隣家の解体工事で壊れた家屋の損害賠償について

相談内容 隣家の解体工事で壊れた家屋の損害賠償について

山口・女性・30代
我が家は築2年です。
先日隣家<木造2階建て>が解体工事を行い、その振動はすさまじいもので、
解体直後から、苦情および、工事の方法の改善を申し入れておりましたが、
改善なく、ついに基礎解体の折に我が家の家のいたるところのクロスがはげて、
階段、部屋の隅、など日に日に広がり、目に見えない家の構造的な影響が心配です。

業者は、クロスの隙間がなかった状態から、隙間ができた状態を確認しているので、
補修はするといっていますが、こちらは補修はもちろんですが、
補修箇所が数箇所という感じの補修だけして納得できる範囲ではなく、
家中かなりの広範囲でのことになるので、向こうは非を認めているのですが、
こうゆう場合、損害賠償等は請求できるのでしょうか?

向こうのハウスメーカーは補修はするもののほかのことは考えてないといっています。
また、この件とは別に塀も損傷を受けております。
こちらも補修はするといっておりますが、損害賠償に関しては、するつもりはないとのことです。
このような場合、泣き寝入りなのでしょうか?我が家としましては、再三の申し入れにもかかわらず、
改善策なく我が家に損傷を与えたのに補修のみとは納得いかず、お力お借りしたくご相談いたしました。
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、
日本の場合、欧米とは違い
損害賠償は、実損を請求することになろうかと思います。
構造的に問題が生じたのなら、この証明をすべきです。

ところで、相手は補修をすると読み取れます。
だとすれば、それが損害賠償するということになろうかと思うのですが、
『相談者の言われる損害賠償』とは、度の様なものなのでしょうか。

もし、金銭的な要求だとすれば、
補修は自分で行うので、現金として欲しいとか、相手が信用できないので、
相談者の知っている業者に積算・施工を依頼するとか、
その程度の交渉であれば、可能かとも思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様
コメントありがとうございます。
この件に関しまして、この工事の当初より振動からの被害に始まり、
塀の損傷に至るまでは経緯がありまして、故意とも受け取れる状態で、
見ているのを承知の上で壊されましたので、
感情的にも、補修だけでは納得のできない気持ちでしたので、
ご相談した次第です。
ただ、まだ続く作業に更なるトラブルが
<また、こちらの敷地内にあるものが、作業者の不注意によって破損いたしました>
これ以上の、家の損傷さらには家族の危険回避のために、
ハウスメーカーに申し入れしました。
法律的にも、できることはなかなか難しいとは感じております。
ハウスメーカーにこちらに迷惑のかからないような作業をしてもらうために
申し入れすることがあれば、ご助言お願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、
通常は、養生を行うので、隣家に迷惑をかける事は、
少ないとは思いますが、業者の手落ちがあるのかも知れません。

<また、こちらの敷地内にあるものが、
作業者の不注意によって破損いたしました>
と言う事ですと、養生に問題があるかも知れません。
破損個所の修繕は、当然要求すべきですし、譲る必要は全く御座いません。

もし、人的被害が出る様な養生であれば、
しっかりした養生を要求すべきですし、
場合によってはしっかりした養生を行うまで
解体工事・新築工事の中止を求める事も必要かと思います。

(高原開発・涌井さん)

暴風被害による賠償について

相談内容 暴風被害による賠償について

宮城・30代女性
ご相談いたします。11月7日の暴風により、隣の住宅建築中の現場から
柱ほどある木材が大きなもので3本ほど私有地に飛んできました。
その結果、2階のベランダが変形し、ガラスが割れ、屋根や外壁も破損しました。
また、1つは小学生の娘の前を飛んで来て、危うく大惨事になるところでした。

相手側の住宅メーカーは、
ネットを掛けてなかった為に木材が飛んできたことを認めており、
修繕してくれるという話があったのですが、
   ●全部直すのは難しいので、塗装等の手直ししかできないとのこと
    (レンガの外壁も、その部分だけ直すとのこと)
  でした。

昨年、新築したばかりです。今回の被害による影響が、
簡単な修繕だけで済まされる状況に、とても納得できません。
このような相手方の住宅メーカーの対応は、適切なものでしょうか?
また、対応に納得できない場合は、どのように進めていけば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、暴風雨等の自然災害による被害なのか、
それとも、隣接建設現場特有の管理不足による被害とみなされるのかによって、
見解は別れると思います。

実際には、かなり微妙な判断になることが予想され、
投稿内容からは判断できかねると思います。
一つの判断方法としては、近隣の既存建物が暴風雨によって壊れて、
飛ぶとかの被害が頻発したかどうかだと思います。
   ●その新築現場だけに起こった現象で、被害を受けたのは、
    その新築現場の隣接地だけ
  ということになると、その新築現場の管理責任を問えるかも知れません。

しかし、既存建物や建造物も色々と壊れて、その破片等が沢山飛び交って、
その地域全体に被害を与えたのだとしたら、その新築現場の管理責任というよりは、
自然災害による被害になるかと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

おばんです。
強風などによる事故の場合、管理責任での不法行為や土地工作物責任によって、
損害賠償請求が可能になります。
けれども、予見不可能なほどの災害であれば、請求はできません。

今回の強風は、強風警報や注意報が出ており、建設現場の管理をしっかり
しておけば防げたものと考えられますので(この部分の判断は私見です)、
損害賠償が可能となるケースと考えてよいでしょう。

請求できるのは、損害の回復であり、通常は修理費用です。
修理によって回復できるのであれば、それ以上は難しいでしょう。

(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

通常、施工業者は全ての現場に工事保険を掛けておりますので、
この種の事故については、相当な額の補修であっても対応してもらえるはずです。
昨年、新築したばかりであれば、使用された材料も廃番にはなっていない
と思いますので、あくまでも原状回復を主張されてはいかがでしょうか?

(木場・木場さん)

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