不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 手付けは返金できますか?
▼ キャンセルした場合の申込金について
▼ 預かり金を払ったのに除名
▼ 賃貸契約金支払いについて
▼ 賃貸契約手付けの損害賠償

手付けは返金できますか?

相談内容 

先日、不動産屋仲介で物件を紹介されました。
ここにしよう…と1ヶ月分の家賃を手付け金として払い、
その後重要書類の説明を聞き、「聞きました」ということでサインもしました。
  
その2日後までに、入金してほしいと言われ、
残る30万円(礼金20万円、仲介手数料5万円、保険などの諸経費5万円)
を不動産屋に持っていきました。

しかし、その後再び内見したときに、隣の部屋の日常会話や、咳払い、
すべての音がかなりはっきりと聞こえました。
多少は、心積もりしていましたが、あまりに度を越えていたので、
住めないと思い、すぐに不動産屋に相談に行きました。
すると、契約書にはまだサインしていなかったので、
大丈夫かなと思ったのですが、返金は諸経費5万だけとのことでした。

まだ、サインしてない契約は、すでに有効なのでしょうか?
住んでいないのに礼金や家賃は返ってこないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。




□■アドバイス

本来、民法上から言えば、口約束と言えども契約は有効に成立するわけです。
相談者さんは礼金等を支払う際に、「この物件を借りる」と明言されたのでしょうか?
それとも「今は借りたいと思っているが、再度内見して確定したい」
と言われたのでしょうか?

もし前者だとすれば、契約は有効に成立していると言えるかもしれません。
なお、本文では入金から再び内見するまでにどの程度の時間が経過したのか
不明です。仮に、隣室の音が漏れてくる状況が前回の内覧の時には
分からなかった場合、また、それが借室申し込みの重要な判断基準だったとすれば、
白紙解約できる可能性が高いでしょう。

必要であれば、都道府県の庁内の不動産課に相談してみることをお勧めします。

(三菱地所・寺島さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 4, 2006 ●借りる→手付け・契約金問題 | | コメント (0) | トラックバック


キャンセルした場合の申込金について

相談内容 

つい先日ワンルームマンションの賃貸物件をみて、その日のうちに
「成立伝票」(重要事項説明書)というものを頂き、その時に「預り申込金」を払いました。

しかし事情があり、その2日後の朝、キャンセルしたい理由と
私の親友をいい物件だったので、代わりに紹介し契約が成立しました。

申込金を払った際には、
「預り申込金は、貸主の承諾を得た時点で申込金となります。
 左記預り申込金をお支払いになられた事に相違ありません。
 別に預り証を発行しないで本証をもってこれに代えます」
と記載があり、預り証は頂いておりません。

また一般的にはキャンセルした際には手付金なら返ってこないが、
申込金は返ってくるはずなのに
  
「申込者の都合でキャンセルされる場合や入居申込者の身上内容に
 虚偽があった場合又は残金決済日までにお支払いがなき場合は
 理由のいかんにかかわらずお支払済みの金員は
 一切返還されず本成立票は無効となります」
と小さくかかれておりました。

でもこの成立伝票をもらったときにその説明を口頭でうけてはおりません。

また、「重要事項説明を受領しました」というところに日時と自分の署名、
自分の苗字を手書きではんこの代わりに書いて、といわれて書いたのですが、
それで申込金は返ってこないのでしょうか?

法律では申込金は払う義務がないと知り、今になってびっくりしております。
自分の親友を紹介してしまったので、悪徳業者じゃないかとびくびくしております。
上記のような場合に申込金が返ってこないのは当然なのでしょうか?
それとも請求できるのでしょうか??




□■アドバイス

申込金はあくまでも申込みの順位を保全するものですので、
申込み順位が保全できない時、契約に至らない時は、
理由に関係なく全額返金されます。

(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 31, 2006 ●借りる→手付け・契約金問題 | | コメント (0) | トラックバック


預かり金を払ったのに除名

■□相談内容

突然ですが、どうしたらいいのかわからないのでご相談させていただきます。

今年の5月ごろ、不動産屋に部屋を借りる時に
預り金として入居は2ヶ月後なのに30まんあずけました。

その後なかなか、不動産屋に連絡がとれず本日電話をしたところ
電話番号は変わっており、新しい電話番号はつながらない状態でした。

都庁の不動産窓口に相談したところ、
不動産保証協会に行ったほうがいいとのことで、保証協会に電話したところ、
本日付けで、その不動産屋は除名したとのことでした。

とりあえず、保証協会まで来てくださいとのことでしたが・・・・・。

お金が戻ってくるのかとても心配です。
他にも同じような被害にあった方がたくさんいたそうです。

なにか、いい方法をご存知のかたがいらっしゃったらぜひ、おしえてください!



□■アドバイス:1

こういったケースは多々あるように見受けられますが、
早急にその不動産業者が所属していた団体の
無料相談所へ行く事をお勧めします。

保証協会加入業者の場合、
貴方の預かり金が返金される可能性があるかもしれません。

また、<他にも同じような被害にあった方>がいるとの事、
保証協会の供託金は1000万までの保証です。被害者が多いと早いもの順です。

相談所に行かれる時には、重要事項説明書・領収書など
関係資料をお持ちになって下さい。
(森田住販・森田喜久雄さん)



□■アドバイス:2

涌井と申します。森田さんの仰るとおりです。
なるべく早く保証協会に相談に行って下さい。

その他の対応としては、
   ・詐欺、横領の疑いもありますので警察に被害届を出す
   ・簡易裁判所へ行って少額訴訟の相談をする
    (これは直接裁判所に行って相談して下さい)
   ・供託金の差し押さえをする
    (保証金とは別に、不動産業者は供託金を供託しています。
     この差し押さえをする方法もあると思います)
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

ご返答ありがとうございます。本日、不動産保証協会へいってきました。

私で、同じような被害に遭っている方が31人いるそうです。
あまりにも多いので、不動産保証協会からも、除名処分にしたそうです。
人数もおおく、私で1千万を超えてしまうか、ぎりぎりだそうです。
そうなった場合返金はむずかしいとのことでした。

そのあとで、不動産屋にいってきました。そしたら、別の名前で営業していたのです。
担当の人がいないということで、そのあとでんわがきて
12日までには返金するとのことでした。信用できないので
一筆書いてファックスして欲しいと頼んでますがまだ送られてきてません。

消費者センターにも電話をしましたが、有名な不動産屋だということで、
保証協会で保証できないのであれば、他に方法はないとのことでした。

とりあえず、返金してくれるまで、不動産屋に連絡しつづけようと思います。

あと、警察と簡易裁判所にも相談にいこうとおもいます。
供託金はどのように差し押さえができるのでしょうか?
いろいろと細かくてすみません。 もし、なにかご存知でしたらご返答お待ちしてます。



□■アドバイス:3

涌井です。差し押さえについては下記URLを参考にして下さい。

   http://www.e-jichitai.com/life/a04/kinsen/kinsen1/kisen/kinsen_1.htm

 (RTJサポートチームより:
  上記は株式会社インターキャスト・エヌティさんの、
    「YOU遊自適( http://www.e-jichitai.com/ )」のコンテンツになります)



□■アドバイス:4

通常、除名処分になった業者の再入会は難しいのです。
  (業協会には入会審査等があります)

但し、他団体への入会か社名・代表者を変えて登録、
団体未加入で供託金1000万を支払い業を行うか、いずれにしましても、
こうした不動産業者がいる事自体、残念ですが業界全体の社会的低下を招きます。

業協会の方たちもこうした事案の解決に努力されていると思いますので
時間が必要と思われます。
涌井さんもおっしゃる様に「少額訴訟」も考えて見られては、
但し30万未満の金額の場合ですが・・・・・

いずれにしましても、返金されればいいですネ・・・・・・
「時間と努力」大変だと思いますがご尽力下さい。

ちなみに、今後こうした事にならない様に
免許更新番号・・( )を目安にして業者選択するのも一考かと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 26, 2005 ●借りる→手付け・契約金問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸契約金支払いについて

■□相談内容 

契約金の支払いについて、ご相談申し上げます。
現在の状況は以下のとおりです。

新築の賃貸アパートに5月末入居ということで、
4月初の現段階で、申込金として家賃1ヶ月分支払ったところです。
先日、不動産屋に行って「入居費用明細書」をもらったのですが、
その際
「3日後までに残金(敷金+家賃前払分+諸費=約30万)を振り込んでください」
と言われました。重要事項説明書、契約書はまだ見ていません。
不動産屋曰く、
「新築で完成していないため、登記簿もできていません。
 よってアパート名住所等が記入できないため、書類が完成していません。
 重要事項説明書ができた時点で、ご説明と共に契約ということになります。
 それが4月末頃になる予定です」と。

通常は、重要事項説明書、契約書に目を通して納得した上で
契約する意向とし、残金を支払えばよいのではないでしょうか?
 「契約書に目を通してからでもいいですか?」と伝えたところ、
不動産屋曰く
 「契約書ができてからで良いか、管理会社に聞いて連絡します」との事。

もしダメだと言われたら、今の時点で30万支払うしかないのでしょうか?
家賃1ヶ月分の申込金(その部屋予約の意味で)を支払ってあるとは言え、
30万を支払わない場合は意味がなくなってしまうのでしょうか?
物件自体はとても気に入ってるため、契約する方向で考えていますが、
不安があります。

例えば先に30万支払った後、重要事項説明書&契約書を見て、
何らかの理由でやはり契約しない事にした場合、
その30万は返金されるのでしょうか?
返金してもらえるなら、その旨を文章でもらった方がよいのでしょうか?



□■アドバイス:

契約前に残金を支払う?
その業者は悪意がないのなら、単なる無知でしょう。

残金を支払うと言う事は契約が成立したと言う事になります。
と言うか、契約してから払うのが普通です。
言っている事が矛盾しています。当然、支払い前に重要事項を説明し、
授受と同時に契約書の作成をしなければいけません。未完成物件でも同様です。
完成前でも重要事項を説明し、契約書を作成すべきです。
つまり、貴女のおっしゃる通りです。
もし、不安だったらその旨を業者に言うべきです。
きちんと聞いて、逆ギレする業者なら止めたほうが良いと思いますよ。

  > 例えば先に30万支払った後、重要事項説明書&契約書を見て、
  > 何らかの理由でやはり契約しない事にした場合、
  > その30万は返金されるのでしょうか?
  > 返金してもらえるなら、その旨を文章でもらった方がよいのでしょうか?

これは、その業者の良心の問題です。
文章にしても、その業者が夜逃げしたらどうしますか?
後1月以上も入居まであるんでしょ、
その間に業者が倒産したらどうするんですか?
保証協会等の供託金が出るのを待っている余裕が有るのですか?

法律うんぬんかんぬんより、
その業者が信頼できるのかどうかの方が重要でしょう。
その業者は貴女の知り合いなのですか?
トラブったら、裁判でもするつもりですか?

常識で言えば、帰ってくるとは思いますが、
重説や契約書を作成しないうちに、
それも申し込みから3日以内に残金を支払えって言うんでしょ。
常識からはずれているでしょ。
業法や法律を守ろうとする業者なら、とても言えないでしょう。

悪気が無いとしたら、先程も言ったように悪気の無い素人業者でしょう。
業者の無知は違反と同等です。業者は知らなかったじゃ済まないはずです。

文章にしておいても、逃げられたらどうしようもありませんよ。
まずは、その業者が信頼に足る業者かどうか、良く確認して下さいね。
取り合えず、各不動産の協会支部、協会の本部に聞いてみてはどうですか?
若しくは、各都道府県の住宅部等の担当者に相談してみてはいかがですか。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 23, 2005 ●借りる→手付け・契約金問題 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸契約手付けの損害賠償

■□相談内容

歯科医院を開業の予定で、不動産屋立ち会いのもと話をし12月7日に
手付金として30万(家賃1月分)を大家に支払いました。
ただ、今現在の短期での借り主がいて2月末か3月末に退去なのかわからないため、
本契約自体はそれが判明する1月末に行うことになっていました。
手付金領収書には、”契約金額の一部に充当し、これをもって物件の確保ができる”
とありましたので、内装レイアウトを業者に依頼し、市場調査なども行いました。
1月21日には条件面での交渉も不動産屋を通じて行い、大家からの回答を得て
います。なのにその数日後に「もっと条件がいい人が見つかったからかしたくな
い」と言ってきました。大家は手付金だけ返せばいいと思っているようです。
不動屋は自分で話を進めておきながら、今になって「手付けは違法だから・・・」
といってきます。どう対処するべきでしょうか。
私としては、手付金の倍返し+実際にかかった費用を請求したいのですが。


□■アドバイス:1

>不動産屋立ち会いのもと話をし12月7日に手付金として30万
>(家賃1月分)を大家に支払いました。

申込(借主)→応諾(貸主)というプロセスが完了すれば、
契約は有効に成立しています。

>これをもって物件の確保ができる”とありましたので、
>内装レイアウトを業者に依頼し、市場調査なども行いました。
履行の着手に入ったのですから、その時にかかったコストなどは
損害賠償請求できるはずです。

>大家は手付金だけ返せばいいと思っているようです。
手付は倍返しです。

>不動屋は・・・・「手付けは違法だから・・・」といってきます。
違法ではないはずですが?
何を根拠に違法といっているのか確認されたほうが良いと思います。

>どう対処するべきでしょうか。
>私としては、手付金の倍返し+実際にかかった費用を請求したいのですが。
その通りです。ただ金銭的なことだけで良いのか?
それともどうしても代替物件がなくて、その物件を借りたいのかによって、
貸主に対する対応が変ってくると思いますが・・
エビデンスなどが残っていれば“争う意思あり”と
先方に伝えてみるのも手かもしれませんが・・・(守政さん)


□■アドバイス:2

手付金が、違法というのは、まちがいのはずです。
基本的に、手付金は売主、貸主の、一方的な契約の解除の場合、
倍返しならびに、損害賠償請求権が発生します。
ただ、あなたの場合、契約書をどうも、結んでおられないので、
手付金ではなく、止め金の扱いになると思われます。
よって、手付金の扱いを受けないようです。
ただ、その金銭の授受のときに、どのように受け取ってるか、領収書の但し書き
に、どのように記入されてるかが、ネックになってくると思いますが、争って勝
てるかどうかは、弁護士にでも聞いてみないとわかりません・・・
頑張ってください!!(不動産のサンミ・月山さん)


□■アドバイス:3

>不動屋は自分で話を進めておきながら、
>今になって「手付けは違法だから・・・」といってきます。
おそらく、預かり金の受領禁止という自治体の指導をもって
そう言う解釈をしてしまって居るんだと思いますが、手付金は有効です。
特別の約定がなければ、手付金とは解約手付と解されますので、
家主の都合でキャンセルする場合は倍返しです。
おそらく、業者が入って居ながら手付契約時に「重要事項説明」をしていないと
思われますので、場合によっては業者に対しても損害賠償請求が出来るかも知れません。
守政さんもおっしゃっているように、貸主・借主共に「手付金」と解しているので
契約は有効に成立していると思います。
業者の言う「手付金ではない預かり金」とは成り得ないと思います。
解約手付ではないことの立証が出来ない限り、
相談者さんは手付の倍返しを要求できると思いますよ。
ただし、履行の着手までは認められないと思います。
出来るとすれば、業者への損害賠償でしょう。(ナカムラさん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 23, 2005 ●借りる→手付け・契約金問題 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ