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▼ 隣家との境界について
▼ 筆界確認の誤差について
▼ 自分が掘削した場合の土留めの設置について
▼ 境界の明示について
▼ 敷地内に設置されているブロック塀に対する対応について
▼ ブロック塀を勝手に設置された場合について
▼ 倒壊の危険性がある擁壁の補修について
▼ 盛り土を削った隣家に対する擁壁工事の要請について
▼ 境界とフェンス位置の差の影響について
▼ ブロック塀上の境界杭の有効性について
▼ 境界上のフェンスの設置要請について
▼ 境界上の石積みの撤去について
▼ 一般的な隣家との距離について
▼ 境界を超えた隣地の擁壁の底盤の扱いについて
▼ 購入したはずの土地での借地料などの請求について
▼ 隣人との境界交渉について
▼ 道路拡張時の境界杭について
▼ 所有権の取得時効について
▼ 境界確定に関連する費用負担について
▼ 境界線問題による土地の部分的な買取について
▼ 理事としての立会い時の注意点について
▼ 隣地境界青線上の塀について
▼ 地籍更正
▼ 不動産登記法17条の地図
▼ 土地境界線を訂正したい
▼ 隣地境界線について
▼ 隣地境界線の確認
▼ 土地購入について
▼ 行方不明の隣接地主との境界確定手続きについて

隣家との境界について

相談内容 隣家との境界について

愛知・30代女性
はじめまして。
7年前に土地を購入して家を建てました。

今年の4月、隣の方が、
「売却をするにあたり、境界票の位置がおかしく、塀の部分だけですが、
 隣の方が10cmほど、私の家のほうにはみ出している」
と言ってこられました。

高台にあるので、塀を壊してきっちりさせるのも大変なので、
話し合いで書面に残しておこうかと思っています。
どういった手続きをしたらよいでしょうか?
(例えば、売却されるということなので、
 新しい隣人にも署名捺印してもらったほうが良いのでしょうか?)

アドバイスのほど、よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、
隣地越境が10cmだけなのか、越境の根拠など、不明なところがございますので、
書類作成を土地家屋調査士か、司法書士に依頼することをお勧めします。
  
その際に、必ず、
   ●隣地所有者が売却を前提としていること
を、
調査士か司法書士に伝えて、
所有者が変っても有効な書面を作成してもらってください。
  
将来、ご自身が売却される時に告知事項となりますので、
現所有者の間にきっちりしておくことをお勧めします。
(響不動産リサーチ・山中祐次さん)


□■アドバイス:2

詳細はわからないので、あくまでも文面から推測した私見ですが、
隣地所有者が、わざわざ貴方の土地に10cmはみ出している
と言ってきたとのことですから、それほど大きな問題はないかとは思います。
  
おそらく、隣地所有者が土地家屋調査士に依頼して、
境界確認等を行う過程で、解ったことかとは思います。
確定測量図等をもとにしたのか、それとも国調が終っている地域なのか、
理由ははっきりしないのですが、
   
 ●隣地所有者が、売却に伴い土地家屋調査士等の専門家に依頼して
  境界確認を行った結果

だとは思います。
この点については、専門家による明確な証拠があるのかを
ご確認された方が良いと思います。

しかし、それがはっきりしないとしても、
貴方が損をするということでは無いので、実際には、境界杭を
土地家屋調査士に依頼して移動するだけで足りるのではないでしょうか?
おそらく元々は、隣地所有者が間違って
貴方の土地にはみ出して塀を建ててしまったということでしょうから、
その塀の所有者を変更するだけで良いのではないでしょうか。
  
だとすれば、その塀を取り壊したりするより、貴方に隣地所有者が
塀を無償贈与するという覚書を作成すれば足りると思います。
  
その場合に、その塀が贈与税の対象とならない金額(110万円以下)
としておけばよいのではないでしょうか。
もしくは、今までの土地使用料と塀の売却代金を相殺する方法もあるでしょうが、
この場合は税金の問題が生じる可能性があるかも知れません。

新しい隣人に署名を頂くよりは、今の所有者と、
   ・隣地所有者の負担で境界杭の移動を行って頂くこと
   ・貴方に塀の無償贈与を行うこと
   ・新所有者への説明責任を隣地所有者が必ず行うこと
   ・売却に伴って仲介業者がいる場合は、
    重要事項の説明書にも経緯を明示して頂くこと
   ・トラブルが生じた場合は、全て隣地所有者、
    および仲介業者の負担で責任をもって解決すること
という内容の覚書を締結して、各自署名・捺印(仲介業者がいるのであれば、
その仲介業者にも署名・捺印を頂く)しておけば、足りるのではないでしょうか。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

山中さま、涌井さま、アドバイス本当にありがとうございました。
本を何冊か読んでみても、具体的なことが分からないままでしたので、
本当に心が落ち着きました。
私自身、そんなにたいしたことではないと思ってしまっていたので、
後々のことを考え、慎重にすべきことと、反省いたしました。
主人と、アドバイスを元にしっかりと対処していきたいと思います。
皆様、お忙しい中、ありがとうございました。



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Posted on 1月 13, 2009 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


筆界確認の誤差について

相談内容 筆界確認の誤差について

東京・40代男性
数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した
筆界確認書として残っている図面の寸法と、
Aさんが測量した筆界確認書の図面の寸法が1cm異なっています。
  
このような場合、1cm程度でしたら、
誤差の許容範囲なので、気にしないでいいのでしょうか?
  
それとも、たとえ1cmであろうと、明確にするまで
印鑑を押さない方が良いのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

今回の境界確認の内容にもよります。
地積更正登記を行う境界確認なのかどうかも重要です。

もし、今回の境界査定が、地籍更正登記を行うための境界確認であれば、
その境界が法務局に登記されます。
その後には、境界の異議を言うのは難しくなり、今回の境界確認の場所が、
将来に渡っての境界となります。

同様に前回の
 「数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した筆界確認書として残っている図面」
  
という物が法務局に登記してあれば
(法務局に地籍測量図として申請すれば、取得できます)、
数年前の境界を主張するので問題ないかと思います。

(アート不動産・吉田宏さん)


□■アドバイス:2

境界は杭の位置です。以前から杭があって、
その確認の図面の数字が1cm変っていても、気にしなくて良いです。
 ただ、
   ●杭が無いので、新しく入れる
  とか、
   ●境界杭が将来にわたって動く可能性があり、絶対動かないであろう先方の敷
    地の杭から、1cm違う長さが根拠になって、境界杭の位置が1cm動かされる可
    能性のある数字
  なら注意が必要です。

つまり、境界のAとBの距離の数字が、
あなたの方と相手の方と同じ距離の測定値として違う数字(この場合は1cm)が
記載されていても、境界杭の移動は、直接、広さに関係しない場合がありますね。
こうゆう場合と先のような場合を、区別してご判断ください。

繰り返しですが、杭があって、広さがあります。
長さや広さがあって、結果、杭があるのではありませんので、
間違わないようにしてください。

(一級建築士・中尾正文さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、1cm程度の誤差というのは、実際にはありうると思います。
国調の終った土地であっても、杭の無い所を出していくと、
ちょっと違うということはあります。
レーザーによる光学式測量でも、反射鏡を持って立つわけですから、
測量する時によって、若干の誤差が出ても不思議ではないでしょう。

大事なのは、中尾様の仰る通り、境界杭の位置です。
実測図というよりは、現地にある杭の位置が大事です。
  「実測図と杭の位置が1cm違うけれど」
  「あぁ、それなら杭の位置で間違いないでしょう」
  ということになるケースが多いと思います。
  「1cm違うから、杭を入れ換えましょう」
  というケースは、私の経験上は有りません。

なぜかと言いますと、測量には誤差の範囲が認められているからです。
つまり誤差はあるということです。
私も正確なことは知りませんが、
   ●平地で20m以下の場合は1cmまでが許容範囲
ということは聞いたことがあるような気が致します。
つまり20mの距離だと測量によって1cm違うのは、
許容誤差の範囲ということだと思います。
正確なことは、お近くの専門家にご確認されてみてはいかがでしょうか。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

吉田様、中尾様、涌井様、早速の回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
お忙しい所、本当にありがとうございます。
また 何かありましたらお願い致します。



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Posted on 12月 5, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


自分が掘削した場合の土留めの設置について

相談内容 自分が掘削した場合の土留めの設置について

神奈川・20代男性
自分の土地が道路から50cm程度高いので、
カースペースをつくるために、道路と同じ高さに土を掘削しました。
そのため、隣地と50センチ位の段差ができました。

私は、境界線上に土留めも塀も含めて、折半で作ればいいと思ってるのですが、
隣の方は土留めは私の方に作る義務があると言って、納得してくれません。

土留めは、普通、高い土地の所有者が設置するものだと聞いたのですが、
今回のように、私が一段掘り下げた場合はどうなるのでしょうか?
掘削した自分に作る義務があるのでしょうか?
それとも、高い土地になった相手側に作ってもらうべきなのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、通常であれば、貴方の言う通り、
高い土地の持ち主が擁壁を設置すべきでしょう。

しかし、今回の場合は、貴方の都合により掘削を行った訳です。
駐車場を作る場合は隣地との境界まで土を掘削すべきではなかったと思います。
隣地に迷惑をかけずに、
貴方の敷地内のみで掘削を行うべきだったのではないでしょうか?
どうしても、隣地との境界まで掘削する必要がある場合は、
事前に隣地所有者と交渉すべきだったと思います。
義務とか権利とか言う問題以前の問題があると思いますが、いかがでしょうか?

また、私個人の意見ではありますが、カーポート等を設置する場合も、
基本は隣地との境界ぎりぎりに設置すべきでは無いと思います。
主要構造物とは言えないのですが、雨水等のことを考えますと、
柱部分は50センチ程度は境界から離すのが、
隣地との揉めごとを起こさないための配慮と言えると思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

おはようございます。
隣地が高地で、崖が隣地の所有である場合、
隣地が崩落危険防止を行うことになります。
しかし、今回のように人為的な掘削によって危険が生じた場合は、
掘削した者が必要な危険防止を行うことになります
(大審院判決昭和12年11月1日)。

(北杜宅建センター・萩原さん)



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Posted on 11月 6, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界の明示について


相談内容 境界の明示について

愛知・30代男性
現在、土地の契約を済ませました。
今後、残金を支払い、土地の引渡を受ける予定ですが、
先日、仲介の不動産会社から、
   ●隣接の土地所有者から境界立会の押印がもらえない
という連絡が入りました。
隣接者は現況の境界杭の位置には納得しているらしいのですが、
  「そんな書類には実印は押せない」
とのことです。
仲介の不動産会社は、
  「その様な書類がなくとも、所有権移転はでき、特に大きな問題ではない」
と言います。

多額の資金を準備して土地を購入するため、
後々のトラブルの要因となるようなことは、避けたいという思います。
  
そのため、当方としては、後々、隣接者とトラブルとならないように、
「筆界確認書」のような、境界に対し、隣接者からの了解を得た書面を望んでいます。

土地の売買契約書にも、「境界の明示」という条文があり、
   ●売主は、買主に対し、残代金支払日までに、本物件につき
    現地にて境界標を指示して境界を明示します
とあります。

境界の明示とは、境界を明確に示すことであり、
その示し方は売主側の自己満足によるものではなく、
隣接者も認めるものだと思います。そのため、どんな理由にせよ、
隣接者が筆界確認書に押印せず、書面による了解が得られないことは、
上記の条文に違反するのではないのでしょうか?
  
それとも、隣接者からの了解が得られなくとも、
境界の明示をすることはできるのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、この様なことは時々起こります。
隣地所有者が境界について、承諾していて、かつ土地家屋調査士が
そのことについて確認していることが前提となりますが、
私どもの場合は、土地家屋調査士による境界確認を行い、
境界立会い確認書に認印を頂きます。そして、土地家屋調査士の責任により
境界確定を行い、地積更正を行います。

一般的には実印と印鑑証明が必要と思われていますが、
必ずしも必要ではありません。
ただし、通常土地家屋調査士は自分の責任がありますので、
なかなか、やりたがりません。
土地家屋調査士がやりたがらない場合は、仲介業者が法務局の登記官へ
直接電話連絡して、「筆界特定」を行った方が良いかどうかを聞くなど、
色々と相談しますと、そのうちに登記官が、

「認印をついた境界の立会い確認書があるのであれば、地積更正はできますよ。
 土地家屋調査士は誰ですか? 私がその土地家屋調査士に方法を教えます」
と言ってくれると思います。

基本的なことですから、その不動産業者によく教えてやって下さい。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

相談者のおっしゃるとおり、基本的に境界の明示とは、
隣接者の立会いのもと仮測量を行い、立会証明書をいただかないと
明示されたことにはならないと思います。
  
ですので、その後、土地境界についてのトラブルが起こる可能性は
否定できませんし、最悪の場合、裁判沙汰になるケースも少なくありませんので、
よく留意する必要あると思うのです。

確かに登記手続き上、立会証明書は必要ありませんが、
今後のことを考えると、必ず必要になる書類だと考えるのが常識的だと思います。
契約上の観点からいけば、職務怠慢と言わざるを得ないでしょう。
隣接者に理解していただくまで、測量成果の各資料を提示し、
業者がわだかまりを解いてあげないといけないと思います。

(田中設計事務所・田中さん)


□■アドバイス:3

大切な部分は、涌井様、田中様のアドバイスをご参考いただくとして、
ちょっと違った観点から…です。

契約書にも「境界の明示」が書かれており、
それを前提に、貴方は売買価格に納得されたわけですから、
当然、境界の明示ができないのであれば、
売買価格自体の再考まで踏まえて、
交渉できる可能性もあるかと思われます。

  つまり、
   ●境界が明示できないのであれば、それでも構わないが、
    当然、リスクを背負うので、現在の売買価格では納得できない
  というような伝え方でしょうか?

相談内容から判断しますと、
現在の境界杭の位置自体に大きな問題も無さそうですので、
万一、大幅な減額を提示されてきたのであれば、
そこで契約することも一つの方法でしょう
(もちろん、実際の建築時には、万一に備えて、
 境界ギリギリに建てないような配慮はされるべきでしょう)。

もちろん、貴方の要求は明示しないことによる減額ではなく、
現在の価格での明示だと思いますが、要は、今のままですと、
売主、仲介不動産事業者とも、境界の明示に対して、
重要視していないと思いますので、
こんなプレッシャーをかけるのも、方法だと思います
(境界明示できない物件であれば、当然、その分、安くなって然るべきです)。

(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

涌井様、田中様、お忙しいところ、大変ありがとうございました。
非常に参考となりました。

再度の質問、大変失礼にあたると思いましたが、どうしてもお聞きしたく、
質問させていただきました(大変すみません…)。

当該土地には、昭和44年作成の「地積測量図」が法務局に申請されております。
法務局にも確認しようと思っていますが、この申請がされていることによって、
今回の「筆界確認書」への押印がなくとも、この地積測量図と現地の境界杭で、
将来のトラブルは避けられるものでしょうか?

また、前野様、お忙しいところ、ご回答いただき、ありがとうございました。
このような意見もあるのかと、大変参考になりました。


□■アドバイス:4

私見ですが、土地家屋調査士に昭和44年作成の「地積測量図」を基に、
現在の境界が間違いがないかどうか確認して頂き、
「境界確認」を隣地所有者立会いで行い、
「境界立会い確認書」に署名捺印をして頂けば良いでしょう。
これが無いと、不安は残ります。

私の経験上でも、境界の確認時に、用心深い性格の方は、
「実印」をついて「印鑑証明」を手渡すことを敬遠される場合がございます。
  
しかし、境界の立会いの確認のための認印ということであれば、
署名捺印はして下さる方がほとんどです。
今回のご相談の隣地の方も、境界の位置については
承諾しているということですから、
認印による地積更正を行えば良いだけだと思います。
  
これは、前回の回答の通り、土地家屋調査士は自分の責任がありますので、
やりたがりませんし、不動産業者でも、知らない業者は多いかも知れません。
しかし、認印と署名があれば、実印でなくても地積更正は可能です。

昭和44年作成の「地積測量図」によって、地積は確定しているとも思われますが、
境界は追われたり、追ったりすることは良くあります。
最近の測量図は、座標が入っていますので、境界の復元も比較的容易ですが、
昭和44年の測量図だと実際には境界の復元はかなり難しいでしょう。
土地売買は境界を明示するとともに、地積更正をきちんと行ってから、
買主に引き渡すのが基本です。
不動産業者に、「実印」でなくて「認印」でも地積更正は可能であることを教えて、
善処する様に求めて下さい。

土地家屋調査士はやりたがりませんので、その場合は法務局の登記官に相談して、
登記官から土地家屋調査士に指導して頂いて下さい。
当社では、今年も実際に隣地所有者から「実印」が貰えず、
やむなく「認印」で、それも所有者本人が入院中のため、
その息子さんの「認印」で地積更正を行っております。
ですから、不動産業者がしっかりしていれば、地積更正は必ず可能だと思われます。

  ★補足★
   今回の回答は、
   「隣接者は現況の境界杭の位置には納得しているらしいのですが、
    『そんな書類には実印は押せない』…」
   という当初の相談内容から、
    ●実測売買の精算ありの契約内容を前提
   に返答しております。

   公簿売買の場合は、当然地積更正は必要ございません。
   ただし、この場合でも土地家屋調査士と隣地所有者立会いによる
   境界や杭の確認は必要ですが、この場合は境界を全員が確認すれば良く、
   特別、境界でもめているのでなければ、書面にまでする必要は無いでしょう。
   境界杭やプレートが無くなっている場合は、全員が立会って、土地家屋調査士
   に新しく入れてもらえば良いでしょう。
   公簿売買の場合は、境界を明示すると言うのは、境界杭やプレートによって、
   はっきり解る様にしておけば、十分であると思います。

   ただし、宅地の場合は国調が終っている地域を除いては、やはり、実測による
   売買が望ましいとは思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:5

こんにちは。
売買契約で定める境界の明示は、売主が買主に目的物の範囲を
認識させるために行うもので、隣地の同意があるかどうかは
直接には関係ありません。

境界の確定が必要な場合は、
契約において、別途詳細な合意を行う必要があります。
まず、数量に関しては、公簿売買とするか実測売買とするかです。
境界の紛争防止の関しては、確定協議書の作成するか
(実印とするか、認印とするか)、現況測量図を作成するか、
その他の方法を講じるかなどです。
こうした合意をしっかりと行う必要があるでしょう。

確定協議書を作成することが良いのでしょうが、費用がかかるし、
隣地の実印が得られるかどうかも分かりません。

隣地が境界に異議を述べていないのであれば、
簡単な確認書に認印で済ませ、
地籍測量図で済ませることも、特段、問題は無いでしょう。

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

涌井様、萩原様、お休みのところ、また、お忙しい中、
迅速にご回答いただき、大変ありがとうございました。
大変役立ち、参考になるご意見を頂戴したと思っております。
今後、頂戴した意見を参考とし、相手側と調整していきます。
また、念のため、法務局にも相談して、
結果は、このサイトにて報告させて頂きます。
ありがとうございました。



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Posted on 10月 31, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


敷地内に設置されているブロック塀に対する対応について

相談内容 敷地内に設置されているブロック塀に対する対応について

大阪・30代女性
これから新築工事の着工に入るのですが、
隣家との境界に7段積んだブロック塀があります。

このブロックは、以前、この土地に建っていた家が使っていたものですので、
かなり老朽化しており、一番下のブロックと土のところに隙間ができ、
しかも、ブロックをあとから1つだけはめ込んだりしており、
地震があれば、倒壊する危険を感じました。

今回、3区画販売で、あとの2件の新築工事が進んでおり、
我が家の土地のブロック塀沿いに、建材やら大型ゴミを積み上げてましたので、
ブロック塀の状況が見えず、わかりませんでした。
私たちは、早くゴミや建材を取り除くように何度も要求してたのですが、
いつまでも放置されており、営業とももめました。

やっと更地の状態になり、確認したところ、そのような危険な状況でした。
このブロックは、我が家側の敷地にあり、もし、隣人側に倒壊して、
人や車を傷つけた時、賠償責任が発生します。

にもかかわらず、分譲業者はブロックそのものを立て直す気は
まったくないようですが、この場合、どのように対処すればよろしいでしょうか?
初めてご相談させて頂きますが、宜しくお願いします。



□■アドバイス

私見ですが、
   ●既に契約→引渡が終了している
と仮定して、アドバイス致します。
  
まず、「現況有姿」となっているかどうか、契約書の内容をご確認下さい。
その場合は、基本的には貴方は、現地にてブロック塀がどの様な状況なのか
ご確認されて、ご購入されたと思われます。実際に、ご確認はされたのでしょうか?

現地をご覧になった時点で、ブロック塀の状態が確認できず、
引渡後に気付いたということであれば、「錯誤による契約」とも取れます。
  
この「錯誤」という点と、その原因として「建材やら大型ゴミ」があげられるのであれば、
それを強調した質問状等を作成し、その分譲業者に送って様子をみてはいかがでしょうか?
  
その質問状には、
  「ブロック塀の状態が確認できない状態にもかかわらず、ブロック塀の状態を説
   明しなかった説明義務違反(宅建業法並びに消費者契約法の重要事項の説明義
   務違反)と、貴方の要望による撤去を迅速に行わなかった不法行為があると考
   えられる」
と追加しても良いかも知れません。
この辺りは過去の経過を考慮して、ご自分の考え方をまとめておく必要があると思います。
  ※なお、不法行為については、「ウィキベディア」の、下記ページを参考にして
   ください。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA

質問状の内容の例を簡単ですが、私なりに書いておきます。
  「ブロック塀については、建材や大型ゴミを速やかに撤去しなかったことにより、
   ブロック塀の状況も確認できなかった。
   それによって、当方はブロック塀の補修工事や撤去をする必要が出てしまった。
   この補修工事や撤去工事は、本来分譲業者がきちんと施工終了後に引き渡すべ
   きである。
   現況有姿売買の場合であれば、ブロック塀の状態を確認できる様にしておくべ
   きであり、かつ、ブロック塀の状態について説明すべきである。
   現状を確認できなかったことにより、ブロック塀の状況について勘違いをして
   契約をしてしまったのは、当方の責任ではなく、御社の故意、または過失によ
   る結果である。
   また、ブロック塀の説明や対応を怠ったのは、明らかに消費者契約法・宅建業
   法の重要事項説明義務違反と考えている。
   よって、当方は正当な権利として、全額御社負担によるブロック塀の撤去、も
   しくは補修工事を要求し、早急な文書による回答を求めるものである」
  というような内容で良いと思います。

   ※この内容や文章については、私が思いつくまま書きましたので、
    良くご検討頂き、適宜修正して下さい。

この後の対応については、この質問状に対する相手の反応をみてから
考えれば良いと思います。
  ※質問状には、当然、
    表題・相手先名・日付・貴方の署名捺印をした方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご丁寧に詳しい回答をありがとうございました。
大変参考になりましたし、心強く思います。
我が家はまだ基礎工事の着工前で、土地が更地の状態です。
来週くらいから着工になる予定なので、その前にブロック塀の件、
涌井様にアドバイス頂いた内容で交渉してみたいと思っております。
その後について、またご相談させて頂くかもしれませんが、
その時は、どうぞ宜しくお願い致します。



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Posted on 10月 30, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


ブロック塀を勝手に設置された場合について

相談内容 ブロック塀を勝手に設置された場合について

広島・50代男性
先般、子供の将来のため、土地を購入しました。
建物は子供が大きくなったら建てれば…と考えてましたので、
土地は更地のままにしてあります。
先日、隣の方が家を建てられたのですが、境界線上ではなく、
私どもの土地にブロック塀を建て、
「そのブロックに鉄柵をつけたい」と、不動産屋経由で話がありました。


境界線上にブロックを詰まれるのでしたら、
私どもに相談があっても良かったのに…と思うのですが、
それ以前に、境界線を越えて
ブロック塀を積み上げされてしまっては、納得がいきません。

その不動産屋は、当初、その土地を分譲されていた会社ですが、
隣人さんは建売で購入されたと思います。
そのため、隣人さんは、おそらく私どもの土地を侵しているとは思ってなく、
不動産屋が勝手に私どもの土地にブロック塀を積み、
私どもを強引に説得させようと考えているのではないかと思います。

私どもの土地内にブロックを積まれたのも、
今回、初めて知らされたのですが、これは違法ではないのでしょうか?
このブロック塀と柵を、隣人の土地内に移動するように
手続きすることは可能でしょうか?

何せ不動産のことは素人なのと、境界線でのトラブルは
長引く可能性がございますので、ご教示いただければ…と思います。


□■アドバイス

私見ですが、境界がはっきりしていることが前提となりますが、
当然、撤去を請求することができます。
但し、貴方がご自分で撤去するのは駄目です
(そのブロック塀は隣地の所有物ですから、揉める元となってしまいます)。
  
必ず越境してきた隣地の方に対して、撤去を要求して下さい。
今のところは、不動産業者ではなく、とにかく隣地所有者に対して、
直接、撤去を要求するべきだと思います。

また、貴方が実際にその土地を使用する必要の無い場合は、
「越境物確認書」等を双方の署名・捺印入りで作成し、
貴方、もしくは貴方の指定する方が建物を建築したり、売却する場合は、
隣地の費用で撤去することを約束しておいても良いかと思います。
  
この場合は、双方とも売却時等所有権移転時には、
新所有者にその内容を引き継ぐか、
移転時には撤去を行うとしておけば良いでしょう。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早々のご意見ありがとうございます。
実は、状況が少し違っていたので、訂正させていただきます。
なにぶん女房が対応したものなので、詳細がわかってませんでした。

私の敷地内にありましたブロックは、土地購入時に不動産屋が
「親切で建ててくださったもの」でした。
そして、隣人はそのブロックにフェンスを建てようとして
不動産屋経由で私どもに相談されたようでした。

最終的には不動産屋が、隣人の方に、自分の敷地内に
ブロックを建てフェンスを建てるように進言され、問題は解決しました。



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Posted on 10月 24, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


倒壊の危険性がある擁壁の補修について

相談内容 倒壊の危険性がある擁壁の補修について

千葉・30代男性
自宅敷地の北側にある高さ約3mメートルの隣宅地を支える擁壁が、
今にも倒壊しそうになっております。
自宅は、擁壁から約0.5mしか離れていませんので、倒壊すれば、
当然、家屋が損壊してしまうため、不安を抱えている毎日です。

40年前に折半で施工したようなので、擁壁の所有は半々になると思います
(擁壁は、境界線上に、ちょうど半分になっております)。

つきましては、以下について、アドバイスを宜しくお願いいたします。

 1.倒壊してしまった場合、擁壁、自宅の修理費用は、折半なのでしょうか?

 2.隣宅の雨水は、擁壁側にある庭に集めて、自然浸透にしているので、
  長年の雨水浸透により、擁壁が痛んだものと思われます。
  再三、隣人には雨水浸透方法について口頭注意はしましたが、
  このことを証明するためには、どのような機関の調査が必要になるのでしょうか?

 3.もし、隣宅の雨水処理が擁壁崩壊の原因だったと証明できた場合、
  倒壊前の修理費用、または、倒壊してしまった後の修理費用の割合は、
  変るのでしょうか?

 4.倒壊を未然に防ぎたいので、補修費用を折半にすることについて
  申し入れたところ、お金がないから支払えないと断られました。
  しかし、当方だけの資力ではどうにもならない状況です。
  これからどう対応していけばよいのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、今後は一切の交渉時には、書面を作成し、
隣地所有者の署名を頂いておいた方が良いでしょう。

  つまり、
   ●共同で費用負担を行った擁壁を、危険なので折半で補修したいと申し出ても、
    隣地所有者が危険を承知で断ったという証拠
  を残しておくことが重要だと思います。
  
貴方が交渉経過を残しておくだけでは不十分でしょう。
できれば打ち合せ書を作成して、隣地のサインを貰っておけば良いと思います。
なお、鮮明な録音が可能であれば、それも良いと思います。

「1.」については、基本的には、その通りなのでしょうが、
貴方が危険なので補修を必要とし、費用を折半で行うことを申し出たのに、
隣地所有者は断ったということになりますと、実際に被害が出た場合は、
隣地所有者の責任度合いが増え、そこには不法行為が有ったといえるかもしれません。
その場合は、隣地所有者に対して、損害賠償の請求も可能かと思います。

「2.」については、土建会社の構造計算専門の設計士ならば、可能かもしれませんが
(擁壁の構造計算書を見たこともありますが、私にはさっぱり解りません)、
このような調査を行う機関を私は知りません。

「3.」については、交渉によると思います。
証明できれば、当然、補修工事を請求することになるでしょう。
また、かなり早急な補修が必要な場合は、貴方が補修を行ってから、
隣地所有者にその費用負担を請求する方法もあるかと思います。

「4.」については、地元市町村の災害を未然に防ぐための制度資金みたいなもの
が用意されているかどうか、確認されてはいかがでしょうか?
 
世間一般的な話ですが、本来はその擁壁は
隣地所有者が単独で行うべき工事だったと思われます。
つまり、擁壁の下端が境界となり、擁壁は隣地所有者の敷地内に
隣地所有者の負担で設置すべきだったと思います。
過去の経過等は全く不明ですが、もし補修を行う場合は、
はっきりとそのように直すべきかと思います。

何故、そのような擁壁の設置を行ってしまったのか、
過去の経緯や約束事についても、良く調べてみる必要があると思います。
また、詳しいことにつきましては、
弁護士等の専門家にご相談された方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お忙しい中、ご回答本当にありがとうございます。
やはり一筋縄では行かないことが分かっただけでも前進です。

後々のために、今後も調べや交渉時には書面を心掛けていきます。
ただ、隣人のため、なかなかことを荒立てられないという問題もあります
(隣人とだけの問題でも、隣人から他の近所への吹聴が気になります)。
名前に長男とあるように、該当家屋、土地の所有は実父になり、
40年来の隣人とのトラブルを避けています。しかしながら、
擁護壁はもういつ崩れてもおかしくない状態ですので、頭を抱えております。

また、行き詰まったら、宜しくお願い致します。
涌井さまもお体にお気を付けください。ご健勝を願っております。


□■アドバイス:2

私見ですが、貴方がお住まいの地域が田舎であれば、
地区の問題として、集落の長老等にご相談されることも良いと思います。

私の住まいのある地元には、江戸時代の地図や、明治以降の
個人間の境界の争いについて集落の代表者達が仲裁してきた資料が、
全て集落の郷倉や書庫に書類として残っております。
これらの書類は、毎年、必ず大事な書類として引き継がれております。
何十年・何百年経過しても争いが有った事実も引き継がれるということにもなりますが…。

境界等につきましては、現所有者ご本人が知らないことまで知っている
お年寄りも生きておられることもあるでしょう。
過去の経過を考慮した上で公正な意見を聞くこともできると思います。
田舎にお住まいであれば、地域の長老に仲裁に入っていただくことも
可能だと思いますので、ぜひご相談されてみてはいかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

再度のご返答、ありがとうございます。
開拓されて40~50年と、それほどの歴史のない中途半端な集落です。
どちらかというと現代的な集落であり、また、元々の古い地の方も代替りして、
現代的な地域付き合いとなってしまっています。
もう少し、答えを模索しながら、前進していきたいと思います。
またご相談させていただくかもしれませんので、その節は宜しくお願い致します。



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Posted on 10月 2, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


盛り土を削った隣家に対する擁壁工事の要請について

相談内容 盛り土を削った隣家に対する擁壁工事の要請について

愛知・30代女性
1.5mほど盛り土された土地を購入しました。
購入当初、隣地との境界は、高低差がなかったのですが、
お隣が駐車場をつくるために土を取り除いたため、
境界部に1.5mの高低差が生じて、もめています。

現在、境界部には、お隣が高さ1mのブロック塀をたて、
残りの50cmの部分を、私の土地側に、のり面をつくって土留めしています。
勝手に削って工事をしたこともあり、「削った部分ののりを埋めなおす」
と言っていっています。
しかし、問題は、
   ●ブロック塀の高さは変えずにフェンスを設置する
と言っている点で、これでは私の土地が50cmあまりも崩れていってしまいます。

これについて先方は、
「こちらが先に工事をしたのだから、後から困るなら、
 自分で擁壁工事をすればいいではないか。土が流れ出ることを承知している」
と言っています。

もともと同じ高さにあった土地です。
故意に高低差を設けた隣地に、擁壁工事をする義務はないのでしょか?


□■アドバイス:1

今回のご相談に関しましては、1.5mということになりますと、
かなりの段差になりますし、かなり深刻な問題だと思います。
特に、これから梅雨の季節にもなりますので、
弁護士等の専門家にご相談されて、
早急に交渉して頂く必要があると思います。

とりあえずは、相手が貴方の了解を得ず勝手に土地を削ったので、
   ●いかなる損害を与えたとしても、貴方には責任が無いと共に、
    万が一の場合は貴方の土地の現状復帰義務が先方にある
という内容の書類を作成して、各自、署名捺印を頂いておく必要があると思います。
  
擁壁工事が必要かどうかは、相談内容からはわかりませんが、
   ●駐車場の車や利用者等に関する物質的被害や人的被害に対しても、
    一切の責任は先方が負う
ということも含めて、書類にしておく必要があると思います。

なお、のり面(ドハ)であっても、地盤にもよりますが、
芝生等をきちんと植栽しておけば、それ程、問題も無い場合もあります。
大事なのは、
   ●万が一の場合に、先方が一切の責任を持つことを、約束させて、
    書類にしておくこと
だと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なご意見をありがとうございました。
ご参考までに、状況を断面でご説明しますと、以下のようになります。

              盛土部分
            _______
           /      ↑
       ブ┌┐/       │
       ロ││←4段    高さ150cm
       ッ││ 高さ1m    │
   (隣地)ク││  (当方敷地)↓
   ─────┴┴─────────
        境↑界

専門家のご意見を頂くことが重要であると再認識いたしました。
しかし、このような事態の経験がなく、弁護士をたてて対処すると聞くと
とても難しいことように思えいますが、それだけ深刻な事態としてとらえ、
しかるべ機関を通して話し合いたいと思います。

本日、再度、土地区画整理組合(販売元)にあてた要望についての
隣地施工業者からの回答は、
   ●境界の高さ1mの4段ブロックの上にフェンスを設置する
   ●削られた部分の現状復帰する
  とのことでした。

当方としては、納得のいく対応ではないため、次のステップとして、
組合を通して相手施工業者に、境界のよう壁工事を行うように、
話を進めていきたいと思います。

もし、先方がこの条件を承諾することが難しいという回答が出た場合、
その段階で、専門家への相談を考えたいとおもいます。


□■アドバイス:2

おはようございます。
隣地が新たに掘り下げたことで、当地が崩れる虞のある場合などは、
当地所有者は、隣地所有者に対して、隣地所有者が危険防止に
必要な相当な設備を設置することを請求できます。
これは、当地所有者の物件的請求権と理解されています。

今回のお話しのような場合は、隣地所有者は、隣地を掘り下げる際に、
当地が崩れないような擁壁の設置が必要でしょう。

ところで、1メートルのブロックでは、残りの50センチに関して、
当地が法面(のり面)になり、その分当地の使用に制限があること、
当地の土砂が流失するかもしれないことなどから、妥当な工事とはいえないでしょう。
また、どのようなブロックか分かりませんが、
通常、ブロックでは擁壁としての耐力に疑問があります。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、今回の問題に関しては、
素人同士の交渉や区画整理組合が間に入っても、
簡単に問題解決には至らないかもしれませんね。

まず、ブロックで1m積んだだけでは、必ず倒壊してしまいます。
根掘りをして砕石を敷き、堰板(せきいた)で型枠を作った上で、
鉄筋を入れて、ステコンを打った基礎の上に、
鉄筋入りのブロック壁を積み上げたのなら、まだ良いでしょう。
単にブロックを積み上げただけであれば、それは倒壊して当たり前でしょうね。
それであれば、まだ下端(したば)から天端(てんば=上端)まで、
全て土羽(ドハ)の方が良いでしょう。

なお、1mのブロックの上の50cmの部分も、のり面(ドハ)は、
通常は斜面にしなければいけません。
この土羽の角度は、専門の計算式で求められるのですが、
25度~35度(通常30度)の角度で行われます。
この角度については、各市町村の建設課等に
一定の基準があるはずですから、ご確認下さい。

既に施工の終った擁壁(?)工事をやり直させ、かつ、現場打ちにしろ、
L字型2次製品を使うにしろ、新しい擁壁を作るためには、
ちょっと相談内容を読んだだけでも
100万円~200万円は必要となるような感じがします。
既に土をはねたり、ブロックを積み上げた費用も出ているでしょうから、
これを相手の全額負担でに行わせるのは、
口で言うほど簡単では無いと思います。ひょっとしたら、
弁護士が入っても簡単にはいかないかも知れませんね。
でも、貴方も自分の土地を守りたいならば、相当の覚悟を決めて、
先方と交渉しなければいけないと思います。

早い解決方法としては、
   ●ブロック擁壁の中に鉄筋がきちんと入っていて、
    水抜きもきちんと作ってあり、相当の強度があるとみなされる場合
  は、
   ●残りの50cmに関しては土羽(ドハ)にして、
    30度程度の角度の斜面にして、芝等を植栽して頂く
  のも良いと思います。
下手に再度境界に盛り土をしたり、
擁壁を積み増しするよりは、結果的には良いと思います。

もし、どうしても納得いかない場合は、その擁壁の積み増しの分を、
金銭により清める方法で交渉されても良いと思います。
  
実際問題とすれば、隣地境界より50cm(実際の天端の食い込みは角度により
変ります)は、建物も建てられないのですから、きちんと芝等を植栽した
土羽にしていただき、フェンスを立ててもらい、金銭により清める方法が現実的ですし、
解決も早いと思います。

ただし、これは「私ならばこのように思う」ということですので、
貴方が徹底的に争うというのであれば、それはそれで頑張って欲しいと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、萩原様、貴重なご意見ありがとうございます。

いかに隣人と折り合いをつけるか、難しい問題だと再度認識いたしました。
隣との境界まで約2mしかない小さな庭になる予定でしたので、
1m近くのりを作らなければならないとなると、非常に悩ましく思います。
のりの必要斜度については、早速、市に問い合わせてみます。

境界部に積まれたブロック塀が、素人目には、どう作られているのか判断がつきません。
当方の施工業者に協力してもらい、状況の把握に努めたいと思います。

今日、市の建築関係紛争調整課に問い合わせをし、現状の説明をしたところ、
「定めによると、2m以上の場合、よう壁を立てる申請が必要だが、
 今回は1.5mなので、よう壁の必要はない」
と、回答されました。
うまく内容が伝わっていないかも知れませが、
「当事者間で話し合いをすすめ、貴方側にのりを作る方向で進めてはどうか?」
と意見されました。

遅かれ早かれ、隣人との話し合いの場を設けるべきですが、状況復帰のために、
よう壁を立ててもらえるように…という意気込みが薄れてきてしまいました…。
しかしながら、やはり、萩原様にアドバイスいただきましたように、
物権的請求権をたずさえ、話し合いに臨むべきかとも思います。

そのためには、やはり専門家のお力をお借りしなければ…と考え、
どちらにお訪ねすればよいのかを、調べております。


□■アドバイス:4

庭先が2mのうち、1mが土羽になってしまうのですか?
それはちょっと不便ですね。貴方の気持ちを考えると、
簡単に金銭的に清めるという訳にもいかないとも思います。

しかし、今のブロック壁を取り除き、貴方の庭の土を一度取り除いてから
擁壁を新しく設置するのは、かなり費用も必要でしょうから、
庭を平らにするとなると、ブロック壁の上に現場打ちで
擁壁を積み上げることになると思います。
でも、やはり、不安は残るかも知れませんね。

私見ですが、元々のブロック壁の状態も解らない現状を考えると、
費用はかかっても新規に擁壁を作ってもらった方が良いのでしょうが、
これは長期戦覚悟で頑張るしかなさそうな気も致します。
 
一つの方法としては、土地区画整理組合、
もしくは元の売主を、直接、相手取って交渉することも可能かもしれません。
これは、隣地が切り土を行って駐車場になることを、
事前に区画整理組合や売主が知っていたかどうかにもよると思います。
もし、事前に知っていたとしたら、当然、問題があるでしょう。

また、区画整理組合の本来の目的ですね。
宅地分譲を目的とした事業であれば、賃貸用駐車場にすることは良いのかどうか、
また、駐車場にすることが良いとしても、
それによって隣地である貴方に迷惑がかかったとしたら、
その区画整理事業自体の目的に反する行為とならないのかどうか…など、
この辺りは、隣地の売主がいる場合は、
その売主も相手にすることも考慮されるかもしれません。

この辺りのことを上手に交渉して、
区画整理組合を当事者としてひっぱり出すことができたならば、
区画整理組合も調整役という立場ではなくなりますので、
真剣に対応を考えるかもしれません。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重なご意見、ありがとうございます。

1点説明不足だった点を補足させて頂きます。
隣地の駐車場は、貸駐車場ではなく、一般民家の自家用車駐車場です。
お隣は自宅の前に2~3台並べておけるようにコの字型に切り土してあります。

     8m道路(北東側) ↓問題の境界
   ───┬──────┬────┬─────┐
   6m道路│      │/↑/////│     │
      │ 購入地  │ 4~5m │     │
      │      │/↓/////│     │
      ├──────┤ 隣 地 │ 隣 地 │
      │ 隣 地  │    │     ¦
      │      │    │     ¦

現在頭金198万円を納め、銀行ローンの融資が実行され次第、
残金を振り込む予定でいます。
ここで、区画整理組合の責任は、当初より免れないと考えていますが、
責任を追及することによって、契約を解消されることはないでしょうか?
(すでに、工事請負契約は業者と交わし、契約金を支払っている状態ですので、
 これをご破算にすることはできません。でも、気持ちよく土地残金を
 支払うこともできない状況です)

今日、組合担当者より、隣地の方の連絡先がFAXされてきて、
「お隣りどおし、後は話し合ってください」と言わんばかりですが、
糸口が見えない状況なものの、
明日、再度、組合担当者に、組合の対応を確認してみようと思います。
(現在、某市土地整理公社の担当者と、保留地組合の人
(おそらく保留地の地権者)と、2人1組で対応しています。
 FAXを送ってきたのは、整理公社の担当者です)

本契約の際、境界の段差について確認したのですが、地権者の方からは、
「76申請の確認ミスだから、公社が責任を持って対応すべきだ」
という話になっていました。
それが、いつの間にか、この結果で、契約時に一筆入れてもらえば、
よかったかも…と思います。
土曜日に、公社担当者と納得のいく話し合いを持ちたいと思います。


□■アドバイス:5

こんにちは。
お話から察すると、
   ●土地区画整理事業地の事業主が売主
   ●契約はしたが決済・引渡しは未了
ということでしょうか?

 1.土地区画整理地であれば、土地の区画形質の変更に関して、
  何らかの協定がある場合があります。
  隣地の掘り下げがそれらに抵触しないかどうか、一応ご確認ください。

 2.決済・引渡しが未了であれば、契約上、所有権はまだ移転していないことが
  多いと思います。そうであれば、当地の管理責任はまだ売主にあり、
  隣地堀り下げの時期、契約の時期、どのような説明を受けたのかなどが問題になります。

もし、契約後に掘り下げられたのであれば、
売主は、契約時に合意した物件を引き渡す義務があるので、
売主が問題を解決するか、損害を賠償する義務があります。
  
掘り下げた状態を確認の上で契約したのであれば、
その時、どのように合意したのかによります。
仲介宅建業者が関っていたのであれば、説明義務があります。

また、いずれにしても隣地の掘り下げによって、
当地が不完全な状態に置かれているわけですから、
損害賠償や契約の解除も検討できるでしょう。
やはり一度、お近くの宅建協会などにご相談してみてはいかがでしょうか?

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。
アドバイスいただきました事項について、確認いたしました。
まず、「土地の区画形質の変更」については、特に取り決めが無いとのことでした。
また、「土地掘り下げの時期」については、隣人から区画整理組合に、
「地境の工事をするので隣地(私側)に一時的に入って工事する」
と申し入れがあり、それを組合が許可したそうです。
直接、隣人と話した担当者は、
「通常は、工事が終ったら土を戻すのが常識だから、今回も、取った土を元通
 りにすると思っており、ブロックが4段積みで終ると思っていなかった」
とのことでした。
組合担当者も、許可してしまった点に暗に責任を感じており、
鉄筋を継ぎ足し
て、あと3段、ブロックを積むよう、隣人と交渉しています。

ですので、私の契約時には、掘り下げたうえに土を取った状況は、
予想されていませんでした。
また、隣人の連絡先を聞いたのですが、直接、連絡取ろうにも
まったく連絡がつかず、手紙を送って、状況を説明しています。

そうこうする間に、土地購入の決済が完了しましたため、
最悪、当方にて、擁壁工事を行う覚悟です。
後述の涌井様への返答の通り、境界に、高さ1.5メートル、長さ4~5メートルの擁壁を、
私が立てた場合、当方施工業者の場合、40万円の工事費とのことでした。
この金額であれば、何とかなるかな…ということで、隣人をあてにせず、
「自分の土地は、自分で守ること」ができるように…と、思っています。

いろいろアドバイスを頂き、大変勉強になりました。
ありがとうございました。


□■アドバイス:6

こちらから質問がございます。

   1.貴方が実際に購入したのは保留地と仮換地のどちらなのでしょうか?
    →恐らくまだ仮換地の状態だと思いますが…。

   2.また、購入先や仲介は、どこになるのでしょうか?
    →仮換地の場合は個人、保留地は区画整理組合、
     もしくは保留地組合が売主となっていると思います。

   3.契約時には既に切り土地は行われてブロック壁が設置されていたのですか?
    →貴方はどのような状態の時に購入を決意されたのでしょうか?

   4.もしそうだとすれば、貴方にはどのような説明がされたのですか?
    →すでに切り土地が行われていたのならば、
     契約時には何らかの説明があったのでしょうか?

なお、住宅の自家用駐車場となると、前投稿の内容での交渉は難しいかも知れません。
しかし、市の公社がらみとなると、全く別の意味で交渉が可能かも知れません。
また、交渉過程において、契約を解約されるかどうかは、
現時点では即答致しかねます。契約書の内容をよくご確認下さい。
どちらに非があるのか、そして契約書の内容によって変るでしょう。

 私が言っているのは、
   ●隣地所有者との交渉の上に、更に売主や区画整理組合や公社を
    【販売者、または仲介者として】、ひっぱり出せるかどうかということ
 ですから、その点をご理解願います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご指導ありがとうございます。
お伺い頂きました件は、次の通りです。

    1.保留地です。

    2.××市土地区画整理組合です。

    3.仮抑え中(銀行審査中)は、工事はまだされていませんでした。
     本契約時(銀行審査後)に、ブロック壁ができ、契約時に、状況復帰して
     いただくよう伝えました(このときは、工事途中でブロックを積んでる途
     中だろうから、今後、土地の高さまで積むであろう…という双方の見解で
     した)。

    4.本契約時には、土地整備公社と、区画整理組合長、私の3者で契約を取り
     交しました。ここで、隣地の件を伝えたのですが、組合長は、
     「通常の工事としては、隣地を削ったあげく、ブロックの高さが低いのは
      おかしいから、土地整備公社が工事を許可した責任上、状況回復するよ
      うに」となり、これを3者同意しました。

現状は、土地整備公社の担当者が、隣人に対して、
   ●鉄筋を継ぎ足して、ブロックを3段積み足す
ように、交渉しています。
しかし、何分、隣人と連絡を取ろうにも、連絡しても電話に出られないので、
手紙を書いて意向を伝えている状況です。

ただ、境界に、高さ1.5メートル、長さ4~5メートルの擁壁を、
私が立てた場合、当方施工業者の場合、40万円の工事費とのことでした。
相手の出方を待っていても進まないので、最終的には、
自分の土地は自分で守るため、自費での工事を考えなくてはいけないと思っています。

いろいろアドバイスをいただき、大変勉強になりました。
今後の動向が決まりましたら、お伝えしたいと思います。


□■アドバイス:7

私見ですが、そういうことであれば、
「4.」の同意事項を守っていただくように交渉するのが一番です。
契約書の特約条項に明記しておけば、間違いが無かったのでしょうが、
明記しなかったということになるのだと思います。

 今後の対応としては、
   1.今までの経過書を作成する。
   2.特に「4.」については重点的に質問状を作成する。
   3.上記経過、及び質問状に対しての××市土地区画整理組合と
    土地整備公社の見解を求める。
 ということになります。

とにかく、言った言わないの問題としないために、
契約時日時や場所や契約当事者の名前を入れて、
相手の言った言葉を思い出しつつ、同意した内容を明記した経過書と
質問状を作成して、各担当者ではなく、各代表者宛に送り、
それに対する見解を、しっかりと文章で頂く必要があります。
これらは、なるべく早い時期に行い、
書留郵便等で各代表者宛に確実に渡る方法をとるべきです。

変な同情は無しに、××市土地区画整理組合と土地整備公社の担当者を
左遷させるぐらいのつもりで、毅然とした態度で質問状を出すべきだと思います。
はっきり言いまして、下っ端の担当者とは、今後一切交渉はせず、各代表者、
場合によっては××市の市長に対して、直接質問状を送るようにすべきです。

役所や大企業は、下っ端と交渉しても絶対に進展はしません。
問題が生じた時は、揉み消される前にその組織全体の問題として
大きくしておく必要があります。
特に、その組織の代表者の知る所にしておくことが重要ですから、
一気に代表者宛に質問状を送るべきです。

貴方も、それなりの覚悟を決めて頑張って交渉して下さい。

  ★補足★
   貴方は一般消費者(=素人)なのですから、
   その経過書や質問状には、第3者が読んだ場合に、
   同情してもらえるように、心情的に訴えるような文言を、
   あちらこちらに入れておく必要があると思います。
    ●いかに、各組織の担当者が約束を守らなかったか?
    ●それによって、貴方がどの程度悩んでいるのか?
    ●そして、せっかく契約した土地なのに、
     どうしてそんな目にあわなければいけないのか?
   そして、
    ●公的機関だから信用したのに、公的機関としての責任や
     信用を著しく失う出来事であるという内容
   を、入れておく必要があると思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 9月 29, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界とフェンス位置の差の影響について

相談内容 境界とフェンス位置の差の影響について

東京・40代女性
隣家のアパートとの境に、金網のフェンスをつくりました
(我が家の敷地内で、費用も我が家もちです)。

隣家の地面がコンクリートだったため、
フェンスの支柱を我が家の敷地ぎりぎりに埋めたので、
金網そのものは、結局、20センチぐらい、
我が家の敷地にはいりこんでます。

すると、工事が仕上がってから、知人に、
  「このようにしておくと、既成事実として、正しい境界線から
   金網までの約20センチ分の土地は、隣家のものとみなされてしまう」
と、注意されました。
そのようなことが、あるのでしょうか?

ちなみに、隣家の大家さんは遠方のため、
フェンスをつくったことは言っていません。
やはり、大家さんに地面のコンクリートを少し掘らせてもらって、
フェンスをつくり直した方がいいでしょうか?
それとも、工事をやり直さずに、境界線を主張する手だてはあるのでしょうか?


□■アドバイス:1

隣地境界は構造物により確定するものではないのですが、
隣家の大家さん(所有者)に無断(現地確認なし)で境界付近に
構造物を構築したこと自体が、後日、問題を起こす原因になる恐れがあります。
したがって、隣家の大家さん(所有者)に土地の境界を確認してもらい、かつ、
境界確定書などの書類の交付をしておけば良いのではないでしょうか。
(マルケイ・門田啓二さん)


□■アドバイス:2

門田様のご指摘にありますように、隣家の大家さんへの連絡は、
当然、早くしておいたほうがよいでしょう。
境界は、塀ではなく、境界杭で決めておきましょう。
塀は、ここまでが権利…との意味も無く、
本来は、ここからは出ませんという、日本民族の謙譲の境です。
近代に入って、ここからは入るなと、他人排除の防護の意味が強まりました。
まあ、アメリカ的価値観の浸透と共にですかね。
とにかく、堅牢な杭を打ちましょう。もちろん、隣家の立会いの元で…。
(グッドカラーステッションズ・中尾正文さん)


■□相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
まず、フェンスをとりつけたことを、隣地の大家さんに連絡しました。
その際、口頭ではありますが、境界石があることを確認しあいました。
今回とりつけたフェンスは3メートルほどのもので、
経済的な痛手は比較的少ないので、
いずれ早いうちに正しい位置にとりつけたいとおもいます。
どのような場合も、こと境界線に関しては、
確認と了解が必要だと思い知りました。



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Posted on 8月 27, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


ブロック塀上の境界杭の有効性について

相談内容 ブロック塀上の境界杭の有効性について

東京・40代男性
最近、土地を購入しました。
この境界は売主が土地を分筆して販売したもので、測量も終えたものです。

しかし、隣地との分筆接点上にブロック塀があるため、
敷地内にブロック塀が残してあり、
隣地境界杭がブロック塀の上に打たれています。

不動産業者によりますと、
「すでに測量が完了しており、買主が後日、ブロック塀を撤去する場合は、
 測量会社に位置出しと杭の再設定を行うだけなので問題ない」
と言っています。

取引当初から信頼してきた不動産業者なので、信用したいのですが、
境界杭が不安定なブロック塀の上に打ってあるのが気になります。
本当に大丈夫でしょうか?
なお、その他の境界杭は問題ありません。


□■アドバイス:1

土地家屋調査士の川原と申します。
分筆した時の測量図が法務局にあるため、問題ないと思います。
この測量図は、土地の各点の座標まで記載されており、
また、いつでも復元できるように、2つ以上の基準点の座標も記載されています。
ですから、ブロック塀を壊した後でも、2つの基準点から、
現在ブロック塀上の点を復元できますので、問題ないと思います。
(土地家屋調査士・川原周次さん)


■□相談者より

早速のご回答をありがとうございました。大変心強く、安心致しました。
手元には「現況分割測量図」の原本を頂いておりますので、
住宅会社と相談致しまして、ブロック塀撤去後に復元したいと思います。


□■アドバイス:2

実務上、隣地境界点が隣地越境物上に存在する場合はあります、
不可抗力(地震等による地面のズレ)により、正確な位置にない場合などです。
このような場合は正確な位置に境界鋲などにより点を示し、
後日、再現する方法が取られます。
したがって、後日 当該地点を再現できるような実測図面を入手できていれば、
問題ないと考えます。なお 再現するときの費用負担なども、
覚書等で頂いていれば、安心ではないでしょうか。
(マルケイ・門田啓二さん)


■□相談者より

早速のご回答をありがとうございました。とても安心しました。
費用負担においては、
「施主(私)がブロック塀を撤去する場合、
 請負住宅会社が外溝費用の一部として全てを代行する」
と説明を受けております。
また、手元には「現況分割測量図」の原本を頂いております。
ご回答を参考に対処させて頂きます。



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Posted on 7月 28, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界上のフェンスの設置要請について

相談内容 境界上のフェンスの設置要請について

お隣の方が、境界上にフェンスをたてたいと、申し入れをしてきました。
「境界上なので、費用は折半で…」ということですが、
私としては塀をたてて窮屈になるのもいやですし、
何より、共有の財産をもって、その後の管理や
世代や所有者が変ったことによる考え方の違いで、問題が起きるのがいやです。

そのため、折半した形ではもちたくありません。
こうした申し出は断ることはできるのでしょうか?
お隣の方のものということで、
境界上にたててもらうこと自体はかまわないのですが、
そうしてもらうこともできるのでしょうか?
良い交渉方法があれば、教えていただきたいと思います。


□■アドバイス:1

私見ですが、境界上に建てるフェンスの費用の折半を断る場合は、
そのフェンスを境界上にはたてない方が宜しいかと思います。
つまり、隣地の敷地側にたてて頂く方が宜しいかと思います。
  ※可能であれば、擁壁の中心より隣地側でも良いでしょう。

さて、境界上ということですが、擁壁等の中心が境界ということでしょうか?
最近では、擁壁はどちらかの所有物となっていると思うのですが…。
通常、フェンスはその擁壁の持ち主が立てるのが一般的です。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。
境界は、高さが20cm弱、幅は10センチほどで、
ちょうど道路の縁石が切れ目なく続いてるような形で、
その縁石の中心が境界になっています。
つまり、互いの土地に半分ずつ入っている状態です。

その境界は、私がこの土地を購入する前に、
お隣と地主さんで折半して作ったそうです。
ただ、そこに意識のずれがあるみたいで、
   ●地主さんは純粋に境界を示す意味で作ったつもり
   ●お隣はフェンスをたてる基礎として考えていたつもり
のようです。

私は、先立つものもないし、互いに思いの違うもの同士で共有するものを
もつべきではないと考えているのですが、相手方はどうしてもたてたいらしく、
「そんな考えは聞いたことがない」と言われ、両者の思いは平行線をたどりそうです。

往々にして、このような場合、どう決着がついているのでしょうか?
また、折半でたて、両者の共有物となったとき、
先々考えられるトラブルはどんなものがあるのでしょうか?
先のことなので、それが一番心配です。


□■アドバイス:2

昔は、よくそのような境界もあったのですが、最近ではほとんど聞きませんし、
共同でフェンスを立てるということ自体も行われていないようです。
なぜかと言いますと、やはり、転売後のトラブル等が多発しているため
と思われますし、そもそも、境界を中心として、
擁壁等を設置すること自体を行わないためです。
  
予想されるトラブルとしては、
老朽化した時の補修費用や撤去費用の負担でもめたり、
転売時に、どうしてもトラブル要因があると言う感じで、
敬遠されがちになりますね。

当然、断ることは可能であり、かつ貴方の同意がなければ、
100%隣地の方が出費しても、フェンスをたてることは不可能です。
私であれば、
  「当方としては、フェンスを設置する必要性はありません。
   どうしても、たてたいのであれば、貴方の敷地の中であれば、
   当然自由ですから、フェンスをたててください。
   共同でたてたくないのは、万が一のトラブルが発生したり、
   補修時の費用負担等で、もめるのも嫌だからです。
   しかし、全て貴方の負担で設置して、
   維持管理や補修も全て貴方の負担で行って、
   また、お互いが転売・賃貸等をしても、
   そのままその権利義務を新使用者が引き継ぐという念書をいただける
   のであれば、境界の中心にフェンスをたてるのも同意いたします」
ということで、貴方の考え方をそのまま言いますよ。

なお、お隣さんがどうしてもフェンスをたてたいと言うのには、
何らかの理由があると思われます。
一番良く聞くのは、犬を飼う時に万が一のことを考えてフェンスを設置したいとか、
猫が出入りするのを若干でも防ぎたいとか、ペット等のトラブル回避のために
フェンスを設置したい…などです。何らかの心あたりはありませんか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

日曜日にもかかわらず、ご丁寧にありがとうございます。

ご指摘の心あたりとすれば、
   ●私たちの家は、公道から奥まったところにあり、
    公道からのアプローチの部分がお隣と接している面で、
    私たちが駐車場として使っているところ
  です。
しかも、私の車はディーゼルエンジンなので、エンジンをかけるとギャラギャラと、
うるさいと言われれば、ガソリンエンジンよりはうるさいことは確かです。
とはいえ、通勤前の10分程度と帰宅時の車庫入れの数分ですが…。
あとは、子供がいるので、ボールが庭先に入ってしまうということも何度かありました。

また、共同でたてるのが当たり前と思っているようで、私たちが何も負担せず、
塀があるからたてなくていいと思われてしまうことも不本意のようです。
お隣にとっては、境界上に共同でたてるのが当たり前ということが前提なので、
私たちの考えを伝えると、
  「そんなことを考えるのはあなた方だけだ」
と、否定されてしまいました。
私たちは30半ばで、まだ若輩であることは自覚しておりますので、
家内はずいぶん、がっかりしているところす。
でも、妥協するばかりが、大人ではないのかもしれませんね。
ありがとうございました。

ご助言いただき勇気づけられたのですが、アドバイスの中の、
「お互いが転売・賃貸等をしても、そのままその権利義務を新使用者が引き継ぐ
 という念書をいただけるのであれば、境界の中心にフェンスをたてるのも
 同意いたします」
については、私も妥協案としてそれを考えたものの、
お隣の所有物が境界上にあること、つまり、私たちの敷地に入っている
ということで、何かトラブルを生みやしないかと心配になってしまいいましたが、
いかがでしょうか?

少々心配しすぎかもしれませんが、
将来、子供たちにトラブルを引き継ぎたくないもので、
すみませんが、お知恵を貸してください。


□■アドバイス:3

仰るとおり、境界の上に隣地の所有物であるフェンスの建設を許可することは、
あまり良いことではありません。
一番問題になるのは、他人の所有物であるため、修理や撤去は、
隣地所有者のみが可能であることですね。
基本的には、補修さえも貴方はできなくなると思います。
ですから、共有にした方が良いのですが、それでも補修工事や撤去を
行うかどうかで、もめることは充分予想されることですね。

どうしても、納得できないのであれば、やはり、断るべきでしょうね。
どのような理由かはわかりませんが、フェンスを必要としている隣地の方が
自分の敷地内にたてることが、やはり妥当でしょう。

勘違いなさっているのは、隣地所有者の方で、貴方が承諾しない限り、
勝手に作ることもできませんし、費用の請求も不可能でしょう。
あくまでも交渉ごとは、お互いに納得するまで話し合う必要があるということです。

なお、フェンス程度では車の音の問題は解決しませんし、その程度であれば、
問題とは言えないでしょう。子供のボールに関しては、昔と違って結構、
神経質な方も増えていますので、注意が必要でしょうね。

一度、なぜ、そんなにフェンスが必要なのか、理由を聞いてみたら、いかがですか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

いろいろとありがとうございました。
お隣が一番おもしろくないことは、自分ではフェンスをたてなくても、
結局は利用できるのでラッキーだと思われていることのようです。
ほかにも心あたりに相談してみたのですが、一様に、
「下手に共有しない方がよい」という考えでした。
しばらく静観することにしました。
結局、どうなったかについては、その後、動きがあってからお知らせします。
ありがとうございました。



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Posted on 6月 23, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界上の石積みの撤去について

相談内容 境界上の石積みの撤去について

神奈川・30代男性
古家付土地を購入し、解体後、新築住宅を建設中です。
前面道路が狭いため、道路との境界にあった石積みの塀を撤去し、
セットバックする必要があります。
ところが、石のひとつが隣地との境界にまたがっていて、
その石の上に隣地の大谷石の塀が建っています。
当方としては、こちらの敷地にある部分を撤去して道路状にしたいので、
石を境界で切断するよう隣地所有者にお願いしたところ、
「切断した結果、塀の強度が落ち、塀が倒れるなどして
 損害が生じた場合に責任をとってもらえるなら、切断しても構わない」
との回答がありました。

隣地の塀は40年以上前に作られ、境界に沿って6メートルほどの長さで、
幅21センチ、高さ2メートル程度で、袖壁は道路側の端の部分のみにあり、
その袖壁が問題の石に乗っている状態です。
当方で設計事務所に確認したところ、
「石の切断自体が塀の強度に影響を及ぼすことはないと思うが、
 そもそも現状においても塀の強度がどの程度あるのか分からない」
とのことでした。

そのような塀に対してこちらで責任を負うのはおかしいと思い、
隣地所有者に再考をお願いしましたが、
話し合いで解決できる見通しも立ちません
(他にも近隣と問題がある方のようです)。
話し合いで解決したいとは思いますが、撤去請求、調停、訴訟、
強制執行という形で強制力をもって撤去する方法があるのかどうか、
ご教示いただけますでしょうか?


□■アドバイス:1

ご質問の回答として妥当かどうかは疑問がありますが、
個人的な意見として聞いて頂ければ幸いです。

昔から土地の境界の真ん中に石を置いたり、
木を植えたりすることはよく行われてきました。
それらは、当然、境界の目印として置かれた物であり、
お年寄りの方の中には移動したり撤去するのは、
揉めごとがおこるのでタブーとする方もいらっしゃいます。

境界の真ん中にある境石の上に袖壁が乗っているようですが、
その境石はどうしても切断しなければいけないものなのでしょうか?
セットバック部分が公道等に変更になる場合は、
行政により当然その石は撤去されることになるのでしょうが、
今の段階であれば撤去する必要性はあまり感じられないと思います。
境石を切断してまで、わざわざ揉めごとを起こす必要は
無いと思われるのですが、いかがなものでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

コメントありがとうございます。
不必要に揉めごとを起こすつもりはございません。

問題の石は、元々あった鎌倉石の塀の一部で、
幅50cm、高さ・奥行き各15cmのもので、40cm幅ほどが当方の敷地にある状態です。
前面道路が狭く、車を通すためにはこの部分がどうしても邪魔になるため、
撤去したいのです。また、セットバックして道路状にするためにも撤去が必要です。

セットバック部分は今のところ市に譲地する予定はありません。
市に譲地するとしても、道路状にしてからでないと市は受けてくれない
という話も聞きました(前面道路は市道ですので、所有者が私のままでも
セットバック部分は公道になるということなのでしょうか?)

市がやってくれるなら、それにこしたことはないので、役所にも相談してみます。
ちなみに、隣地も同じように古家を購入され、新しく所有者になられた方で、
   ●新築工事をされれば、セットバックすることになるだろう
と静観していたのですが、別の近隣の方々と揉めて、
解体すらできない状況であるため、やむなく申し入れております。


□■アドバイス:2

堺石ではなくて、もともとあった塀の一部がはみ出しているということは、
境界が変ったということになるのですかね?
文面だけだと、どうも位置関係がはっきりとしないので、
一般論としての私見をアドバイス致します。

まず、今回のご相談の最終的な目的は、
   ●セットバックした部分を前面の市道と一体にした道路としたい
ということだと思います(間違っていたら、ご指摘願います)。

市等への市道のための寄付採納につきましては、各
自治体によって対応は変るでしょう。でも、名義が個人所有のまま、
セットバック部分が市道に格上げになることは、まずありません。

  セットバックを個人的に道路状にした場合は、
   ・固定資産税の個人負担がある
   ・セットバック部分の工事代金が個人負担
   ・隣地との交渉が必要(=今回の一番の問題点)
   ・寄付採納だと土地・建物の保障料ももらえない
  ということになると思います。

私であれば、まず、地元の組長・区長(呼び名はいろいろでしょう)
・議員等の実力者に、その市道の拡幅をお願いし、最終的には市長への陳情を行いますね。
これには、かなり労力も必要でしょうが、この場合は自治体の事業になりますので、
土地・建物の保障料ももらえますし、工事費も自治体と地元全体の負担となります。
面倒な交渉も、個人対個人ではなく、地元対個人ということになろうかと思います。

  おおよその流れは、
   ●隣組のある地域ですと、まず組長に相談して、セットバック部分の協力をす
    るので、なんとか隣組をまとめて、市道の拡幅を地元の総意としてまとめて
    いただくようにお願いしてみる(無い場合は、個人的に実力のある方
   (=まとめる力のある方)にお願いする)。
   ●地元の総意(若干の反対はとりあえずは無視する)となった場合は、
    議員や町の役員や代表者へ全てお願いして、陳情を行う
  という感じになると思います。
実際には、かなり骨の折れることなんですが、
上手くいけばそのメリットはかなりのものとなります。

なお、その石の切断、または撤去に関しましては、
その石の真の所有者は誰なのかによっても判断は変ると思いますが、
文面から推察しますと、今のところは隣地の所有物ということになろうかと思います。

私見ですが、その場合は、貴方は
  「当方の所有地にはみ出している部分については、撤去して頂きたい。
   切断工事も、貴方、もしくは貴方の指定した工事業者に行って頂きたい」
と、要求していくしかありません。
間違っても、貴方が切断撤去したり、貴方が工事業者を指定すべきではありません。
その石が隣地の所有物であれば、いくらはみ出しているといっても、
他人の所有物を勝手に処分したことになります。
切断撤去を聞き入れていただけない場合は、弁護士等にご相談して、
   ●内容証明の送付→民事調停・裁判
ということになろうかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返信が遅くなり、失礼致しました。

市道への格上げについては、現時点では想定していません
(周辺もほとんどセッバックしておらず、問題の石さえなくなれば、
 こちらの利便性としては充分だと思っていますので…)。
ただ、拡幅ということではなく、現状で1.6mしかない幅員の道路に面した
各敷地が、建替えの際にセットバックして4m道路になるということで、
陳情の結果、市がどうこうして拡がるものではないと理解しています
(陳情などせずとも、そうやって建て替わっていけば、
 いずれ拡がるものと理解しています)。

問題は境界が変ったということではなく(境界についての争いもありません)、
境界をまたいだ形で石積みの塀があって、その上に両方の敷地の塀が乗っていたわけです。
ですので、その石がどちらの所有かもはっきりせず、
現状を民法の規定に基づいて解釈すれば、
   ●境界上の物は共有と考えるべき
 と認識しています。

 そのため、隣地所有者に、
 「当方の所有地にはみ出している部分については、撤去して頂きたい。切断工事も、
  貴方、もしくは、貴方の指定した工事業者に行っていただきたい」
 と、申し入れたことに加えて、一種の妥協案として、
  「もし、切断することを了承いただけるのであれば、
   切断工事はこちらでやっても構わない」
 と、提案したわけです。

 この提案に対し、先方から、
  「切った後の塀が原因で、何か損害が発生した場合に責任を取ってくれるなら、
   切って構わない」
 と、回答がありました。
 そして、こちらは、
 「本来、全てそちらの責任でやっていただく話であり、
  そのような条件は飲めない」
 というやりとりになっています。

1週間ほど前にこちらから改めて上記の申し入れをし、
昨日を回答期限にしていましたが、何も連絡がありません。

そのため、明日にでも再度、連絡し、
  「今回の連絡にも回答が無ければ、やむをえず、
   話し合い以外の解決手段をとらざるをえないため、
   まず、内容証明を送らせてもらう」
と通知するつもりです。その後は、仰るとおり、
調停・裁判という流れを考えていましたが、裁判で勝てるのであれば、
裁判までいかずに済ませられるのではないかと思いました。

相手は外国人(夫・弁護士)と日本人(妻)の夫婦なので、
自分たちが勝てると思えば、一切、妥協してこないと思われます。
  
逆に、分が悪いと思えば、こちらが裁判も辞さないという強い姿勢さえ示せば、
そこまでいかずとも折り合いがつけられるのではないかと思ったわけです。
もし調停にもっていってもこちらの分が悪いのであれば、
解決策が無いということなので、理不尽だとは思いますが、
あきらめるしかありません。

今回、一番お聞きしたいポイントは、
調停(そして、裁判)にもっていった場合の見通しです。


□■アドバイス:3

私見ですが、
 ●切断の費用のみを負担するので、その後の影響等については
  一切責任を負わない。なおかつ、切断工事業者の指定
 (=実際の切断工事)は隣地に行っていただく

ということになろうかと思います。
個人的には、この言い分であれば、裁判官も認めるのでないか…
とは思うのですが、最終的には裁判官のみが決定できることです。

詳しいことについては弁護士等の専門家にご相談なさることをお薦め致します。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より
                       
アドバイスありがとうございます。
先方に業者を指定させて費用を負担するという妥協案は思いつきませんでした。
今もこちらで切る(=費用はこちら負担)という案を提示していますが、
先方が業者を指定するということは一歩向こうに寄ることだと思いますし、
私としても許容範囲なので、そこまで提示してもいいように思います
(その案の前に、先方指定業者の工事&費用折半という案もあるように思いますが、
 まあ、この際こちら持ちでも構わないです)。

もともと昨年12月に撤去依頼の手紙を出し、1月中旬に「会って話しましょう」
との連絡があり、2/3に現地で面談した際に話し合いました。
そして、再考するよう先方に玉を預け、2/7に1週間程度の期限で回答するように
メールで督促し、2/17に再度督促し、本日現在、連絡が無い状況です。

週明けに撤去要請の内容証明を送付し、期限までに動きが無ければ、
調停の手続きを進めるつもりです。
また、動きがあれば、本掲示板でご報告させて頂きます。


□■アドバイス:4

回答してこないということは、お隣の主張は変らない…とも判断できそうです。

「不必要に揉めごとを起こすつもりはございません」とおっしゃいますが、
おそらく、内容証明まで送るとなると、今後の良好な関係は難しいかも知れません。
もちろん、調停、裁判まで進むとなると、更に関係は悪化するはずです。

良好な関係を保つことではなく、
ご自身の主張を通すことを優先させる覚悟さえできているのであれば、
今現在のような隣人への打診する方向ではなく、
   ●許可なく切断しても、貴方に責任がおよばない
という法的根拠が主張できるのかどうかを、
弁護士などの専門家に確認されるのが良いのではないでしょうか?
それが主張できるのであれば、隣人との交渉においても、
もっと強気に出れると思いますし、
交渉が決裂しても、諦めずに強硬手段を取れますので…。

ただ、個人的には、主張できるとおっしゃる弁護士さんと、
主張できないとおっしゃる弁護士さんの双方がいて、
実際には、裁判をやって、法定で決着をつけないと分からない…
なんて感じだと思います。

いずれにせよ、涌井様のおっしゃる通り、専門家への相談は不可欠でしょう。
 自治体などの無料法律相談や、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
で、表示されるようなサイトなどの専門家のアドバイスを受け、
そのアドバイスを元に、貴方自身が見通しを考えていくことが大切でしょうね。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より
                       
アドバイスありがとうございます。
部分的に読まれると誤解を招いてしまう表現だったかもしれませんが、
上記は最初に涌井様から頂いた
「わざわざお隣と揉め事を起こさなくてもいいのではないですか」
とのコメントに対するもので、
   ●必要がなければ揉めごとなど起こしたくはない、
    しかし、必要があるので、やらざるを得ない
ということをお伝えしたかったもので、
お隣との関係については理解した上でとり進めております

もともと、お隣も解体、建替を考えていたようですが、
接道をとっている私道側の近隣の方々を怒らせて、
結局、工事用に私道を使うことを認めてもらえないなどの経緯もあるようで、
私も含めた近隣と友好的に接しようという考えはお持ちではないようです。
そのため、私も割り切って接することにしました。

勝手に切るというのは、仰る通り、弁護士によっても見解が分かれると思いますし、
かえって向こうから攻められる恐れがあるので、現時点では考慮の対象外です。



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Posted on 4月 22, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


一般的な隣家との距離について

相談内容 一般的な隣家との距離について

東京・20代男性
初めまして。
第一種低層住居専用地域に、隣家が新築します。
その際、隣家の設計業者が境界線まで30センチに壁面をもってきたい
と言っているのですが、「だめ」と言ってもいいのでしょうか?
民法の曖昧な規定も読みましたが、一般的にはどうなのでしょう?
当方の土地が1メートルくらい高くなっており、
将来、擁壁を作るときにじゃまにならないか、心配です。


□■アドバイス

私見ですが、建物の建築と境界線については、
建物を建てるには境界線から50cm以上離さなければなりません
(民法第234条第1項)。この規定による間隔は、相隣者の間で協議し、
合意すれば、狭くすることもできます。

前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、
隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、
または、変更させることができます(民法第234条第2項本文)。
それをも無視して建築が進むようであれば、
建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、
またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、
損害賠償の請求しかできません(民法第234条第2項ただし書)。

前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
(民法第236条)

  つまり、
   ●50cm以上の間隔を開けるように要求できる
  ということになります。

■関係している条文■
(境界線付近の建築の制限)
 第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保
      たなければならない。
    2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣
      地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることがで
      きる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその
      建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことの
      できる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設け
      る者は、目隠しを付けなければならない。
    2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線に
      よって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
 第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

(境界線付近の掘削の制限)
 第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メー
      トル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以
      上の距離を保たなければならない。
    2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその
      深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
      ただし、1メートルを超えることを要しない。

(境界線付近の掘削に関する注意義務)
 第238条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は
      水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

素人の質問に、詳しいご解説ありがとうございました。
隣地住宅の設計をした業者に、きちんとやり直すよう要求しました。
法律では、あやふやな部分も多いですし。
これからずっと隣通しで住んでいく私たちの人間関係を調整するのも、
設計した人の責任だと思いますので…。
ともかく、そういった思考を組み立てていくのに、
とても勇気づけていただき、助かりました。
この場をお借りして、お礼申し上げます。



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Posted on 1月 21, 2008 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界を超えた隣地の擁壁の底盤の扱いについて

相談内容 

沖縄・30代男性
最近購入した土地に、自宅の建築工事を行う予定です。
隣接する土地は旗竿敷地で、当方の土地に進入路が隣接しています。
土地の起伏の関係で、隣接地は当方の土地より高くなっており、
開発した不動産業者が擁壁工事まで行って販売しました。
擁壁はL字型のコンクリートを地中に埋めて造られています。

不動産業者に確認したところ、土地の境界は
擁壁の内縁(擁壁は隣接地の所有)とのことでした。
そして先日、進入路側の擁壁の底盤が、
当方の土地側に埋設されていることが判明しました。
地盤の関係上、杭打ちが必要なのですが、
杭打ちの位置が擁壁の底盤にかかっています。
不動産業者に確認したところ、
 ●当方の土地内の底盤は当方の所有なので、
 杭を貫通させて打っても構わない
とのことでした。

当方所有の底盤に杭を貫通させて、耐久性が落ちても、
隣地の所有者の責任で、擁壁の管理をすることになるのでしょうか?
そもそも一体構造の擁壁で、底盤の所有権が別というのは
納得できません。耐久性を落とさないためには、埋土を除去し、
ひびが入らないように底盤をカットする必要がありますが、
このコストを当方が負担するというのも納得できません。
当方の所有であれば、勝手にやっても(取り払っても?)良さそうですが、
それは明らかに擁壁の所有者の不利益になると思います。
隣地の所有者に擁壁工事をやり直すよう、
不動産業者に請求させた方が良いのでしょうか?あるいは、
耐久性を落とさないコストの分を、不動産業者に請求すべきでしょうか?
なお、土地は両方とも、まだ更地です。



□■アドバイス:1

最初に当方からの質問がございます。

   1.隣地の所有者は不動産業者なのか、それとも別に所有者がいるのか?
   2.侵入路部分のL型既製品による擁壁工事の施主(発注者)は
    不動産業者なのか、それとも隣地の所有者なのか?
   3.進入路部分のL型既製品による擁壁工事の底盤の逆側への設置は、
    土木業者の工事ミスか、発注者の発注ミスか、
    それとも進入路の幅の関係でどうしようもなかったのか?
   4.貴方の購入した土地は、不動産業者が売主か、
    それとも不動産業者は仲介業者か?
   5.重説には、その擁壁の逆向き底盤についての明記はあったのか?
   6.その擁壁の逆向き底盤について判ったのはいつか?

以上、判る範囲でご返答をお願い致します。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、早速のご返答ありがとうございます。
現場を再確認して、こちらの思い違いにも気付きました。
隣接地は後方にあり、進入路を入っていくに従い、
当方の土地より1.4 mほども高くなりますが、進入路の道路側の1/2くらいは、
こちらの土地よりもやや低くなっていました。

   1.隣接地は同じ不動産業者から購入された個人の所有です。
   2.擁壁工事の施主は不動産業者で、元々1つの土地を擁壁工事をした上で、
    分筆して販売しました。
   3.発注者の指示か現場の判断かは確認中です。
    進入路は約半分がこちらよりも低くなっており、
    発注や施工上のミスとは言えないかも知れません。
   4.当方の土地、隣接地とも不動産業者(擁壁工事の施主)が売り主です。
   5.重説には底盤の向きに関する記載はありません。
   6.購入は今年の6月です。底盤の向きは工事開始前に
    施工監理者が不動産業者に確認して判明したので、10月になってからです。

底盤の向きに関しては、妥当なのでは…と思えます。
こちらの所有物なので、杭を貫通させるのも問題ありません。
しかし、自分の所有物でない擁壁の耐久性にまで、責任とコストを負うのは、
まだ釈然としません。ご面倒をおかけしますが、宜しくお願いします。



□■アドバイス:3

現地を確認しないと明確なご返答はできないのですが、
一般論としての擁壁と境界の関係を説明致しますので、
再度、現地と比較してみて下さい。

土地の高低がある場合の擁壁と境界に関しては、
「のりじり」を境界とするのが一般的です。
「のりじり」とは、擁壁の下側の所、L型の既製品の擁壁の場合は、
Lの曲がり角の外側のことです。

つまり、高い方の敷地の方が、擁壁の持ち主になり、
その擁壁の外側に(下側の外に)境界杭を入れるのが一般的です。
当然、現場打ちの擁壁以外のL型の既製品の設置の場合は、
L型の底盤は、土地の高い方に入っているのが、一般的ということになります。

投稿内容から推測すると高低差が入れ違いになっているようで、
その場合は、確かに擁壁と境界の関係は微妙ですね。
つまり、今回の場合は、入れ違いになって、
貴方の土地の方が高くなっているのにも関わらず、
擁壁は低い隣地の持ち物になってしまっているということになるのですね。

確かに、自分の所有物でない擁壁の耐久性にまで、責任とコストを負うのは、
釈然としません。本来であれば、高低の入れ替わったところから、
擁壁は貴方の持ち物になるべきです。そうすることによって
擁壁に対する責任感も持てるわけですよね。

工事をやり直すより、測量・分筆する方が簡単ですから、
高低さが入れ替ったところから、業者の負担で分筆しなおしていただき、
擁壁を相談者さんの所有にして頂いたらいかがでしょうか?
(当然、入れ替わりのところで、擁壁の厚みプラス・アルファは、
境界が直角にずれることになりますが、実際のL型既製品も底盤の向きが
入れ替わっていると思いますので問題は無いと思います)
隣地の宅延部分が擁壁部分をのぞいても、
2m以上の幅があるのであれば、可能だと思いますよ。

なお、隣地の所有のままですと、その管理責任は当然、
隣地の所有者が負いますし、擁壁が倒壊しても
その補修の責任は隣地の所有者になると思いますので、
力学から考えても変な感じになりますよね。

一度、隣地所有者と不動産業者と相談者さんで、
良く話し合われた方が良いと思います。
  基本は、
   ●擁壁は高い方の土地の所有になり、管理責任は高い土地の方が負う
  ということで交渉されるのが良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、迅速なご返答ありがとうございます。
隣接地を購入された方とも、いずれはお隣さんになるので、
変なしこりを残したくありません。
ご指摘のように擁壁と底盤で所有権が分かれた状態で
費用の負担割合を話し合うのは難しい気がします。
いっそのこと進入路部分の擁壁をこちらの所有にした方がスッキリしますね。
問題は分筆し直す費用の負担ですが、
業者も交えて隣接地の所有者と相談してみます。
大変お世話になりました。



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Posted on 11月 6, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


購入したはずの土地での借地料などの請求について

相談内容 

福井・30代男性
3年前に購入した土地のことでご相談です。
  
元々祖父が地主さんから土地の一部を借りて、家を建てた土地です。
以来、年毎に借地料を払う形でしたが、3年前に私が個人的に交渉して、
登記簿上の面積を元に土地を購入しました。

このたび、「隣地の売買のため、境界をはっきりさせたい」と
地主さんから申し出があり、了承したところ、
我が家が公簿面積から隣地にはみ出していることが判明しました。
そのため、地主さんから、はみ出ている分の土地の購入と
過去3年分の地代を請求されました。

しかし、こちらとしては元々占拠している分の土地を購入したつもり
であったため、なんだか納得がいきません。
この請求は法律的に飲まないといけないものなのでしょうか?
お教えいただけると幸いです。



□■アドバイス:1

回答の前に当方から、ご質問させていただきます。

   1.境界の立会い時に土地家屋調査士等専門家はいらっしゃいましたか?
   2.境界の立会いの時に認印はつきましたか?
   3.その後、専門家から実印と印鑑証明は求められましたか?

以上、大事なことですから、ご返答を下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。

   1.地主さんが依頼した土地家屋調査士が測量をしました。

   2.測量をする上で必要だからと、なんらかの書類を記載したようです
    (私は普段家にいないので、母親がすべて行いました)。

   3.土地家屋調査士さんは、
    「いろいろと問題点があるようだから、まず話し合ってからですね」
    と言って、正式な書類は保留にしてくれているようです。

何分気軽に考えていたので、大事なことを知らずにやってしまったようです。
こんな状態ですが、専門家の立場からみていかがでしょうか?



□■アドバイス:3

そうですか…。
境界問題は、かなり難しくなりますね。
その土地家屋調査士さんにご相談して、
仲裁していただくわけにはいかないのでしょうか?
中立的な立場で仲を取り持っていただければ良いのですが…。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

やはり難しい問題なのですね。
土地家屋調査士さんには、まだ少し話しただけなのですが、
良心的に相談にのってくれそうだったので、
ひとまず話をしてみることにします。
貴重なアドバイスありがとうございました。



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Posted on 11月 5, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


隣人との境界交渉について

相談内容 

東京・30代女性
新築で入居し、半年になり、
隣人はいわゆる「カタギ」ではない感じです。
その隣人から、
  「土地を掘ったら、おたくの塀の基礎がこちらに入り込んでいるので、
   撤去してくれ」と言われました。
こちらとしては、そのようなことになっていたとは知らなかったとはいえ、
迷惑をかけたと思うので、撤去するつもりです(工事は引き渡し前に完了)。

しかし、隣人は、明らかに敷地境界を越えて、
こちらの土地を使っております。同様に撤去を求めようと思いますが、
もし撤去に応じてくれなかったらどうなりますか?
境界杭のすぐ隣まで利用しているため、明らかに意図してやっていると思われます。
その工事は業者がやったのですが、業者の責任を問うこともできますか?

隣人はあとから越してきたので、
3ヶ月ほどこちらの敷地を占有していたことになります。
その間の慰謝料(固定資産税を含む)請求はできますか?

あるいは、逆に、こちらは知らなかったとはいえ、
敷地を越えて占有していたことにより、
慰謝料請求される可能性があるでしょうか?

雰囲気だけでも怖いのに、
囲まれてすごまれたので、落ち着いていられません。
想定される状況を調べて、対応法だけでも知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

法的問題というよりも、その「カタギ」で無いと言うのが問題ですね。
「カタギ」で無いと言うのは、法律の外で生きていると同じ様なものです。
実際問題とすれば、お近くの警察署にご相談に伺うのが良いと思います。
特に暴力団関係者の場合は、○暴の刑事に言ってもらうのが一番だと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。
警察に相談するとは思いつきませんでしたので、とても参考になりました。
こじれたらどうしようと心配していますが、少しだけ安心できたような気がします。

もうひとつだけ、よろしいでしょうか?
「カタギ」ではないというのは、私が一方的に感じていることであり、
もしかしたら(ありえないとは思うのですが)、間違いかもしれません。

通常の方だった場合には、どのような対応が考えられるでしょうか。
たびたびお手数をおかけして申し訳ありませんが、
アドバイスいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

当然、撤去を求めるということになります。
応じてくれない場合は、こじれる可能性が高いと思います
(相手が話の解る人とは思えません)。

昔から境界問題についてこじれた場合は民事裁判になる傾向が多いですね。
慰謝料といいますか、損害賠償等の金銭に関しては、
その時に裁判官がそれなりに結論を出してくれるでしょう。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井様、たびたびありがとうございました。大変参考になりました。
こじれないように上手く進んだらと願っていますが、
涌井様のおかげで対応法もわかったので、安心できました。
本当にありがとうございました。



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Posted on 8月 23, 2007 ●資産→境界, ●資産→近隣住人問題 | | コメント (0) | トラックバック


道路拡張時の境界杭について

相談内容 

群馬・30代男性
私の土地と隣接地は道路に面しており、
現在隣接地との境界線は決まっていません。
しかし、道路を拡張する時に境界杭を打って測量し、
その後、分筆登記して売却しました。その時の境界杭があります。
隣接地の所有者も同じ手続きで売却しています。
この杭は今後、境界線を決める場合に有効でしょうか。




□■アドバイス

分筆して登記したということは地積更正を行ったということだと思います。
当然、道路拡幅に伴う官民査定も済んでいると思われますので、
この境界杭は有効だと思われます。
土地の登記簿謄本で地積更正済みであることをご確認下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

参考になりました。ありがとうございます。



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Posted on 8月 7, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


所有権の取得時効について

相談内容 

愛知・30代男性
昭和48年に祖父が亡くなり、隣接する2つのうち、
   ●土地A ⇒ 叔母
   ●土地B ⇒ 父
  と言うかたちで、相続しました。

昨年、父が亡くなり、私が土地Bを相続した際、
土地Aの一部を勘違いして使用し続けていたことがわかりました。

叔母は28年前に家出し、
現在、土地Aには叔母の夫と息子が住んでいます。
税金はずっと別居中の叔母が払い続けています。

叔母の息子は、
10年ほど前から、土地の区切りが違うと言っていましたが、
父はこちらの土地だと主張していました。
最近になって、叔母の息子が、
「土地を使用していたのだから、お金を払え」と言ってきました。

言われたとおりに払う必要があるのでしょうか?
ちなみに叔母に確認したところ、お金はいらないと言われました。


□■アドバイス

私見ですが、題名から推測すると
叔母の夫と息子に所有権が移転したのでしょうか?
  
今までの所有者の叔母が使用料はいらないと言っているのですから、
過去の分は支払う必要はないでしょう。
  
今後の分については交渉によって決めるべきだと思います。
そもそも、その前に相談内容を見ると
境界をはっきり確定しておく必要があると思うのですが…?
境界がはっきりしないことには、前に進まない様な気がします。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

回答ありがとうございます。
境界ですが、杭がはいっており、はっきりしております。
お金はきっぱり断ることにします。



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Posted on 7月 25, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界確定に関連する費用負担について

相談内容 

大阪・50代男性
隣家との境界塀の新設について、ご相談があります。
旧来より建築済みの家屋について、
境界線を両家立ち会いのもと、確定致しました。
その結果、当方の排水溝が隣家の敷地内に
20センチ程入り込んでおります。(父が建築当時は、
隣家の旧家屋の縁側の軒先であり、その排水もかねていたのでは…
と思われるので、問題とされたことはありません)

その後、境界塀の設置を行いたいとの相談がありました。
現境界塀は若干控えられて、
10年ほど前に隣家が設置済みでありますが、
確定線に沿って新たに設置したいとのことです。

その際に、境界塀は両家の折半により設置する物であるから、
当方の排水溝については当方で処理し、
設置済みの境界塀の撤去および新設境界塀にかかる費用を
負担するように要請がありました。

境界塀の撤去・設置に関しては、隣家の言い分が妥当なのでしょうか。
申し訳ありませんが、お知恵を教授願いたく、投稿致しました。


□■アドバイス

境界塀とはどのようなものかちょっと解らないのですが…。
まさか、境界の中間に建てる訳ではありませんよね?
恐らく、現場打ちの鉄筋入りの擁壁(場合によっては既成品の擁壁)
の上に建っている塀のことを指しているのだと思うのですが、
違うのでしょうか?

詳しい事は解らないので、一般論として、
「擁壁のことを指していること」を前提に説明します。

擁壁は、斜面の土地であれば、高い方の土地に設け、
外側則面を境界とするのが一般的です。
隣接する土地が平地の場合は、どちらの土地に設けても良いでしょう。
  
擁壁は両家の折半により設置するものではありません。
貴方の土地が高いのであれば、
貴方の負担で貴方の土地内に設置すべきだと思います。
隣地の方が高いのであれば、隣地の負担で隣地内に設置すべきです。

排水溝については、青線かどうかで変るのですが、
貴方しか使用していない私設の排水溝であれば、当然、
貴方の負担で、貴方の土地内に設けるべきだと思います。

既存擁壁の撤去費用については、
基本は擁壁工事を行う方が負担すべきだと思います。

以上は一般的な考え方です。
今回のケースは、新しく造成する土地ではありませんので、
過去の経緯を考えながら話し合いで解決すべきだと思いますが、
この時に構造物(排水溝と境界塀)の所有関係については、
はっきりしておく必要があると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

早速のご回答有り難う御座います。
境界塀については、平地ですので、境界上に2~3段積ブロック、
塀の上にステンレス柵設置と先方より聞いております。
また、排水溝については未だ調べておりませんが、
おそらく当方のみではないかと思います。

境界塀の所有関係とは、費用を折半する必要はないのでしょうか?
また、建てる位置は何処にするが妥当なのでしょうか?
境界塀は、将来の維持管理などを考えて、
どちらかの所有としたほうがいいのでしょうか?

先方より、法律相談のような判例を見せられまして、
それによると板塀程度の折半費用は負担すべきとのことでした。
既存境界塀撤去は折半による負担はいらないと考えてよろしいでしょうか?
宜しく御願い致します。


□■アドバイス:2

境界上の構造物であれば、双方の折半と考えるのが妥当だと思います。

排水溝の受益者が貴方のみであれば、
貴方の敷地内に貴方の負担で設置するのが妥当だと思います。

費用折半、建てる位置、所有については、
どちらかの敷地内に設置する側の負担で工事し、
所有するのが一般的だと思います。実測の結果、
塀が複数の所有者の土地に交差するように建っているケース
(いわゆる「はみ出し」)はありますが、境界上に目印のように、
塀のような構造物があるのは見たことがありません。
当初の設置費用はどちらが負担したのでしょうか?
その時に折半したのなら、共有しているとみなされると思います。
このような塀はトラブルの原因になり易いでしょう。

様子がおおよそ解りました。
色々な意見があるとは思いますが、私見を言いますと、
   ・境界の塀の撤去費用は折半。
   ・新設工事に関しては、新設を希望している本人が、
    その所有する敷地内に本人の負担で設置して、管理も本人が行う。
になります。
もし、当事者のどちらも負担するのが嫌なら、
境界に塀を建てなければ良いだけでしょう。
建てないと問題が有るのでしょうか?

排水溝については、はみ出しもあるようですから、
貴方の敷地内に貴方の負担で移動するというのが妥当だと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

お手数をお掛け致しました。ご意見を参考に、
先方となるべく穏便に話し合いを行いたいと考えております。
また何かありましたら、再度お聞きするかもしれませんが、
その節は宜しく御願い致します。有り難う御座いました。



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Posted on 7月 23, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


境界線問題による土地の部分的な買取について

相談内容 

東京・40代女性
今年1月に父が亡くなり、1階を車庫、2階を2戸賃貸にしている家(借地権)を、
母が相続しました(実際には、まだ名義変更しておりません)。

隣家(所有権)が近々売却する予定とかで、母に、
「お宅は境界線を越えて家を建てている。ご主人も知っているはずだ」
と話しかけてきたそうです。

実は父は工務店を経営し、基礎はそのままで、自ら建て替えたのでした。
当時は双方納得していたのか、トラブルになってなかったようです。

幅数センチのことですが、どのように対処していけばよいかわかりません。
隣家からは、「すべてを買ってもらえないか」と言われているようですが、
越えた部分だけ買うことはできるのか、また実際にどちらへ相談を
持ちかけたらよいか、アドバイスをお願いします。




□■アドバイス

土地家屋調査士の川原と申します。
土地家屋調査士は土地の境界の専門家です。
借地上の建物をお母様が相続されたと言うことですと、
別の人が土地の所有者でしょうか?
土地の境界の問題は、土地の所有者同士で話し合うことです。
ですから、土地の所有者から土地家屋調査士に依頼してもらって、
境界を確認してもらうのが良いと思います。
ちなみに土地の部分的な売買は、土地の分筆後、所有権移転すれば、可能です。

(川原周次さん)




■□相談者より

早速どうもありがとうございました。感謝しております。



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Posted on 3月 19, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


理事としての立会い時の注意点について

相談内容 

埼玉・40代男性
はじめまして。当方、土地の登記などに全く無知なため、
ご相談に乗っていただきたく、よろしくお願いいたします。

現在マンションの理事をしております。
隣に大変古い民家があり、今度建て替えをするらしく、
「測量士がくるので、境界の確認の為、立会いをしてほしい」
と、隣家の方に言われました。

自分が立会い人になっていいものか不安になり、
管理会社の担当に問い合わせると、
「特に問題ないので、立ち会って下さい」とのことでした。

現在の状態は、隣家との間には、マンション側の塀と隣家のブロック塀があり、
境界杭もきちんとあります。一応、境界ははっきりとしているのですが、
立ち会う際に注意する事は何かあるのでしょうか?

立会い印を押すと、あとから何か問題が起こらないか、
ちょっと不安なので、アドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス

立ち会うときに注意する点ですが、今回境界杭があり、
境界がはっきりしているとの事ですので、特に無いと思います。
一般的には、立ち会った日時と立ち会ったことを証拠に残す必要は有りますので、
立ち会った方の住所氏名や、立ち会った方の写真等を撮っておくと安心です。
相手側の測量士が立会証明書などを作成する場合は、
その証明書をいただくようにしてください。。

 (アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川さま、アドバイスを頂き少し楽な気持ちになりました。
個人としてではなく、マンション側の代表でしたので、
「しっかりしなくては!」と、緊張いたしましたが、
調査士さんと境界杭をすべて確認しました。
念のため証明書のコピーなども貰うように致しました。
今回はアドバイスを頂き、誠にありがとうございました。



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Posted on 2月 26, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


隣地境界青線上の塀について

相談内容 

京都・30代男性
隣地との境に青線があり、青線のちょうど中心位置に塀が存在しております。
この塀は30年ほど前に、隣家のニーズを当方承諾の上、
青線の中心に設置したものです(費用は隣家が全額負担)。

その後、隣家は売買によりオーナーが変更し、
過去の経緯を知らない現オーナーは、
敷地境界をあくまで塀(青線)の中心ではなく、
塀の外側までと主張してきております。

こういった場合の実質の敷地境界はどうなるのでしょうか。
あくまで青線の中心が境界なのか、
それとも青線に面する敷地面積の比率によって、
青線部分の占有割合も決まってくるのでしょうか。
(例えば、青線に面する敷地が100平米と50平米の場合、
 青線の占有面積は2:1となるのでしょうか)

どうかよろしくご教示のほど、お願いいたします。




□■アドバイス:1

「青線」という言葉が良く出てきますが、この「青線」って何なのでしょうか?
我々が「青線」という場合「水路」を指します。
しかし、ご質問の「青線」と書かれているところは
「隣地境界線」と解釈をして良いのでしょうね?

  > こういった場合の実質の敷地境界はどうなるのでしょうか。
  
隣地との境界はあくまでも民々境界であり、あなたと隣家の合意によって決まります。
この際に境界を確定しておきたいと言うのであれば、
土地家屋調査士さんにご依頼されるのが良いでしょう。
過去の地積測量図があれば、それに基づいて境界指示をしていただけます。

但し、この場合も、最終的に境界を決定するのは、あくまでも両家です。
そして、合意の境界が決まれば、筆界確認書等を作成してくれますので、
両家で取り交わしておくことをお勧めします。

(マック住研・清水さん )




□■アドバイス:2

標識はどうなっていますでしょうか?
あれば問題ないと思いますが、おそらくはっきりしたものが無い
と解釈して考えてみます。
隣地の新所有者の方は、仲介業者を入れて購入したのでしょうか?
業者が入っていれば、その辺の説明は聞いていると思います。
仲介業者・売主にもう一度説明してもらいましょう。
業者が事実と違う説明したとなると問題です。
最悪、裁判になるかも知れませんが、頑張ってください。

 (アイユーホーム・石塚さん)




□■アドバイス:3

境界問題は、隣接地所有者との問題なので、憂鬱になりますね。
だから、はっきりさせないと将来にわたって違う問題にも及びかねません。

さて、ご相談内容に若干わかりにくい文言がありますが、
隣地の前所有者に経緯の説明を求められれば、
容易に解決できるかもしれませんね。
  
境界確定を土地家屋調査士等に依頼しても、
自分の考えてる境界線に落ち着くかは、わかりませんし、
とにかく前所有者に連絡をつけて事情を説明してもらうことが、
まず行うことでしょう。塀を作るときに費用を負担したかしないかは
まったく関係ないので、それを理由に境界を決めることは「根拠無し」となります。

とにかく感情的にならずに、解決されることを願ってます。
以前から住んでいるあなたの方が、有利な面もたくさんあるのですから…。

 (ライズ不動産・鈴木富雄さん)



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Posted on 2月 16, 2007 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


地籍更正

相談内容 

土地購入の際、地籍更正が必要とのことで、
買主(私)が費用負担をして地籍更正をしました。
ただ、肝心の隣地との境界杭がないので、聞いてみると、
「埋まってましたが、掘り起こして、ある事を確認しました」
との事でした。しかし、また埋めてしまったらしく、現在地表にでてません。
  
業者は、ちゃんと登記してあるから大丈夫といいますが、釈然としないので、
「トラブルの元になるから、ちゃんと見えるように出してください」
というと、杭をうちなおすのにお金がかかるといいます。
  
すでに地籍更正費用に40万円支払っているのに、
また支払うのはおかしいと思いますし、そもそも、
地籍更正とは隣地との境界をハッキリさせる(杭を見えるようにする)
ものではないのかと思うのですが、どうなんでしょうか?




□■アドバイス

地籍更正とは隣地との境界をハッキリさせる(杭を見えるようにする)もの
とのご認識ですが、境界をハッキリさせることと、
杭を見えるようにすることは、常識的には簡単に繋がりません。
ただ、杭があった事を確認できる「写真」を要求するのは、
契約書に明記がなくても、常識的な要求でしょう。
  
よって、杭を確認して測量をなしたとの説明を、
合理的に信ずるには、「写真」を要求すべきです。
その提示なしには、契約(作業)を終了したとしなくて良いでしょう。
そもそも地籍更正自体、やらなくてはいけないとだれが言ったかすら、問題ですが…。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

ご助言ありがとうございます。地籍更正の必要性は、
昔、売主が隣地と土地交換をしたらしく、
そのあとの地籍をハッキリさせるためだそうです。
当方がその支払いに応じたのは、その土地交換の結果、
登記上より取得できる土地面積が増えるが、売主は破産してしまい、
現金がなく、そのために土地を売ることになったという理由からです。
境界杭の件ですが、ご助言通り、写真を要求してみようと思います。



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Posted on 10月 6, 2006 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


不動産登記法17条の地図

相談内容 

初めて投稿します。よろしくお願いします。
昨年、不動産登記法17条の地図作成のため、法務局で住宅の敷地の測量を行いました。
結果、隣地の敷地が約4坪ほど当方の敷地に食い込んでいるのが判明しました。
食い込んでいる敷地に隣家の建物(住宅)が架かっている状態です。
隣家の要望として、
   1.土地を売ってほしい
   2.賃貸契約を結びたい
のいずれかを希望してますが、
当方としては正規の土地面積にしたいのですが、この場合、
相手の住んでいる建物を移動・撤去・一部削る等の要求は出来るでしょうか。
さらに、賃貸契約を結んだ場合、相手に借地権が発生すると思いますが、
これについてもご教授お願いします。




□■アドバイス

まず、何時頃から、隣家が越境していたのか、土地は広さでなく、境界が優先です。
境界内の面積が「広さ」であって、初めから広さが担保されているのではありません。
ここを間違えると権利の主張や紛争がおきます。

境界も紛争の種ですが、境界が合意するなら、広さの紛争はありません。
また、すべからく不動産の管理は、所有者の責任であって、
長年にわたり、占拠されていても、排除を主張してこなかった場合は、
永久に所有権だけが担保されるとは言えません。
ここ数年のことなのか、ずっと昔からなのかによっても違います。
ただ、職権測量とのことなので、都心なのでしょうかね?

定期借地契約もありますよ。隣家の建築中に注意もしなかったとか、
自分の生活上に全く困らないのであれば、割譲拒否も根拠が弱くなることもあります。
それにしても、専門の弁護士さんに相談されるが良いかと思います。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

ご意見ありがとうございます。
専門家に相談してから対応していくことにします。



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Posted on 10月 5, 2006 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


土地境界線を訂正したい

相談内容 

数年前、隣家が土地の一部を売却するとの話で、
「ついでにうちとの境界線も確定したいから契約を交わしたい」と言われ、
土地境界線のについて聞きました。話によると、
ウチの門柱にタイルを貼った際、隣家の土地にその分乗ってしまった
ということだったので、その旨了承し、契約を交わしました。

しかし、後に、ウチの門柱の前に四角で赤い線の入ったものが固定してあったので、
これはNTTか何かが工事の関係で目印を置いていったのかとのんきにしてました。
  
数日前門柱に赤い線を発見し、汚れただけだろうと思って取ろうとすると、
しっかりした線になっていました。まさかと思って契約書をよく見ると、
うちの門柱が(タイル分のみでなく)隣家の敷地に乗っていることになっており、
うちの壁の中を境界線が通っていることになってました。

うちの門柱は祖父が買った頃からある古いもので、もう一方の門柱は
隣家との境界線(祖父が建てた目印で合意してます)より数センチ内側に立っており、
もう一方の門柱自体が隣家の敷地に建てられているはず無く、納得いきません。

まずは隣人と交渉して錯誤無効を主張し、契約書を訂正していただこうと思って
いるのですが、もし、隣人が了承しなかった場合、どうするべきなのでしょうか。




□■アドバイス

契約書(?)の内容を確認されずに署名されたのでしょうか?
一番良いのは、費用がかかりますが、土地家屋調査士にお願いして、
境界の確定と鋲を打ち込んでもらう事です。
隣人の方とよく話し合われてはいかがでしょうか?

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 6月 16, 2006 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


隣地境界線について

相談内容 

15年前くらいに土地付き中古住宅を購入しました。
2年前に家を建て替えました。家の立て替えの再、
解体の後に測量を業者に依頼しましたら、
隣地が私の土地の中に3坪程度入り込んでおり、
隣に買ってもらうように相談しましたけど、
土地は、自分の敷地と言い張り境界線を認めません。
また向こう隣の家も1.5坪ほど境界がはいっていて、それも認めません。
私は裁判しよう思いますが、何かいい方法はございませんか。




□■アドバイス

相手が自分の敷地と主張するのは、それなりの根拠や
資料を持っていると思います。境界確定の訴訟は
時間と費用がかかるものと覚悟しておいた方がいいですね。
土地家屋調査士会などが主体となって
裁判でない調停制度(ADR)を設置している都県があります。
既に東京とか福岡では開設されたとのことです。
まず、土地家屋調査士と相談することをお勧めします。
なお、測量士は不動産の境界にタッチできる職種ではなく、
道路や土木施設などの測量をする仕事です。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



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Posted on 3月 30, 2006 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


隣地境界線の確認

■□相談内容 

昨年7月に土地と建物を購入しました。空いていた隣りの土地を
業者が他の業者に売却するにあたって隣地境界線の確認を
立会いのうえ署名捺印してほしいという話を4月末に持ってきましたが、
今日になって、立会いではなくそのまま署名捺印してほしいと言ってきました。
書類は、立会い証明書となったままです。添付書類もありません。
署名捺印してもよいのでしょうか?




□■アドバイス:1

署名捺印については慎重にされるのが得策と考えます。
隣接土地の所有者(登記名義人)に変更が生じる場合、
特に売買を原因とする場合は基本的に所有権移転実行日までに
隣地所有者(登記名義人)双方が立ち会い境界を確認の上、
立ち会い証明書に記名捺印して後日の証として双方が所持することとなります。
添付書類については必ず必要なものではありませんが、あればより明確になるでしょう。
したがって、立ち会いを済ませてから署名捺印するのが得策と考えます。

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)




□■アドバイス:2

立会証明書や境界確認書は原則として隣接土地所有者同士が現地で立ち会い、
境界について異議なく確認された証として作成されるものです。
書面には境界図面等を添付することにより境界点が明確になっていることが
望ましいですが、必ず必要というわけでもありません。
いずれにしましても遠方にお住まいで立会が無理などの事情がない限り
立会をし、疑義があれば納得がいくまで説明を求められる方が宜しいでしょう。

(田中土地家屋調査士事務所・田中さん)



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Posted on 2月 27, 2006 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


土地購入について

■□相談内容 

初めて投稿させて頂きます。宜しくお願いします。
この度、土地を購入する事となりましたが、諸費用の件で
どうしても分からないことがあります。
隣接境界承諾書についてですが、これについては
買主側で費用負担するものなのでしょうか?
いろいろなサイトで境界についてみさせて頂いたところ、
境界については売主側ではっきりさせる、もしくは、はっきりしているか
確認した方が良いと書かれていました。
今回、購入するにあたり不動産屋の方から、
これは買主負担だと言われ戸惑っています。
土地の概要としては、現状農地であり農転費用も負担することになってます。

こういった場合の費用分担は一般的にどのようなものなのでしょうか。
長くなりましたが、どうか宜しくお願いいたします。




□■アドバイス:1

売主側で敷地境界を明示するか否か、費用を負担するか否か、
特段の定めは有りません。
但し、通常買主側はどこが敷地境界なのかが分かりませんので
売主側でハッキリさせてもらうケースが大半です

(費用負担に関しては売買代金との兼ね合いもありますので…。
 つまり、買主側で費用を負担しても損の無いくらい
 安く購入できるのであれば負担しても損は無いですよね)。

  結論 隣地境界承諾は売主さんに取ってもらいましょう!
     費用は売買代金との兼ね合いで考えましょう!

  注意 登記簿の面積より実測面積の方が小さくなることもありますので、
     そこら辺は業者さんに事前確認した方が良いかもしれません!

(集住企画・中村孝司さん)



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Posted on 11月 9, 2005 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック


行方不明の隣接地主との境界確定手続きについて

■□相談内容 

父名義の遊休地の売却を検討しており、
実は購入予定者も見つかっている状況なのですが、
境界の確定が取引条件となっています。

しかしながら、1箇所だけ隣接地主(個人)の行方が分からなくて
境界確定手続きができないでおります。
その部分は幅1mほどの通路状の土地で、
現状は更に隣接地の擁壁になっています。

近隣からの聞き取り調査によれば、
どうやら周辺を開発した不動産業者の名義ではないかとのことですが、
30年ほど前の登記ということもあってか、登記名義人の住所地には
その者は住んでおらず、まったくお手上げの状態です。

このような場合の対処方法として私なりに調べたところ、

   1.隣接地主が行方不明であることの証拠を集める
   2.隣接地主の財産管財人の選任を申し立てる
   3.財産管財人を相手に境界確定訴訟を起こす
   4.確定判決をもって境界確定とする

という流れになるようですが、やはりこのような面倒な手続きを
とらなければならないのでしょうか。

また、このような業務は誰に依頼すれば良いのでしょうか。
ちなみに、知り合いの土地家屋調査士に相談したところ弁護士だと言われ、
弁護士に相談したところ土地家屋調査士と言われました。
  
何となく誰もやりたがらない類の業務のような気はしていますが…。




□■アドバイス

手続は土地家屋調査士がするのですが一度法務局へ行って
現状を話して相談してみると良いでしょう。
訴訟は弁護士がするのですが時間がかかると思います。
現地調査書というのを土地家屋調査士に作成して頂き、
 境界と思われるところからいくらか後退したところを
分筆し境界と定めるといった方法で法務局が認めるかどうか
相談してみたら如何でしょう。

(紀州不動産・森田喜美夫さん)



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Posted on 10月 24, 2005 ●資産→境界 | | コメント (0) | トラックバック



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