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▼ 両親の契約している借地の購入について
▼ 坪単価の調べ方について
▼ 兄弟で共同購入する場合について
▼ 土地の買取と借地権について
▼ 底地権の買取の件でご相談
▼ 借地の買取を打診されたが

両親の契約している借地の購入について

相談内容 両親の契約している借地の購入について

神奈川・30代女性
今年、実家の借地契約の更新になります。
両親が仲介している不動産屋さんに更新料の手続きに行ったところ、
大家さんは80歳過ぎのため、相続のこともあり、売りたいと考えているといわれました。
  
土地は45坪で、路線価220万円/坪ですが、
不動産屋さん曰く、大家さんは1,400万円位での売却を考えているとのことでした。
この破格の値段を聞いて、親が「お買い得な土地なので、買わないか」
という相談を持ちかけてきました。

現在、私は、夫と賃貸アパートに二人暮らしです。
今までどおり、借地の場合は、更新料250万円で年24万円とのことですので、
借地のままでも賃料は安いのですが、できたら土地を買って、
二世帯住宅(完全分離型)を建てたいと考えています。

そこで、以下の点で、ご相談です。

   1.土地を購入した場合、現在住んでいる両親から、
    土地の賃料を払ってもらうことはできるのでしょうか?

   2.建物を二世帯住宅に建替える場合、
    60歳を過ぎた両親でもローンは組めるのでしょうか?

   3.現在、両親と弟(独身)が住んでいますが、
    弟は全く土地の話に関心がないとのことです。
    わたしたち娘夫婦が土地を購入し、二世帯住宅を建てることで、
    後にトラブル(弟が世帯を持った場合など)にならないでしょうか?

よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私は不動産コンサルティングをしている者です。
特に土地の借地権・所有権の権利調整や事前相続相談、税務相談が得意としています。
まず、あなたのご質問にお答えする前に、いくつかの留意点をご指摘させて頂きます。

あなたもご承知のように、この話は非常によい話だと思います。
通常の宅地の借地権割合から、
70%位と想定しますと、約半額で底地を購入できること思われます。
  
そこで気になるのは、大家さんがかなりの高齢であるということ、
また、相続対策というのであれば、当然相続予定人がいると思われます。
大家さんがお一人で、この話を進めた場合、売買の後に、
相続予定人から大家さんを行為能力欠格者とし、
契約の無効を主張される可能性があります。
  
無論、現在は所有権移転登記の際、司法書士が自己の責任において
売主の意思確認及び行為能力を確認致しますが、
できれば、契約の前から相続予定人に意思も含めて交渉を進めるか、
契約の際に立会人として立ち会って頂いたほうが賢明かと思われます。

1の質問について、無論、可能です。
もしこのご両親があなたの両親であれば、ご主人名義で取得されれば、
ご主人とあなたの両親は民法上、他人ですので当然です。
また、あなたの名義にされても、あなたは現在、別所帯ですので、問題無いです。
  
但し、3の質問の答えにも当てはまると思いますが、当然、借地権については
弟さんも相続予定人ですので、この際、地代との相殺で建物名義(借地権含む)
も変えたほうがいいのではないですか?
  
つまり、ご両親から借地権を購入した形にしたほうがいいと思います。
そうすれば、後々、相続が発生しても、弟さんはこの土地建物については、
まったく権利がなくなります
(今は興味がなくても、所帯を持つと、お嫁さんの意見で必ず変ります)。

また、2の答えにもなりますが、土地がかなり安価に手に入るということなので、
銀行融資も通りやすく、新築代金も含めて、ご主人、ないし、
あなた名義で受けたほうがいいと思います
(そのほうが銀行も融資しやすいです。また、そのようにアドバイスするはずです)。
  
ご両親は、可能なら扶養にして、
住宅ローン減税や所得税控除に活用されたほうが、
ご年配のお父様の名で融資を受けるより、賢明かと思われます。
  
また、現役で働いておられるのであれば、逆に、融資を受ける際の
連帯保証人になってもらったほうがいいのではないかと思われます。

弟さんには新しい家に住むのだから、所帯を持って出て行くまでは、
少し家賃をもらうことも可能ですし、反対に将来のことを考えて、
「今は家賃はいらないから、所帯をもつときは外に行きなさい」
と、貸しを作っておくのも一計かと思います。

ここで賢い弟さんであれば、
「本来、僕にもあるであろう借地権の相続分が、姉さんに安く買われた」
と言われるでしょう。
そうしましたら、
「じゃあ、あなたが底地を買って、所帯を持ったら、
 あなたが家を建て両親の面倒も看なさい」
と言えば、まだお若い弟さんですから、お姉さんに従うと思います。

また、ご両親が居なくなり、家賃をローンの助けとして
弟夫婦に仮に2Fを貸しても、将来は、歳をとったご自分たちが2Fに入り、
1Fの子供夫婦に面倒を看てもらうことも想定されます。
ですので、貸すのであれば、全くの赤の他人の方が、
後々の面倒がなくていいと思います。
最後に、あなたが無事、所願満足に成就できますことをお祈り申し上げます。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご回答のなかで、借地権の購入について、アドバイスをいただきましたが、
実際にはどのような手順で行うのでしょうか?
土地との相殺とうことは、土地を購入したときに、
土地と建物の名義を変更するということでしょうか?
また、更にご相談なのですが、なにしろ突然の話ですので、
仮に土地を購入したとしても、家の建替えは2~3年後と考えています。
その間、わたしたち夫婦は今までどおり賃貸暮らしで、
両親と弟は今の建物に住むと思うのですが、
やはり土地購入と同時に建替えた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

借地権購入の手順としては難しいことはありません。
底地を購入した方が借地権を購入ということは、
建物の名義を自分に替えることです。
さらに、民法上、借地を購入した場合、底地と同一人物の名義になりますので、
「混同」といいまして、自動的に借地権が消滅します。

税務上、売買の形を取りたいのであれば、
   ●建物の固定資産評価額か、建築した当時の建築代金から
    購入時まで減価償却した金額(ちなみに木造は24年です)
が妥当かと思われます。
但し、売買価格は当事者の主観の問題ですから、
贈与とみなされない程度の金額であれば、大丈夫です
(借地権売買契約書は、作成していたほうがいいと思います)。

また、ここでの留意点は、
底地の前に借地を購入する(建物の名義変更をする)のは、避けて下さい。
45坪×220万円(=路線価)×70%の売買があったとみなされ、
妥当な金銭の授受がなかった場合は、贈与とみなされる可能性があります。

これは建物は物権ですが、借地権は債権だからです。
よって、底地を先に買ったほうが、借地権者に対して債権者になりますので、
そのあと(同時)に、物権である建物を購入すれば、
さきほどの「混同」とみなしてもらえるからです。

逆に、ご主人が地主となって借地契約をお父さんと交すのは、
債権が発生しますので、相続時に先ほどぐらいの価値がある
とみなされる可能性がありますので、避けて下さい。

建て替えが2~3年後でも、
底地を購入と同時に、建物の名義は同時のほうが、
底地購入の際、現金があれば、特に問題ありません。
しかし、融資を受けるとなれば、同時のほうが融資を受けやすいと思います。
また、銀行は当然ながら、「建て替えませんか?」と言ってくると思います。

ローン返済負担を軽減する案として、同居するまでは、
ご両親、および、弟さんから、借家人として家賃を頂くのも一計です。

いずれにしても、後々のことを考慮しますと、
   ●建て替えは後でも、土地建物は同時に名義変更したほうがいい
と、思います。

煩わしいことが多くて、ご苦労されますが、人生の中で安定した資産形成は
重要なことです。自分の老後や次の世代のためにも頑張って下さい。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。
しかし、昨日、母から連絡があり、大家さんから賃貸でお願いします
と言われたということで、この話はなかったことになりました。
残念ですが、仕方ありません…。
アドバイス、どうもありがとうございました。



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Posted on 6月 27, 2008 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


坪単価の調べ方について

相談内容 

神奈川・20代男性
はじめまして。神奈川県川崎市の幸区に住んでおります者です。
早速ですが、相談させてください。

借地の持ち家なのですが、次回の借地権の更新が平成20年です。
昨日、不動産屋さんが我が家にいらっしゃって、
地主の都合で土地を買ってほしいと持ちかけられました。

そこで、土地の坪単価を調べ、大まかな金額をだしたいのですが、
どうすれば良いのでしょうか?

また、不動産屋さんは、ロクヨン、ナナサンという言葉を使われてましたが、
これはどう言う意味なのでしょうか?

まったくの無知で、父母が病弱で入退院を繰り返し、
私しか対応できるものがおりません。
アドバイスいただけますと幸いです。




□■アドバイス

こうしてアドバイスするのは初めての経験ですが、
横浜で営業している関係で、近くのことなので他人事と思えず投稿します。

  坪単価の調べ方ですが、
   路線価格(路線価)を基準に出す方法
   近隣を調査し出す方法
   評価を基準に出す方法
  があります。

路線価は国税庁のページに「路線価図等閲覧」という項目があり、
そこから、
   路線価→平成17年分→神奈川→川崎市幸区
で、お宅の住所地をクリックすると、家の前の道路の路線価がわかります。
  (ただ、地図がわかりずらいかもしれませんから、その場合は
   近くの法務局で、お宅の載っている地図をコピーしてくると良いですよ)

数字が出ていますが、それは1平米単価です。
  @20とあれば20,0000×3.3でそ、の土地の路線価(坪)が出ます。

今は大体、その路線価で売りたい方が多いです。
但し、高めに設定されている場合も有りますので、その価格をふまえて、
近隣の不動産に行くことをおすすめします。
  (家が限定されるのがいやなら、
   「幸区○-○番地あたりの坪単価はどの位ですか?」
   と聞いて、真剣に応えてくれる会社を選ばれると良いと思います)

もし買うことになる場合は、やはり不動産会社に仲介を頼んだ方が、
色々調査とかもしてくれますし、後で問題が起きた場合にも対処してくれます。

不動産屋さんにお願いしますと、近隣の相場もわかると思います。
その際に路線価を調べていくと、
相手が言った相場と比べての高い安いがわかります。

また、評価を調べるには評価証明書を取らなければなりません。
地主からもらうのが一番てっとり早い方法です。
六四(ロクヨン)・七三(ナナサン)は、土地価格に対する割合のことです。
つまり坪単価×土地坪数で土地の価格が出ます。

それに対する割合のことで、
   六四とは土地価格を100%とすると、借地権者が60%、
地主が40%、七三は同様に70%と30%と言うことです。
(ですから、土地価格が分かったら、その30%、40%で買えると言うことです。
 ちなみに、二八というのも有りますが、交渉にきた方が六四・七三と言っている
 のであれば、 「最高で40%の価格、最低でも30%の価格で買って下さい」
 と言う感じだと思います)

そう言う交渉事も、親切で親身にやってくれる不動産会社
を探せば、頼めると思いますよ。

私の出来るアドバイスはこのくらいです。参考になれば良いのですが…。
若いので大変だけど、頑張ってやってみて下さい。

(創輝・渡邊さん)




■□相談者より

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
あまりの親切さに涙がでてきました。ありがとうございます。

アドバイスいただいた方法で坪単価を調べてみようと思います。
調べた上で、不動産屋さんに仲介を頼もうと思います。
土地購入と同時に、リフォーム、立替を考えております。

とても参考になりました。大げさですが、
生きる希望が湧いてきました。ありがとうございました。



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Posted on 3月 14, 2007 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


兄弟で共同購入する場合について

相談内容 

大阪・40代男性
実家で、私と弟とで親の家業を継いでいます。
家は父のものですが、土地は借地で国有地です。
もう50年以上住んでいますが、
この度、国の方から「土地を売ります」との連絡があり、
私と弟とお金を出し合って購入しようかと考えています。
父は私ども2人に買ってもらいたいそうですので、
・弟と共同購入して、2人の名義にした場合
・土地を2分割してそれぞれが購入した場合
と、後々のことも考えて、検討中です。
アドバイス、よろしくお願いします。




□■アドバイス

与えられた情報からのみでは、やはり一般論的な回答しか
差し上げ様もありませんで、申し訳ありませんが…。

私どもの事務所では、相続における遺産分割協議の段階でも、
共有は避けるようにお奨めするケースが殆どです。
夫婦でもない限りは別家族ですし、次世代にでもなれば、
ますます権利関係は複雑になる可能性が高まりますね。

しかし、本件の場合、居住用のみならず、事業用地も兼ねる
のであれば、必要的に共有とされる場合もあるのでしょう。

家業の継続性(次世代以降も含め)と、そのご兄弟及び各次世代への
承継の見通し、また、建物の位置関係などを総合的に考えていかれる事ですね。
 
(川村行政法務事務所・川村さん)




■□相談者より

早速のお返事、誠にありがとうございます。
私共兄弟で、総合的に、また、色んなケースを想定して、
これからよく話し合っていきたいと思います。
良きアドバイスありがとうございました。



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Posted on 3月 7, 2007 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


土地の買取と借地権について

相談内容 

田舎に住む両親の土地の買取の件について、ご相談させてください。
昭和39年から借りている土地で、40年間住んでおります。
家屋は持ち家です。土地の状況は、道路には面しておらず、
父の所有の土地を通らなければ出入りできません。道路側の土地は父の所有、
その奥の土地を借りて住居を建て住んでいるという状況です。

これまでたびたび買取の申し出をしていたのですが、
今までは地主さんの了承が得られず賃貸契約のままでしたが、
この度地主さんの事情で買取を依頼されてしまいました。

本来であれば、今となっては両親も年老いていることですし、
このまま賃貸を続けたいのですが、ご近所付き合いもあるので
無碍にもお断りできず、購入を検討しています。

このような状況ですと、借地権なども含めて、周辺の土地価格との兼ね合いで、
どの程度が適正価格になるのか、お教えいただけませんでしょうか?

ちなみに、最近、ごく近所に売り出された造成宅地は、1坪12、3万とのことですが、
地主さんからの買い取り依頼の際、最初1坪16,7万との提示があったそうです。

条件によっては、今住んでいる土地を買取らず、借地権だけを買い取ってもらい、
別の所有の土地に新たに家を建てることも選択肢の一つにしようかと
検討していますが、その場合、借地権とはどの程度になるものなのでしょうか?
現在、賃貸契約を結んでいる土地は86坪です。

また、なにぶんにも土地取引に関してまったくの素人ですので、
上記のような条件を反映した土地の適正価格を出してもらうためには、
どこにご相談申し上げればよいのか
(不動産鑑定士さん、宅地建物取引業者さん等)
合わせてお教えいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。




□■アドバイス

土地の価格(底地を含めて)はその地域独特のものです。
従って、不動産会社であれ、不動産鑑定士であれ、
全くその地域を知らないものが、簡単に価格を出すことは困難です。
最寄りの不動産鑑定士にご相談されることをお薦めいたします。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 9月 12, 2006 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


底地権の買取の件でご相談

相談内容 

実家の底地権買取の件でご相談させて下さい。
どこに相談したらいいものか、また、地元の不動産屋を訪れたりしたら、
それだけで仲介料がとられるかもと、いろいろ不安で、
まずは当サイトへご相談しています。

S44より借地・借家、S58に建物は建替え、父に所有権があります。
ローンも完済しており、今後のことを鑑みて土地を買取りたいと思っています。
但し、父は高齢(78歳)のため、娘の私名義での取得を予定しています
(私は、近所に住んでいて同居ではありません)。
この現在借地している土地を買い取る場合の相場(目安)を教えて下さい。

  路線価図(H16年度)によると、
   路線価:120,000円、借地権割合:60%
  H16年都道府県地価調査によると、
   近所が153,000円(路線価、借地権割合は同上)
  という状況です。

地主さんは道路をはさんで向かいに住んでおり、関係は良好です。
地代は年末に直接持参しています。買取価格によっては、
今年の年末の地代を納めるまでに方向性を決め、
話をもっていきたいと思っています
(そろそろ地主さんの代替わりもありそうです…、
実質はもう代わっているかもしれません)。

実家側に線路があり、高架線の工事で、実家の隣の家までが立ち退きになりました
(線路まで4軒並んでいて3軒が立ち退き、実家のみ残っています)。
工事完了は2002年3月です。

この時、土地の買取を匂わせるような話が地主さんからあったようですが、
この時はまだ余裕がなかったため、借地を継続しました。
また、地主さんの申し出も正規ではありませんでした
(紙面で具体的な話、価格等が提示されたわけではありません)。

以上、簡単に状況を記述いたしました。
この程度の情報では、なかなか判断できないかと思いますが、
アドバイスの程、よろしくお願いします。よろしくお願いします。



□■アドバイス


線路の横の土地を買い取るメリットがよくわかりませんが、
この土地の周辺がどうように開発されるのか、何か計画があるのか
よく調べてから購入判断をするのがよいと思います。
あなたが将来ここに住みたいということでご購入を検討されているのであれば、
先ず地主さんがいくらで売る気があるのかを聞いてみるのがよいと思います。
その価格によっては、すぐに結論を出さないで
時期をみるということも考えてもよいでしょう。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



■□相談者より

アドバイス、ありがとうございます。周辺の開発計画等、確認してみます。
地主も売る意思があったと仮定して…なのですが、
100平米で20万/平米だった場合、35年も借用していたので、
   100×20万×(1-0.6…借地件割合)=800万前後
で交渉できるものでしょうか?
目安がわかれば教えてください。



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Posted on 8月 14, 2006 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック


借地の買取を打診されたが

■□相談内容 借地の土地取引について

曾祖父のころ(100年以上前)から、自治会所有の土地を
曾祖父らが開拓し宅地にしたところに今現在住んでいます。
今まで、年間の土地借地料を自治会に支払って、暮らしてきました。

自治会から、公民館建設に伴い、土地を売却したいとの申し出がありました。
自治会から提示された土地の価格が、土地公示価格の7割でした。

これが妥当なものなのかどうなのか教えてください。
また、こういう場合借地権はどういう役割をはたすものなのでしょうか?




□■アドバイス:1

路線価表をご覧下さい。借地権割合。
底地権割合が記載されているので、参考にできます。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

早速の返答ありがとうございます。
財産評価基準所の路線価図評価倍率表をみると借地権割合40%となっています。
これをそのまま取引価格に利用できるものなのでしょうか?
自治会では土地処理委員会なるものを設けています。委員会では、
「弁護士と判事に聞いたところ最大の借地権の割合が三割である」と言っているのですが、
それの真偽がよくわかりません。
また、公示価格を基準に考えるというのも一般的なのでしょうか?
(近隣の土地が最近、公示価格の75%の値段で取り引きされています)

正直なところ、別に土地を買いたいわけではないのですが、
自治会が、借金を抱えているため売りたいとのことです。
土地処理委員会はそのあたりをあまりわかっていないのか、
一方的に金額等を決めて総会にかけようとしています。

今、土地を買わないと、借地代がどれだけあがるかわからないと
委員会の一部の人が言ってきます(4倍ぐらいあがるのではないかと言っています)。
総会に委員会の案が通ってしまえば、公示価格×7割と言う値が
決定してしまうのですが、その値で買うのが妥当なのでしょうか?




□■アドバイス:2

借地代を当事者で決められない場合は簡易裁判所でお話の上で決めてもらえます。
いままでやすいのなら、当然上がります。
通常、逆に賃借権の借地権を売る場合は、地主の譲渡承諾料が必要、
また家の増改築をする場合も承諾料が必要、将来、相続の時も名義書換料が必要です。
その点が今回不必要なら、考慮して底地価格を考えなければいけないでしょう。
金額についてはお互いの話し合いで決めるものです。
(ハビット・小谷吉秀さん)




□■アドバイス:3

借地権のついていない通常の土地価格を所有権価格と言います。
借地権が設定されていて居る土地価格を底地価格と言います。
借地権の価格を借地権価格と言います。
一般的には「底地価格+借地権価格=所有権価格」ですが、
そうならない場合もあります。
借地権を珈琲カップセットのカップとして、
底地をソーサーとして考えてみてください。
これは一緒になって始めて本来の価値を構成します。
それぞれをばら売りしたら、100%の価値とはならないでしょう。

それをふまえた上で、まずは所有権価格の相場を考えてみます。
基準地価や、公示価格もひとつの判断材料にはなりますが、
ここで言う相場とは実際にいくらで取り引きされているか(実勢価格)を考えます。
近隣が公示価格の75%で取り引きされたという事例があるのなら、
実勢価格は公示価格の75%であると判断しても良いとは思いますが、
もっと色々な情報を収集して判断すべきとも思います。

その結果、仮に所有権価格は@100万円/坪 だったとしましょう。
借地権割合が40%と言うことですので、この場合あなたが持っている借地権は
@40万円/坪 自治会が持っている底地権は@60万円/坪 という判断が
妥当だと思います。

ただし、あなたがその額では買わないと言った場合、自治会は底地(ソーサー)
のみを第三者へ売却しなければなりません。
当然、満額の@60万円では売れないですよね。
ここに交渉の余地があります。

また、地代増額の件ですが今までの経緯や
現在の額(固定資産税額との割合)などが分からないので
4倍が容認されるのか公序良俗違反になるのかは分かりません。
なお、弁護士と判事(なんで判事が出てくるかは分かりませんが)から聞いたという
「借地権割合の最高は30%」というのは明らかに誤りですね。

お互い素人のようですので、不動産業者を介在させた方がよいのではないでしょうか?
(集住企画・中村孝司さん)




□■アドバイス:4

  > 借地権割合40%となっています。
  > これをそのまま取引価格に利用できるものなのでしょうか?
お話が決裂した場合、は重要な指標となります。
先日私の関わった底地と借地の同時売却の場合
それぞれの割合は3:7(路線価図による)でしたが、
底地権者の地主が譲渡承諾料なるものを主張し、最終的に、
   (底地権者)4:6(借地権者)で決着しました。

借地権の問題は全国各地にあり判例も豊富です。
調停も簡略化されておりますし、ネット上にもたくさんの情報がありますので、
ご自分で研究しながら、借地権に詳しい不動産業者に相談してみたらいかがですか。

地代の値上げは底地権者の一方的な権利ではないのですが、
調停でもかなり高くなってしまう場合がみられます。
価格がおりあえば購入で話をすすめては如何でしょう。
(エステート白馬・金田健次郎さん)



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Posted on 8月 2, 2005 ●買う→借地の買取 | | コメント (0) | トラックバック



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