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▼ 専任媒介契約における成功報酬について
▼ 手付解除の際の仲介手数料について
▼ 売却情報の保護について
▼ 専任媒介契約の報告義務について
▼ 媒介契約に関するトラブルについて
▼ 広告の掲載ミスに対する損害賠償について
▼ 売却ができるであろう期間の提示について
▼ 不動産売却詐欺?
▼ 別の不動産屋からの購入連絡について
▼ 業者の見極めポイント
▼ 売却後にわかった残債の計算ミスの負担について
▼ 不動産取扱を拒否されましたが・・
▼ 土地売却

専任媒介契約における成功報酬について

相談内容 専任媒介契約における成功報酬について

神奈川・30代男性
昨年、自宅の売買に関し、事業者の方と専任媒介で、売買契約を行いました。
そのお力からか、当初の自宅査定価格より
400万円ほど査定価格がアップしたとの報告を受けました。
法定手数料の金額をお支払いしたのですが、
アップした400万円も2回に分けて、全て成功報酬として支払わされました。
こちらとしては、アップした分からの数%の報酬は
払ってしかるべきだと考えてはいたのですが、
全額を成功報酬とされることは妥当なのでしょうか?
もしかすると騙されているような気もいたしますが、その辺が判りません。


□■アドバイス

媒介の報酬金額は税込みで、
   ●売買金額の(3%+6万円)×1.05
  ということになります。

媒介契約とは別に不動産コンサル等の契約を締結している場合を除いて、
また、売主が事前に承諾している出張旅費、
および広告宣伝費等の実費を除いては、報酬を受け取ることはできません。

投稿内容を読む限りは、不当な報酬の請求・受領にあたり、
業法違反があると思われます。
なぜ400万円の全額を報酬として受領したのか、
その説明を要求すべきでしょう。

その業者の説明の内容について、再度、ご相談いただければと思います。
媒介報酬につきましては、手前みそではありますが、
下記URLの当社ページをご参考にして下さい。
    http://kogen.biz/ms/category/torihiki/hosyu.html

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。
早速、友人に伝え、どう対処をするかを検討するように話をいたしました。
その内容によって…ですが、改めてご相談をさせていただくかと思いますので、
その節は宜しくお願い致します。
なお、返信が遅れましたことを心よりお詫び致します。



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Posted on 4月 11, 2008 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


手付解除の際の仲介手数料について

相談内容 手付解除の際の仲介手数料について

神奈川・30代男性
お世話になります。中古マンションを不動産業者に紹介してもらい、
売主との「不動産売買契約書」を交わしました。

ところが、年明けに不動産業者から連絡があり、
「先方の都合でキャンセルを申し出てきた」
とのです(何でも、お子さんが重病になり、
とても引越しできるような家庭状況ではないとのことです)。

気の毒には思いましたが、契約解除に伴い、
手付金として既に納めている100万円の返金と、手付解除の契約通り、
手付金と同額の100万円を支払ってもらう権利があるので、それを要求しました。
  
すると、不動産業者から、
  「手付解除の半額が、仲介手数料に含まれる」
と言われました。
つまり、200万円を支払ってもらえると思いきや、私には150万円が支払われ、
50万円は不動産業者の仲介手数料の一部になるとのことでした。

売買契約書にも重要事項説明書にも手付金支払いの際に交わした覚書にも、
そんなことは一言も記載されていないのですが、手付解除に発生した違約金も
仲介手数料に含まれてしまうものなのでしょうか?

どうにも納得ができません。この場合、どのような対処が適切でしょうか?
良きアドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス

通常は、特約条項等で、契約書に、
   ●手付倍返しによる解除の場合は、仲介手数料は正規に頂く
と明記すると思います。
昔の契約書では、契約書の条項に手数料の金額や解約時の手数料について
明記されていたのですが、最近の契約書ではこの条項が削除されていますので、
特約条項等で追加しておく必要があります。

なぜ、契約書から削除されたのかと言いますと、売り・買いの仲介の場合は、
それぞれ媒介契約書を締結する必要があり、その媒介契約書に手数料については
明記すべしという宅建業法の運用に伴う考え方を徹底するためだと思います。
つまり、媒介手数料については、契約書や重説ではなく、
媒介契約書に明記すべし…ということです。

ですから、手付倍返しによる契約解除の手数料につきましては、
媒介契約書にて確認して下さい。
もし、その媒介不動産業者が、買いの媒介契約書を締結もせず、
かつ、契約書にも特約条項等にて、手数料について明記をしてない場合は、
当然、手数料を請求する権利を自ら放棄している訳ですから、
手数料を支払う必要は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、なるほど、媒介契約書ですか。
  契約書の特約条項には記載がなかったので、そちらを確認してみます。
  大変勉強になりました。
  ご回答、誠にありがとうございました。

---------------- その後 ----------------

涌井様、先日はアドバイスありがとうございました。
ようやく新しい転居先も決まり、キャンセルされた売主からも
先日、手付解除金が振り込まれました。
不動産業者側は、手付解除の仲介手数料を、
当初の50%取るという提示を取り下げ、
20%くらいで調整できないかと言ってきました。
現在、回答権をこちらが握っている状態です
(最初の契約がなければ、手付解除金が発生することもなく、
 契約の一連の流れの中で発生したお金なので、
 仲介手数料の対処になるという説明でした)。

ちなみに、買いの媒介契約書からは
手付解除時の仲介手数料についての記述は読み取れませんでした。
営業担当者から話しを聞くと、会社から
「せめて20%くらいで調整してもらってこい」と言われているような
ニュアンスで、担当者自身は徴収したくはなさそうでした。

営業担当者は、ここまでとても良くやってくれているので、
あまりごねてしまうと、会社とうちの板挟みになってしまい
気の毒な気もしてしまいます。
ただ、手数料が掛かるなら掛かるで仕方がないとは思いますが、
その金額の根拠が手付解除金の50%になったり20%になったりと、
明確でないため、スッキリと支払う気になれません。

こうなると、こちらの気持ちの問題のようになってきてしまいますが、
片意地を張らずに折れた方が良いでしょうか?


□■アドバイス:2

私見ですが、基本的には、今現在の段階では支払う必要はないでしょう。
営業が口頭による交渉をしてくるということは、契約上有効な根拠のある
正式な請求ができないということを業者は解っているのだと思います。
もし、絶対に請求できる権利があると思っているのなら、
業者はもっと書面や請求書を届けると思います。
これらの正式な請求があった時点で判断すればよいことだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、確かに営業担当者も非常に弱気です。
  「営業担当が『払わせたくない』と言っているので払いたくないと
   不動産会社の方に直接断っていただいても良い」
と言っているくらいですので…(解りづらい文ですが)。

情にほだされず、筋を通してもらう方向で検討します。
アドバイス、ありがとうございました!



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Posted on 4月 2, 2008 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


売却情報の保護について

相談内容 売却情報の保護について

東京・30代男性
不動産を売却しますと、おそらく、どなたでもその事実を調査できるはずです。
悪意のある人々が、調査して、おそらくは、かなりの現金をもっているはずの
その人のところに、妙なセールスや、最悪、強盗などでおそってこないのでしょうか。
安全対策を考え、不動産売却(譲渡)の情報の保護はできないのでしょうか?
また、保護できない場合に有効な安全対策をアドバイスいただければ幸いです。


□■アドバイス

売買の場合には必ず新しい所有者になる方がいらっしゃいます。
ですから、100%秘密にしておくことは、まず不可能でしょう。
取引に関係して、業者等には、当然守秘義務はあるのですが、
新規の持ち主にまで守秘義務を強制するのは無理があると思います。
安全対策については、ネットに公開すれば、その時点で
有効な対策とはならなくなる恐れもありますので、申し訳ございません。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返答ありがとうございます。
私が気にしすぎているのかもしれません。愚問だったのかもしれません。
どうもありがとうございました。



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Posted on 3月 27, 2008 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


専任媒介契約の報告義務について

相談内容 専任媒介契約の報告義務について

神奈川・30代男性
妻が所有していたマンションの売却を、ある不動産会社に頼み、
専任媒介契約を結びました。

妻名義のものなので、私は関らずにいたのですが、
最近になって気になり、妻に確認してみたところ、
電話でも書面でも販売状況の報告がほとんどなされていなかったようです。

契約から、すでに半年以上の月日が経っています
(契約の更新については、電話での合意があったようなのですが…)。

妻は最初に
 「低い額の話はいちいち報告しなくていい」
  と言ったらしいのですが、それで、
   ●2週間に1度の報告義務
がなくなるものなのでしょうか?

相談できる人が近くにおりません。どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

3ヶ月毎の更新と、2週間毎の書類による報告は義務です。
その不動産会社に契約書を守るように要求してください。
要求に応じない場合は、媒介契約書の内容に従って解約し、
他の不動産業者に依頼すれば良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。私自身、その業者に電話してみたのですが、
対応も非常に粗雑で乱暴で、信用がおけないと思いました。
早速、そのようにいたします。



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Posted on 1月 14, 2008 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


媒介契約に関するトラブルについて

相談内容 

神奈川・40代男性
自己所有のマンションをA社に「専任媒介契約」を交わした上、売却を委任していました。
買い手が見つかり、その手続きを進める上で、非常にこじれた状況になり、
困っています。
状況は下記の通りです。

  【経緯】

   ・A社のネット広告を見た買主Sさんが、A社経由で、内見。

   ・即、気に入っていただきき、A社にて申し込みを行ってくださる。

   ・Sさんの希望で約2週間後の土曜に本契約となる予定。
    (最終的には、その日が仏滅だったため、Sさんの希望で、さらに翌土曜日
     の3週間後の延期になった)

   ・同時に私は購入物件を、その2週間で見つけ、その売却成立が前提の契約をB
    社と行う(若干、売却益が出て、その一部を申込金としたため)。

 ところが、売却の本契約を今週末に控えた昨日、A社との担当とのやり取りで、
 Sさんがかなり自尊心を傷つけられたとして、勝手に自分でネットで
 不動産の仲介業者C社を探し、そちら経由で契約をしたいと言ってきました。
 その話もC社の営業から説明を受けました。
 聞くところによるとC社の媒介手数料は1.5%で、
 半分の手数料を売りにしている会社でした。

  【私の状況】

   ・Sさんの条件は非常に好条件なため、この機会を逃したくない。

   ・新たな購入物件も気に入っており、何とか成立させたい。
    また、購入の前提は今週末に迫っている。

  【C社の状況】

   ・Sさんの相談を受け、C社はA社に断り無く、私のところに話をしにきた。
    (会いませんでしたが、自宅に会社案内と名刺を持ってきました。後ほど、
     こちらからその担当営業に電話連絡をし、経緯と状況を聞きました)
    (この行動をA社が「宅建業務法に違反する」と言ってたので、その旨その
     まま伝えたところ、「マナー違反は認めるが、法的に処罰の対象となる行
     為ではない」とことでした)

   ・その日の夜、その営業はSさんの仕事先に行き、そこから私に連絡をする。
    「Sさんも目の前にいるし、直接話してみた方がいいのではないですか?」
    と言われ、そんなことありえるのか…と思い、ためらったが、、Sさんの本
    心を聞きたかったので、話す。

   ・本日、ファックスで次のような内容をいただく。
     ●C社の顧問弁護士と、消費者相談センターで調べた上、私がA社と専任媒
      介契約を一方的に解除しても、書面にかかれてある違約金は発生しない
      こと。
     ●Sさんは、A社の絡む契約は選択肢にないため、C社経由での契約か、双
      方あきらめるしかないこと。

   ・C社はA社には社名を伏せるよう私に相談。

   ・C社は、
     ●A社と紛争はしたくない
     ●私とSさんの要求をまとめるには、A社経由での2社仲介にするしかない
    とSさんを説得してくれていた。
    (しかし、Sさんは、私のマンションを購入したいという意思は固いが、A社
     がからむ契約は一切するつもりはなく、A社が絡むのであれば、物件をあ
     きらめる気持ちに変りはないとのこと)

  【A社の状況】

   ・昨日、C社の存在を私の連絡で初めて知る。

   ・本日、上司からSさんに謝罪とお願いをかねて連絡をするが、上司が出たこ
    とにまた腹を据えかねたのか、交渉は決裂。

   ・夜、A社の担当営業がC社と業者同士で話がしたいとのことで、連絡先を聞か
    れた。私がC社に了解の上、携帯番号を伝え、連絡をしあった模様。
    その際、お願いされ、C社のファックスの文面を、問題ないと判断して、会
    社名を伏せてA社に送信。

   ・業者同士の話し合いの後、私に連絡があり、
     ●専任の解約はできるが、その後、私がSさんとC社経由で契約を行った場
      合は、頂く予定であった媒介手数料を、A社から私に直接、請求する
    とのこと。
    (専任契約を解除をした後に、請求を会社としておこすと言うのですが、そ
     んなものを払う義務も、効力となる書面も何も無いと思い、質問したので
     すが、担当からは、そう言いわれました。法的におかしいと思うなら、私
     側で弁護士をたてて、A社とやりあうことになるとも言われました)
    (ちなみに、本来の専任媒介契約書の解約は、書面が必要なのですか。それ
     とも、電話で良いのでしょうか?)

 私は、C社が本当に信頼できる業者かどうか、会ってないので、
 判断はつかないため、何とも言えません。
 SさんがそこまでA社を拒絶するほどの失礼があったかどうかも、
 A社の話を聞く限りでは、わかりません。
 2社を立てるやり方も拒絶されているとのことなので、
 ただ手数料だけの問題ではないようです。

 私は、A社については、平均点以下だな…と、あまり評価はしていませんでした
 が、ネットに載せてもらったり、チラシをまいてくれたりしましたり、
 Sさんとの話もA社あっての話なので、感謝もしており、
 恩をあだで返すつもりはありませんでした。

 今回のことも、すべてを白紙に戻し、
 1からA社とやり直しても良いとさえ思いはじめていたにもかかわらず、
 専任解約の件で、矛盾を感じて質問したことに対して、
 感情論とも思われる請求の話をされた時、
 そこまでA社に義理立てする必要はないかな…とも感じました。

この状況で本当に専任を解約してC社を仲介業者とすることが、
法的にも問題がないのであれば、そうしようかなとも思い悩んでいます。
かなりこじれた状況ですが、良きアドバイスをくださいますよう、お願いいたします。



□■アドバイス:1

これから私が行うアドバイスは、決してモラル的には理想的と言えませんが、
法的・金銭的には一番安くすむ方法だと思います。
  
それは、C社とSさんが購入の専属媒介契約を締結していないことが前提になりますが、
A社とC社の両社を排除し、「相談者」さんとSさんの直接の個人間売買を行う方法です。

相談者さんに対して、当然の権利として、A社は専任媒介契約書に明記された
違約金=手数料を請求し、相談者さんはA社に支払うべきであると思います。
  
一方、相談者さんにとって、C社を入れるメリットは全く無いはずですが、
SさんがC社と購入の専属契約(C社の場合は専任ではなく、専属の場合になります)を
締結してある場合に限り、直接売買を行った場合に、手数料を請求される可能性がございます。

私見ですが、C社は元々今回の売買とは関係の無い、こうるさいだけの業者ですから、
SさんとC社が専属媒介契約を締結してないのなら、排除してしまい、
個人間の直接取引きにすることも可能なはずです。

建物等の瑕疵については、専門業者に別にお願いして、事前調査をすれば良いでしょう。
そして、相談者さんとSさんが半々づつ、「手数料=違約金」をA社に支払えば良いと思います。
そうすれば、相談者さんとSさんの支払う手数料は1.5%づつになります。

投稿からの推測ですが、Sさんは既にモラル違反をしていますし、
単に手数料が少なければ良いだけのこと(…単なるケチ?)のように思えます。
相談者さんはどちらにしても、A社から「手数料=違約金」は請求されますので、
Sさんとの直接交渉が必要な感じがします。
おそらく、Sさんは簡単に応じてくるような気がします。

おまり奨められる方法ではないのですが、背に腹は変えられないということになりますと、
   ●A社・C社の両社排除による直接売買
   ●そして、A社への違約金支払い
が良いと思います。
この場合、A社には事前に事情を説明し、「手数料=違約金」の3%は支払うことを前提に
契約書を作成していただくのが、宜しいかと思います(当然、A社の社名や印鑑は無し)。
重説は素人間売買の場合は必要ありません。
もし、物件の説明をSさんが求めれば、A社の排除はかなり難しくなります。

なお、SさんとC社が購入の専属契約を締結している場合は、
SさんにC社の1.5%とA社の3%の合計の4.5%の折半を交渉してみたら如何でしょうか?
Sさんが簡単に応じるとは思えませんが、一応、交渉だけしてみる価値はあります。
そうすれば、Sさんの本心(単なるケチかどうか)と人柄も判ると思います。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:2

涌井様とは別の視点(C社を利用する視点)で、考えてみたいと思います。
ただし、あくまでも机上の空論の域ですので、法的、モラル的な問題については
当事者間で検討されてください。
(また、アドバイザーの皆様、宜しければ、ご指導いただければ幸いです)。

どのような業者間のやり取りがなされたのかは不明ですが、
一番美味しい思いをするのは、C社ですよね?
つまり、A社がみつけたお客さんを、そのまま持っていけるわけですから…。

  それであれば、
   ●相談者さん ←C社→ Sさん
  にして、
   1.C社の仲介手数料はSさんの分のみ(つまり、相談者さんからは取らない)
   2.もちろん、Sさんの代理人としてだけではなく、相談者さん側の代理人として
    も働いていただく(=きちんと双方の仲介をやっていただく)
   3.A社は相談者さんに対して、仲介手数料ではなく、宣伝費名目で相当分を請求
    (仮に名目的には、仲介手数料や違約金であったとしても、Sさんには、
     「A社から請求される宣伝費などは、全て私(相談者さん)が支払うので、
      SさんからのA社への支払いは一切無く、また、今回の取引にA社が関与
      することはありません!」
     と伝えてよいと思います)
という形式にすれば、金銭的な負担は変らず、
Sさん、A社の要求にも合致するようにも思います。

ただし、C社が信用できる会社でなければ、たとえC社が上記の方法を受け入れたとしても、
取引自体を行うべきではないと思います。

  ただ、それ以前に、
   ●相談者さん ←A社→ Sさん
  ではなく、
   ●相談者さん+A社 ←→ C社+Sさん
  ができる状況であれば、
   ●SさんA社を外せと言う権利は無い
  と思います。
  Sさんは、自分側のエージェントとして、C社を選ぶ権利はあると思いますが、相
  手方(相談者さん)のエージェント(A社)を選ぶ権利などありませんので…。
  ですから、SさんがA社に対して過剰な圧力をかけてくるのなら、A社はSさんに対
  して、法的に対抗できると思います。

あくまでも私個人の独断と偏見で雑感をお伝えさせていただきますと、
相談者さんの早く売られたいお気持ちは分かりますが、
Sさんの行動を考えますと(=完全に相談者さんを振り回していますよね)、
良い買主とは言えない気もします。特に、後々、相談者さんが譲られる物件に
何らかの不具合があった場合、執拗な攻撃をしてきそうにも思えますので…。
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

涌井様、早速のアドバイスありがとうございました。
また、いくつか教えてください。

  専任売買契約の解除の件ですが、
   ●私からの解除に対して違約金を払う必要はない
  と言われました。

 それはC社に言われ、別途、大手D社にも確認したのですが、
 確かに契約書にはそう書いているようにあります。
 しかし、払わなくて良いといわれました。それはA社の担当営業も認めてました。

  問題は、
   ●解除して他の業者とA社が見つけたSさんと契約した場合に限り、
    違約金を請求する
  と言っていることです。

 専任売買契約の解除は本当に違約金は不要なのでしょうか?
 A社の言う請求は、心情的にはわかりますが、
 どう見ても理屈がおかしいと思うのです。いかがでしょうか。

 また、直接のSさんとの取引については、直接、連絡を取る手段が今はないことと、
 お互い素人であることを考えると、厳しいと思います。
 また、そういうモラルに欠ける行動をする方なので、
 仲介なしの取引には不安も残ります。多分、お金だけの問題ではなく、
 本当にA社と関わりたくないふうにも思えます。


⇒前野様、早速のアドバイスありがとうございました。

  そうですね。一番美味しい思いをするのは、C社です。
  今契約できるとすれば、
   ●相談者さん ←C社→ Sさん
  のパターンだけなんです。

  Sさんは、とにかくA社が間接的にでもからむ場合は、今回の物件は諦めると言っています。
  それだけ嫌悪されています。
  そういう意味では、SさんはA社に圧力をかけていることになるのですが、
  法的に問題があるのでしょうか?素人に法的な効力が発生するんでしょうか?

  また、宣伝費名目での相当分を請求は、一般的な専任解約後の権利だと
  別の不動産の方からも聞きました。
  しかし、A社はそうは考えてなく、私からの申し出があれば、
  解約を受け付けるし、そのことには違約金は発生しないとのことです。
  ただし、同じ買主(Sさん)と(別の業者経由などで)契約した場合に限り、
  成功報酬相当額を請求すると言っているのです。

  そんなこと、素人の私でもできないと思うのですが、いかがでしょうか?
  涌井様のアドバイスに、私はいずれにせよ、専任を解いた場合は、違約金を払わ
  なければならないとコメント頂いていますが、どちらが正しいのでしょうか?

  前野様が言われるとおり、この買主様に振り回されており、良い買い手とはいえ
  ないですよね…。それは重々承知なんですが、契約を成立させたい事情もあるの
  で、困っています。



□■アドバイス:3

「私はいずれにせよ、専任を解いた場合は、違約金を払わなければならない」
について、補足します。
全宅連の専任媒介契約書を例にとってみますと、

  (直接取引)
   第10条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙
   の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を
   締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当
   額の報酬を請求することができます。

  (違約金の請求)
   第11条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目
   的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれ
   に違反し、 売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約
   定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額
   に相当する額を除きます)の違約金の支払を請求することができます。

つまり、契約期間内に於いては第11条により、
また、乙(業者)の過失や契約義務違反以外の甲(依頼者)の都合による解除を含む、
契約終了後2年以内の業者の紹介によるお客さんとの直接取引きにつきましては、
第10条により手数料の請求ができます。

私見ですが、前述の条項を根拠として、Sさんとの契約が契約日まで決定していた
ということは、A社は手数料の満額を請求できると思います。
はっきり言いますと、C社は本来A社の承諾なしに首をつっ込んでくる立場にありません。
当然、相談者さんに手数料を請求するのは問題外になります。
Sさんからの手数料を頂ける可能性はありますが、それもA社の承諾のもとにおこなうべきです。


⇒参考のために国交省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部を抜粋して
  おきます。
   http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kangaekata.htm

   3 標準媒介契約約款について

    (3)標準媒介契約約款の運用について

       3)直接取引について
        媒介契約の有効期間終了後2年以内に、依頼者が宅地建物取引業者
        の紹介によって知った相手方と直接取引をした場合には、宅地建物
        取引業者は契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬請求権
        が認められるものである。

       6)違約金について
        違約金は、成約した場合に当該依頼者に請求し得る約定報酬額に相
        当する額であり、他の顧客からも報酬を受領できる見込みがあった
        としても、その分を含めて請求することはできない。

  この6については、
   ●A社は、相談者さんには違約金が請求できるが、Sさんの手数料分までは請求で
    きない
  ということです。


⇒私見ですが、通常、特殊な事情や契約義務違反がない限り、
媒介契約期間中(通常3ヶ月)は契約解除に応じる業者はいないと思います。
いちいち応じていたのでは、専任媒介契約を締結する意味がございません。
契約ですから、それなりに重みがございます。

そのために業者にも「報告義務」や「指定流通機構への登録」が義務付けられております。
この指定流通機構(レインズ)への登録は、他業者へ知らせる意味もあります。
  つまり、
   ●相談者さんの物件はA社のみが元付業者として扱える物件である
と、不動産業他社にも明確に知らされているわけです。

違約金につきましては、A社が解除に応じた場合、
解除によって違約金が発生することはありません。
あくまでも、A社が紹介したSさんと契約することにより発生します。

  A社は、
   ●契約期間内であれば、違約金として手数料と同額を請求できる
   ●契約終了後であれば、A社の貢献度に応じた手数料を請求できる
    (私見ですが、手数料満額が相当だと思います)
  ということです。

なお、SさんがA社を排除することを希望するのは自由ですが、
この場合でも相談者さんはA社から、当然、手数料を請求されることになると思います。
この場合、相談者さんはC社に対して、「絶対に手数料は支払わない」という意思表示
をしておくことが大事だと思います。

Sさんの要望に答えるために、A社とC社の両方に手数料を支払うことになる
(実際には難しいのですが…)という、かなり揉める事態になるおそれもありますので、
Z社には絶対に支払わないという条件をつけることが、非常に大事になります。

最初の私の回答のとおり、Sさんの希望によりA社を排除する訳ですから、
AさんとSさんが4.5%(A社3%、C社1.5%)の半々ということで、
SさんやC社と交渉されてはいかがですか?
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:4

涌井様の素晴らしいご回答に、おそらく、
相談者さんの疑問点は網羅されていると思われますので、
私は「心情的な部分」を、「合理的」に考えてみますね。

その前に、「SさんがA社に圧力を…」の部分は、宅地建物取引業法ではなく、
   ●Sさんの行動によって、相談者さんはA社と解約せざるをえない状況になった
ということになれば、A社からすれば、Sさんの行為は営業妨害行為になるかも知れません。
ただし、実際に営業妨害などで、A社がSさんを訴えるかどうかは別問題ですし、
仮に訴えたとしても、勝てるかどうかは別問題で、実際に司法の場で解決されるべき問題です。
状況にもよりますが、営業妨害だという弁護士さんもいらっしゃれば、
その程度では営業妨害ではないという弁護士さんもいらっしゃるでしょう。

  あまり良い喩えではないですが、
   1.自分が行ったレストランが気に入らなかった
   2.そのレストランに入ろうとするお客に対して、入らない方が良いと吹聴した
  というのと、実質的には変らないと判断される可能性もあります。

  また、「別の業者経由でSさんと契約した場合の成功報酬」については、
  法律的には涌井様の、とても詳しいご説明の通りです。
  しかし、これは法律上の問題ではなく、もっと素直に考えても理解できるかと思われます。

  ●SさんはA社によって、相談者さんとめぐりあった
  ●相談者さんは、Sさんと契約した

  この2つの結果から判断すれば、
   ●A社の存在がなければ、相談者さんとSさんの契約は無かった
  ということになりますよね?

  つまり、A社はSさんの「買主を探し、契約をする」ということに貢献しているこ
  とになり、従って、成功報酬を受け取るべく権利があると思われます。

しかし、ここまでの説明で、ひとつだけ、相談者さんにとって、
納得ができない部分があると思います。
  それは、
   ●そもそも、SさんがA社を露骨に拒むようになった原因をつくったのは、
    A社のせいではないのか?
  という部分です。

  ですから、A社に対して、こんな申し入れをすることも可能かと思われます。
   ●Sさんとの契約は、貴社(A社)の行為によって台無しにされた
   ●私(相談者さん)に多大なる労力がかかり、新規物件もキャンセルになった
   ●今回の一連の貴社(A社)の行動に対し、以下のような何らかの対応を要求
    する
     例)Sさんと同等の条件(費用・日程も含め)の顧客を探すか、または、
       下回る顧客の場合は、その差分を、御社によって補償していただく
     例)私が(相談者さん)と、Sさんの契約が、当初予定されていた諸費用を
       一切上回ることのないような、何らかの手段をとっていただく

ただし、A社が「うちには一切の非はなく、(相談者さんの)要求を飲むことは無い」
と主張するのであれば、法的な場で争うことになると思われます。
その場合、勝てるかどうかは分かりません(=弁護士などの専門家の判断と、実
際の状況に加え、その先生の力量などによって、大きく変るでしょう)。

とは言え、A社の行動に全く問題が無いかと言えば、
ここまでこじれている状況を考えるのであれば、問題が無いとは言えませんから、
相談者さんも、このぐらいは、言い返しても良いのではないか…と、
あくまでも個人的な独断と偏見ではありますが、感じております。
(しかし、この要求によって、問題がさらに悪化する危険性もありますので、
 くれぐれもご自身の慎重な判断で、行動なさってください)
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

⇒涌井様、非常に分かりやすいご説明、ありがとうございました。
  とても参考になりました。
  涌井様の案で調整をお願いしてみようと思います。
  本当にありがとうございました。


⇒前野様、アドバイスありがとうございます。まさにご指摘の通りです。
  残る疑問は、お金の問題とかではなく、完全にA社との接触を拒否されているの
  で、そこには何らかの原因があると思われても仕方ないと思います。
  ただ、やはり泥沼にはなりたくないのも事実なので、慎重に進めさせていただき
  ます。
  涌井様も前野様も素人の私にも非常に分かりやすい言葉で、説明頂き、大変有り
  がたく思います。
  本当にありがとうございました。



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Posted on 11月 2, 2007 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


広告の掲載ミスに対する損害賠償について

大阪・30代男性
所有しているマンションを売却しようと思い、仲介業者に依頼しました。
実際に、出される原稿(よく不動産屋さんで見られるA4サイズのもの)
はチェックし、誤記が無いことを確認しました。

しかし、インターネットに出される内容までは確認の機会を与えられず、
そのまま掲載と言う形になりました
(実際は、インターネットに広告が掲載されていることは事後報告で知りました)。

そこで、問題が発生しました。インターネットに掲載されている物件の写真が
他の物件のものであり、私のマンションのものではないのです。
すぐに、業者に電話し訂正するようにお願いしましたが、
訂正までに数日かかるとのことでした。さらに、雑誌においても、
1社だけ同じような誤りで掲載してしまっているという事実を知りました。

広告掲載当初からのミスで信じられません。大事な時期に、
このような大きなミスをして、本当に売る気があるのかとさえ思えます。

売却活動に悪影響を及ぼしたのは事実だと思いますが、
どのような形で損害賠償を求めることができるのでしょうか?
例えば、業者に希望価格で買取をしてもらう…などはできますでしょうか?
それとも、損害賠償を求めるようなことは何もできないのでしょうか?




□■アドバイス:1

ご相談事例のような広告の不備ぐらいで損害賠償は難しいでしょう。
もちろん広告費を貴方が出しているのであれば、
その実費を返還請求できます。その程度のものです。
買取は別問題で、不動産会社が買い取りするためには、
次に転売するための諸経費や利益を差引いた価格になりますので、
市場価格から随分低くなり、損です。

広告表示ミスが気に入らないのであれば、媒介契約を解除し、
他の不動産会社に依頼されてはいかがでしょう。

不動産の売却を依頼する場合媒介契約書を締結します。
この媒介契約書により、依頼者が不動産会社を
信用できない様な行為が有った場合等には
その媒介契約書を解除できることになっています。
媒介契約書を良くお読みいただき、然るべき方法で解除されたらどうですか。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

回答有難うございます。
私も、その後、冷静に契約書を読み直してみました。
結論的には、今契約している業者とは契約を解除し、
新たな業者にお願いしようと思っています。有難うございました。



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Posted on 5月 9, 2007 ●売る→インターネット, ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


売却ができるであろう期間の提示について


埼玉・30代女性
現在、不動産屋を通して土地建物を売りに出しています。
しかし、すでに3年以上は経っているのですが、売れません。
こちらも無知で何も言わずにいたのが良くないのですが、
その間、物件を見るための人を案内して来たのも2~3度程度です。

住宅街の3階建てで、1階部分は事務所と駐車スペースという、
なかなか普通に住宅を探している人には向かないという
状況はわかっていますので、 近いうちに「更地渡し」を条件に
売りに出すようにして欲しいと話をすることにしました。

親類の知り合いの不動産屋なので、
あまり喧嘩腰な言い方はしないようにしたいのですが、
その際、「今までのように、時間ばかりかかっては困るので、
どれくらいで売れるのか、期間を提示して欲しい」
と言うのは、おかしい要求でしょうか?

お忙しいところ、初歩的な質問で申し訳ないのですが、
何かアドバイスをいただけたら…と思います。




□■アドバイス:1

ご質問の期間回答請求は、
決しておかしくはありませんが、守られるものではありません。
情報の発信状況や反応状況や話の進展上のネックなどの
リアルタイムの報告をしてくれる不動産屋にすべきでしょう。

個人でもきちんとネットワークに入っていたり、
付き合いがしっかりしている人に頼むべきで、
単に知り合いだからとの理由は、ナンセンスです。

断るわけにいかなければ、一般媒介にして、情報を公開すれば、
工務店や設計事務所や建売会社が興味を示すかもしれません。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

アドバイスありがとうございます。
近いうちに不動産屋と話をするつもりですので、
いただいたアドバイスをふまえてこちらの希望を伝えたいと思います。
有り難うございました。




□■アドバイス:2

3年以上も売却が出来ないのは原因が2つ考えられます。

まずは価格が市場価格と乖離している事。
物件の査定はされましたでしょうか?
複数の不動産会社で査定をしてもらいましょう。
現在の売り出し価格と査定額に開きがある場合は査定価格に合わせます。

次に物件は商品になっていますか?
建物があるのであれば、建物のメンテナンスを行ったり、
お客様に何時でもご覧頂けるような準備がされていますか?
庭木や草が伸びていたり、建物の外観で傷みはありませんか?
第一印象が悪いと売却は難しいものです。商品にする努力が必要です。

更地の方が売りやすい事由は何でしょうか?
しっかりと確認してから更地で売却しましょう。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

アドバイスありがとうございます。近いうちに不動産屋と
話しをするつもりですので、アドバイスしていただいた事柄についても、
よく聞いてみた上で話しを進めたいと思います。有り難うございました。



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Posted on 4月 27, 2007 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産売却詐欺?

相談内容 

こんにちは、はじめまして。新築を購入する決心をしましたので、
現在住んでいる自宅を売却しないといけないので、新築を購入する同じ不動産屋に、
出来るだけ早く持ち家を売却して欲しいとお願いしていました。

チラシを出し始めて一週間ぐらいで、ご近所の方が見に来て下さいまして、
とても気に入ってくれましたが、値段が少し高くて買えないと言われましたので、
とりあえず、まだ売りに出して1週間ぐらいと言う事もありましたので、
不動産屋と相談の結果、保留と言う事にしました。

結果を先に言いますと、新築が建つまでの間、値段を2度下げましたが、
電話での問い合わせはあったみたいですが、誰1人見に来る事はありませんでした。
新築が完成する1ヶ月前に、担当営業マンに、
「唯一、1度見に来てくれたが、値段が少し高くて買えないと言われていた方に連絡して、
 この値段なら買いますと言ってくれていた金額で買ってくれませんか」
とお願いしてもらったのですが、近所にいい物件を見つけたみたいなので、
お断りの返事を担当営業マンから聞きましたので、あきらめました。
結局、不動産屋に買取保障額で売却しました。

それから2週間ぐらい経ったある日、前自宅の前を通りましたら、
お断りされた方の自家用車がガレージに入っているので、
これはだまされたのではと思い、その方と話をしましたら、
不動産屋に断った覚えはないと聞かされました。

担当営業マンに抗議しましたら、前自宅を買った方は、現状であれば
他に同じぐらいの値段で物件があると言われたので、リフォーム込みの値段で
売却したと説明を受けましたが、この契約内容は1ヶ月半前の口約束であった事も
判明しました。さらに、この方に営業マンは下取り補償額まで、教えていたそうです。

この不動産屋に、
裁判で差額の賠償金&慰謝料などを請求して勝ち取る事が出来ますか?




□■アドバイス:1

賠償金や慰謝料など弁護士以外の第三者が法律判断は出来ませんので、
市区町村が開催している法律無料相談などをご利用いただくか、
最寄りの弁護士にご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




□■アドバイス:2

行政書士の川村と申します。それにしてもひどい不動産屋ですねぇ…。
とは言え、こうした現場は私も耳にする事は、
あきれるくらいに有るのが現実ではあります。

さて勝訴、勝ち取れる賠償金額の見通しなどの断定的判断は、担当する弁護士の
手腕に依存する部分も大きいので、申し上げる事は出来ませんが、
少なくとも民事上不法行為性は勿論充分と思われます。
現実に実損害も認定されるものと予想しています。

刑法246条の詐欺罪に該当する可能性については、
より詳細に経緯を伺わなくては判断できませんが、有力と判断しています。

ですが、上記いずれも、裁判上では最終的にはその証拠性次第ということになりましょう。
ですから可能であれば、裁判の前段階で解決できるのが望ましいところですね。

  (川村行政法務事務所・川村淳さん)   



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Posted on 8月 31, 2006 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


別の不動産屋からの購入連絡について

相談内容 

不動産A社と契約し、土地を売り出し中なのですが、
契約していない不動産B社から
 「土地を買いたいお客様がいるので、よければA社には内緒で
  委任状を書いて欲しい」と契約書類が送られてきました。
このようなケースはありえるのでしょうか?
また、B社が問題のない会社かどうか調べる方法はありますか?




□■アドバイス

先ず、貴方が不動産会社A社と締結しているのは、どんな方法でしょうか?

   1.専任媒介契約、又は専属専任媒介契約であれば、
    他の不動産会社と媒介契約の締結は出来ません。
   2.一般媒介契約であれば、B社と一般媒介契約の締結が可能です。

次に、不動産会社の調査ですが、都道府県の宅建業課(名称はそれぞれ)で、
会社の業績や過去行政処分等を受けたことがあるかなどが調べられます。
また、その会社の近所の方に評判を聞いてみるといいでしょう。

 私見ですが、
  「A社には内緒で委任状を」というのは、法律を無視してでも契約したい
 との事でしょう。良い業者のように思えません。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 7月 28, 2006 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


業者の見極めポイント

相談内容 

不動産の売却(まだ一戸建てがたっていますが、土地として売るつもりです)を
考えているのですが、実際どのような売り方がいいのか非常に迷っています。
  
業者も山ほどあって、いくつか査定依頼をだしているのですが、どの業者がいいのか、
見極めポイントみたいなのがあったら、教えていただきたいのです。

希望としては、買取専門みたいな業者に依頼したほうが、その後も楽なきもするし、
また、買取保証付みたいなことを行ってくれる業者がいいのかとか、
色々選択肢があると思うのですが…。実際、売却後は購入もしたいので、
安心できる業者に一括でお任せしたいとおもっています。




□■アドバイス

こんにちは!不動産業者の見極めと言うのはなかなか難しいですね。
お客様によってはいろいろな判断基準があるので、一概には断言できません。
地元の不動産業者がいいと言う事でご依頼する方もいらっしゃいますし、
大手が一番無難で安心という方もいらっしゃいます。

もし判断がつかないようであれば、ご依頼する業者は1つに絞らず、
数社に売却のご依頼を出してみたらどうですか?
売却作業をしていく中で、相談者さんに誠意を持って対応している業者が
分かると思うので、後日1社に絞る事も可能です。

ただ数社に依頼をする場合には、専任媒介契約や専属専任媒介契約ではなく、
一般媒介契約という契約内容で業者さんにご依頼をしてください。
少し難しい専門用語になりますが、一般媒介契約じゃない場合だと、
他の業者さんにはご依頼ができなくなります。

あと、買取業者さんへのご依頼は、すぐに不動産を現金化したい理由がなければ、
おすすめしません。何故かと言うと、通常の仲介物件と違い買取物件の場合は、
通常、その買い取った不動産物件を転売目的で購入します。その場合、
不動産業者はあくまでも買い取った金額から利益を上乗せし転売価格を決定する為、
おそらく仲介で不動産を売却する価格よりも、買い取ってもらう金額の方が
かなり安い金額になる可能性が高いからです。

ただし、中には多少安くても急いで現金化したいお客様もいらっしゃいますし、
すぐに買い取ってもらう事によって現金が入る為、資金計画が明確になり、
次にお探しになる不動産物件を探しやすいと言うメリットもあります。

こう言った事を考慮して、るいさんがどのような形で売却したいのかを
はっきりさせて、業者さんにご依頼を出してみてはどうでしょうか?

(岡本静子不動産・岡本さん)



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Posted on 6月 29, 2006 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


売却後にわかった残債の計算ミスの負担について

相談内容 

はじめまして、こんにちは。
先日、M社にマンションを2,400万円で売却しました。
その時の条件は、残債が消えるのならとローンの関係書類を
全てM社の担当者に渡して調査してもらった結果が
残債は2,390万円という事だったので、売却しました。

ところが、後日新居を探している時に新築マンションの担当者から
残債が2,650万円有ると指摘されました。M社のリハウスの集計ミスでした…。

この結果を元にM社と協議しましたが、ミスは認めるが、
そのペナルティーは仲介手数料(80万円)の中でしか払えないとの回答でした。
それも80万円全てでなくその一部になるかもとの事でした。

私も次のマンションを購入するつもりで売却しましたので、
その残債分の250万円を全てこちらでカバーしなければならないというのは
納得できずに、こちらの要求としては2,400万円から250万円オーバーしており
話が違うので、オーバー分の250万円と仲介手数料80万円を足した
330万円の半分の165万円を負担して欲しいと要求しました。

こういった場合は、どういった進め方になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。



□■アドバイス

担当者と話すのではなく、親会社のお客様相談室(消費者相談室?)に
クレームとして強い調子で申し立ててみてはいかがでしょうか。
企業イメージとして訴訟ざたや業務のミスが表に出るのを恐れています。
好転する可能性があると思います。

(有限会社バードランド・前原さん)




■□相談者より

アドバイス有難うございます、早速そのようにしてみます。



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Posted on 5月 15, 2006 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産取扱を拒否されましたが・・

■□相談内容 

こんにちは。相続した物件について悩んでいます。
2点ほど教えて下さい。
先日、田舎の母が亡くなり、実家を相続しましたが、
現在、関東に家を購入済みのため、売却することにし、
親戚を介して、不動産屋に依頼しました。
しかし、依頼して1ヶ月後、
「ご近所の噂で、実家の隣の賃貸に暴力団組員風の
 人が住んでいるということなので、当社では取扱できない」
という連絡を受けました。
その折りに「では賃貸はどうですか」と尋ねた所、
「あなたがその立場になればわかることでしょう。
 賃貸であっても住む人などいません」という返答。

そのような対応でしたので、隣家の人が出て行くまで
空き家として置くしかないのか…と思ったのですが、
電話の最後に
「暴力団組員風の人が賃貸しているという事実を前もって告げて、
 不動産屋を当たれば、どこか受けてくれる所もあるでしょう」
と言われ、混乱しています。

テレビなどでよく扱われている「訳あり物件」として
激安で売りに出せば、売却の可能性もあるということでしょうか?

また、不動産屋から断ってきたわけですが、
預けていた鍵について全く連絡がなかったため、返却をお願いしたところ、
一旦は郵送するという返答を受けたにもかかわらず、
後日、中に入った親戚に「まだ悩んでいるので鍵を返していない」
と言ったそうです。

鍵を預けた際に預かり証をいただいていないため、
何かあった時に責任の所在があやふやになりますし、
取引がなくなった以上、1日も早く返して欲しいと思っているので、
また催促するつもりではありますが、何を悩まれているのか、
真意を測りかねています。

物件が遠方にあるため、思うように事を進めることができず、
はらはらしています。アドバイスをいただけたら嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。




□■アドバイス

もし親戚の人が信用できる人だと思われるのであれば、
その親戚の人に全面的に任せることがよいと思います。
実際に価値がある物件なのかそうでないのか、
信用できる人の判断を待つのがよいのですが、もしおられないのなら、
費用を払ってその地域の不動産会社に調査依頼をするのも手だと思います。
地域を詳しく言っていただければ調査をしてくれる人がいるかも知れません。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



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Posted on 10月 21, 2005 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


土地売却

■□相談内容

ある土地(家屋付)を持っていて売却を考えています。
先日、母親の知り合いの方から不動産屋を紹介してもらいました。
「土地を見せてほしい」ということで
母親が鍵を持ってその不動産屋と会ったのですが、
母親もその後の予定があったので「鍵は後日お返ししますから」という
不動産屋の言葉を信じて帰ってきました。

鍵は送られてきたのですが、その不動産が言うには
「鍵を預かったということは売却を正式に依頼したことになるので
 こちらに任してくれないなら売却差し押さえの仮処分をする」
と訳の分からないことを言ってきたようです。

このような不動産屋に対して
どの様に対応するのが良いか教えて頂けないでしょうか? 
よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

売却差押の仮処分なんて出来ません。
こんなたちの悪い不動産業者は即刻お断りをするのが良いと思います。
鍵はコピーされてる可能性があるので確認をするか交換した方が良いでしょう。
貴方の住んでる町の宅建協会が毎月「不動産無料相談」をやっていると思いますので
そこへ行って相談するのも一つの手段です。
又、協会で真面目な業者さんを紹介して貰ったらどうですか。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)




□■アドバイス:2

とんでもない業者ですね。
通常不動産を売却するには、売主が不動産業者と媒介契約書を交わします。
媒介契約書に署名捺印してはじめて正式に依頼したことになります。
ですから鍵を預けても売却を依頼したことにはなりません。

一度市役所か区役所の市民相談を尋ねられてもいいと思いますよ。
私も兵庫県尼崎市役所で無料相談員をしていますが、必ず弁護士も待機しています。
相談に行っていることを相手の業者に伝えるだけでも、
効果があるかもしれませんよ。
(丸善プランニング・善見育弘さん)



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Posted on 9月 16, 2005 ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック



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