相談内容
現在、不動産を通して家を売りに出しております。
もう既に別のところに引越しを済ませて、空き家の状態で住んでいないのですが、
その際に、新しい住所へ住民票を移そうとしたところ、
「家が売れるまで住民票の異動はしないでください」と言われました。
転職による新しい会社への届出などの関係で、どうしても変更した住民票を
提出したいのですが、本当に売れるまでは変更してはいけないのでしょうか?
それは、登記の関係や固定資産税等に関係するためでしょうか?
また、もし本当に変更が無理であれば、売れるまでの間に、
一度新しい住所に住民票を変更して会社に提出した後に元の住所に戻すとか、
何かいい方法がありましたら、教えて頂きないでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
□■アドバイス
住所の移転に関してですが、売れるまで住所移転をしなければいけないと
言う事はありません。会社や家庭環境の都合で勇人さんが住所を
移転しなければならないのなら、そちらの方を優先してください。
おそらく、「住民票の異動をしないでください」と言われたのは、
現在相談者さんが売却に出している不動産物件の登記簿謄本での所有者の住所が、
住民票異動する事によって新しい住所に変更になるので、
実際に売却が決まって所有権移転登記をする際に、売主側である相談者さんは、
売渡証書の作成とは別に住所変更の登記をしなければならなくなるからです。
この場合、費用も余分にかかります。
とは言っても、会社の都合の方が優先しますので、
住所異動して頂いても良いと思います。住所を異動する事によって、
不動産が売却できないという事はありませんから。
(岡本静子不動産・岡本さん)
□■アドバイス:2
岡本様がコメントされた通りです。まだ転出手続をされていないようですから、
転出届を出す前に元の住所の住民票を1通上げておかれることをお勧めします。
というのは、所有権移転前3ヶ月以内の印鑑証明書であれば使用できます。
つまり、印鑑証明書発行時より3ヶ月以内に元のお家の売渡決済が出来れば、
住所変更登記の費用はかからなくて住むと言うことです。
(マック住研株式会社・清水さん)
□■アドバイス:3
既に岡本様、清水様により方向性が方向性をお示しになられているので、
蛇足になりますが、一応注意点として…。
> もう既に別のところに引越しを済ませて、
一応、住民基本台帳法第22、23条では、転出等に伴う住所変更は
14日以内に行うこととされています。
また、
> 一度新しい住所に住民票を変更して会社に提出した後に元の住所に戻す
これだけは、おやめになられた方が宜しいかと存じます。
刑法第157条(公正証書原本不実記載等)、刑法第158条(偽造公文書行使等)に
該当するおそれがありますので。
(川村行政法務事務所・川村淳さん)
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