません。

私の経験上、合筆しなければ良かった…という後悔を言うお客様が多いので、
良く考えてから合筆された方が良いと思います。 
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、御回答ありがとうございます。
具体的に、なぜ後悔されたのか、よろしければお聞かせください。
なお、合筆を考えている理由は、現住居の隣の土地に
子供夫婦の家を建てたいのですが、前述のとおり「分れ家」ではないので、
番地が異なると建築許可が下りないのでは…と考えたからです。


□■アドバイス:3

合筆の目的については了解致しました。
そのお子様は、長男でしょうか?
それとも跡取り(あととり)以外のお子様でしょうか?
それによって、将来、分筆が必要になるかどうかが変ります。

跡取りの場合は、相談者さんに農家資格
(一定規模以上の農地を保有している)があれば、
必然的に農家資格を持てるようになりますので、合筆は必要ないでしょう。
また、跡取り以外の場合は、将来の相続を考えた場合も、
やはり合筆はすべきでないと思います。

基本的には、調整区域内であっても、
自己所有の宅地であれば、農振や農転の必要がありませんので、
建築確認申請だけで建物は建つと思います。
分家住宅や農家住宅と言うのは、基本的には農地の転用に関わる事ですから、
今回のご相談のケースでは対象にならないはずだと思います
(その土地の地目が畑の場合は、当然、かなり手続きが面倒になります)。

建築確認についても、
自己所有の宅地に自己所有の建物を建設するのであれば、
問題は無いと思いますし、抜け道はいくらでも有りますよ。
土地の合筆は将来のことを考えるとやはり必要ないと思います。

※ご相談の土地が、「農業振興地域内の【畑】」の場合は、
 全く条件が変りますので、かなり事前準備をしっかり行う必要があります。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より
                       
涌井様、レスありがとうございます。
実は、分かりやすいように細かい事項をはしょっております。
順序だてて、改めて投稿したいと思いますので、よろしくお願いいたします。



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Posted on 3月 18, 2008 ●資産→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


借地の賃料交渉をされた場合について

相談内容 

宮城・30代女性
土地(約3,000坪)を業者に貸していますが、
業者が一方的に賃料を半額以下に下げてほしいと言ってきました。

契約は30年契約で、残り21年あります。
この業者は、うちの土地に隣接した他の人の土地を含めて利用しており、
他の人(2名)の土地は、以前は賃貸契約だったのですが、
数年前に業者が買い取ったようです。

今回、この土地の名義人が亡くなり、私が相続する予定なのですが、
この賃料をあてに固定資産税を払っていたので、この賃料が少なくなると、
土地を手放さざるをえなくなります。

業者は今まで賃料値下げのことなどいっさい申し入れしてこなかったのに、
名義人が亡くなったことに乗じて、申し入れたように思える話し振りをしてます。
私としては、業者に撤退されても困りますし、
業者が隣接した土地を買い取っているので、
半端にはさまれている土地を持っていても活用できるかが不安です。
売却したい気持ちがありますが、買い叩かれるのも嫌です。

以前に売却した他の方は、
おおよそ固定資産評価額で買い取ってもらえたようです。
現在、この土地の近隣の評価価値は以前より下がっているようですが、
それは原野状態の評価で、
うちの土地は固定資産では宅地として整備されています。

業者の一方的な賃料半額以下の希望は応じられません。
このような場合はどう対応すすめていけばよいのでしょうか?
売却の場合、土地の価格は固定資産評価額を参考に考えていいのでしょうか?




□■アドバイス

そのまま事情を話して、応じられないと言うのが一番だと思います。
その時に近隣の同程度の地代を参考にするのも良いと思います。

 売却の場合の土地の価格について、通常は、
   国税庁の路線価
    http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
   国土交通省地価公示/都道府県地価調査
    http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=2
 を参考に致します。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

アドバイス、大変ありがとうございます。
業者は今月あたまにその話をしてきて依頼、その後は何も言ってきません。
賃料は今