相談内容
初めてご相談いたします。
説明不足な部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
【現在までの経過】
・結婚当初、私と主人と主人の父と3人で、主人の父名義の家で同居、
主人の父は県外へ単身赴任のため月に2回程度帰省
・約1年後、父は再婚のため別に建売住宅を購入し、
そちらに相手家族と一緒に同居
【現在のこちらの家の状況】
・ローン返済は完了(私たちの結婚前)、築30年
・私と主人の2人で使用
・父は多少の衣類と趣味の道具を移しただけで、荷物は殆ど残っている
・父から主人へ家を譲る旨の遺言書有り
(法律的処置はとっておらず主人が持っている)
【家族構成】
・主人の父…来春定年のため退職
・主人の母…8年前に病気のため他界
・姉2人 ……どちらも結婚して家族有り
・相手家族…再婚相手(離婚暦あり)、子供4人(養子縁組していない)
父の再婚の際に親子関係がもつれ、主人と主人の姉から
父への信頼は全くないため、早い時期で名義変更を希望しています。
父の資産は、現在、土地家屋2物件、畑、株を少し…です。
贈与税の準備が出来ないため、
良い方法がないかと思い、相談させていただきました。
65歳相続時課税法(?)で贈与してもらうのが良いと聞いたのですが、
それまで待てないというのが、子供たちのみんなの意見です。
また、早期名義移転の希望から、売買契約という方法を選択したとして、
家の売買予約登記も考えています。なるべく希望に近づく方法がありましたら、
アドバイスをいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。
□■アドバイス
「相続時清算課税制度」を利用できる65歳まで、まだ先のことで、
とても待てないという状況なのですね。
例えば、被相続人と予定されるお父様の納得が前提ですが、
ご希望の全ての財産について、遺言書と追加で書いてもらうことも
一つの方法ではあるでしょう。しかし、遺言書は後に撤回することが
可能ですので、後日、再婚相手、およびその家族との生活の中で
心境や状況の変化も予想されるならば、安心はできませんね。
売買予約の仮登記によって処分を予防するのも有力ですが、
現実の売買を行う場合、金銭的な給付を必要としますし、
その対価が相当なものでない(低い)場合は、贈与税の対象ともなります。
より詳細な家族的状況がわからないと判断が難しい部分も大きいのですが、
撤回できない死因贈与契約(負担付)などが一考ではないかと思われます。
ご検討下さい。
(川村行政法務事務所・川村淳さん)
■□相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
今回、主人の父が再婚するにあたって、数々の不審な言動があった為、
全く信頼関係がなりたたない状況であり、そのために出来るだけ確実で
安心出来る方法をと考えております。
そこからも考えられるのが、ご意見いただいた通り、主人の父と
相手家族の生活状況や心境の変化です。なかなか説明のつかない
そこの部分をご理解いただき、とても心強く思います。ありがとうございます。
ホームページも拝見いたしました。
詳細な家族的状況について、
どのような家族状況が必要になりますでしょうか?
よろしければ必要事項をお教えください。
何度も恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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