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▼ 重説不備による場合の解約交渉について
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▼ フリープラン物件の契約について
▼ フリープランの建売と手数料・瑕疵担保責任について

重説不備による場合の解約交渉について

相談内容 

東京・40代女性
はじめまして、どうぞよろしくお願い致します。
先日、フリープランという名目で土地売買契約、
同時に工事請負契約を締結致しました。

契約の際、口約束でバルコニーがつくと言われたものが、
設計の段階になって、斜線制限のためつかないと言われたり、
契約の際の間取りプランの面積に間違いがあったりなど、
契約から今まで、1ヶ月以上、ゴタゴタが続いておりました。

そして、ようやく先日、なんとかこのまま話を進めていくということになった
ところで、新たに契約面積と実測面積が1坪半程減ってしまう話になりました。

実測面積が1坪半減ると、決定していた間取りも2坪以上減ってしまい、
今までの設計通りの家は建たないとのことですので、新たに設計プランを提案し、
減った分坪単価での値引きをするとの話になりました。しかし、今回の事実で、
業者にも不信感が増しており、また、この建坪数では予定していた設計と
だいぶ違ってしまうであろうことから、契約解除の方向も考えております。

重要事項説明書には、実測有効面積として契約面積が書かれており、
セットバックも無しと記載され、またそのように説明も受けていました。
しかし、登記簿上面積と実測面積には多少の誤差が生じるとはいえ、
今回の面積の減少の1坪半は大きく、測量図から見て、登記簿上面積から
セットバック分を引いていなかったものと思われます。

また、建築確認前の土地売買契約ですが、建築条件付ではなく建売住宅
とのことですので、青田売りとも言われる違法な販売方法だと思われます。

もし、この状況で契約解除の方向になった場合、重要事項説明義務違反として
業者への違約金等は請求できるのでしょうか
(契約書には違約金は代金の20%と記載されています)。
また、こちらが譲歩してこのまま話を進めるとした場合には、
坪単価での値引額以外に、損害賠償のようなものは請求できるのでしょうか。

来年初頭には家に入居できるつもりで、色々な手配を進めていましたが、
トラブル続きでなかなか先へ進まず、大変困っております。
どうぞよろしくお願い致します。




□■アドバイス:1

業者への罰則や指導の関係もありますので、
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
( http://www.sfkoutori.or.jp/index.html )の相談窓口、
および公的機関の相談窓口のご利用をお薦め致します。
 下記ページをご参考にして下さい。
    http://www.sfkoutori.or.jp/consumer/madoguchi.html

建売住宅の青田売りの場合には、建築確認番号、設備の概要、
工事の完了予定年月などを表示する必要があります。
 詳しくは、同協議会の下記ページの「9」をご覧下さい。
    http://www.sfkoutori.or.jp/consumer/point.html

私見ですが、今回のご相談には、ご指摘の通り、
その販売方法自体に問題があります。
青田売りには、それなりのルールがありますが、そのルールが
守られていませんので、上記を参考に、ご相談してみて下さい。

なお、損害賠償等につきましては、基本的には実損であるべき
だとは思うのですが、今回のケースではかなり判断が難しい様な気もします。
特に業者が非を認め、行政処分等を逃れたいと希望した場合は、
その交渉もあるかと思います。
また、損害賠償自体の範囲や金額につきましては、法律の専門家(弁護士等)に
ご相談された方が宜しいのではないかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

大変早いご回答を頂きましてどうもありがとうございました。

この業者には、契約の際も大変急かされたうえ、トラブルが続いて起こり、
その際にも誠意の見られないやりとりが続き、不信感を持たざるを
得なくなっています。

土地売買契約書と工事請負契約書の2通を作成し、
建築もフリープラントとのことで契約したものの、契約後に、
「建築条件付土地売買契約ですね」と確認すると、
「違います、建売住宅です」と言われました。

そのため、驚いて、
「建築確認はとられていないので、建築条件付土地売買契約
 だと思っていましたが、建売販売では違法ではないのですか」
と問いますと、
  「広告には土地と書かれていたので、違法ではありません」
との答えでした。

まったく釈然としませんでしたが、違法ではないとのことでしたし、
場所も気に入っていましたので、そのまま進める事に致しました。
しかし、その後のトラブルの際にも、責任者の方が、
「謝らなくてはいけないことなのですが…」と言いつつも、
言い訳ばかりで全く謝罪の言葉もなく、
かえってこちらがクレーマーであるかのような対応をされました。
そして今度は重要事項の記載説明の誤り(偽り?)がわかり、
更に不信感を増してしまいました。

ご回答を頂きましたとおり、省庁や弁護士への相談を
考慮していきたいと思います。どうもありがとうございました。




□■アドバイス:2

その業者の言っていることはめちゃくちゃですが、
おそらく、公的機関でも対応に苦慮する可能性があります。
なぜならば、「建売住宅」と言っているのは、
   ・(投稿内容から察するに、おそらく)口頭のみであること。
   ・広告自体は「売り土地」であること。
となりまして、公正取引の面からの指導は難しくなるとも考えられます。

しかし、斜線制限につきまして、重説に明記されていない場合は
「説明の不備」による行政処分が可能かとも思います。
有限会社ADS計画研究所さんの
「住まいの水先案内人( http://www.ads-network.co.jp/ )」の下記ページに、
比較的わかりやすく説明してありますので、参考にして下さい。
   北側斜線について http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-05.htm
   道路斜線について http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-04.htm

面積の増減につきましては、契約面積が公簿売買ですと、実測面積との差が
生じるのは良くあることです。この場合は土地売買代金の単価で
清算してあると思うのですが、いかがでしょうか?
セットバックによる実測面積の減少と言う表現をされていますが、
斜線線制限とは別に道路後退等のセットバックがあるのでしょうか?
もし、あるとすれば、その点についても重説の不備があると思われますが、
単なる公簿と実測の差とも取れるのですが、いかがでしょうか?

いずれにせよ、省庁や弁護士へのご相談がすることが一番良いと思います。
頑張って下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

迅速なご回答を頂きまして、ありがとうございました。

土地売買契約書と請負契約書2つの契約書があり、土地売買契約書には
「地積は登記簿によるものとする」の一文があります。
それ以外に面積違いの際の清算について等は記載はなく、契約の際に
特に登記簿売買であるとか実測売買であるとかの話はありませんでした。
しかし、重要事項説明書の方には私道を含めた「合計公簿面積○平米」と
「有効実測面積○○平米」の2つの記載がありました。
「有効実測面積」とは、実測に基づいてのものだと思っておりましたが、
そうではないのでしょうか?
また、後に渡された実測図により、契約の際の面積は
セットバック分を含めた公簿面積であることがわかりました。
しかし、契約の際に「セットバックはありませんね」と確認したところ、
「ありません」との答えを頂いており、また重要事項説明書にも
「セットバックによる面積の減少」の項目には「無」の記載があります。

この面積では建築請負契約で予定していた建物が建たないため、
改めて新しい間取りを提案して頂いたのですが、業者の意向では
、「延床面積が減ってしまった分の減額はしますが、土地に関しては減額できません」
とのことです。
こちらの意向としては、土地面積、延床面積の両方で減額して頂きたいと思っておりますが、
弁護士さんを通さず、この方向で減額交渉を進めていくのは難しいでしょうか。

度々すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。




□■アドバイス:3

投稿内容をまとめます。

   1.私道を含めた公簿売買契約であり、実測清算は無い。
   2.その私道にはセットバックがある。
   3.その業者の重説には「有効実測面積」が明記されている。
   4.その「有効実測面積」にはセットバック分も含んでいる。
   5.その「有効実測面積」は実測されておらず、公簿面積である。
   6.セットバックについては、無いと明記され、かつ確認した時も、
    その様に返答をもらっている。

有効面積とは、セットバック分を除いた面積のことになります。
重説には私道負担がある場合には、私道負担があることを明記する必要がありますし、
負担分の面積も明記する必要があります。
また、法42条2項道路 (4m未満の道路など)でセットバック が必要となる場合も、
私道の場合と同様です。
何故、明記が必要かといいますと、建蔽率や容積率は、この有効面積を基準として
計算するからです。

投稿内容から推察致しますと、今回のご相談のケースは、おそらく、
   2項道路のセットバックがあったのにもかかわらず、
   不動産業者が事前調査を怠り、有効実測面積を間違って記載した。
   その結果、建築確認を申請する時に、そのことが原因で、
   ご希望の建物が建たないことが発覚した。
と言うことになると思いますが、いかがでしょうか?

前述の通りだったとして、この不動産業者は酷いミスを犯してしまったと思います。
通常では、まず考えられないミスです。
私見ですが、かなり新米さんか、かなり悪質な業者のどちらかだと思いますが、
おそらく、実際には建たない大きさの建築請負契約書を締結したということを
考えると、かなり素人と同等レベルの知識しか無い業者かも知れません。
同じ業者として参りました。思わず溜息さえ出てしまいます。

さて、実際の交渉ですが、これは建物の減額は当然ですが、
手付倍返しの契約違反に該当する可能性さえあると思います。
重説の不備で済まされる問題ではない様な気がします。
と言いますのも、有効実測面積の違いが隠れた瑕疵となるかについては、
明言はできませんが、おそらく土地の瑕疵となる可能性もあるからです。

ここからは、ちょっと長くなりますので、そのつもりでお読み下さい。

  【瑕疵とは】
   通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した
   品質・性能が備わっていないことをいいます。
   例えば、建物が雨漏りした場合、通常有すべき品質・性能に欠けることになり
   「瑕疵」があることになります。
   又、隠れたる瑕疵(かし)とは、
   買主が瑕疵を知らず又は知り得なかった瑕疵をいいます。

  【瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を追及するためには】
    売主に瑕疵担保責任を追求するには
     1.売買の目的物に瑕疵があり、
     2.当該瑕疵が「隠れたる瑕疵」であることが必要です。
     3.「瑕疵」は契約締結時に存在していたことが必要です。

  【何ができるのか】
     ・契約の目的を達成できない場合
       契約の解除及び損害賠償の請求ができます。
     ・その他の場合
       損害賠償の請求ができます

  ■「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に関する法律の規定
   【民法】
    ・契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れた瑕疵」の事実を
     知ってから1年以内にする必要があります。
    ・売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、
     知っていて告げなかった事実については責任を免れることはできません。
   【宅地建物取引業法】
    ・宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、
     引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、
     民法に規定するものより買主に不利になる特約をすることはできません。
     例えば、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から
     1年とする特約をつけた場合、この特約は無効となります。
   【消費者契約法】
    ・消費者の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により
     消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は
     無効となります。

以上、お解りになりましたでしょうか?
なお、私のアドバイスは以下の通りです。

その不動産業者は投稿を読む限りでは、
宅建業法(重要事項の説明)違反なのは明白ですが、それ以外にも、
瑕疵担保責任を取っていただく交渉をすべきだと思います。
つまり、損害賠償を支払って貰うべきだと思います。
その瑕疵担保が原因で契約が解除になった場合は、
手付倍返し程度の損害賠償の請求も可能かも知れません(契約書の内容によります)。
私が思いますに、その業者は土地の減額程度で済めば安いものだと思いますよ。
強気でセットバック分の減額プラスアルファを交渉してみて下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

大変ご丁寧なご回答を頂きまして、どうもありがとうございました。
涌井様がまとめてくださった、その通りの状況です。

業者の方は契約を急がせるあまり、実測調査などなしのまま、
重要事項説明書も不確定なままに作成されたものと思われます。
 以前にお話致しました様に、
   ・斜線制限によりバルコニーがつかないことも理解しておらず、口頭で、
    どここでもバルコニーは付け放題などと、勝手に約束
   ・「建築確認前なので、条件付売地ではないか」との問いには、
    建売であるとのめちゃくちゃな説明
   ・建築請負契約には仲介料がつけられないので、紹介料という名目での
    料金加算(売主が親会社で、仲介、建築全てグループ会社となっています)
    など、本当に不明瞭かつ、いい加減な部分が多過ぎたため、
    こちらも精神的にも大変負担となってきています。

場所は気に入っていますので、できれば納得のいく形で話を進めることができれば…
と願っておりますが、今後の業者の対応によりましては、
やはり弁護士さんを通した方がよろしいのかとも思案致しております。

涌井様に頂きましたアドバイス、大変わかりやすく、また心強く、
心から感謝致します。
最終的には弁護士さんを通すようなことになるのかもしれませんが、
もう少し、強気で交渉を進めてみたいと思います。本当にありがとうございました。



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Posted on 9月 10, 2007 ●買う→フリープラン | | コメント (0) | トラックバック


建築条件付契約でのトラブルについて

相談内容 

千葉・30代男性
両親の土地購入、建物建築の件についてご相談いたします。
私達息子夫婦の近くに土地を探し、適当な物件を見つけました。
その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないのですが、
不動産屋であり、建売住宅を手がけているA社に、
「建物を建ててもらえればありがたい」という
特に書面で交わしたわけではなく、口頭での説明をうけました。

土地購入の契約をする際、建物の契約はしなかったのですが、
契約書には、
   ●土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする
という項目はありました。仕様書はもらっていました。
しかし、「3ヶ月じゃなくてもいいですよ。これは信頼関係ですから」
などと言われ、建物契約の話は進んでませんでした。

7月中に土地代を払う予定でしたが、
「業績がよくて、8月が決算なので、来期に売り上げを計上するため、
 9月に支払ってくれ」という申し出がありました。
こちらは特に急がないので了承し、9月に全額支払い、
現在、権利書は手元に届いております。

その間に1度、建物の設計図面は見せられましたが、
全く気に入るものではありませんでした。
A社の建物の建築費は、
単純に建坪に坪単価50万円をかけたで金額で、
30坪なら1,500万円、あとはオプションで…ということでした。
また、坪40万円の建物を坪50万円で売ることになると、
営業担当者は公言してました。

50万円なら50万円の建物を建てたいと思ったのがきっかけで、
私達息子夫婦の家を建てたB社に、
どんなものが建つのかを相談したところ、
両親の要望を踏まえて設計していただき、見積もってもらったところ、
建築額が1,500万円ですべて収まるということでした。

B社の設計が気に入り、価格も安いこともあり、
B社の設計した間取りと同じ仕様でA社に建てて欲しいと要求しました。
しかし、A社には「この仕様じゃ、うちは100%建てれない」と言われました。

こちらとしては、自由設計でお客様の要望にお答えして
建物を建てるという約束だったので、
「うちの要望を聞いてもらえないのなら、B社で建てたい」と申し出ました。

すると、A社に、
「建築はうちがやるとう約束なのに、B社に見積もらせるということは、
 最初からうちで建てる気がなかったのか。
 仕様書をあらかじめ渡しており、それを見て納得しているはずなのに、
 それとは違う仕様をもってくるのはおかしい」
と迫られました。

しかし、
「それは違う。こちらの要望どおりのものをA社に建てて欲しいのは変りない。
 要望に答えられないのは、あなた達の技術のせいではないのか?」
と言いました。

それに対し、
「それなら、B社にうちが発注する形にしてもらえないか。
 1,500万円で発注して、1,700万円で売りたい」と言いました。
 
1,500万円のものが、仲介するだけで200万円も何もせずにA社に入るのは、
納得いきません。すると、建築条件をはずすということで、
土地代に上乗せする形で200万円を払えと言ってきました。
それが払えないなら、土地を返せと言ってきました。

土地は1坪約62万円で34坪、2,200万円で購入しました。
近辺相場は、私達が2年前建てた時は坪57万円で購入しました。
それを200万円上乗せになると、坪70万円にもなります。

B社に相談したところ、
「こちらとしては、自由設計で要望どおりに建ててもらえると思っているのに、
 こちらの要望を言うと建てれないなら、そちらが、契約違反ではないか。
 土地売買契約を解消するなら、一方的な解約申し出のため、
 A社が違約金を払うべきだ」と主張できるとおっしゃいます。

素人の私達としては、何処まで主張が通じるのかがわかりません。
土地は気に入ってるので手放したくないのですが、
建物はB社で建てたいと思います。
何かいい方法はないでしょうか?




□■アドバイス

厳しい言い方になってしまいますが、あえて書かせていただきます。

  ■契約することについての甘さについて
   まず、
   「建物を建ててもらえればありがたい」
   とのお願いで、建物の内容を確認することもなく、話を進めてしまって、
   しかも、
    ●土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする
   という契約を結ばれてしまいましたよね?
   本当に、「建築条件付で売り出していたわけではない」と言うのであれば、
   そのことが契約書に反映されている必要があります。
   (建築条件付でない旨のやり取りが、書面で残っていたり、
    会話などを録音されていたりすれば、
    多少、もっていきようがあるかも知れませんが、ただ、
    最終的に建築条件付の契約をされてしまった以上、厳しいと思います)

  ■報酬に対する考え方の甘さについて
   「50万円なら50万円の建物を建てたいと思った」とのことですが、
   業者さんもビジネスですから、
   当然、原価に利益を加えた金額での請求になるでしょう。
   ですから、B社の50万円には、B社の利益も含めて50万円…です。
   当然、貴方のために動いたからには、それなりの経費が発生しています。
   貴方は、A社に対して、B社が貴方のために作成されたプランを見せ、
   「こちらの要望どおりのものをA社に建てて欲しいのは変りない」
   と言われたようですが、
   あらかじめ、B社に対して、そう言うことは伝えましたか?
   伝えていなかった場合、万一、B社作成のものをA社が受諾してしまえば、
   今度はB社とトラブルが起こるリスクも考えられると思います。

  ■上記なども含めた総合的に苦言について
   すでに、お気づきになられているとは思いますが、そもそも、
   建築条件付でなかった土地を、あえて建築条件付にするメリットなど
   (今回いただいた内容だけで判断させていただきますと)、全く無いわけです。
   最初から、「建築条件なし」にすべきです。貴方、ご両親の、
   どちらに原因があるのかは分かりませんが、進め方が「逆」です。
   「素人の私達」とおっしゃってますが、現時点で調べられた知識などからすれば、
   豊富な知識をお持ちだと思います。お世辞や嫌味ではなく、本当に!
   ただ、
    ●曖昧なまま契約をしてしまい、後から本格的に調べる
   では、本来は防げるトラブルを、自ら呼び寄せることになるでしょう。
   今後、何を進めるにせよ、とにかく、
    ●決める前に徹底的に自力で調べる
   と言う作業を、決して面倒くさがらずに、なさることを強くお奨めします。

  以上、苦言が長くなってしまいましたが、
  以下、今後の対応についての私見をまとめます。

 まず、
   ●本当にB社は信頼できるのか?
    (プランだけではなく、対応も含めて)
 を、貴方なりに判断すべきです。
 そして、本当に信頼できる業者であると判断されたのであれば、
   ●B社を貴方の代理人として、A社と交渉するように進める
  と言うのが、最も良い方法だと思います。

もし、B社が「それはできない」と言うのであれば、私はB社も見切るでしょう。
なぜなら、私は、B社はプロとして、
「こちらとしては、自由設計で要望どおりに建ててもらえると思っているのに、
 こちらの要望を言うと建てられないなら、そちらが、契約違反ではないか。
 土地売買契約を解消するなら、一方的な解約申し出のため、
 A社が違約金を払うべきだ」
との、自らの言葉に責任を持つべきだと思います。

ただ、上記はあくまでも、独断と偏見によるものですから、
納得のできる解決方法を、ご自身の責任で見つけるようにしてください。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり、申し訳ございません。
この後、何回かA社とやりとりしましたが、話し合いは平行線のまま、
進んでおりません。
ここで、もう一度、質問させていただきます。

  1.土地の契約書に
   「土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする」
   とあり、この契約を「建築条件付」というとおっしゃいました。
   また、他の資料には建物の契約をするまでは、
   土地代金は支払いしなくてもよいとなっております。
   建物契約もしていないのに
   土地代金を支払ってる場合はどうなりますでしょうか?
   これを逆手に取るようなことはできないでしょうか?
   土地契約から土地代金支払いまでの間、建物の話を進めるでもなく、
   2~3枚、間取り図を見せられたのみで、3ヶ月が経過し、期限が切れました。
   しかし、A社はこれはあくまでも目安だから、
   それ以上でも問題ないと言いました。

  2.契約が成立しない場合は土地をすべて返還することになるようですが、
   その場合、双方に具体的にどのような利益・不利益がありますか?

  3.A社の営業マンに電話で交渉した際、
   「この件は、ご両親との交渉で、息子さんたちには関係ないし、
    これ以上、話しをする気はない」と切られました。
   両親からの委任状をもらえば、私たちが変って交渉することはできますか?
   また、私たちのオブザーバーとして、
   B社の設計士さんを同席させる事は可能ですか?

  4.こちらの主張(自由設計でフリープラン)で、
   私たちの要望を聞いてもらえると思っていたのに、聞いてももらえないのなら、
   他社で建築するというのは、法律上問題ありますか?
   相手は「標準仕様を渡している」とは言いますが、それに基づいて
   建物の契約はしていません。「仕様をこれに変更するといくらUP」
   といった細かい内容は一切、つめていません。
   この通りにする必要はないと聞いており、
   こちらはあくまでも参考としてとらえていました。




□■アドバイス:2

実際に契約に立ち会ったわけでもなく、契約の内容の詳細も分かりませんし、
口約束や伝聞なども含まれ、また、私自身は法律の専門家ではないので、
個々のご相談に対してのアドバイスはできません。

ただ、一応、貴方の要求を私なりにまとめますと、
   ●A社との建築条件付の契約を破棄し、土地だけを手に入れたい
   ●A社の提示する金額での解決には応じられない
の2点での交渉だと思います。

そのため、交渉にあたって、有利な状況になっておきたいのでしょうが、
いくら有利な状況になったとしても、A社が応じなければ、
司法の判断を仰ぐことになります。

 それであれば、
  「地元の宅建協会などの主催する無料相談」
  (開催場所や日程は http://www.zentaku.or.jp/ から、調べられるはずです)
  「自治体などの無料法律相談」
 または、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
  
のリンクにあるような法律の専門家の無料相談で相談し、
法律的な知識と根拠を得ておくことが得策かと思われます。
そのほか、検索サイトで「建築条件付 解約」などで検索すれば、
色々な解決事例を見つけることもできるでしょう。

しかし、それ以前に、
貴方は他の相談サイトでも、同じ相談をされているようですが、いずれも、

   ●相談はすれども、アドバイス内容に対する返信はされていない

ように思えます。「返信が遅くなり、申し訳ございません」以前の問題です。
大きなお世話かも知れませんが、こんな調子では、
誰も貴方のために親身に相談に乗ってくれなくなると思いますよ。

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
せっかくの貴重なアドバイスに対しての失礼な態度、申し訳ございませんでした。
これは言い訳になりますが、
パソコンの不具合、私自身の体調不良が重なったための結果です。
大変気を悪くさせてしまい、心よりお詫びいたします。
教えていただいたサイトにて勉強の上、
もう一度交渉に臨みたいと思います。ありがとうございました。




□■アドバイス:3

ひとつ補足させていただきますね。
「パソコンの不具合・私自身の体調不良が重なったための結果」
については、貴方が遅れたことをとやかく言うつもりはありません。
前回、私がお伝えしたことに対して、貴方の意見も無ければ、
報告もなく…と言うような点を指摘させていただきました。

もちろん、私の意見に従う必要などはありませんが、
貴方のために書いた側の気持ちとしては、どう判断されて、
どう動いたのかと言う報告が無ければ、
時間を割いて書いたこと自体、馬鹿らしく思えてきますから…。

裁判で「自分が正しい」と主張するのは大切でしょうが、
裁判をするにせよ、ご自身の誤りを自覚しておくことは大切です。
(結局、その「誤り」が、勝ち負けに大きく影響するでしょうし、
 勝てないような「誤り」であったのであれば、
裁判を回避する方法で動いた方が、貴方には有利になるでしょう。
この判断は、実際に貴方側に立って動いてくださる
法律の専門家によりますので、私では判断できません)

私自身が気を悪くするとか、しないとか、そんなのはどうでも良い話です。
私は、貴方の希望を通すためには、
   ●自分たちが悪かった部分もきちんと考えてみることが大切である
  と思ったから、書きました。

なお、法的に争うのであれば、口頭での話は(録音などがしてない限り)、
有利な証拠にはならないでしょうから、
   ●その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないこと
を証明するもの、
つまり、広告や最初の物件案内などの書類が重要になるはずです。

最初に相談に行かれる際は、
あとのフリープラン云々は、話を混乱させてしまう可能性が高いので、
   ●持ち物
    ・その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないこと示す書類
    ・ご両親が契約された「建築条件付」の契約書
   ●相談内容
    ・自分の両親が建築条件付でない土地を買うつもりが、充分なメリット
     やデメリットを説明されずに、建築条件付としての契約になってしま
     っており、現在、A社との間で大きなトラブルになっていること
  
と言う感じで伝え、あとは専門家が聞かれることに従って、
その他の部分を説明しつつ、相談されていくことが、宜しいかと思われます。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

おっしゃるとおりです。ご報告、遅れましたことお詫びいたします。

「建築条件付で売り出していたわけではないことを証明するもの」ですが、
私達の住んでいるすぐ近くで古家が空き地になり、
A社の不動産会社の旗が立ったのを発見し、
すぐに問い合わせたところから始まりました。

A社もその物件を、取得して1週間という所で、
どのように売りに出すか検討中とのことで、
1つの敷地を2区画に分けた敷地図しかないような状態でした。
ですので、広告、物件案内というのをもらってはいないのです。

「ここはとてもいい物件なので、すぐに売れてしまいます。
 現に、あなたの他に検討している人が1人います」

「もし買われるのなら、当社の子会社が住宅建築もしているので、
 そちらで建ててもらえればありがたい」と言われました。

この物件はとても魅力的だったことと、他の人に買われたら大変だ…
という心理も働き、わずか3日程で購入の意思決定しました。その時に、
「もし、そちらで建てなかったら、
 何かペナルティーのようなものを払うのですか?」
と問い合わせましたところ、
「それは信頼関係ですから…」と言われました
(その時の録音も、メモ書きもとっていませんでした)。
それをこちらは、建築条件付ではないと勘違いしていたのかもしれません。

現在は条件を外すのであれば、200万円を支払うよう要求され、
最終的に150万円という話になっているようです。
息子達としては、「150万円で手を打つなんて、もってのほか!」
と言いたく、法的に解決を求めることを勧めていました。

実際、両親もそのような考えだったのですが、
母が県の宅地課に問い合わせたところ、

 「実際の契約書には
 土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする旨が
 明記されていることなどからすると、この条項があるのなら、
 A社で建てるという建築条件がついていることになります」
と言われたようです。

いろいろと相談したり、調べましたが、
自由設計、フリープランを主張しても、やはり建築条件を外すには
現金を支払うしかないのかもしれないと思い始めました。

両親は、
「もうそこまでしなくとも、お金で解決することを選んだ方がいい」
という話になったようです。つい先程のことですが…。
  
いろいろ調べて躍起になっていた私達は拍子抜けのところがありますが、
結局は両親のものなので、それをせざるをえないのかと思っています。

前野様にはお忙しいところ、
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございました。



□■アドバイス:4

状況のご報告、有難うございました。やっと、経緯が理解できました。
  
本来でしたら、最初から、相談者さんが立ち会われるのが良かったですね。
第一の交渉ポイントは、せっかく、
   ●どのように売りに出すか検討中
  であったのなら、
   ●建築条件をつけないのであれば、即日契約する。
    つけるのであれば、こちらにも、それなりのメリットが欲しい。
  と伝えるべきだったと思います。

また、ご両親の判断が、「ことを荒立てないように…」であれば、
それに従うのも方法だと思いますが、本当は、
   「母が県の宅地課に問い合わせたところ」
ではなく、
 (=県の宅地課の回答は、
 「契約がそうなっているのであれば、その契約です」
 と言う程度であり、契約に至る過程を確認も考慮もしていませんでしょうから…)
  
相談者さんが、例えば、宅地課ではなく、
「宅建協会」に対して、以下のように確認された方が良かったと思います。

  ●地元の「宅建協会」に対し、以下のような相談を入れる
   「両親が建築条件付での契約をしたが、最初の話では、
    建築条件付とは聞いていなかったので、そもそも、本当に
    この土地が建築条件付の販売だったのかを、
    業者に対して確認する方法はないのか?」

また、宅建協会経由で確認していただくことができれば、業者に対しても、
多少のプレッシャーをかけられると思います。
 (お話しを伺う限りでは、A社側の進め方は、
  決して完璧であったとは思えませんので、
  その点では、正当な抗議理由にあたると思います)

それから、今回の件について、(仮にA社にお金を払うにせよ)
今後も相談者さんが手伝うことを、ご両親に説得なさった方が良いと思います。
ただ、その際には、相談者さんの主張で説得されるのではなく、相談者さんは、
   ●ご両親がどのような解決を望んでらっしゃるのかを確認する
   ●その解決方法の中で、最も良い方法を手伝ってあげる
と言う形で、相談者さんの動き方、動く範囲を決められると良いと思います。

特に、仮にA社に対してお金を払うことになるのであれば、その契約は、
とても重要ですから、私は、相談者さんも立ち会われた方が安全だと思います。

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

ご回答ありがとうございます。その後、A社と交渉に行って参りました。

私達はお金を支払って、「ハイ、それでもうおしまい!」となると予測して、
息子と母とで交渉に向かいました。
  
実はその前段階で、両親が150万円のところを、
もう少し値引きできないかと問い合わせに向かったのですが、
無下に断られ、
「これが出せないのなら、白紙に戻しましょう!」と言われて、
母もカチンときて感情的ではありましたが、
「そうしましょう!」と言ってしまったのです。

それを私達が説得して、もう一度交渉するように勧めたのです。
ところが、交渉に向かう為、アポイントを取ろうと相手方に電話した所、
「もうその話はしたくないです。白紙に戻すつもりですから」の一点張り。
そこを何とかと頼んで会ってもらったような形になってしまい、
当然、そういう形だとこちらが弱者です。

  A社は強気に出て、
   ・うちはやましい事は何もない。出るとこに出てもよい。
    うちが悪いと言うなら白紙に戻しましょう
   ・200万円のところを社長の顔もあり、150万円に値引きしてやっている。
    それ以上下げろというなら白紙に戻しましょう。
   ・150万円払うので、建築条件等はずしますと、一筆書いてもらう必要がある
    と言うと、そんな事書かされるなら白紙に戻しましょう
   ・150万円払って和解した場合、うちがその隣に建売を建てる予定なので、
    見栄えが悪くなって売れなくなると困るから、そちらは3階建ては建てない
    という制約を付けさせてもらう。立面図を見せてもらうことになる。
    それがいやなら白紙に戻しましょう。

これが交渉の一部です。最後は、
「こちらが後日文章を考えて渡すので、それに同意されたら終りにしましょう」
となりました。

こちらが、土地を欲しがっているのにつけ込むような言い方、
何か意見を言おうものなら、「白紙撤回」を盾にして、
脅迫とも取れるような発言でした。
こちらは心理的負担がかなりかかり、母は気分が悪くなったようです。
ここしばらくよく眠れていないようで、寝込まないか心配です。
このような立場になってしまうと、A社の言いなりにならないと、
契約はできないものなのでしょうか?

本当に、
「建築条件をつけないのであれば、即日契約する。つけるのであれば、
 こちらにも、それなりのメリットが欲しい」と伝えるべきだったと思います。

最初の土地契約の際、妻が母と共に立ち会ってはいます。
しかし、その時は、
「この物件は、あなたでなくてもいくらでも買い手があるので、
 イヤなら他の人に売るまでです」という話だったようで、
欲しいならその条件を受けなくては買えなかったようです。

当初は、A社が見せた資料から建物や仕様等に
特に不満なところもなく、滞りなく建物建築に入る予定でした。
しかし、間取り図を2~3枚見せられても気に入らず、
A社の建築中の建売現場を見に行ったところ、「これで1,500万円?」
と疑問を感じたようで、母が気に入るようなものではなかったようです。
  
土地代金支払いが延びたこともあり、
知り合いのB社に予算と希望を言って、
どんなものかと問い合わせたところ、出てきたものを見て、
母はそちらがとても気に入ったのです。
それで、B社で建てたいとなり、今回の騒動が始まったのです。




□■アドバイス:5

今回の相談者さん側の問題点は、
   ●本当に150万円を支払って解決したいのであれば、
    お母様にそんなことを言わせないような方法を取るべきであったこと
です。
つまり、前回の最後のアドバイスの部分(身内側の話し合いと説得)が、
不充分であった結果だと思います。

しかし、それ以前に、根本的な部分で問題があります。
私でしたら、
「この物件は、あなたでなくてもいくらでも買い手があるので、
 イヤなら他の人に売るまでです」
と言うような業者であれば、仮にどんなに魅力的な物件であっても、
買いません(実際、過去、何度かありました)。
物件以上に大切なのは、「業者の質」ですから…。

以下、私でしたら…と言うことで、ご参考ください
(=つまり、かなり極端なやり方ですので、最良の方法と言う保証はできません)。

   1.お母さんに「最悪、土地を失うことになること、裁判費用がかかること」を
    納得してもらい、自分(=相談者さん)に全権委任してもらい、
    お母さんから、今後一切、A社に対して連絡を入れないようにしてもらう。

   2.「宅建協会」に以下のような相談(=申し入れ)をする。
    「今回の件についての業者のやり方が、あまりに理不尽であり、
     問題が多いので、こんなやり方が許されるのかを確認して欲しい」
    同時に、法的手段での解決に向けて、調停や裁判などの準備を進める予定で
    あることを伝え、宅建協会からのアドバイスがあれば、それに基づき動き、
    特になければ、以下のように動く。

   3.自治体などの開催する無料法律相談(メールではなく、実際に対面で相談を
    受けてくれるところ)に行き、今後の対応について相談する。

もめてしまった場合は、最後はご自身の根気と努力になります。
調停を利用した進め方などは、「わたる」さんの、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=3600
が、とても参考になると思います。

いずれにせよ、こじれてしまった場合、業者との直接交渉では、
良い結果にはならないと思われます。
その場合、中立な第三者(宅建協会・裁判所など)を、間にはさんで、
双方の主張の妥協点を模索していくことが、確実かと思います。
(=仮に、後々、再びもめても、間に入った第三者が証人にもなりますから…)

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

ありがとうございます。
母は恐らく150万円も払いたくないというのが、一番の思いでしょう。
仕事もしない者にお金を払うという事実がイヤなのでしょう。
「A社の所で建ててたら300万円の利益とられ、
 オプションを付けさせられれば、それ以上を取られるはずだったのを、
 半額になったのだから…と考えるのかどうか」
と提案はしましたが、腑に落ちないのはよく分かるので、何とも言えませんね。
やはり、家族とじっくりよく話し合うことが必要ですね。
今後は前野様のアドバイス通り、いろんな方向で考えたいと思います。
いろいろお手数、お気遣い、本当にありがとうございました。
今後、また動きがありましたら、お知らせしたいと思います。




□■アドバイス:6

ちょっと脱線してしまいますが、家族会議をされるにあたり、
理屈でお母様を納得させるのは難しいと思います。気持ちの問題ですからね…。
  
仮に150万円を払うのであれば、できるかどうかは別ですが、
例えば、相談者さんから「B社さん」に相談して、
  
「150万円を値引けとは言わないが、A社に支払った150万円相当の何かを
 提供していただくように、一緒に考えていただけないでしょうか?」
と言うような感じで模索されるのも方法です。大切なのは、
お母様を説得させることではなく、お母様を納得させることですから…。

ただ、現在はA社との関係が完全に悪化してしまっているため、
まず、A社と戦う覚悟を決めていただくよう、
相談者さんが動かれるのが良いと思います。
つまり、実際に、宅建協会や無料法律相談で、
相談者さん側が有利である可能性を、見つけることです。

私見ですが、「契約を白紙に」を連発するA社に対して、
A社都合による契約解除で対抗する方法
(=つまり、白紙にされた場合、A社が違約金を支払わなければならなくなる)
の可能性についても、法律の専門家であれば、検討してくださると思います。
そもそも、

   ・150万円払って和解した場合、うちがその隣に建売を建てる予定なので、
    見栄えが悪くなって売れなくなると困るから、
    そちらは3階建ては建てないという制約を付けさせてもらう。
    立面図を見せてもらうことになる。

こんな条件をつけるほどの権利は、A社には無いと思いますので…。
(ただ、できれば、この条件をきちんと文書でもらった方が、
 有利になる可能性が高い気もしますので「証拠」は集めておくべきで、
 今後は会話も全て、録音などできるように準備なさってください)

いずれにせよ、今後、A社と直接交渉されるのは、
危険(=都合の良いようにされてしまうリスクが高い)と思いますので、
まず先に相談されることをお奨めします。

(わんえるで~おー・前野)



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Posted on 8月 27, 2007 ●買う→フリープラン | | コメント (0) | トラックバック


フリープランの契約について

不動産の契約について、アドバイスよろしくお願いいたします。
11月末にフリープランで契約したのですが、後日契約書の仕様書を見たところ、
どうもおかしいので、担当者に問い合わせました。すると、

  「あの仕様書は他の物件の適当なやつを持ってきただけで本来のものとは違う。
   そんな細かいことを重箱の隅をつつくようなことをされては困る」
  「これから建てながら決めてゆくので、そのようなものはない」

と言われました(その時は一応引き下がり、ローンの審査までは終りました)。

でも、日ごろから何かあるとすぐに怒り出す担当者とこれから相談しながら
家を建てることになるのですが、まともに相談しながらやってゆけるとは
とても思いません。ましてや仕様書もいいかげんなもので、
もちろん契約時には知らされておりません。

あとはローンの本申し込みの段階ですが、
仕様書を理由に契約の解除は出来ますでしょうか? 
いまからでもちゃんとした仕様書を請求できるのでしょうか?
とりあえず仕様書の不備で手付金の返却は求めていますが、
このこと自体も融資手続きを怠っていることになるのでしょうか?
  
それともローン決定後でも、間取りなどでわざともめて3ヶ月引っ張って、
特約解除にもちこむことなどはできるのでしょうか?
ほとほとこの担当者には疲れました。どうかアドバイスお願いいたします。




□■アドバイス

フリープランの契約とはどんな契約なのでしょうか?

   1.土地を売買契約して建物を請負で契約するものでしょうか?
    いわゆる建築条件付き土地売買契約のことです。

   2.未完成の土地建物の契約なのでしょうか?
    建築確認申請(建築許可)が下りてから契約します。

1の場合、3ヶ月以内に建物の請負契約が成立しなければ、無条件解約できます。
2の場合、建築確認申請(建築許可)前に土地建物の契約をしていれば、
違法行為ですので、契約の解除が可能です。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 9月 5, 2006 ●買う→フリープラン | | コメント (0) | トラックバック


フリープラン物件の契約について

相談内容 

昨日、フリープランの戸建の契約をしたのですが、契約後、建物担当の方に、
 「増坪等は変更できますが、間取りは殆どフリープランではないと思ってください」
と言われました。

仲介の方にはフリープランと言う事で契約をしたのに、話が違っていました。
昨日の時点で一時金を払ってしまっています。解約したいのですが、
お金(仲介料など)は一切戻ってこないのでしょうか?




□■アドバイス

先ず、規定の間取がどうようなものなのか、
再度冷静に判断なさってはいかがでしょうか。案外よい間取かもしれませんよ。
どうしても気にいらなければ、解約して手付金を返してもらえばよいでしょう。
契約書をよく読んで、売主が明らかに違反しているのなら、解約できると思います。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



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Posted on 8月 16, 2006 ●買う→フリープラン, ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | | コメント (0) | トラックバック


フリープランの建売と手数料・瑕疵担保責任について

相談内容 

現在商談中の物件についてお伺い致します。
それは「建売・フリープラン」というふれこみの物件なのですが、
仲介業者からは土地売買契約書と建物の工事請負契約書を同時に結ぶよう言われています。
仲介業者ははじめ販売代理と名乗っていたのに(広告に出ていない物件なので口頭での話)、
仲介手数料として土地代金の3%+6万円が必要だと言います。

仲介業者は「販売代理でも結局は名目を変えてお金をとるから、あなたが支払う金額は一緒だ」
とも言いました。そして「建売だから建物代金についても同じように仲介手数料を取る」と…。

建築確認がまだだと建売契約はできないはずですし、現に土地売買契約と工事請負契約を
結ぶよう言われています。なので、これは建築条件付の土地ではないかと思うのですが、
仲介業者は「建売」だと言い張りますし、契約書にも建築条件付の土地だという記述はありません。

建築指導課の係の方には「そういうことは最近多い」と言われただけで終わりました。
特になにをしてもらえるわけでもなく、アドバイスもありませんでした。
売主は別の不動産屋ですが、HPを見ていると、先々同じ土地の別区画を
建築条件付土地として直接販売されそうな雰囲気です。

もしそうなった場合、契約後に私はこの仲介業者に対して
何らかの異議をとなえることはできるのでしょうか?まだ契約は結んでいないので、
こちらも建築条件付の土地として契約できればと思うのですが…。

どなたか何らかのお知恵を拝借できませんでしょうか。
よろしくお願い致します。




□■アドバイス

不動産と建築設計の資格をもち経験している中尾正文と言います。
そもそも、建築条件付なる取引を誰が始めたか知りませんが、
大分昔からあります。その時から、変だなと思っています。
不動産は、人以前、建築物は人以降を原則に、制度が出来ています。
よって、あるものと無い物を同時に売買するなんて、おかしいでしょう。

建物は、表示登記前は、請負契約。つまり、あなたが自分の責任
(価格と中身の評価を含む)で建築すると言うこと。
表示登記後(建売=実際は売買時に登記)は、その物を買うと言うこと。
全く違いますね。

このような、方法を取るのは、手数料収入を沢山取ろうとする業者で、
顧客の身にはなることはありません。不動産の取引は、初めの内にしろ、
少しでも不信な事や、疑いが生じたら、止める事。
少々の価格的安さや、場所の魅力は諦めて、再度探しましょう。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




□■アドバイス:2

建売とは、事前に建物の設計が行われており、その建物の建築について行政庁などの
許可(建築確認と呼ばれます)を得て、初めて広告など営業活動ができます
(未完成の建売住宅については建築確認番号を表示しないと広告ができません)。
従ってフリープランという建売はあり得ません。

仲介手数料は売買契約の仲介において請求ができる手数料です。
建物請負契約では仲介手数料の請求はできません。
また、請求することは法律に違反し、宅地建物取引業法上重い罪になります。

違法な広告表示をしたり、建物の建築請負契約で仲介手数料を取ろうとする
不動産業者は信用できません。止められたほうが良いと思われます。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

私の住む地域は、建築条件付土地かフリープラン建売しかないような状態で、
以前も結構大手だったのですが、業者に不信感を抱いて契約を取り止めたことがあります。

今回の業者はこれまで消費者寄りな感じだったので安心していたのですが……。
この物件に関しては、とりあえずもう一度この業者と話し合ってみることにします。
それでダメだったらあきらめるか、業者との関係は悪くなるでしょうが、
建築指導課に行くかしてみたいと思います。
中尾さま、貴重なご意見とアドバイス、本当にありがとうございました。


<2日後>
たまたま見た地盤沈下に関する記事で、土地にも瑕疵担保責任がつくと知ったのですが、
私が業者からもらっている土地売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項はありません。
契約を見合わせているところではありますが、気になりましたのでお尋ね致します。
土地売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項がなくてもいいのでしょうか?

工事請負契約書には「保証期間10年」という記載があるのですが、
これは建物と外構に関してだけだと思うのです。それとも、地盤強化を行うとしたら
建物の工事のときだから、これでカバーされているのでしょうか。




□■アドバイス:3

平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分
(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、
10年間の瑕疵保証責任が義務づけられることになりました。
また、基本構造部分以外も含めた瑕疵保証責任が、特約を結べば20年まで伸長可能になりました。

新築住宅以外の住宅については、瑕疵担保責任を負う期間は、宅地建物取引業法では
「物件の引渡日から2年以上」とする特約を認めており、特約が盛り込まれていなければ、
民法上の「買主が瑕疵を知ってから1年間」となります。

たとえ土地であっても、売主が不動産会社であれば、売主の不動産会社は
瑕疵担保責任を負わなければなりません。今回のように瑕疵担保責任を負う期間を
書いてない場合は、買い主が瑕疵を発見してから1年以内に売主へ通知すれば、
売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川さま、建売及び土地の瑕疵担保責任に関するお答えとご助言、ありがとうございました。
物件には未練があるのですが、役所を通しても、契約をやめて他の業者を通しても
トラブルになりそうですし、あきらめるしかないのでしょうね。残念です。


<6日後>
たびたびすいません。
今回相談させていただいた件について、もう少し勉強させて下さい。

  1.土地売買契約と工事請負契約を同時に締結し、後日、土地建物売買契約書に
   差しかえることは違法ではないのでしょうか?
   最初の契約書に「後日、差し換えます」と記述してあれば大丈夫というような
   発言が業者からあったのを思い出したのですが。

  2.今回断わった土地の持ち主(売主)は不動産会社ではなく、
   そこの社長(=個人)でした。個人名で登記されている場合は、
   土地に対する瑕疵担保責任の期間が短いようですが(最長2年?)、
   もし後日、1のように土地建物売買契約に差しかえれば建売扱いとなり、
   瑕疵担保期間は建物の方と同じ期間に伸びるのでしょうか?

  今回断わった場所のことなので、どうでもいいといえばいいのですが…。




□■アドバイス:4

個人が売主で土地を購入した場合、瑕疵担保責任は民法によるか、
契約書に書いてあるとおりとなります。もし、
「売主は瑕疵担保責任を負わないものとします」と書いてあれば、無いと思ってください。
何も書いてなければ、民法によります(前回回答した通りです)

さて、契約書を差し替えると、土地を仲介で個人から購入したのに、
建売の契約書を差し替えたら、土地建物とも不動産会社が売主になりますよね。
これはおかしいと思いませんか?
やはり、仲介手数料が欲しいための違法な行為としか思えません。

最初から建売住宅でしたら特に問題はなかったのですが…。
当然土地建物とも保証しないといけません。

雑談ですが、10年保証は売主の不動産会社が保証書を発行して保証します。
さて、その不動産会社は当然10年間倒産せず会社が存続している必要が有り、
それなりに業績が良くないとアフターサービスまで目が届かないでしょう。

万一倒産した場合はどうでしょうか。中小の工務店や不動産会社が
建物の建築や分譲住宅をしたときに、万一を考え保証する保証制度が有ります。
   財団法人 住宅保証機構 → http://www.ohw.or.jp/
保証料が必要ですが、登録している不動産会社や工務店を選ぶのも一つの方法です。

正直でお客さんのことを第一に考える工務店や不動産会社は
登録しているのが普通と思います。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川さま、何度も丁寧に教えて下さいまして、ありがとうございました。
うちの近所に香川さまのように親切で誠実な不動産屋さんがあればよかったのですが…。

実は先日この業者さんのことで某所に行ってきました。
中小企業から大手までどこも同じようなこと(名目を変えて手数料をとる等)を
していると聞かされました。私の住んでいるところや近隣都市では、
純然たる建売や土地のみの販売というのは殆どないそうです。
 「どうせ騙し取られるのなら少しでもこちらに有利な条件で」と
考え方を改めるしかないようで、気が滅入ります。
まだしばらくはあがいてみるつもりですが…。



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Posted on 7月 11, 2006 ●買う→フリープラン, ●買う→瑕疵担保責任 | | コメント (0) | トラックバック



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