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▼ 借家の取壊しと相続人探しについて
▼ 相続した借地の返却について
▼ 家賃滞納者の退去について
▼ 家賃未納者への対応について
▼ 立ち退きに応じない借主に対する責任について
▼ 満期の借地の返還請求について
▼ 借家の立ち退き交渉について
▼ 家賃滞納者に対する対処法について
▼ 退去依頼に対する補償について
▼ 入居者の異常行動について
▼ 賃貸料を滞納する借主を退去してもらうには
▼ 立ち退きによる借主と貸主の補償金について
▼ 貸家の営業権
▼ 賃貸中マンションの期限前退去依頼
▼ 悪質入居者の強制退去
▼ 一戸建ての貸家
▼ 退去依頼についてのご相談

借家の取壊しと相続人探しについて

相談内容 借家の取壊しと相続人探しについて

埼玉・女性・40代
当方埼玉住まいです。四国に祖父の代から貸している土地があります。
土地には賃貸者(女性)が家を建てて住んでおりましたが
高齢のため一人住まいが難しくなり関西にいる弟と同居するようになりました。
この頃より地代の支払いが滞るようになり、昨年当人が死亡いたしました。
未払地代の確保は諦めていますが現在も家が建って残っており(誰も住んでいない)、
土地の処分もできない状態です。弟によると、女性の息子が関西にいたが、
2年前に会社が倒産しそれ以来音信不通とのことです。

当方としては、出来たら相続人の了解を得たうえで家を取壊したいと思っていますが、
相続人を探し出すのはかなり難しそうです。
このような場合、法的にはどのような手続きが取れるでしょうか。
よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
弟に相続して貰って解決する事になろうかと思います。
弟が相続する為には、息子の失踪宣告が必要です。
失踪宣告の申し立ては、
行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行いますが、
弟が自分で出来ない場合は司法書士・行政書士等に相談すれば良いでしょう。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 4月 6, 2010 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


相続した借地の返却について

相談内容 相続した借地の返却について

東京・女性・60代
文章が得意でないので箇条書きにて失礼いたします。
借地に関する質問です。
父の死去に伴い、借地の土地が私の名義になりました。
その土地の返却を希望するのですが、相手の希望はこのまま借りていたいとのことです。
3年後に今の建物が建てられてから30年になるので、その時点で返却をしてもらうのが希望です。
(そこに住む、もしくは別宅にするつもりです。)
状況は以下の通りです。
返却してもらうことは可能でしょうか。

亡き父が昭和の初めから土地を貸しています。
昭和57年に建物を建て替えました。契約書などの書面は一切ありません。
地代は毎年年末に支払われています。8年前から別の方が住んでいます。
借主(建物の所有者で8年前まではずっとそこに住んでいた方。)の奥様の妹夫婦です。
地代は今も借主からいただいています。
借主と妹夫婦の間で金銭のやり取りがあるかは不明です。
借主は8年前に別の場所に土地、建物を購入し住んでいます。
今住んでいる方は借主が話せばすぐに明け渡すそうです。
将来的に借主の息子に住まわせたい、もしくは今住んでる家を息子に譲り、
自分たちがそこに住みたいと考えているとのことです。
建物は登記されていますが、建築確認を取らずに建てた違法建築です。
(関係なかったら無視してください。)

以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、
旧借地法による期間の定めの無い非堅固の建物の所有を
目的とする契約に該当することになると思います。
その場合、当初は30年の期間とされておりますが、
30年経過後、賃借人が更新(法定更新で20年)を
希望されているにも関わらず、賃貸人である貴女が
更新を希望されない場合のご相談と理解致します。

賃貸人が更新を拒絶する場合、
正当事由を具備し遅滞なく異議を申し出る必要がございます。

正当事由の要件は、
■賃貸人と賃借人が、その土地や建物を必要とする事情
■土地や建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況...など
を考慮し判断されます。
また、立退料の提案も考慮されます。

具体的には、
賃貸人が何故必要とするのか(本人が使う必要性が有るか無いか)。
賃借人が何故必要とするのか。
賃料の滞納は有ったかどうか。
更新料の授受は有るのかどうか
(余り重要な要素では無いとされています)。
立退き料の提供は有るのかどうか(建物の買い取りと転居料含む)。
それらを総合的に判断するということになるかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様 
アドバイスいただき誠にありがとうございます。
本人が住んでいなくても旧借家法に該当してしまうのですね。
残念です。
今後覚悟して交渉しなくてはなりませんね。
 
できたら、もう一つ教えてください。
土地の固定資産税評価額が約1500万円で
固定資産税と都市計画税を年間約5万円支払っています。
現在地代として年間14万4千円いただいていますが、
これは妥当な金額と言えますでしょうか。
というのも、もし相場を理由に地代を高くできるのなら、
それによって先方が更新するのをあきらめる様子もあるのです。
どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、
『土地の固定資産税評価額が約1500万円』で『地代として年間14万4千円』は安い方だと思います。

賃借人が同意するか否かは別として、
更新に伴い、契約書の締結、更新料の請求、地代の値上げ等の交渉を行う事は自由です。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 2月 22, 2010 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃滞納者の退去について

相談内容 家賃滞納者の退去について

東京・女性・40代
母が所有してますマンションに賃借人がいまして7ケ月家賃を滞納してます。
言っても言っても払ってくれません。去年も年中滞納してました。
契約書には、
①前家賃で次の月の家賃を前の月の月末に払う事、
②1ヶ月以上滞納したら家主は契約解除できるとあります。
母も私も賃借人に居座られたら困ります。
裁判にかけずに穏便に、賃貸契約解除して退去してもらいたいです。
どうしたら良いでしょうか?


□■アドバイス

残念ながら,一か月滞納の解約は,判例により無効です。
では,どうすればよいか,
借主さんの性格によるケースバイケースになります。
どんな,事情で払えないのか? これが大切です。
ちょとずつでも払う意志があるなら,忍耐で家主が我慢しなければいけないのが現実です。
悪質ならば,解約しかありません。
日本は自力救済を法で禁止されています。
まず。支払い督促の手続きをしてみましょう。
だめだったら通常訴訟をして見ます。
最後に判決か和解調書にて強制執行をします。
自分でもできます。ちょと裁判所の窓口を覗いてみればよいでしょう。

(ハビット・小谷吉秀さん)



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Posted on 11月 21, 2009 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃未納者への対応について

相談内容 家賃未納者への対応について

神奈川・20代女性
家賃滞納者への対処法を教えて下さい。
状況としては、2006年3月分から現在まで、7ヶ月分滞納しています。
また、店舗契約なのですが、消防法違反、猫18匹の飼育、居住している
…など、契約違反もあります。

連帯保証人は借主の妻で、現時点では、口答で催促(数回)の後、
弁護士から更新拒絶通知発行の後、口答で9月末で退去を約束いただきました。
しかし、退去することはありませんでした。

契約当初から、冒頭のような違反はあったのですが、仲介の不動産屋は
借主寄りの考えの方のようで、「大目に見てやれ」ということでしたので、
目をつぶりました。
滞納についても「待ってやれ」とのことでしたが、滞納6ヶ月になった時点で
マズイと思い、弁護士に相談しましたところ、段階を踏まずして、
いきなり裁判の方向でもっていかれました(経営上、裁判費用の負担は厳しいので、
なるべく裁判をせずに退去させたいのです)。

未納分は、回収が難しいと判断し、保証金から相殺することを考えていますが、
10月末で無くなります。原状回復のリフォーム代金を考えると、
1ヶ月でも早く出てもらい、足が出た分の金額の負担を軽くしてあげようと思い、
更新拒絶発行後、口答でその旨を本人に伝えましたが、
結局、約束の9月末には、出ていきませんでした。
  (不動産屋からの連絡では、本人曰く、
   「銀行から400万円の借入手続きの準備中で、家賃の安い店舗を借りたい」
   と言ってきたそうです)

本人には、相殺でという話をしてしまっていたのですが、
法的手続きに持ち込むということは、相殺などを考えずに、
   ●未納分全額支払え。さもないと裁判するぞ!
  という感じで、内容証明を出すのでしょうか?
  (弁護士が、その内容の内容証明を更新拒絶と一緒に発行しようとしたので、内
   容証明はストップして更新拒絶のみ発行してもらいましたが、まず、未納分を
   請求し、和解の段階で相殺となるのでしょうか?)


□■アドバイス:1

私見ですが、弁護士が内容証明を送付するのは、
即、裁判を行うということではなく、返済に応じない場合は、
法的手続きを取るという内容ではないかと思います
(法的手続き=裁判…ということではありません)。

弁護士に依頼されたのであれば、
そのまま債権回収を依頼すれば良いと思うのですが…。
滞納家賃等の回収を依頼できるのは、通常は弁護士だけです。
法的手続きをご自分で取ることができない場合で、かつ、ご自分で
回収不可能な場合は、通常は弁護士に回収を依頼するしかありません。

通常、弁護士は内容証明送付後に、本人、および連帯保証人と連絡を取って、
なるべく早く返済してもらうように話し合います。
そして、弁護士の口座に振り込ませ、弁護士の報酬(約30万円前後?)を
差し引いて、貴女の口座に振り込みます。

実際に差し押さえまでいくことは稀で、弁護士が交渉して、
ほとんど解決しますが、和解の過程で滞納額の何割引きかの値引きが
行われることも多いです(そして弁護士報酬も差し引かれます)。

回収予想滞納家賃分と弁護士報酬を考慮する必要もありますし、
実際に回収可能かどうかも検討する必要があります。
回収不可能な場合は、泣き寝入りということもよくあります。

退去についても、大家が追い出すことは実際に難しいので、
居座られた場合は法的手続きを行う必要があるかと思いますが、
これもある程度の知識の無い方は弁護士に回収と併せて
依頼する方が宜しいかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、ご回答ありがとうございます。
自分なりに試行錯誤で投稿させて頂きましたが、
つたない文章で申し訳ありませんでした。

私は大家の娘でして、親は入院しており、今回、ド素人ながら、
いくつか抱えるトラブルを解決に向けて、本を読んだり、ネットサーフィンしたり、
ジタバタと勉強中で動き出しているところです。
自分なりに調べてもこの状態はわからず、ご相談させて頂きました。
親も知識には乏しく、今回のような長期滞納者は未経験という状況です。

今回、相談に行きました弁護士は、
顧問税理士の紹介でお伺いした方のなのですが、
上から怒ったものごしで、説明が少なく、
実際に、
   ・遅い!
   ・なんでここまでほっといた?
   ・保証金の相殺はあてにするな!
   ・最悪、200万円、費用がかかる!
などと言われ、
若輩ものの私はドキドキしました。
そのため、30万円ほどで済むこともあるなどというお話が全くなかったので、
裁判するから、200万円が必要なんだ…と、思っていました。

弁護士は、
   ・10月以降の更新拒絶
   ・7ヶ月未納家賃全額請求
の2通を発行をするとのことした。
しかし、数日考えた上で、本人には相殺とのことで話しているのに、
急に全額請求はおかしいのでは…と思ったことと、経営上、裁判費用の負担が難しく、
できれば裁判にせずに解決したいと思ってました。
そのことを、即、弁護士に電話したところ、
その説明を聞いて頂く前に、

  「じゃあ、内容証明はストップということですね。
   それじゃあ、ウチではやることないですから!」
  と言われてしまいました。

無知なので、直接あってご相談したかったのですが、
  「これ以上、何も言うことはありませんし、同じことを言うために時間など作れない」
と、切られました。

このような弁護士さんだったので、不信感を感じていますので、
どこか、市とか区の無料相談に行ってみようと思います。

10月以降の契約更新拒絶通知の郵送後の、9月中退去の約束の不履行
という現状から、やるべきことを悩んでおりましたが、
ご指摘のように無料相談を必死で探してあたってみます!

もう、今月いっぱいで保証金はなくなるため、かなりあせっています。
また進展しましたら、ご相談させて頂きます。ご親切に有難うございました。


□■アドバイス:2

家賃回収と退去で200万円の弁護士報酬ですか?
もっと良心的な弁護士さんを探された方が良いと思います。
できれば、両方で50万円程度でやっていただける弁護士さんを探されては、
いかがでしょうか?弁護士協会等に聞いてみてはいかがですか?

無料相談を担当している弁護士さんが親切であれば、
50万円以下でも受けて頂けるかも知れませんね。
とにかく200万円というのは、私の経験上から言うと無かったです。
大抵は30万~60万円程度でした。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

即答、本当に有難うございます!とても心強く感じております。

電話で弁護士に話した時に、200万円という金額は難しいと言ったら、
「それは強制執行になった場合ですよぉ。もっとかかる時もあります!」
と、
怒鳴られました。そこに至る前までなら、
いくら位になるとは、その時も教えてもらえませんでした。

ですので、その対応から、
この弁護士さんは、裁判にならない仕事はしたくないように感じました。
やはり、良心的ではないと思って正解なんですね?

頑張って弁護士協会とかにあたってみます。
なるべくは、裁判にならずに退去頂ければ良いのですが、
そうもいかない人であれば、
費用をかけてでも弁護士に依頼しなくてはいけないので、
   ●お話を聞いて頂けて、素人でもわかりやすく説明して頂ける弁護士さん
を求めて、頑張るしかありません。
具体的なお言葉、有難うございました。
では、頑張ってきます。


□■アドバイス:3

私見ですが、サイトの無料相談のアドバイスで、
ここまで言うのも適切かどうかは解りませんが、
その弁護士はちょっと高すぎると思うのですが…。
  
私が過去に依頼した滞納家賃の回収の最高額は約600万円でして、
その時の回収額は弁護士が交渉して約450万円でした。
そして弁護士報酬は約50万円で、差し引き約400万円が実質的に回収されました。

200万円の弁護士報酬というのは、滞納家賃が1,000万円以上なら、
何となく解るのですが…。ひょっとしたら、家賃が月100万円以上なのでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、度々、親身になってお答えいただき、有難うございます。
いえ、そんなではなく、横浜市で月20万円の家賃です。
弁護士さんは横浜の中心部で事務所をかまえているので、
全てがお高いのでしょうか?


□■アドバイス:4

あくまでも私の知っている範囲のことですが、弁護士の報酬というのは、
有名な弁護士になればなる程、高いと思います。
特に、有名な行政訴訟で勝訴して、マスコミに取り上げられると
一気に高くなる傾向があるようです。
そのため、「うちは高いよ」とか、「その程度の仕事は忙しいのでできません」
と、はっきり言う弁護士もいますね。
ですから、弁護士報酬は一定のものとは思わない方が良いと思います。

たぶん、滞納家賃約140万円の回収と退去の法的手続きを取るのに
200万円ということは、「うちはそんな安い仕事はやらないよ」
と言っているのと同じだと思います。
つまり、
「50万円程度の安い仕事はやらないよ。でも、200万円払うなら、やってやるよ」
と言っているのだと思います。

回収&退去はそれほど難しい仕事ではありませんので、
良心的と言いますか、暇な弁護士と言いますか、
安くやってくれる別の弁護士を探された方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

弁護士のいろいろ、とても勉強になります。
税理士からの紹介だったので、断りづらかったのですが、あわない方だし、
ましてや湧井さまに教えて頂いて、良くない弁護士と納得できたので、
何か理由を考えて、他の弁護士にしたと言おうと思います。

「回収&退去は、それほど難しい仕事ではありませんので」とのお言葉、
とても勇気が出ました。今週中に新しい弁護士に相談に行ってきます。
その間、別件での用も立て込んでおりまして、
少しご返信に時間がかかるかもしれませんが、
頑張りますので、よろしくお願い致します。
心より、ありがとうございます!

~~~~~~ 3週間後 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

湧井さま、大変、ご報告が遅くなり、スミマセン。
体調を崩し、やっと復活致しましたので、報告させて頂きます。
つたない文章でご迷惑をおかけしますが、頑張って書きます。

市の無料相談の予約が、やっと先週の金曜日にとれまして、行ってきました。
まず、例のお高い弁護士さんは、名の知れたスゴ腕弁護士だと言われました。
いくつも大きな会社の顧問弁護をしている方で、
「腕が良い方のなので、多忙で、素人は、黙っていれば、やってやる的だから、
 わからないことへの親切な説明もないし、ましてや、時間を作ってまでの
 顔合わせの相談ができないのでは?」
と言われました。
また、
  「裁判費用の算出は、家賃からではなく、
   その建物全体でみて算出されるから、200万円としたと思われる」
とのことでした。
  
毎月の返済がやっとの苦しい経営状態なので、そんな算出されてはたまりません。
無料相談とは別に、人づてで行ってきた弁護士さんも、
そのスゴ腕弁護士は知っていて、
「人は悪くはないけど、恐いというのはわかる。200万円というのも高い」
と言われました。

そのため、そのスゴ腕弁護士には、解決しましたとお断りしました。

土曜日に、滞納者と話したのですが、
「約束の10月末では、やはり、出ることもできないので、11月10日まで延ばしてくれ」
と言われました。
最初の約束は9月末だったのですが…。
また、
  「次に引っ越すお金がないので、銀行から400万円を借り入れするために、
   店舗の改装費という名目で借りようとしたら、以前に借りた時に2回、
   返済が遅れため、借り入れができなかった。そのため、今の会社を10月末で
   潰して、新たに新しい会社を別名で立ち上げ、自分の顧問税理士の紹介で、
   税理士が保証人になって、別の銀行に手続きをしている。
   そのため、11月10日まで延ばしてくれ」
と言われました。

派閥で親しくない親戚も皆、大家なのですが、ここまでの滞納者を経験はなく、
  「新たに立ち上げた会社にすぐに、銀行がお金を出すとは思えないから、
   それもあてにはならない」
と言ってます。

お金が無いということで、いつまでも居座られる危機感を感じています。
今年、滞納者(月6万円)の処理した親戚がいるのですが、裁判には至らず、
保証人が親だったために滞納分は払ってもらえたそうです。
しかし、裁判にならなくても、追い出すのに半年かかり、手間もかかり、
60万円かかったそうです。
その経験から、うちの場合も、
  「弁護士に依頼したら、裁判に至らなくとも3倍はかかるのでは?」
と助言されました。

また、滞納者の保証人は妻なので、支払えることないと思います。
それを考えると、出費を抑えるためには、弁護士には内容証明だけを頼み、
  (人づてで聞いた弁護士には、
    ●個人でも弁護士からでも効力は同じだからどっちでも良い
   と言われましたが、市の無料相談では、
    ●大家個人で出すのと、弁護士から出すのでは、
     効力(裁判所が認める)が違う
   と言われましたので…)
  
滞納者本人に引越し代を払ったほうが良いようにも思います。
(本当に銀行からお金が出れば、引越し代も払わなくて良いと思うのですが…)

昨日、滞納者の顧問税理士の連絡先を聞きましたので、
聞いてみようとは思いますが、何をして良いのか、収集つかなくなっています。
もし、ご助言頂けたら、お願い致します。


□■アドバイス:5

私見ですが、親戚の方に経験者がいらっしゃるようですから、
その親戚の方に良くご相談されて、色々と教わるのが宜しいかと思います。
滞納家賃の回収は、実際にはかなり難しいですし、
退去してもらうのも思っているより大変です。
親戚の方であれば、他人より親身になって相談に乗っていただけると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、ご返信有難うございました。今まで、本当に有難うございました。
湧井さまのご助言により、糸口が見つかり、少しずつではございますが、
進んでおります。心より感謝しております。有難うございました。



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Posted on 11月 28, 2008 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


立ち退きに応じない借主に対する責任について

相談内容 立ち退きに応じない借主に対する責任について

神奈川・50代女性
はじめまして。借家のトラブルに関する質問です。
60年以上、契約書なしで貸してある家がありますが、
老朽化しすぎているので、いまさら手を入れることもできません。
危険なので、出て行って欲しいのですが、断られました
(立退き料を請求されました)

しかし、月1万5千円の家賃、しかも半年ずつの後払いでは、
とても立退き料など出せません。
このような状況で、老朽化が原因で事故が起った場合、
たびたび「出て行って欲しい」と要求していても、家主の責任になるのでしょうか?

また、売って欲しいとも言われてますが、その場合
「長年住んでいる」という理由で、安く売らなければならないのでしょうか?
一応、査定してもらったところ、坪60万円で、28坪ですが、
親が「存命中は売りたくない」と言っておりますので、困っております。

どうかご助言ください。


□■アドバイス

私見ですが、
   ●明渡しの要求 → 賃借人の拒絶
    → 賃貸人からの立退料の提示による交渉 → 明渡し
という流れが一般的かと思います。
いくら老朽化しているとは言え、全く立退料の支払い無しに出ていけ…
と言うのは難しいのではないかと思います。

土地を売る場合は、建物は貴方の親の名義なのでしょうから、
底地とは違うと思いますが、いかがでしょうか? 
賃借人からの土地の買取価格の提示額にもよるのでしょうが、
安く売るくらいであれば、立退料を支払った方が良いのではないでしょうか?

賃借人がどの程度の立退料を求めるつもりなのかは解りませんが、
貴方の方から提示すべきかとも思います。
一般的には、安い家賃で貸している物件になるほど、立退料は高くなるという、
賃貸人にとっては矛盾とも思える傾向になっています。
  
これは、「家賃の差額の1年分程度+引越し費用」
が立退料の交渉の目安になっているからです。
立退料については、裁判になってしまうと、
想像以上に高額になる場合が多くなります。
なるべく早い段階で和解される方が良いかも知れません。

しかしながら、立退については一概には言えないことが多いので、
詳しいことは弁護士等の専門家にご相談されるか、
親しい不動産業者がいらっしゃれば、
引越し先も含めた交渉をお願いするのも良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。少し解決の糸口が見えたような気が致します。
親しい不動産屋さんはいないのですが、ご意見を参考にして、
相談してみようかと思います。
またなにかありましたら、ご相談させていただくかと思いますが、
その時はよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。



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Posted on 11月 11, 2008 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


満期の借地の返還請求について

相談内容 満期の借地の返還請求について

東京・30代男性
父の所有地に息子の私の自宅を建築希望です。
しかし、現在、借地人がおります。
建物は借地人の建築で、木造なので35年以上、経過したため、
借地の契約期間は終了しております。

そのため、契約の更新については、上記の事情により更新できないと、
申し入れしました。
借地人は、もう少し待ってほしいとのことで、
返さないつもりはないようなのですが、
契約終了後、2年間が経過するものの、未だ返還されません。

契約書では、「原状回復で返還」としております。
どうしても早く取り返したいのですが、こちら側が負担する費用があるのか、
ないのか、また、何か有効な手段などについて、お知恵をかしてください。


□■アドバイス

私見ですが、旧借地法の場合にあたるようですが、
この場合はかなり厳しいことになります。
借地期間が満了しても、建物が存続しており、
借地人が引き続き、そこに住みたいと考えれば、
通常、従前と同じ条件で契約が更新されます。

たとえ貴方が契約を更新しないと申し入れたり、
期間満了後の土地の使用に異議を述べたりしても、
地主に自分でその土地を使う必要などの「正当の事由」がなければ、
借地を明け渡してもらうことはできない制度となっているからです。

しかし、地主の側にも、子供が成長して家が手狭になり、
借地も利用する必要が生ずる場合などが考えられます。
その場合には地主と借地人とが、それぞれ土地を必要とする度合いの比較が、
この「正当の事由」の有無を決することになるのです。

つまり、最終的には裁判所により、
  ●貴方と借地人の双方の必要性の度合いにより判断されなければ結論は出ない
と思われます。

円満に解決する場合は、その建物を評価して買取り、
当然、解体費用は貴方が負担するという交渉になろうかと思います。
そうすれば、裁判にまでは行かなくても解決されると思います。

 ※参考条文(旧借地法第4条)

  第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建
      物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタル
      モノト看做ス
      但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正
      当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

    2 借地権者ハ契約ノ更新ナキ場合ニ於テハ時価ヲ以テ建物其ノ他借地権
      者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スル
      コトヲ得
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井先生、どうもありがとうございます、とても参考になりました。
相手方は立ち退き自体には了解してくれているので、よく話し合ってみます。
ちなみに築40年以上の木造2階建ての建物ですが、
評価額ってどのぐらいになるものですか?


□■アドバイス:2

私見ですが、そういう事情であれば、実際の建物の評価はゼロで良いと思います。
 今回の場合は、
   ●明渡しの期日を決めてもらえるのなら、
    引越し費用・解体費用・建物の滅失登記費用を貴方が負担する
 ということで交渉してはいかがでしょうか?
  
交渉ですから、当初は若干、これより厳しい条件を提示しても良いかもしれません。
例えば、引越し費用は貴方が負担するので、解体・滅失登記は借主負担とするとか…、
また、逆のケースでも良いかもしれません。
あくまでも、「交渉がどのようにしたら上手くいくのか」を考えながら、
話をすすめていくことになると思います。
とにかく、「交渉決裂→裁判」ということだけは避けた方が良いでしょう。

なお、交渉成立の場合はその証として、
内容を細かく明記した覚え書きを作成しておくことをお薦めいたします。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井先生、重ね重ね本当にありがとうございます。
少し気持ちが楽になりました。
これからローンの金利も上昇しますし、私の年齢的にも、
融資を受けるタイムリミット近くなりました。
そのため、返していただけないなら、マンションでも買うしかないかと、
半ばあきらめていたのですが、希望がわいてきました。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。



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Posted on 6月 25, 2008 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


借家の立ち退き交渉について

相談内容 借家の立ち退き交渉について

東京・30代男性
私の祖母が貸している借家が2軒あるのですが、現在、祖母は痴呆のため、
入院しており、母が2年前位から代理として契約を行っているようです。

先日、片方の借家人の方から、
「築30年で家もボロボロなので改装をしたい」
というようなことを言われたらしいのですが、
建て替えるならアパートか何かにしたいと思っていたこともあり、
改装にお金をかけるつもりは無い旨を伝えました。

結果、話し合いによっては出て行くと言われたそうです。
ちなみに祖母も92歳で両借家人も同じ年だそうです。
子供は片方は同居しているようですが、
出て行くといっているのは夫婦だけのようです。

こちらの予定としましては両方の家が同時に出てくれるなら、
取り壊して集合住宅にしたいと考えております
(実質の祖母の入院費は家賃で賄っていますので、
 片方だけ無くなるのも実はこまりますので…)。

近いうちに家を見がてら話合いをしたいと言われているそうなので、
話をどのように持っていくのが良いか、アドバイスをお願いします。


□■アドバイス

流れとしましては、
   1.どのような条件が妥当なのかを、過去の相談や回答で確認される
   2.その相談を元に交渉してみる
  と言う方法もあるかと思われます。

  特に「1.」に関しましては、「立ち退き」で検索されますと、
   ●借主側の方から寄せられたトラブル
  が多数寄せられており、つまり、
   ●貸主としての悪い対応
  が見えてくると思いますので、そうならないようにすれば良いかと思われます。

 なお、法律的な問題に関しましては、自治体などの無料法律相談、
 または、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
  のリンクにあるような法律の専門家の無料相談などで、
  アドバイスを受けておくことも有意義なことかと思われます。
(わんえるで~おー・前野)



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Posted on 4月 9, 2008 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃滞納者に対する対処法について

相談内容 家賃滞納者に対する対処法について

兵庫・30代男性
半年間、家賃滞納したため、滞納金の支払、および退去の依頼をしました。
当初は応じる姿勢があったのですが、3ヶ月を過ぎても家賃の支払も無く、
退去する様子もありません。
さらに、契約者本人は警察に捕まっており、保証人と話し合いをしても、
お金が無いの繰り返しです。
金員の問題であれば少額訴訟や公正証書も考えましたが、
退去命令に対する強制執行力は無いと聞きます。
何か良い方法はないでしょうか?


□■アドバイス:1

これは、大家の1人、かつ仲介業者の立場でのアドバイスです。
かつ、特殊な方法かも知れませんが、比較的早く解決できます。

法的な処理は、時間も費用も必要です。
以下は、実際に私が自分で良くやっている作業の流れです。

   1.荷物の処分について貴方に一任する承諾書を、
    保証人に刑務所まで取りに行かせる。
   2.荷物の処分は、貴方が行い、リサイクルセンター等に
    売却できるものは売却する。
    この時、掃除や荷物運びは、貴方と保証人が、時間を作って2人で行う。
   3.部屋の掃除・修復は、貴方と保証人の2人で行う。
   4.どうしても処理できないゴミの処分は業者に依頼し、
    その費用は保証人に負担して頂く
    (業者を保証人に紹介して、保証人から依頼する形をとる)。
   5.滞納家賃は、敷金より控除し、
    足りない分は、分割で保証人に支払っていただく。

さて、現実の問題は、半年間も放っておいたことです。
私の場合は、月末を過ぎれば、すぐ催促をし、保証人には半月遅れれば、連絡します。
1ヶ月遅れれば、保証人に督促を出し、2ヶ月滞納で、契約解除の即刻退去にします。
退去時には、必ず連帯保証人を呼びます。もっとも、この方法だと
家賃をきちんと支払わない方は、大体は、1ヵ月後には逃げます。
逃げた場合は連帯保証人と一緒に部屋を綺麗にします。
鍵は、ホームセンターへ保証人と一緒にシリンダーを買いに行って、
交換は私が無料でやります。

保証人と良く話し合って、
なるべく負担を少なくしてあげることが必要だと思います。
お金が無い保証人の場合は、手間を出させることです。
そして、一緒になって手伝うと、保証人も逃げる訳にもいかないと思いますよ。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイス有難うございます。
契約者、保証人に家財道具放棄の念書は頂いておりますので、
保証人に空け渡しを依頼してみます。
有難うございました。



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Posted on 2月 6, 2008 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


退去依頼に対する補償について

相談内容 

東京・40代男性
海外駐在中に貸与した自宅マンションに戻りたく、
不動産会社経由で賃借人に退去の交渉をお願いしました。
半年以上、交渉を重ねた結果、賃借人が新たに入居する物件の
敷金・礼金・引越費用・不動産業者手数料の、
合計で6ヶ月分を支払えばOKと、仲介業者の方から言われました。

しかし、賃貸人は6ヶ月前よりの通知をすれば良いとの条件となっています。
この全てを負担しなければならないのでしょうか?
なお、定期条件は付いていません。



□■アドバイス

私見ですが、ご自分で住む必要があるのですから、
退去をお願いする正当な事由になる場合もあると思います。

期限付借家契約ではないので、2年間の一般賃貸借契約になると思います。
この場合、2年間毎の更新が可能な契約になっていると思うのですが、
契約書には、更新時の6ヶ月以上前に更新できない旨の通知を
賃借人に出すことが必要になっていると記載されていると思います
(いつでも6ヶ月前に通知出せば、退去してもらえる
 という内容にはなっていないと思います)。

この2年間の更新時にあたっていない場合は、
交渉によって退去して頂くようになりますので、
賃借人からの引越し経費等の請求に応じる必要も出てくると思います。

なお、契約書には「期間満了前」と記載してあると思いますが、
この期間というのは賃貸借契約の期間(通常は2年)の満了、
つまり、更新時と考えて下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

早速のご回答有難うございます。
来月、ちょうど丸2年の契約更新時期になるので、
半年前から仲介業者経由で退去依頼をしていました。
ただし、業者より書面での通知は行われていませんでした。

このような状況で、家賃6ヶ月分もの費用負担をする必要があるでしょうか。
借主は法人であり、実際にそこに住んでいる社員の方に対し、
「自己都合」の転居なので、新たな家の敷金・礼金・引越費用は自己負担
といっているため、それをそのままこちらに転化してきているものです。

若干の負担はしょうがないのかとも考えますが、どの程度が妥当なのか、
目安があれば教示いただけると有り難く思います。



□■アドバイス:2

私見ですが、厳密に言いますと、かなり微妙な問題になります。
現実的な話では、一般賃貸借契約の更新時の更新の拒絶につきましては、
大家にかなり不利になり、賃借人に対する契約時の説明が
きちんとされているかどうかによると思います。

つまり、重説や契約書の特約等に貴方が一時的に貸す物件だということが
明記されていない場合には、賃借人に居座られる可能性さえあります。
重説や契約書を再度良く確認してみて下さい。

もし、一時的な賃貸借契約であることが明記されていない場合には、
引越しに関する費用を請求されても仕方が無いかも知れません。
自分が戻ってきたから自分で使うということが、そのまま正当事由に
なるかどうかは、契約時の説明にも関係してくると思います。

こじれて裁判になるよりは、引越し費用を支払う方が早く退去して貰えるでしょう。
なお、値引き交渉は、こじれない程度であれば可能だと思います。

追加ですが、今回のご相談の様なトラブルを未然に防ぐために、
定期借家契約の制度ができた経過があります。
一般借家契約の場合の正当事由には、どうしても大家がその物件の使用を
必要とする事情、従来の経過、立退き料の支払いの申し出等が考慮されます。
本来であれば、定期借家契約を締結すべきであったと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

種々アドバイス有難うございました。減額交渉で臨みたいと思います。



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Posted on 9月 3, 2007 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


入居者の異常行動について

相談内容  

神奈川・40代男性
はじめまして。宜しくお願い致します。
私共の貸している貸家に30代の夫婦が住んでいます。
契約した際は共働きで、家賃も滞納しませんでしたが、
今現在、夫は働いておらず、国民年金・保険にも加入しておりません。
かろうじて更新の時、保証人はたてましたが、夫の方の行動が異常で
(隣人に怒鳴り声をあげたり、改造車で私共や管理会社に因縁をつけてきたり…)
どうにもしょうがありません。

おかげで、アパートの住人は出てしまい、
これから新しく入れようと思っても、そんな異常者がいるのを解った上で
募集はかけられないので、空き部屋はそのままの状態です。

管理会社の人がみるに薬物中毒の可能性があるとの事ですが、
一応、警察には、怒鳴り込んだ時、被害届として提出してはいるものの、
はっきり言って縁を切りたいのが本音です。

しかしながら、賃貸契約上での違反(家賃滞納や保証人不在等)
が無い為、退去させる事も出来ません。

身辺に危機を感じる為、これ以上の管理経営が困難と踏んで、
管理会社と相談して土地・建物込みで売却するか、
建物の耐久年数を理由に取り壊しをするか、
どちらかで縁を切る方向に今、動こうとしています。

身の安全を最優先する場合、最良の方法をご指南いただければ幸いです。



□■アドバイス

現実に現場での詳細な状況を確認しなくては、判断もしにくいところですが、
上記行動の程度によっては、これもまた正当事由に認められる可能性は
充分あるように思われました。その場合でも、やはり立退き料は必要でしょう
(相手の異常行動がエスカレートさせない意味も含めて)。

「身辺の危険」まで相談内容が及びますと、ますますメール相談には不向き
と感じますが、いずれにしても公安当局や法律相談など御地周辺の機関と
連絡を取りながら、慎重に事を運ばれるしかない様に思えます。

尚、そのまま売却する場合でも問題行動の入居者が居住している事は、
買主に告知しなくては、不動産業者も含めて、別の問題になりますから
この点も一考が必要でしょう。

 (アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

お返事有難うございました。
幸い、管理をしている不動産屋さんが協力してくれる状態なので、
不動産屋さんと慎重に事を進めて行きたいと思っています。
今回のアドバイス、とても参考になりました。
色々な面で足元をすくわれないよう、用心していきたいと思います。
有難うございました。



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Posted on 2月 22, 2007 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸料を滞納する借主を退去してもらうには

相談内容 

現在、福岡に住んでいる者ですが、三重県の方に自宅があり、
賃貸契約で貸しています。
  
既に5か月分の賃貸料を滞納し、連絡もありません。
何回も電話、FAX、手紙で連絡していますが、返答がありません。
これまでも何回か遅れたり未払いがありますが、
催促等で払ってきてもらっていました。
出来れば契約を破棄にし、退去してもらいたいのですが、
手続き等はどのようにすればよいのか教えて下さい。




□■アドバイス

締結されている建物賃貸借契約書に従って、
法的手続きを取られてみてはいかがですか?

方法はインターネットで検索すれば見つかります。
   例) http://tainou.higai.net/ (家賃滞納被害対策相談センターさん)

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

アドバイス有難う御座いました。契約書に基づき、法的手続きを取ってみます。
現在、法を勉強して周りを固めているところです。



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Posted on 6月 1, 2006 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


立ち退きによる借主と貸主の補償金について

相談内容 

東京都の道路拡張のため、父が貸している店舗つきの家が
立ち退きの対象になりました。この間東京都から補償金の提示がありました。
その後、借りている方が自分に提示された金額に納得がいかないようなので、
当事者同士で話し合ってほしいと、東京都のほうから言われました。
どうやら父がもらえる補償額から、いくらかの金額を欲しいようなことらしいのです。
私は借主、貸主それぞれが東京都と交渉すればよい事であると思うのですが…。
納得してもらうために、こちらの補償金の一部を渡す必要があるのですか?




□■アドバイス

補償金は土地・建物所有者と賃借人とは別々の計算で出されます。
賃借人が補償額に不満でも貸主へ文句をいえる筋合いのものではありません。
以前は所有者が早期決着を望んで賃借人に補償金の一部を渡していたケースも
あったとの話を聞いていますが、いま、都内のように地価が落ち着いている場合は
急ぐ必要はないでしょう。東京都が賃借人との交渉がうまく行かないから、
所有者へ責任を転嫁している感じがします。
都のやり方に乗らない方がいいですね。たとえ訴訟を起されても、
貸主側が補償金の一部を渡せというようなことにはならないと思います。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

アドバイスありがとうございました。ここに投稿した後のことなのですが、
借主から父に電話が度々入り、一度二人で会って話がしたいと言われそうです。
父も困っており、どのように、対処してよいかと悩んでおります。
借主にはどのようにしたらよいですか?




□■アドバイス:2

貸主への補償金からは借主補償金の分としては一切支払うつもりはないと
会って話したら如何でしょう。念のため録音もとっておくことです。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

嶋田さんありがとうございました。その後なのですが、借主が電話したら、
父がいくらかあげてもいいと言ったと、東京都に話しているそうなのです。
それを東京都が父に確認したところ、父もそう言ったというのです。
私が父に確認したとこる、そんなことは言っていないというのです。
父も高齢のため言う事がころころ変わり、どの時点での話で進んでいいのか
困っています。こういう場合、父の意思をどこの時点で確認すればよいのですか?




□■アドバイス:3

高齢者で痴呆症状が出始めている場合の契約など法律行為は問題があります。
本人の利益を守るため、身内のどなたかが交渉を代理するか
弁護士に委任されたら如何でしょうか。いままでの電話による約束は
「いったいわないの世界」ですから全部否認する。
成年後見を申請するという手もあります。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



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Posted on 5月 17, 2006 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


貸家の営業権

■□相談内容 

お知恵をいただければ幸いです。
私の家は借地の上に建っていますが、
家の一部を十年程店舗として他人に貸しています。
あと数年で借地の契約更新となりますが、
その時には更新せずに地主に返そうと思っています。
店舗を貸している人には営業権というものが発生するそうですが、
事前通告の他に、立退き料等の備えは必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。



□■アドバイス:1

店舗の方にはやはり営業権がございますので、
それなりの立退き料をお支払されないと困難かと思います。
ただ、借地権利を第三者に売却してそのお金でお支払すれば宜しいのではないでしょうか?
(日建ホーム・福島 栄一さん)




□■アドバイス:2

店舗との契約条件如何だと思います。
店舗賃貸借契約期限前に地主に返すのであれば、
相当の対価を支払わねばならないでしょう。
そうなれば、福島さんが言うように借地権売却で資金を手当てすることも一策でしょう。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

お二方とも、貴重なアドバイスをありがとうございます。
引き続きの質問になりますが、お願いします。
営業権の相場はどうすれば調べることができますか?
また、このような相談は不動産鑑定士の方におねがいするものなのでしょうか?
それとも、地域の不動産屋さんで解決できるものでしょうか?
当方、なにも出来ない若輩者で、どなたか人をたてて交渉したほうがよいか迷っています。。




□■アドバイス:3

営業権は業種によって相場があるようですが、正式に決まったものはないのでは?
店の営業状態、ロケーション、業種により異なるはずですからね。

店舗側が期限前の解約による損害を計算して請求して来るでしょうから、
それが正当な対価か否かを判断すればよいのではないですか。
自分から営業権対価(損害金)を決めることはできないし、その必要もないでしょう。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

再度のアドバイス、ありがとうございます。
正当な対価かどうかを判断するのに、基準というものはないのでしょうか?
ちなみに、店舗は和菓子小売店です。



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Posted on 10月 30, 2005 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸中マンションの期限前退去依頼

■□相談内容 

転勤に伴い所有マンションを賃貸しましたが、
2年前に勤務先を退職したことから、
翌年3月をメドに期限前ながら賃貸契約を解消し、
当該マンションに転居を検討中です。
貸主都合の契約解消である為 退去依頼においては
借主に対して何等かのコスト負担(立退き料的)が必要と考えるべきでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。




□■アドバイス:1

契約の経緯や内容にも依ります。
依頼している不動産業者はなんと言っていますか?
(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

契約期間は10年間、法人契約です。
管理委託先業者は現在賃貸後4年経過で残存期間が長い(6年)、
過去借主側に家賃未払い等の過失は無いこと、
又貸主の自己都合による退去依頼などの点から
何等かのコスト負担(退去に伴う)が必要と考えておくべきと言っています。
やはりそう考えるべきでしょうか?




□■アドバイス:2

10年契約とはずいぶんなイレギュラーですね。
4年経過しているとのことですので、定期借家契約ではなく、
通常の賃貸借契約ですよね。ただし、転勤者住宅と言うことで
途中で戻ることも想定されていたでしょうし、
故に法人契約にしたと推測します。個人(自然人)と違い、
法人は居住権が主張しにくいですから、貸主側からの解除はしやすいです。

  > やはりそう考えるべきでしょうか?
半年前の通告であること、転勤者住宅であること、相手が法人であること等を理由に、
立ち退き料無しで交渉を進めるように管理会社にお願いしてみましょう。
ただし、交渉を纏めるためにある程度のコスト負担は考えた方が解決が早い場合もあります。
(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

ご多忙の中 ご教示頂き有難うございます。
スムーズに決着させる為には何がしかの負担ありと
考えておいた方がよさそうですね。
ただ管理会社からは 退去依頼の相談は
貸主本人から借主に直接した方が話を進めやすいと言われています。
この点はどうなのでしょうか。




□■アドバイス:3

どういう内容で管理を受託しているのか分かりませんし、
相談者さんのお人柄なども分からないのでなんとも言えませんが、
仮に私が管理会社の立場でしたら、私(当社)が貸主代理人となって
交渉することをまずは奨めるでしょうね。

プロである我々よりも素人の貸主本人が交渉した方が良いというのでは
我々は不要と言うことになってします。(笑)
もちろん、話の展開によっては貸主本人が出てきた方が
纏まりやすくなると言うことはあります。
(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

そうですね。これは貸主としての誠意を示す
一つの手段と個人的には考えていました。
繰り返し有益なアドバイス有難うございました。



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Posted on 8月 20, 2005 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


悪質入居者の強制退去

■□相談内容 

私、アパート経営をしているものなのですが、
この度、入居者のことで頭を悩ませております。

約3年半前に、近隣の大学に新入生として入学する学生さん(男)と
賃貸借契約を結びました。

が、この学生がかなりの悪質入居者で、特に騒音やゴミの出し方などがひどく、
他の入居者や近所の方もかなり不快な目に会い、何度か注意したらしいのですが
まったく改善されず、それどころか、逆ギレし文句を言い返してくる始末で、
近隣の方は、私に文句を言ってくるし、退去してしまった入居者もいました。

そこで、その学生さんの親御さんに電話し、私と管理している不動産屋さんと、
学生さん親子で話し合いの席をもうけ、
「以後、このような苦情が1度でもあった場合は、異議を唱えずに直ちに退去します」
というような念書もらうという条件で、とりあえずの和解はいたしました。

それから、2年程たつのですが、相変わらず近所・入居者からの苦情が耐えない状況で、
不動産屋さんが注意に行っても喧嘩腰で、文句を言ってくるどころか、
  「学生が住むんだから、どうせおまえらもそれぐらいわかってて貸したんだろ?」
とか言ってる状況です。

さすがに我慢も限界で、強制退去させたいと思います。
ですが、こんなこと初めてで、何をどうすればよいか全くわかりません。
もしよろしかったら教えていただけないでしょうか?

管理会社もめんどうなことに首はつっこみたくない、
といったような雰囲気ですし、相談しづらくて…。

先程の念書があれば簡単に退去させられるのでしょうか?




□■アドバイス

賃借人を合法的に追い出すには、実はかなり面倒な手続を経る必要があります。
その詳細については、とりあえず一度行政主催の無料法律相談みたいな所で、
弁護士さん等に相談にのってもらうのが宜しいかと思われますが、
正攻法で行けば時間も手間もお金もかかると思われます。

ところで賃貸借契約上、親御さんは連帯保証人になっているのでしょうか?
もし連帯保証人になっているのならば、今回の件の解決案としては、
本人を攻めるより、親御さんにその責任を取ってもらうよう交渉した方が
早いような気がします。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)



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Posted on 8月 17, 2005 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


一戸建ての貸家

■□相談内容 

3年前に6年間の予定で、リフォーム後に貸家にしました。
保証金70万(30万は10回の月分割)30万敷引き、
家賃7.5万 子供が住みたいということで
更新は、2年ごとなので来年秋の更新時に解約しようと考えています。

家賃の支払いですが、2年前に
3ヶ月位遅延、1年位続いたことがありました。
1年前の更新の時期から、月末に支払ってくれていましたが
半年位前からいつのまにか10日の支払いになっています。
また、別件で貸家を見に行きましたが、草/木などは伸び放題 
床下通気口の前に物が有って家の中も心配です。

賃貸時の不動産屋さんに、来年秋の更新時に解約の相談したのですが
賃貸されている方に直接連絡して下さい。とのことです。
このような場合、退去料/引越し費用などを払わないといけないのでしょうか?。
支払う場合は、一般的には幾ら位でしょうか?。よろしくお願いします。




□■アドバイス

箇条的に回答しましょう。

  1.3ヵ月ぐらいの遅延は、判例では、許容範囲内になります。
   家主様のご不満はわかりますが・・・

  2.賃料の支払いは、民法614条にて、当月分は当月の末までにお支払いすれば、
   良いのです。たいがいは、特約で、前月払いにしますが。
   しかし、たいがいは、文言を契約条項に入れているのが、現実です。
   だから、これを盾に言うと、借家法第37条の強行規定に違反になり、
   無効になります。特約か合意にしておかないと、有効にはなりません。

  3.草、木については、強制できません。家主様の方で
   掃除しなければいけないのが現実です。
   業者は斡旋のみにて、契約後は、当事者同士の関係になります。
   だから、有料の管理委任契約を業者とすることをおすすめします。

  4.賃貸人からの解約は、借家法第28条により、正当理由がなければ、
   解約することはできません。子供が使うからでは、正当理由になりません。
   だから、立退き料等の支払いで借主が合意が必要です。金額の尺度はありません。
   相手が納得すればよい金額です。第27条により、6ヶ月間前の解約予告が必要です。

  だから、当初から、
  賃貸契約をするときは、期間限定の契約をすべきだったのです。
(ハビット・小谷さん)




■□相談者より

簡単には、解約出来そうにないかもしれないですね。
判りやすいご説明で、大変参考になりました。有難うございます。



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Posted on 7月 7, 2005 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック


退去依頼についてのご相談

■□相談内容 

木造2階建ての1軒家を貸しております。
初回の契約時に、向こう4年間でという条件を
口頭ではありますが伝えてあります。この物件は、
すぐに住む予定はないが4年後に私が住む為に購入したもので、
その間だけ貸すつもりでいました。もちろんその間、
私はアパートを借りて住んでいます。

2001年2月に1回目の更新を行った際に、
次回の更新は『貸主が使用するため更新は行いません』
という条件を「その他事項」として記載してありますが、
通常の賃貸契約のために今回の問題となっています。

来年2月に契約終了のため、8月に仲介業者から
借主にその旨を伝えてもらってあります。(口頭のようです)
その時は借主も了承しており、同等の賃料で
次の物件を探して下さいと依頼されたので、数軒紹介したようです。

その後、借主からの連絡は一切なく、
つい先日借主の勤め先の顧問弁護士と名乗る方から、
仲介業者の所へ契約更新の件で相談があるとFAXが届いたそうです。
仲介業者が電話にて確認したところ、生活が苦しくて
引越し費用がないので立ち退き料として100万円欲しいとのことでした。

私としては、立ち退き料を支払わずに退去してもらう方向に
持って行きたいのですが、やはり難しいのでしょうか。
物件は古くこのまま居られると、修繕依頼等が発生してくる
と思われますし、借主の同居人(両親)が高齢であることから、
今後さらに引っ越すことが難しくなって行くと考えられます。

私は購入した物件のローン、
その物件の税金、家賃収入による税金、
現在住んでいるアパートの家賃を支払っています。
これらはとても家賃収入で賄えるものではなく、
確実にマイナスとなっており、正直言って
私のほうが生活がきつくなっている状態です。
それでも立退き料を支払う必要があるのでしょうか。
また、それだけの貯蓄がなければ、
借金をしてでも支払うことになるのでしょうか。

友人・知人等を通じて色々相談もしてみましたが、
やはり金銭での解決が無難であり、
一番よい方法のように言われています。
定期借家での契約への切り替えもできないようですし、
立ち退き料を支払うのが困難な状況のため、
なにか良い方法がないものかと困っております。

どうかよきアドバイスをお願い致します。



□■アドバイス:1

定期借家契約について説明します。
定期建物賃貸借は、内容的な要件としては
期間を確定的に定めることがまず第一に必要です。
この制度では、
借地借家法第29条に定める1年未満の建物賃貸借を
期間の定めのないものとみなす規定は適用されないこと
とされており、1年未満でもよいこととなっています。

定期建物賃貸借は、
改正後の借地借家法第38条に規定されていますが、
形式上の要件として、「公正証書による等書面によって契約する」
ときに限って、定めることができるものとされています(法第38条第1項)。

この場合、
貸主は借主に対して、契約の更新はなく、期間の満了とともに
契約が終了することを、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して
説明しなければなりません(法第38条第2項)。

貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は
定期借家としての効力は否定され、
従来型の、契約の更新のある借家契約となります。

つまり、法律的に解釈すると、貴方の場合は
普通賃貸借契約に当たると思います。この場合は100万円は兎も角、
ある程度の立ち退き料の支払いは必要になると思われます。

今現在頂いている家賃は1月当たり幾らになるのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

アドバイス有難うございました。
借地借家法第38条については把握しております。
(改正前/改正後ともに)
備考的扱いで「次回更新無し」とうたってあっても
法的には効力が無いことも理解できました。
始めの相談にも書きましたが、通常の借家契約から
定期借家契約への切り替えもすぐにはできないということは、
契約更新のときどのようにすればよかったのでしょうか。
参考のため教えていただけますか。ある方の意見では、
仲介業者のミスがあったので損害賠償の請求ができるかもしれないようです。
一度、無料法律相談に行ってみようかと考えてます。
そこで良い意見がもらえなかったら、弁護士への相談を考えています。

 > 今現在頂いている家賃は1月当たり幾らになるのでしょうか?
95,000円です。



□■アドバイス:2

定期借家の経緯について若干説明します。
1999年12月15日、
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」
が公布され、定期借家権の制度が、2000年3月1日、施行されました。
この法律は、いわゆる「定期借家権」の制度を導入するもので、
長年続いたこれまでの借家制度を基本的に変更するものです。
従来は、建物の賃貸借契約については、契約期間が満了しても、
自己使用の目的などの「正当な事由」がない限り、
貸主は契約更新を拒否することができず、
これに反する借主に不利な契約は、無効とされていました。
改正では、このような制度に加え、
期限を限定した建物賃貸借契約が認められたのです。
なお、この制度が適用されるのは、
2000年3月1日以降に締結される契約で、
これより前に締結された建物賃貸借契約については、
従来通り、「正当な事由」がない限り
(たとえ、合意解約して、新たに契約を締結しても)、
更新拒絶はされません。

つまり、貴方の場合も該当すると思いますが、
2000年3月1日以前の賃貸借契約は、
例え合意解約して新たに契約したとしても、
旧来の借地借家法の対象たる普通賃貸借契約
とみなされると言う事になると思います。

然し、それ以前の事ですが、
平成4年8月1日の借地借家法の改正では、
貸主に転勤等のやむを得ない特別の事情がある場合には、
一定の期間に限って、つまり、その期間が終わったら
必ず家を返してもらえるという約束のもとに、
借家契約をすることができるようになっていたと思います。

確か、当時でも期限付き借家契約は重要事項に、
その理由(不在期間のみ、取り壊し予定)を
明記して契約していたように覚えています。

問題は、
契約書の特約条項に期限とその理由も明記されていてかどうか?
それと、重要事項の説明書に期限付借家契約である事を
明記し、その理由も明記されていたかどうかだと思います。

平成4年8月1日以降の契約であって、
貸主不在期間中の期限付き建物賃貸借契約である事が、
はっきりしていて、重要事項の説明をしてあれば(印鑑を貰ってあれば)、
借主に対抗できる可能性は有ると思います。
唯、この点については確実に覚えている訳では有りません。
  (当社も当時、不在期間の借家契約をした記憶が有りますが、
  揉めた事は有りませんでした。貴方の場合、どちらかと言うと
  約束を破ったのは借りている側なのですが・・・・)

業者の責任としては、
この重要事項の説明と契約書の特約に期限付である理由も
明記されていなかった場合には、落ち度が有ったと言う事だと思います。

又、もし立ち退き料を支払うとしても家賃が95000円であれば、
100万も支払う必要は無いと思います。

  ※不在期間中の期限付建物賃貸借契約である事がはっきりしていれば、
   支払う事自体必要無いかも知れません。

(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

非常にわかりやすいアドバイスを頂きましてありがとうございました。
改めて初回契約から今日までの経緯を記載させていただきました。

  1999年 1月
   近い将来(4年後くらい)に、自分が住むことを目的として
   中古物件を購入するが、すぐには入居せず親と同居する。
   購入時にお世話になった工務店の勧めもあり、その間は賃貸することとする。

  1999年 3月
   初回契約(普通賃貸借契約)⇒契約書・重要事項説明書ともに、
   期限付借家契約の記載無し。口頭ではあるが、
   4年間であることを契約締結前に仲介業者・借主に伝える。
   家賃「85,000円」 敷金・礼金「各1ヶ月分」

  2001年 3月
   契約更新⇒初回契約時に了解を得ているとおり、
   次回(2年後)は更新しないことの了解を再度得る。
   更新契約書には「次回の更新は貸主が使用するため行いません」
   と記述する。家賃「95,000円」 更新料「1ヶ月分」

  2002年 8月
   契約終了まで6ヶ月となったので、私から仲介業者(工務店)に連絡する。
   ⇒仲介業者が借主に口頭で契約終了の連絡をする。
   借主も退去を了解しており、
   次の物件を紹介して欲しいと仲介業者へ依頼がくる。
   仲介業者は数件の物件紹介資料を持って借主を訪問する。

  2002年11月
   借主の勤務先の顧問弁護士から、仲介業者へFAXが入る。
   ⇒不況のため、借主に転居する費用がないので、
   100万円の立ち退き料が欲しいと言われる。
   仲介業者から私へ連絡があり、単純に100万円とは言わないが
   多少の立ち退き料が発生することを言われる。
   有料で法律相談を受ける。
   ⇒法律的見地からいくと、通常の賃貸契約のため、少なからず
   立ち退き料が必要であると言われる。
   通常は、裁判等に費やす時間・費用等から考慮すると
   示談で済ませるほうが得策であると言われる。
   私が借主の勤務先の顧問弁護士に詳細確認のため電話する。
   ⇒借主は約束だから出て行きたい意思はあるが、
   金銭的に難しい為、今回の請求を行ったことを言われる。
   私の方も、金銭的余裕がないので立ち退き料が支払えないことを
   伝えるが、その場合はある期間は賃料を貰わないで
   その分を引越し費用にあてがってもらうしかないと言われる。
   さらに、2年後に出て行ってもらうことを約束させておきながら、
   更新料をとるのは常識的観点から不当ではないかと言われる。

  初回契約当時は、確かに私の知識不足であったことは否めませんが、
  素人考えでは期限を伝えてあるので大丈夫なのだろうと
  考えてしまうのは至極当然のように思います。
  この問題が起こってから初めて借家法を調べたり、
  このようにHP相談を行って、法律的には
  私の言い分が通らないことを実感しました。
  そこで再度質問なのですが、
  このような場合に、仲介業者の不手際になりえるのでしょうか?

  またつい最近知ったことですが、
  借主は以前にも立ち退きでもめた経緯があり、
  理由・金額まではわかりませんが
  立ち退き料を受け取ったことがあるようです。
  人を疑ってかかるのは良くないことだと承知しておりますが、
  このようなことを聞いてしまうと、
  初めから出て行くつもりがなかったのではないかとさえ思ってしまいます。
  弁護士を使っていきなり金を請求してくるのもどうかと思います。
  いくら借主の立場が強いからといっても、
  まずは期間終了時に引っ越すのは資金がないから難しいが、
  もう少しだけ期間延長して欲しいとか言ってくれればまだ良かったんですが・・・

  私の本音としては、裁判を起こして借主を攻めたいのですが、
  現実的には、今後はいかに金額の折り合いをつけていくか
  ということになってしまうのでしょうね。長々と書いてしまい申し訳ありません。



□■アドバイス:3

詳しく、説明していただいて、大体理解できました。私の考えを言いますと、

 ●借主相手の裁判等は、あまり意味が無い。
  理由は、貴方も理解していると思います。

 ●平成4年8月1日以降の契約であるので、業者に責任を問えると思います。
  貴方が客付依頼をする時に、事情を説明してあれば、
  業者は当然貸主不在期間中の期限付建物賃貸借契約を
  締結する必要が有ったし、可能であったと思います。

 ●立ち退き料等の負担や損害賠償を仲介業者請求する事ができると思います。
   (裁判等で勝てるかどうかは解りません)

 ※貸主不在期間中の期限付建物賃貸借契約について、説明しておきます。
  家主が、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情によって、
  建物を一定期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、
  かつ、その期間の経過後はその本拠として使用することが明らかな場合は、
  その一定期間を確定して契約更新がない賃貸借契約を締結することができる。
  ただ、この契約はその内容を明確にし、また脱法的な契約を防止するため、
  その特約についてやむを得ない事情を記載した書面によってしなければならない。
  契約書は法律で定められた要件を満たしている必要が有る。
  不備な契約書では、更新の有る普通の借家契約になってしまうから、
  十分な注意が必要である。契約書に記載しなければならない事項は、
  次のとおりである。

   1、契約期間を
     「何年何月何日から何年何月何日まで」と確定して記載する。
     1年未満でも有効。逆にあまり長期の場合は
     前述の要件を満たすかどうか不明確になり、
     期限付契約ではないとされるおそれがある。
   2、期限付とする事情を具体的に記載する。
   3、法26条に定める更新をしない旨特約する。

  従前の普通賃貸契約書を使用するのは、好ましくは無く当初から
  完全なものを作成する事が望ましく、できるかぎり訂正箇所のない書面が良い。
  しかし、やむを得ず従前の契約書用紙を一部訂正して使用すること
  になる場合には、次のように加除訂正し、それぞれの箇所に
  「何字抹消・何字加入」と記載して貸主借主双方の印を押印して下さい。

    1、契約書表題の頭に「期限付」と書き加える。
    2、契約期間の「~日から何年間」を
      「~から○年○月○日まで」と訂正する。
    3、更新についての条項を削除する。
    4、期限付とする事情の確認条項を契約書末尾に記載する。

  ※以上は
   平成10年(1998年)の取引主任者の講習テキストからの引用であり、
   当然1999年3月の契約時には、取引主任者が知っているべき内容であります。

 もし、貴方が正式に、将来は自分が使う予定なので、
 建物を返して貰う予定の有る契約を締結したい旨の依頼をしたのなら、
 業者・取引主任者は不手際を起こしたことになります。
 特に取引主任者の責任は重大なものと言わざるを得ないと思います。
 当然素人で有る家主の貴方に対しての説明責任、
 又契約書の作成については十分注意する必要が有ったと思います。
 業者・取引主任者に対して、立ち退き料等の負担を請求、
 損害賠償の請求を行う事は十分に可能で有ると思います。
 唯、前述のとおり裁判等で勝てるかどうかは何とも言えません。
 又、以上はあくまで、私の個人的な見解である事をご承知おき下さい。

(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

大変参考になりました。
何度も詳しくご説明頂きまして有難うございました。
最後に涌井様が書かれたように、あくまでも参考として
今後の対応をして行きたいと考えております。



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Posted on 6月 29, 2005 ●貸す→立退き問題 | | コメント (0) | トラックバック



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