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▼ 競売中の物件の家賃の支払いについて
▼ 大家と連絡が取れない場合の対応法について
▼ 家賃の支払い証明について
▼ 賃料交渉決裂に起因する立ち退き要請について
▼ 突然の家賃支払時期の変更について
▼ 家賃の値上げなどのタイミングについて
▼ 賃下げ交渉について
▼ 契約ミスによる家賃の払いすぎについて
▼ 二重払いしていた家賃の返還
▼ 更新時の家賃値上について
▼ 賃貸の更新料無しという話が家賃上乗せ
▼ アパート賃料の件
▼ 消費税改正に伴う家賃引き上げについて
▼ 隣りとの家賃の相違
▼ 家賃未払いについて
▼ 家賃が違う!
▼ 使用目的変更によると賃料UP
▼ 家賃の過払いについて
▼ 賃貸契約後の家賃引き下げについて

競売中の物件の家賃の支払いについて

相談内容 競売中の物件の家賃の支払いについて

大阪・40代男性
現在、賃借中の物件が競売にかかっていますが、
前家主から家賃請求がきています。支払の意思はありますが、
この場合、どのようにすればいいのでしょうか?


□■アドバイス

二重払いに陥る恐れがあったり、誰が真の家主か不明なら、
裁判所に供託しておけば、借主の権利は担保されます。
不払いは、のちのち、不利に展開します。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、有難うございます。裁判所に確認したところ、
現在、所有者は変りなく確定しているので、供託もできないらしいです。


□■アドバイス:2

中尾様、有難うございました。つきましては、相談者さまのご相談は、
契約時期や更新の有無などが不明ではあるものの、場合によっては、
   ●敷金が競落者に引き継がれずに、旧大家に請求しなければならない
  というケースが考えられます。
  (ご参考:
    http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=3863
    http://fudosanbbs.2525.net/2005/10/post_1cbc.html
   など)

このケースの場合、極めて旧大家からの敷金の回収が難しいため、
   ●未払い分家賃(競売期間中分など)をもって、
    敷金が返還されない場合に備えるための方法の有無、またはその他の良策
  
を、アドバイスいただければ幸いです。
(最悪、旧大家は、競売期間中も家賃を得、競落後には敷金を踏み倒す…という
 極めて借主に不利な状況になる場合があるかと思われますので、
 それに対抗するための良いアイデアなどを、ご教授いただければ…と思います)
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:3

相談者様、確定的には競売の記録などを見ないと分かりませんが、
   ●落札者があなたの賃借権を引き受けなくても良いという
    執行裁判所の物件明細に記録がある場合
を想定してお答えいたします。
この場合、あなたの賃借権が認められないということですので、
落札者からは借りている物件の明渡を要求けれることもあります。
勿論、敷金の返還は落札者からは受けられません。

また、落札者との話し合いにより、新たな賃貸借契約が成立し、
そのまま住んでいることができるような状態になるとしても、
落札者との契約に際し、あらためて敷金の支払いを要求されたり、
新家賃となり家賃が上がったりするケースも考えられます。

いずれにしても、旧家主に支払った敷金は旧家主に返還請求するしか
方法は無いのですが、返還される可能性は極めて低いのが現実です。

では、「どのように対処するか?」ですが、
絶対的にクリアーな方法ではないですが、現実的な方法としては、
   ●新所有者が確定するまでの間の家賃(競売期間中も含む)と、
    返還を受ける敷金との相殺という意味で、家賃を支払わない方法
があります。
つまり、不払い家賃と返還権のある敷金とが同額になるまで、
家賃と相殺するということです。

このような手段が有効であるという特約が、
今の賃貸契約書には、たぶん記載されてないと思いますので、
法的には、家賃未払いによる賃貸借契約の解約理由になり、
現在の家主から解約を通告される可能性は、ゼロではありません。
  
しかし、競売申立をされている家主の立場としては、
あえて解約を通告してくることはほとんど考えられませんので、
現実的には、効果ある対応方法だと思います。
  
他に費用もかからず、現実的に利益をもたらす対処方法は無いと思います。
たとえ後日、敷金返還請求権に基づき訴訟して勝訴してみても、
弁護士費用はかかるし、旧家主に資力がなければ現実的にはお金は戻りません。
(太田事務所・太田さん)


□■アドバイス:4

相談者さま、返信遅くなりましたが、
太田様のアドヴァイスが、現実的に効果があります。
新しい所有者次第ですが、敷金相当が尽きるまでに、
転居を検討されるのも一考でしょう。
何年お住まいか承知しませんが、好機ととらえるのも人生です。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



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Posted on 7月 4, 2008 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


大家と連絡が取れない場合の対応法について

相談内容 大家と連絡が取れない場合の対応法について

神奈川・30代女性
1階は大家さんで、2階の半分を借りているかたちで、
住み始めの2年ほどは、大家さんへ、直接、手渡しで家賃を渡していました。
  
しかし、その後、大家さんが亡くなり、
別居している息子さんへ銀行振込でという形で家賃を払ってきました。

最初の1年程はきちんと連絡先も教えてもらい、連絡がとれたのですが、
最近は、その連絡先にもつながらなくなりました。
  
親戚の方も連絡が取れず、不動産屋の方も連絡が取れなくて困っています。
共同アンテナの請求なども大家さんが支払しているので、
今回は、不動産屋さんが一時支払しているそうなのです。

一応、家賃は、今まで通りの口座へ振り込んでいます。
しかし、連絡が取れない状況からして、本当に本人に手渡っているのか、
不安になってきてしまいました。

不動産屋さんは、
  「もし、本来は大家さんが支払わなければならないものが発生したら、
   家賃から差し引いて振り込んでみては? それで何か言ってきたら、
   その時に連絡先を聞いてみても…」
と言っていますが、やはり、連絡が取れないのは、不安でなりません。
どうしたら、よいでしょうか。宜しくお願い致します。


□■アドバイス

私見ですが、とりあえずは、
その不動産屋さんの仰るとおりの対応になるかと思います。
どうしても不安であれば、法務局に行って、貴女の場合、
供託が可能かどうかをご確認してみる方法もあるかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

そのような方法もあるのですね。わかりました。
とりあえずは、不動産屋さんのおっしゃっていた対応を取ってみたいと思います。
アドバイス、ありがとうございました。



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Posted on 6月 2, 2008 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃の支払い証明について

相談内容 家賃の支払い証明について

東京・30代女性
先日、以前住んでいた家の不動産業者から、敷金の清算について、
「大家さんが、時期は不明だが家賃が払われてない月が1ヶ月分あるので、
 その分を敷金から差し引きたいと言っている」
と、連絡がありました。

私としては、毎月きちんと振込で支払していましたので、
証明するために取引明細等をいただけないかと銀行に問合せしたところ、
その家に住んでいた4年間分の全明細を取り寄せると、
手数料が数万円以上かかることがわかりました。

時期の把握をしてない大家さんのために、
そこまで手数料をかけて証明するのも納得がいきません。
しかし、このままでは敷金が戻ってこないかもしれないと思うと不安です。

ここは手数料を支払ってでも、証明した方が得策でしょうか?


□■アドバイス

詳細な事情を伺いませんと、断定的には申せませんが、
基本的な考え方として…ですが、本件の場合についても、
「民事訴訟において、債権者が債権の存在の証明に成功してはじめて、
 あなたにその証明を崩す(あなたに債務がないことを証明する)責任が生じる」
という考え方が適用可能だと思います。

ですからご賢察のとおり、
「時期は不明だが家賃が払われてない」などとするお馬鹿な大家のために、
貴女が証明費用を支出する義務は無いとの見解ですが、
やんわりと、この点を主張されてはいかがでしょうか?

それにしてもその銀行も不親切かも知れません。
当事務所でも相続問題の事案では、被相続人の預金取引履歴の開示を
お願いすることもありますが、開示手数料を請求された経験はありません。
そのような銀行に限って、公的資金をたらふく食いつぶしているかも…(爆)。
…と、余談でした。
(川村行政法務事務所・川村さん)


■□相談者より

早速のご返信ありがとうございます。

先程、また不動産業者から連絡があり、
「大家さんのところへ出向いて通帳を確認したところ、
 (私の)未払がないことが確認できました。
 大家さんは敷金を全額お返しするとのことです。
 申し訳ございませんでした」
と、申し訳なさそうに説明されました。

証明するための手段を考えていただけに、大変、拍子抜け致しましたが、
問題は解決したので、安心致しました
(確認してから連絡すれば良かったのでは…という疑問は残りましたが…)。

今後、また、こういう問題にぶつかったときは、
「民事訴訟において、債権者が債権の存在の証明に成功してはじめて、
 あなたにその証明を崩す(あなたに債務がないことを証明する)責任が生じる」
ということを、心に刻んで、対処したいと思います。

それにしても、窓口の女性は当然のように手数料を請求してきましたが、
開示手数料を請求されたことがないとは…。


□■アドバイス:2

山形県の行政書士・川村です。問題解決されたようで良かったですね。

う~んそうですね。
まあ、これは金融機関ごとに、
あるいは事案ごとに運営規定が異なることもありましょうけれど…。

ちなみに私の経験では全て地方銀行でしたが、
当事務所ではネット利用で全国から依頼を頂いておりますので、
当地、山形の金融機関に限ったことでは無いのですが…。
(川村行政法務事務所・川村さん)



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Posted on 5月 15, 2008 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃料交渉決裂に起因する立ち退き要請について

相談内容 賃料交渉決裂に起因する立ち退き要請について

神奈川・20代男性
はじめまして、飲食業を営むサッカーと申します。
テナントの契約更新についての相談です。

先日、仲介の不動産屋さんから、
  「大家さんから、今度の契約更新時に
   賃料を改定(値上げ)して欲しいとのことなんですが…」
と、連絡を受けました。
私も以前から大家さんに、
  「共益費(階段及び看板の電気代)が以前より高くなったから、
   次回の更新時に家賃の改定を…」
という話は聞かせれていました。
大家さんともめたりするのも嫌だったので、
少しくらいなら…と思っていたのですが、
金額を聞くと家賃を10%以上値上げするとのことでした。

 その理由については、
   ・火災報知器の設置費用、および階段などの電気代を考慮して
 とのことでした。
  
火災報知器を設置する理由として、うちの様な風俗営業の店舗が
入居するテナントは、法改正により義務づけられたのですが、
だからといって火災報知器の設置負担は貸主の負担だと思っていました。

ですので、私の方で、「これ位までの値上げなら…」と交渉すると、
 「その家賃なら、消防設備の50%を負担して下さい」
と言われてしまい、それは難しいのでできないと返答すると、
 「では、契約は更新せず時、間の猶予をもって
  契約解除、退去して頂きます」とのことでした。

急にその様なことを言われても困るので、消費者生活センターなどに
相談してみると、やはりその様な設備は貸主の負担なので
払う必要は無いと聞きました。
 その旨を不動産屋さんに伝えると、
「それはあくまで一般論であり、これは当事者同士の話し合いだから」
と聞く耳を持ちません。
そして、
「6ヶ月後に契約解除とし、退去してもらう」
とのことです。

しかし、契約した時に仲介した業者というのが
大家さんの知り合いが働いている不動産屋で、
契約書もその不動産屋の名前が記されています。
その人が違う不動産屋に移った時に、
  「契約書はそのままで構わないので、振込先だけ新しい会社の方に」
と言われました。
結局、また違う会社に移り、今では3社目です。
しかもこの時は連絡もしてこない始末でした。

交渉していても仲介というより、大家さんの代理人のような感じです。
この様な設備負担を借主も負担しなくてはいけないのでしょうか?
また、この様な理由で、
私どもの店は退去(契約解除)しなくてはならないのでしょうか?
是非、お力を貸して頂ければ…と思っています。


□■アドバイス

出て行かなければならないのか…とのことですが、
サッカーさんは、値上げ要求された家賃が、近隣の同等物件と比べて、
安いとお思いですか、それとも非常に高いとお考えですか?

つまり、ここがトラブルの原因です。
  もし出て行きたくなければ、
   ●賃料が高いか安いかを裁判所(簡易)申し立てを行った後、
    それなりに、今の貸りている所でなければならない理由を申し出る必要
  があります。
  一般居住用賃貸とは違い、テナント等は、ここでなければ、
  生活の場が失われる(収入が完全に無くなるなど)の正当な事由が、
  ある程度(60~70%位)必要となります。

  私の結論としましては、
   ●借りているものが絶対的に強いなどと勘違いしないこと
  です。
  
裁判所に賃料減額請求、または、増額請求の申し立てで不服があれば、
ある程度の法律で定められて期間をおいて通知すれば、契約解除できるのです。

原則賃貸借契約といっても契約の一種ですから、解除も締結も本来、自由です。
ただし、一般賃貸住宅は「住み家は必ず必要である」が故に、法的に守られています。
(東京都東村山市・佐藤政利さん)



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Posted on 2月 7, 2008 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


突然の家賃支払時期の変更について

相談内容 

大分・40代男性
先日、以前の勤め先に、入居時に仲介してもらった
不動産会社から電話があったことを受けました。
さっそく電話したところ、管理会社が入ったから、
すぐに翌月分の家賃をそこに支払うように言われました。

今までは、アパートの家賃を、直接、大家さんに支払っていました。
その月の分を、その月の月末に支払っていたので、
ほんの何日か前に支払ったばかりです。
せめてお金の用意ができる猶予をもらってもいいと思うのですが…。
直接連絡もなく、書面の案内もなく、この言い分に納得が行きません。




□■アドバイス:1

今回のご相談ですが、「振り込め詐欺」ではないかを、
きちんと確認されることが大切です。

 ですので、
   1.まず、大家さんに連絡を取り、事実かどうかを確認
   2.事実であれば、あまりに急であることを伝え、
何らかの対応策を検討してもらうよう要求
   3.対応してもらえないのであれば、
    とりあえず消費生活センターなどに相談する旨を伝える
    (そして、実際に相談にいく)
  と言う流れになると思います。

なお、これが「振り込め詐欺」であった場合は、
他の方のためにも、必ず、最寄の警察、
そして、消費者生活センターに報告を入れるようにしてください。
(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:2

管理会社が実際に入った場合の私見ですが、
管理会社が入ったのであれば、大家と管理会社の間には、
管理業務委託契約書が締結されていると思います。
家賃の支払い時期の変更の催促は、管理会社から行われるべきですし、
管理の委託を受けた旨の書面、もしくは直接訪問による挨拶が
事前にあるべきでしょう。

全くの推測ですが、
管理会社と実際に管理業務委託契約を締結しているのかどうかが
怪しいと思います。実際に家賃の支払い時期を変更する程の大事なことが、
契約書の訂正、もしくは契約書の新規締結も無しに行われること自体が、
あまり考えられません。
管理会社名を確認して、連絡を取ってみてはいかがでしょうか?
この辺りの不信感から、
前野様が、不正請求という事態の想定もされているのだと思います。

実際の対応としては、
今までの契約書の家賃の支払い時期をご確認頂くことが大事です。
支払時期が当月分をその月の月末に支払うことになっていれば、
その契約書の変更若しくは契約のやり直しが無い限りは、
今のままで良いことになります。
しかし、翌月分を月末までに支払うことになっていれば、
貴方は今まで契約書を守っていなかっただけのことになります。
契約書を良く確認して、その支払い時期を守るようにして下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:3

涌井様、補足、有難うございます。

実は最近、管理会社を文書による家賃や管理費の架空請求も多いようで、
事務所マンション、自宅マンションとも、注意書きが張り出されています。
 (大体、この府中警察署さんの、
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/8/fuchu/hanzai/hanzai.htm
  のページのような注意書きです)

この場合、書かれている(電話の場合は、知らされた)「自称・管理会社」には
連絡を入れず(=下手に個人情報を教えることになってしまうので)、
現在の振込先(大家か、不動産業者)などに、連絡された方が無難かと思われます。

こんな感じで、文書や直接訪問の場合であっても、念のため、
自分で事実確認することが、最近は大切なように感じています。
 (余談ですが、うちは近所の事件捜査で警察の方が来訪いただいた場合も、
  待っていただいて(その方には分からぬように)、
  電話で直接、所轄の警察に確認したこともありまして…)
(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

涌井様、前野様、さっそくのアドバイスありがとうございます。
まだお金は振り込んでいませんが、隣人宅には挨拶があったようです。
しかし、念の為に実際に不動産業者に足を運んで、確認するつもりです。
国勢調査の偽者もいる時代ですから、面倒がらず、
きちんと相手の身元確認をする習慣をつけなければいけませんね。
本当に有難うございました。



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Posted on 9月 12, 2007 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃の値上げなどのタイミングについて

相談内容 

埼玉・30代男性
住み始めて2年が経ち、更新の時期となりました。
更新通知が送られてきたのですが、家賃を値上げするとのことでした。
値上げについては更新の手紙で告知すればいいのでしょうか?

また、家賃の他に、敷金も加算されています。

更新に敷金の加算というのは意味がわからないのですが、
これは普通のことなのでしょうか?

大手不動産会社が代行しているのですが、何度か引越しを経験しているものの、
最初の更新で家賃の値上げ、敷金の加算というのは、どちらもはじめてです。

ご回答をお待ち申し上げております。



□■アドバイス

「値上げについては更新の手紙で告知すればいいのでしょうか?」
について、契約書の内容を検討後でないと明言はできませんが、
賃貸借契約の場合は、一般的には大家さんと貴方の相談・合意によるべきです。

「更新に敷金の加算」は、契約書にそのような条項が入っている可能性が
ありますし、一般的に行われていることです。
敷金は家賃の○カ月分とされている契約書が多いので、
家賃が値上がりした場合は、その不足分を入れるということになります。

(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約書を読んだのですが、「家賃の値上げすることがある」とはありますが、
私どもは大家さんとも会ったことがなく、大家ご自身の意思によるものか
確認できません。

契約時に交渉して家賃を下げて契約に至ったのですが、
最初から2年の限定のつもりだったのでしょうか。
住み始めてから、辺りの状況はなんら変化がなく、値上げの意図が不明です。

大家さんとお話させて頂きたいと、
こちらからお伺いを立てても良いものでしょうか?

長年の間に家賃が上がることは仕方が無いと思うのですが、
最初の更新で何の前触れもなく、
文書のみでの決定というのが少し引っかかるところです。


□■アドバイス:2

大家さんの意思について…ですが、契約書の作成は、
契約当事者の特別の希望が無い限り、仲介業者が行います。
契約書にもよりますが、家賃の増減については
何時でも当事者の話し合いによって可能になっているのが一般的ですが、
実際には契約の更新時(通常2年毎)に行われることが多いと思います。
家賃の値上げについては、大家さんの意思が無い限り、
業者が勝手に値上げすることは無いと思います。

「最初から2年の限定のつもり」については、
業者、および大家さんに直接確認される方が良いと思います。

当初の値下げの件もありますので、大家さんと話し合いをすべきだと思います。
仲介業者を通さず、大家に直接連絡しても良いと思います。
家賃交渉で大事なのは近隣との比較だと思います。
特に同じアパートの他の部屋と比較して、貴方が特別安く借りている場合は、
交渉は難航するかも知れません。
詳しい事情が解りませんので、はっきりしたことは言えないのですが、
1人だけ家賃が特別安く借りられることが続くことは無いと思って下さい。
あくまでも、他の人と同等であるのが基本だと思います
(当然、部屋の位置や間取りによる増減はあります。

(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

ご意見ありがとうございました。長くなってしまいたが、
おかしいなと感じ、納得がいかないので、
よかったらアドバイスお願いします。

  ■経緯
   ・2年前に75,000円という店頭広告
   ・多少のすれ違いや年数、問題点などあり、2,000円値引き(73,000円)
   ・当時は担当の営業部長などが、ただちに値下げを理解してくれた

  ■今回の先方の言い分
   ・借り上げ物件のためオーナーは大家というよりは本社になってる
   ・値上げは大家と本社が決め、それを伝えただけなので、当時の値下げ状況が
    把握できない(今回の担当者は、当時はは在籍していないので)
   ・キャンペーンや部屋が空いてるなどの状況もあったのでは?
   ・近隣は80,000円で入居…だから格安になりすぎてる
   ・そのため、次回、また値上げするともしないとは言い切れない
   ・近隣は再契約で、工事が入り、綺麗になったなどはない

  ■私の言い分
   ・値引き分の2,000円がアップするのは、不本意だが、納得できる
   ・いまさら、「近隣が80,000円だから低いでしょ」というのは、納得できない
   ・最初から値上げが前提であれば、契約はしていない
   ・出て行けとは言われないが、8万円だったら本当に出て行きたい気分である

  ■私の疑問
   ・安く広告を出しておいて、「本当はその値段よりずっと高いから周りと合わ
    せます」というのは、詐欺広告と一緒ではないでしょうか?
   ・今回契約するにしても本社にクレームは言ったほうがいいでしょうか?
    それとも、2年後にはあがると決まったわけではないので、その時に言えば
    いいのでしょうか?


□■アドバイス:3

お気持ちは理解できます。
ただ、だいぶ感情的になられてらっしゃるようですので、
もう少し冷静に考えてみてください。
基本は、涌井様がおっしゃっているよう、
「1人だけ家賃が特別安く借りられることが続くことは無いと思って下さい」です。

詐欺広告かどうかに関しては、公正取引委員会などに確認されると良いと思います。
ただ、「一切、賃上げしない!」と明記されているならまだしも、
そうではないのですから、この程度では「詐欺」とは言えないように思います。
(もちろん、契約仮定で、営業マンの言葉に問題があった場合は除きますが、
 ただ、それにしても「証拠」が必要になってくるでしょう)

別に私はその業者を擁護するつもりはありませんし、
お客である貴方が納得されていないのですから、良い仕事をされたとは思いません。
しかし、契約書に書かれている内容は守られているのではないですか?
   ●73,000円で2年間、貴方に貸す
   ●2年後に更新ができる

契約更新する権利は貴方にあります。同時に、更新しない権利も貴方にあります。

もし、私が貴方の立場で、今回、75,000円で契約を更新するのであれば、
こんな風に考えるでしょう。
   ・業者の主張する80,000円との差額の5,000円を2年間貯めておく
    (すでに自分の気持ちの中では家賃は80,000円)
   ・次回、本当に80,000円になったら、もっと良い物件を探し、
    貯めておいた分を引越費用に充てんする
   ・新たに契約する物件に関しては、口頭のやり取りではなく、
    自分にとって重要な部分は、業者に対してきちんと書かせる
    (それを拒否するような業者とは契約しない)

(わんえるで~おー・前野)


□■アドバイス:4

前野様のご返答の通り、お気持ちは解りますが、
もう少し冷静に考えてみる必要があると思います。

一般消費者の方は、よく、「将来は家賃が上がりますか、下がりますか」
と言われますが、そんなことは今から解るはずがないのです。
だから、通常は2年契約になっていて、その2年間はよほどのことが無い限り、
家賃は変更しないのです。そして契約更新時に家賃交渉を行う訳です。

貴方の投稿を見た限りでは、確かに一方的とは思います。
オーナーの方がもう少し、説明を良くすべきだったとは思います。
しかし、「家賃の値上げ交渉=詐欺」とは言えません。
逆に聞きますが、「借主の家賃の値下げ交渉=詐欺」となってしまうのですか?
例えば、2年後に近隣同程度物件の家賃が60,000円になったとしたら、
貴方はどうしますか?
「契約違反で詐欺になるから78,000円のままで良い、
 60,000円に値下げはしてもらわなくて結構です」と言いますか?

家賃も固定しているものではなく、変動する可能性のあるものだ
ということは理解して頂く必要があります。
もし2年後に近隣家賃が値下がりしたら、
値下げ交渉をしっかりすれば良いと思います。


■□相談者より

感情的になってますね。すみません。。。涌井様

  > 逆に聞きますが、借主の家賃値下げ交渉=詐欺となってしまうのですか?
  いいえ、そうは思いません。

  > 例えば、2年後に近隣同程度物件の家賃が60,000円になったとしたら、貴方は
  > どうしますか?
  > 「契約違反で詐欺になるから78,000円のままで良い、60,000円に値下げはして
  >  もらわなくて結構です」
  > と言いますか?
  これは後から入った入居者が自分より安いという事ですよね。
  私は特別な事情がないかぎり、後からのほうが安くなると思ってました。
  古い物件になるので…(改装や住宅道路事情は除いて)。

  ですから、
   どうして、後に入居した自分が業者が言われる特別安い入居になっているから
   と言って、先に住んでいる人と合わせなくてはいけないのか?
  と言われることが納得いかないだけです。

  先に住んでいる人よりも、確実に安い値段で入居させておいて、
   後から先に住んでいる人を安くするのではなく、安くした人を先に住んでいる
   人に合わせること
  に疑問があるのです。

  本当にこの部屋だけを安くした意図がわかりません。
  80,000円では入居者が居ないので、とりあえず安くして入れておいて、後から値
  上げするということでしょうか?
  周りとの調節は理解できますが、こういう場合ってよくあるケースなのでしょう
  か?

  わかりずらくて申し訳ありません。
  この辺について意見をお願いします。


■□相談者より

前野様、アドバイスありがとうございます。
冷静に思うようにしてますが、なんとなく裏切られた気持ちで…。

詐欺広告というのは言葉が過ぎますが、先住居者との金額の差から
値上げされるのが、納得いかないのです(詳細は涌井様への回答のとおりです)。

例えば、
   ・あとから入居した者が値上がりして入ったから合わせる
   ・改装などした、道路、環境が変わったから合わせる
   ・一般的な値上げ(年数とか)
ということで、値上げされるのはわかります。

80,000円を知っていて、そこから交渉して75,000円にしたわけではありません。
その物件が80,000円だったと言うことも寝耳に水ですし、
自分としては75,000円だから入居したんです。

「契約書に書かれている内容は守られているのではないですか?」
は、これについては異議はないです。
しかし、いきなり、他の部屋が80,000円だから、それに合わせると言われても、
詐欺まではいかないにしろ、ちょっとひどくはないのでしょうか?
普通のことなのでしょうか?

アドバイスは、理想はそうでしょうが、2年でご近所とも親しくなり、
子供の幼稚園や学区事情、乳児を抱えてこの不況。。。
そう簡単に、「更新しないなら他を…」なんて考えられません。
更新しない権利なんて、金銭に余裕がなきゃできませんし、労力もかかります。
できれば引越したくないです、いい物件を探したと思ってますから…。
多少、難はあっても75,000円…と思ってたので、
周りは80,000円と言われると、ちょっとショックだったもので…。

すいません、やっぱり感情的ですね。後に入った人間(安く契約して)が
先の住居者に合わせるのって、普通なんですか?
私は逆だと思ってました
(築年数からしても、後からの方が安くなりますよね、大体…)。


□■アドバイス:5

常識とは、意外にも人それぞれです。
ですから、貴方にとっては、
   ・後から入ってきた安い人に、先の人を合わせるのが常識
だったのでしょう。

さて、これが「普通(=世の万人にとって通用すること)」
かどうかと言えば、今は、明確な回答はでないでしょう。
もちろん、業者にとっては「普通」だったのでしょうが、
その「普通」が、多くの顧客に支持されなければ、
通用しない(=誰も借り手がいなくなるか、業者がやり方を変える)でしょう。

契約やら何やらと、ごちゃごちゃになってしまいましたので、
もっと分かりやすい一般事例、例えば、「買い物」で考えてみます。

   1.ある大手家電量販店で、中古のプリンターを8,800円で購入。
   2.その半年後、それよりも程度の悪い同機種が11,800円だった。
   3.ちょうどもう1台欲しかったので、
    「この前のよりも程度も悪いので、最悪でも同じ値段にならないか?」
    と聞いた。
   4.店員は、
    「申し訳無いのですが、本部の価格変更のため、
     今はこの値段でしかお譲りできません」
    と言われた。

  これは実話です。

同じプリンター、しかも程度が悪いものが、
以前よりも高くなるなど、おかしいと思いますよね?
しかし、私には、値段を下げる権利はありません。ですから、そこにしかなく、
どうしても必要であれば、この値段でも買うかも知れません。
しかし、そのやり方に納得できないのであれば、買わずに、
2度とこの店で買うことは無いかも知れません。

話が脱線してしまいましたので、戻します。
今回、貴方の相談に回答させていただいたのは、
   ●業者のやっていることが契約違反、違法であるか否か?
についてであり、
 私は、
  「そこまでは至っていないのではないか?」
 つまり、
  「強制的(法律的)に業者に賃料を上げさせない方法は無いのではないか?」
 と言う見解です。

ですので、私ができるアドバイスは、
   1.貴方にとっては誠意の無い業者ですから、決別する方向で考える
   2.決別せずに、情に訴えるなどをしつつ、少しでも安い賃料で更新する
ぐらいしかありませんし、あとは、貴方のご判断になるでしょう。

(わんえるで~おー・前野)


□■アドバイス:6

何度も言いますが、「家賃は変更することもある」
という認識だけは持って頂きたいと思います。
家賃の改訂については契約書を読んで頂きたいと思います。

なお、この家賃改訂条項の無い契約書の場合は、
民法の詐欺による(刑法の詐欺罪ではないので誤解なきよう)、契約、
または錯誤による契約になるとも思われます。
この場合は契約の取消し、または無効を主張できます。

つまり、賃貸契約そのものを契約時に遡って無効や取消しができるのですが、
貴方の場合は現に住まわれて2年経過していますので、これも難しいでしょう。

もし、取消しや無効を主張し認められても、貴方は今の物件から出ることになります。
ただし、契約時の敷金や礼金は戻る可能性もありますので、
思い切って弁護士さんに相談して、法的手続きをとってみるのも良いかもしれません。

(高原開発・涌井秀人さん)



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Posted on 7月 2, 2007 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃下げ交渉について

相談内容 

大阪・30代女性
入居者が少なかったこともあって、今年1月より家賃が値下げになりました。
長く住んでいる住民同士は、みんな同額であることを確認しました。
また、そのうちのある方は、
  「今後は新規に入居される方と同じ家賃にする」
ということを、大家さん(不動産屋さん?)から、うかがったそうです。

しかし、新しく入居された方に家賃をうかがったところ、
みなさんそれとなく口を濁して、家賃を教えてもらえませんでした。
その後、たまたま入居案内の冊子をみていると、新規に入居される人が、
私たちより9,000円安く入居していることがわかりました。

長く住んでいる同額の住民は1階、2階と別れてすんでおり、角部屋の人も、
そうでない人もいるため、部屋による格差はありませんでした。

今後、不動産屋さん、大家さんと交渉していこうと思っております。
   ・事前にやっておくべきこと(作成すべき資料など)
   ・注意する点、
   ・家賃値下げの可能性
などについて、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。




□■アドバイス

まず、「今後は新規に入居される方と同じ家賃にする」との話を伺ったのは
1人だけで、値下げの事が明記された契約書や念書がある訳ではない…
ということで理解致します。

新規募集で値下げするということは、近隣家賃と比較して
まだ家賃が高い可能性もありますので、もし揃えられれば、
近隣の同程度のアパートの家賃の資料があると良いと思います。
無ければ、契約書の家賃の改定条項と入居案内の冊子だけが
値下げの根拠でしょうから、その冊子を用意して交渉することになるでしょう。

値下げの可能性については何とも言えません。
家賃の改定については、近隣と比較して著しく不当でない限り、
賃貸人と賃借人の話し合いで決められるべき事柄だと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ご回答ありがとうございます!
ご理解いただきましたとおりです。

資料類を教えていただき、ありがとうございます。
早速、探してみます。

本屋などで自分でも調べてみましたが、
今年の1月に家賃がさがった時点で、新規入居者との差額の
半分ほど下がっていることになるので、それ以上の値下げは
正直むずかしいかとも思っております。

ただ、新規入居者には(現在の私たちの差額と同額の)
9,000円の駐車場料金をとっていて、
それによって、見かけ同額にみせようとしていた感じもあり、
心情的に納得のいかないものはあります(個人的なことですが、
私は駐車場は契約していませんし、以前からお住まいで
駐車場契約されている方は、さらに9,000円を払っているわけですから、
納得いかないであろうとは思います)。

全額認められるというのは難しいとは思いますが、
できる限りがんばってみようと思います。ありがとうございました。



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Posted on 6月 22, 2007 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


契約ミスによる家賃の払いすぎについて

相談内容 

広島・30代男性
当初、敷金なしの会社でアパートを借りました。
平成12年8月に、アパートの運営会社が変わりました。
その際、そのまま住む場合、
敷金3ヶ月分と家賃1ヶ月分を払うように言われ、支払いました。

現在の家賃は4.3万円ですが、当時から5年経った今、
そのアパートの家賃が情報誌に3.3万円で出ているので、
家賃の値下げを交渉しようと思いました。
不動産屋に「すこし私の家賃は高くないですか?」と電話したところ、
「あなたは5年前の不動産屋の交代の時に敷金を払わなかったから、
契約の更新になっておらず、前の契約の4.3万円なのだ」と言われました。

前述の通り、敷金は払っており、領収証もあります。
念のため、不動産屋に、「変更時、敷金を払っている人は家賃はいくらになって
いるのですか?」と尋ねたところ、3.7万円だと言われました。

不動産屋のミスで、毎月6,000円も多く、5年間払っていました。
交渉しようと思いますが、一般的に、このような場合、
6,000円×5年分は、返金してもらえるのでしょうか?




□■アドバイス:1

返ってくるかどうかの判断は出来ませんが、
   6,000円×12か月×5年=360,000円
  
です。大きな金額になります。
証拠をしっかりと集めて、返還請求すべきです。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

不動産屋と話をしました。その際に再度、当時敷金を払っていた人は
家賃がいくらになっていたのかを確認した所、3.7万円ですといいました。

ですので、
  「私は領収書があります。では、そちらのミスで契約をしていないことになって
   いた私も、3.7万円だったのですね。差額を5年間分返金してください」
と言いましたところ、確認するので時間をくださいと言われ、
今日、電話がありました。

今になって、
  「私の勘違いもあり、当時、敷金を入れた人も4.3万円でした。
   その後、2年後に新規で入居された人だけ、3.7万円になってます。
   元から住んでいた人は、何年経っても4.3万円のままです。
   だから、お金は1円も返金しません」と、話をかえてきました。

納得できません。この場合、次はどのように話をしていけばいいのでしょうか?
これで納得するしかないのでしょうか?




□■アドバイス:2

書面による証拠が有れば請求が出来ますが、
言った言わないとか、勘違いとかの口論では、請求が難しいでしょう。
不動産会社の誠意に頼るしか有りませんね。
当初のお考えどおり、家賃の減額をお願いしてみてはいかがですか?

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川さま、ご助言ありがとうございます。
本日、再度不動産屋と話をしました。
当時、契約更新をした人すべてが4.3万円…と引きませんので、
「もう結構です!」と言いました。
そのかわり、このまま住むのは気分が悪いので、
退室させてもらうことにしました。
敷金は払っていたのに、5年間払っていない扱いだったので、
全額返してもらうことにしました。
退室する時のハウスクリーニングもしません。
すべて大家さんが直すことで話がつきました。



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Posted on 3月 23, 2007 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


二重払いしていた家賃の返還

相談内容 

はじめまして。家賃の二重払いをしてしまい、返還はできないものかと
悩んでおります。どうかご知恵を貸して下さいますようお願いします。

現在、借家に住んでおりすが、競売により家主が変わりました。
前家主と新家主とに同じ月の家賃(同額)を支払いってしました。
前家主への家賃の支払い(先払い)は口座への自動振り込みでしたので、
競売後の1月分は自動で振り込まれました。
  
新家主へは、仲介の不動産屋さんが、「競売後の家賃を新家主へ渡します」
といい、借家までとりにきたので支払いました。
この後に二重払いに気付き、新家主の不動産屋に、
家賃の返還は出来ないものかと、二重払いに気づいた当日に電話をしたら、
「こちらで前家主へ連絡をしますので安心下さい」ということでした。

しかし、その後は全然構ってもらえず、
逆に「自分たちで解決しろ!」と怒鳴られました。

前家主は競売の為、連絡先がわかりません。この場合、借り主としては、
どうすればよいのでしょうか?家賃の返還はできるのでしょうか? 
できるとすれば、どちらに返還請求すればいいのでしょうか?




□■アドバイス

行政書士の川村と申します。差押え、競売後の移転登記の日付など、
より詳細な状況を確認させていただく必要はあると思いますが、
基本的には前家主に対して不当利得返還請求をしていく形になるのでは
と推察しています。前家主さんの連絡先の調べ方も含めて、
ご相談に乗れるかもしれませんので、宜しければ、直接ご相談ください。

(川村行政法務事務所・川村さん)



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Posted on 9月 15, 2006 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


更新時の家賃値上について

相談内容 

こんにちは。先日、管理業者から更新の案内をいただいたのですが、
それには1万4千円分の家賃を値上することが書かれていました
(現在は5万3千です)。物価や地価などを考慮にいれても、
明らかにおかしな値段設定だと感じます。

正直なところ、その不当な賃料で暮らしていく余裕がないので、
どうにかしなければといった状態です。どうか、アドバイスをお願いします。




□■アドバイス

単純には、更新をするかしないかという選択になります。
不当な値上げだと感じても、最近の物価状況だけが考慮される訳では
ないと思います。例えば、ここ10年値上げしてなかったために
近隣の相場に併せた家賃設定ということもあります。
近隣の同様な物件の価格との比較もして、どれだけ不当かということを
家主と交渉するか、裁判で判決してもらう道もあります。

(西日本地所・山本秀樹さん)



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Posted on 9月 14, 2006 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸の更新料無しという話が家賃上乗せ

相談内容 

今年の9月で現在借りているアパートの更新となりましたが、
そこでトラブルが発生しました。

2年前の9月、友達とふたりでシェアリングをしようと不動産屋に通いました。
貧乏学生なので月7万、礼金なし、駅近、という苦しい条件でした。
ある不動産屋で月8万のところを家主にその場で電話して、
7万にしてくれるという物件が見つかり、とても気に入ったので、即手続きをしました。

そのとき不動産屋の人は、
「しかも更新料はないんです。ただし事務手数料として15,750円かかります」
と言っていました。それは賃貸借契約書にも書いてあります。

しかし今年の今月、家主の管理会社から電話があり、
「更新料で本当は13万いるが、もうすぐ卒業なので
 来月から家賃に5,000円上乗せでいい」
とのことでした。私が2年前の不動産屋での事を告げると、
とても驚き、家賃に月2,000円上乗せで話をつけてくれるとのことでした。

私たちの契約は不動産屋が家主のいないときに強引に取引をしたらしく、
管理会社は契約内容に納得してないそうです。
そして不動産屋に電話したら、更新については責任をもたないそうです。

破格の家賃ですので、月2,000円上乗せで妥協したほうがいいでしょうか?




□■アドバイス

もし、本当に家主が納得していなかったら、当時、
建物賃貸借契約は締結していないはずですよね。
さらに、締結した賃貸借契約書や重要事項説明書に書いて有るとおりの
条件で家主借り主双方が契約したわけです。
従って、事務手数料以外の金員を支払う必要はありません。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 6月 6, 2006 ●借りる→家賃問題, ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


アパート賃料の件

■□相談内容 

初めまして。早速ですがアパートの賃料について教えて下さい。
私は、不動産屋からアパートを紹介して頂き、9年間入居していました。
ここにきて退去することになりました。そこで、退去手続きを不動産屋と済ませた後、
ふとした用事でその不動産屋を訪ねました。すると、以前借りていたアパートの
入居者募集のチラシが店先に貼ってありました。するとそこに書かれていた賃料は
私が借りていた賃料よりも随分と下がっていました。

私も軽い気持ちで不動産屋にそのことについて聞いてみました。すると、
  「今更、値段のことを言われても困ります」
  「2年に一回の更新手続き時にそちらから値下げ交渉がなかったので、
   前回の金額に同意したとして値下げしませんでした」と言われました。

聞き間違いかと思い、再度こちらから、
  「アパートの賃料は借主が周りの入居者の賃料を気にし、調査し、
   2年の更新時に値下げ交渉を行わないと値下げはされないのですか?」
と聞いてみましたら、不動産屋は、
  「大家さんは値下げなど積極的にするわけないでしょ」と言われました。

私は9年間一切賃料は下がっていません。
軽い気持ちで聞いてみただけの事でしたが、何故か納得出来なくなってきました。
アパートの賃料設定はこちらから調査・勉強しないと値下げにはならないのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。。




□■アドバイス

このままの賃料なら入居者に出て行かれる可能性があり、
それは困ると考えている大家さんなら自主的に値下げ案を提示するかも知れませんね。
でも、相場よりも高くなってしまっていると思っても、それに応じて
大家さん側から積極的に値下げ案を提示しなければならない決まりはありません。
今ですと、募集時期も悪いですから、空いたままよりはと
相場より下げていることも考えられます。
なお、借主側から賃料減額の申し入れをすることはできますが、
過去に遡って減額することは原則としてできません。

(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

早速のレス有り難う御座いました。
金額の低い賃料募集を見ても過去にさかのぼって賃料返金など
全く考えていませんでしたが、あまりにも不誠実な対応をされたので、
退去後の賃料を提示しても交渉にはなりませんので、
現在ご入居されている方々に契約年月と賃料を聞いて周り
調査でもしようかとも考えています。
さらに借主側からの値下げ交渉というのであれば、
現在ご入居されている方々にも教えてあげた方がいいとも考えています。



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Posted on 2月 9, 2006 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


消費税改正に伴う家賃引き上げについて

■□相談内容 

私は東京都内で飲食業を営んでいる者ですが、
今回の消費税改正、消費税が課税される免税点売り上げが
3000万円以下から1000万円以下に引き下げられた為に、
店鋪として借りているビルのオーナーが課税対象となりました。
そのため、消費税分を負担してくれと実質的に家賃の値上げを言ってきたのですが、
賃借人としてはこれは呑むしかないのでしょうか?
反論できる余地はないのでしょうか?
どなたか、御教授下さい。よろしくお願いします。



□■アドバイス

今回の消費税免税点引上げは零細事業者には実質大増税ですね。
あなたも課税事業者と思われますので、家賃の消費税分値上げは
仕方ないと思います。多分、契約書にも租税公課の値上がりは
賃料変更理由に該当するという記載があると思います。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



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Posted on 1月 24, 2006 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


隣りとの家賃の相違

■□相談内容 

はじめまして。先月に、
間違って隣りの方の家賃の請求書が送られて来ました。
気付かず、中身を見てしまったのですが、
金額が家賃で6万円、私は6.5万円、共益費も1,000円高かったのです。

隣りとは、全く同じ間取りで、私のが3ヶ月ぐらい後の入居です。
謝罪ときちんとした説明が有れば、
特に何も要求するつもりは無かったのですが、
謝罪も無しで、子供騙しの嘘ばかりの説明をされました。
それで、あくまでも、そちらが正当ならば、
家賃と共益費を公示すると伝えました。

家主は、そんな事をすれば、一番安い家賃に統一された場合、
退去された人が出た場合、訴えると言ってきてます。

公示する事は、問題なのでしょうか?
他の住人に、事実を伝える事は、訴えられる様な事なのでしょうか?
0人にでも、事実を話すと訴えると言われました。

私としては、家主と揉めてこれ以上住みたく無いのですが、
住んで10ヶ月程で、敷金礼金等で、50万以上払っており、
家主だけが得をする様で納得いきません。

不動産会社からの口答の説明及び重要事項説明書では、
A社が貸し主で、B社が管理会社,
契約書ではB社が貸し主となっています。
それで、私も、管理会社の落ち度だから、
仕方がないと諦めていたのですが、
事実を知って、余計、納得出来なくなりました。

長々とした説明となり、申し訳有りません。
アドバイス、よろしくお願いします。




□■アドバイス:1

建物賃貸借契約の締結前に重要事項説明を受け、
その後に建物賃貸借契約を締結されその内容に間違いがなければ、
貴方が締結した契約は有効です。

貴方は契約条件に納得して、契約を締結しています。
隣の部屋の家賃と賃料が異なろうと、問題は有りません。
貸す側又は仲介の不動産会社に落ち度が有れば別です。
当初の説明よりも賃料が高かいとか、説明が間違っていた場合には
損害を請求できたり契約の解除が出来る事もあります。

一般にA店で商品が10,000円で売られているものを買った後に、
B店で同じ物が8,000円で売られていたからと、
A店に支払代金の減額を請求は出来ません。
入居の時期毎に賃料が異なるのは相場の変動により一般的な事と考えられます。

従って、家賃の減額を請求する事は可能と思われますが、
減額が認められるかどかは家主の判断です。

(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者 香川 文人)



■□相談者より

アドバイス有り難う御座います。
私は、家賃の値下げを望んだ訳ではありません。
間違って請求書を送った事への謝罪と明確な説明を求めただけなんです。

貸し主は、謝罪も無く、矛盾だらけの説明をされ、
また、この事を、他の住人が知って、家賃の値下げ交渉が有ったり、
退去されたら、訴えるとまで言います。

   1.私が、この事を秘密にしなくてはならない義務は有るのでしょうか?

   2.それと重要事項で記入された貸し主Aと、契約書の貸し主Bが違う点は、
    問題ないのでしょうか?

私は、契約時の説明でも、重要事項でも、貸し主はA社となっており、
それを信じていましたが、事実は異なり、結果、貸し主と揉める事となり、
退去せざる得ない状態になっています。

お手数をお掛けしますが、1.2.について、教えて下さい。よろしくお願いします。




□■アドバイス:2

RTJサポートチームです。いくつか前もって断っておきます。
まず何をもって「明確な説明」となるのかは、
相談者さんご自身にしか分かりません。また「矛盾だらけの説明」も、
実際に細かく間に入ってみなければ、分からない部分も多いです。
むしろ、家賃の値下げを望んでらっしゃる場合の方が、
交渉にせよ、白黒つけるにせよ、はっきりした結論が出やすく、
それでも納得いかない場合は、裁判で争うと言うような流れも見えます。

以上を前提として、私見を述べさせていただきますと、
「1.」に関しては、裁判云々と言うことになれば、ケース・バイ・ケースだと思います。
  例えば、
   ・明らかに自分宛で無かったにも関わらず、
    開封してしまった場合に知りえた情報はどうなるのか?
   ・それを送付してしまった側の責任はどうなるのか?
などを考えれば、双方それぞれの主張をしてくれる弁護士さんもいるはずです。

私でしたら、そんなことを秘密にしなければいけないのか…
と怒り心頭であれば、前もって自分の主張を弁護してくれるような弁護士さん
に出向き、裁判を覚悟で公開します。

「2.」に関しても、退去せざるを得ない状況をつくられたと思ったなら、
私でしたら、その差を突破口にできそうだと言う弁護士さんと共に争い、
退去せざるを得ない状況に対しての
慰謝料なり諸費用なりを要求するかも知れません。

いずれにせよ、和解することが不可能で、謝罪すらできない相手と
判断されていらっしゃるのであれば、
まずは無料の法律相談などに出向いて、ご自身の主張の正当性、
そして、それを裁判に向けて弁護してもらうには
どうすれば良いのか…と、聞かれることをオススメします。
(ただ、その結果、争うのが時間的、金銭的に無駄と判断された場合は、
 不本意かとは思いますが、納得はいかなくても引き下がらざるを得ない
 状況もあるかと思います)

以上、宜しければご参考ください。




■□相談者より


ご丁寧にアドバイスして頂きありがとうございました。
これを参考に良く考えたいと思います。

  > まず何をもって「明確な説明」となるのかは、ご自身にしか分かりま
  > せん。
  
間違って送った事への謝罪と、家賃や共益費の差は、
入居時期の違いでと言ったぐらいの説明で充分でした。
しかし、実際は、謝罪もなし、説明も矛盾した事ばかり、
おまけに、他言すれば訴えると言われました。
有り難う御座いました。




□■アドバイス:3

あくまでも相談者さんからいただいた内容での判断になりますが、
ただ、まぁ、良い不動産屋さんとは言えなさそうですね。

私も知人から相談を受けた際に必ず伝えるのですが、
不動産契約は賃貸であれ、動く金額が大きいですから、そう言う意味でも、
次回は、物件以上に、この相談センターで親身な回答を下さるような、
良い不動産屋さんを探すことをオススメします。



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Posted on 11月 5, 2005 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃未払いについて

■□相談内容 

はじめまして。
今回友人の身におきているトラブルで相談です。

友人は毎月不動産屋の指定口座に家賃の支払いをしていて、
特に連絡もなかったため、振込用紙を保管していなかったそうです。

そして今月更新の手続きをしに不動産屋に赴いたところ
「2年前から家賃が振り込まれていない」と言われました。
通帳も確認させてもらったところ、
確かにその金額に該当するものがなかったそうです。

そこで更新料に2年間分の家賃(200万近く)を請求されたそうです。
これは銀行にいってその情報を得ることは可能でしょうか?
それともおとなしく支払うものでしょうか?

この話を聞いてどうも理不尽な気がしてなりません。
何かいい解決策はないでしょうか?




□■アドバイス:1

こんにちは!ご相談事案ですが…、

  ・通帳等に振込みの記録が無いか?
  ・ある場合、その振込をどこの口座に対して行ったかの証明を
   銀行にしてもらえないか?
  ・証明してもらえた場合、その口座が指定口座と食い違っていないか?

  を確認出来ませんか?

もし相手側にて当初指定された口座情報と一致する場合、
仮にそれが番号間違い等であったとしても
「私はきちんと履行した!」と主張出来るのではないかと思われます。

2年間一度の督促も無いのも不自然な気がしますがまずは、
こちら側としてはきちんと履行したという証拠固めが必要だと思われます。
その上で先方との話合いに臨まれては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)




■□相談者より:

早速の返答ありがとうございます!

通帳の件ですが、困ったことに現金での振込をしたそうです。
そして、唯一の証拠となる利用明細もなく困っているようです。
まさかこんなことになるとも思わず…。

とりあえず明日にでもだめもとで銀行に問い合わせをしてみたいと思います。



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Posted on 9月 20, 2005 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


家賃が違う!

■□相談内容 

昨日アパートを探しにある不動産屋に行きました。
そこは地元でも評判のよいところ。
ちょうどその日、新築の物件情報が入ってきたとのこと、
家賃は7万円にさっき決まったとのこと。
建てている最中の物件を担当者の方とも見に行き、
建築業者の営業の方もたまたま居たので、詳しい説明を受け、
とても気に入ったのでそこに決めました。

いっさい家賃などが書いてある書類がなく、正式な書類がないので
手付金は受け取れないから来週来て下さい、といわれました。
予約書みたいなものに、名前や住所、勤務先、
保証人などを書いてきてその日は終わりました。

ところが翌日、大家さんが家賃を7万5千円に決めた、
と不動産屋から電話連絡が来たんです! 
確かに昨日家賃は7万円に決まったと言ったのに! 
話が違うと文句を言ったのですが
不動産屋はとても申し訳なさそうに謝るばかり。

今度詳しい話をするのですが、
私が思うにきちんと家賃が決まっていないのに
7万円ぐらいだろうということで私に紹介し、
いざ大家と話したら5千円高かったのでしょう。
でもそんなことは私は納得できません! 
書類がなく口頭のみの説明はどうすることもできないのでしょうか??
家賃を7万円にすることはできないのでしょうか?
不動産屋の信用問題に関わると思うのですが。




□■アドバイス:1

確かに民法上では、
本人同士の意思表示により契約は成立する事にはなっています。
然し、不動産の説明で一番大事で重要な証拠となるものは、重要事項の説明書です。

実際に重説を受けて署名捺印をし、更に契約書を締結して金銭の授受をして、
初めて契約の締結がなされたと判断されています。
不動産業者には全く落ち度が無かったとは言えませんが、
まだ、重説をうけていないようですし、契約前で、実際の金銭の授受も
行われていなかったとなりますと、業者の責任を問うのは難しいでしょう。

又、信用問題と実際の損害は全く別のものだと思います。
信用できないので有れば、契約をしなければ良いだけでしょう。
信用問題では無く、貴方がその不動産業者に対して、
信用できなくなったと言う表現の方が適切だと思います。

さて、実際の対応ですが…。
本来は、大家が一度決めた家賃を替えた訳ですから、
大家の人柄自体の問題も有ると思います。然し、
不動産業者が大家と揉める事は殆ど無いと思います。
大家は他の不動産業者に変えれば良いだけですから…。

まぁ、口頭では有りますが約束は約束ですので、その不動産業者と
上手く話しをつけて、大家と交渉してみてもらっては如何でしょうか?
交渉事は怒った者が損をすると、私は思います。
良く順序だてて、不動産業者を説得するのが一番です。
あまり業者を怒って責めると、「そんなに言うなら裁判でも何でもやってくれ」
と口喧嘩になる可能性もあります。

人間は頭を下げて頼まれると弱いものです。
信用できないと言うのでは無く、
 「貴方の会社は絶対信用できると聞いたから信用したんです。」
 「大家ともう一度交渉をお願いします。私は7万で予定をしてたんです」
 「私もこのアパートが本当に気に入っているんです。
  ぜひ最初の説明とおり7万にして下さい。」
等と、不動産業者のメンツやプライドを立てつつ、7万円の家賃で契約したいと
いい続けるのが一番だと私は思います。

但し、7万円の家賃だと言った証拠が書類等で残っていれば話は全く別です。
(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

お返事ありがとうございます。
電話がきたときはなんだか騙された気分になって悔しいし悲しいし、
どうしていいかわからなくなっていたのですが、だいぶ冷静になりました。
家賃7万円と書いた書類等は何もありません。小さな不動産屋なので
そこに居た人やたまたま居合わせた建設業者のかたは聞いていたはずですが…。
今週末もう一度不動産屋に行き、どうして7万円から5千円アップしたのか、
どうにか交渉してもらえないか、冷静に話してこようと思います。
私たち今年結婚予定でそのための新居探しなだけに、新居が決まったとき
ホントにうれしかったんです。話し合いの場で泣いてしまいそう…。




□■アドバイス:2

怒る事なく、貴方自身も誠意を持って交渉・お願いをして見て下さい。
不動産業者や大家にも落ち度は有る訳ですから、本気でお願いすれば、
動かざるを得ないと思います。頑張って下さい。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 8, 2005 ●借りる→家賃問題 | | コメント (0) | トラックバック


使用目的変更によると賃料UP

■□相談内容 

平成7年にビルの1階と地下1階を借り、事業所を開きました。
  
契約書の上では1階は事務所、地下は倉庫兼作業場となっています。
1階の事務所部分が手狭になったため、
平成10年に大家さんと現状復帰の覚え書を交わした上、
当方の負担で地下部分に間仕切りとドア、エアコンを設置して
事務机3個を置けるスペースを作りました。

その後の契約更新では賃料は従来のままでした。
今回3月の契約更新にあたり、突然賃料の大幅なアップを提示されました
(41.7万→48万)。

理由としては、
  「従来は1階部分は坪単価1.1万、
   地下は倉庫のため坪0.7万の計算をしていたが、
   地下に事務スペースを設置した以上、
   1階と同じ坪単価を適用する」
というのです。

当方とすれば、
  「原契約書上では用途と坪単価によって
   賃料を設定するという規定がないこと」
  「設置工事の合意の際に大家さんも地下部分に事務スペースを作ること
   を知っており、その後の更新も従来と同じ額であったこと」
から今回の申し出に大変驚いています。

設置工事の負担、現状復帰の義務はすべて当方が負い、
変更も事前の了解は得ていたにも関わらず、
用途が変わったからという理由で賃料をあげるのは納得できません。

契約書には賃料改定は、
   (1)諸物価の変動、公租公課の増徴、
      付近の土地建物賃貸借条件の変動を勘案する。
   (2)清掃費・諸施設の維持・管理・保守に要する諸経費等を勘案する

とあるのみです。

わたしたちは大家さんの申し出の通りの
新賃料を払わなければならないのでしょうか?



□■アドバイス:1

地下の改装費用の造作買取請求権の問題と合わせて考えるべきだと思います。
  
契約を終了して物件を返還する時の問題ではありますが、
大家が承諾して改装した場合には最近は良くクローズアップされています。

内容は、
  家主の了解を得て建物に付加した畳、建具その他の造作があるときは、
  借家人は借家契約が終了した場合に、家主に対して時価で
  その造作を買い取るよう請求することが出来る。
  又、借家人が家主より買い受けた造作も同様である。
  但し、任意規定であり特約で造作買取請求権を排除する事は認められる。
 と言う規定です。

家賃の交渉するときに、間仕切りとドア、エアコンの
造作買取請求権の排除をするのか、認めるのかによっても交渉は変わります。

本来は倉庫としての契約ですから、目的変更になりますので、
家賃の値上げを言ってくるのは仕方ないと思います。
  
然し、貴方が負担して改装した
造作の負担費(減価償却を考慮)の価格にもよりますが、
造作買取請求権を排除するので有れば、
それを理由に値上げをしないように交渉できると思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

涌井さん、ありがとうございます。
もしよろしかったら、さらにご質問させてください。

まず、買取請求権については、造作設備設置の際に
交わした覚書では、私たちは造作買取請求権は有しない
となっており、原状回復の責任があるのみです。

私たちにとって不可解なのは、
造作設備設置後に行われた契約更新時には、
今回のような目的変更と賃料の関係についての話はなく、
今になってそれが言われることです。家主さんが今になって
それを言われることに正当性はあるのでしょうか。

倉庫としての使用ですが、元の契約では「倉庫兼作業所」となっており、
現在も大半のスペースをその目的で使っています。
新たに持ち込んだのは事務机3個とコピー機のみで、
用途とすればほとんど作業用であり私たちの困惑もそこにあります。

認識の違いと言われればそれまでなので、
いっそ、それらを撤去してしまうことも考えていますが、
そうすれば「事務室への目的変更」という家主さんの言い分を
退けることはできるのでしょうか?



□■アドバイス:2

家賃の変更は、大家と賃借人の間で協議されるのが一般的であり、
大家が一方的に家賃値上げは出来ません。
 (そんな事になったら、安心して借りる事ができなくなってしまいます)

貴方の説明を見ると(実際は大家の言い分も聞かないとはっきりはしませが?