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▼ 昔の話し合いを無視して車を乗り入れることについて
▼ 隣家の要求を無視して建築することについて
▼ 建築時の私有地の通行料について
▼ 隣人の不審な騒音について

昔の話し合いを無視して車を乗り入れることについて

相談内容 昔の話し合いを無視して車を乗り入れることについて

神奈川・30代女性
今度、中古の一戸建て住宅を購入することになりました。
前面道路は4m以下で2項道路の指定となっており、県が所有する道路です。

周辺の道路は道路指定もされていないところが多く、
古くから住んでいる人の間で「車の乗り入れはやめましょう」と
話し合われたことがあるそうです。

しかし、覚書などの書類は無く、不動産屋いわく、
「県所有の認定道路なので、法律的には車の乗り入れについて問題ありません」
とのことで、車の乗り入れに関して話し合われたのが、
2項道路の認定を受ける前で、ずいぶん昔のことになるようです。

その地域の班長とかいう人の話では、
「地盤が弱いので、車を乗り入れると地下の配管がつぶれる」
とのことですが、不動産屋は、
「地盤については全く問題ない」
と言っております。

道路は4m以下ですが、車は軽自動車なので、実際に乗り入れは可能です。
重要事項説明書には、

  「地域住民の話し合いにより、車の乗り入れができないことになっています」

と書かれている物件ですが、
   ●覚書等の書類が無いこと
   ●2項道路で法律的に車の乗り入れが禁止されていないこと
を前提に、車を乗り入れてしまうつもりでいます。

地域住民ともめたいわけではないのですが、
このような場合、何か問題はおこるでしょうか。


□■アドバイス

これは人によって意見が分かれると思いますが、私の個人的意見ということで…。

地域の総意としての決まりごとは、
慣習として生きているものであり、法律に規定してないから、
慣習は破って良いと簡単に言えるものではないでしょう。
当然、問題が起こることは目に見えていると思います。
近隣の方々が相談して決めたことを、
違法では無いから守らないというのは問題になると思います。
貴方も問題が生じると思ったら、相談したのではないでしょうか。

これは、法律以前の問題だと思います。
例えば、クラスの皆が決めたことを1人だけ守らないと言い張っているのと
同じ様に思えます。おそらく4m以下の2項道路ということは、
車両のすれ違いもままならないのでしょう。
徒歩や自転車の通行に支障もきたすのでしょう。
配管も100mm以上の本管では無く、宅内配管用の細くて弱い塩ビ管等を
使っている可能性も全く無いとは言えません。
何らかの理由があって、話し合って決まったことだと思います。

もし、車を乗り入れたいのであれば、
近隣の皆様の了承を得てからにすべきだと思います。
その時に、乗り入れの承諾が貰えないのであれば、
駐車場の確保についても、皆さんにご相談してみるのも良いと思います。
もめたくないのであれば、話し合いを持つことが大事だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速の回答をありがとうございます。
あせらずゆっくりと地域の輪に溶け込み、
心を開いて話せるようになってから
話し合いの場を持つ努力をしたいと思います。
駐車場代のことを考えると、どうも気が重いですが、
長い将来のことを考えれば仕方のないことですよね。



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Posted on 2月 18, 2008 ●買う→近隣住民問題 | | コメント (0) | トラックバック


隣家の要求を無視して建築することについて

相談内容 隣家の要求を無視して建築することについて

岩手・30代男性
現在、基礎工事が途中まで進んでいます。
西側に隣家があり、
「設置予定の灯油給湯器の位置を変更して欲しい」
と言われました。

隣家の吸気口の真下に給湯器を設置予定でしたが、設計士とも相談し、
西側沿いに5メートル離しました。
しかし、納得してもらえず、
  「西側以外に設置してくれ」
と言われました。
隣家の東には窓はなく、吸気口も地鎮祭後に西から東に移動したようです。
理由は同じく、2件隣の灯油給湯器が原因のようです。

法的には問題はありませんので、外観を損ないたくはないです。
このまま工事を進めても、問題は無いでしょうか?
それとも、訴えられたりするのでしょうか?


□■アドバイス

隣家との問題には神経を使うものが多いですよね。
今回の件は、隣家の方の人柄とかが不明な中での答えですので、
要領を得ないかもしれませんが、
   ●灯油給湯器の排気臭を吸気口から吸い込むこと
を考えますと、隣家の方の要求は不当ではないでしょう。

もしかするとアレルギーを抱える家族がいるかもしれませんね。
物理的・技術的なことがクリアーできるなら、
設計士の方と再考してみてはいかがですか。

  最も重要なことは、
   ●隣家と長いお付き合いをすることを前提に考えること
  だと思います。
法律ではご近所付き合いは解決してくれません。
(ライズ不動産・鈴木富雄さん)


■□相談者より

鈴木様、ご回答ありがとうございます。
隣家の方は、一言で言うと「一般常識が通用しないとても頭の良い人」
というのが、設計士や職人、私の見解です。
私が妥協するしかないという感じです。
電気温水器なども検討してみたいと思います。



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Posted on 2月 4, 2008 ●買う→近隣住民問題 | | コメント (0) | トラックバック


建築時の私有地の通行料について

相談内容 建築時の私有地の通行料について

徳島・20代女性
家を建てる契約をしたのですが、現地がとても細い道に面しており、
何回か折り曲がらなければなりません。
建設にあたり、トラックが入らなければならないのですが、
1箇所、どうしても個人の畑の角を通ってしまう形になります。
工期は半年くらいの予定です。

今日、近隣の挨拶に行ったときに、その畑を所有するご主人に、
  「タダ(で通す)というわけにはいかないだろう」
ということを言われました。
確かにその方の土地を通らせてもらう形にはなりますが、畑の角1箇所で、
しかも、50センチくらいです。

もちろんご迷惑をおかけするのだから、お礼はしようと思っているのですが、
直接、現金を要求されてしまい、少しひいてしまいました。
ご近所なのでのちのちの付き合いもありますし、穏便に済ませたいのですが、
法律的には払うべきものなのかどうか、知りたいです。

どうかご助言をお願いします。


□■アドバイス:1

結論を先に申し上げると、これは、
   ●建て主が考えることではなく、建築会社が考え対応すべき問題
なのです。
工事に際し、建築を請け負う側で最初に検討しなければならないことは、
現場への資材搬入、工事車両の通路や駐車スペース確保などです。
場合によっては小運搬ということもあります。
このような場合の経費は当然、建築費に含まれることになります。

建築会社がどのような考えでいるのか、まず聞いてみられたらよろしいと思います。
そして、その地主さんへの対応も建築会社にしていただく…ということになります。
その後で、近隣に住むようになる者として、建て主もご挨拶に伺うという順序になります。

ただ今回の場合、すでに直接お話をしてしまったようなので、
建築会社の考えを確かめた上で、改めて一緒にお願いをしたらいかがでしょうか。
(青葉ホーム・伊澤隆平さん)



■□相談者より

さっそく丁寧な回答ありがとうございます。
なるほど、あまり出すぎたりせずに、建設会社の方に任せておいた方が
いいのですね。なんだか気持ちが楽になりました。
ご助言を感謝いたします。本当に助かりました。ありがとうございます。


□■アドバイス:2

恐れ入ります。
先般のご返事で、言葉が足りない部分がありましたので、若干補足申し上げます。
建築工事は双務契約で、建て主・請負者の信頼関係が前提にあります。
工事車両の通行路確保は建築会社が検討すべき問題ではありますが、
もし、建築会社から問題点が提起されていて、相手への話し合いに協力して欲しい
との要望が出された場合には、ぜひ協力してことにあたるようにしていただきたい
と存じます。
(青葉ホーム・伊澤隆平さん)


■□相談者より

重ね重ねありがとうございます。わかりました。
現場には何回か足を運ぶつもりですので、状況を聞いてみようと思います。



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Posted on 11月 26, 2007 ●買う→近隣住民問題 | | コメント (0) | トラックバック


隣人の不審な騒音について

お世話になります、この度、こちらで不動産の相談をさせて頂けると知り、
投稿させて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。

さて、我が家は今年の5月末に購入した中古一戸建てですが、
隣人Kさんの騒音に困り果てております。その内容と致しましては次のようなものです。

   ・呪文(木魚を速いテンポで連打して何かを唱えています)
   ・雄叫び
   ・大音量のステレオ

以上は我が家のどの部屋においても聞こえます。
また、Kさんは無断で我が家の敷地内に侵入し、何かをしています
(恐ろしくて何をしているか確認できません)。

これにつきまして、不動産仲介業者様に問い合わせたところ、
のらりくらいと対応をはぐらかされてしまうのが現状です。

つきまして、以下のような事実があります。

   ・重要事項説明の際に、隣人の方々についてお聞きすると「別段問題はない」
    との答えだったこと(記載もありません)。
   ・近所の方と話したところ、売主様とKさんは騒音についてトラブルがあった
    らしいということ(現在、詳細を調査中です)。

加えて、以下のような事態に発展しつつあります。

   ・この秋に結婚予定の同居者がこの問題の影響で精神的に参ってしまい、近く
    の精神科に通院すること。
   ・婚約破棄の話が、同居者のご両親のほうで取り沙汰されていること。

このような問題がまさか起こるとは夢にも思わず、
売主様と笑顔で売買契約書にサインしたのがまるで虚構のようです。
何卒、解決策をご助言頂ければ幸いでございます。




□■アドバイス

隣地からの騒音・振動・悪臭等による生活妨害については
民法に特別規定がありませんが、明白に受任限度を超えるものであれば、
お住まいの地域が判りませんが、迷惑行為等防止条例の適用も検討できます。
地域の生活センターなどでも相談できる所がありますよ。

また、業者に対しては説明責任(債務不履行責任)を
問う事も充分可能でしょう。精神的ダメージから婚約破棄に関しては、
隣人の行為との因果関係の証明が前提となりますが…。
業者さんの責任を追及されるなら、まずは売主とKさんの
騒音トラブルについて確認される事が大事です。

ところで同居者の方の病状が何と言いましても先決問題でしょうから、
転地を薦められて、精神的な回復を得られるような対処も検討されては如何でしょうか?
因果関係さえ明確であれば、後々転地費用も合わせて業者損害賠償請求の
対象とする事は充分可能と考えます。診断書や通院記録等の証左も確実にしておく事です。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)




□■アドバイス:2

隣人の行動をメールだけで判断すると常人ではなそうです。
家族や親族がいるなら、その情況をいって改善してもらう、
役所(市町村役場、保健所など)と相談するのがいいでしょう。
精神障害者は身内や近隣では隠す傾向がありますから
行政が把握していない場合もあります。
近隣と問題を起すなら施設へ収容ということもあるでしょう。

不動産売買契約書には、最後にその他の事項は話合いで解決という
項目があると思いますので、契約解除を含めて直接交渉されたら如何でしょうか。
仲介業者の責任を問うのも当然です。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

川村様、嶋田様、アドバイスありがとうございます。
お話を聞いて頂き、アドバイスを頂くことで精神的に楽になりました。

地域の自治会長さんにお話を伺ったところ、売主さんとKさんの間では
警察沙汰になるようなトラブルが何度かあったようです。

我が家だけではなく、周囲数件に届くような発声量なので、
過去に周辺住民数名で組織し、静かにしてもらうように申し入れているそうですが、
まったく聞き入れられず、いまは報復を恐れ、誰も何も行動されていないそうです。
私が考えていた以上に危険な人のようです。

私も家族がいる身ですので、なるべく関わらずに契約の解除→転居
という方向で仲介業者さんとお話を進めさせて頂こうと思います。
ですが、仲介業者さんにそれをお話したところ、
「そのような隣人が居ることを我々は知らないことにするので、
 契約解除ではなく再販にしたほうがいいですよ」とのこと。
どうもその仲介業者さんは売主さんの転居先である新築物件を手掛けたらしく、
なるべく売主さんに話が及ばないように処理しようとしている様子です。

「我々は知らないことにする」と仰ったことで、
彼らをまったく信用できなくなりました。仲介業者が公平でなく、
信用できないので、まずは公的な第三者機関に相談させて頂き、
売主さんと私の不動産契約を解除する方法を模索したいと思います。

どうもありがとうございました。また、結果を報告させて頂きます。



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Posted on 5月 29, 2006 ●買う→近隣住民問題 | | コメント (0) | トラックバック



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