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▼ 親族が残した借地の問題について
▼ 借地権買取の強要について
▼ 両親の契約している借地の購入について
▼ 大家からの購入打診について
▼ 建物の買戻しについて
▼ 坪単価の調べ方について
▼ 兄弟で共同購入する場合について
▼ 土地の買取と借地権について
▼ 底地権の買取の件でご相談
▼ 借地の買取を打診されたが
▼ 借家購入について

親族が残した借地の問題について

相談内容 親族が残した借地の問題について

愛知・女性・40代
祖母が先週亡くなりました。
1人で長野県に住んでた祖母の家は
先代が約150坪の借地に母屋と離れを建て90年は超えているといいます。
地主も代が移り一昨年から認知の祖母に新しく契約書を
作成したのでと何度も交渉に来ておりました。
その頃から老人施設にお世話になり始め空き家になっておりますが、
当時は契約書もないまま祖母に引き継がれあまり地代もあがらなかったようでした。

当時の地主も長生きをされたらしいのですが亡くなられてからいきなり
一昨年までは年10万円ほどだった地代も3倍の年33万円ほどになり、
昨年は空き家状態で契約書には署名できないまま祖母の口座からその3倍の地代を払いました。
契約書には更地にして返せとありました。まだ、生きているのでと断り続けていました。
母も伯父も祖母より先に他界しております。

孫の代ではわからない事だらけで地主の身内が不動産屋ということもあり、
法律とかいいながら、施設にいた祖母の代理でもいいから署名捺印を求められ続けていました。

がとうとう、先週93歳でこの世を去りました。
葬式の時、顔を出した地主はすぐにでも明け渡しを言ってくるでしょう。

ここの土地に縁のない私も弟も従兄弟も東京や名古屋ですから
この先もそこには住む予定もありません。
70年以上もたつ大木、井戸、汲み取り便所が複数個、
昭和のはじめ母屋に増設した間貸し部屋が何部屋かあり共同台所等もあります。

何年か前、下水工事を要請されて50万円くらいかかったとも言われておりますが、
このまま契約書のない時代の土地は孫の代が
責任を持って更地にして返さなければいけませんか?
新しく不動産屋が作成した契約書は納得できず何もしてませんが、
しつこかったので3倍の地代は払いました。

今まで昼夜問わず不動産屋があまりにも強気に話してきていましたが、
もう祖母もいないので伸ばすことも出来ません。
私たち、孫は何をするべきでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、
借地契約が期間満了となって返還する場合は、
建物買取請求権が生じますので、
建物を解体して返還する必要は無いでしょう。

然し、契約期間中の返還となると建物を解体するのは、
賃借人とされているのが一般的な解釈とされています。

解決方法ですが、
1、建物を解体して返還する。
 (契約書が無く建物が残っているので
 契約期間満了とは言い難いかも知れません)

2、借地権は売買可能で有るので、
  建物や土地に相当の価値が有ると判断される場合は、
  建物付で転売を行なう。
 (地主の承諾は必要ですが、裁判所の代諾でも可)
 特に隣地所有者等がその土地を欲しがっている様で有れば、
 良い結果となるかも知れません。

3、他の財産が無いので有れば、相続の放棄を行なう。
  (貴方は全く関係無くなります)

以上の選択肢が考えられると思います。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 22, 2009 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


借地権買取の強要について

相談内容 借地権買取の強要について

東京・30代女性
借地権の土地に建物を所有し、住んでいます。
地代の支払いは年1回、年末の後払い(その年の分を12月にまとめて支払う方法)
で、近所に住む個人の地主に、直接、支払っていました。

しかし、2006年6月末、ある会社から、
「地主が弊社に変更になった」との書留郵便が来ました。
その2、3日後、我家にその会社の人が来て、
「月1回の前払いが当り前なので、これまで溜まっている土地代半年分を頂きたい」
と言われ、その時に対応した両親は納得して払ってしまいました。
また、相手に、
「この土地(所有権)を買ってほしいので話し合いを持ちたい」
とも言われ、これも両親は承諾しました。

そうして開かれた話し合いで、
両親は、以下の理由で買うつもりはなく、
今までどおりに地代を払って住みたいとの希望を伝えました。

   1.まだ借地権の期間も14年残っており、この期間分を考慮した値引きはない点。
   2.我家の場所が路地の奥まったところにあり、間近の公道が1m強しかないため、
    建て直しができず、大きな通りに出るためには他人の私道を通らなければな
    らない(通行料を支払わなければならない)などの悪条件であるため、今後
    の売却が難しい点。
   3.いずれ田舎に帰郷するかも知れないため、今後ずっと住むかわからない点。
   4.相場より値段が高い点。
   5.相手の態度がひどい点。

以上を、(すべてをきちんと言いたくなかったので)あたりさわりない程度に、
理由として伝えましたが、相手方は、
  「底土地代を払っても人に家を貸せばすぐに回収できる値段だし、
   借地権のままだと勝手に内装工事もできないよ」
などと言い、それでも断ると、
  「まわりの人は皆、土地を買うと言っているのに、なぜ買えないんだ。
   それ位のお金はあるでしょ?」
と、脅すような態度になり、
しばらく押し問答になりましたが、その日は平行線で終りました。
(その後、近所に確認したところ、上記の会社は近所一帯の借地の所有権を
 まとめて買って、高く売ろうとしている地上げ屋(?)のようで、
 近所の人のほとんどは、我家同様しつこくせまられ、脅され、
 何も分からず買ってしまっていました)

その後、我が家の説得のために、月1回の月末集金のかたわらや、
さらには、週末祝日を狙っては来て、土地購入を強要してきます。
こちらが、あくまでも買う意思はなく現状維持を希望し、
また、その権利はあることを言っても、
  「年収はいくらなんだ」
  「おかしいでしょ、買わないのは?」
と脅してきて、
家族は皆、精神的にまいっており、この前は、なかなか帰らずに
父を脅すので、私が警察に電話することにもなりました
(電話すると、すぐに相手は帰ったので、
 実際に警察に来てもらうことはなかったのですが…)。
しかし、このときは本当に恐怖を感じて体の震えが止まらず、
その日はなかなか眠れませんでした。

こちらの希望は、
   ●こちらが買わないことを納得してもらうこと
   ●これまでの態度を謝罪してもらうこと
   ●直接顔を合わせたくないこと(支払いは振込み)
なのですが、
今までの、しつこく、精神的にダメージを与える強要を理由として、
通すようなことはできるのでしょうか?
  
また、これが解決できたとしても、今後建物を利用、
処分したいとき(例えば、人に貸したり、譲渡したり…など)、
相手の会社が嫌がらせをしてくるのではないかという心配もあります。

今後、私たち家族は、どのように対応していくのが良いのか、
アドバイスをいただければ幸いです。


□■アドバイス:1

普通に、内容証明書で、あなたの意思をはっきりと示し、
今後、買い取りの強要をしないよう通知すれば、
それで半分は解決すると思います。

次に、その会社が宅建業者であれば、監督官庁(東京都など)に相談すれば、
すぐに業者に注意が行きます。警察は、この程度では、たぶん動かないでしょう。

それでも、ダメなら、弁護士に相談して、
面会・強要禁止の仮処分をかけてもらいます。

今後、相手の会社が嫌がらせをしてくるかもしれないということですが、
法律から逸脱する嫌がらせはできません。
ただ、なんにつけ承諾しない可能性はありますが、
その際は、費用と時間がかかりますが、
裁判所で代りに許可してもらうことになります。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:2

私見ですが、相手が宅建免許を保有する業者ならば、
監督官庁に相談する方法もございますが、
文中から察するにまともな業者ではなさそうなので、
個人交渉では太刀打ちできないと思います。
交渉窓口に弁護士等、専門家を入れて交渉を依頼し、
直接会わないことをお勧めします。
(響不動産リサーチ・山中祐次さん)


□■アドバイス:3

その事業者の行動は、問題があるものと思われますので、
地元の宅建協会、国民生活センターなどの無料相談で、
より具体的なアドバイスを受け、貴方ご自身が毅然とした態度で
業者と対峙していけば、理屈としては解決すると思われます。

しかし、投稿内容から察するに、貴方がたにとって、
毅然として対峙すること自体が負担であり、苦痛であるのなら、
たとえお金がかかるにせよ、弁護士などの専門家に
間に入ってもらうことを考えた方が良いのかも知れません。

なお、費用面で問題があるのであれば、条件によっては
「法律扶助制度」を利用することができるかも知れませんので、
確認されると良いでしょう。

   ●ご参考(財団法人法律扶助協会)
     http://www.jlaa.or.jp/

(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

Fudosan.JP参加エージェント様、山中様、前野様、
回答していただき、ありがとうございました。

家族と相談した結果、弁護士に一度相談することになりました。
このサイトで相談する前にも、東京都の不動産課に苦情の電話を入れましたが、
監督しているのは行政部分であり、民事に関しては直接何もできないと言われました。

また、無料の法律相談や不動産相談にも行きましたが、解決策ではなく、
とりあえずの対応策(玄関に入れない、録音する、警察を呼ぶ等)であり、
それを参考に毅然と対応しようとしましたが、やはり限界があることに行き着き、
第三者に入ってもらうという結論に達しました。

はじめは、最初のメールどおり買うつもりはなかったのですが、
今はある程度納得する値段であれば、相手側と永遠に縁が切れるということで、
買ってもいいのではないか、という話にもなっています
(これから、弁護士さんに相談してみます)。

皆様の意見も参考にさせていただきました。ありがとうございました。



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Posted on 1月 12, 2009 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


両親の契約している借地の購入について

相談内容 両親の契約している借地の購入について

神奈川・30代女性
今年、実家の借地契約の更新になります。
両親が仲介している不動産屋さんに更新料の手続きに行ったところ、
大家さんは80歳過ぎのため、相続のこともあり、売りたいと考えているといわれました。
  
土地は45坪で、路線価220万円/坪ですが、
不動産屋さん曰く、大家さんは1,400万円位での売却を考えているとのことでした。
この破格の値段を聞いて、親が「お買い得な土地なので、買わないか」
という相談を持ちかけてきました。

現在、私は、夫と賃貸アパートに二人暮らしです。
今までどおり、借地の場合は、更新料250万円で年24万円とのことですので、
借地のままでも賃料は安いのですが、できたら土地を買って、
二世帯住宅(完全分離型)を建てたいと考えています。

そこで、以下の点で、ご相談です。

   1.土地を購入した場合、現在住んでいる両親から、
    土地の賃料を払ってもらうことはできるのでしょうか?

   2.建物を二世帯住宅に建替える場合、
    60歳を過ぎた両親でもローンは組めるのでしょうか?

   3.現在、両親と弟(独身)が住んでいますが、
    弟は全く土地の話に関心がないとのことです。
    わたしたち娘夫婦が土地を購入し、二世帯住宅を建てることで、
    後にトラブル(弟が世帯を持った場合など)にならないでしょうか?

よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私は不動産コンサルティングをしている者です。
特に土地の借地権・所有権の権利調整や事前相続相談、税務相談が得意としています。
まず、あなたのご質問にお答えする前に、いくつかの留意点をご指摘させて頂きます。

あなたもご承知のように、この話は非常によい話だと思います。
通常の宅地の借地権割合から、
70%位と想定しますと、約半額で底地を購入できること思われます。
  
そこで気になるのは、大家さんがかなりの高齢であるということ、
また、相続対策というのであれば、当然相続予定人がいると思われます。
大家さんがお一人で、この話を進めた場合、売買の後に、
相続予定人から大家さんを行為能力欠格者とし、
契約の無効を主張される可能性があります。
  
無論、現在は所有権移転登記の際、司法書士が自己の責任において
売主の意思確認及び行為能力を確認致しますが、
できれば、契約の前から相続予定人に意思も含めて交渉を進めるか、
契約の際に立会人として立ち会って頂いたほうが賢明かと思われます。

1の質問について、無論、可能です。
もしこのご両親があなたの両親であれば、ご主人名義で取得されれば、
ご主人とあなたの両親は民法上、他人ですので当然です。
また、あなたの名義にされても、あなたは現在、別所帯ですので、問題無いです。
  
但し、3の質問の答えにも当てはまると思いますが、当然、借地権については
弟さんも相続予定人ですので、この際、地代との相殺で建物名義(借地権含む)
も変えたほうがいいのではないですか?
  
つまり、ご両親から借地権を購入した形にしたほうがいいと思います。
そうすれば、後々、相続が発生しても、弟さんはこの土地建物については、
まったく権利がなくなります
(今は興味がなくても、所帯を持つと、お嫁さんの意見で必ず変ります)。

また、2の答えにもなりますが、土地がかなり安価に手に入るということなので、
銀行融資も通りやすく、新築代金も含めて、ご主人、ないし、
あなた名義で受けたほうがいいと思います
(そのほうが銀行も融資しやすいです。また、そのようにアドバイスするはずです)。
  
ご両親は、可能なら扶養にして、
住宅ローン減税や所得税控除に活用されたほうが、
ご年配のお父様の名で融資を受けるより、賢明かと思われます。
  
また、現役で働いておられるのであれば、逆に、融資を受ける際の
連帯保証人になってもらったほうがいいのではないかと思われます。

弟さんには新しい家に住むのだから、所帯を持って出て行くまでは、
少し家賃をもらうことも可能ですし、反対に将来のことを考えて、
「今は家賃はいらないから、所帯をもつときは外に行きなさい」
と、貸しを作っておくのも一計かと思います。

ここで賢い弟さんであれば、
「本来、僕にもあるであろう借地権の相続分が、姉さんに安く買われた」
と言われるでしょう。
そうしましたら、
「じゃあ、あなたが底地を買って、所帯を持ったら、
 あなたが家を建て両親の面倒も看なさい」
と言えば、まだお若い弟さんですから、お姉さんに従うと思います。

また、ご両親が居なくなり、家賃をローンの助けとして
弟夫婦に仮に2Fを貸しても、将来は、歳をとったご自分たちが2Fに入り、
1Fの子供夫婦に面倒を看てもらうことも想定されます。
ですので、貸すのであれば、全くの赤の他人の方が、
後々の面倒がなくていいと思います。
最後に、あなたが無事、所願満足に成就できますことをお祈り申し上げます。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご回答のなかで、借地権の購入について、アドバイスをいただきましたが、
実際にはどのような手順で行うのでしょうか?
土地との相殺とうことは、土地を購入したときに、
土地と建物の名義を変更するということでしょうか?
また、更にご相談なのですが、なにしろ突然の話ですので、
仮に土地を購入したとしても、家の建替えは2~3年後と考えています。
その間、わたしたち夫婦は今までどおり賃貸暮らしで、
両親と弟は今の建物に住むと思うのですが、
やはり土地購入と同時に建替えた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

借地権購入の手順としては難しいことはありません。
底地を購入した方が借地権を購入ということは、
建物の名義を自分に替えることです。
さらに、民法上、借地を購入した場合、底地と同一人物の名義になりますので、
「混同」といいまして、自動的に借地権が消滅します。

税務上、売買の形を取りたいのであれば、
   ●建物の固定資産評価額か、建築した当時の建築代金から
    購入時まで減価償却した金額(ちなみに木造は24年です)
が妥当かと思われます。
但し、売買価格は当事者の主観の問題ですから、
贈与とみなされない程度の金額であれば、大丈夫です
(借地権売買契約書は、作成していたほうがいいと思います)。

また、ここでの留意点は、
底地の前に借地を購入する(建物の名義変更をする)のは、避けて下さい。
45坪×220万円(=路線価)×70%の売買があったとみなされ、
妥当な金銭の授受がなかった場合は、贈与とみなされる可能性があります。

これは建物は物権ですが、借地権は債権だからです。
よって、底地を先に買ったほうが、借地権者に対して債権者になりますので、
そのあと(同時)に、物権である建物を購入すれば、
さきほどの「混同」とみなしてもらえるからです。

逆に、ご主人が地主となって借地契約をお父さんと交すのは、
債権が発生しますので、相続時に先ほどぐらいの価値がある
とみなされる可能性がありますので、避けて下さい。

建て替えが2~3年後でも、
底地を購入と同時に、建物の名義は同時のほうが、
底地購入の際、現金があれば、特に問題ありません。
しかし、融資を受けるとなれば、同時のほうが融資を受けやすいと思います。
また、銀行は当然ながら、「建て替えませんか?」と言ってくると思います。

ローン返済負担を軽減する案として、同居するまでは、
ご両親、および、弟さんから、借家人として家賃を頂くのも一計です。

いずれにしても、後々のことを考慮しますと、
   ●建て替えは後でも、土地建物は同時に名義変更したほうがいい
と、思います。

煩わしいことが多くて、ご苦労されますが、人生の中で安定した資産形成は
重要なことです。自分の老後や次の世代のためにも頑張って下さい。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。
しかし、昨日、母から連絡があり、大家さんから賃貸でお願いします
と言われたということで、この話はなかったことになりました。
残念ですが、仕方ありません…。
アドバイス、どうもありがとうございました。



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Posted on 6月 27, 2008 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


大家からの購入打診について

相談内容 

兵庫・40代女性
いわゆる分譲貸しでマンションの1室を借りて2年半になります。
ある日、不動産屋から、
  「持ち主が家を売りたいと言っているが、買いませんか? 
   買わなければ、契約により、この告知後、半年以内に出て行っていただきます」
と、電話がかかってきました。
同じマンション棟内で売りに出ていた部屋の価格は、ほぼ1,800万円でしたが、
打診された価格は少し高く、1,900万円と言われました。
不動産屋は、「1,800万円くらいまでなら値下げ交渉してあげられる」
と言ってましたが、どうも最初から高目に設定という話になっていたような気がします。
昔は借り主に買ってもらいたい時は60%くらいの価格、
借り主が買いたいと言ってきた場合は高目だったという話しを聞いたことがあります。
今はこれにあてはまるような法的な力はないのでしょうか?
なおマンションは築9年、購入当時の価格は3,800万円だったそうです。




□■アドバイス:1

私見ですが、賃貸借契約が定期借家契約でなく、一般借家契約の場合、
購入価格は相場より低いのが一般的です。
なぜかと言いますと、
   1.一般賃貸借契約を締結してある物件を、そのまま売りに出しても、
    簡単に買主が現れるとは思われない
   2.一般借家契約の場合、立ち退きには立退き料の支払いが必要と考えられる。
つまり、最低でも立退き料相当額は安くなると思われます。
この立退き料は今の家賃と同等の所に引っ越す時に必要な経費と考えれば良いでしょう。

尚、マンションの場合は、間取りや広さは当然ですが、階数や向き(方角)や
エレベーターや階段から距離等も価格に反映されますので、
一概に価格が高いか安いかは言えません。
お近くに不動産業者の知り合いがいれば、1,900万円が高いのか安いのかを
査定して頂くと良いと思います。そして妥当な金額(相場)から、
立退き料相当額の値引きを交渉するのが良いと思います。

貴方に購入の意思があるのなら、粘り強く値引き交渉をすべきだと思います。
それと60%というのは、おそらく路線価の借地権割合のことだと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:2

横から申し訳ありません。
涌井様、今回、本件に付随して、私からもご質問させていただければ幸いです。

例えば、投資目的物件を扱われてらっしゃる業者様の場合、
空室よりも、優良な賃借人がいらっしゃる場合の方が、
逆に評価される(=空室よりも高くなる)可能性があるようにも思われますが、
いかがなものでしょうか?

ただ、今回の相談者さんの場合は、おそらくファミリー向け物件ではないかと
思われますので、本題から外れてしまっていたら、申し訳ありません。
(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:3

前野様、確かにご指摘の通り、安定家賃収入は投資目的物件の場合、
その売却価格のプラス要素となる場合もございます。
  投資目的には、大きく分けて、
   1.利回りによる収入目的
   2.転売による利益目的
   3.節税対策目的
   4.自己利用目的
  が、あると思います。

この内、1の利回り目的の場合は、ご指摘の通りだと思います。
しかし、利回り目的の場合、その性格上、物件の売却はオーナーチェンジで
行われるのが一般的であり、賃借人に対して購入を働きかける必要はございません。
2の転売による利益も、今回のご相談ではかなり値下がりしている様ですから、
まず考えられません。
3の場合は、所得税や法人税を下げるために利益の出ている顧客に
購入を働きかけるので、当然、今回は対象外となります。
4は、ある意味、賃借人は最も利用価値があるので、その意味で言えば
賃借人には購入のメリットがあるかも知れませんので、その物件が気に入っている
のであれば、相場より高くても購入する可能性があります。
この点を狙っているとも、考えられなくはありませんね。

しかし、今回のご相談は所有者が財産の処分をするための売却のケースであると
判断するのが妥当だと思います。
所有者の財産処分の場合、その処分物件に賃借人が入居していると言うのは、
基本的にはプラス要因にはなりません。
もし、利回りを見込める物件であれば、更新不可の退去予告をすることも無く、
オーナーチェンジで済むはずですし、魅力的な投資物件であれば、
賃借人に購入を働きかける必要性も無いと思います。

今回、所有者が売却目的で退去勧告をするのであれば、立退き料を請求できますので、
賃借人が購入する場合は、相場価格マイナス立退き料は最低でも交渉可能と思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、前野様、早々にお返事頂き、大変感謝しております。
涌井様のおっしゃる通り、所有者は新たな物件購入の為の資金が欲しくて、
高額で売却したいようです。
私は、病気がちの両親を同居扶養しており、両親を安心させたいために
購入できたら…と考えている次第です。

自身が気に入ってるのもありますが、私一人住まいであるなら
転居を考えたことでしょう。
但し、両親からの資金援助は全くありませんし、
何とか安く買えたら…と考えています。
専有面積は約70平米で3LDK、15階建ての8階部分です。
少し駅からは遠いですが、環境は良好で、ほぼ南向きで見晴らしもよく、
窓から少しだけ海が見えます。
中古とはいえオープンハウスが出るとすぐに売れているようなので、
人気は高いのでは…と思います。

当初、保証金60万円、解約50万円、管理費込みで月額10万円で借りてます。
仲買不動産業者は、1,800万円に下げて、保証金60万円は返してもらうように
交渉すると言っておりました。要するに160万円の減額です。
この160万円が立退き料分に相当するのかもしれません。
それ以上の減額は、所有者はもちろん、業者自身が全く積極的ではありません。

同マンションのオープンハウスは時々出ていましたが、大体、同じ条件で
1,800万円以下が全てでしたので、1900万円と聞いた時は、
「ちょっと高いんじゃないか?」と、びっくりしました。

個人的には1,800万円が相場だと考え、1,600万円くらいまでなんとか
交渉できないかな…と思っています。また、転居する事になっても、
立ち退き料請求をするのは、法律違反ではないのですか?




□■アドバイス:4

ここで値段交渉のノウハウを公開するのは、適切とは思われませんので、
遠慮させて頂きますが、一生に一度の買い物ですから、
あらゆる知恵を絞って、1,600万円を目標に交渉して下さい。
また、購入する場合、仲介業者の手数料や購入に必要な経費も
忘れない様にして下さい。値段交渉の前に、売買の流れについて
仲介業者に良く説明を聞くことをお薦め致します。

立退き料の請求は、当然の権利だと思って交渉しましょう。

   借地借家法
   (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
    第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の
        申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条に
        おいて同じ)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借
        に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の
        賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建
        物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけ
        るその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなけ
        れば、することができない。

この条文の中の「賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換え
に建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申
出を考慮して」と言うのが、立退き料のことだと思って下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、適切なご回答有難うございます。
転居の場合だけでなく、価格交渉においても立退き料が引けることを
はじめて知り、強い味方を得たような気持ちです。
仲買業者はそのような事はまったく教えてくれませんでしたし…。

さらに、仲買業者は、
「転居する場合でも、自分の会社が探すという専属契約を結ばないか」
と言ってきました。
その契約が無料なのか契約料が必要なのかは何とも言われてませんが、
不動産業者って自分の売り上げのことしか考えていないのかと、
少し不信感を持ちつつあります。
今後の交渉次第で購入か転居になるかわかりませんが、
またこの場でてん末をご報告したいと考えております
(転居の場合、自分で公団でも探そうかな…と思っています)。




□■アドバイス:5

■涌井様

 ご丁寧なご説明、有難うございました。
 また、今回の件に対する涌井様の推察に敬服いたします。
 最近、ファンドも含め、不動産投資がブームになっているため、
 便乗質問させていただきました。
 確かに本件では(すでに相談者さんからご報告が入っているように)、
 買い換え目的でした。

  追伸:後述の価格交渉の際の「目標価格」なのですが、相場価格マイナス立退き料に、
     さらにマイナス「物件売り出し時に最低限必要なリフォーム費用」などの
     要素も加えてみました。


■相談者さん

立ち退き関係は、涌井様をはじめ、ご参加くださっているエージェントの皆様から、
たくさんのアドバイスがありますので、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=find&page=0&list=
から、「立ち退き」などで検索してみてください。

  それから、事前に知識を得るために、
  「地元の宅建協会などの主催する無料相談」
  (開催場所や日程は http://www.zentaku.or.jp/ から、調べられるはずです)
  「自治体などの無料法律相談」
  または、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
 のリンクにあるような法律の専門家の無料相談に行かれるのも有意義なことかと
 思われます。

もめてしまった場合は、最後はご自身の根気と努力になりますので、
進め方などは、「わたる」さんの、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=3600
  が、とても参考になると思います。

大変かも知れませんが、立ち退くのであれば、立場的には、相談者さんの方が
強いと思います。涌井様のおっしゃる通り、「当然の権利」です。
ですので、(あくまでも私見ですが)、価格交渉をされる場合は、
   1.立ち退きの覚悟を決めて、その場合に請求できる正当な金額を割り出す
   2.リフォームなどをして売りに出す際の家主側の費用を推測する
   3.相場の1,800万円から1と2を引き、それを上限にする
と言う感じでも良いと思います。
その金額では無理だと言うのであれば、正当な金額をいただいて、
立ち退く方向で考えるのも良いと思います。

是非、良い結果をご報告いただけることを祈ってます。
(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

前野様、ご親切な回答を頂き有難うございました。
かなりの方が立ち退きで悩まれているのを知り、少し力が湧いてきたような気がします。
また、皆様、きちんと順序だててわかりやすく説明されており、
相談する時はこのように整理しないといけないな…と、恥ずかしく感じております。
価格交渉については今回のご回答を参考に、まずは自分としてはいくらなら
購入できるという意見をきちんと持ち、交渉していきたいと思います。




□■アドバイス:6

交渉する場合に大切なのは、
   ●分かりやすさ
   ●理にかなっている説明(決して、感情的にならないことが大切です)
  だと思います。

  ですので、面倒かも知れませんが、
   ●今までの経緯
    (いくら家賃などを払ったのかも、書き出しておくと良いですね)
   ●相談者さんの要求(買う場合、立ち退く場合)
を、箇条書きで構いませんので、一度書き出されると、
ご自身でもビックリなさるくらい、説得力あるものが完成すると思います。
それを提示できることが、交渉を有利に導く可能性も高いです。
  (=相手が「この人はしっかりしているな!」と思えば、下手な対応をしたら、
    自分が大変だと思って、きちんと対応してくれると思います)

もし、内容が不安でしたら、その時は、投稿してみてください。
(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

前野様、有難うございます。これから箇条書きしてみます。

自分はしっかりしてないし、頭の回転もどうも…。
しかも、交渉ごとなどやったことが無いし、どこまでできるのか、
すごくすごく不安ですが、もしや、かなり良い人生経験をしているのでは…と、
前向きな気持ちで臨んでいきたいと思います。

安い買い物ではないですし、自分がきちんと返済していける
無理のない金額でないと、当然、購入すべきではないですから…。
今後もよろしくお願い致します。



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Posted on 10月 19, 2007 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


建物の買戻しについて

相談内容 

東京・30代女性
現在、借家に住んでいます。
この家はもともと借地権を持つ父が19年前に建てた家ですが、
父の事業が失敗して、11年前に地主さんが競売で買い取ってくれ、
その後は賃貸で住んでいます。

両親も働けない歳になってしまい、家賃も月額23万円と
未婚の私ひとりの収入では到底暮らしていけないので、
住宅金融公庫を使って買い戻したいと考えています。

建物の代金以外に支払わなければならない費用には、
どのようなものがあるのでしょうか?
また、どのような手続きが必要なのでしょうか?




□■アドバイス

大雑把にまとめると、以下のとおりです。

  ■費用について
   1.土地建物代金(手付金・中間金・残金に分けて売主へ)
   2.契約書印紙代
   3.公租公課(固定資産税等)精算金(売主へ)
   4.所有権移転登記費用(司法書士へ)
   5.抵当権設定登記費用(司法書士へ)
   6.金融機関の借り入れに関わる諸費用(銀行等へ)
   7.不動産取得税(所有権移転登記が済んでから)
   8.不動産業者が入る場合は手数料

  ■手続きの概略
   1.金融機関への借り入れ申し込み手続き
     (謄本、公図、物件概略書、所得証明等)
      ・融資OKの確認。
   2.売買契約の締結(手付金・印紙)
      ・今回の場合は素人同士の取引なので
       融資の承諾後の方が良いと思います。
   3.中間金がある場合は、その支払い。
   4.引渡し(残金・固定資産税等精算金)
      ・同時に所有権移転手続き・抵当権設定手続き。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井さま、この度は早々にご説明いただきありがとうございます。
大雑把なんてとんでもないです。
詳細にご回答いただき本当に感謝しています。

登記費用や印紙代などを含め、
実際にかかる費用は種類があるんですね。
何冊か借地などに関する本を呼んでみましたが、
実費内容がつかめなかったので、とても助かりました。
手続きの流れも大体つかめたような気がします。

今後、実際に地主さんとの話し合いになりますが、
好条件で両親が安心して暮らせるようにがんばってみます。
本当にありがとうございました。



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Posted on 8月 10, 2007 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


坪単価の調べ方について

相談内容 

神奈川・20代男性
はじめまして。神奈川県川崎市の幸区に住んでおります者です。
早速ですが、相談させてください。

借地の持ち家なのですが、次回の借地権の更新が平成20年です。
昨日、不動産屋さんが我が家にいらっしゃって、
地主の都合で土地を買ってほしいと持ちかけられました。

そこで、土地の坪単価を調べ、大まかな金額をだしたいのですが、
どうすれば良いのでしょうか?

また、不動産屋さんは、ロクヨン、ナナサンという言葉を使われてましたが、
これはどう言う意味なのでしょうか?

まったくの無知で、父母が病弱で入退院を繰り返し、
私しか対応できるものがおりません。
アドバイスいただけますと幸いです。




□■アドバイス

こうしてアドバイスするのは初めての経験ですが、
横浜で営業している関係で、近くのことなので他人事と思えず投稿します。

  坪単価の調べ方ですが、
   路線価格(路線価)を基準に出す方法
   近隣を調査し出す方法
   評価を基準に出す方法
  があります。

路線価は国税庁のページに「路線価図等閲覧」という項目があり、
そこから、
   路線価→平成17年分→神奈川→川崎市幸区
で、お宅の住所地をクリックすると、家の前の道路の路線価がわかります。
  (ただ、地図がわかりずらいかもしれませんから、その場合は
   近くの法務局で、お宅の載っている地図をコピーしてくると良いですよ)

数字が出ていますが、それは1平米単価です。
  @20とあれば20,0000×3.3でそ、の土地の路線価(坪)が出ます。

今は大体、その路線価で売りたい方が多いです。
但し、高めに設定されている場合も有りますので、その価格をふまえて、
近隣の不動産に行くことをおすすめします。
  (家が限定されるのがいやなら、
   「幸区○-○番地あたりの坪単価はどの位ですか?」
   と聞いて、真剣に応えてくれる会社を選ばれると良いと思います)

もし買うことになる場合は、やはり不動産会社に仲介を頼んだ方が、
色々調査とかもしてくれますし、後で問題が起きた場合にも対処してくれます。

不動産屋さんにお願いしますと、近隣の相場もわかると思います。
その際に路線価を調べていくと、
相手が言った相場と比べての高い安いがわかります。

また、評価を調べるには評価証明書を取らなければなりません。
地主からもらうのが一番てっとり早い方法です。
六四(ロクヨン)・七三(ナナサン)は、土地価格に対する割合のことです。
つまり坪単価×土地坪数で土地の価格が出ます。

それに対する割合のことで、
   六四とは土地価格を100%とすると、借地権者が60%、
地主が40%、七三は同様に70%と30%と言うことです。
(ですから、土地価格が分かったら、その30%、40%で買えると言うことです。
 ちなみに、二八というのも有りますが、交渉にきた方が六四・七三と言っている
 のであれば、 「最高で40%の価格、最低でも30%の価格で買って下さい」
 と言う感じだと思います)

そう言う交渉事も、親切で親身にやってくれる不動産会社
を探せば、頼めると思いますよ。

私の出来るアドバイスはこのくらいです。参考になれば良いのですが…。
若いので大変だけど、頑張ってやってみて下さい。

(創輝・渡邊さん)




■□相談者より

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
あまりの親切さに涙がでてきました。ありがとうございます。

アドバイスいただいた方法で坪単価を調べてみようと思います。
調べた上で、不動産屋さんに仲介を頼もうと思います。
土地購入と同時に、リフォーム、立替を考えております。

とても参考になりました。大げさですが、
生きる希望が湧いてきました。ありがとうございました。



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Posted on 3月 14, 2007 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


兄弟で共同購入する場合について

相談内容 

大阪・40代男性
実家で、私と弟とで親の家業を継いでいます。
家は父のものですが、土地は借地で国有地です。
もう50年以上住んでいますが、
この度、国の方から「土地を売ります」との連絡があり、
私と弟とお金を出し合って購入しようかと考えています。
父は私ども2人に買ってもらいたいそうですので、
・弟と共同購入して、2人の名義にした場合
・土地を2分割してそれぞれが購入した場合
と、後々のことも考えて、検討中です。
アドバイス、よろしくお願いします。




□■アドバイス

与えられた情報からのみでは、やはり一般論的な回答しか
差し上げ様もありませんで、申し訳ありませんが…。

私どもの事務所では、相続における遺産分割協議の段階でも、
共有は避けるようにお奨めするケースが殆どです。
夫婦でもない限りは別家族ですし、次世代にでもなれば、
ますます権利関係は複雑になる可能性が高まりますね。

しかし、本件の場合、居住用のみならず、事業用地も兼ねる
のであれば、必要的に共有とされる場合もあるのでしょう。

家業の継続性(次世代以降も含め)と、そのご兄弟及び各次世代への
承継の見通し、また、建物の位置関係などを総合的に考えていかれる事ですね。
 
(川村行政法務事務所・川村さん)




■□相談者より

早速のお返事、誠にありがとうございます。
私共兄弟で、総合的に、また、色んなケースを想定して、
これからよく話し合っていきたいと思います。
良きアドバイスありがとうございました。



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Posted on 3月 7, 2007 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


土地の買取と借地権について

相談内容 

田舎に住む両親の土地の買取の件について、ご相談させてください。
昭和39年から借りている土地で、40年間住んでおります。
家屋は持ち家です。土地の状況は、道路には面しておらず、
父の所有の土地を通らなければ出入りできません。道路側の土地は父の所有、
その奥の土地を借りて住居を建て住んでいるという状況です。

これまでたびたび買取の申し出をしていたのですが、
今までは地主さんの了承が得られず賃貸契約のままでしたが、
この度地主さんの事情で買取を依頼されてしまいました。

本来であれば、今となっては両親も年老いていることですし、
このまま賃貸を続けたいのですが、ご近所付き合いもあるので
無碍にもお断りできず、購入を検討しています。

このような状況ですと、借地権なども含めて、周辺の土地価格との兼ね合いで、
どの程度が適正価格になるのか、お教えいただけませんでしょうか?

ちなみに、最近、ごく近所に売り出された造成宅地は、1坪12、3万とのことですが、
地主さんからの買い取り依頼の際、最初1坪16,7万との提示があったそうです。

条件によっては、今住んでいる土地を買取らず、借地権だけを買い取ってもらい、
別の所有の土地に新たに家を建てることも選択肢の一つにしようかと
検討していますが、その場合、借地権とはどの程度になるものなのでしょうか?
現在、賃貸契約を結んでいる土地は86坪です。

また、なにぶんにも土地取引に関してまったくの素人ですので、
上記のような条件を反映した土地の適正価格を出してもらうためには、
どこにご相談申し上げればよいのか
(不動産鑑定士さん、宅地建物取引業者さん等)
合わせてお教えいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。




□■アドバイス

土地の価格(底地を含めて)はその地域独特のものです。
従って、不動産会社であれ、不動産鑑定士であれ、
全くその地域を知らないものが、簡単に価格を出すことは困難です。
最寄りの不動産鑑定士にご相談されることをお薦めいたします。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 9月 12, 2006 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


底地権の買取の件でご相談

相談内容 

実家の底地権買取の件でご相談させて下さい。
どこに相談したらいいものか、また、地元の不動産屋を訪れたりしたら、
それだけで仲介料がとられるかもと、いろいろ不安で、
まずは当サイトへご相談しています。

S44より借地・借家、S58に建物は建替え、父に所有権があります。
ローンも完済しており、今後のことを鑑みて土地を買取りたいと思っています。
但し、父は高齢(78歳)のため、娘の私名義での取得を予定しています
(私は、近所に住んでいて同居ではありません)。
この現在借地している土地を買い取る場合の相場(目安)を教えて下さい。

  路線価図(H16年度)によると、
   路線価:120,000円、借地権割合:60%
  H16年都道府県地価調査によると、
   近所が153,000円(路線価、借地権割合は同上)
  という状況です。

地主さんは道路をはさんで向かいに住んでおり、関係は良好です。
地代は年末に直接持参しています。買取価格によっては、
今年の年末の地代を納めるまでに方向性を決め、
話をもっていきたいと思っています
(そろそろ地主さんの代替わりもありそうです…、
実質はもう代わっているかもしれません)。

実家側に線路があり、高架線の工事で、実家の隣の家までが立ち退きになりました
(線路まで4軒並んでいて3軒が立ち退き、実家のみ残っています)。
工事完了は2002年3月です。

この時、土地の買取を匂わせるような話が地主さんからあったようですが、
この時はまだ余裕がなかったため、借地を継続しました。
また、地主さんの申し出も正規ではありませんでした
(紙面で具体的な話、価格等が提示されたわけではありません)。

以上、簡単に状況を記述いたしました。
この程度の情報では、なかなか判断できないかと思いますが、
アドバイスの程、よろしくお願いします。よろしくお願いします。



□■アドバイス


線路の横の土地を買い取るメリットがよくわかりませんが、
この土地の周辺がどうように開発されるのか、何か計画があるのか
よく調べてから購入判断をするのがよいと思います。
あなたが将来ここに住みたいということでご購入を検討されているのであれば、
先ず地主さんがいくらで売る気があるのかを聞いてみるのがよいと思います。
その価格によっては、すぐに結論を出さないで
時期をみるということも考えてもよいでしょう。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



■□相談者より

アドバイス、ありがとうございます。周辺の開発計画等、確認してみます。
地主も売る意思があったと仮定して…なのですが、
100平米で20万/平米だった場合、35年も借用していたので、
   100×20万×(1-0.6…借地件割合)=800万前後
で交渉できるものでしょうか?
目安がわかれば教えてください。



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Posted on 8月 14, 2006 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


借地の買取を打診されたが

■□相談内容 借地の土地取引について

曾祖父のころ(100年以上前)から、自治会所有の土地を
曾祖父らが開拓し宅地にしたところに今現在住んでいます。
今まで、年間の土地借地料を自治会に支払って、暮らしてきました。

自治会から、公民館建設に伴い、土地を売却したいとの申し出がありました。
自治会から提示された土地の価格が、土地公示価格の7割でした。

これが妥当なものなのかどうなのか教えてください。
また、こういう場合借地権はどういう役割をはたすものなのでしょうか?




□■アドバイス:1

路線価表をご覧下さい。借地権割合。
底地権割合が記載されているので、参考にできます。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

早速の返答ありがとうございます。
財産評価基準所の路線価図評価倍率表をみると借地権割合40%となっています。
これをそのまま取引価格に利用できるものなのでしょうか?
自治会では土地処理委員会なるものを設けています。委員会では、
「弁護士と判事に聞いたところ最大の借地権の割合が三割である」と言っているのですが、
それの真偽がよくわかりません。
また、公示価格を基準に考えるというのも一般的なのでしょうか?
(近隣の土地が最近、公示価格の75%の値段で取り引きされています)

正直なところ、別に土地を買いたいわけではないのですが、
自治会が、借金を抱えているため売りたいとのことです。
土地処理委員会はそのあたりをあまりわかっていないのか、
一方的に金額等を決めて総会にかけようとしています。

今、土地を買わないと、借地代がどれだけあがるかわからないと
委員会の一部の人が言ってきます(4倍ぐらいあがるのではないかと言っています)。
総会に委員会の案が通ってしまえば、公示価格×7割と言う値が
決定してしまうのですが、その値で買うのが妥当なのでしょうか?




□■アドバイス:2

借地代を当事者で決められない場合は簡易裁判所でお話の上で決めてもらえます。
いままでやすいのなら、当然上がります。
通常、逆に賃借権の借地権を売る場合は、地主の譲渡承諾料が必要、
また家の増改築をする場合も承諾料が必要、将来、相続の時も名義書換料が必要です。
その点が今回不必要なら、考慮して底地価格を考えなければいけないでしょう。
金額についてはお互いの話し合いで決めるものです。
(ハビット・小谷吉秀さん)




□■アドバイス:3

借地権のついていない通常の土地価格を所有権価格と言います。
借地権が設定されていて居る土地価格を底地価格と言います。
借地権の価格を借地権価格と言います。
一般的には「底地価格+借地権価格=所有権価格」ですが、
そうならない場合もあります。
借地権を珈琲カップセットのカップとして、
底地をソーサーとして考えてみてください。
これは一緒になって始めて本来の価値を構成します。
それぞれをばら売りしたら、100%の価値とはならないでしょう。

それをふまえた上で、まずは所有権価格の相場を考えてみます。
基準地価や、公示価格もひとつの判断材料にはなりますが、
ここで言う相場とは実際にいくらで取り引きされているか(実勢価格)を考えます。
近隣が公示価格の75%で取り引きされたという事例があるのなら、
実勢価格は公示価格の75%であると判断しても良いとは思いますが、
もっと色々な情報を収集して判断すべきとも思います。

その結果、仮に所有権価格は@100万円/坪 だったとしましょう。
借地権割合が40%と言うことですので、この場合あなたが持っている借地権は
@40万円/坪 自治会が持っている底地権は@60万円/坪 という判断が
妥当だと思います。

ただし、あなたがその額では買わないと言った場合、自治会は底地(ソーサー)
のみを第三者へ売却しなければなりません。
当然、満額の@60万円では売れないですよね。
ここに交渉の余地があります。

また、地代増額の件ですが今までの経緯や
現在の額(固定資産税額との割合)などが分からないので
4倍が容認されるのか公序良俗違反になるのかは分かりません。
なお、弁護士と判事(なんで判事が出てくるかは分かりませんが)から聞いたという
「借地権割合の最高は30%」というのは明らかに誤りですね。

お互い素人のようですので、不動産業者を介在させた方がよいのではないでしょうか?
(集住企画・中村孝司さん)




□■アドバイス:4

  > 借地権割合40%となっています。
  > これをそのまま取引価格に利用できるものなのでしょうか?
お話が決裂した場合、は重要な指標となります。
先日私の関わった底地と借地の同時売却の場合
それぞれの割合は3:7(路線価図による)でしたが、
底地権者の地主が譲渡承諾料なるものを主張し、最終的に、
   (底地権者)4:6(借地権者)で決着しました。

借地権の問題は全国各地にあり判例も豊富です。
調停も簡略化されておりますし、ネット上にもたくさんの情報がありますので、
ご自分で研究しながら、借地権に詳しい不動産業者に相談してみたらいかがですか。

地代の値上げは底地権者の一方的な権利ではないのですが、
調停でもかなり高くなってしまう場合がみられます。
価格がおりあえば購入で話をすすめては如何でしょう。
(エステート白馬・金田健次郎さん)



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Posted on 8月 2, 2005 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


借家購入について

■□相談内容 

現在私は借家住まいをしているのですが、
先日大家さんが「この家を買ってくれないか」との話を持って来られました。

その際に不動産契約書と
売却希望額の明細の入った用紙を置いていかれたのです
が、その中に媒介手数料の項目があって
借入額に対して計算された金額が記入されていました。
  
そこで私が疑問に思ったのは二点です。
1つ目は直接自分の大家さんから物件を購入する場合でも
媒介手数料は必要になるのかということ、
2つ目は媒介手数料は借入額ではなく
物件価格にかかるのではないかと言うことです。
  
ちなみに売買契約書には今の借家は未登記居宅となっていました。
どうかお答えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

考えられるには、たいていの人は不動産に不慣れですので、
知識のある業者を介在します。今回も介在してるのか聞いて見てください。
  
介在しているなら、業者を通じてお話をしてください。
おっしゃる通り、物件価格を元に手数料を計算します。
未登記に関しては、いったん大家さん名義で登記してもらってから購入しないと、
トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
(ハビット・小谷吉秀さん)



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Posted on 7月 14, 2005 ●買う→借家・借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック



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