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▼ 火災による契約解除について
▼ 孤独死の後処理について
▼ 2年前に退去した物件の大家からの請求について
▼ 火災の影響に対する補償について
▼ 道路工事に伴う損害賠償について
▼ 工事の遅延に伴う補償について
▼ 引越し当日業者のミスで解約
▼ 損害賠償について

火災による契約解除について

相談内容 火災による契約解除について

神奈川・60代男性
ビルオーナーです。
テナントの飲食店から営業中に火災が発生し、店舗が全焼しました。
契約書に、
「物件が滅失した場合は、催告なしに契約解除」
とありますので、
即刻、契約解除通知をテナントに内容証明で送りましたが、
先方は、
「ビルが無くなった訳ではなく、改装すれば使える」
との理由から、契約解除は無効であると主張しています。
果して、契約解除は成立するのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、火災の場合は、
基本的に損保会社の対応に準じて考えれば良いと思います。

賃貸物件の場合、火災を出した店舗等は、借家人賠償責任と言いまして、
大家、もしくは大家に火災保険料を支払った損保会社への
損害賠償を支払う義務が生じます。
これは戸建てのもらい火とは大きく違います。
この借家人賠償を補うのが借家人賠償責任保険なのですが、
その店舗が入っていなければ、かなり大変なことになるかもしれません。
当然、改装の義務も出火元が負担すべきことになる可能性が大きいと思います。

よく損保会社とご相談になり、誰がいくら負担するという示談を締結して、
補修工事を行うことと並行して、契約解除を行うかどうかは検討すべきだと思います。
借家人賠償責任も含めて、全額、損保会社から出るのであれば、
契約解除を行う必要は無いと思いますが、いかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なご返事、ありがとうございました。大変参考になりました。

ところで、テナントへの賠償請求と賃貸借契約解除についてですが、
オーナーとしては、賃貸借契約解除を優先しております。
理由は、長年の契約の中で、一言で「信頼が置けない」ということです。
法律は破るわ、人の迷惑は顧みないはで、
人が見ていなければ何でもするテナントで、散々苦労しました。
  
今回の火災も不審な点が何点かあり、計画性の疑いがあることから、
警察へ訴えていますが、確固たる証拠がなく、
「あとは、オーナーとテナントの問題」として、取り合ってくれません。

今回の火災に関連して、油を多量に使用する店舗にもかかわらず、
消火器はない、ガス漏れ検知器はない
(今回、テナントはビルが古くガス管が腐り、
 ガス漏れしたのが火災の原因としております。
 営業中に店員が出火したにもかかわらず)、
  
また、自身でガス管を能力アップのために交換したり、
排気ダクトを改造したり、全てオーナーの了解なしに勝手に実行しています
(賃貸契約のオーナーへの承認義務があるにもかかわらず…)。

今回、契約解除が実現できれば、長年の念願で、不幸中の幸いと思っております。
テナントの狙いは、今秋予定の店内改装(約1,000万円)が
保険で実現できるためか、罪の意識はなく、始終にこにこしています。
  
また、オーナーに責任を被せ、オーナーへの賠償責任を回避し
(弁護士より火災原因がはっきりしたら、逆に賠償を請求すると言ってきています)、
賃貸契約が続行できると思っているようです。

つきましては、今回、賃貸契約の解除を実現するための問題は何か、
また、それを解決するにはどうすればよいか、アドバイスください。


□■アドバイス:2

私見ですが、契約書の条項違反と火災の問題は別に考えるべきかと思います。

火災につきましては、損保会社の調査員が詳しく調べると思いますし、
消防署や警察の火災の発生原因に従わざるを得ないでしょう。

長年の契約書の違反行為につきましては、全て列記の上で、
契約違反による解約を求めるべきだと思います。
住居とは違い、事業用テナント契約ですから、
契約書の内容を良くご確認の上で、対応することになると思います。

ところで、その店舗の営業内容にもよりますが、不特定多数の顧客が利用する
施設の場合は、講習を受けた防火管理者をおき、消火器や非常ベル等の
定期的な管理を行い、消防署に定期的に報告書を提出する義務があるはずです。
もし、それらをやっていないとしたら、それは消防法違反となると思います。
これは刑事罰ですから告訴・告発できます。
その店舗にどのような弁護士がついているのかは知りませんが、
もし、それを承知しているとしたら、かなり不思議な弁護士でしょうね。

火災原因もですが、日常の管理業務上で消防法違反があったかどうか
調べてみるのも良いかと思います。
もし違反があれば、民事上の問題では無く、刑事上の問題となりますので、
刑事告発、または告訴して有罪に持ち込めれば、損害賠償請求でも、
かなり有利に話を持っていけると思います。

なお、この消防法違反があったかどうかは、文面では解りませんので、
消防署に確認してみてはいかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご回答ありがとうございました。
大いに参考になりました。お礼申し上げます。

涌井様より貴重なご意見を頂いておりますが、
その後、先方の代理人(弁護士)が、
「原状回復後、物件を明渡すが、契約解除は別問題」
と言っており、この度、
「火災により物件が使用できなくなったので、
 当方より賃貸借契約を解除する。当方に善管注意義務違反の事実はなく、
 オーナーからの善管注意義務違反による賃貸借契約解除は無効」
との通知が送られてきました。
この違い、および、先方の狙いは何でしょうか?
お教えください。


□■アドバイス:3

賃借人には、借りている物件をきちんと管理する義務がございます。
これに対して「善管注意義務」という表現を使います。
注意すべきは、事業用物件の場合は、民法以外に商法が絡んでくることです。

オーナー側から解約する場合は、損害賠償の請求もありうる訳ですから、
   ●オーナー側からの損害賠償の請求を避けるために、
    賃借人側から、「原状回復を行い明渡す」と主張してきた
のだと思われます。

賃借人側の弁護士も、貴方が意外にしっかりした主張をされたので、
賃借人側の立場が弱いことを認めざるを得なかったということだと思われますが、
貴方がどの様な主張をされたのか、弁護士がどの様な返答をしてきたのか、
正確な文面を確認しないことには、はっきりしたことは言えません。

ところで、消防法違反の件はご確認なさいましたでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返事ありがとうございます。前回ご指摘の消防法の関係について、
消防署に問い合わせましたところ、客席数30名以上の店舗は規制がうるさいが、
それ以下のところ(当店舗は15席程度)では、消化器設置程度で良いとの説明でした。

しかし、数年前、油脂の付着の清掃と消化器の設置について
消防署より指導を受け、油脂は清掃したが、消化器は設置されていませんでした。
今回、最初、ちょろちょろの火が、ガス漏れ個所に見えたとの従業員の説明ですが、
消化器を使えば簡単に消せる火であったと思われます
(その他、不信な点がいくつもあり、計画的な犯行に思えてなりません)。

消防署は、従業員の証言と、現場のガス管(他のテナントへ行く管)が
破れた状況から、(正式な報告は2ヵ月後とのことですが)
安易に「そのガス管が出火個所である」と結論づけており、
そのことから、テナントは、
   ●火災原因は、ガス管の老朽化によるものであり、オーナーの善管義務違反であること
を、主張しています。

当方としては、ラーメン店の営業中に出火したものであり、
テナントの責任を追及しています。当方のとった行動としては、
契約に従い、物件焼失、および、善感義務違反により、
即刻賃貸借契約解除と明渡し、原状回復をテナントに通知しました。

これに対し、テナント代理人より、
  「従業員は、火災発生事故当時も従前からの使用方法に従って店舗を使用してき
   た。従って、賃借人の不注意で発生したものではない。むしろ、他のテナント
   向け配管の老朽化、または3階の改装工事によるガス管の亀裂により発生した
   ガス漏れが原因で、オーナーの善管義務違反であり、改めて損害賠償請求をす
   る。また、什器類は悪臭のため撤去するするが、明渡すつもりはない」
との通知を受けました
(テナント入居による工事中でしたが、まったく影響は考えられません)。

その後、
  「火災により賃貸物件を使用することができなくなったので、賃貸借契約を解除
   する。なお、オーナーからの賃貸借契約解除は無効である。損害賠償、保証金
   の返還は、追って請求する」
との通知文を受けました。

ところで、従業員はガス臭かったこと、また、目がチカチカしていたことを
強調していますが、火災時の見物人の証言から、
   ・最初はもくもくと多量の煙が上がっていたのを見た
   ・ガス爆発はなかった
   ・ガスの臭いはしなかった
などの状況から、当方はガス発火ではないとの見方をしております。
また、ガス漏れの個所は奥まり、入り組んだところで、
人が故意に火をつけなければ、コンロの火が油を通して伝わるところではないことを
消防署へも説明しました(ガス会社も不審に思っていました)。

しかし聞く耳がなく、消防隊の説明では、
  「現場に到着した時、ガス管から30センチ位の炎が上がっており、室内は煙が充満していた」
とのことでした。

簡単に火が消せるはずですが、10坪位の店舗を6時間掛けてようやく鎮火する有様で、
1階部分は全焼となりました。消防隊は店舗オーナーに、
「火が消せず申し訳ない」謝りましたが、実際は、最初の発火場所が奥の方にあったが、
従業員の誘導でガス管に関心が奪われている間に火がまわったのではないかと思われます。
そのため、消防署のミスを隠すのとテナントの利害が一致した疑いがあります。

見物人は、消防署の責任を指摘しており、消防署へ何度も足を運び、
消防指令長へも面会の上説明を求めましたが、黙して語らず、
報告を待ってくれ…の一点張りでした。
  
当方は、これから弁護士に頼らず、自らテナントと戦っていこうかとも考えています。
何か意見があれば、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:4

私見ですが、消防署の見解を覆すのは、かなり努力がいることでしょう。
一番は損保会社の調査員がどの様な見解を示すか…でしょうね。
でも、消防法違反とまではいかないかもしれませんね。

ガスの件については、ガス会社の見解を文章で出して頂いてはいかがでしょうか?
それと都市ガスの場合は、確か、ガス会社の検査員(?)が
定期的にガス器具やガス漏れの検査を行っているはずですが…。
そもそも、配管からのガス漏れで、その程度の被害で済むのでしょうか?
確かに、変な感じは受けますね。やはり、ガス会社の専門家としての意見を、
書類としてもらっておく方が良いでしょう。

消防署の指導を無視して消火器の設置をしてなかったのは、
明らかに賃借人に問題がありますから、この点については消防署から、
文章による証明をとっておいた方が良いと思います。

  相手の弁護士の言い分に対しては、
   ●消防署の指導を無視した消火器の未設置の証明
   ●ガス会社の意見
  とを併せて出して、対抗することになるのではないでしょうか?

さらに、オーナーの善管義務違反を相手が主張してきているのなら、
   ●要修復箇所が賃貸物件に存在する場合は、賃借人はオーナーに対して、
    その修復の必要性を報告する義務があること
を主張してはいかがでしょうか?
これは、多分契約書にも明記されている場合が多いので、契約書をよく確認して下さい。
  
賃貸人(=オーナー)には、修繕義務はありますが、賃借人には保管する義務があります。
その保管が正当に行われていたと仮定しても、物件の修繕についてはオーナーに報告し、
修繕を要求することが必要だと思います。
  
その要求をオーナーが拒否した場合は、確かにオーナー側の責任となるのでしょうが、
オーナーに報告を行わなかった場合は、やはり善良なる管理を行っていたとは
言えないのではないかと思います。
特に都市ガス等のガス会社による定期的な検査が行われているものについて、
通常は考えられない配管の亀裂が存在し、さらにそれに事前に気付いていた
のであれば、なおさら、修繕の必要性を報告すべきでしょう。
  
特に、賃借人は事業者であり、素人ではありませんから、
商人としてガス管等に対しても、常日頃からプロの目を持って
注意して営業する必要があるわけですから、
亀裂等については特に注意して営業すべきかと思います。
このあたりのことも諸事情を良く調べて、主張されてはいかがでしょうか。

それと、前回も言いましたが、過去の契約違反の列記ですね。
これをきちんと行うことです。
こちらによる契約解除を主張することも忘れないことだと思います。

  ※参考条文(賃借人の通知義務)
   第615条 
        賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、
        賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、
        賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、早速、貴重なご意見ありがとうございます。
大いに、参考として、相手に主張していこうと思います。
また、経過をご報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

賃貸開始して以来、36年間、賃借人は法は犯すわ、
目の届かない所で賃貸契約を無視して
自分勝手に振舞うわ…で手を焼いていましたが、
仲介業者から家賃だけはきちんと払う優良な店子(たなこ)とのことから、
我慢してつきあってきました。
3年前、ポンプや下水槽がある機械室に食材を保管し、
倉庫代りに使っているのに気付き、撤去を申し渡したところ、
   ●倉庫として賃借当初から使用していた
と主張し、弁護士を立てオーナーを訴える有様でした。

この2年間、こちらは弁護士を立てず、法廷で争ってきたところ、先方から、
  「機械室の品物を撤去をする代り、店内に物置を確保したいので、改装したい。
   ついては、費用が1,200万円掛かるので、7年間は家賃を凍結して欲しい」
との和解案が出ましたが、今月末、和解裁判が開かれる予定のところ、
今回の火災が発生しました。

本日、先方代理人(弁護士)より、
  「今回の和解裁判の期日を延長し、裁判官も事情が分っているので、
   新たに裁判を起こすのでなく、本件の裁判に移しかえたい」
との連絡がありました。
前回の裁判で原告は、訴えが通らないばかりか、こちらが指摘した、
賃借人が犯した種々の法令違反が改められ、どちらが訴えられたのか…と、
裁判官は首を傾げていました。

この様な事情で、弊方も明渡しが決まり、ほっとしているところです。
しかし、何分、知識、口、文章では弁護士の足元にも及ばず、
何十倍も労力を費やすこととなりますが、
結局、戦うのは当人同士の正義と思うので、
勇気を振り絞り戦っていこうと思っています。

現在、弊方より、
   ●賃借人の善管注意義務違反と物件焼失による契約解除
   ●原状回復後の早期明渡し
   ●後日、賠償請求
を通知し、これに対し、先方より、
  「早期明渡しには了解するが、物件焼失とオーナーの善管注意義務違反で、
   賃借人より契約解除し、別途、賠償請求する」
との通知を受けました。

このような状況なのですが、裁判所から裁判の案内があるまで、
このままで良いのか、宜しければ、アドバイスいただければ幸いです。


□■アドバイス:5

私見ですが、たぶん、先方が原告で貴方が被告ということになるのでしょうが、
裁判の移し変え自体は、それほど問題は無いと思います。

裁判になるまでの間に、各資料や各証明・各証人を揃える準備を行うことが
必要でしょう。
   ●消火器未設置による消防署の指導に従っていなかったこと。
   ●ガス菅に対するガス会社まの見解。
   ●賃借人としての修繕必要箇所の報告義務違反。
   ●保管義務違反の事実の列記。
  そして、
   ●過去の契約違反のまとめ
  なので、このまとめは、特に念入りに行っておくべきだと思います。

火災の時の見物人の証言が証明できれば、それも良いと思います。
損保会社の見解はどうなっているのでしょうか?
それも、貴方に有利な見解が出れば良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご意見ありがとうございました。
損保会社についてですが、当ビルの保険は入っていません。
賃借人の保険会社へオーナーとして火災の原因等について見解を聞きましたが、
話してくれません。逆に教えてくださいという有様です。
また、ガス会社の消防署への報告は、
口頭では「おかしい」と言っているのですが、消防署への気遣いか、
当たり障りのない報告で、火災原因に対する私見の記述はありません。
別途、ガス会社より、オーナーに対する見解書を求めています。


□■アドバイス:6

私見ですが、書類でもらえないのであれば、録音されてはいかがでしょうか?
裁判の時に証拠として取り上げて頂ける場合もあるかと思います。
何も無いよりは良いと思います。

火災保険については、建物の火災保険は使わず、
賃借人の借家人賠償保険を使うということなのだと思いますが、
そうすると基本的には保険金はそれほど調査はされずに
支払われる可能性もあると思います。
保険会社の調査員は、それほど期待できないかもしれません。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。



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Posted on 11月 3, 2008 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


孤独死の後処理について

相談内容 孤独死の後処理について

東京・20代女性
親戚が部屋で死亡していていました。
その方は、離婚後1人で生活をしていたので、
親族である私の父に連絡が来ました。
状況は、この暑さの中で2週間程放置されていたようで、
虫などがすごいとのことでした。
警察が立会いのもとに、遺体は処理されましたが、
その後の部屋の処理などの件に関しては、全く解らない状態なのです。

保証人は保証協会にお願いしているのですが、
クリーニングなどの手配は自分でするべきなのでしょうか?

大家さんに聞いたところ、
「しばらくそのままでいいんじゃないでしょうか?」
とのことでしたが、部屋の臭いなどをそのままにしておくことは、
近所の方々に大変失礼なので、何とかしたいと思います。

しかし、どのように動いたら良いかわかりません。
どなたか死亡後の手続きの流れがわかる方がいらっしゃいましたら、
どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。


□■アドバイス

私見ですが、失礼を承知で若干説明しますと、
私も夏場の死後10日ほど経過した物件に立ち会った経験がございますが、
死臭も酷く、部屋中に銀バエが飛び回り、
ウジが湧いて、とても耐えられる状態ではありませんし、
クロス等もハエの排泄物で汚れてしまい、
クリーニング程度ではどうしようもない状態でした。

大家さんが、
「しばらくそのままでいいんじゃないでしょうか?」
と言える状態でないのは、はっきりしていると思います。

たぶん、貴方、および、貴方の父親は元々保証人にはなっていないので、
大家はそのように言っているのではないかと思います。
単なる親族というだけでは、大家さんが貴方達に、
色々な請求をしてくるのには無理があると判断されたのでしょう。

大家さんには、手土産を持って挨拶に伺う程度に留めておけば良いと思いますし、
あとは大家さんが処理をしてくれると思います。
お気持ちは理解できますが、あまり深く関り過ぎるのもどうかと思います。

なお、貴方が親族であり、かつ保証人であれば、お祓い等を行うと共に、
掃除もするべきだと思いますし、場合によっては大家から全面改装費用と、
家賃の2年分程度は請求される可能性もあると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返信ありがとうございました。
おっしゃる通りで、クリーニング程度ではどうしようもない状態です。
幸いと言っては失礼なのですが、保証人にはなっていないので、
ご意見を参考にして、大家さんと話し合いをしたいと思います。
どうもありがとうございました。



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Posted on 10月 13, 2008 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


2年前に退去した物件の大家からの請求について

相談内容 2年前に退去した物件の大家からの請求について

宮城・30代男性
はじめまして。
2年前に退去した大家から、今、請求がきております。
こんなことってあるのか?…と思い、ネットで検索して、たどり着きました。

借りていた時に家賃の滞納はなく、大家は転勤のために県外におり、
直接の話は全くなかったのですが、エアコン、ストーブ等の設置の際も、
仲介の不動産屋さんへ了解を得て、取り付けしておりました。

今、大家から請求が来ているものは、そのように、
不動産屋さんの了解を得て取り付けしたケーブルテレビの件でした。

大家の言い分は、
  「取り付け自体、了承していないし、
   家にケーブル引き込みの穴を開けたので、修繕費を支払え」
ということです。

立ち退きの際、図面に入居前の傷等を記入したものを、
不動産屋さんが持参し、チェックしながら…でした。
こちらも、そのチェックで安心してしまったのはミスでしたが、
清算も済み、2年も経ってからの請求に驚いております。

支払って終らせた方が楽なのかとは思ったりするものの、
すっきりしない部分もあります。
このような請求に対して、どう対処すれば良いのでしょうか?


□■アドバイス

気分的に嫌だし、不愉快ですが、「反論におよばず…」ばずです。
  つまり、
   ●「無視」が最良
  と、アドヴァイスさせてください。

 理由1.
   退去査定は、事実に基づくというより、事実に基づいて合意精算する
   事務的手続きです。つまり、金銭により精算して区切りをつける方法なのです。
   民法で「原状回復義務はあり」となっていますが、現実的には原状回復は
   不可能なので、それに見合う程度を示談して金銭で賠償するをもって、
   原状回復としています。よって、精算は終了していますから、無視してよいのです。

 理由2.
   損傷、汚損の事実をもって、無条件に賠償責任があるのであれば、
   永久にその責任は逃れませんし、事実認定は、膨大な時間と費用が発生します。
   いったい、その費用は誰が負担すべきなのでしょう?
   つまり、合理的科学的思考は、
    ●精算手続きをもって遡及しないこと
   になります。あとで、「ここが傷着いていた」と言われれば、反論はどうする
   のでしょう?
   しかも、2年も経っては、その事実があなたであるとどのように証拠立ててい
   るのでしょうか?
   不可能ですから、よって2年の時間が無意味さを補強します。

当時の不動産屋との清算書が手元にあれば、何があっても大丈夫ですよ。
こんなことがまかり通れば、一度借りたら、
一生請求におびえる人で、日本中が溢れ返りますね。
無視が一番ですが、どうしても発言せざるを得ない状況に追い詰められたら、
TV線を認めないのでなく、「精算は終了したと認識している」の一本で、
対応してください。
もし、不動産屋さんに精算代理をしていなかったとの言い分があれば、
善意の当事者として、
 「不動産屋さんが、無委任行為をするはずなど、思いもよらなかった。
  その契約上の違反は、当事者同士で解決してほしい」
と言ってください。
以上、査定経験200件以上の現役一級建築士より
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾正文様、ご回答ありがとうございます。
ただただ、びっくりして動揺してしまっていた時に、
中尾様のご回答を頂き、安心して無視しようと思っておりました。
  
しかし、社宅扱いとしての法人契約だったため、本社へ連絡が行き、
給料天引きにて支払うと本社より通達が来ました。

そのため、無視することもできない状態となり、
直接やり取りしなければならない状態となってしまい、
現在仲介の不動産屋さんとのやり取り中です。
不動産屋さんでは、双方に過失ありの認識で、
減額(上限半々で、お互い負担)の方向で話が来ています。

ご指摘いただいた旨を話してみたのですが、どうも歯切れが悪く、
それに対しての回答はまだありません。
すっきりとお礼のお返事をしたかったのですが、どうもこじれそうです。

また何か動きがありましたら、書き込みいたします。
次に解決のお礼ができると良いのですが…。



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Posted on 7月 10, 2008 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


火災の影響に対する補償について

北海道・20代女性
私が住んでいるアパートが火災になりました。
真下の部屋から出火し、下の部屋は黒こげで住める状態ではありません。
消火活動の際、天井も破って、消火したそうです。

私の部屋の被害は、煙とすすと臭いです。
自分の入っていた保険で、衣類のクリーニング代と清掃費として、
保険代はおりました。ただ、部屋の臭いと、壁と床の隙間から出た
すすが掃除をしても取れませんし、床のきしみ、ゆがみが、
前にもまして、気になります(床から釘が飛び出してきています)。

管理会社に聞いたところ、住むには問題ないといわれたのですが、
入居時と状況が変わったことで、家賃が安くなるとか、
引越しとかの対応というものはないのでしょうか?

今後、火災のあった部屋の工事も入るそうですが、
日中寝る生活をする仕事をしているので、
昼間に連日工事があると、体調を崩しかねません。

何か、対応をしていただけるものなのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いします。




□■アドバイス:1

現在の部屋は入居時(契約時)と明らかに状況が変ったしまった
わけですから(特ににおいなど)、
同じアパートの他の部屋に変えてもらうとか、
空きがなければその不動産会社が管理している部屋を
斡旋してもらうよう交渉すべきです。
その費用は家主さんが入っている保険でカバーできるのかもしれません。
あるいは、あなたが加入している保険があれば、
その保険会社に問い合わせてみてはいかがでしょう。
いずれにせよ、仲介した不動産会社(管理会社?)に
賃料変更も含めて善処を求めるべきでしょう。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

佐藤倶之様、ご回答、アドバイス、ありがとうございました。
参考にさせていただき、管理会社に問い合わせてみたいと思います。



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Posted on 6月 11, 2007 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


道路工事に伴う損害賠償について


東京・30代女性
5年前、ある国道沿線に店舗を借り、飲食店を開業致しました。
半年前から前面の道路が拡張工事を開始しましたので、
当店へ進入しにくくなったことや、深夜の工事もありまして、
売上が大きく減少しております。

契約時には、不動産業者から重要事項説明もありました。
将来的に道路工事があることは契約時に説明も受けていまして、
私も工事の内容は理解はしておりました。
ただ、これについては口頭説明のみで、
重要事項には明記されておりませんでした
(最近、契約書と重要事項を見直して気が付きました)。

また、10年後に工事が完了するらしく、前面道路と当店敷地のGL差が
50センチほどできるらしく、これでは長期的な営業は難しいと判断して、
今月末には退去することになりました(6月に退去申し入れ済みです)。

そこで、ある程度の損害賠償を、貸主か不動産業者へ請求したいと
考えておりますが、果たして可能かどうか教えて下さい。
もし請求できるならば、一般的にはどの程度の範囲
(実損分か、内装改装に投資した費用の未償却分や、退去費用など)
まで、可能かも、アドバイスいただければ幸いです。




□■アドバイス

具体的には弁護士にご相談して下さい。

ここからは私見です。道路工事等の公共事業の場合に、
損害賠償を請求するのは難しいと思います。
もし、弁護士に相談し、損害賠償金が取れた場合は、
ぜひ教えて頂きたいと思っております。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 5月 18, 2007 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


工事の遅延に伴う補償について

相談内容 

10月30日引渡の予定でしたが、今月に入り工事が遅れていて
引渡が2週間延びると連絡がありました。
こちらとしては先月から賃貸の契約の解除、引越しの手配など
終えていたので、非常に困っています。
現在賃貸の契約の延長をお願いしてる所ですが、この様なケースの場合、
請負の工務店が家賃などを補償してくれるものでしょうか?
また、これを理由に契約の解除は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。




□■アドバイス

基本的に契約の違反については、契約書に基づいて処理されます。
工事が遅れた場合についてどう書いてありますでしょうか?
請負契約書の内容をよくご確認のうえ、相談をしてください。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 7月 21, 2006 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


引越し当日業者のミスで解約

相談内容 

不動産屋で気に入った物件があり、担当者と部屋を見に行ったところ、
大変気に入り契約することにしました。
様々な準備を済ませ、引越し当日の朝マンションに行ってから、
突然担当者に私に見せた部屋が実は間違っていて、
入居者が決定していたので入れないと言われてしまいました。

私が見に行ったとき、入居していない部屋が2つあり、そのうちの1つは
私が決める前に既に決まっていたのですが、担当者が決まったほうの部屋を
間違えて私に「ここがあいている部屋です」と紹介したというわけです。

本当に空いているほうの部屋は、見せてもらった部屋と間取りや広さが違い、
納得できるものではなかったので、結局解約することにしました。

いろいろと準備をして、いよいよ引越しの朝になって…。
本当に晴天の霹靂というかんじでショックで言葉も出ないほどでした。
その後の担当者の態度、対応も到底納得できるものではなく、
会社からも何のお詫びもありません。

契約金は勿論返ってくるようですが、一人暮らしを前提に
買い揃えたものにかかった費用などは補償してもらえるのでしょうか?

金額云々よりも、不動産屋の対応がとにかく許せないので、
このまま引き下がりたくないのですが、
こういう場合どういったことが可能でしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願い致します。




□■アドバイス

私たちがお答え出来るのは、契約書に記載された違約金や
損害賠償請求が可能かどうかです。
建物賃貸借契約の不履行に対して、損害賠償の記載が有れば当然可能です。

 私見ですが、
  ・仲介業者の注意義務違反があります。
  ・家主が契約書に印鑑をついていれば、家主に建物賃貸借契約の不履行があります。
  ・貴方が引っ越しに際し準備したものについては、私に判断出来ません。

 以上をもとに損害賠償の請求が可能と思います。

ただし、契約書に記載が無い部分の損害賠償請求等についての相談は
弁護士の仕事であり、弁護士資格の無い者がこれ以上のご相談を受ける事は出来ません。

市区町村が開催している無料法律相談等で相談されるか、
または、弁護士さんにご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

アドバイスをどうもありがとうございました。
ご意見を参考に、また考えてみます。
お忙しい中どうもありがとうございました。



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Posted on 4月 12, 2006 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


損害賠償について

■□相談内容 

賃貸アパートに住んでいます。昨年、今住んでいるアパートで盗難に遭いました。
その犯人が先月捕まり、前住人の知人が合鍵を作っており、
その鍵を使って進入した事が分かりました。
  
鍵の事については、入居する前にも不動産屋の方にお話はしておりましたが、
何の返答もなく今回のような事に至ってしまいました。
金銭的な損害はなかったのですが、当分の間、精神的にも苦痛で、
通帳、印鑑などがなくなり手続きのためいろいろと手間はかかりました。
  
この件について、大家、不動産屋の方から
鍵の交換はしてもらいましたが、その後なんの連絡もありません。
大家又は不動産屋に対して何か損害賠償を請求できないものでしょうか?




□■アドバイス:1

前の入居者とは違う鍵に交換しているなどと言っていないのであれば、
貸主や不動産業者への損害賠償請求は難しいように思います。

(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

回答ありがとうございます。
貸主には鍵を交換する義務のようなものはないのでしょうか? 
もしそういうものがないにしても、こういう事になってしまったことに対して、
貸主として何らかの態度を示してもらいたいと思いますが、おかしいでしょうか?




□■アドバイス:2


 > 貸主には鍵を交換する義務のようなものはないのでしょうか?
  
前住者が空き巣にはいるだろうとの予見可能性があった場合は
義務があると思えますが、その立証は難しいと思います。

 > 貸主として何らかの態度を示してもらいたいと思いますが、おかしいでしょうか?

「何らか」が何を指すかにもよりますが、
上記同様貸主が予見可能であったかが重要と思います。
あなたの考えがおかしいと言うことではなくて、
法的な話しとして、難しいのではないか?ということです。

(集住企画・中村孝司さん)



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Posted on 2月 14, 2006 ●借りる→賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック



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