不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 接道に関する方角の記載について
▼ 地役権設定に対する疑問について
▼ 購入住宅の電波障害について
▼ 中古マンション購入時の説明義務について
▼ 自治体の買取査定について
▼ 土地の一部を行方不明者が所有する物件について
▼ 共有名義の際の契約書の名義について
▼ 分譲地の購入後の遊歩道計画の変更について
▼ 説明不備を理由にした解約について
▼ マンション建設の遅延に対する賠償請求について
▼ 建築契約でのトラブルについて
▼ 業者の希望とは異なる購入方法について
▼ ペットクラブの会費の支払いについて
▼ 海外移住予定者の物件購入について
▼ 再建築に難のあるマンションの購入について
▼ 隣接土地の購入
▼ 建物条件付き土地購入の際の営業の態度
▼ 姉妹の合算について
▼ 倒産した場合の10年保証は?
▼ 建築条件付きと売建って、どう違うんでしょう?
▼ 手付けの支払い時期について
▼ 申込後の値上げ
▼ 申込金は戻ってくる?
▼ 重説内容と異なる現状での決済
▼ 申込金が返ってこない
▼ 契約前にキャンセルする時にお金はかかりますか?
▼ 売買契約を破棄できないか
▼ 契約取り消しに関して
▼ マンション契約の際に必要なもの
▼ 不動産購入時の仲介の有無

接道に関する方角の記載について

相談内容 接道に関する方角の記載について

兵庫・30代男性
家の売買契約をしました。しかし、契約書に記載されており、
契約時に業者から説明を受けていた接道の方角と、実際の方角が違うんです。
説明や図面では東ということだったのですが、市販の地図で見ると、
明らかに北です。実際に方位磁針を使っても北で、かなり無理をいって北東です。

業者に言ったところ、
「少しでも東の方なら、東と説明し、契約書に記載して良いことになっている。
 不動産でそういう法律は無いから…」
と言われました。

まさかそんなことがあるとは思わず、すでに契約してしまいましたが、
どう対処するのが一番良いのでしょうか?知恵をお貸しください。


□■アドバイス

今回のご相談に関しましては、
実際の方角とどの程度違って、それがその物件について
どの程度の影響を与えるのかも良く解りません。

個人的意見としましては、貴方の地元の兵庫県の宅建協会が主催する
無料相談にご相談された方が良いと思います
( http://www.htk.or.jp/sodan.html を参考にして下さい)。

また、かなり地域的な要素もあると思いますので、
地元市町村等の主催される無料相談などがありましたら、
そちらにご相談されるのも良いと思います。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 24, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


地役権設定に対する疑問について

相談内容 地役権設定に対する疑問について

静岡・40代男性
土地を売ってもらう際の条件が、
 ●回転場を目的として、一部(売主指定位置)に地役権を設定すること
でした。

実家から近いということもあり、購入を決めて、建築を始めたのですが、
その条件に、以下の点で、疑問を感じております
(売主の現地での説明は、一度もありませんでした)。

 1.周りの状況から見て、回転場の必要性があるとは思えない点があります。
  前面は6m道路で、簡単に車は方向変換できます。
  また、すぐ前に面した場所にも地役権が設定されており、
  私を含めて3人(今回と同じ人)が使用可能です。

 2.昔、田畑であったものを、2年前の開発行為により宅地化したばかりです。
  一度決った開発行為によって宅地課された物件を、すぐに変更し、
  分筆するのは、問題あるような気がします。

 3.65.48坪で50%の建ぺい率ですが、
  ほぼ完成した建築中の家屋は、30.41坪になります。
  もし、地役権設定のために分筆すると、60.53坪になり、
  50%の建ぺい率を超えてしまいます。

私からは、
  「地役権をつけない代りに、通りぬけなどしても構わない旨の
   覚書を書くので、地役権設定はしないわけにはいかないか?」
と、売主に打診しているのですが、断られました。

まだ交渉中ですが、
   ●上記3点についての皆様の見解
   ●今後の交渉にあたっての良策
について、アドバイス、宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
   ●地役権設定が、土地の売買契約の条件として、
    当初より売主から提示されていた
のであれば、その約束は守られるべきであり、
契約後に異議を言っても説得力に欠けます。
地役権設定が、貴方にとって一方的な不利益でない限り、
約束は守るべきだと思います。

建蔽(ぺい)率につきましたは、
建蔽(ぺい)率と容積率の間違いをされているような気が致しますが、
いかがでしょうか?
30.41坪と言うのは、建物の延べ床面積だと思われるのですが…。
1階部分だけの建築面積で30.41坪というと、2階建てだとすれば、
50坪以上の延べ床面積になってしまうのですが…。

30.41坪が延べ床面積だとすれば、建蔽(ぺい)率ではなく、
容積率と比較してみるべきだと思いますよ。
再度、良くご確認下さい。

良策は、貴方が約束を守ることだと思います。
厳しいことをあえて言わせて頂きますが、約束を守りたくないのであれば、
違約金を支払って、契約を解除すれば良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、返信ありがとうございました。

地役権について、売主さんと話合いを持ちました。
契約したことなので、このまま進めていくことにしました。
しかし、売主さんも、この土地に地役権を設定したことに対して、
とても不条理であったと感じていて、
実際には私が使いやすいように進めていけそうになりました
(詳細は書けませんが、とても不条理なことがあったそうです)。

また、建蔽(ぺい)率の件は、書き忘れてしまいましたが、
平屋建てなので、建築面積が30.41坪です。
建蔽(ぺい)率と容積率は把握しているつもりです。
書き忘れてしまい、申し訳ありませんでした。
こちらは建築を進めている会社と確認をしました。

涌井様、ご提言ありがとうございました。失礼します。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 13, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


購入住宅の電波障害について

相談内容 購入住宅の電波障害について

千葉・20代女性
はじめまして。先日、建売住宅を購入したものです。
TVのアンテナの引き込みのため、電気屋さんに相談をした際、
この地域が難視聴エリアであることが発覚しました。
  
不動産屋では、CATVではないと写りが悪いことなど全然聞いておらず、
CATVではアンテナに比べて、費用が倍近く変ってしまいます。
このような場合、何か対策などできないのでしょうか?


□■アドバイス

例えば、建物や鉄塔などが原因になっている難視聴エリアの場合、
その持ち主が共同アンテナなどを用意している場合もあり、
山などの地形的な原因になっている場合、
自治体が対策の助成を行っている場合もあります。

ですので、まず、自治体などに出向き、
   ●何が原因になっている難視聴エリアであるのか?
を確認し、同時に、対応策について、アドバイスを受けてください。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。
原因ですが、
   ●東京電力の送電線施設などの影響で電波障害を受けている地域
とのことでした。
何年か前にこの一帯にCATVのケーブルを導入したとのことですが、
自治体では、現在は特に何も助成などしてないとのことでした。

対応策としては、CATVのテレビ電波障害施設再送信契約があるとのことでした。
ですが、やはり費用が5万円以上かかってしまうようです。
しかも、増幅器の設置をこちらでしなければならず、
CATVに加入した方が工事費が安いというのが現状でした
(チューナーを毎月費用を出して借りる)。

こちらの物件を購入した際の、契約書の重要事項説明書には、
そのようなことは一切、書かれていません。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?


□■アドバイス:2

原因が送電線による電波障害であれば、地上波デジタル放送への
切り替えに伴って、解消される可能性もあるかと思われます。
詳細につきましては、ご自身で調べてみてください。

なお、重要事項説明書への記載につきましては、
記載義務については分かりませんが、記載されて然るべし内容だと思われます。
ですので、まず、不動産業者に確認と、あなたの要求(費用負担?)を伝え、
交渉されるのも方法です。

また、話し合いが平行線の場合は、
法的に貴方の主張が通せるかどうかの確認も含め、
話し合いの間に入っていただける可能性のある消費生活センターなどに、
ご相談されると宜しいかと思われます。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

こんにちは。お返事が遅くなり、すいませんでした。
消費生活センターに相談しましたところ、やはり、日常生活上に必要な物に対して、
そのようなことがある場合は伝えなければならない義務があるとのことでした。
  
旦那に、不動産屋に連絡してもらったのですが、
「自治体の町会長がアンテナがたっているので、お金がかからず、
 アンテナが引けるとのことを言ったので、問題ないと思った」との一点張りでした、
  
その後どのように動いたらよいのかわからず、そのままになっております。
どうしたらよいのでしょうか?


□■アドバイス:3

地上波デジタルなどについては、ちゃんと調べましたか?
貴方自身で、どうしたらよいのかを、調べて、考える努力をしなければ、
解決には近づかないと思いますが…。

まず、貴方が要求することを、きちんとまとめてください。
売買契約そのもの解約なのか、補償の要求なのか…などです。
そして、その要求を業者が飲まないのであれば、
消費生活センターに再度出向いて、結果報告し、
間に入って交渉してもらうというのも方法です。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 11, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (1) | トラックバック


中古マンション購入時の説明義務について

相談内容 中古マンション購入時の説明義務について

神奈川・40代女性
2月中旬に手付をうち、3月末日の残金支払い、同時に物件引渡しという予定で、
中古マンション(築23年・7階建ての7階部分)の売買契約を結びました。

そこで、3軒のリフォーム業者に見積りを依頼したところ、
全く汚れていなかったので張り替えるつもりのなかった
6畳間のフローリング材について、各業者から、

「管理規約によって、2階以上で使用してはならないとされている安価な素材」
だとの指摘がありました
(これは売主が入居中になされたリフォームであることは確認してあります)。

さらに、管理組合にリフォーム届を提出しに行った際、
「2年以内(確実な着工期は未定)に、専有部分も含めた
 マンション全体の給排水管工事が予定されており、
 専有部分については、1戸あたり100万円を超える負担が必要だ」
と聞かされました。

このような規約違反の安価な床材でのリフォームや、
給配水管工事の予定や費用についての説明は、
契約にあたり、一切ありませんでした。
  
売主もしくは仲介業者に、どのような要求や異議申し立てができるでしょうか。
ご相談申し上げます。


□■アドバイス

私見ですが、大事なことは「あなたがどの様にしたいか」だと思います。
まず、貴女の主張というか、要求内容を決めてから、
その要求が可能かどうかを検討する方がアドバイスし易いのですが…。

 例えば、
   ●2年後に100万円を超える負担があることを知っていれば、
    契約はしなかったので、契約を解除するとともに、
    説明不足による違約金を請求したい
  とか、
   ●リフォームのうち、管理規約違反の
    フローリング材の張替えを負担して欲しい
  とか…。

とにかく、貴女がどうしたいのかによって、その要求が
可能であるかどうかを検討してみるということになろうかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

御助言、ありがとうございます。
私が要求しようと思っていること…と言うか、
この程度の要求はしても良いのではないか…と考えていることをお話しします。

●フローリングの張替え費用に対する要求 ⇒ 「全額の売主負担」

全額、売主の負担とするよう要求するつもりです。
売主はその部屋を物置にしていたため、日常生活には利用されることが無く、
従って、階下に生活音が響くことも無かったのだろうと思われますが、
私にとっては日夜常用の仕事部屋となります。

また、仲介業者から、
「マンションの2階以上のフローリング材には、
 通常、LL45以上の素材が要求されている」
と教えられたのは、売主立会いの元、初めて室内を見せてもらった時であり、
「そのルールはこのマンションにおいても妥当する」
と言われたのもその時でした。
そして、規約違反の安価な素材が使われていることは、
2軒のリフォーム業者の営業マンによる見積もりの後、
3軒目の業者がよこしてくれた、
現場での作業者も兼ねる営業マンの指摘で、初めて判りました。
  
●2年後の給排水管工事費用に対する要求 ⇒ 「半額の売主負担」

契約時に知らされていれば、少なくとも代金の減額交渉はしていました。
もっとも、上記費用について重要事項説明義務違反(?)が成立し、
それが仮に解除事由にあたるとしても、私としては、
予想される費用の半額の負担を要求するに留めようと考えています。
   
なお、工事の時期と費用については、住人に対して、
昨年の4月に交付された「管理組合総会議案書」に明記されており、
私の手元にある「議案書」は仲介業者から頂いたものです。

まだまだ説明不足のところもあるかとは思いますが、
御助言をいただければ、ありがたく存じます。


□■アドバイス:2

私見ですが、それほど、酷い要求とは思われ無いのですが…。
まだ、引渡前の段階のようですから、
貴方の要求を業者にぶつけてみたらいかがですか?

手付金の金額によっては、倍返しの解約になるかも知れませんね?
また、給排水管工事費用の半額の売主負担については、
重説違反とはちょっと違います(重説違反は業者に対する請求になりますので…)。
重説の不備を理由に、業者にプレッシャーをかけて、
売主との値引き交渉を要求することは可能かも知れませんが…。
業者に対する手数料の減額、もしくは支払い拒否の交渉となるでしょうね。

交渉は、相手の出方も予想しつつ、慎重に、かつ、大胆に行って下さい。
引き出す結果より、最初は大きな要求を出すのも、交渉の手段ですから…。

とりあえず、交渉して揉める様であれば、再度、ご相談下さい。
それと、残金支払いからの控除というか、減額交渉ということになろうかと
思いますので、残金の支払いにつきましては、交渉の過程をしっかり記録した上で、
結果が出るまで引き伸ばすのもありだと思います
(ただし、支払い期日の遅延による契約違反とならないように注意して下さい)。
  
残金精算期日には、要求金額を差し引いた分だけを支払っておく
というのもありかも知れませんね。

なお、法的なことについては、ある程度は研究なさっているようですから、
今回は割愛させていただきます。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 3, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


自治体の買取査定について

相談内容 自治体の買取査定について

東京・30代男性
現在検討している土地が都市計画道路内に入っています。
H27年までに施行される計画には入っていなとのことで、
建築制限緩和対象路線が適用される地域です。
そのため、条件内の建築であれば、3階建ての家が建てられます。

土地は大変気に入っており、厳しい建築条件でも
建築家と相談して良い家を建てようと検討しています。
しかし、大きな借金をして購入する家であり、
計画施行時の買取金額が気になります。

建築条件付きの土地を条件を外して購入し、
建築家のデザインにて建てる予定であり、
そのため土地も割高で購入、建物も建売よりは高価なものになります。

住宅用で考えているので、決して儲けようなどとは考えていませんが、
そのような場合(=通常の建売より割高な場合)には、
土地及び建物の購入金額などを考慮して、
自治体は査定をして、買い取って頂けるのでしょうか?

20年後の状況は、誰も分からないと思いますが、
現状で結構ですので、
   ●通常の建売よりも割高な住宅に対する自治体の買取査定
について、状況をお教えください。宜しくお願い致します。


□■アドバイス

私の地元の場合の一般論として申し上げます。
国の事業(高速道・新幹線)が一番高く(反対運動の関係上かも?)、
その他の国の事業が次に高くなっています。
都道府県の事業、市町村の事業と安くなっていくのが一般的です。

実際の買取査定については、査定員が決めるのですが、
一概には言えないと思います。建物の構造による差は当然あるのですが、
事業の重要度や予算によっても違いますし、事業主体によっても違います。
事業によっては、売却益に対する免税があったり、
代替地の提供もあったりします。

しかし、建築家による差というものは、
私が知っている限り聞いたことがありません。
実際には査定員が決めるのですが、難しいのではないでしょうか?
  (※実際に建築家による差があったということを知っている方の
    アドバイスがあるかも知れませんので、私も興味のあるところです)
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 21, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


土地の一部を行方不明者が所有する物件について

相談内容 土地の一部を行方不明者が所有する物件について

愛知・30代男性
今回、競売物件である土地付き中古住宅の購入を考えています。
競売物件といっても、
不動産業者が競売で買い取ってリフォームしたものを、
別の業者の仲介で購入する予定です。
  
仲介業者が登記簿を調べてくれたところ、
その物件の建築当時に、隣家との関係で、
隣の土地との間のごく狭い細長い隙間の土地(0.8坪)
が分筆されてます。
しかし、その部分には抵当権が設定されていなかった関係上、
この0.8坪だけが前の持ち主の名義のまま残ってしまっているそうです。

本当はその部分も買い取って、すっきりさせたいのですが、
土地の所有者は夜逃げしていて連絡が取れません。
この0.8坪の上には、隣家との境界のフェンスが一部かかっていますが、
たとえなくなったとしても、建坪率、容積率、壁面後退等は問題がなさそうです。

  この場合、
   1.フェンスを作り直して、越境を是正してもらった上で購入する
   2.購入後もこのまま使い、何か問題が出たらフェンスを作り直す
   3.そんなややこしい事情がある土地は購入を見合わせる
  の、いずれにすべきでしょうか?

また、「2.」のように、購入後もこのまま使った場合、将来、
(現在、行方不明とされている)所有者から、
土地の使用料や損害賠償(?)などの金銭を要求される可能性はあるでしょうか?
  
それとも、行方不明である以上、この土地の固定資産税などが滞納され、
差し押さえられ、やがて競売になるような見込みはあるのでしょうか?

いろいろとややこしい話ですいませんが、かなり気に入っている物件で、
この件がほどほどのところで解決されるのであれば、
是非とも購入したいと考えています。アドバイスをお願いします。


□■アドバイス

今回の物件の購入方法につきましては、どの方法が良いと言うよりも、
どの方法を選択されるかは、貴方自身が決めることのような気が致します。

これから述べることは、「私であれば…」という程度で読んで下さい。
いろいろ意見はあるのでしょうが、私ならば、現状のままで購入します。
つまり、「2.」を選択します。
そして将来、もしその行方不明の方が出てきたら、0.8坪の購入を打診して、
値段が納得いけば購入し、納得いかなければその時にフェンスの越境を直します。

土地の使用料や損害賠償については、
基本的には、その土地を使わないようにしていれば良いと思います。
その0.8坪にフェンスがかかっている程度であれば、越境している部分からは
目印をつけて、それより先は使わないようにしておけば良いと思います。
  
また、0.8坪の土地については、物を置いたりして使わなければ良いでしょう。
0.8坪の部分をしっかり解るように杭をいれるなどして、使わなければ良いだけで、
将来、その0.8坪を何らかの方法で購入した時のことを考えると、今現在、
フェンスを作り直すのは無駄になるような気もしますが、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご意見ありがとうございます。
僕も基本的には「2.」かな…と思っていたのですが、
「目印をつけて、使わないようにする」というところは大変参考になりました。
ありがとうございました。
弁護士さんにも少し相談したのですが、
「越境していて、そのことを知っていても、
 20年たてば、時効で自分たちのものにできる」
と言われました。
20年間は「使ってない」ことにして、
20年たったら、いきなり手のひらを返し、
「ずっと使ってたもーん」と言うのも、ちょっと気が引けますが…(笑)。
それにしても、20年って、あまりにも遠い将来過ぎて想像がつきません。
自分の方が忘れてしまいそうです。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 17, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


共有名義の際の契約書の名義について

相談内容 共有名義の際の契約書の名義について

埼玉・30代男性
建売住宅を購入し、
妻と出資比率どおり1:1の共有名義で登記しようと考えています。

妻分は全額頭金で、夫分は夫名義でローンを組み、支払います。
A銀行に申し込みしたところ、すんなり審査がとおりましたが、
B銀行では、
「住宅販売主と既に取り交わした売買契約書の買主に夫の名前しかないので、
 後で税務署に指摘されるので、妻と夫を買主として、売買契約書を変更すべき」
と言われました。

そのとおり、買主を「妻と夫」に変更すべきでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、契約書の買主に奥さんの名前と印鑑を追加するだけで
済むはずですから、双方の契約書に追加した方が良いと思います
(新規に作成をやりなおす必要は無いと思います)。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
税務署に電話相談をした結果、私の解釈としては以下のとおりです。

  ・税務署では出資比率と資金の出所を確認するため、
   契約書に不備があっても、錯誤として認められるかもしれない。
   つまり、契約書の変更することまで、要求はしない。

既に売主の担当者にも契約書変更の相談をしていますが、
いつも返答がはやいのに今回は返答が遅れています。
稀なケースなのでしょうか?


□■アドバイス:2

基本的には、税務署が判断することですから、
不動産業者が確実な返答をすることについては、若干の無理があると思います。
業者の返答が遅れているのには、売主の都合等もあるかもしれません。

契約書の変更とは言わないで、奥さんの買主欄への署名と捺印の追加だけ
ということでお願いすれば良いと思います。

実際には、登記の時に共有名義にすれば足りるかもしれませんが、
金融機関には契約書の写しを提出するようになりますので、
奥さんの署名捺印の追加をした方が良いですし、
税務署に対しても、錯誤を訂正できるのであれば、
訂正しておいた方が問題は無いでしょう。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 21, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


分譲地の購入後の遊歩道計画の変更について

相談内容 分譲地の購入後の遊歩道計画の変更について

栃木・30代男性
昨年、閑静な住宅分譲地で建築条件なしということもあり、
購入し、建物を新築いたしました。
私たちがこの土地を購入するにあたり、魅力ある条件は
家の前に遊歩道ができるということでした。

購入前、現地で土地の仲介業者、地主が分譲地の計画と説明をし、
1期の分譲地の予定図を見せてもらいました。
その際、私たちが依頼した工務店の方も立ち会いました。
最終的に、遊歩道ができることを前提に、
玄関の位置や駐車スペースなどを設計し、無事完成しました。

今年に入り、隣の2期工事が行われるということで、業者が挨拶に来ました
(地主が発注したのは、1期とは異なる業者でした)。
そして、2期の業者からの説明があり、計画書を見せていただききました。
しかし、遊歩道が予定されていたところ(=私たちの家の玄関前)は、
他の人の駐車スペースになるように計画されていました。

業者に問いただすと、
 「遊歩道の件は初耳で、地主からは聞かされずに契約をしてしまった」
ということで、逆にびっくりしていました。

その後、私が地主、1期の仲介業者に問いただしたところ、
計画が途中で変ったということでした。
そして、「売るときには遊歩道ができるということで売りましたよね」
と問いただすと、地主も仲介業者も間違いなく言ったと認めましたが、
地主は、「私の土地なのだから、計画変更しようとも勝手だろう」
と感情的になっていて、収集がつきません。
しかし、家が完成し、玄関の位置も全て遊歩道ができることを
前提にしていますので、家や玄関の向きを変えることもできません。

1期で建てた他の家の方も、遊歩道ができると聞いていました。
ただ、土地契約時の重要事項説明書には、
遊歩道の件が明記されていませんが、
私たちは、契約書の中身は全部を把握できる訳がないので、
見落とすこともあると思います。

現在、8坪を、坪30万円で買わないかと迫ってきています。
このような場合、私たちはどのような対処をすれば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

  私見ですが、相談内容を読む限り、
    ●開発行為を行わない個人の土地の切り売り
  であり、宅建業法に違反した分譲であると思います。
  まず、その点を仲介業者と地主に確認して下さい。
  「開発行為の許可番号を教えて下さい」と言えば良いでしょう。
   おそらく、
  「開発行為が必要ない面積に、何期かに分けて売っている」と言うと思います。
   そしたら、
  「売主の地主さんは、宅建業者の免許があるのですか」
   と聞いて下さい。
  「無い」
   と言ったら、
  「宅建業者の免許が無いのに分譲するのですか」
   と言って下さい。

 その上で、
  「約束を守らないなら、県に宅建業法違反の分譲で、売主である地主を訴える」
 と言って、交渉してみて下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

遅れて申し訳ございません。
涌井様ありがとうございました。まさにおっしゃるとおりで、
地主はこの辺一帯の土地を切売りしているのです。
私たちに仲介した業者は宅建業者の免許を持っております。
地主は1期、すなわち私たちに売った時には、
宅建業者の免許は無かったため、この仲介業者を介して売ったのです。
2期のときには、地主は1期とは違う業者に土地を売りました。
このときには地主は別会社を作って宅建業の免許を取得しています。

結局のところ、地主から知らされずに買わされた2期の業者は、
トラブルで他の分譲ができなくなるので、8坪の土地を切り離したのです。
地主としては、その分、
損した金額(つまり坪単価)で買わないかと言っているのです。
約束と違っているのにもかかわらず、その責任も感じず、
「買う気はあるのか」と言っている始末なので、本当に困ります。

この件があって調べて分かったことなのですが、
私たちと契約する以前に、役所の方には
遊歩道は作らないということで、申告していました。
その後の私たちとの契約時に、
地主は一言も計画変更のことを私たちに伝えず、契約をしたのです。
本当に私たち消費者をバカにしています。
家内も突然のトラブルに体調を崩しているので、
何とか速やかに解決できれば…と思っています。


□■アドバイス:2

もし交渉が上手く行かない場合は、
行政の行っている無料法律相談、宅建協会の主催する無料相談か、
都道府県の宅建業者の管理部署にご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。
早速、宅建協会の無料相談をお願いいたしました。
協会員である仲介業者に対しては、協会から解決策というか、
妥協案を頂きましたので、検討していきたいと思います。
ただ、問題の原点である地主の方が、
今度は私と仲介業者を営業妨害で裁判を起こすと脅しています。
結局、8坪の土地が切り離されて、
誰も買わなくなってしまったことからだと思います。
私たちのこのような事例を読んで頂いて、
これから購入を考えている方が、
トラブルを回避できれば…と思います。


□■アドバイス:3

そうですか…。
暴言かもしれませんが、
耐震偽装問題の某社の社長のような方ですね。
売主は、元々、業法違反をしていたという自覚が無いのでしょうかね。
貴方の方は、無料相談に行っているのですから、
それなりの記録が残っています。
売主の出方を暫くみているのが良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。私たちは決して感情的にならず、
冷静に客観的に、今回の件について、取り組んで行こうと思います。
それは私たちには全く落ち度も無いことなので、
相手がどのような対応をとっても自信がありますので…。
これからも良いことも悪いことも、流れを報告出来れば…と思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 8, 2008 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


説明不備を理由にした解約について

相談内容 説明不備を理由にした解約について

神奈川・30代女性
先日、完成済みの建売住宅で、現地を見て、
その後、即、購入契約をしました。
その物件は、同敷地内の他の物件よりも
数100万円安かったのですが、その理由は話されませんでした。
そして、重要事項説明の直前に、
「この住居の下に雨水地下調整池がある」
と言われ、また、
「年1回の清掃&点検に12,000円ほどかかる」
と言われましたが、価格差のこともあり、一応、納得して契約しました。

重要事項説明(契約書)では、
 「地下調整池が設置されている」
 「維持管理については○○市と『施設の管理に関する協定書』に基づき、
  買主に一切の地位を継承する」
とありました。
ただし、重要事項説明時には、この協定書の中身の説明は一切なく、
添付資料として、契約後に協定書を渡されました。

その後、自宅に帰り、それをよく読むと、
   ・調整池の管理業務の経費はすべて買主の負担となる
   ・調整池の施設が破損した場合はすべて買主の負担で修復する
とありました。

個人的には、市などが費用負担するものだと思っており、
破損時の経費負担について、全く説明がありませんでした。
清掃の範囲に関しても、施設内の泥水残留の撤去・廃棄など、
説明を受けたような軽々しい作業ではなく、
明らかにかなりの費用負担が発生する可能性があるようです。

そこでお聞きしたいのが、買主の私たちに不利になるような
上記の条件を詳しく説明されず、後に手渡された資料内で
このようなことが発覚した場合、
説明義務違反で、契約を白紙撤回できますか?
それとも契約は完了してしまっているため、
手付金放棄の解約としかなりませんか?
また、もし撤回できるのであれば、
契約後何日以内などという決めごとのようなことはありますか?

調整池があると聞いてから、ゆっくり考える間もなく、
契約の流れになってしまい、失敗したと思っています。
ご意見をお願します。


□■アドバイス:1

私見ですが、早急に業者に
  ・宅建業法及び消費者契約法の重要事項の説明違反
  ・消費者契約法4条1項第1号「不実告知」による契約の取消し
   および、民法第95条の錯誤による契約の無効
を主張して、手付金の全額返済を交渉して下さい。
その結果を再度、ご投稿下さい。

 参考条文(関係すると思われる条文の抜粋)

 消費者契約法条1項第1号
 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
   第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
       当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該
       各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又
       はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

       一 重要事項について事実と異なることを告げること。 
         当該告げられた内容が事実であるとの誤認

   同法・同条第2項
       2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
        当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項
        について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項に
        ついて当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が
        存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げ
        なかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それに
        よって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき
        は、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費
        者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者が
        これを拒んだときは、この限りでない。

   民法95条
   (錯誤)
     第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
         ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らそ
         の無効を主張することができない。

   宅地建物取引業法47条
   (業務に関する禁止事項)
     第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相
         手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

         1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のこと
          を告げる行為
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

涌井さんの仰るとおりですね。
で、この取消権を行使できる期間についても、ご質問されていますので、
差し出がましく補足させていただきますが、下記もご参考ください。

 (取消権の行使期間等)
  消費者契約法第七条  
    本法第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることが
    できる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者
    契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

  ここで追認できるときとは、本件の場合、ろろさんが業者の説明と書面記載内容
  の齟齬(そご)に気が付いた時と解釈されるでしょう。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)


□■アドバイス:3

川村様、補足説明、大変有難うございます。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、川村様、ご返信ありがとうございました。
本日夕方に、ご返信いただきました内容を参考に、
こちらの要望を紙面にまとめて持参し、
仲介の不動産会社に出向き説明したところ、
(意外にも)即、納得してもらえました。
売主への説明は仲介会社から行い、契約解除で手付金は返済する方向で
話をしてもらえることになりました。売主と仲介会社は付き合いも深いようで、
うまくまとめてもらえそうな感じで、ひと安心しました。

適切なアドバイス、どうもありがとうございました。


□■アドバイス:4

それはとても宜しかったですね。
ほとんど涌井さんの回答で充分でありましたでしょうけれど、
私も涌井さんともども、お役に立てて何よりです。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 20, 2007 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


マンション建設の遅延に対する賠償請求について

相談内容 

東京・20代女性
H16年10月に今年9月下旬完成予定のマンションを購入しました。
 H16年11月時点で、
  ・多数の台風による工事一時中断
  ・管理建築士の死亡
 という理由により、H18年1月中旬に延期になると知らされました。

 そして本日、更なる延期のお知らせがきたのです。
 理由は、
  ・想定以上に地盤が強固であり、基礎工事に予想外の時間を費やした点
  ・敷地の形状により、工事車両の運出入路が予想以上に確保できなかった点
 とのことです。

契約書には、
「不可抗力や経済情勢の激変等その他売主の責に帰さない事由により
 引渡し時期が延期する恐れのある場合は、通知した上で延期する事が出来る。
 また買主はこれに対し異議を申し出ないものとする」
とあります。

確かに、はじめの延期は不可抗力にあたると思い、納得できましたが、
今回は事前調査を怠った買主の責任ではないかと思っています。
業者は家賃などの実害は対応すると言ってきていますが、
その他に損害賠償などを請求できないのでしょうか?
ご回答、お願い致します。



□■アドバイス:1

私見ですが、損害賠償は、民法の不法行為と債務不履行を根拠に請求するのが
一般的です。
今回のご相談は、債務不履行による損害賠償に該当するものと思います。
また、損害賠償は実害が生じていて、その実害を補填してもらうために
請求するものであるべきだと思います。

家賃以外に…と言うことになりますと、家賃以外の実害があるかどうかが
問題になると思います。
もし相談者さんが、実害があり、その証拠書類を提出できるのであれば、
可能とは思いますが、如何でしょうか?
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
家賃以外の損害ですが、入居時期にあわせて退職したことがあります。
年明けの入居では下期途中での退職となるため、職場への迷惑を考え、
上期で辞めました。
ただ、3月の引渡しとなるのであれば、下期一杯働くことができたました。
退職証明(退職理由の記載された書式)が手元にあるのですが、
損害にあたるものでしょうか?
たびたびのご質問となりお手数ですが、よろしくお願い致します。



□■アドバイス:2

私見ですが、それであれば、本来得られたであろう所得の補填を
求めることは可能だと思います。
但し、失業保険等による支給分を差し引いた金額を請求するのが
宜しいかと思います。
つまり、
   「本来得られたであろう給与」-「失業保険等による支給分」
          (退職前6ヶ月間を元に、平均を出すのが宜しいかと思います)
を、業者に請求する交渉をしてみたら、いかがでしょうか?
もし、交渉が難航するようでしたら、弁護士等の専門家に相談するか、
直接、地裁への民事訴訟を提訴するか、民事調停をお願いする方法になるかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

とてもご親切にありがとうございます。
来週延期の説明会がありますので、その際に交渉してみます。
色々な噂が立っており困惑していましたが、アドバイスして頂いたことで
冷静になることができました。
また何か相談させて頂くこともあるかもしれませんが、
その際はどうぞ宜しくお願い致します。
本当に有難うございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 26, 2007 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


建築契約でのトラブルについて

相談内容 

静岡・40代男性
はじめまして。ご相談させてください。
ある工務店さんが出していた、土地と建物のプランが載っている広告を見て、
土地の売買契約をしました。土地代金は既に支払っています。
その工務店さんは、全く知識が無かった私達に親切に教えくれ、
資金計画のプランなども作成してくれました。

次は建物という段階になり、仮の設計図を3度作成してもらいました。
しかし、ここ数年でマイホームを建てた友人や、不動産関係の知人に
意見を聞いたところ、他の業者さんも見てみたらどうかという意見が多く、
自分達も興味があったので、他の業者さんと話をしてみることにしました。
ある業者さんの話はとても明確でわかりやすく、
内容も私達にとって非常に魅力的なものでした。

そこで、他の業者さんとも話をしている旨を伝えたところ、
その工務店さんは憤慨し、違約金を請求するといわれました。

今回の物件は「建築条件付」でありません。
建築請負の契約書も取り交わしておりません。それでも、
この工務店さん以外の業者さんにお願いすることはできないのでしょうか?
(=他の業者さんにお願いする場合、違約金が発生するのでしょうか?)

建築業者をいくつかの中から検討することを、早くから表明しておけば
こんな問題にならなかったのかと反省しております。
工務店さんとはこれから話し合いの場を持ちますので、プロの皆様から、
何か良きアドバイスを頂戴できれば…と思い相談させていただきました。




□■アドバイス

土地と建物のプランが載っている広告ということは、
販売価格も土地建物の価格で広告が出ていたと思うのですが、違いますか?
建築条件付ではないとのことですが、
広告が「建物プラン付」で出ていたのに、
建築条件付で無いと仰っている相談者さんの言い分には、
ちょっと疑問を覚えてしまいます。
プラン変更の過程での建築業者の乗り換えの様な気がしますし、
土地を購入した時点では、建物をその工務店にお願いする予定で
契約したような気がします。

相談内容から判断した私見ですが、
今回のご相談は法的にみてもかなり微妙な感じがしますし、
工務店が簡単に引き下がるとはとても思えません。
揉める事は間違いと思いますし、当然、工務店側は
違約金や損害賠償の請求をしてくると思います。
おそらく裁判になる可能性が高いと思いますので、
弁護士等の専門家にご相談されるのが良いと思います

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、早速のご回答ありがとうございます。

広告には土地○○○万円、新築建物○○○万円と分けて明記されており、
建築条件付の明記はどこにもありませんでした。
また、工務店さん自身も建築条件付ではないことを認めています。

確かに当初はすべてその工務店さんにお任せするつもりでいたのですが、
今回の件で相当酷いことを言われ、しまいには「逃げようと思っても逃げられません」
とまで言われてしまい、正直、怖くなっています。
このまま建築契約をして何かトラブルが発生した場合、
またこのような態度をとられるのかと思うと不安でなりません。

違約金や損害賠償の金額の提示はされていませんが、
違約金を請求するとはっきり言われています。
やはり請求されても仕方が無いのでしょうか?
ちなみに今回のケースではいくら位の金額を請求されるのでしょうか?
私見で構いませんので、教えて頂けると助かります。

話し合いの内容によっては、弁護士さんに相談しなければ…と思っています。
引き続きアドバイスを頂戴できれば幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

建築条件付でないのを認めているのですか?
そのことを立証できる証拠が欲しいですね。
手紙等の書面であれば一番良いのですが、
PCのメールであれば保存・印刷できますので、メールでやり取りして、
メールのヘッダまでプリントアウトしておけば良いと思います。
テープの録音と併用すれば証拠となるかもしれません。

誤解されるのを覚悟で言いますと、違約金の請求は誰でもできます。
民事裁判は、言った言わないの世界の決着をつけるために行うものです。
裁判になると、被告と原告(もしくは弁護士等の代理人)の言い分を聞いて、
裁判官が判断を下します。
ですから、違約金については明言はご勘弁願いたいと思います。

しかし、色々意見はあると思いますが、今回はあえて私見を言います。
設計図面の作成のみで契約の成立となり得るかどうかは、
判例を調べてありませんので解らないのですが、
おそらく成立しているとはみなされないと思うので、
違約金の請求はできないと思いますが、断定はできません。

でも、工務店が作成した設計図等の費用は実損として支払うようになると思います。

つまり、違約金というよりは、
実損分を支払うということになるような気がします。
この実損金額については図面にもよりますので、
どの程度が妥当かはちょっと解りかねます。

具体的に私の知っている範囲ですと、
大手ハウスメーカーの場合は、50万~100万円
(先に設計契約書等の名称の契約書を締結して、
 没収するケースがほとんどです)を取っています。
  
私個人は、この金額は高いと思っていますし、
設計契約書の締結方法自体が違法であるケースが多いと思っていますが、
現実にはお客をしばりつけるために、良く行われているようです。

今後、いくら請求して来るのかが問題になると思います。
貴方が、その図面の代金として妥当だと判断すれば、
支払った方が問題の解決は早いと思います。
しかし、納得できない場合は値下げ交渉をし、
値下げ交渉が決裂した場合は、工務店の出方をみて、
その場その場で適切に対応する…ということになると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、いつもご丁寧なご回答をありがとうございます。

昨日、工務店さんと話し合いをしました。その際、土地契約時の売主側、
買主側双方の取引主任者の方にも同席していただきました。

端的に金額だけを言いますと205万円を提示されました。
ただ、正規の請求書をもらった訳ではなく、
「今の工務店さんの気持ちとしてこのぐらいは欲しい」
というようなニュアンスでした。
ちなみに、そのメモ書きの写しでもいただきたいと申し出たのですが、
結局もらえませんでした。

こちらにも反省すべき点がありますので、涌井様の仰るとおり、
金額によってはお金で解決したいと考えています。
しかし、205万円という大金を値引き交渉して、
いくらまで下げてくれるかと思うと正直シンドイです。

しかし、このままではどうにもなりませんし、自分達の夢を前進させるために
頑張ってみようと思います。場合によっては弁護士さんに相談することも考えつつ、
まずは正規の請求金額がいくらになるのかをはっきりと聞くようにします。

話し合いの中でも、工務店さんは
今回の物件は建築条件付ではないことを認めていました。
また、最初に見た広告にも「仲介」とはっきり表示されていますし、
土地契約の際に土地の仲介手数料として、約50万円も既に支払っております。
今後、裁判になった場合、これだけでは証拠にならないのでしょうか?

話の中で出た言葉で気になったのですが、
  「契約というのは然るべき書面と捺印やサインが無くても、
   口約束だけでも成り立つものだ。アメリカなどでは実際によくあることだ」
と言われましたが、今回のケースでも契約したということになりえるのでしょうか?

恐縮ですが、引き続きアドバイスを頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:3

気持ちだけで205万円とは、また凄い金額を提示してきたものです。
しんどいのが交渉です。開き直って交渉しましょう。頑張って下さい。
前の投稿でも言いましたが、実損分(図面の作成料)のみ支払うということで、
交渉してみて下さい。

私見ですが、口頭で成り立つとはいえないと思います。
確かに民法には契約当事者の意思表示で契約は成立するという条項があり、
知ったかぶりをする人の中には、
  「口頭でも契約は成立する。契約書なんて無くたっていいんだ」
と言う人もいます。私も法学部法律学科卒ですから、
条文があることや精神は知っていますが、
そんなことを口に出したことはありませんし、現実的ではありません。

若干脱線しますが、私は過去に同じことを言った不動産業者と大喧嘩をして、
取引主任者を呼び出し、県まで連れて行き、徹底的に謝罪させ、
その不動産業者を廃業寸前まで追い込んだことがあります
(未だに、そこの社長は私が苦手な様です。私の前では絶対に威張らなくなりました)。

不動産業の場合、大事なのは宅建業法であり、商法・消費者契約法です。
図面の存在は確かに不安ですが、消費者契約法や民法の錯誤や
詐欺による契約を持ち出せば、契約の取消し、
無効も主張できると思われるケースの様な気もします。

一番良い交渉方法は、
 「都道府県の宅建業を管轄している部署(建築部等)に
  相談しにいってみるつもりですが、無断で行くのは悪いと思うので、
  一応、お知らせしました。私は図面の作成料の実損分は支払うつもりですが、
  それ以上は支払うつもりはありません。
  まず、不動産業者の行政担当者に相談して、ご意見を伺ってきます」
と言ってみて下さい。
業者が譲ってこない場合は、実際に相談に行けば良いと思います。
205万円の請求を都道府県が認めることはないと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、今回も貴重なご意見をありがとうございます。
あれからしばらくして、工務店さんから電話がありました。

 「ウチも近所で商売していていつどこで顔を合わせるかわからないし、
  こちらとしてもこれ以上、もめるのも嫌なので、
  できるだけ穏便に済ませようと思う。どうしても他でやるというのなら、
  仕方が無いが、実費が掛かっているので、そのへんは承知してもらいたい。
  今後また話し合いましょう」というような内容でした。
  
短時間で随分と変わるものだと思いましたが、
まだはっきりとした金額を聞いていませんので楽観はできないと思ってます。
連休明けに再度交渉しようと考えています。
念の為、弁護士さんに相談する準備も整えました。

ここでまたひとつご意見を伺いたいことがあるのですが、
実は敷地内に多少の廃材(造成前に古い納屋が建っていたので、取り壊した際の残骸)と、
不要な木が残っています。
  
それらを撤去してもらうことは難しいでしょうか?
この際、もうそのことは口に出さないで交渉した方が得策なのでしょうか?
本来は土地の部分についてのことですから、やってもらうのが当然かもしれませんが、
話がまたややこしくなるのでは…と思い、躊躇しています。

いつも的確なアドバイスやヒントを頂戴し、妻共々たいへん感謝し、
また本当に心強く思っております。
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。




□■アドバイス:4

詳しい事情が解らないので、おおその私見ですが、契約書の内容によると思います。
現況売買で既に引渡しを受けている場合は難しいと思います。
不動産売買契約書では、ほとんどが現況売買になっていると思います。
特約条項が無い限りは、今のままでの引渡しと言うことになると思います。
重説や契約書の内容をご確認下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

お世話になります、少し間が空いてしまいましたが、その後の経過です。

昨日、工務店さんへ出向き、話し合いをしました。
今回の物件は、他人からの文筆の土地なのですが、
造成工事の時売主(地主)さんの要望が多く、
結局、50数万円分のサービス工事がでてしまったそうです。
その分は私達が建築をするのでいいと思っていたそうですが、
今回、このようなことになってしまったので、その損失分という意味も含め、
実費、その他として50万円欲しいと言われました(実費分は水道工事約20万円と図面代?)。
  
これは私が支払わなければいけないものなのでしょうか?
この金額は妥当な数字なのでしょうか?
また、前回質問させていただいた、敷地内の残骸の撤去は、やはりやってくれないそうです
(重説には地目は「現況宅地」、状況は「更地」に○が付いていました。
 また、特記事項として「本件宅地は造成渡しとする」と書いてありました。

お忙しいところ、本当に何度もすみませんが、どうぞよろしくお願いします。




□■アドバイス:5

私見ですが、売主の要望による経費は売主が負担すべきで、
買主の相談者さんが負担する筋合いのものではありません。
  「サービス工事とは何ぞや? 土地を売る為に必要な経費を、
   買主の建築費にもともと上乗せするつもりだった」
ということになります。

それであれば損害をこうむるのは買主ということになってしまい、
そもそもの土地売買契約書に、
「本来、売主が負担すべき費用を、建物建築費として上乗せして、買主が負担する」
旨の記述がなければならいということになります。
これでは誰も買いませんよね。
  
この経費は必ずしも明記の必要は無いと思いますが、明記の無い場合には、
既に売買代金に含まれているのが当然であります。
つまり、経費負担について契約書に明記が無い場合、その負担分は
建築費に上乗せするのではなく、土地売買代金に含まれると考えるのが妥当です。

前述の通り、水道工事の負担分については重要事項説明書と契約書に、
その工事の負担金額を明示してある必要があります。
明示されていない場合は土地の売買代金に含まれています。
図面については、色々意見はあるでしょうが、簡単な図面であれば、
1枚1万円程度で、実損としては充分過ぎると思います。

また、通常、宅建業者が「造成渡しとする」とした場合は、
すぐに家が建つ状態を指していると思います。
基本的には残骸が残っている状態というのは考えられません。
しかし、引渡しを受ける前に色々な要望は出すべきであり、
今回のご相談は投稿内容から察するに、既に引渡し後と思われます。
引渡し後で、なおかつ契約書に現況売買とうたってある場合、
「建物解体の残骸が残っている状態」について、どの様な請求が可能かは、
正直に言って解りません。

私であれば、
 「図面作成の実損として、1枚当たり1万円を支払う。
  残骸については買主負担で行う。
  水道その他の工事は重説や契約書に明示されていないので、
  売買代金に含まれているのが当然であり、支払う必要はない」
  ということで交渉致します。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

こんばんは、毎々お世話になります。
今回もご丁寧なご返答をありがとうございます。

前回提示された50万円
(前回ご回答頂いた水道工事の負担分は、重説の飲用水の欄に、
 「工事・市への負担金10万5千円あり」と記載されており、
 7月に既に支払済みです)という金額にどうも納得いきませんし、
このままではどうにもらちがあきませんので、
先日、知人の紹介で弁護士さんに相談に行ってきました。

結論から言うと、
  「今回の件で、実費以外の違約金なるものは一切支払う必要はありません」
とのことでした。
今後の交渉としてアドバイスいただいたのは、涌井様の仰るとおりの、
「図面作成の実損として、1枚当たり1万円を支払う。
 残骸については買主負担で行う。
 水道その他の工事は重説や契約書に明示されていないので、
 売買代金に含まれているのが当然であり、支払う必要はない」
と、ほとんど同じ内容のものでした。
まず相手に、弁護士に相談している旨を伝え、それでも相手が変わらない場合は
内容証明を出すことになりました。

そのあと早速工務店に連絡し、交渉しようとしたのですが、
「弁護士に相談したのですが…」と言った時点で、例によって憤慨し、
「そっちがその気ならこっちにも考えがある。
 銀行も周囲も巻き込んで裁判するならしてやろう!」
と興奮し、話どころではありませんでした。

弁護士さんには状況を報告して、しばらく様子をみてみますと伝えたのですが、
すぐにでも内容証明を出した方が良いのでしょうか?
ここでのご相談からは逸脱した内容になっているかもしれませんが、
よろしければ、引き続きお知恵をご教授いただければ幸いです。




□■アドバイス:6

私見ですが、まず、確認しておきたいことがあります。
  土地代金は支払い済みであるということは、
   ・貴方に所有権が移転され、登記簿の甲欄には、
    貴方の名前が入っている
    そして、土地の権利書が手元にある
と思うのですが、まさか代金は支払ったのに、引渡しも受けておらず、
権利書が無いのでしょうか?

権利書が手元にある場合は、
貴方は工務店の支払いの請求を拒絶していれば良いだけでしょう。
請求書や内容証明を送ってくるのは工務店の方になると思うのですが…。
重説や契約書に建築条件と明記してないのですから、
工務店の事は無視していれば良いだけだと思うのですが…。

工務店に連絡する場合は、余計なことは言わず、
  「図面代として実費は幾らになりますか?」
ということだけ聞けば良いと思いますよ。
それが1枚1万円以上なら、支払いを拒絶すれば良いだけです。

あとは弁護士さんの仰るとおり、工務店の出方を見ているだけでしょう。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

今回もご丁寧なご回答に感謝いたします。
ご心配頂きありがとうございます。権利書は無事に手元にあります。

涌井様や弁護士様の仰るとおり、しばらく様子をみてみます。
このような状態のままで毎日を過ごすのは、正直、辛いところもありますが、
ここは正念場と思ってがんばってみます。

また何か動きがあったら、ご相談させてください。よろしくお願いいたします。


----------------20日後------------------------------------------------

いつもお世話になっております。
今回は嬉しいお知らせをしたくて投稿させていただきます。

最後にこちらでご相談させて頂いてから、2週間余りが経ちました。
あれから工務店の方より連絡は一切無く、
こちらからもアクションを起こすことはありませんでした。
その間に他の業者さんとの話は順調に進み、
いよいよ契約間近という段階になりました。
しかし、このままでは気持ちもスッキリしませんし、この様な状態のまま
契約するのは嫌でしたので、意を決して工務店に出向いてきました。

お金を支払うつもりは一切ありませんでしたが、
当方もいろいろと迷惑をかけたことは事実ですので、
菓子折りを持って、丁重にお詫びしました。
  
結果的には「和解」とまではいきませんが、
工務店もどうやら諦めていた様子で(いろいろ小言は言われましたが)、
最終的には社長が個人で立替ていた実費分の5,100円だけを支払って決着しました!

今回の件で悩んでいる時に、たまたま妻がこちらのサイトを見つけ、
思い切って相談してみて、本当に良かったです。
  
不動産関係のことは私達素人では何かと解らない点が非常に多く、
相手はプロだということで、言いなりになってしまいがちです。
自分達の考えが正しいのか、間違っているのか…さえ解らなくなるものです。
そんな時にこちらのサイトにいらっしゃるアドバザーの方々のご意見は、
解りやすく、貴重なものであり、また、大変心強くもありました。

Fudosan.JPのスタッフの皆さん、とりわけご回答頂いた涌井様には
感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、本当にありがとうございました。
これからも悩んでいる人達のために頑張ってください!
貴サイトとスタッフの皆さん、アドバイザーの方々の
益々のご発展を心よりお祈りしております。




□■アドバイス:7

ご丁寧なご報告痛み入ります。解決して良かったですね。
微力ながら、お役に立てて幸せで御座います。
相談者様とご一同様の今後の益々のご発展とご健康を御祈念申し上げます。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:8

ご丁寧なご挨拶、そして、ご報告有難うございました。
そして、状況が好転されたようで、何よりです。

不動産関係は、金額も大きく、手続きや契約が複雑です。
難しいと思われる方も多いと思われます。
  
しかし、トラブルの根源は、「…だろう」と言うような単純な思い違いや
確認ミスであることも少なくありません。
ですので、分からない部分は理解できるまで確認し、
口約束は避け、約束は契約書に明記し、ご自身で理解でき、
納得できる契約書を創ることが大切だと思います。

相談者さんの場合も、おそらく今回のご足労、そして解決されたご経験は、
おそらく、不動産以外の部分でも活かせるものであると確信しております。
そして、今回は色々と大変だったかと思われますが、
その分、これからの楽しみが増えることをお祈り申し上げます。
(Fudosan.JPサポート)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 20, 2007 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


業者の希望とは異なる購入方法について

相談内容 

愛知・30代男性
はじめまして。相談させていただきたいのは土地の購入に関してです。

最近、とても気に入った土地がみつかり、喜んでいました。
しかし、仲介する不動産屋に、当初は、
「建築条件付土地ではないが、できればうちの不動産屋の
 建築部で設計施工でしていただけないか」
との話だったものが、
「今回はその条件でなければ土地を売れない」
と言われてしまいました。ちなみにその土地は専属専任媒介です。

かなり好立地の物件なので、不動産屋の気持ちもわかりますが、
これは明らかに法律違反ではないでしょうか?

まだ私もその土地に関して、
申込書などの公的文書も取り交わしていない段階ですので、
あまり強く言ってその条件を飲む顧客に売られても…と思い、
困っております。

以前、不動産に勤めていた友人にきいたところ、
「法的に争えば勝てるだろうが、面倒だろうから、
 他の信頼できる不動産屋にいくらかの仲介料を払って、
 まとめてもらうのがいいかもしれない」と言われました。

どうしてもその土地を購入したいのですが、
他に何か対処の仕方があればご教授ください。


□■アドバイス

私見ですが、まず、その物件を何で知ったかによると思います。
広告などによって知った場合は、
「建築条件付」と明記されていたかどうかが重要です。
もし、「建築条件付」と明記されてなかったのに、
後でその様に言い出した場合は、公正取引(第19条)違反と考えられます。
公正取引違反は、知らない不動産業者が多いのですが、刑事罰の対象となります。

  ※「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」については、
   法庫( http://www.houko.com/ )さん内の以下のページをご参考ください。
    http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM

その物件を見つけた当時の広告等の存在が重要と思われますので、
探してみてはいかがでしょうか?
見つかった場合は、公正取引違反の可能性があると言って、
「建築条件付」を外して頂けば良いでしょう。

交渉時には一歩も引かない心構えが必要です。
この交渉に別の信頼出来る不動産業者を入れるのは
良い方法かも知れません。貴方が支払う手数料は変らないはずですから、
交渉が上手くいく可能性はかなり上がると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

ご回答有難うございました。
物件を知ったのはその不動産屋のサイトです。
建築条件付の件ですが、現在もサイト上で閲覧可能です。
おそらく建築条件付に正式に条件を変更したわけでなく、
ただ専属専任媒介の仲介物件ですので、売主にも許可を得ずに
不動産屋の一存で、実質は建築するという条件を
買主に迫るということではないかと思います。

親切丁寧、適確ななご回答に大変感謝しております。
どんなメーカーや工務店でどんな設計の家を建てようかというのも、
私たち夫婦にとっては大きな楽しみの一つなので、
建築条件が無い土地を探していました。
とても心強い気持ちになりました。
しんどいですが、交渉頑張ってみます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 1, 2007 ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


ペットクラブの会費の支払いについて

相談内容 

東京・30代女性
管理規約の使用細則の欄に、
「ペットクラブ会費として1匹につき
月額500円を管理費会計に充当すること」
という条項があります。

上記のように管理費会計に計上される為、
勝手にペットクラブでその費用を使用することはできませんし、
ペットクラブ自体の活動でも費用がかかることはありません。
管理会社に会費の徴収の理由を聞いたところ、
「売主が決めたのでわかりません」
という内容の回答しかありませんでした。

新築マンションを購入したため、
売買契約時に管理規約(案)を容認するといった内容の
書面に判を押しましたが、使用目的がハッキリしないので、
できれば払いたくないと思っています。
これは消費者契約法のようなもので、拒否することは可能なのでしょうか。



□■アドバイス

ペット可のマンションの場合、最近はペットクラブ方式をとり、
管理規約とは別に、会則を定めることもあるようですね。

正確な表現ではありませんが、何のためにあるのか…と言えば、
   ●いわば、ペットを飼っている人の管理組合
でしょうかね?

活動内容は、 会費の利用目的は、会計内容にもよりますが、
   ・マンション内、近隣などを含めたペットに関する対応や話し合い
   ・運営に必要な費用(配布物、ペット専用設備の修復や充実など)
  でしょうか…。
  
また、1匹あたりで決めているのは、沢山飼っている人と、
そうでない人が不公平にならないように…と言うニュアンスもあると思います。

さて、本題の「拒否できるか否か?」ですが、
それ以前に大きな問題がありそうです。
  それは、
   ●あなたのマンションの管理組合は機能していますか?
  です。

本来、このペットクラブの仕組みや運営、そして廃止や改訂などを行うのは、
貴方も組合員である「管理組合」の役割です。

マンションの場合、皆さん、理事を避けたりされることが多いのですが、
実は、そんなことをやっていると、
管理会社に良いように利用されてしまう危険性が高いのです。

極めて私見ですが、今回の貴方の疑問に対し、
「売主が決めたのでわかりません」としか答えられないような管理会社、
プロの仕事をしているとは思えません。

新築マンションの場合、皆さん、その辺の事情を分からないでしょうから、
   ●管理組合をきちんと運営させられるようにすること
を、第一に考えてくれなければならないと思います。

ですから、貴方の疑問に対しては、
 「現在は、あくまでも『管理規約(案)』の中でやっておりますので、
  ペットクラブに関しては、今後、総会の中で、
  皆さんで意見を出し合って、運営方法、場合によっては、
  廃止や費用改正などを含めて、検討していきましょう。
  次回の総会は×月×日を予定しております。お忙しいとは思いますが、
  私どももサポートしますので、是非、ご参加ください!」
と言うのが、私は、おそらく「本来あるべき回答」ではないかと思います。

しかし、そうなっていない以上、
貴方が理事に立候補するぐらいの気持ちで、管理会社に対して、
   ●管理組合がきちんと運営されていないことに対して、
    今後の対策を問う
ようにされるのが宜しいかと思われます。

また、月500円でしたら大きな金額ではないですが、
こんな回答をする管理会社であれば、本当に管理費に無駄が無いかどうか、
修繕積立金の額が妥当かどうか…など、チェックしなければならないことは、
かなりあるように感じました。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
現在入居後1年半が経過しています。
ですので、一応管理組合は発足しており、活動もおこなっております。
知り合いに消費者契約法のことを聞き、この件に適用ならないかと思い、
相談させていただきました。
また、たしかに管理会社に問題があるのは感じています。



□■アドバイス:2

消費者契約法に関しては、自治体による
「消費生活センター」に相談されれば、今回の契約で
適用できるか否かを詳しく教えていただけると思います。

しかし、貴方個人が「ペットクラブの会費の支払拒否」を目的に、
消費者契約法で争うとしたら、
相手は「(あなたも一員である)管理組合」になるでしょう。
管理会社や売主ではありません。

管理組合が活動を行ってらっしゃるとのことですが、
単に会を開いて、管理会社の提示した案に印鑑を押すだけでは、
厳しいですが、活動とは言えません。マンションの皆さんの代表として、
マンションの皆さんのために、管理会社に注文をつけたり、
管理規約のチェックをしたり…が、大切です。

管理組合に参加することを面倒がる人が多いかのが実情ですし、
実際、とっても面倒です。しかし、誰かがやらなければ、
マンションはスラム化し、将来、エントランスやエレベーター、
ベランダが壊れようが、お金が無いから修繕できない…などと、
そんな状況にもなりかねません
(実際は、そこまでひどくはならないですが、
何か大きな問題が生じてはじめて、皆さん、管理組合として
活動することの大切さに気づかれるようです)。

貴方も管理組合の一員であることを考えるならば、
いきなり消費者契約法を理由に、支払拒否されることは、貴方にも、
貴方のマンションにもメリットがあることとは思えません。

最初は皆さん、分からないことだらけですから
(おそらく、最初は理事の立候補者などおらず、
しぶしぶ理事が決まったことでしょう…)、
疑問を感じられた方が、積極的に参加する必要があります。

そうしなければ、貴方も管理会社の問題を指摘されてらっしゃいましたが、
この管理会社であれば、楽してお金を持っていこうとする危険性を感じます。

なお、ペットクラブの会費の件に関しましては、
   ●会費は管理組合側が預かっているものであるのか否か?
を、管理組合から管理会社に対して、確認する必要があると思います。

集めて使われていない分が、
きちんと管理組合の口座に残っていれば、問題無いのですが
(=マンションの皆さんの資産として、将来的に使えるのですが)、
万一、何かの名目で、管理会社が吸い上げていたのであれば、大きな問題です。

その場合は、貴方ではなく、管理組合として、管理会社に対して、
支払拒否をするように、交渉する必要があると思われます。
(わんえるで~おー・前野)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓