隣家の解体工事で壊れた家屋の損害賠償について

相談内容 隣家の解体工事で壊れた家屋の損害賠償について

山口・女性・30代
我が家は築2年です。
先日隣家<木造2階建て>が解体工事を行い、その振動はすさまじいもので、
解体直後から、苦情および、工事の方法の改善を申し入れておりましたが、
改善なく、ついに基礎解体の折に我が家の家のいたるところのクロスがはげて、
階段、部屋の隅、など日に日に広がり、目に見えない家の構造的な影響が心配です。

業者は、クロスの隙間がなかった状態から、隙間ができた状態を確認しているので、
補修はするといっていますが、こちらは補修はもちろんですが、
補修箇所が数箇所という感じの補修だけして納得できる範囲ではなく、
家中かなりの広範囲でのことになるので、向こうは非を認めているのですが、
こうゆう場合、損害賠償等は請求できるのでしょうか?

向こうのハウスメーカーは補修はするもののほかのことは考えてないといっています。
また、この件とは別に塀も損傷を受けております。
こちらも補修はするといっておりますが、損害賠償に関しては、するつもりはないとのことです。
このような場合、泣き寝入りなのでしょうか?我が家としましては、再三の申し入れにもかかわらず、
改善策なく我が家に損傷を与えたのに補修のみとは納得いかず、お力お借りしたくご相談いたしました。
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、
日本の場合、欧米とは違い
損害賠償は、実損を請求することになろうかと思います。
構造的に問題が生じたのなら、この証明をすべきです。

ところで、相手は補修をすると読み取れます。
だとすれば、それが損害賠償するということになろうかと思うのですが、
『相談者の言われる損害賠償』とは、度の様なものなのでしょうか。

もし、金銭的な要求だとすれば、
補修は自分で行うので、現金として欲しいとか、相手が信用できないので、
相談者の知っている業者に積算・施工を依頼するとか、
その程度の交渉であれば、可能かとも思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様
コメントありがとうございます。
この件に関しまして、この工事の当初より振動からの被害に始まり、
塀の損傷に至るまでは経緯がありまして、故意とも受け取れる状態で、
見ているのを承知の上で壊されましたので、
感情的にも、補修だけでは納得のできない気持ちでしたので、
ご相談した次第です。
ただ、まだ続く作業に更なるトラブルが
<また、こちらの敷地内にあるものが、作業者の不注意によって破損いたしました>
これ以上の、家の損傷さらには家族の危険回避のために、
ハウスメーカーに申し入れしました。
法律的にも、できることはなかなか難しいとは感じております。
ハウスメーカーにこちらに迷惑のかからないような作業をしてもらうために
申し入れすることがあれば、ご助言お願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、
通常は、養生を行うので、隣家に迷惑をかける事は、
少ないとは思いますが、業者の手落ちがあるのかも知れません。

<また、こちらの敷地内にあるものが、
作業者の不注意によって破損いたしました>
と言う事ですと、養生に問題があるかも知れません。
破損個所の修繕は、当然要求すべきですし、譲る必要は全く御座いません。

もし、人的被害が出る様な養生であれば、
しっかりした養生を要求すべきですし、
場合によってはしっかりした養生を行うまで
解体工事・新築工事の中止を求める事も必要かと思います。

(高原開発・涌井さん)

簡単に腐食する素材施工の瑕疵責任について

相談内容 簡単に腐食する素材施工の瑕疵責任について

三重・女性・50代
H16年に築3年ほどの中古住宅を購入しました。
しかしH22年現在、外壁の一部が腐食し雨が入る状態で、外壁内の木も腐食しています。
先日その状態を売主に確認してもらいました。
売主は「サイディングの素材がたんに木屑圧縮されただけの物でこれでは腐食する、
他の物件ではこの素材はみたことない」というコメントです。

因みに私の家屋は分譲地内にあり、
その分譲地内の家屋全ては売主が経営する代理店が業者に依頼し施工しています。
こちらも購入時、サイディングの素材がそんなに簡単に腐食する物を使用している
とは知らず購入してしまいました。
外壁の改装を全て、私が負担するのは納得できません。
これは瑕疵責任の範疇でしょうか?

また売り主は「宅建業者」であり、外部の業者の起用を暗に禁止しています。
粗悪な素材を使った住宅をマイナス情報の開示もなく、
売った業者に改装をお願いするのも不安です。

どうぞ宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、
平成12年4月1日以降の契約については、
基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、
雨水の浸入を防止する部分)について
10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられています。

外壁からの雨水侵入は、この部分に該当するとされております。

平成12年4月1日以降の新築住宅に該当すると思われますので、
その売主業者と従前の持ち主に交渉し、新築時の施工業者に
責任を持って修繕して頂く様にしてもらうのが良いと思います。

(高原開発・涌井さん)

自殺者の親族への瑕疵責任について

相談内容 自殺者の親族への瑕疵責任について

兵庫・男性・40代
分譲マンション理事をしています。
居住するマンションで外部の人の飛び降り自殺がありました。
共有部のインターロッキングの血液汚染が洗浄しても落ちず
張替えに35万円の費用がかかるそうです。
この場合その費用は自殺者の親族に瑕疵請求できるのでしょうか。
御祓いの費用は管理費などから支出しています。
理事の者が共有部の洗浄や業者の手配をしましたが
親族からは一言のお詫びもなくどうしたものか困って相談いたしました。
宜しくお願いいたします。


□■アドバイス

私見ですが、
この自殺者に資産が有る場合は、その相続人に対して、
その相続財産内で損害を支払って頂くと言う事になるでしょう。
資産が無かったり、相続人が相続放棄すれば、難しいでしょう。

(高原開発・涌井さん)

暴風被害による賠償について

相談内容 暴風被害による賠償について

宮城・30代女性
ご相談いたします。11月7日の暴風により、隣の住宅建築中の現場から
柱ほどある木材が大きなもので3本ほど私有地に飛んできました。
その結果、2階のベランダが変形し、ガラスが割れ、屋根や外壁も破損しました。
また、1つは小学生の娘の前を飛んで来て、危うく大惨事になるところでした。

相手側の住宅メーカーは、
ネットを掛けてなかった為に木材が飛んできたことを認めており、
修繕してくれるという話があったのですが、
   ●全部直すのは難しいので、塗装等の手直ししかできないとのこと
    (レンガの外壁も、その部分だけ直すとのこと)
  でした。

昨年、新築したばかりです。今回の被害による影響が、
簡単な修繕だけで済まされる状況に、とても納得できません。
このような相手方の住宅メーカーの対応は、適切なものでしょうか?
また、対応に納得できない場合は、どのように進めていけば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、暴風雨等の自然災害による被害なのか、
それとも、隣接建設現場特有の管理不足による被害とみなされるのかによって、
見解は別れると思います。

実際には、かなり微妙な判断になることが予想され、
投稿内容からは判断できかねると思います。
一つの判断方法としては、近隣の既存建物が暴風雨によって壊れて、
飛ぶとかの被害が頻発したかどうかだと思います。
   ●その新築現場だけに起こった現象で、被害を受けたのは、
    その新築現場の隣接地だけ
  ということになると、その新築現場の管理責任を問えるかも知れません。

しかし、既存建物や建造物も色々と壊れて、その破片等が沢山飛び交って、
その地域全体に被害を与えたのだとしたら、その新築現場の管理責任というよりは、
自然災害による被害になるかと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

おばんです。
強風などによる事故の場合、管理責任での不法行為や土地工作物責任によって、
損害賠償請求が可能になります。
けれども、予見不可能なほどの災害であれば、請求はできません。

今回の強風は、強風警報や注意報が出ており、建設現場の管理をしっかり
しておけば防げたものと考えられますので(この部分の判断は私見です)、
損害賠償が可能となるケースと考えてよいでしょう。

請求できるのは、損害の回復であり、通常は修理費用です。
修理によって回復できるのであれば、それ以上は難しいでしょう。

(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

通常、施工業者は全ての現場に工事保険を掛けておりますので、
この種の事故については、相当な額の補修であっても対応してもらえるはずです。
昨年、新築したばかりであれば、使用された材料も廃番にはなっていない
と思いますので、あくまでも原状回復を主張されてはいかがでしょうか?

(木場・木場さん)

屋根瓦の葺き替えについて

相談内容 屋根瓦の葺き替えについて

愛知・30代女性
こんにちは。屋根瓦のことについて相談です。
今から丸6年ほど前に、国内大手住宅メーカーの
大判・無石綿軽量波状瓦を使用し、屋根瓦の葺き替え工事をしました。
陶器瓦にくらべて価格も倍近いのですが、機能面の説明、また、軽量化での
安全面にも強くひかれ、施工店のすすめるこのメーカーのものにしました。

ところが、少し前から、瓦の表面がところどころ白っぽく色がはげてきており、
さらに悪化していく様子なので、施工店に連絡したところ、メーカーも調査にきました。

現在は施工店・メーカーと話し合い中ですが、保証期間は5年のため、
有償での葺き替えをすすめられています。
その際、大幅に値引きすると言ってますが、私自身、機能面を考え、
お金を出したつもりで、大手メーカーの製品だけに信頼できるものとおもってました。

こんな場合、今後、どのように交渉するのがいいのでしょうか?
何かアドバイスいただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、保証期間とは別に、本来有すべき性能を有していたかどうかが
問題だと思います。まず、価格と比較しながら、当時の宣伝文句を
よく調べなおしてみたらいかがでしょうか?
  
耐久性を売り物にしていたのなら、その宣伝は誇大広告の可能性もあるでしょう。
それと、品物自体の品質ですね。判りやすく言いますと、
欠陥品だった可能性はないのかどうか…です。
劣化した原因をはっきり調査していただき、
その報告書の提出を求めてはいかがでしょうか?

私であれば、その原因をはっきり調べていただき、
その調査の報告書を最初に求めますね。
交渉はその報告書を良く検討した後でも良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイス、本当にありがとうございます。
とても参考になりました。原因調査を、さっそくお願いしてみます。
どうしてよいのかわからず、悩んでおりましたので、少し気が楽になりました。
また相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

共有部分に起因する雨漏りの瑕疵担保責任について

相談内容 共有部分に起因する雨漏りの瑕疵担保責任について

千葉・30代女性
元公団の中古マンションを購入したのですが、押入の外壁側のベニヤが、
漏水によりぶよぶよになり、一部にカビも生えていました。
契約時は売主の荷物がいっぱいで、そこまで見られませんでした。

雨漏りによる不具合は、契約日から3ヶ月以内は瑕疵にあたると思い、
不動産屋さんに連絡したところ、
「共有部分からの漏水が原因なので、瑕疵にあたらない」と言われました。

しかし、雨水は常に外部である共有部分から進入します。
つまり、共有部分からの漏水以外の雨漏とは存在しないと思われます。
外壁の改修は瑕疵外ですが、専有部分の不具合が雨漏による場合、
瑕疵と認めれないのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、瑕疵と言うよりは、
共有部分の補修工事が必要と思われますので、
管理組合に修繕積立金がある場合は、
そちらを利用して共有部分の補修を行って頂くように、
管理組合にお願いするのが妥当だと思われます。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速の御回答、ありがとうございます。
外壁は数年前に塗り替えられていますが、
その時、クラック等の補修まで行われたかは不明です。
ただ、塗装により、現在は外壁からの漏水は止まっているのではないかと思われます。
いずれにしても、漏水があればご指摘のように管理組合に相談すべきだと思います。
今回は、その漏水による専有部分の不具合が、
契約書に記載されている雨漏りとみとめられ、
瑕疵にあたるのかどうかをお聞きしたいのです。
わかりにくくてすみません。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、共有部分が原因であれば、通常のマンションで、
管理組合がしっかりしていれば、損害賠償保険に入っていて、
その原因の発生者(この場合は共有部分の管理者)の保険を使って、
被害を受けた方の補修を行っているはずです。
  
瑕疵と言うよりは、その被害の原因がはっきりしているのであれば、
その発生の元と言いますか、貴方に被害を与えた方
(この場合は共有部分の管理者)に、補修を請求するのが、筋だと思います。

もし、その漏水が上の階が原因であれば、上の階の損害賠償保険を使って
補修する様になります。
そのマンションの管理組合の運営にもよるのでしょうが、通常は、
漏水による占有部分の補修には、何らかの賠償保険を使う様になっていると思いますが…。
  
もし、管理組合がその様な保険を管理費から支払っていないのであれば、
今後も同様の問題が発生する可能性はかなり高いので、マンション全員の管理費を
値上げしてでも、各戸別と共有部分のそれぞれの賠償保険を強制的に入るようにする
必要性があると思いますので、その様に、意見を出したらいかがでしょうか?

  ★追記★
   マンション購入後、まだ間もない(瑕疵担保責任の期間)のであれば、
   管理組合等との交渉は、仲介不動産業者に依頼すれば良いと思います。
   その交渉を断るようであれば、瑕疵となる可能性も無いとは言えませんので、
   その不動産業者を通して、売主に補修を請求することも可能かと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重なアドバイスをありがとうございました。
不動産屋さんが、不動産協会に契約書の解釈について問い合わせたところ、
やはり、共用部分からの雨漏りによる専有部分の不具合については
瑕疵の対象にならないという判断だそうです。
  
また、売主が事前にこのことを告げなかったからといって、
売買が成立した後では、売主に保証を求めることもできないとのことです。
  
そのような解釈であるならば、契約書に瑕疵範囲として雨漏り、
配管の不具合、白アリの3点をあげているのは、表記上誤りと思われます。
なぜなら、前述しましたように共有部分以外が原因の雨漏りなどありえないからです。
  
管理組合がどこまで保証してくれるかについても期待できないようです。
このような状況ですが、頂いたアドバイスを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。


□■アドバイス:3

売主の瑕疵担保責任についての説明をします。

瑕疵と言うのは、簡単に言うと傷のことですが、中古建物の場合は、
建物としての通常の品質、性能を有していなければならないのですが、
この、
   ●通常有すべき品質、性能を欠くこと
  であり、特に、
   ●売主が保証した品質、性能を欠くこと
  を言います。

売買の時点で、買主が予め瑕疵の存在を知らなかった場合、つまり、
「隠れたる瑕疵」の場合には、その買主(=貴方)は、
何ら瑕疵なき中古建物として代金に納得して購入しますから、
後日、瑕疵が発見されると補修費用に相当する金額だけ、
本来の建物の価値より高い買物をさせられたことになります。
  ※この補修費用の負担を共有部分の管理者に請求可能な場合は、
   そちらに請求すべきなのは当然だと思います。

そこで、瑕疵が売買時点で既に存在する場合で、
買主が通常の注意を払っても瑕疵の存在に気付かない場合に
(善意・無過失の場合と言います)、
売主に対して本来あるべき価値との差額(今回は補修費用)を、
損害として損害賠償請求を認めるほか、
場合によっては契約解除を認めた制度が、
「売主の瑕疵担保責任」と言われるものです。
これは、たとえ売主自身が瑕疵の存在を知らなくても、
この責任を逃れることはできません。

ここからは私見ですが、この瑕疵担保責任の精神から考慮するに、
その不動産協会の解釈は、納得しかねますし、
その法的根拠を明らかにして説明を求めるべきでしょう。
たとえ、その原因が共有部分にあったとしても、
それは、その補修費用を共有部分の管理者に請求できるだけであり、
物件の占有部分の瑕疵担保責任を逃れる理由には
なり得ないであろうというのが私の考えです。

  ★追記★
   どちらの不動産協会のどなたの解釈でしょうか?
   もし差し支えなければ、直接、この解釈をした方と話したいと思います。
   個人的には、その解釈は、かなり納得しかねる解釈ですから、
   法的根拠を含めて、確認したく思います。
   (本サイト運営者のFudosan.JPサポート( rtjaclub.to )まで、
    個別メールでご返信を入れていただければ、私の方に転送されます)。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:4

分譲マンションの雨漏りは、共用部分の瑕疵になります。
この共用部分の瑕疵は、契約に特約が無ければ、
売主が負担する瑕疵担保責任には該当しません
(東京地裁判決・平成13年11月14日)。
なお、告知義務違反などに問える場合がありますが、契約の経過にもよります。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:5

この判例の内容がわからないのですが(一応、ネットで調べたのですが、
判決内容が判りませんでした…)、もし、判決文の内容が公開されていて
判るものがありましたら、ぜひ教えていただきたく思います。

私見ですが、共有部分の雨漏り自体が瑕疵にならないケースは
充分、考えられます。
しかし、売買契約成立時にこの雨漏りが原因で、
「占有部分に隠れたる瑕疵が発生していた場合」も、
その占有部分に既に発生していた隠れたる瑕疵に対する
売主の瑕疵担保責任を認めないという判決内容なのでしょうか?
それが知りたいのですが…。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:6

涌井様、いつも貴重なご回答に敬意を表します。

区分所有建物(マンション)の場合、
共用部分の瑕疵は共有者団体(管理組合)が責任負うべきものですから、
専有部分売買の契約上の瑕疵には該当しないと考えるのが妥当です。
  
当地の宅建協会の区分所有建物売買モデル契約書にも、
「その瑕疵が共用部分にあるとき、
 または共用部分の瑕疵が原因になっているときは、
 売主は責任を負わない」となっています。
もっとも、二次的には共有者の一員としての
共有持分に応じての責任の範囲は問えることにはなるでしょう。

判決は、私も全文を見ているわけではありませんが、
財団法人不動産適正取引推進機構発行の
宅地建物取引の判例(8)に収録されています。

雨漏りを原因とする内装などの不具合は、
契約で雨漏りを原因とする不具合をどのように扱うかを定めた定め方によります。
ちなみに、当地協会のモデル契約書のような場合では、責任は問えないと思います。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:7

いえいえ、こちらこそ、貴重なご意見、大変参考になります。
ところで、全宅連の区分所有建物売買契約書の瑕疵担保条項のところには、
一切、その様な記述は無いんですよ。

それと、判例の件ですが、財団法人不動産適正取引推進機構の
発行図書の一覧のページ( http://www.retio.or.jp/shuppan.html )
の「20」に入っているということで宜しいのでしょうか?
お手数でも、確認して頂ければ幸いです。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:8

涌井様、全宅連の契約書を見ましたが、「本物件中、専有部分に隠れた瑕疵」
ということで、専有部分の瑕疵に限定しています。
ただし、これですと共用部分の瑕疵に起因する専有部分の不具合の責任は、
なお解釈の問題になってしまうでしょう。
なお、図書については、そのとおりです。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:9

ご紹介頂いた図書が宅建協会の県本部にありましたので、確認し、
   ●東京地裁判決 平成13年11月14日(確定)
を読みました。
漏水は瑕疵に該当するものというべきと認定しつつも、
その瑕疵が共有部分に起因するものである場合は、
占有部分の瑕疵には該当せず、売主に瑕疵担保責任の成立を
認めることはできないと判示されていました。

個々の事例の違いはあるのでしょうが、契約書に、
「その瑕疵が共用部分にあるとき、または共用部分の瑕疵が
 原因になっているときは、売主は責任を負わない」
と明記してある場合において、確かにこの判例を基に考察致しますと、
今回のご相談の場合は、売主の瑕疵担保責任は問えないと思われます。

ご相談者様には混乱をさせてしまったことをお詫び申し上げますと共に、
匿名で回答いただきました参加エージェント様には、
情報を頂きまして、大変感謝致します。
なお、早速、長野県宅建協会を通じまして、
区分所有建物売買契約書の見直しを全宅連に対して
提言させて頂きましたことを併せてご報告致します。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:10

相談者様、雨漏りとそれに起因する専有部分の不具合に関しては、
共用部分の管理を行う区分所有者の団体(管理組合)の責任になります。
管理組合が、管理組合の責任と費用で雨漏りの補修を行う義務があります。
また、もし専有部分に雨漏りが原因である不具合があれば、
それも管理組合が賠償する責任があります。
ただし、区分所有者が雨漏りを知っていて、管理組合に告げず
放置していた場合は、減額されるでしょう。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

涌井様、匿名で回答いただきました参加エージェント様、
いろいろと貴重なご意見を頂き、どうもありがとうございました。
この件につきましては、管理組合も不動産業者も瑕疵とならない
という意見で一致しておりましたし、また、築30年を経過した中古物件であり、
価格も安価なものでしたので、仕方ないかなと思っておりました。
しかし、皆様の専門的なご意見を伺い、納得いたしました。
この度は大変勉強になりました。御礼申し上げます。ありがとうございました。

施工ミスの補修による壁の色の違いについて

相談内容 施工ミスの補修による壁の色の違いについて

愛知・30代女性
新築5年目の家が、突然、雨漏りし、
おかげでリビングは水溜り状態になりました。
調べてみると、
   ●サイディングを打つ際に釘があるべき部分が抜けていた
との施行ミスでした。
施行会社はすぐに修理をするように動いてくれて、
その時の対応は早かったように思います。

しかし、途中経過で、主人とその部分を確認してみると、
サイディングを剥がして、再度、リシン吹きつけてもらった部分が、
明らかに他の吹きつけの壁部分と色が違います。

今の段階でこれだけ色が違うので、経年するとますますその差は
出てくるような気がして、再度やり直してくれるように頼みましたところ、
「多少の色の違いは仕方なく、他の部分の壁と全く同じにはできない」
と言われてしまいました。

契約書上には瑕疵責任は10年とあります。
こちらとしては向こうのミスでじゅうぶん迷惑かけれらている状態であるのに、
今度は外観の壁の色まで違ってくるなど納得がいきません。
こういった場合は、その施行会社にどのレベルまで補償(再工事)
を求めることができるのでしょうか。
壁を他と全く同じ色にしろと言うのは、無理な相談なのでしょうか?


□■アドバイス

契約詳細が不明なので、一概には言えない部分があります。
例えば、業者さんによっては、細かく「どこまでを修理する」
と明記されている会社もありますので、
まずは、じっくりと規約をご確認なさる必要があります。

  なお、一般的に考えますと、
   ●外壁の一部の補修 ⇒ 建物全体の塗装
  という対応をされる会社は無いかと思われます。

  ただし、明らかに色の差が目立つのであれば、
   ●塗装自体の施工ミス(または技量不足)
  ということで、交渉なさるのも一案かと思われます。

しかし、色の差に関しましては、個々人の判断によって異なりますので、
万一、貴方と業者の話し合いが決裂し、貴方が納得なさらないのであれば、
最終的な判断は司法の場(調停・裁判)などで、解決することになるかと思われます。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

ご返答ありがとうございました。
また、こちらからの返信が遅くなり、すみませんでした。

ご返答を参考にさせていただき、施行会社に交渉しましたら、
同じ材料を取り寄せて、なるべく近い色にする努力はしていただける
ようになりました。ただ、どこまでやっていただけるかは疑問ではありますが…。

また、結果ご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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