希望階の契約と値引きについて

希望階の契約と値引きについて
奈良・女性・20代

いきなりの相談で申し訳ありません。
どこに相談していいかわからずお願いしました。
相談よろしくお願いします。
昨年、新築ではないんですが、再登録マンションを購入しました。
その際に6階建てのマンションですが、
同じ列の5階6階は契約済みですとのことで4階を購入しました。

展望がとても気に入ったので本当は6階もしくは5階に住みたかったので
何度も「絶対に空いたりしませんか」と聞いたところ、
契約済みなので「絶対に空きません」と言われました。

半年以上も経ち全然5,6階の方々が引っ越していらっしゃらないので
営業の方に聞いたところ、
「買ってもすぐには引っ越してこない方も多いんです」と言われました。

先日、5階の方が引っ越していらっしゃり挨拶に来てくれ少しお話したところ、
私よりも8ヶ月も遅くに契約したそうです。
マンションの営業の方に聞いたところ6階の契約が決まりそうとのことでした。

営業マンのお話では値引きも一切しないということでしたが、
数百万単位の値引きが行なわれているようです。
後に契約した5階、6階の部屋の方がかなりの値引きがあったんだろうとも思い
とても気分が優れません。
いろいろと話が違うので気分が落ち込んでいます。
こんなことはよくある話なんでしょうか。
絶対にという言葉を信じたのに無念です。
慰謝料の請求は可能でしょうか。
できるならどういったことをこれからしていかなければいけないでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。


■アドバイス

私見ですが、虚偽の事実を告げられたことが証明出来れば、
錯誤による無効、詐欺による契約取り消しが可能とも思えます。
その場合は、交渉過程で和解金を取ることも可能かも知れません。

民法95条 錯誤無効
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。

民法96条 詐欺または、強迫による取消し
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

(高原開発・涌井さん)

契約したのに購入条件を満たしてくれない場合の解除について

相談内容 契約したのに購入条件を満たしてくれない場合の解除について

愛知・男性・30代
分譲住宅の購入を検討し、2月に手付金を納金し契約をしました。
しかしながら、この物件の購入にあたってある条件を基にして決断しました。

条件とは、まだ建築途中の段階で現場を見学させてもらい、
庭の部分が山のような法面になっており平面が少なく
LDKの吐き出し窓からも約1mほどの落差ができてしまい危険なので、
営業マンとその法面を平面に変えてくれるなら契約すると言う条件でした。

ただし、口約束でしたので一筆書いてもらおうとも思いましたが、
繰り返し問い合わせもしており、
まだ会社の返事が来てませんとの回答が1カ月以上も続く状態ではありましたが
営業マンは大丈夫ですとの回答だったので信用して契約までしました。

やっと銀行の融資も通ったので、最終の確認で外構の確認をしたところ、
ヨウヘキの強度的な問題で約束の工事はできないとの回答でした。

まず、建築途中の段階でこちらは条件を提示し回答ももらっています。
今回の強度的な問題は仕上がった段階の問題ではなく、
途中の段階で十分強度の問題は確認できるはずです。

こちらは、その外構の工事を条件に契約をしているので、
そこは譲れないと返事をして、分譲会社に問い合わせをしたところ、
会社としてはその部分の条件は話し合いで
クリアになっているとの認識でしたとの見解で、まだ回答がありません。

結局は営業マンの報告が怠っていたための問題なのかもしれませんが、
こちらはそれでは済まされない問題です。

この場合、契約の解除は違約金なしでできるのですか?

外構の最終確認の図面には、営業マンが家に来て印鑑を貸してくださいと言われ、
私しではなく営業マンが確認の印鑑を捺印して行きました。
その時の内容の確認はありませんでした。
この事実は、先日TELでこちらは捺印していませんと告げ、
営業マンもわかっているとの返事をもらっています。


□■アドバイス

私見ですが、
言った言わないの話になりそうで、
かなり揉める要素が有る様な気が致します。
行政等の行っている無料法律相談、
宅建協会等の行っている不動産無料相談、消費者センター等、
ご相談出来る所へは何処でも結構ですからご相談された方が良いと思います。
さらには、都道府県の住宅部等にご相談されるのも良いと思います。

(高原開発・涌井さん)

税金対策での購入金額の水増し申請について

相談内容 税金対策での購入金額の水増し申請について

千葉・女性・30代
はじめまして。
住宅購入を考えているものです。
住宅の知識はほとんどございません。

現在、気に入った建築条件付宅地がみつかり、
契約直前という状況なのですが、
1点不安がありご相談させていただきました。

現場は、まだ造成前の状態で原っぱです。
全10区画の分譲地で、私たちが予約したのは最後の1区画です。

不動産業者に支払いの段取りを確認したところ、
最初の支払いは、来年3月末に造成が完了した時点で土地代の支払いが発生するとのことでした。
ただ、「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」と依頼されています。
実際の土地の値段は2500万なのですが、3000万で役所に申請したいそうなのです。
理由は、税金対策といった趣旨の話をしていました。

3月末に土地代をお支払いするまでは、間取りなどをつめていきます。
それまでに購入を見送ったとしても、違約金は発生しないそうです。

資金不足で、自転車操業状態なのでは?
建物が完成する前に倒産する可能性が高いのではないか?と危惧しています。
また、法律上、このような土地評価額の水増し申請は違法ではないのでしょうか?
それを承知の上で、この話に乗った場合、私たちも罪に問われるのでしょうか?

アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

詳細が解かりません。

「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」
と言うのは、

1、契約書は3,000万にするが、実際の支払いは2,500万円。
  (契約書上500万円を上乗せして、見せかけの利益を出す)

2、2,500万円の契約書を作成するが、実際の支払いは3,000万円。
  (500万円を裏金とし、利益隠しを行う)

のどちらかかと思うのですが、どちらなのでしょうか?

(高原開発・涌井さん)

購入したが引渡しが延びる問題について

相談内容 購入したが引渡しが延びる問題について

大阪・女性・30代
今年の6/30に中古のマンションを購入にあたり契約書を交わしました。
その際、売主が次の住居に移り住むので
(売主が新しく家を建てるまでの間)10/16日に引渡しと書面では交わし、
営業マンの口約束で「マックス延びても11月末」と言われました。
ところが、先日再度電話があり売主の引越しが12月末になりそうで引渡しが延びるとのこと。

私達は一刻も早くその中古マンションに引越ししたいです。
アドバイス宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
契約書の引渡日のご確認及び引渡し遅延に関する特約条項の有無と、
契約違反等の違約金のご確認を再度行って下さい。
明らかに、契約違反と思われる時は、それなりの遅延金を頂くか、
契約書通りの引渡しを要求すべきだと思います。

>営業マンの口約束で「マックス延びても11月末」と言われました。
については、契約内容を無視した論外の話となりますので、
それなりの対応を要求すべきですし、
重説・契約書を作成し説明した取引主任者に、
契約条項の遵守を求めるべきかと思います。

(高原開発・涌井さん)

駐車場スペースの条件について

相談内容 駐車場スペースの条件について

大阪・男性・30代
戸建て物件を4月に契約して現在建設中。
8月末日に完成の為、8月末日に引っ越し予定をしております。
当初、広告(チラシ)で2台駐車場可と書いておりましたが、
先日現地を見に行ったところ
どう見ても2台おけるようなスペースが無いため、担当者に確認をしました。

担当者からの回答は重説の時に1台しか置けないと伝えたと言ってきましたが、
特にそのような話は聴いていません。
また、何らかの書面で訂正等をするような行為もありませんでした。

現在は駐車場のスペースが2台必ず必要ではありませんが、
これは詐欺に近いものではないのではと思っており
不動産の業者へ苦情を言う必要があるのではと考えております。
どうかプロからのアドバイスをよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

広告の不当表示に該当します。
(財)広告取引協議委員会に通告してください。

(日建ホーム㈱ 福島さん)

実測後の土地形状の違いについて

相談内容 実測後の土地形状の違いについて

大阪・30代男性
現在、某ハウスメーカさんによる分譲住宅(建築条件付)を
購入しているところです(手付け支払い済み)。
建物に関しては、設計は完了し、特に問題はなかったのですが、
土地に関して、気になる点がありますので、ご相談させて頂きました。

当初、購入予定の時点で見せて頂いた土地の形状と、実際に整地を行い、
実測した時点での土地の形状が変ってしまっています。
 重要事項説明時(計測前)に、
   ●今後の計測により多少の差はある
  との話を聞いていたのですが、
   ●形自体が変ってしまった場合も同じ
 なのでしょうか?
  (当初は四角形の土地端に小さな三角形の土地が飛び出している形でした。
   しかし、現在は、その三角形部分が削られ、別の地番が割り振られています。
   境界の杭は当初の場所にあるのですが、すでに三角地を削除された形で
   整地され、ブロック塀まで設置されてしまっています)

土地自体は160平米(約50坪)で、削られた分は0.25坪程度とのことなので、
土地のサイズ変更としては納得できるのですが、一番南東の角なので、
少しでも隣地と境界が離れて欲しい箇所です。

この状況について確認したちころ、隣の持ち主とハウスメーカが話し合った結果、
通路として残す義務があるらしく(?)、さらに隣の持ち主は「自分の土地だ」
と主張したそうでした。
そして、「裁判してもいい」というところまで話が進んだところで、
ハウスメーカーが引き下がったみたいです。

私から営業の方に「何かオプションを付けて下さい」とお願いしたところ、
一度、上司と相談してみる」とのことで、話し合いは終了しました。
私の土地だけで無く、他の土地に関しても同様に削られているようなので、
あまり期待はできないみたいです。

どうしても購入したい場所なので、
我慢して契約を進めていくしかないのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、どうもご相談の内容がよく理解できません。

まず、
   1.開発行為許可を取った1,000平米(約300坪)以上の分譲地なのか?
   2.1,000平米以下のミニ開発なのか?
で、異なります。
  
1.の場合であれば、形状の変更は、まずありえないはずですし、
完了検査で工事のやり直しを命じられる可能性が大きいと思います。

2.の場合であれば、造成前の販売だと思われますので、
   ●青田売りとなるのか?
   ●そうでなければ造成前の形状で売って、造成工事を別に受けたのか?
ということになるのでしょうが、
この場合は、その形状変更は無いはずです。
青田売りを行うにしても、最低でも、分筆後に行うのが一般的です。

  つまり、
   ●分譲地の販売・契約後に形状が変るということ
  が理解できません。

通常は、どのような分譲地でも多少の誤差が出ます。
ですから実測清算が行われるのが当然です。
つまり、契約書との面積の誤差は、坪単価によって清算を行う訳です。
ですから、今回も実測清算を行うべきかとは思います。

しかし、建築条件付の分譲地が、販売・契約後に造成を行い、
形状が変ってしまうということの理由がよくわかりません。
ひょっとしたら土地区画整理事業の仮換地や保留地を分けたのでしょうか?
だとすれば、可能性もあるかと思うのですが…。

今回の形状の変更につきましては、その理由がはっきり説明されたり、
実測清算が行われない場合については、業法違反の可能性も排除できませんので、
都道府県の住宅部等の管理行政官にご相談された方が良いのではないでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早々のご助言ありがとうございます。
私の認識している範囲で答えさせて頂きます。
的外れなところがあるかも知れませんが、よろしくお願いします。

開発行為につきましては、
120平米以上が10軒ほど建ちますので、300坪以上です。
はじめの契約時は、畑の状態で整地も何もされてなく、
開発許可(建築許可?)が下りていない状態とのことでした
(私の購入した場所は2期開発分です)。

今の住んでいるところから近く、整地していたので、色々聞いてまわりました。
そして、ようやくハウスメーカを特定し、直接、連絡をしたところ、
「1期開発分は既に完売のため、2期分が決り次第、連絡する」
という運びとなりました。
ただ、1期分に関しても、私が連絡した時点では
開発許可がおりていなかったと思います
(ようやく道路ができあがった頃でした)。

1期の方は別の分譲を見た時に話を聞いて購入されたとのことで、
実際には広告も出ておらず、口コミだけで購入されたようです。

現在の契約書に関しては、土地と建物が別々であり、
   ●土地を計測した後に1冊にまとめるとのこと
で、話が進んでおり、今週中にはできあがるとの連絡を受けています。

土地の形状変更に関しましては、隣の畑の住人の通路を確保する必要(義務)が
あるとの説明を受けています。


□■アドバイス:2

私見ですが、開発行為の対象となる分譲であれば、
開発許可がおりる前の契約は明らかな違反行為となります。
計画図面を元に事前予約を受け付けることは当地でもありますが、
これは順位保全の為に行うことであり、本契約は締結できないことは明白です。
本契約をすることは、地元においては絶対にタブーとされ、
厳しく行政指導される販売方法です。
ハウスメーカー等が、開発業者から買い受けることを前提に、
一般消費者に販売する場合でも、開発行為の許可が出る前に販売し、
契約することは、違反行為に該当することとなるはずです。

何故、開発許可がおりる前に販売してはいけないのかと言いますと、
申請過程において、担当行政官による指導等により、開発道路・排水設備・
公園・消火設備等の公共施設、赤線の付け替え、造成計画等、
様々な変更が起こりうる訳です。

私の想像ですが、今回のケースは、
   ●開発許可を取る条件として道路(赤線等)の付け替え等が必要になった
のではないかと思われ、
それによって敷地の形状が変ったのだと思います。
その様なトラブルを回避する為に、事前販売は禁止されている訳ですから、
ある意味起こるべくして起こったトラブルとも言えると思いますし、
損害賠償請求の対象にも成りうる販売方法と言えます。

今回のご相談内容につきましては、
   ・開発許可が必要な開発行為にも関らず、
   ・正式に開発許可がおりる前に販売し、
   ・か且本契約締結を行い、
   ・さらに敷地の形状まで変った
ということになりますと、
最低でも行政指導に該当する、かなり悪質とも言うべき販売方法かとも思います。
  
ですので、ハウスメーカー、および、開発業者が善処しない場合は、
都道府県の住宅部等にご相談されることをお薦め致します。
さらに業者に誠意が見られず、実損が生じた場合は、
損害賠償請求もご検討の対象となると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返信が遅くなり、申し訳ありません。
業者に前回の内容等を踏まえて質問したところ、
質問の回答は頂いていないのですが、
実測により差が出た分を差し引きしてもらえるようになりました。
土地の価格を計算し、割り出した金額です。
本当に色々ご助言を頂き、ありがとうございました。
また何か進展がありましたら、連絡させて頂きます。
本当にありがとうございまた。


□■アドバイス:3

私見ですが、実測清算を行って頂くのは、当然のことでしょう。
通常は、それ以上のサービスを要求しても良いのではないでしょうか?
ものごとの良し悪しは別として、違反行為が有ったと仮定すれば、
その違反行為に目をつむる代りに、建物の値引きやオプションの
サービスを要求するのも有りだと思います。

蛇足になりますが、
その様な販売方法を行うハウスメーカーが
信頼できるかどうかも問題だと思いますが、
建築条件付だとその業者に建物をお願いするしかありません。
建物を建てる時も、見積がきちんとされているのか、
施工に手抜きはないか、充分注意された方が良いと思います。
貴方に不審感を抱かせる様な信頼を失う行為をそのハウスメーカーは
自ら行った訳ですから、その点については、
しっかりとその業者に言っておく必要が有るでしょう。
「災い転じて福となす」ではありませんが、交渉の手段として、
相手の弱みにつけこむということも必要かと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お世話になっております。ご返信が遅くなりました。
以前のお話にありました、分譲についての回答が頂けましたので、
ご報告させて頂きます。
1000平米以下の1期・2期に分別した開発工事のようで、
開発許可は取得しており、非線引き区域とのことです。

土地の形状が変ったのは、以前の持ち主の持分比率が変動し、
境界確定時に一部の人が捺印を拒んだらしく、
ハウスメーカが一部の土地を無償で譲渡したため、発生したようです。

ハウスメーカの方ともしっかりと話し、
今後、きっちり対応してもらうよう、強く主張しました。

建物に関しては、少し遠いのですが、知り合いの知り合いに
建築して頂けるみたいなので、手抜きなどは無いかと思いますが、
ちょこちょこ顔を出して、ビデオ撮影していこうかと考えています。

色々ご助言頂けた事を、心から感謝申し上げます。

不動産業者に言いたいことを言えない場合について

相談内容 不動産業者に言いたいことを言えない場合について

静岡・30代男性
静岡に住む公務員です。
はじめて メールさせていただきます。
この度、現在の住居の近くの築100年以上の中古物件(約1,200万円)
を購入予定なのですが、そのことについて相談させていただきます。

この物件は、インターネットのサイトで見つけ、一目で気に入りました。
早速、不動産業者の連絡先へ連絡し、詳細を聞こうとしたところ、
「いい物件です。購入意思はありますか?」
と、いきなり聞かれました。
もちろん、購入意思があるから電話したのですが、
物件のことについて何も分からなかったので、
「そのつもり」とだけ、答えておきました。

そして、数日後、不動産業者から、
「とても人気の物件ですので、買い付け証明書を送ってください」
  と言われ、
    ●まだ間取りや物件に対する詳細が分からない状態
で、買い付け証明書を送付しました。

その後、2週間経ちましたが、催促の電話をしても、
「まだ売主さんから書類が届いてないので、手元に何もない」
と言われてしまい、
さらに、いまだに間取りすら分からないにも関らず、
「人気の物件ですので、必ず買いますか?」
と聞いてきます。

不動産の知識が全くなく、また、知人にも相談できる方がいなかったので、
インターネット等で調べました。
すると、
   ●不動産購入には「重要事項説明書」という大切な書類があること
を知り、昨日、
「重要事項説明書」を送っていただきたい旨を不動産業者に伝えたところ、
「契約後に渡します」
と言われ、さらに、
「物件の確認を2日後にしていただきますが、
 その際、契約も一緒にします 嫌ならやめて構いません」
と言われました。

確かに県外の不動産会社で遠方だということもあり、
1回で済ませたいのかもしれませんが、私は無知ながらも、
そんなに早い契約では、重要事項説明書の意味がないのでは…と思いました。
  
そこで、不動産業者に重要事項説明書をもう少し早く送って欲しいと伝えると、
「あんまり面倒くさいことを言うなら、他の方に話してもいいのですが…」
と、半ば「売らないよ」ともとれる姿勢を見せてきたのです。

私は、その物件をどうしても購入したいので、
今のところは不動産業者の言いなりで、まとめますと、
   ・重要事項説明書を事前に手にできない
    (=重要事項説明書を見たと同時に即契約で、
      契約完了まで物件を見ることができない)
   ・どうしても購入したいこともあり、業者に言いたいことが言えない
といった状態です。
そんな不動産業者と話を進めるにあたって、よい方法はあるのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、業法違反とも取れる、かなり強引で悪質な販売方法だと思います。
その不動産業者の所属する団体がわかれば(全宅連か全日が多いと思います)、
その団体の県本部、もしくは支部にご相談するのが宜しいかと思います。

または、その業者の会社の所在地の都道府県の住宅部等、
宅建業者を監督する行政にご相談するのが宜しいかと思います。
 静岡県の場合は、
   静岡県都市住宅部都市政策総室不動産取引室
    http://www.pref.shizuoka.jp/toshi/tj-15/takken.htm
 になります。
 県外ということですが、とりあえずは静岡県に質問してみても良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。そういう方法もあるんですね。
質問する場所すら思い浮かばなかった私にとって、心強いです。
早速 電話してみようと思います。

ちなみに、もしこの不動産会社とうまくいかなくて、
物件を購入できなかった場合、
売主さんと直接交渉するということは可能なのでしょうか?
それとも、「そういうことは絶対だめ」とかいう、
暗黙のルールがあるんでしょうか?何度もすいません…。


□■アドバイス:2

買い付け証明を送付してあるのであれば、その書類の内容をご確認して下さい。
当社の場合は、出す場合も受ける場合も、買い付け証明には、
「売主にこの買い付け証明を遅滞なく届けるものとする。
 受領後売主は他の第三者等に売ってはならない」
という様な主旨の文言を、必ず入れる様にしています。
  ※ケースバイケースでこの文言は変えていますが、
   優先して購入順位を保全し、仲介業者にこの順位保全の責任を負わす
   という内容にしています。

買い付け証明がその様な内容になっているかどうかを、まずご確認下さい。
その様な内容になっていない場合は、購入順位を主張できるかどうかは、
かなり微妙かも知れません。
もう過ぎたことですが、買い付け証明を入れる場合は、
優先的に購入順位が保全される内容になっているのかを確認しておけば、
後々、楽に交渉できると思います。

購入が駄目になった場合ですが、
もし、その業者が媒介契約書を正式に締結してあれば、
売主と交渉して契約をすることになったとしても、
その業者に仲介手数料を請求される可能性があります。
ですので、
   ●売主との媒介契約書がきちんと締結されているのか?
   ●その媒介契約書の有効期間(通常3ヶ月で更新有り)内であるかどうか?
が、大事だと思います。
特に、貴方がその業者に物件の問い合わせを最初にした時に、
有効期間内である場合は、仲介手数料を請求される可能性は
かなり高くなると思います。

なお、監督行政官に相談して指導等が入った場合は、
成約になる可能性がかなり高くなると思いますし、
その様に話を持って行く様に、監督行政官にお願いしたら良いと思います。
また、監督行政官の対応は、都道府県やその個人によってかなり違いますので、
相談の仕方には注意が必要かも知れません。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、大変参考になるご意見ありがとうございました。
私の場合、買い付け証明書は、手書きで
「××物件を××××円で購入したいと思います。日付・氏名」
とだけしか書いていません。これも不動産業者の指示でした。

相手の不動産業者が、
涌井様のような親切丁寧な業者の方だったら良かったのにな…と、
妻とも話しているところです。
早速、監督関係機関に相談等をしてみたいと思います。

契約時の録音について

相談内容 契約時の録音について

静岡・30代男性
住まいについてか否か迷いましたが、相談させてください。
現在、中古物件を契約しようと考えています。
先週、重要事項説明を聞いた際には、不動産屋には許可を得て、
テープにて一部始終を録音しました。
一週間後に契約する予定なのですが、不動産屋から電話があり、
「売主様が嫌な気分になるので、契約時の録音はやめて欲しい」
と言われました。
それならば見られないようにするから…と伝えたところ、
「それじゃあ盗聴になる!」
と言われてしまいました。
それならば、当日、売主様に断ってから…と思ったのですが、
断られたら録音できなくなります。
契約なので、言った言わない…が、後から出てくるのも困ります。
録音するのが普通だと考えていたのですが、しないのが普通なのでしょうか?
また、許可無く録音してはいけないのでしょうか?


□■アドバイス:1

難しい問題ですが、相談者にとっては、大切な契約で悩みは理解できますが、
相手方のこともあり、個人情報保護法も考えますと、相手方の承諾無しで
許可なく録音した記録は、あまり好ましくないと思います。
私の勤務先では、両者の承諾無しでは、許可なく録音は致しておりません。
(アトム総合事務所・田中さん)


■□相談者より

田中一郎様、早速のご回答ありがとうございます。
個人情報保護法など、考えもしませんでした。
私にとって一世一代の買い物だと、
とにかくだまされないようにと、そればかり考えていましたので、
売主様のことより自分のことばかりを考えていました。
物件を見つけてから今まで、不動産屋さんへは多くの注文をつけてきたので、
おそらく嫌われているな…と感じています。
今日も相談内容以外にも私から、
「諸費用の内容と概算を教えて欲しい」
と問い合わせたところ、
その場の電話では、「わかりました」と言っていたのに、
その後すぐに、
「それらは金融機関に聞いてください」と言われました。
売主様はとても良い人で、物件も気に入ってます。
ただ売主様は不動産屋さんに全てを任せている感があります。
おそらく承諾を願い出てもNGだと思います…。
犯罪者にはなりたくないので、ちょっと考えます。


□■アドバイス:2

仲介としての事業者の立場
(=売主、買主の双方共に、安全で気持ちよく取引していただく立場)として、
田中様のご意見は、ごもっともです。
  
ただ、録音したものを、公の場で公開…ではなく、
万一、トラブルに発展した時に、司法機関に資料として提出…
などとなれば、ご自身の判断において、
勝手に録っても構わないとは思いますが、
勝手に録ったのがバレた場合は、
法的に…というよりも、心象的に非常に悪いでしょうね。

ご不安は分かります。
ただ、それが「録音」に繋がるのは、本末転倒ですよ。
不動産の契約は、あくまでも書類ベースで行われますので、
口約束にならぬように、気になる部分などは、
契約書や重要説明事項説明書に盛り込むべきです。
  (おそらく、事前に重要事項説明などを受けたそうですが、事前に行うのも、
   予め契約の内容を確認して、追加や特約、要望などを盛り込むために
   与えられている時間でもありますので…)

それに、もう一つ気になるのは、貴方が、
「おそらく嫌われているな」と感じている部分です。
売主買主の双方に業者がいるのであれば、貴方側の事業者は、
相手方(売主)に交渉してくれるべき「パートナー」です。
普通のお店の販売員とは違います。
もし、その事業者が、売主・買主の両方を仲介するのであれば、
双方にとっての代理人ですから、どっちにとってもパートナーです。

うちでも、実際に契約する場合は、
「諸費用の内容と概算を教えて欲しい」
このような部分は、きちんと確認してもらったり、自分で確認して
事業者さんに教えてあげたり…と、そんな感じです。

推測ですが、貴方の場合、肩の力が入りすぎ…と言いますか、
「安全な契約」に気持ちが行き過ぎてしまって、
「全員にとって気持ちよい契約」に、目が向いていないような気もします。
もちろん、安全第一ですが、
ただ、「全員にとって気持ちよい契約」になるように、色々と考えてみれば、
それが結果として「安全な契約」に結びつくことも、多々あるかと思います。

事業者(貴方の不動産屋さん)に対して、「私は客だ!」という気持ちで
臨むのではなく、パートナーとして捉え、貴方が不安な部分を、
積極的に【相談】されると良いと思いますよ。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、貴重な意見ありがとうございます。
不動産屋さんは、売主様、買主の両方を仲介する立場です。
振り返れば、当初は私も気持ちの良い契約を考えていたと思います。
それが質問をしても回答が遅い、書類を送るといって送ってこない…などがあり、
こちらも信用できなくなってきました。
重要事項説明についても、不動産屋さんは、当初、
「30分程度で終ります。その後、すぐに契約となります。それが通例です」
と言ってきたので、
「重要事項説明は契約の何日か前にしてほしい。
 それを聞いてから契約について考える。それは通例でなく、悪例です」
と言って、契約日を変更してもらいました。
実際に重要事項説明は1時間半程度かかり、こちらが質問するたびに
説明者の顔色がかわるのがわかりました。
また、録音について電話で言われた際にも、
「録音された人はあなたがはじめてだ」と言われました。
このような経過で現在に至っています。
前野様がおっしゃる通り、気持ちの良い契約が望ましいと思いますが、
それはお互いが約束を守り、信頼を築いていかないと不可能だと思います。
しかし、私も肩の力をぬいてこれから臨んでいこうと思います。


□■アドバイス:3

確かに、その不動産屋さんの対応も悪かったと思いますが、
お互いの言い方や行動で、ケンカになってしまっているように感じます。

ちなみに、
  「重要事項説明は契約の何日か前にしてほしい。
   それを聞いてから契約について考える。それは通例でなく、悪例です」
は、悪例ではなく、契約上、重要事項説明が必要になりますので、
当然、契約の場で、重要事項説明が資格者(宅建主任)から行われるでしょう。
しかし、だからと言って、当日まで確認しないわけではなく、
契約&重要事項説明当日までに、
   ●契約書・重要事項説明書のコピーなどを予め受け取っておく
   ●疑問点は予め質問し、場合によって加筆&修正、追加などを加える
   ●上記を繰り返して、当日までに完璧なものにしておく
と言う作業が、パートナーと共に行われます。

この辺をきちんと貴方に説明できなかったのは、その事業者(あるいは担当)に
落ち度はあると思いますが、ただ、相手のプロとしての経験(正しい部分)よりも、
「貴方の常識」を優先させてしまっては(=先の「悪例」の主張など)、
おそらく、その事業者は、自分を守る行動
(=貴方のためにではなく、貴方から責められても正当だと主張できるような行動)
を、選択すると思います。
(=簡単に言ってしまえば、
 「貴方の言う通りにやらないと、何を言われるのか分からないので、
  自分が良いと思ったことでも、一切やらない」なんて状況になるでしょう)

たぶん、貴方は「正しい」でしょう。
ただ、
   ●自己の正当性を主張する(=結果、事業者が敵になってしまう)
   ●多少の不満には目をつぶって、おだててでも味方として動いてもらう
の、どちらが、貴方にとって【トク】になるのかを、
慎重に判断された方が良いように感じました。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ご意見ありがとうございます。
私も、もちろん不動産を購入するのは初めてであり、
その方法・常識等、一切、知らなかったので、
インターネットや不動産を購入した友人に聞きながら動いていました。
そうすると、自分で得た知識が常識となり、それ以外の行動があると、
どうしても 「なぜ?」という風になり、
不動産屋さんを問い詰めていたのかもしれません。
契約の日が近づいてきました。
録音はとりあえずやめます。大らかな気持ちで臨みます。


□■アドバイス:4

以下は、「宜しければ、ご参考までに…」ということでのアドバイスです。
ですので、実際に、やる、やらないは、ご自身のご判断でお願いしますね。

今の状況(=あまり関係が良くない?)で、貴方が突然おおらかになられると、
その事業者であれば、チェック漏れがあるような気もします。
(=後になってから「言って欲しかった!」なんて部分が出てくると思います)

であれば、まずは「関係修復」を試みるのも方法です。
 それには、
   ●不満だったこと
   ●自分が悪かったところ
 を、腹を割って話すような感じで…ですかね?

例えば、相手の通常業務の支障にならないような時間帯に、
ちょっと時間をとっていただき
(とりあえずは「私の勘違いもあって、色々とご迷惑をおかけしたので…」
 ということで、話し始めれば、相手も軟化するかと思われます)、
 その際にでも持って出向き…って感じでしょうか?

でも、実際に行った時には、ただ謝れば良いのではなく、
 「実は、私自身、初めての取引で不安で不安で仕方なかったのですが、
  そんな中で、約束の日に書類が来なかったり…などということがあったため、
  不信感を抱いてしまってました」
 「それで、自分で色々と調べて、録音だの、先に重要説明だの…と、
  むきになってしまっていて、かえってご迷惑をかけてしまって、すみませんでした」
 「色々とあったのですが、是非、最後まで、お手伝いいただければ…と思います」
 なんて感じで、謝りつつも伝えるべき部分を伝えて…ですかね?

もし、これで相手との関係が近づけば、最後に、
 「いかんせん、分からないことだらけですので、契約までの間に、
  何か注意しておくべき点などあれば、是非、教えてください!」
なんて感じで、色々と聞いてみるのも方法かも知れませんよ。
(=こう言うのもなんですが、今までの貴方の(一般的には)
  かなり無茶な要求に対してすら、色々と動いてくれていたことを考えますと、
  自分をプロとして認めてもらえれば、一生懸命、動いてくれるような気がします)

雨降って地固まる…になることを、お祈り申し上げます。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ありがとうございます。
なかなか難しいご意見ですが、おっしゃる通りかもしれませんね。
「関係修復」ができれば、それにこしたことはありませんが、うーん…。
がんばってみます。

売主側の都合で進まない土地契約について

相談内容 売主側の都合で進まない土地契約について

福島・30代女性
去年の12月からマイホーム購入を考え、
土地とハウスメーカーを検討してきました結果、
12月中に土地が見つかり、新年早々に予約申し込みをしました。

その直後、地主さんが家庭の事情(相続・お金の分配)でもめているということで、
契約はすぐにはできないと伝えられました。
しかし、土地が非常に気に入っていたこともあり、3月のお彼岸を過ぎれば
着工してもよいと言われ、お彼岸までは待とうということになりました。

その間、土地仲介業者からは略式ながら重要事項の説明を受け、
ハウスメーカーとの建物の工事請負契約も交わしました。
銀行への仮審査申し込みも済ませました。

しかし、3月上旬には土地の契約も引き延ばされました。
そして今日、4月2日に地主さんの親族会議が行われるため、
それまで待つように言われました。
納得いかないため、これまではハウスメーカーの担当者を通じて
経過を聞いていましたが、直接、土地の仲介業者に連絡を入れてみました。
すると、ほぼ同じ話でしたが、
   ●4月2日の話し合い次第によっては売らないこともありうる
とのことでした。

2ヶ月近く待ちの状態が続き、これでだめになったら、
今までの時間はまったくの無駄になってしまいます。
主人は「縁がなかったのかも…」と、あきらめる方向も考えているようですが、
私は、3月上旬に契約ができないと知らされ、さまざまなストレスから、
逆流性食道炎になり、治療をしています。

通常、こんなことって、あるんでしょうか?
気に入った土地で気にいった建物が建てられると思っていたのに、
これからどうなるんだろう…という不安と落胆が大きいのですが、
もし、土地が買えなくなった場合、このまま、引き下がるしかないのでしょうか?

地主さんは、その土地の目と鼻の先に住んでいるので、ゴリ押しして買っても、
後の近所づきあいにひびきそうだな…と思いますが、ほかを探そうにも
建物の契約はしております。ですので、話し合いの結果を待っている間、
私たちにできること(何らかの強行手段)はあるのでしょうか?

このような状況で、誰に相談したらいいのかわかりません。
長くて、わかりにくい文章ですみませんが、よろしくお願い致します。


□■アドバイス

一般的な話として説明致します。
お客様方が、土地を探すのに不動産業者ではなく、
ハウスメーカーにご相談されることは良くあることです。
そして、ハウスメーカーの営業が不動産業者をまわって、
土地を探すことになるのです。

注意しなければいけないのは、ハウスメーカーの営業は、
土地に関してはほとんど素人同然ですから、
土地に関する説明は正確とは言えないケースが良く見受けられます。
しかし、彼等は土地の仲介を本業としている訳では無く、
あくまで建物の請負契約を締結するのが目的であり、
土地を紹介するのは、そのためのサービスでしかありません。
お客様方が勘違いされているのは、
   ●ハウスメーカーが土地の仲介をする訳では無いのにもかかわらず、
    土地の購入についてまで、ハウスメーカーを信用してしまうこと
  です。

その土地が情報誌やサイト等の【広告】にでも出ていた土地であれば別ですが、
貴方の諸条件を提示した上で探してもらった土地であれば、
   ●この土地が条件に合うので、売ってもらえるかも知れないよ程度の状況
で紹介することは良くあります。

当然、貴方がその土地をごり押ししてでも買うことは不可能でしょう。
あくまでも、売主側が契約する意思表示を行わない限り、
契約することはできないでしょう。
契約はあくまで当事者双方の合意によって成り立つものです。
また、重説を行ったから100%契約に至るというものでもありません。
重説は昔は物説と呼んでいたくらいで、物件の説明ですから…。
(ところで、重説は仲介不動産業者の取引主任者から受けたのでしょうか?)

なお、業者間売買でも契約が予定より遅れることは良くあることですし、
購入者の一方的な都合により契約が成立するものではありません。
不動産売買というものは、その程度のことは当然のことです。
契約日は、売主と買主の双方の合意によって決まるものです。
実際には、仲介の場合は、この日程の調整にもかなり神経を使います。
逆の立場で考えて頂きますと、貴方の都合で契約日を伸ばしたり、
契約を止めたとしても、売主や不動産業者は基本的には怒らないのが一般的です。

最近の消費者の傾向として、ご自分の都合ばかり主張される方が多いのですが、
不動産というものは、その物件は世界に一つしかないものなのですから、
他の商品を購入するのとはわけが違うということを、
よく自覚される必要があると思います。
  
契約が遅れるのが気に入らないのであれば、違う物件を探せば良いですし、
その物件が気に入っているのであれば、じっと気長に待って
契約にこぎつけるのが一番良い方法でしょう。
ハウスメーカーに話しても、あまり意味は無いので、
仲介不動産業者によくお願いしておくしか無いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重な時間を割いての丁寧なご説明ありがとうございます。
確かに、ハウスメーカーの営業の方を窓口にしていて、
その方の話を鵜呑みにしていたような気がします。

「その土地が情報誌やサイト等の【広告】にでも出ていた土地であれば別ですが」
とのことですが、この土地は隣の1区画と一緒に去年10月頃から
地元の情報誌に広告が載っており、その頃から気にしていたのです。
12月に検討をはじめたとき、「もう売れてしまっているだろうな?」
と思いましたが、今契約しているハウスメーカーの他に検討していた
ハウスメーカー2社も揃ってこの土地を勧めてきたこともあり、
このような経過になったのです。年明け1月の情報誌にも載っていたのを覚えています。

重説は情報誌の広告主と同じ不動産会社の宅建取引主任者から受けました。
一緒に売りに出されていた1区画がすでに売れており、
着工しているのも知っておりましたので
(完成されたようで、先週、見学会が行われていました)、
不動産業者とハウスメーカーの話を信じておりました。

不動産売買と言うものは、その程度の事は当然の事なんですか…。
私個人としては、「売る気がないなら、広告なんか出さなければいいのに…」
と思っていたのですが、怒らないのが一般的なのですね。
「お盆休みは新居で迎えたい」とハウスメーカーや不動産業者に
再三伝えてきましたし、「大丈夫!」という言葉を信じてきたのですが、
やはり怒ってはいけませんか?

私たちも慎重に検討を重ねてきたつもりでしたが、ツメが甘いというか、
あせっていたように思います。
今は気持ちも落ち着いてきました。家族ともよく相談してみます。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

重要なお話しは、涌井様のおっしゃる通りだと思います。
そこで、ちょっと別の視点で…。
個人的には、悲観的ではなく、建設的な考え方をされた方が、
ご自身の体調はもちろん、今後の生活の役に立つと思います。
つまり、今回のできごとを、「今までの時間はまったくの無駄」にするか、
それとも、大きな糧にするかは、貴方次第だと思います。

現段階の売る売らないの決定権は、その土地の所有者にあるのであれば、
貴方は【譲っていただく側】になります。

では、どうしたら、売主さん側は貴方に譲ってくださるでしょうか?
もちろん、相続の問題などが絡んでいるようですから、
単純ではないとは思いますが、もし、一同が集まった際に、
「こんなに欲しがっている良い人がいる」ということが、
一同全員に伝えることができたとしたら、どうでしょう?

もちろん、親族会議に出席することはできないと思いますが、
不動産仲介会社さんを経由して、代表の方に手紙を託すことはできるかも知れません。
もし、託すことができるのであれば、そこで、貴方が良い買主であることを、
きちんとアピールすることもできるでしょうし、それがあることで、
難色を示されていた方の考え方も変るかも知れません。

もし、「やれるだけは、やってみないと気がすまない!」というのであれば、
こんなこともできると思いますよ。

但し、同時に、「ここまでやってダメなら、買わなくて良かった」
と思うことも大切です。
特に、今回のハウスメーカーの対応は、
個人的には、決して、誠意ある応対とは思えません。
ですから、ダメだった場合は、そのハウスメーカーに対して、
   ●同等以上の土地を1ヶ月以内に探せない場合は契約を白紙に戻すことを、
    新たに契約書に盛り込ませる
など、強く申し入れることは、当然の権利かと思われます。

個人的な独断と偏見ですが、これでもどうにもならないような業者であれば、
むしろ、決別できた方が、貴方がたのためになるようにも思われます。

  ★追記
   上記は、「広告などで告知されていないこと」を前提に書いておりましたが、
   その間に入った投稿から、どうやら、そうではないようですね。
   詳しくは涌井様から説明があるかも知れませんが、広告などで、実際に売られ
   ることが確約されているような表現であったのであれば、消費生活センター、
   宅建協会、不動産公正取引協議会などの団体に、報告・相談などをされるのも
   方法かと思われます。
   (万一、契約上、建築請負契約を白紙に戻せなかったとしても(または、貴方
    が違約金を請求されるなど、不利な状況になっていたとしても)、その広告
    自体に問題があったのであれば、貴方にとって有利な裁定に持ち込めるかと
    思われます)
   ですので、その広告を再度入手し、保管されるようにしておいてください。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ありがとうございます。
そうですね。どうしても悲観的な考え方に陥っておりました。

「家」というものは大きな買い物ですから、
今回の話が最終的にどのような形で終ったにしても、
きっと貴重な経験として私たちの糧となるでしょう。
また、見も知らない私たちに、こうして親切にいろいろとアドバイスしてくださる
皆様の存在がとてもうれしく思います。本当にありがとうございます。

ところで、「実際に売られることが確約されているような表現」
というのはどういうものですか?私どもが見た情報誌は、
地元のスーパーなどで無料で配られている月刊の不動産情報誌です。
賃貸物件・土地情報・新築・中古など、
複数の不動産会社ごとに多数の情報を載せています。
今仲介している不動産会社のページに、他の物件と並んで
「売土地」として問題 の土地の詳細が書かれてありました。
主人とハウスメーカーからいただいた資料と照らし合わせて見たので、
はっきり記憶に残っています。
さすがにその雑誌はもう手元にありませんが、
出版先など入手できないかあたってみますね。ありがとうございました。


□■アドバイス:3

一般的な広告表現にはルールがあり、また、不動産業界特有のルールもあります
ので、それに則っているかどうか…が、ポイントになると思われます。
ですので、実際の広告を入手して、前述の団体に問題性の有無などを、
確認していただくことが良いと思います。

ただ、貴方が今の土地を第一希望に考えているのであれば、
現段階でハウスメーカーや仲介業者とケンカするのは、得策ではないと思います。
  つまり、
   ●希望の土地で建築すること > 業者の責任を追及すること
  ということになるでしょう。

ですので、もちろん、予め調べておくことは大切だと思いますが、
むしろ、今は「譲っていただくための方法」に、最善を尽くされる方が良いかも知れません。
  そして、
   ●希望の土地で建築できなかった場合
  に、上記広告の問題点などを元に、ハウスメーカーに対して、
  貴方の要求などをぶつければ良いと思います。

  まぁ、簡単に言ってしまえば、誰でも間違いはあるわけですから、
   ●その間違いをきちんと正してくれれば、大目にみる
  のもアリですし、逆に、
   ●間違いを正さず、自己の正当性ばかりを主張するのであれば、対決する
  という感じではないでしょうかね?

それから、最後に、ひとつ。
皆さん、モノ(デザイン・設備)や価格などには敏感ですが、
業者や担当の信頼度には、無頓着なことが多いように思います。
本来は、買主が「新築チームのメンバー」に加えるべく、
業者や担当を選ぶべき立場にあるわけですから、
モノや価格以上に、社風や人間性こそが大切になってきます。
医者選び、教師選び、弁護士選び…と同じような感覚です。
信頼度重視について、不動産に限ったことではありませんので、
今後の貴方の生活に、是非、活かしてくださいね。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様 たびたびの返答、ありがとうございます。

私どもも、検討段階から、
6社ほどのハウスメーカーと打ち合わせをしてまいりました。
その中から、電話の応対や、私どもの質問や要望に対する返答などで、
「この人となら!」と思って、現在の会社に決めたのです。
実は今でも、ハウスメーカーに対しては、それほど不信感はありません。

ハウスメーカーも不動産会社も、
それぞれの立場で不利になることは伏せておきたいと思うのは仕方ないかなぁ…と。
いろいろあっても、最終的には気に入った土地にちゃんとした家ができたら、
それでいいとも思えます。

あまりにも「想定外」だったので、だいぶうろたえてしまいました。
でも、たくさんのアドバイスをいただいて持ち直してきました。
お忙しい中、時間を作っていただいて、ありがとうございました。
進展がありましたら、また、ご報告させていただきたいと思います。


□■アドバイス:4

何時の間にか、若干、相談のやり取りが進んでいたようですね。
さて、広告の問題について…ですが、
仲介物件の場合は、基本的には3ヶ月ごとに不動産物件の見直しを行います。
これは、一般的に媒介契約書の有効期限が3ヶ月で締結するためです。
3ヶ月経過後には、物件の販売の依頼を中止されることも良くあることです。
この辺りの事情は情報誌等では解りませんので、最終的には、
その物件を扱っている不動産業者に直接確認するしか方法は無いと思います。
また、情報誌では、物件の掲載を依頼してから
約2週間~1ヶ月程度は遅れて掲載されるのが一般的です。
この遅れの期間に、売主より事情の変更を告げられるケースも
全く無いとはいえません。
当然、売れてしまった物件が情報誌に掲載されることも良くあります。
この辺りも、やはり、直接、不動産業者に確認するしか方法はないでしょう。

しかしながら今回のご相談の内容を良く読みますと、
この媒介契約の有効期間内に、物件購入の申し込みを行い、
かつ、重説も不動産業者の取引主任者から受けたようですから、
一般的には、ご相談者の言い分ももっともかなぁ…と言う気も致します。

ですが、今回のご相談のケースの場合は、もう少し、
売主の事情の変更の内容を検討してみる必要があると思います。
私の経験上での例について説明しますと、専属専任媒介契約を締結し、
売りの広告を出したのですが、その媒介契約の有効期間中に依頼者が急死してしまい、
相続の問題が発生し、急遽、販売を延期したことがございました。
この場合は、当然、媒介契約書の当事者が死んでしまったのですから、
その媒介契約書自体が無効になると考えられます。
相続人と新規に媒介契約書を締結しなければ、
その物件の販売は継続することが不可能なのは、解っていただけると思います。

問題は、広告媒体との関連ですが、一般的には、
この様なケースの場合は販売延期の事情を、購入希望の連絡がある度に
説明している程度なのが実情だと思います。

今回のご相談の場合は、この様な、
売主の不測の事態による事情変更があったかどうかによると思います。
誰が聞いても、それは売主や不動産業者の故意過失による販売延期や
中止と言える事情があったかどうかによって判断されるべきだと思います。
この点については、詳しい事情の説明は不動産業者からはあったのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、お忙しいところ、たびたびお時間をいただき、ありがとうございます。
売主様の事情の説明についてですが、今までの経緯は、以下のようになります。


 1.土地の申し込みをしたとき(1月上旬)

  ハウスメーカーより、
  「売主様の事情により、お彼岸に親戚が集まったときには
   更地の状態であるところを見せたいから、
   着工はお彼岸が過ぎてからにしてもらいたい」と説明を受けました。
  この時点では、2月末から3月上旬には土地の契約をすることで、
  お彼岸を過ぎた3月末から4月上旬に着工ということで、お話がありました。


 2.重要事項の説明のとき(2月上旬)

   1.のときと事情はかわらず、初めて土地仲介業者と会いました。


 3.工事請負契約を結んだとき(2月中旬)

   土地の契約をお彼岸過ぎにしてほしいとのことで、
   お金の分配などで親戚ともめているらしいと説明を受けました。
   私のほうから、「こういうことってよくあることなんですか?」
   と質問をしてみました。
   すると、ハウスメーカーは、
   「普通は土地の契約が先なんですが…。ただ、まだ地主さんがお元気だし、
    お彼岸までといっているので大丈夫ですよ。もしものこと(=お亡くなりになる)
    があると、相続とかで大変になるかもしれません」とのことでした。


 4.2月下旬から3月上旬

   「もしものこと」ということが気になり、
   「せめて契約だけでも、3月中くらいにはできないか? 
    なんなら、4月まで着工しないということを契約に盛り込んでもいいから…」
   と申し出ました。これに対して、
   ハウスメーカーからの、はっきりした返答はありませんでした。


 5.3月中旬すぎ

   ハウスメーカーから、「3月25日、もしくは4月1日で契約はどうか」
   と連絡が入りました。3月25日は私たちの都合が悪く、26日は仏滅なので、
   調整することになりました。


 6.3月24日
   ハウスメーカーから、延期の連絡がありました。
   
ここからは先は、今まで、ご相談してきたとおりです。     
私たちが知っているのは、「売主様の親族がお金・財産の分配(配分)でもめている」
ということだけです。

最近、地元地銀が次々と金利を上げていることもありまして、
「こうしている間に住宅ローンの金利も上がったらどうしよう…」
と心配してしまったのでした。


□■アドバイス:5

おおよその流れは理解できました。どうも、もともと売主側は財産の分配で、
何らかの問題を抱えていた様な感じですね。

本件とは直接関係ありませんが、売主の意思とは別に、親族間の問題で、
財産の処分でもめるケースについて、考えられるものをあげます。

  1.相続にからんで、土地を処分したら金銭を支払うことを条件として、
   相続放棄に同意を貰っている場合。
   その土地の処分の時点でもめることも考えられます。
   特に、相続税の滞納等がありますと、より事態は複雑になってしまいます
    ※これは実際に良く生じるケースです。

  2.元々が本家から土地を分けてもらって、分家に出た家で、
   その分家が土地を処分しようとしたら、本家から、
   「元々は本家の土地なので、処分することは許さない」
   と、クレームが入るケース。
   また、逆に分家から本家に対して、
   「本家が土地を処分するのは同意できない」
   と、クレームが入ることもございます。
   この場合、土地の処分ができなくなることもあります。
    ※法的にはできても、親族一同の反対でできなくなります。
     特に、地方の名家と言われる一族に多く発生します。

つまり、今回のご相談については、この根っこの部分と言いますか、
   ●何故、売主様の親族がお金・財産の分配(配分)でもめているのか?
が、問題でしょうね。
この問題が解決しなければ、事態の進展は望めないのではないかと思いますし、
契約には至らないかも知れませんね。

ごく稀なことではありますが、確かに、買主さんが決まってから、
売主の親族間の問題でごちゃごちゃになってしまうこともあります。
法的には、売主さんの意思のみで売ることは可能な場合であっても、
誰が悪いというわけではなくて、心情的な問題も絡みますので、
実際には、それほど、単純に物事は進みません。

逆の例としては、これも時々あることなんですが、
買主さんが購入の申し込みをされてから、
   ●親や兄弟に、方角が悪いと言われた
   ●占ったら、良く無い結果が出た
   ●もっと、良い所が見つかるかもしれないから、今回は止めておけと言われた
など、わけの解らない理由で、申し込みのキャンセルをなさることはあります。

私見ですが、今回のケースはあくまで、申し込みが済んでいるという状態ですから、
売主に強制的に契約を締結させることは不可能かと思います。
また、1月の申し込みの時点で、
すでに若干の問題があったことは解っていた様に感じます。
「3.」の工事請負契約を結んだときの内容からも、既に問題があることを
承知していて、貴方は建物の請負契約を締結されたわけですよね? 
本来は疑問を持っていたのなら、
この時点で請負契約は締結すべきではなかったと思うのですが、いかがでしょうか?

もう少し、落ち着いてみたら、いかがですか?
その土地が気に入っていて、どうしても欲しいのは理解できますが、
若干、長期的に考えた方が良いと思います。
これは私の感であり、文面からの推測ではありますが、
金銭の分配がらみということになりますと、おそらく、
その土地を売りに出すことは間違い無いと思います。
売らないと分配すべきお金は手に入らないわけですからね。
しかし、確実とも言えないのが親族間のトラブルです。

建物の請負契約を締結済みであれば、本物件と並行して、
ハウスメーカーの営業に、同等の条件で別の土地を探させることも
行っておいた方が良いかも知れませんね。
意外にもっと良い土地が見つかるかも知れませんよ。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、たびたびありがとうございます。

親族間の財産にかかわる問題ですので、簡単には終わらないと私も思います。
それでも、気にいった土地が入手できるなら待とうとも思っています。
契約は、不安点を抱きながらも、してしまったのはうかつでした。

「売らない」と言われたら非常に困りますが、
これだけ長引くということは、やはり「縁がなかった」のかも知れません。
今後の生活に大きな影響がありますので、家族ともよく相談していきたいと思います。

お忙しい中、たびたび時間を割いて回答していただき、ありがとうございました。
相談したり、アドバイスをうかがううちに気持ちの整理もついてきました。
どうなるかわかりませんが、進展があったらお知らせしたいなぁ…と思っています。
ありがとうございました。

いわゆる「おとり広告」について

相談内容 いわゆる「おとり広告」について

大阪・30代男性
はじめまして。先日から家探しを始め、
電柱広告に近所の手ごろな物件があり、その不動産会社に問い合わせました。
  
しかし、すでに1件が交渉中であり、
先客が交渉決裂なら購入可能とのことでしたが、
先客と交渉がまとまったそうで、購入不能となりました。

大手で感じのいい業者であったこともあり、専任専属の契約をし、
引き続き物件を探してもらうことにしました。

しかし、最近になって、売れてしまったはずの物件のチラシが、
この業者の名前入りで新聞に入ってきました。まさかと思い、
その物件の場所に行ってみると、分譲中のノボリも立っています。

専任専属の契約時、
「気になる物件があったら、他の業者の物件でも知らせてください」
とのことでしたので、この物件を何件か他の業者に問い合わせましたところ、
毎回、「おとり広告でした」との返事です。

「おとり広告」に騙され、専任専属の契約を結ばされたような気がします。
「おとり広告」は合法なのでしょうか?
また、違法だった場合、私はこの業者を信用できませんが、
このような業者との専任専属契約を解除するには、どうしたらよろしいでしょうか?


□■アドバイス

社団法人近畿地区不動産公正取引協議会( http://www.koutori.or.jp/ )に、
事前予約を入れた上で、ご相談下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
本日、ご回答を見る前に、週1回の途中経過の報告がありましたので、
担当営業にチラシを突きつけてみました。
先方の返事は、
   ・チラシ配布の依頼から実際に配布するまで数日あり、
    一部、契約済みの物件もあることは確か
   ・コスト削減のため、大量に印刷したチラシをそのまま配布してしまった
   ・指摘した物件も含め、誤解を与えたことは確かであり、
    社長を伴って、後日謝罪したい
   ・誠心誠意、希望の物件を探すので、もう一度チャンスが欲しい。
    希望に添えなければ、契約期間内に専任専属を解任してもいい
とのことでした。
本日、紹介された物件にも、努力の跡が見られましたので、
一度だけ様子を見たいと思います。

手付解除の際の仲介手数料について

相談内容 手付解除の際の仲介手数料について

神奈川・30代男性
お世話になります。中古マンションを不動産業者に紹介してもらい、
売主との「不動産売買契約書」を交わしました。

ところが、年明けに不動産業者から連絡があり、
「先方の都合でキャンセルを申し出てきた」
とのです(何でも、お子さんが重病になり、
とても引越しできるような家庭状況ではないとのことです)。

気の毒には思いましたが、契約解除に伴い、
手付金として既に納めている100万円の返金と、手付解除の契約通り、
手付金と同額の100万円を支払ってもらう権利があるので、それを要求しました。
  
すると、不動産業者から、
  「手付解除の半額が、仲介手数料に含まれる」
と言われました。
つまり、200万円を支払ってもらえると思いきや、私には150万円が支払われ、
50万円は不動産業者の仲介手数料の一部になるとのことでした。

売買契約書にも重要事項説明書にも手付金支払いの際に交わした覚書にも、
そんなことは一言も記載されていないのですが、手付解除に発生した違約金も
仲介手数料に含まれてしまうものなのでしょうか?

どうにも納得ができません。この場合、どのような対処が適切でしょうか?
良きアドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス

通常は、特約条項等で、契約書に、
   ●手付倍返しによる解除の場合は、仲介手数料は正規に頂く
と明記すると思います。
昔の契約書では、契約書の条項に手数料の金額や解約時の手数料について
明記されていたのですが、最近の契約書ではこの条項が削除されていますので、
特約条項等で追加しておく必要があります。

なぜ、契約書から削除されたのかと言いますと、売り・買いの仲介の場合は、
それぞれ媒介契約書を締結する必要があり、その媒介契約書に手数料については
明記すべしという宅建業法の運用に伴う考え方を徹底するためだと思います。
つまり、媒介手数料については、契約書や重説ではなく、
媒介契約書に明記すべし…ということです。

ですから、手付倍返しによる契約解除の手数料につきましては、
媒介契約書にて確認して下さい。
もし、その媒介不動産業者が、買いの媒介契約書を締結もせず、
かつ、契約書にも特約条項等にて、手数料について明記をしてない場合は、
当然、手数料を請求する権利を自ら放棄している訳ですから、
手数料を支払う必要は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、なるほど、媒介契約書ですか。
  契約書の特約条項には記載がなかったので、そちらを確認してみます。
  大変勉強になりました。
  ご回答、誠にありがとうございました。

---------------- その後 ----------------

涌井様、先日はアドバイスありがとうございました。
ようやく新しい転居先も決まり、キャンセルされた売主からも
先日、手付解除金が振り込まれました。
不動産業者側は、手付解除の仲介手数料を、
当初の50%取るという提示を取り下げ、
20%くらいで調整できないかと言ってきました。
現在、回答権をこちらが握っている状態です
(最初の契約がなければ、手付解除金が発生することもなく、
 契約の一連の流れの中で発生したお金なので、
 仲介手数料の対処になるという説明でした)。

ちなみに、買いの媒介契約書からは
手付解除時の仲介手数料についての記述は読み取れませんでした。
営業担当者から話しを聞くと、会社から
「せめて20%くらいで調整してもらってこい」と言われているような
ニュアンスで、担当者自身は徴収したくはなさそうでした。

営業担当者は、ここまでとても良くやってくれているので、
あまりごねてしまうと、会社とうちの板挟みになってしまい
気の毒な気もしてしまいます。
ただ、手数料が掛かるなら掛かるで仕方がないとは思いますが、
その金額の根拠が手付解除金の50%になったり20%になったりと、
明確でないため、スッキリと支払う気になれません。

こうなると、こちらの気持ちの問題のようになってきてしまいますが、
片意地を張らずに折れた方が良いでしょうか?


□■アドバイス:2

私見ですが、基本的には、今現在の段階では支払う必要はないでしょう。
営業が口頭による交渉をしてくるということは、契約上有効な根拠のある
正式な請求ができないということを業者は解っているのだと思います。
もし、絶対に請求できる権利があると思っているのなら、
業者はもっと書面や請求書を届けると思います。
これらの正式な請求があった時点で判断すればよいことだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、確かに営業担当者も非常に弱気です。
  「営業担当が『払わせたくない』と言っているので払いたくないと
   不動産会社の方に直接断っていただいても良い」
と言っているくらいですので…(解りづらい文ですが)。

情にほだされず、筋を通してもらう方向で検討します。
アドバイス、ありがとうございました!

分譲地の購入後の遊歩道計画の変更について

相談内容 分譲地の購入後の遊歩道計画の変更について

栃木・30代男性
昨年、閑静な住宅分譲地で建築条件なしということもあり、
購入し、建物を新築いたしました。
私たちがこの土地を購入するにあたり、魅力ある条件は
家の前に遊歩道ができるということでした。

購入前、現地で土地の仲介業者、地主が分譲地の計画と説明をし、
1期の分譲地の予定図を見せてもらいました。
その際、私たちが依頼した工務店の方も立ち会いました。
最終的に、遊歩道ができることを前提に、
玄関の位置や駐車スペースなどを設計し、無事完成しました。

今年に入り、隣の2期工事が行われるということで、業者が挨拶に来ました
(地主が発注したのは、1期とは異なる業者でした)。
そして、2期の業者からの説明があり、計画書を見せていただききました。
しかし、遊歩道が予定されていたところ(=私たちの家の玄関前)は、
他の人の駐車スペースになるように計画されていました。

業者に問いただすと、
 「遊歩道の件は初耳で、地主からは聞かされずに契約をしてしまった」
ということで、逆にびっくりしていました。

その後、私が地主、1期の仲介業者に問いただしたところ、
計画が途中で変ったということでした。
そして、「売るときには遊歩道ができるということで売りましたよね」
と問いただすと、地主も仲介業者も間違いなく言ったと認めましたが、
地主は、「私の土地なのだから、計画変更しようとも勝手だろう」
と感情的になっていて、収集がつきません。
しかし、家が完成し、玄関の位置も全て遊歩道ができることを
前提にしていますので、家や玄関の向きを変えることもできません。

1期で建てた他の家の方も、遊歩道ができると聞いていました。
ただ、土地契約時の重要事項説明書には、
遊歩道の件が明記されていませんが、
私たちは、契約書の中身は全部を把握できる訳がないので、
見落とすこともあると思います。

現在、8坪を、坪30万円で買わないかと迫ってきています。
このような場合、私たちはどのような対処をすれば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

  私見ですが、相談内容を読む限り、
    ●開発行為を行わない個人の土地の切り売り
  であり、宅建業法に違反した分譲であると思います。
  まず、その点を仲介業者と地主に確認して下さい。
  「開発行為の許可番号を教えて下さい」と言えば良いでしょう。
   おそらく、
  「開発行為が必要ない面積に、何期かに分けて売っている」と言うと思います。
   そしたら、
  「売主の地主さんは、宅建業者の免許があるのですか」
   と聞いて下さい。
  「無い」
   と言ったら、
  「宅建業者の免許が無いのに分譲するのですか」
   と言って下さい。

 その上で、
  「約束を守らないなら、県に宅建業法違反の分譲で、売主である地主を訴える」
 と言って、交渉してみて下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

遅れて申し訳ございません。
涌井様ありがとうございました。まさにおっしゃるとおりで、
地主はこの辺一帯の土地を切売りしているのです。
私たちに仲介した業者は宅建業者の免許を持っております。
地主は1期、すなわち私たちに売った時には、
宅建業者の免許は無かったため、この仲介業者を介して売ったのです。
2期のときには、地主は1期とは違う業者に土地を売りました。
このときには地主は別会社を作って宅建業の免許を取得しています。

結局のところ、地主から知らされずに買わされた2期の業者は、
トラブルで他の分譲ができなくなるので、8坪の土地を切り離したのです。
地主としては、その分、
損した金額(つまり坪単価)で買わないかと言っているのです。
約束と違っているのにもかかわらず、その責任も感じず、
「買う気はあるのか」と言っている始末なので、本当に困ります。

この件があって調べて分かったことなのですが、
私たちと契約する以前に、役所の方には
遊歩道は作らないということで、申告していました。
その後の私たちとの契約時に、
地主は一言も計画変更のことを私たちに伝えず、契約をしたのです。
本当に私たち消費者をバカにしています。
家内も突然のトラブルに体調を崩しているので、
何とか速やかに解決できれば…と思っています。


□■アドバイス:2

もし交渉が上手く行かない場合は、
行政の行っている無料法律相談、宅建協会の主催する無料相談か、
都道府県の宅建業者の管理部署にご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。
早速、宅建協会の無料相談をお願いいたしました。
協会員である仲介業者に対しては、協会から解決策というか、
妥協案を頂きましたので、検討していきたいと思います。
ただ、問題の原点である地主の方が、
今度は私と仲介業者を営業妨害で裁判を起こすと脅しています。
結局、8坪の土地が切り離されて、
誰も買わなくなってしまったことからだと思います。
私たちのこのような事例を読んで頂いて、
これから購入を考えている方が、
トラブルを回避できれば…と思います。


□■アドバイス:3

そうですか…。
暴言かもしれませんが、
耐震偽装問題の某社の社長のような方ですね。
売主は、元々、業法違反をしていたという自覚が無いのでしょうかね。
貴方の方は、無料相談に行っているのですから、
それなりの記録が残っています。
売主の出方を暫くみているのが良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。私たちは決して感情的にならず、
冷静に客観的に、今回の件について、取り組んで行こうと思います。
それは私たちには全く落ち度も無いことなので、
相手がどのような対応をとっても自信がありますので…。
これからも良いことも悪いことも、流れを報告出来れば…と思います。

仲介手数料の交渉について

相談内容 

兵庫県・30代男性
買い手側(当方側)の宅建業者から仲介手数料について説明を受けました。
「法律で定められている限度額では?」
と尋ねると、
「今は、ダンピング(値下げ)することはほとんどありませんよ」
という返事がきました。
不動産取引の実情をよく知りませんが、
上限での仲介手数料は妥当なのでしょうか?
それとも、もしくは交渉の方法があるのでしょうか?



□■アドバイス:1

あくまでも私見ですが、
何でもかんでも安くしてくれ…と言う発想は、好きではありません。
貴方側の業者さんの貴方のために働きます。
そして、働いてくれたことに対する報酬は、貴方の仲介手数料です。

契約が進んでしまっているようですが、交渉されるのであれば、
一番最初が肝心だと思います。
貴方が最初に、「仲介手数料の上限は××円だが、
なんとか○○円でお願いできないか…」などと持ちかけてみるのも一つの方法です。
但し、単に安いから良いと言うわけではなく、自分にとって信頼できる
業者さんであるかどうかこそ、私は大切だと思っております。
また、その業者さんのみが仲介できる物件もありますので、
どのような物件なのかを、事前にきちんと確認なさることも重要です。
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

前野様、アドバイスありがとうございます。
自分にとって信頼できる業者さんであるかどうか…という視点が、
手数料の多寡より優先していたように思います。
土地の価格についての交渉を続けてきたので、
不動産については価格交渉をするものだ…
という考えが頭についてしまっていました。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

法定手数料より高い手数料を請求されたのであれば問題ですが、
限度内であれば当然正当報酬です。値引きの交渉は可能です。
具体的テクニックは公開して多用されるのも
一業者として困りますので、ご遠慮させて下さい。

ただ、はっきり言えるのは
  「法律で定められている限度額では?」
と言うのは、交渉方法としては一番下手な部類だと思います。
これで手数料を値引いてくれる業者が居るとは絶対に思えません。
逆に内心、「何だコイツ喧嘩売っているのか?」と思われるかも知れませんね。

交渉で大事なのは、相手の立場に立って考えることだと思います。
貴方が仲介業者の立場であれば、どの様なお客の場合に
正当報酬である手数料を値引く様な気持ちになるかを考えてみたら、
よく判るのではないでしょうか?
自分であれば、こういうお客だったら、値引いても良いかな…と考えてみれば、
自ずから交渉方法も判って来ると思うのですが、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。
おっしゃるとおり、こちらの一方的な見方だったように思います。
仲介業者の立場に立って、考えてみます。



□■アドバイス:3

たびたびすみません。涌井様の「相手の立場に立って考えること」
の回答を拝見させていただいて、補足です。

実際にどのような形で動いてくださるのかを確認して、
   ●その作業を省略することは可能か?
   ●その作業を代りに自分がすることは可能か?
などを、一緒に考えていくのも方法だと思います。
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

前野様、重ねてのアドバイス、ありがとうございます。
今回の土地探しでは、上の2点は省略することができず、
業者さんでないとできないことでしたので、先方にお任せしていました。



□■アドバイス:4

「自分にとって信頼できる業者さんであるかどうか」を重要視なさったのは、
とても良かったと思います。
なお、登記関係で、司法書士の先生のお世話になるかと思われますが、
不動産業者さんによっては、その業者さんと良い関係になられているのでしたら、
そちらの報酬額を一緒に交渉していただく…と言う方法もあるかと思われます。
うちの場合も、業者さんと仲良くなって、いつもお取引のある不動産屋さんだ
と言うこともあり、司法書士の先生に割安な料金でやっていただいたことがあります。
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

前野様、ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
司法書士の先生への報酬は15万円くらいと
不動産業者さんから言われているのですが、
相場がどのくらいなのかがわかりません。
よろしければ、ご教示いただけないでしょうか。



□■アドバイス:5

まず、ちょっとした苦言になってしまうのですが、
今後に役立つと思いますので、書かせていただきますね。
最初のご相談の仲介手数料もそうなのですが、
   ●どうやったら相場が分かるのか?
を、まず考えてみることが、何よりも重要なんです。
相場が分かれば、相場を元に交渉できますからね。

とは言え、家電製品やブランド品のような価格比較サイトは、
(そのうちできるかも知れませんが、まだ)活発化されていないと思います。
でも、今、こうやってやり取りしているインターネットには、
様々な貴重な情報がたくさんあります。

試しに、検索サイトで「司法書士 報酬」、「不動産登記 報酬」
などで検索してみてください。
いかがですか?
以前は報酬規定が定められていたものが、規制緩和で自由化され、
中には価格を売りにされている方も見つかりましたよね?
(但し、最初にも書きましたが、品物とは異なり、サービスは価格だけで判断で
 きませんから、その点だけは、くれぐれも気をつけてくださいね)

このような情報をひとつひとつ確かめて、
自分なりに相場を探していくことが大切なんです。
土地探しということは、おそらく、今後、建物の契約もされると思われますが、
その際も、見積りをひとつひとつ確認していくことが大切です。

  そのためにも、
   ●細かい見積り
  を、きちんと出してもらうことが大切です。
今回、「司法書士の先生への報酬は15万円くらい」
とのことですが、報酬にも内訳はありますので、聞けば教えてくださいます。
例えば、夕方の契約の場合は、
翌日の提出になって、日当がかさむ場合もありますから、
費用を抑えたいのであれば、契約を午前中にする…などの方法も、
検討することができると思います。
(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

前野様、アドバイスありがとうございます。
相場の調べ方、見積もりの確認、報酬の確認方法まで、
細やかなご教示を頂きまして、大変勉強になりました。
ひとつずつ、調べていこうと思います。
ありがとうございました。



□■アドバイス:6

何の登記の事か判りませんが、報酬金額は司法書士によって、
かなり変るのは事実です。
しかし、司法書士報酬(手数料)が15万ということは、まずありえません。
おそらく、登録免許税が含まれていると思います。
この登録免許税は、一定の税率表に基づく税金ですから値引きは不可です。
なお、司法書士の報酬につきましては、通常は不動産業者を通じて
司法書士に依頼する方が安くなると思います。
と言いますのも、不動産業者はいつも特定の司法書士を使うことが多くなります。
そのため、司法書士にとっては、ある意味、安定して仕事を取れます。
そして、数次に渡る取引になりますので、不動産業者からの依頼に関しては
割安価格でやって頂ける場合が多いと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。
15万円に含まれている内容を確認したうえで、不動産業者を通じて、
司法書士に依頼しようと思います。ありがとうございました。

他社を経由して購入した場合の仲介手数料について

相談内容 

鹿児島・30代女性
はじめまして。
4月頃、いい物件があり、A社を通して紹介してもらいました。
また、知人がB社の事務として働いているので、
この物件のことを色々と相談していました。
知人は事務で、あまり不動産のことは知らないものの、上司に相談したり、
休みの日に一緒に、この物件を見に行ったりしてくれました。
知人の上司(B社)が、A社に何回か、電話を入れたそうです。

でも、この物件は敷地内の1画に借家があり、このことが原因で買うのを諦めました。
その際、A社とB社(知り合い)には、買わないと断りを入れましたが、
その後、売主が値段を下げ、いい条件だったので、8月にC社を通じて買いました。

すると、A社が売買契約手数料として値段の3%を払えと売主に言いました。
売主いわく、「A不動産と広告掲載は3ヶ月の契約で、しかも契約書を交わしてない」
とのことです。さらに、今度はB社からも紹介手数料として3%払えと言われました。

結局、かなりしつこく知人から催促の電話がかかってきたので、払いました。
しかし、納得できません。なぜ、支払う必要があるのでしょうか?




□■アドバイス:1

私見ですが、宅建業者の媒介手数料は契約成立時に立ちあって頂くものです。
契約書や重説に署名捺印していない業者が請求できるものでは無いはずです。
また、売主と媒介契約書を締結してないものは宅建業法違反の可能性もあります。

最近、情報を教えただけで手数料を請求する権利があると、
いかにも正当な手数料だと言わんばかりの掲示板を良く見かけます。
しかし、私個人はその様な手数料請求に法的根拠があるとは思えません。
もし、そんなことが認められれば、ブローカーでも手数料がもらえることに
なってしまいますし、宅建業法の否定に繋がります。

正当だと主張するのであれば、A社B社ともに、C社に手数料の別れ分を
請求すべきです。
複数業者が介在した場合の手数料は、合計で6%以内
(売主から約3%、買主から約3%)と決まっています。
その程度のこともA社B社は知らないのだと思います。

また、宅建業法には刑事罰があり、全ての点において民法より優先して
業者の規制をしています。宅建業者は業法に規定された報酬以外は
受け取ることができません。

今回のご相談の3%の手数料につきましては、地元の鹿児島県に不動産業者を
管轄している行政にご相談下さい
(鹿児島県の場合は、鹿児島県土木部建築課にご相談して下さい)。


追加ですが、私個人は、宅建業法の下記規定、

 (報酬)
 第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
     に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところ
     による。《改正》平11法160
    2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
    3 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなけ
     ればならない。《改正》平11法160
    4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1
     項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
     《改正》平11法160

 (業務に関する禁止事項)
 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等
     に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
    2 不当に高額の報酬を要求する行為
    3 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を
     誘引する行為

 この第47条の2に違反する行為だと思っています。

 この第47条の2に該当する場合は、罰則規定の

  第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、
      1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

となりますので、手数料の返金に応じない場合は刑事訴訟法の手続きに従い、
地元警察署に告訴する方法もあると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:2

B社に依頼していたものが、何故C社に変わったのか?
仮に、その経過の中にB社の「排除」と判断されるようなものがあれば、
B社には寄与分に応じた報酬請求権があると思われます。
B社からC社に変った経過次第でしょう。
(Fudosan.JP参加エージェント)




□■アドバイス:3

お考えは良く理解できますが、宅建業者は業法を尊守する必要があると思います。
もし、第34条の2(※)に従って、B社が不動産取得に関する媒介契約書を
作成して、取得物件、取得希望価格も明記し、なおかつ手数料や違約金も
明記してあるのであれば、確かに、請求する権利は発生する可能性もあります。
  (※国交省宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
   http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kangaekata.htm )

しかし、その様な説明や取得するための媒介契約書を締結しているのであれば、
今回の様なご相談者が納得しないという事態にはならなかったと思います。
契約の成立の仲介以外の場合に、手数料や違約金を請求するためには、媒介契約書を
作成するという手間を省いても、行うことは業法上、できないと思います。

そこに、仲介業者の排除があったとしても、取得に関する媒介契約書を正規に
書面化しておかなかった宅建業者の落ち度であり、説明不足です。
それにも関わらず、一方的に相談者を追い詰める形で手数料を請求する行為は、
許されるものとは思えません。
もし、その宅建業者が、どうしても手数料が欲しい場合は、
C社に請求すべきであり、相談者に請求すべきであるとは思いません。

なお、長野県において、その様な行為がされたことは今まで聞いたことがありませんし、
「あのお客も頼むだけ頼んでおいて、ひどいなぁ」と言う程度です。
確かに相談者の行った行為は、商業道徳に反するとも思われます。

だからと言って、自分が業者として力不足なのを棚に上げて、
消費者に対して不当と思える手数料を請求する行為が許されるものではありません。

我々宅建業者は、取得に関する依頼の場合でも媒介契約書を締結し、
その書面に作成された範囲内の手数料や違約金を頂くのが、
業界の信頼向上にも繋がるのだと思います。

なお、取得に関する媒介契約書の締結まで現実に行われることは少ないと思います。
その場合には、宅建業者は、いかなる事情があろうとも、
依頼が承諾しない手数料や違約金は取れないと思います。
取る場合には必ず媒介の依頼の書面化が必要だと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

返事が遅れてすみません。
こんなに早く回答がくるなんてびっくりしてます。
しかも、分かりやすく丁寧に有難うございます。
  
確かに、私たちにも、商業道徳に反する面もあったかもしれません。
すみませんでした。
早めに、不動産業者を管轄している行政に相談に行ってきます。

売主側不動産業者との直接取引きへの変更について

相談内容 

新潟・30代男性
はじめまして。私はこの春から宅地分譲地を探しており、
不動産屋さんへ相談しようと思った矢先に、ある住宅メーカーが主催する
宅地フェアーが開催されるとのことで、良い物件は無いかとお伺いしてみました。

そこでは、物件ごとに情報シートがあり、
希望地域の物件シートをコピーして頂き、実際に現場へ行き検討しました。
しかし、納得がいかず、その場限りのお伺いになりました。

それから5ヶ月後、
新聞広告に別の不動産会社が売主の宅地分譲の広告が入りました。
そこを見学すると共に、より良い物件を探すうえで、
再度、冒頭の宅地フェアー会場へお伺いし、物件を見せてもらい、
また、いくつかの物件シートをコピーして頂きました。

その際、前回の担当者は私のことなど、ほぼ忘れていましたが、
何かあれば気軽に質問してくださいと、再度、名刺を頂きました。

物件シートには、
宅地フェアー会場へお伺いする前に見学した不動産会社が
売主の分譲地も記載されておりました。物件を検討した結果、
とても興味が湧いたので、宅地フェア-の担当者にTELで連絡をしました。

すると、「その物件は、問い合わせ件数がすごいので、急いで予約して欲しい」
と言われました。家族も土地には賛成してくれ、購入意欲が湧いたので、
申込書を記入して、お金を預けました。

そして、購入に掛かる費用を軽く聞き(担当は宅建主任でしたが、
税率やらが今は分からないと言い、詳しくは後日にされました)、
予約した安堵感からか、深く気にせずにその場をあとにしました。

それから、10時間後に担当者から急ぎのTELがあり、
「言い忘れたが仲介料が掛かるのでご承知おきを」とのことでした。
しかし、そのTELまでそのことは一言もおっしゃらなかったので、
そんなの聞いてないと突っぱねました。
(最初に説明を受けた際、「我々は、まず宅地をご紹介することで、少しでも
 弊社の住宅を購入して頂けるようにこのような情報提供をしています」
 と聞き、それを鵜呑みにしていたので、寝耳に水でした)

とりあえず、文書で欲しいとお願いすると、
「説明不足で申し訳無いが、これだけ費用が掛かる」とのFAXを頂きました。

私の勉強不足もあるのですが、お金を預けて予約するまでに
時間があったことを考えるならば、その会社には不信感がいっぱいです。
最初に分かっていれば、坪数の増減や費用の面で大きく違ってくるので、
ショックでなりません。

その宅地分譲地は是非購入したいので、今回の申込みは取り止めて、
売主の不動産会社と直接取引きがしたいと思いますが、これは可能でしょうか?
もしダメであれば、仲介料の大幅な値引きは可能でしょうか?
(現在法律で定める最大値を請求されていますが、向こにも落度はあり、
 仕事量の割には高いのでは…と思っています)

今回は私の勉強不足に起因するところでもありますが、
是非アドバイスいただきたく、よろしくお願い申し上げます。




□■アドバイス

私見ですが、ネットの場合も含め、
広告等では仲介料の明細までは記載しないのが普通です。
売主・仲介、または媒介・代理等の取引態様の明示でたりるとされています。

その業者(建築会社?)が取引を仲介等と明示していた場合、
重説前に仲介料の明細まで説明しないからといって、
違法とは言えないと思います。広告や内覧の時点で仲介と明示してない場合は、
手数料は支払う必要は無いと思いますが、
仲介と明示されていた場合は支払う必要があると思います。

確かに今回のご相談の場合、
申し込みの時点で手数料について説明すべきであった
とは思いますが、違法とまでは言えない様な気がします。
現実的には、説明が無かったということで
手数料の値引き交渉をすれば良いと思います。

直接取引きは可能だとは思いますが、誠意ある態度とは思いませんし、
売主の不動産業者が真面目な業者の場合は断られる可能性もあると思います。
納得いかないのであれば、その建設会社と手数料無しの交渉をすべきだと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

丁寧なご回答有り難うございます。
本日、相手方営業担当より、謝罪と仲介料無料の回答を頂きました。
但し、上司の承認を得ないといけないので、
最悪は売主と直接取引でも構わないとのことした。
ひと安心いたしました。アドバイス有り難うございました。

銀行ローンに対する営業マンの不誠実な行為について

相談内容

大阪・20代男性
契約書では3つの銀行に融資を依頼することになっていますが、
事前審査を受けたのは1行のみです。他の銀行については、
事前審査はいらないから…と、本申し込みの用紙を渡されました。
記入後、必要書類とともに仲介業者の営業マンが銀行に走るというのです。

しかし、いらないと言われた2つの銀行に確認したところ、
事前審査は例外なく必要で、さらに提出する書類は聞いていたもの
だけではありませんでした。もしその銀行から融資が降りなくなっても、
2つの審査が間に合わないのは当然で、ローン特約が使えなくなります。

こんな契約を白紙にできるでしょうか?また、ローン特約での契約の解除は、
銀行の事前審査の結果だけでもできるのでしょうか?




□■アドバイス:1

私の知っている限り、銀行系住宅ローンが1行で断られた場合は、
他行でも断られる場合がほとんどです。
銀行系の住宅ローンの場合は、実際には保証協会の審査が必要ですが、
この保証協会は、サラ金系やカード系も含めて、最近では全国のネット化が
進んで、データの共用化を行っていると聞いてます。

さらに、不動産業者には、昔と違って個人情報保護法の関係があって、
ローンの実行不可の理由は一切、知らされません。
又、本人の同意書類を提出した場合のみローンの可否が知らされるだけです。

私見ですが、その業者が他2行の審査が必要ないと言ったのは、
上記の様な理由からだと思います。説明不足の感は否めませんが、
ご自分で業者に理由を聞かれたらいかがですか?

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:2

住宅ローンの特約の期間内に融資が確定しない場合は、
融資をして貰えない事と同じです
(ただし、融資申込者に故意又は過失が無い事が条件になります)。

期限の前日に承認が出ないことを確認し、特約どおり無条件解除してもらうか、
融資の返事が出るまでの期間ローン特約の期限を延長してもらいましょう。
特約期間の延長については仲介業者に覚書などを作ってもらいます。

金融機関により保証会社が異なりますので、A銀行で融資を断られても、
B銀行で融資がおりることがあります。
気に入ってご契約されたのでしたら、最後まで諦めずに申し込んでみましょう。

(アットホーム・香川文人さん)

食い違う説明による解約について

千葉・30代男性
初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。
あるハウスメーカーと現在もめています。

もともとは私の叔父夫婦が申込み、手付金50万円を振り込んでおりました。
しかし、叔父夫婦は別の不動産で物件をみつけたため、
私が引き継ぐことになってました。

自己資金ゼロの私ですが、営業マンは「大丈夫です」の一点張りでした。
また、「今の段階で話がつぶれてしまっても、諸経費などを取られるのか」
と聞いても、「1円もかかりません」と言っていました。

しかし、間取りなどの細部の打ち合わせの段階になって、
違う営業マンが出てきて、今までの話とは180度違うことを連発されました。
さらに、最低限、自己資金200万円必要だという話になったので、
今回の話は無理ですね…と言いました。

すると、本社の人間から、
   ●自己都合で解約だから、60万円支払わなければ、法的措置を取る
と言われました。前の担当者は退社をしたらしく、
「言った言わないは関係ない」と、話を全く取り次いでくれない様子です。
どうしたものでしょうか。




□■アドバイス:1

まず、口約束の部分は、相手とやり合っても水掛け論になります。
何事も書面の証拠書類が重要です。

何の契約かが書いてありませんので、以下、確認部分です。

   1.引き継ぐとはどんな契約になっているのでしょうか?
   2.建築条件付き土地を売買契約で締結されたのでしょうか?
   3.自分の土地に建物を建てる、建物請負契約を締結されたのでしょうか?
    何れにしても、契約書の内容をしっかりとご覧下さい。
   4.契約の解除についてどんなときに解除が出来るか?
   5.契約の解除をしたときの違約金はどうなっているか?
   6.重要事項説明書(建築条件付き土地売買の場合)の内容。

以上が把握できましたら、自己資金0円の資金計画書等の証拠書類を持って、
都道府県庁の住宅課(名前は色々あります)へ相談に行って下さい。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川様、早速のアドバイスありがとうございます。
まず今回の契約ですが、叔父夫婦は申込書にサインをし、
手付金の50万円を振り込んでます。その後の引継ぎは口約束で、
書面上のサイン等はしておりませんでした。

その話は3ヶ月くらい前で、8月に入ってから、
「キャンペーン商品申込書」なるものにサインをしました(署名のみ)。

当初、「最新の商品(プラン)に切り替えをするので」と言われており、
その申込用紙の控え等はなく、アンケート記入欄などがあったので、
たいしたものではないと思っていました。

今日営業所に行って申込書のコピーをもらって確認しましたところ、
「万一、一方的な都合により本契約締結に至らなかった場合、貴社において
 調査、作図をはじめ費やした費用は入金済み予約申込金より充当することを承諾します」
と書かれています。

ちなみに、建物だけのハウスメーカーです。
引き続きアドバイスいただけたら幸いです。




□■アドバイス:2

大手ハウスメーカーの良くやる手口ですね。
これに引っかかって泣いた人が良く当社にも相談に来ます。
まぁ、良く契約書類を読まなかったのが悪いと言えば悪いのですが…。
大手の場合は、騙した営業マンを他の営業所に飛ばして、
知らぬ存ぜぬを決め込みますので…。

もし、その50万円を返して欲しければ、裁判でも何でもやってくれと
開き直るのは目に見えています。私が知る限り、
その50万円が帰ってきたのは聞いた事がありません。

その50万円と言う金額が曲者です。弁護士を雇って裁判をするのには、
ちょっと少ない金額ですし…。

前から言っているのですが、「××社被害者の会」でも結成して
集団訴訟すれば良いと思いますし、
そろそろ心ある弁護士に手を挙げて欲しいとも思います。
今のところは、「ハンコをつく時は慎重に…」としか言えません。。

(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

涌井様、返信ありがとうございます。
書面にはサインだけでハンコはついてはいないのですが、
やはりそれでも効力はありますでしょうか。




□■アドバイス:3

まず、
   1.その書類に印紙は貼ってあるのでしょうか?
   2.その50万円の領収書は有るのでしょうか?
   3.領収書がある場合、その但し書きは何になっていますか?
   4.その書類には契約書とか手付金とかの名目は書いて有るのでしょうか?
以上、解れば教えて下さい。

通常、大手ハウスメーカーが良くやる手は、設計委託契約書とか言う名目の
契約書を作って、家を建てなくても設計料
(と言っても、とてもお粗末な平面図だけの場合が多いです)
を取ってしまうのですが…。それでも、とりあえず問題は有りませんし、
建てない場合は返しますと言う詐欺まがいの事を言って、
酷い場合は100万円も取ってしまう場合も有ります。

お客が返せと言うと、
「その営業マンが個人的にやった事で会社は関係有りません」
と言って、絶対に返しません。
もっとも契約書には返却しない旨の条項がしっかり入っています。

貴方のケースで大事なのは、その書類の内容と
領収書の但し書きになると思われます。

(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

再度の返信ありがとうございます。

  1.私が署名した書類には印紙はありません。名目はキャンペーンの申込書です。
  2.叔父の振り込んだ50万円の領収書の有無は確認できておりません。
  3.先日(昨日)、営業所に行って、新しい担当者と話したときに、
   私がサインをしたことが問題ではなく、
   叔父が申し込みをした時の書面が今回の請求の対象となっているとの話でした。
   しかし、営業所を出てすぐに本社の人間から電話があり(留守電)、
   叔父の書面は無効となっていて、私の書面のみが有効であるということでした。
   また、一切の責任は私にある。という内容でした。

引き続きアドバイスいただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。




□■アドバイス:4

貴方の投稿の内容を見る限り、民法の錯誤による契約の取消し、
若しくは民法の詐欺による契約の無効が成立する可能性がかなり高いと思います。

細かい説明は長くなるので割愛します。
具体的に50万円を取り戻す方法ですが、まず、信頼できる弁護士に相談し、
返却して貰う為の内容証明を出されたらいかがでしょう?
その際、相談料+内容証明の料金が経費として必要になります。
さらに上手くいった場合、返却金は弁護士の口座に振り込まれる場合が多いので
すが、その際、成功報酬料で何割かは弁護士に支払う事になります。

これからは私見です。参考程度と思って下さい。

相談料+内容証明で、おおよそ3万~5万円程度、成功報酬が10万~15万円程度。
合計で10万~20万円程度は弁護士に支払う事になるかも知れません。
この料金については、あくまで私の勝手な予想という事です。
詳しい事は事前に弁護士に電話で確認して下さい。

また、弁護士が相談の末に内容証明を書いてくれるかどうかは確約できません。
この場合でも相談料は支払わなければならないので、その点を充分考慮して、
ご自分の判断で決めて下さい。

なお、貴方や貴方の周りに法律に詳しい方がいれば、
ご自分で少額訴訟を提訴する方法もあります。
この場合は経費は約1万円程度で納まるはずです。


追加ですが、貴方のケースの場合は、最近話題の多い、
消費者契約法にも引っかかってくるとも考えられますので、
消費者センターや市町村の消費者相談窓口に相談に行くのも良いと思います。


(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

アドバイス大変ありがとうございます。
まずは明日にでも消費者相談窓口に行ってみようと思います。
その上で再度、投稿させていただきます。
涌井様、香川様、貴重なご意見ありがとうございます。

遅延、および不良箇所の示談などについて

広島・30代男性
はじめまして。この度、新築マンションを購入したのですが、
当初予定されていた鍵の引渡しが遅れている状況です。
  
7月30日が引き渡し期日でしたが、7月13日にあった内覧会で
工事の不良箇所があり、修繕を依頼しました。
しかし、その修繕箇所が直らず、また修繕する部分以外に、
新たに他の部分にキズができていました。
その都度、内覧会を行い、計5回も実施しています。
その結果、鍵渡しの期日までに修繕する事ができず、
8月20日に再度、修繕箇所の確認を行う予定となっています。

月末の引越し予定となっていますが、もし入居ができない場合、
現在アパートの家賃と、引越しのキャンセル料を、
迷惑料として不動産会社に請求できますか?

また、内覧会に一級建築士を連れていっています。
内覧会+再内覧会で約14万円かかっていますが、
この費用は不動産に請求できますか?

現在、不動産の方から修繕を諦める場合、
約35万を返金すると言われてますが、これの金額は妥当ですか?

最悪の場合、調停も考えています。
調停をした場合のメリット、およびデメリットを教えてください。
宜しくお願いします。                        




□■アドバイス:1

まず、35万円が妥当かどうかを、同行の建築士は判断できないのですか?
上場規模の不動産会社が提示した金額なら、350万円相当の
傷とは思えませんから、貴方様の要求している「傷」の程度が推量できます。
水が出ないとか、漏るとかではなさそうですね。
傷のない建築物は存在しません。程度の問題ですね。
生活上困難を生じる「傷」ですか?
許せないなら、購入を諦めるべきでしょう。

具体的に「傷」の資料があれば、直ぐに回答します。
また、建築士を連れて行った費用は、基本的に請求は出来ませんよ。
35万円の中から払うべきと考えます。

貴方の相談からみるに、役立ってない建築士と思われますからね。
時間を掛けて調停に成功しても、最大45万円程度が限度と推量します。

以上の推量は、全て貴方様の投稿に書かれている資料からのみの判断で、
別途の資料情報からの判断ではないことを付け加えます。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、お忙しい中、アドバイスして頂きありがとうございます。
説明不足が多々あり、申し訳ありません。

問題の箇所は、和室の開き戸の木で出来ているレールの部分です。

まず1点目は、レールの幅が開き戸の幅とあっていない事で、
開き戸がガタガタします。
2点目は、レールの部分の木が所々かけており、
また削った側面斜めになっている事で、非常に見栄えが悪いです。
生活するには、問題はありませんが、
やはりキズをどこまで許すかが焦点になると思います。
普通のキズであれば問題にしませんが、元はなかったキズであり、
修復作業中に発生したキズですので、許されないキズだと、私は思います。

この部分の修復をする場合、和室の開き戸の木でできいるレールと
壁一式を、一旦はずす必要があると言われていました。

内覧会に私が一級建築士を連れて行きましたが、
内覧会の1回目についての費用は、私の方で負担する必要がある
と思いますが、2回目以降の再内覧会は、修繕箇所が発生している事
により、費用が発生していますので、請求はできないのでしょうか?

宜しくお願いします。



□■アドバイス:2

同行された一級建築士さんに、
「お支払自体は全て私がさせていただきますが、先方の問題で発生した
2回目以降に立ち会っていただく分に相当する費用を、
不動産業者に請求はできないのでしょうか?」
と、お聞きになりましたか?
お聞きになってらっしゃるのであれば、どんな感じでしたか?

おっしゃるように、2回目以降の再内覧会の費用を要求するのであれば、
一番最初の内覧会で不良個所が発見された時点で、不動産業者に対し、
   ・不良個所の修理
   ・再チェックのために一級建築士を同席させる費用負担
の2点を話し合う必要があったと思います。

ただ、私見としましては、そう言う部分のアドバイスも、
貴方が手配された一級建築士さんがされるべきだったようにも思います。
「それは建築士の仕事ではない」とおっしゃるような方もいれば、
親身に相談にのってくださる方もいらっしゃるでしょう。

(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:3

敷居が建具と合ってない…?
まず、建具の変更はなぜできないのですか?
厚み(見込み寸法)を正しいのにすれば、良いのでは?
鴨居が逆に合わないと言うことですかね…。

傷に関しては、壁をいじらずに敷居を外し、入れ替えができます。
そうすれば、規格的には解決。もちろん、正規の納めではありませんが、
気にならない程度に仕上げられます。
そして、「正規でない分の了解分」と「他の傷了解分」、
また、「遅延損害分」として、金銭賠償も平行して受ければよいでしょう。

建築士の件は、更に提言はしませんが、前野さまの言われるように、
事前に費用請求の意思の通告をしておくべきだったと、私も思います。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、前野様 良いアドバイス有難うございました。

敷居を一旦外し、敷居を全て取り替えていただき様にしました。
その結果、遅延損害の金銭賠償の額は、実費(業者の初回を除いて、
再内覧会の費用)と迷惑料を合わせて14万円で了承する事にしました。

不動産の方から金銭賠償の連絡が夕方にあり、
すぐにでも回答する必要があったので、今回、一番重視する点は、
やはり不良箇所を部分を修復する事が一番と判断し、
金銭で妥協するのは止めました。

返事をするまでの時間があれば、もう少し冷静になっていたと思いますが、
その時は、感情がむき出しになって、我を忘れてしまい、
このような結果となりました。

お盆明けに、最終確認があります。この日には、
完璧なものとなっていると思いますので、期待して待つことにします。

アドバイスを記入して頂いた方々には、非常に感謝しており、
感情を抑えることができました。本当に有難うございました。
最終確認の報告を踏まえて、盆明けに結果を報告させて頂きます。

決済当日に発覚した超過経費と金利について

相談内容 

今年に入ってから新居を探し、気に入った物件がありました。
見積もりを出してもらったところ、充分にやっていける金額だったので、
手付けを払い、仮契約をして、ローンの申し込みもしました。
その後、ローンの承認もおり、金消の手続きも終り、
あとは決済を残すのみになりました。

しかし、決済当日になって2つのトラブルが起きました。

1つは、当初見積もってもらっていた金額から、
実際の月々の返済額が4,000円ほどアップしていたのです。
見積もってもらっていた額で考えていたので、どこでその差が出たかを
調べてもらったところ、見積もっていたときの金利よりも
優遇がよくなかったので、その分が上がってしまったということでした。
確かに決済の前週の金消の手続きの時には、
まだ優遇が決まっていませんでしたが、決済の当日に上がるといわれても、
契約もしてしまっているので、引くにも引けず、困ってしまいました。
これって普通に起こることなのでしょうか?

もう1つは、火災保険を自分の知り合いにお願いしたいと思い、
不動産屋にも了解を得て進めた件です。
5月くらいに特約をある程度つけた分で、60万円くらいの保険に決め、
その旨をすぐ不動産屋にも伝えました。
すると「金額的にも妥当なところですね」という返事だったので、
充分に諸費用(ローン金額)の中でまかなえるものだと思っていました。

金消の際にも、
「諸費用が予定している枠より抑えられそうだから、少しはお返しできそうだ」
という話も聞いたので、さらに安心していたところ、
決済の当日に
「諸費用が逆に多くかかってしまったので、超過分の30万円を払ってほしい」
と言われました。

なぜそういうことになるのかを聞いたところ、
最初に不動産屋が用意していた火災保険は、特約もついていない保険だったらしく、
そこの部分での差額だということでした
(諸費用の他の部分は、ほとんど変わっていないとのことで、
 完全に火災保険の部分での差が原因みたいです)。
  
私は5月には金額も伝えていました。
 「本当にその差額だけの問題ならば、十分比較も出来たと思いますし、
  差額が発生しているのなら、もっと早いうちに言ってもらえれば、
  色々なことも考えることができたと思う」ということを伝えました。

家的には気に入ってるので、後ろ向きなことは考えたくはないのですが、
決済当日に色々なことがあったので、すごく残念な気持ちでいっぱいです。
もちろん素人ですので、こういうことはある意味、当然のことならば
しょうがないと思いますが、本当にこれが当り前なのでしょうか?




□■アドバイス

不明な点がいくつかありお答えしにくいように思います。

  契約は
   1.契約(手付け金の支払い)
   2.ローンの申し込み
   3.融資の承認
   4.金消契約
   5.決済
  の順で進んでいきますね。

ローンの申し込みの際に、金利優遇条件などの説明を
金融機関から受けられたと思いますが、どうだったのでしょう?

融資の承認の際に融資金利は確認出来ると思います。
また、遅くとも金消契約の前には解ります。
その時に納得出来ない場合は、別の金融機関に変更する事も可能です。

諸費用が戻ってくる事はあり得ないと思うのですが、もしかしたら、
先に諸費用を不動産会社にお預けされたのでしょうか?

不動産会社が事前に諸費用を預かる事には問題もありそうですが、
決済前(一般的には金消契約頃)に諸費用の確認があると思います。
その時に諸費用を確認して、資金を用意するのが普通です。

 (アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、お返事ありがとうございます。
やはり私の説明不足な点が多いみたいですね。

さて、ご質問いただいている件ですが、

   > ローンの申し込みの際に金利優遇条件などの説明を金融機関から
   >受けられた と思いますが、どうだったのでしょう。

この件については特に金融機関からの説明はありませんでした。
というより、不動産会社の一番強いつながりのあるところで進めるとのことで、
銀行とは金消の時に初めて合いました。

   > 融資の承認の際に融資金利は確認出来ると思います。
   > また、遅くとも金消契約の前には解ります。

金消のときには、まだ確定していませんでした。

   > 諸費用が戻ってくる事はあり得ないと思うのですが、
   > もしかしたら先に諸費用を不動産会社にお預けされたのでしょうか?

先には預けておりません。ローン申し込み時に、諸費用もまとめて
ローンに組み込む形で進めてもらいました。
その時に諸費用分として、190万円見ているとの報告はもらっていました。
5月頭に不動産会社に「火災保険を私の知り合いのところで頼みたい」
と相談したところ、快諾してもらったので、見積もりをしてもらい、
特約つきで60万円ほどになりました。即座に不動産会社に金額のことを
報告すると、妥当な線だとの返事でした。

また念を押して、「ローンに組み込んでいる諸費用の範囲内で大丈夫か」
と確認したところ、問題ないとのことだったので、より安心していました。
その上、金消の時には、
「予定していた諸費用が安く抑えれそうだから、いくらかお返しできる」
とも言われ、確信していたのですが、決済の当日になって、
「実は足らなかったので30万円ほど払ってほしい」
と言われてびっくりしました。

納得がいかないので、内容を聞いてみたところ、最初、先方が用意していたのが
特約無の分で、その差額が出たのだと言われました。

5月の頭には金額を報告していましたし、1ヶ月以上も時間があったので、
照らし合わせる時間は充分あったと思います。

私の判断としては、この諸費用の件については先方の確認の不足、
こちらへの連絡の不充分さが起こしたと考えていますので、
超過分を払う意志がないことを伝えています。

何度か先方と話し合いの場を持ちましたが、向こうは確かに
連絡の不充分さは認めてはいるものの、
私が払う意志のないことに対しては、イエスの返事はしません。

また、超過分を先方が持つことや、それが無理なら
何か物で誠意を見せてほしいとの要求には、そういうことをすることが
お互いの歩み寄りにはならないとの考えも示してきました。

とにかく私は今の状況は納得していないので、
自分の考えを変えるつもりはありません。新居には昨日、引越ししました。
正直、先方の営業とは気まずい雰囲気ですが
(まだ現地に事務所があるので)それは仕方がないと持っています。

この一件で、引越ししたときに電化製品等を買おうと考えていた計画も
すべて保留になっています

長々と書いてしまい、また不明なところも多いとは思いますが、
私の考え方は間違っていますでしょうか?

また、これから私の考え方を通していく上で、気をつけなければいけないこと
などありましたら、教えていただけないでしょうか?
(念のため金消を金曜日に、決済を次の週の月曜日に行いました)

香川さんにお返事いただいて、少し安心しました。
ありがとうございます。




□■アドバイス:2

まず、金融機関の説明不足。一般に金融機関は
住宅ローンの申し込み時において商品の説明をする必要が有ります。
  
金利の優遇措置についても、必要条件をしっかりと説明するのが普通です。
融資承認が下りたときに融資の条件は決まっています。
優遇が受けられない事はその時点で分かっていることです。
重要なことですので、書面でお客様に説明する必要が有ると思われます。

私の住む広島では地方銀行や信用金庫ですが、くどい位説明します。
さらに、融資の承認が下りた時点で、貸付条件を申込者に通知します。
その際に収入印紙代・事務手数料・保証料・火災保険料
(同金融機関の指定代理店で加入する場合加入する場合)・必要な書類…
について書面で通知されます。

その通知と司法書士からの登記料の見積書を元に、諸費用の明細書を作成し、
お客様に諸費用の確認をしてもらいます。ここでほぼ諸費用が確定するわけです。

それからは金消契約・残金精算・諸費用の支払・引渡しとなります。

次に、不動産会社による確認と連絡ミス。
不動産会社は諸費用について住宅ローンの融資が確定した時点で、
直ぐに費用を確認し、金消契約の前又は遅くとも当日、
お客様に連絡する必要が有ったと思います。

不動産会社は、それまでの経験から諸費用については
概算で分かっていたはずです。ただ、何の費用が足りないのか
(超過した原因)書いてありませんし、
この連絡ミスが金融機関に有ったのか、不動産会社にあったのか
書いてありませんので、最終的に金融機関が悪いのか、
不動産会社が悪いのか分かりません。

不足した原因がお客様の融資条件によるものでしたら、
金融機関の連絡ミスかもしれませんね。

何れにしても、必要な費用は不動産会社に支払うものではなく、
金融機関に支払う費用ではないでしょうか?
それとも司法書士へ支払うものでしょうか?

何れにしても、必要な費用はどうしても必要です。
何時までも支払わないわけには行かないでしょう。
不動産会社としっかりと協議して下さい…位しか、アドバイスが有りません。

 (アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、早速の返事ありがとうございます。

  > 次に不動産会社による確認と連絡ミス
  
前回の通り、金消の契約の時点では優遇は決まっていませんでした。
不動産会社の話では、「諸費用総額が確定したのは金消の当日の午後」
だったそうで、その結果を私の担当の営業が知ったのが決済
(金消の3日後の月曜)の朝だということでした。

  > 最終的に金融機関が悪いのか、不動産会社が悪いのか分かりません。
  
決済当日に諸費用の一覧を渡されたのですが、火災保険の費用以外は、
ほとんど予定していた額(190万円以内)だとのことで、
完全に、知り合いに段取りしてもらった火災保険が、
不動産会社が当初に予定していたものよりも高いということでした。

ですから、私は1ヶ月も時間があったのにもかかわらず、何の確認もせずに
進めていた先方の確認がずさんだったことと、こちらとしては、ことあるごとに
諸費用の範囲内で大丈夫かを確認し、問題なしとの返事をいただいていました
ので、納得がいかないとの見解を示しているのです。火災保険料は
決済当日、知り合いも同席してもらい、諸費用の中から支払いました。

  > 何時までも支払わないわけには行かないでしょう。
  
やはりそうですか…。

  > 不動産会社としっかりと協議して下さい。
  
時間かかっても話して行こうと思っています。
度々のアドバイスありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

強引な条件付土地契約について

相談内容 

はじめまして。どうしたらよいか相談させてください。

先日、条件付土地という物件を見に行き、強引な営業に負けてしまい、
見に行った当日にいきなり契約をさせられてしまいました。
当日に土地と建物両方の契約をし、
  「建物に関しては今から設計していくし、オプションなどもはいるので、
   価格は変更になりますから、確定次第契約書を差し替えます」
との事でした。

家に帰り、よく調べると、設計もしてない、価格も確定してない家に
契約をさせたりするのはおかしいように思え、保証金などで予約したい
と言ったところ、
  「そんなのマンションだけの制度で戸建ではない」
と言われたので、信じてたのですが、どうやらそんな事もないようです。

私の勉強不足、落ち度と言えばそれまでですが、この業者が信用できず、
解約を申し出ました(契約して7日目)。

すると、契約した日以来、1回もあってなく、
設計の打ち合わせもまだなのに、
申し込み金100万円すべて返金できないと言われました。
内訳は、土地手付25万円、中間金25万円、建物着手金50万円です。

納得がいきません。本当にそうなのでしょうか?
何かの法律違反ではないのでしょうか?




□■アドバイス

行政書士の川村と申します。お困りのようですが、
まず当時の詳細な状況が不明ですので、
断定的なことは申せませんので、一般論的な所で…。

契約締結したのが業者の事務所等であれば(詳細な条件あり)、
8日間以内でもクーリングオフは出来ない規定です。
しかし、ご説明から伺える所で、強引な勧誘と不適切な説明があったようで、
この場合、誤認、困惑を元に消費者契約法による取消しが
適用できる可能性があるかもしれません。

宜しければ、悪徳商法をも専門にする当サイトに
個別に詳細ご相談いただいても結構です。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



□■アドバイス:2


まったくもってこの手の相談が減らないのが不思議です。
もちろん業者の側についてですが、契約に至った経緯は別としても、
契約と言う行為の重みを相談者さんご自身も感じて下さい。
断ってからが業者の「本当の顔」が見えるのですから!

当該業者が所属する宅建協会等にご相談下さい。
もちろん弁護士でも結構ですが、まずは協会に行かれるのが無難です。
どのような対応をしてもらえるのか、「消費者契約法」を前提にして
行ってみて下さい。

但し、この「建築条件付土地売買」と言うのは、
非常に問題の多い契約だと私は個人的に思っています。
不動産は即日に購入するような簡単なことなのでしょうか?
色々勧誘されたとは思いますが、どうか、きちんとした、
信頼できる業者と一緒に見に行くことをお薦めします。

(トリム・ツクダヤスヒトさん)




■□相談者より

返事が遅くなりすいません。ほんとに私の判断ミスだと反省しきりです。
宅建協会には相談に行きました。さっそく、不動産屋に連絡をしてくれましたが、
次の日に検討した結果、25万円のみ返しますとの事でした。

でも、これでは納得できないので、再度協会に相談したら、
その不動産屋の所属する地域の支部に連絡をいれてくれて、
今度、そこに再度、話を聞いてもらうようになりました。

「消費者契約法」ですね。ありがとうございます。
そのように話をしてみます。

翌日解除での中間金請求について

相談内容 

5/4にとあるマンションを見に行きました。
すでに他の部屋はすべて完売し、最後の一室となっていました。
部屋を見て、一応、名前など書かされ、仮押さえ的な状態で、
次の5/9に返事をする事になっていました。
次回には源泉と、手付金を持参くださいと言われていました。

5/9、契約をせずに物件を断る気でしたが、長い間、説得されました。
14時に訪れ、5時間くらいたったと思います。
「20時には次のお客様が待っています。残り1件ですから、
 あなたに買ってもらいたいので、他のお客様はすべて、蹴ってしまいます」
など言われ、他の物件も見たいのですが…といったのですが、
「他はもっと高いし、自己資金やらも多く、あなたには他は無理です」
みたいな事を言われました。

本日決めないと駄目かを聞いたところ、
「次のお客様がいらっしゃるので、今日決めて下さい」
と急かされ、
また、
「悩んでる時間はないですよ。これから契約書類作る方が、
 もっと時間かかって大変ですよ」
「建物の説明する担当に今日は来てもらっています」
「宅建の資格を持つ人が貴方のために、まってるんです」
とも、急かされました。

結局、半ば洗脳されたかのように、お願いしますと言ってしまったのです。
手付金は用意してなかったので、コンビニでおろす事になりました。
先方は、逃げないように(?)、一緒についてきました。

そして、翌日の5/10の朝、FAXにて契約解除の文書を送りました。

手付金は10万円です。手付け放棄でも仕方が無いのですが、
中間金の30万円も戴くようになりますと言われました。

どうして、中間金まで支払わないといけないのでしょうか?
まだ振り込んでも居ないし、翌日連絡しているので、
何も着手されていないと思います。
契約を解除しないように嘘を言って居るのでしょうか?

書類としては、一昨年の源泉は、たまたまあったので、見せました。
去年の源泉は、まだ、渡していません。
印鑑証明の実印等も何処にも押していません。

何かアドバイスをお願いできれば幸いです。




□■アドバイス

過言かも知れませんが、「一生の買物をする」のであれば、
「き然とした態度」で臨まれる事が大切です。

質問の件ですが、業法では契約の前に取引主任者が
重要事項を説明(重説)する事が義務つけされていますが、
そうした事が「行われた後」に、手付金10万円を支払われましたか?

   1.説明後、署名押印し支払われた場合
     説明書にある金銭授受の内容にもあるはずですが、
     手付金放棄で解約できます。中間金も支払う必要はありません。

   2.重説の発行なしに手付金を支払われた場合
     手付金の返還を請求できます。

あくまでも私見です。確実な問題解決は業者の所属する
業界団体の相談所に相談さればいいでしょう。

但し、「どの様な状況でもイヤな事は断る勇気が必要」だと思います。

(森田住販・森田さん)




□■アドバイス:2

確かなアドバイスがくるまでの、緊急アドバイスです。
契約は、不動産会社の事務所が原則。
申し込みなどは現地であっても、手付以前の「申込金」。
心配しないで、きちんと対応する術を聞いて、毅然とした態度で臨んでください。
まったく中間金など払う心配はする必要はありません。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)

建物条件付き土地購入の際の営業の態度について

相談内容 営業担当者について

こんばんは。現在、建物条件土地で土地を購入予定です。
しかし、初めはそんなことなかったのですが、
決めようかと土地を止めて頂いてから、営業の方の態度が気になりだしました。

たとえば、間取りも決まっていないのに、
土地の手付金(契約金)を100万円と印紙代1万円を払って、
もし間取りで予算が合わなければ全額返済してくださるというのです(印紙代以外)。
  
説明で分かり図らい部分もあると思うので、簡単に読んどいて…と、
渡してもらいましたが、契約の説明はお金を支払ってから受けることになっています。

私としては、その前に私たちの希望の間取りがこの土地に入るかとか、
設備等を多少変えたいので、その差額は…というようには聞いていますので、
きちんとした設計や金額等を提示して欲しいと思います。

確かにその土地を取らないと 他の方に取られてしまうというのは
分かるのですが、提示前に100万円払えと言われても、従う気になれません。

今度の週末に、私たちが作成したプランを元に、1階部分を訂正したものを
作って持ってきてくれるのですが、それならば、2階部分も作成してくれて、
ついでに見積もりもしてもらいたいと思うんです。

実際、土地を買ってみたら、希望の間取りができなかった
ということがないように、契約前に間取りと金額を確認したり、
希望の間取りを持ち込んだり、素材の本を持っていって
こんな風にしたいとは言っています。

それに、被害妄想かもしれませんが、担当者の言動に、
馬鹿にされているような部分も感じます。こうゆうものなのでしょうか?

どなたか良いアドバイスをお願いいたします。




□■アドバイス

建築条件付は、本来、土地売買であって、建築請負契約先を限定しているものです。
また、建築すること自体を強制しています。でも、建売とは違いますし、
建売の幻(図面も無ければ何もない)とは全く違います。

まず、設計のプロに契約をして、つまりフィーを払って、
プランの相談に乗ってもらうことです。
素人では、たとえ図面ができてきても、その良し悪しを評価できません。

建築士に設計を頼むのでなく、
不動産会社が作ってくる図面のチェックを依頼するのです。
プランチェックなら、5万円程度で引き受けてくれる建築士が
いると思いますし、遠方でも構いません。

それで拉致が開かないときは、改めて設計だけを別途依頼して、
それを建築業者に請負わせれば良いのです。他の業者との競争見積は意味がありませんので、
建築士に建築費分析を依頼して、適切な価格の交渉をしましょう。

設計分離を嫌がる不動産会社は、もともと利益を沢山取る事を考えている場合が
多いと思いますので、あまり薦められる物件ではないように思います。

ただ、今後の慣れの為に交渉や、物件の価値を正しく知るすべを身につけておきましょう。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




□■アドバイス:2

建築条件付土地売買について、過去の自分自身の相談を受けた事例からお話します。

参考プランが出ていたと思いますが、それを大きく変更することを売主側業者は嫌がります。
ほとんどの場合、わずかな間取り変更程度しか、受け入れてはくれないとお考え下さい。

従って、担当者は、いかに買主を、そのプランに誘導するかと言う点のみに努力を払います。
ご自身の希望するプランを受け入れてくれるなら、なんら問題は無いのですが…。
その辺を基準に話をしてみると業者の姿勢が判ると思います。

もちろん、参考プランをベースにして立てるなら全然問題ないと思います。
しかし、この場合も前出の通り、工事監理をあなたの立場で検討してくれる
建築士を、別途に入れたほうが絶対に良いと思います。
そのためのフィーは、安心して住むための費用とお考え下さい。

(トリム・ツクダヤスヒトさん)

ビラ貼り不動産屋は信用できない?

相談内容 

一戸建てを探していまして、町の小さな不動産屋さんに
物件を探していただいています。いつも定期的に物件を見せていただいて、
土日にはいろいろ見て回ってくれます。

とても親切だな、と思っているのですが、
ある日電柱にビラが貼ってあるのを見かけてしまって、
よくそういう会社はよくないと聞いたりするので、とっても不安になってしまいました。

ただでさえ何を信じていいのか分からない状態だったので、
すごく考えてしまっています。たいした問題じゃないのかもしれませんが、
すごく考えてしまって、そんなことは気にする必要がないのでしょうか?
よくあることなのでしょうか?

こんな質問で申し訳ないのですが、アドバイスいただきたいです。
ほんとに何を信じていいのか分かりません。よろしくお願いします。




□■アドバイス

残念ながら電柱にビラを貼る業者の中には信用出来ないところも
あるのは事実です。不動産業者はそれこそ星のごとくありますから、
それこそ信頼出来る業者もあれば怪しい業者もたくさんあり、
業者間ですら初めての業者と取引する際は慎重になります。

しかしビラを貼る業者のすべてが信用出来ない業者と決めつける必要はない
と思います。肝心なのは自分の目、耳で判断することです。
よくよく話をしてみて信頼できるかどうか判断してください。

心配なら信頼できる知人に一緒につきあって貰ったり、
近所の評判を聞いてみたらどうですか。一般的に地域に密着した業者
(お話にある町の小さな不動産屋さん)ほど怪しい噂が出ると
信用に関わってくるので、しっかり仕事をしてくれるかとは思いますが…。

(三菱地所・寺島さん)




■□相談者より

回答どうもありがとうございます。なんかほっとしました。
その不動産屋さんは個人的にはとても親切で、いろいろ教えてくださるし、
信頼できるかな…と思っていたのですが、
以前何件か大手の不動産の営業の人に嘘ばかり言われて、
もう人間不信ではないですが、今回もか…と思ってしまっていたのです。

そうですね。全部が全部悪いと思ってはだめですね。
自分できちんと見極めて見たいと思います。
どうもありがとうございました。

急かされて契約した場合の解除について

相談内容 

先日、重要事項説明をうけ、手付金10万円を支払いました。

いきさつは、朝9:30から希望の場所の範囲の土地を見せてもらい、
1件目は急な坂の奥まったとことにある物件、
2件目は4方を目いっぱい他の家が建っていて、その真ん中空いてるところを紹介され、
3件目は駅徒歩30分(希望は20分以内)の、家の前は一方通行で、
途中墓地の横を通らないとその土地にたどり着けない場所でした。
この案内の途中で、その建設会社が建てた建物を車上から
見せてもらうこと10件くらいで、モデルルームもみせてもらいました。

そして、夕方4時くらいになり、昼食も食べず、
営業の方がイチオシという場所にやっと連れて行ってもらい、
見せてもらったところ、希望の場所からは沿線も市も違う場所の分譲地でした。
要するにその建設会社の分譲地でした。

私はテンションが下がってしまい、夫も同じでしたが、案内の中では
「希望の土地には予算が無いし、条件も悪くて買えない」という気になってしまい、
その分譲地では2人で相談しているところに、「早くしないと決まってしまう」とか、
「ここは環境もいいし、便利ですよ」、「早く早く」と言われ、
土地や立地条件は70%くらいの満足でしたが、
こんなものかという気になり、契約してしまいました。

手付けは持ち合わせが無いといったら、10万円でも良いということで、
銀行に連れて行ってもらいATMでおろして契約となったわけです。

当然、無知な私達にも落ち度は沢山あります。
が、なんとく2人とも満足度が低く、もしかしたらまだいいところあるかもしれないよね
という気になってしまい、たまたま見たチラシの会社に問い合わせたところ、
希望の場所と金額がありそうなんです。

長々と書いてしまいましたが、つまりは、契約したのを解除して、
また1から探したいのです。そうすると手付け解除しかないのでしょうか。

あと、相談窓口を検索したのですが、どうもヒットしないので、民間でも公共でも、
不動産相談窓口をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。




□■アドバイス:1

川村行政法務事務所 行政書士の川村と申します。
詳しく当時の状況を伺わないと判断は難しいのですが、
公開の掲示板上では具体的なご相談には応じにくい部分もあり、
宜しければ、当事務所に直接ご相談下さい。

このサイトからおいでである事をお申し出頂ければ、
初回無料相談に対応させていただきます。

   http://www.houmu-center.biz/shouhisha/akutoku1.htm

 (川村行政法務事務所・川村さん)




□■アドバイス:2 

クーリングオフ制度が適用出来れば、解約出来るかも知れません。
その業者の所属する団体(例えば、宅建協会か行政機関)
へ相談すれば、如何でしょうか。
いずれにしても、緊急を要する事なので早急な対応が必要です。

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)

ハウスメーカーと不動産屋との付き合いについて

相談内容 

某ハウスメーカーから土地の情報を頂きました。
土地に関しては「建築条件なし」でしたが、
その某ハウスメーカーの営業が私たちと合わなかったため、
他のハウスメーカーにお願いしようと思い、
その某ハウスメーカーに土地を紹介した不動産屋に、
他のメーカーで建てたい旨を言いました。
  
すると、「他のハウスメーカーでの建築は出来ない」、
「土地が売れれば良いという問題ではない。そのハウスメーカーと付き合いもある」
と言うのですが、これって違法ではないのでしょうか。



□■アドバイス

業者としてはメーカーとのおつきあいも大切にしたいという所でしょうね。
買う方の都合もあるでしょうけど、売る方の都合もありますから、
契約は最終的に両者の合意になります。
表示のミスだとして、業法違反となっても、
業者が売らないと言うことはできると思います。
そこは別問題だと思います。

(西日本地所・山本秀樹さん)

フリープランの契約について

不動産の契約について、アドバイスよろしくお願いいたします。
11月末にフリープランで契約したのですが、後日契約書の仕様書を見たところ、
どうもおかしいので、担当者に問い合わせました。すると、

  「あの仕様書は他の物件の適当なやつを持ってきただけで本来のものとは違う。
   そんな細かいことを重箱の隅をつつくようなことをされては困る」
  「これから建てながら決めてゆくので、そのようなものはない」

と言われました(その時は一応引き下がり、ローンの審査までは終りました)。

でも、日ごろから何かあるとすぐに怒り出す担当者とこれから相談しながら
家を建てることになるのですが、まともに相談しながらやってゆけるとは
とても思いません。ましてや仕様書もいいかげんなもので、
もちろん契約時には知らされておりません。

あとはローンの本申し込みの段階ですが、
仕様書を理由に契約の解除は出来ますでしょうか? 
いまからでもちゃんとした仕様書を請求できるのでしょうか?
とりあえず仕様書の不備で手付金の返却は求めていますが、
このこと自体も融資手続きを怠っていることになるのでしょうか?
  
それともローン決定後でも、間取りなどでわざともめて3ヶ月引っ張って、
特約解除にもちこむことなどはできるのでしょうか?
ほとほとこの担当者には疲れました。どうかアドバイスお願いいたします。




□■アドバイス

フリープランの契約とはどんな契約なのでしょうか?

   1.土地を売買契約して建物を請負で契約するものでしょうか?
    いわゆる建築条件付き土地売買契約のことです。

   2.未完成の土地建物の契約なのでしょうか?
    建築確認申請(建築許可)が下りてから契約します。

1の場合、3ヶ月以内に建物の請負契約が成立しなければ、無条件解約できます。
2の場合、建築確認申請(建築許可)前に土地建物の契約をしていれば、
違法行為ですので、契約の解除が可能です。

(アットホーム・香川文人さん)

フリープランの建売と手数料・瑕疵担保責任について

相談内容 

現在商談中の物件についてお伺い致します。
それは「建売・フリープラン」というふれこみの物件なのですが、
仲介業者からは土地売買契約書と
建物の工事請負契約書を同時に結ぶよう言われています。
仲介業者ははじめ販売代理と名乗っていたのに
(広告に出ていない物件なので口頭での話)、
仲介手数料として土地代金の3%+6万円が必要だと言います。

仲介業者は「販売代理でも結局は名目を変えてお金をとるから、
あなたが支払う金額は一緒だ」とも言いました。
そして「建売だから建物代金についても同じように仲介手数料を取る」と…。

建築確認がまだだと建売契約はできないはずですし、
現に土地売買契約と工事請負契約を結ぶよう言われています。
なので、これは建築条件付の土地ではないかと思うのですが、
仲介業者は「建売」だと言い張りますし、
契約書にも建築条件付の土地だという記述はありません。

建築指導課の係の方には「そういうことは最近多い」と言われただけで終わりました。
特になにをしてもらえるわけでもなく、アドバイスもありませんでした。
売主は別の不動産屋ですが、HPを見ていると、先々同じ土地の別区画を
建築条件付土地として直接販売されそうな雰囲気です。

もしそうなった場合、契約後に私はこの仲介業者に対して
何らかの異議をとなえることはできるのでしょうか?まだ契約は結んでいないので、
こちらも建築条件付の土地として契約できればと思うのですが…。

どなたか何らかのお知恵を拝借できませんでしょうか。
よろしくお願い致します。


□■アドバイス:1

不動産と建築設計の資格をもち経験している中尾正文と言います。
そもそも、建築条件付なる取引を誰が始めたか知りませんが、
大分昔からあります。その時から、変だなと思っています。
不動産は、人以前、建築物は人以降を原則に、制度が出来ています。
よって、あるものと無い物を同時に売買するなんて、おかしいでしょう。

建物は、表示登記前は、請負契約。
つまり、あなたが自分の責任(価格と中身の評価を含む)で建築すると言うこと。
表示登記後(建売=実際は売買時に登記)は、その物を買うと言うこと。
全く違いますね。

このような、方法を取るのは、手数料収入を沢山取ろうとする業者で、
顧客の身にはなることはありません。不動産の取引は、初めの内にしろ、
少しでも不信な事や、疑いが生じたら、止める事。
少々の価格的安さや、場所の魅力は諦めて、再度探しましょう。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



□■アドバイス:2

建売とは、事前に建物の設計が行われており、
その建物の建築について行政庁などの許可(建築確認と呼ばれます)を得て、
初めて広告など営業活動ができます(未完成の建売住宅については
建築確認番号を表示しないと広告ができません)。
従ってフリープランという建売はあり得ません。

仲介手数料は売買契約の仲介において請求ができる手数料です。
建物請負契約では仲介手数料の請求はできません。
また、請求することは法律に違反し、宅地建物取引業法上重い罪になります。

違法な広告表示をしたり、建物の建築請負契約で
仲介手数料を取ろうとする不動産業者は信用できません。
止められたほうが良いと思われます。

(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

私の住む地域は、建築条件付土地かフリープラン建売しかないような状態で、
以前も結構大手だったのですが、業者に不信感を抱いて契約を取り止めたことがあります。

今回の業者はこれまで消費者寄りな感じだったので安心していたのですが……。
この物件に関しては、とりあえずもう一度この業者と話し合ってみることにします。
それでダメだったらあきらめるか、業者との関係は悪くなるでしょうが、
建築指導課に行くかしてみたいと思います。
中尾さま、貴重なご意見とアドバイス、本当にありがとうございました。


<2日後>
たまたま見た地盤沈下に関する記事で、土地にも瑕疵担保責任がつくと知ったのですが、
私が業者からもらっている土地売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項はありません。
契約を見合わせているところではありますが、気になりましたのでお尋ね致します。
土地売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項がなくてもいいのでしょうか?

工事請負契約書には「保証期間10年」という記載があるのですが、
これは建物と外構に関してだけだと思うのです。それとも、地盤強化を行うとしたら
建物の工事のときだから、これでカバーされているのでしょうか。




□■アドバイス:3

平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分
(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、
雨水の浸入を防止する部分)について、
10年間の瑕疵保証責任が義務づけられることになりました。
また、基本構造部分以外も含めた瑕疵保証責任が、
特約を結べば20年まで伸長可能になりました。

新築住宅以外の住宅については、瑕疵担保責任を負う期間は、
宅地建物取引業法では「物件の引渡日から2年以上」とする特約を認めており、
特約が盛り込まれていなければ、民法上の「買主が瑕疵を知ってから1年間」
となります。

たとえ土地であっても、売主が不動産会社であれば、
売主の不動産会社は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
今回のように瑕疵担保責任を負う期間を書いてない場合は、
買い主が瑕疵を発見してから1年以内に売主へ通知すれば、
売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川さま、建売及び土地の瑕疵担保責任に関するお答えとご助言、ありがとうございました。
物件には未練があるのですが、役所を通しても、契約をやめて他の業者を通しても
トラブルになりそうですし、あきらめるしかないのでしょうね。残念です。


<6日後>
たびたびすいません。
今回相談させていただいた件について、もう少し勉強させて下さい。

  1.土地売買契約と工事請負契約を同時に締結し、後日、土地建物売買契約書に
   差しかえることは違法ではないのでしょうか?
   最初の契約書に「後日、差し換えます」と記述してあれば大丈夫というような
   発言が業者からあったのを思い出したのですが。

  2.今回断わった土地の持ち主(売主)は不動産会社ではなく、
   そこの社長(=個人)でした。個人名で登記されている場合は、
   土地に対する瑕疵担保責任の期間が短いようですが(最長2年?)、
   もし後日、1のように土地建物売買契約に差しかえれば建売扱いとなり、
   瑕疵担保期間は建物の方と同じ期間に伸びるのでしょうか?

  今回断わった場所のことなので、どうでもいいといえばいいのですが…。




□■アドバイス:4

個人が売主で土地を購入した場合、瑕疵担保責任は民法によるか、
契約書に書いてあるとおりとなります。もし、
「売主は瑕疵担保責任を負わないものとします」と書いてあれば、無いと思ってください。
何も書いてなければ、民法によります(前回回答した通りです)

さて、契約書を差し替えると、土地を仲介で個人から購入したのに、
建売の契約書を差し替えたら、土地建物とも不動産会社が売主になりますよね。
これはおかしいと思いませんか?
やはり、仲介手数料が欲しいための違法な行為としか思えません。

最初から建売住宅でしたら特に問題はなかったのですが…。
当然土地建物とも保証しないといけません。

雑談ですが、10年保証は売主の不動産会社が保証書を発行して保証します。
さて、その不動産会社は当然10年間倒産せず会社が存続している必要が有り、
それなりに業績が良くないとアフターサービスまで目が届かないでしょう。

万一倒産した場合はどうでしょうか。中小の工務店や不動産会社が
建物の建築や分譲住宅をしたときに、万一を考え保証する保証制度が有ります。
   財団法人 住宅保証機構 → http://www.ohw.or.jp/
保証料が必要ですが、登録している不動産会社や工務店を選ぶのも一つの方法です。

正直でお客さんのことを第一に考える工務店や不動産会社は
登録しているのが普通と思います。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川さま、何度も丁寧に教えて下さいまして、ありがとうございました。
うちの近所に香川さまのように親切で誠実な不動産屋さんがあればよかったのですが…。

実は先日この業者さんのことで某所に行ってきました。
中小企業から大手までどこも同じようなこと(名目を変えて手数料をとる等)を
していると聞かされました。私の住んでいるところや近隣都市では、
純然たる建売や土地のみの販売というのは殆どないそうです。
 「どうせ騙し取られるのなら少しでもこちらに有利な条件で」と
考え方を改めるしかないようで、気が滅入ります。
まだしばらくはあがいてみるつもりですが…。

土地購入時の媒介手数料について

相談内容 

先日土地を購入するのに不動産契約をしたのですが、
不動産屋さんに支払う媒介手数料は3%+6万と決まってるのですか? 
値引きはしてもらえないのでしょうか?

その土地は最初別のハウジングメーカーさんが販売してて、
私はその時に自分でその場所を通りかかって知り、そのハウジングメーカーさんと
契約まではいってなかったのですが、間取りプラン等の話は何度かしてました。

それから4ヶ月ぐらい音沙汰がなく、他にも土地を探してたら、
たまたま他の不動産屋さんが同じ土地を言ってきました。
そこは知ってて今検討中と言ったら、不動産屋さんが、
「そのハウジングメーカーさんとは先輩後輩の仲で、この土地の話がきたんだけど、
 そちらで建てると坪単価が高いけど、うちで扱ってる工務店でやると
 坪単価も安いし、自分達の好きなハウジングメーカーで建てる事もできます」
とおっしゃって下さいました。
私としては自分の好きなハウジングメーカーがあったので、予算と検討して
自分で決めれるし、元のハウジングメーカーさんとも先輩後輩の仲で
こちらの事も全て話しをしてると言ってたので信用して契約をしました。

ですが、結局不動産屋さんが扱う工務店さんが
元のハウジングメーカーさんから一旦、
私が希望する土地とその横の土地を購入して、
工務店さんから土地を買う形になってしまい、
そちらの工務店さんで建てるという条件付になってしまいました。

なんだかちょっと変なからくりをされたような気がします。
私が元のハウジングメーカーさんに色々不動産屋さんの事とかを聞いたり、
状況を聞いたりしてればよかったのですが、
不動産屋さんも悪い人じゃなさそうに思えたし、
あまり疑うような事をするといやらしいかなとも思いまして…。

元々自分で探してきた物件ですし、元のハウジングメーカーさんで
購入してればたぶん媒介手数料はいらなかったと思うのですが、
この場合媒介手数料はどうなりますか?
ちなみにこれから家を建てると建物に対しても媒介手数料はいるのですか?




□■アドバイス

不動産を売買した時に仲介業者に支払う仲介手数料は、
売買代金が400万円を超えた場合3%+6万円(税別)が
仲介手数料の上限(限度額)になります。
従って、仲介に要した期間や仕事量などで仲介手数料額について
仲介業者と話し合いのうえ、決めます。仲介業者とよく話し合ってください。

建物の建築をする契約は請負契約となり、売買契約ではありませんので
仲介手数料は必要ありません。

いきさつが書かれていないのでよく解りませんが、元々仲介で
建築条件が無い土地が建築条件付きになり、さらにその工務店が買い取り高くなった
(当然余分な費用がかかっています)土地を買うのは、疑問に思います。
信頼関係があり、ご納得されているのでしたらそれはそれて良いのですが…。

もし、不審な点がありましたら、都道府県の住宅課にご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

お返事ありがとうございます。手数料は不動産屋さんと話し合いで決めれるとの事ですが、
土地の契約時に不動産屋さんから「媒介手数料のお支払い約定書」というものに
住所・氏名・印鑑を書かされました。まだ話し合いはできるでしょうか?
支払いの方はまだです。以前にその不動産屋さんから、
「手数料の額は法律で決められてる額です」とだけ一度聞きましたが、
約定書にサインする時は大した説明もありませんでした。




□■アドバイス:2

前回も書きましたが、法律で決められているのは仲介手数料の上限です。

約定書が何か解りませんが、仲介手数料は媒介契約を元に支払います。
極端に言えば媒介契約が仲介手数料を支払う根拠になります。
媒介契約の締結時に記載された仲介手数料の金額を承諾のうえ
署名押印されたら、その金額を支払う事になります。

媒介契約の締結時に契約内容の説明が義務づけられていますので
説明を受けていらっしゃると思われます。
ただし、手数料の上限の事は書いてありませんので、その時に手数料について
質問や交渉をしない限りそのまま署名されているのが現状と思われます。

不動産会社にとっては、最初から仲介手数料を減額する理由はありませんので、
お客様が自ら交渉しない限り安くなりません。

例えば、家電品などを買う場合、色々な店を回って価格を調査したり、
カタログをもらって詳細を検討されると思います。

不動産は高額な商品ですので、家電品以上の慎重な物件の調査や
関連の法律を勉強するなどの努力も必要です。
税金の控除も税務署がこれだけ安くなるので申告しなさいとは言ってくれません。
控除を受けるためには自らが勉強し税務署へ申告する必要があります。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

詳しくご説明いただきありがとうございます。
手数料については自分で探してきた土地という経緯もあるので、
約定書にサインはしましたが、交渉してみたいと思います。
建築条件は少々疑問に思えるので、市の相談所で聞いてみたいと思います。
また分からない点がありましたら教えて頂けますでしょうか。
お忙しい中お返事ありがとうございました。

営業マンへの不信感について

相談内容 

中古住宅を購入しようと初めて尋ね、希望をいい、
チラシを見て2件ほど回りました。
すぐ気に入ったので、購入を決めました。
値段が決まると、営業マンが自分の息のかかったローンセンターに
手続きさせようとしたり(私が書類を用意するのに協力しない)、
リフォームの見積もりをしたり、
そういうリベートが入りそうなことはすぐにやるのに、
本来するべき仕事をしてくれません。手続き当日測量図面もなく、
私たちに測量図面の費用を払えと言う始末です。

6月11日に契約なのに、今になっても測量は終わっていないし、
引っ越しも済んでいません。それなのに、
自分からどうなっているかの報告はありません。
そこの所長に何度も何とかしてくれと言ってきましたが、
本当にだいじょうぶなのか心配です。
こんな営業マンで書類が揃っているのか…。もう日にちがありません。
司法書士は銀行に頼んだ方がいいのでしょうか?
どなたか、アドバイスお願いします。



□■アドバイス

売買契約の詳細をご記入いただいてないので、お答えしにくいですね。

   1.売買契約は何時締結されたのでしょうか?
   2.締結されたのでしたら、土地の取引は公簿売買でしょうか?
    実即売買でしょうか?
   3.締結されたのでしたら、売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を
    実施して測量図を発行すると記載されているのでしょうか?
   4.6月11日に契約と有りますが、契約済みでしたら矛盾します。
    引渡日の間違いではないでしょうか?
   5.売主は個人(一般消費者)ですか? それとも不動産会社ですが?
   6.仲介業者は1社だけですか? 2社以上ですか?

以上について詳細をお知らせ下さい。

(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。遅くなりました。

   1.売買契約は4月25日。
   2.土地の取引は公簿売買。
   3.売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を実施して
    測量図を発行すると記載(これに関しては今手元にないので…)。

 ただ、契約の時に家の不動産屋の担当者が、
 「測量図がないので、もし必要なら、家が負担して作ったらどうか」、
 相手方は、「だいぶ安くしたので余裕がない」と言われました。
 こちらは、後日おかしいんじゃないかと、営業所の所長に言ったところ、
 もっともだと、相手方にやらせると答えました。

   4.おしゃる通り、6月11日は引き渡し日です。
   5.売り主は個人。息子さんが事業をしていてうまくいかないらしい。
    手付け金も、相手方の不動産やさんが預かったみたいです。
   6.仲介業者はお互い別の1社。

  よろしくお願いします。

追伸:
測量図面の件は中古住宅の築年数が昭和46年8月なので
古いせいもあります。確認申請の確認も建築事務所にもらいに行きました。


□■アドバイス:2

公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の
記載がない場合、売主に測量をする義務も責任もありません。
売主が費用を持つ約束をしない限り、測量を依頼した者が費用を負担します。

仲介業者が「相手にやらせる」と答えた部分は、売主側の承諾が
得られたかどうか、買主に返事をすべきです。
その返事がないため、今回相談者さんの「不信感」が生まれたものと思います。

再度、不動産会社の営業所長さんに確認されてはいかがですか?
売主側の事情からすると、測量する費用の拠出は難しそうですね。

中古住宅の売買は物件の明け渡し(鍵の引渡)と残金精算を同時に行います。
6月11日の引渡日に売主が退去済みであり、当日抵当権などの抹消に
必要な書類と所有権移転に必要な書類が揃っていれば特に問題ありません。

 ・仲介業者の責任として、前日に退去の確認をしてくれます。
 ・住宅ローンの実行(融資)は抵当権等の抹消と所有権移転が
  可能でなければ融資を致しませんのでご安心下さい。

その確認は司法書士が行います。司法書士については銀行の指定であろうと
不動産会社の指定であろうと同じです。知り合いの司法書士さんが
いらっしゃれば、手数料が少し安くなるかもしれません。

仲介業者が売主側と買主側でそれぞれ担当している場合、
売主側の業者は売主の味方になり、買主側の業者は買主の味方をします。

今回相談者さんの利益を守るための仕事をちゃんとしていない事が
明白でしたら、仲介業者の責任者(営業所長)に
最後まで仕事をしてもらえるようにお願いし、
場合によっては担当者を変えてもらう事も可能と思われます。

(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

すぐにお返事いただきありがとうございました。
公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の
記載があるかどうか、家に戻って確認してみます。
私はてっきり、測量図は売り主の責任として用意するべき物だと思っていました。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
香川さんのアドバイスに基づいて、引き渡し当日に備えて行動して、
無事マイホームを手にすることができるよう頑張ります。
本当に、ありがとうございました。

仲介業者へのクレームについて

相談内容 

契約締結後、全く働かない(何度言っても)、契約前と話が違う、
よく嘘をつく仲介業者がいるのですが、
こういった場合どのようなクレームがつけれますか?
金銭面も含めて損しています。教えて頂けませんか?




□■アドバイス

具体的な内容が書いてありませんので、お答えしようがありません。
その仲介業者が加入している不動産会社の協会に相談窓口があります。
また、損害が発生しているのでしたら、
消費者センターや市区町村の無料法律相談窓口、
都道府県の住宅課などへご相談される事をお薦め致します。

(アットホーム・香川文人さん)

売買契約解除と仲介手数料について

相談内容 

先日契約した土地売買契約を、手付を放棄して解除したいのですが、
その際、仲介に入った不動産屋さんに仲介手数料を
支払わなければならないのでしょうか?



□■アドバイス

土地売買の解約についてお答え致します。
契約が成立した時に仲介手数料は発生いたしますので
支払わなければなりません。
契約の解除の事由を仲介した不動産業者に理解を求めて
手数料について考慮していただけたらいいですね。

     (有)アンラク 安楽 市夫  東京都町田市木曽町1627番地
      TEL:042-792-8282 FAX:042-794-0933 メール: ank@anraku.co.jp

購入キャンセルと仲介手数料について

■□相談内容 

はじめて相談します。先日ある不動産業者と
手付金10万円で「ローン特約付不動産売買契約」を締結しました。
「頭金10万円でOK」
「現在ある自動車ローンやカードローンを住宅ローンで一本化する」
「諸経費も住宅ローンで一本化する」
「ローンが通りそうに無いときは、ハウスメーカーの社長から一時借り入れ、
いったん債務をなくし、その分、住宅ローンを借り増し
(土地単価を水増しする)から大丈夫」
という不動産業者の甘い言葉に惑わされ、その場で契約してしまったものです。

しかし、家に帰ってからよく考えてみると、
そこまでして購入してよいものか(800万くらいの水増しローン)
と反省し、3日後に不動産業者へ手付金放棄による解約を申し出たところ、
既に契約は成立しているのだからと
仲介手数料約130万(3,600万X3%+6万+消費税)を請求されました。

まだ、ローン申込等も行っていない状態ですが、
この仲介手数料は支払わなければいけないのでしょうか?
そもそもこの契約じたい有効なものなのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願い致します。


□■アドバイス

手付金10万円で「ローン特約付不動産売買契約」を締結、
3日後に不動産業者へ手付金放棄による解約を申し出たところ…
に関しましては以下のとおりだと思います。

   ・宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間なら、
    契約解除できる
   
   ・手付け金は、10万円でしたら解約手付金も、10万ですよ。
    「手付け金が売買価格の一割を満たない場合は
     解約手付け金を総額の一割相当額とする」
    と手付け解除の事項でありますが、もっともらしい事をかいてると
    思うけど実際には、無効だからね。

  > この仲介手数料は支払わなければいけないのでしょうか?
  仲介業者にお金を払うとは、何のおかねですか?
  報酬の名目をかえてるのかな?
  貴方の言っておられる通り、ローンが通って初めての報酬では?

  > そもそもこの契約じたい有効なものなのでしょうか?
  契約事態に虚偽があったのでしょうか?
  貴方のローンも書き上げや、多分修正・告も掛けるのでしょうね。
  業者としては、銀行をだます行為になるのですがね。
  そのほうが怖いと思いますが。

(三栄エステート・大山さん)

仲介手数料の計算方法について

■□相談内容  

この度、住宅を建てるために土地を購入しました。約1,400万円の物件なのですが、
この土地は二筆に分かれていて、それぞれ異なる所有者でした。
値段の方はそれぞれが、約1,350万円と約50万円でした。

そこで、気になる点があったのですが、
購入前にインターネット等で勉強して、仲介手数料というものは、
土地売買代金の3%と6万円を足した額になるというのを知りました。
ですから、購入前に自分自身で計算して仲介手数料を出していたのですが、
不動産屋さんから提示された額がどうもその金額より高いのです。

不動産屋さんに確認してみたら、上記計算方法は
400万円を越える金額の場合だけに使えるやり方らしく、
実際には0~200万円は5%、201~400万円は4%、401万円以上は3%
という計算方法をするというのを教えていただき、
「この取引の場合は片方の土地が『0~200万円は5%』に該当し、
 速算式(と言うんですよね)で計算したものよりちょっと高くなってしまうんですよ」
と言われました。

この場合は、その高い方の仲介手数料を払わなければいけないのでしょうか?
一筆だろうと二筆だろうと、同じ広さ、同じ金額なのに、
二筆になると高くなるなんて納得しがたいものがあります。


□■アドバイス:1

おしゃる通り仲介手数料は、略式に3%+6万とお考えですが、
 正確には、
    0~200万 … 5%
   201~400万 … 4%
   401~ 無限 … 3%
 の「累進の金額」です。

例えば、1000万の売買であれば
    0~200万 … 5% =10万
   201~400万 … 4% = 8万
   401~ 無限 … 3%
   (400万~1000万の分は600万
    600万の3%=18万)
 合計=4万+8万+18万=36万となります。
  (ちなみに400万を超える場合は3%+6万=36万となります)

ご相談の内容ですが個々の土地取引の場合、
個々の面積・売買価格で仲介手数料を計算致します、

1筆の土地のようにあっても、登記簿上分かれていれば個々に計算致します。

  >約1350万円と約50万円でした。

  1350万の仲介手数料は=3%+6万
    0~200万 … 5% =10万
   201~400万 … 4% = 8万
   401~ 無限 … 3%
   (400万~1350万の分は950万
    950万の3%=28,5万)

  50万の仲介手数料は5%(=2,5万)

 合計=49万円です(消費税は計算していません)。
あくまでも、これ以上はもらえないと言う上限額です。
(森田住販・森田喜久雄さん)


■□アドバイス:2

あくまでも個人意見ですので、参考までにお願いします。
そうですね、理不尽に感じますよね。
今回の件では不動産屋の判断でどうとでもなると思いますよ、
でもきちんと説明されておられますし、法定の範囲内ですので、
この部分に関しての業者の説明は全然おかしくないです。
不動産は一筆一筆別々に考えるので見た目は区切りがない土地でも一緒には出来ず、
個別に計算されるから仕方ないでしょう。権利関係もありますし。
でも頑張って購入してください。
(天理不動産流通・金城豊治さん)


■□アドバイス:3

森田さんの計算式の通りです。
  3%+6万円を売買価格50万円のときにあてはめると
   50万円×3%=1.5万円
   1.5万円+6万円=7.5万円
  となりますから、あきらかに5%で計算した2.5万円の方が安いですね。
  また、それ以上請求できないことにもなっています。

消費税は仲介料の5%です。
二筆の場合は売り主が違いますから、契約書も別々なので
合計額の1,400万円に対する仲介料とすることはできません。
個別の計算になります。
(ハマ不動産・小野信人さん)

建築条件付の土地の契約解除と仲介手数料について

■□相談内容 

はじめまして。今回土地建物購入で判らない事があるので
どなたか良きアドバイスをいただければと思い投稿しました。

今年の5月に知人よりいい物件(土地)があるけど購入しないか…
との話が持ちかけられました。
ただし地元大手建築会社のものなので、建物条件付だけど…との事でしたが、
予算的にもよさそうなので話を聞く事にしました。
  
ところが大手建築会社の持ち物のはずなのに、
見ず知らずの仲介業者がやってきて話をすすめていきました。
打ち合わせは全て大手建築会社で行われ、銀行融資のための図面作成、
土地の売買契約、建物の建築請負契約などを交わしたのですが、
その際に仲介業社の手数料として法外ともいえる金額の手付を要求され、
無理なので減額してもらい契約を交わしました。

ローン特約に則り、期日までに
指定の銀行から指定した金額の融資がおりない場合は
白紙解除できる事は説明を受け、納得しました。
結局指定の銀行、指定日には融資は確定せず、他行にあたり1ヶ月遅れで、
予定していた金額より減額して融資が取れました。

建築会社は融資がおりたので今すぐにでも土地の決済をしてくれと急がすので、
建物の詳細見積もりどころか、図面すらない状態で、決済は出来ないと突っぱねました。
その際知人に聞いたところ建築条件付ならなおさら土地の決済の時点で
建築許可の書類が出来ているぐらいじゃないとおかしい…と指摘されました。

私も融資を通すために信販系のローンを一括返済したりと、
当初予定していた手持ちの資金が少なくなり、
また知人に仮図面からおおよその建築費を見積もってもらったところ
予算オーバーだという事が判り、その時点で白紙解除を申し出ました。

担当は多少土地建物の金額を安くするからと食い下がってはきましたが、
こちらの事情も理解してくれたようで、解除に応じる姿勢を見せてきました。
その際手付で払った金銭の内土地の手付と仲介業者に払った仲介手数料は
全額返金するが、建物請負の分は仮図面などを作成しているので数万円差し引くとの事でした。

ここまでは、納得できたのですが、その後仲介業者から何かと電話が掛かってきて
逢って話がしたいと言ってきましたが、解約する意思に変わりはないので、
その旨担当に伝え速やかに解除の手続きをするよう申し出た所、
今度はお返しする金額について打ち合わせがしたいとの事。
内容を聞くと、仲介業者も色々と動いたので事務手数料が掛かるとの話。

仲介手数料って契約成立して初めて払う物ではないのでしょうか?
仮契約(?)の時にローンも通っていないのに
仲介業者がお金を持っていくのも変だとは思ったのですが、如何なものでしょうか?

また、今回は建物条件付にもかかわらず、担当の怠慢で図面、見積もり、
建築許可申請の書類も出来ていなかったのも、私の中で不信感を大きくした原因です。
これらは建築会社の落ち度ではないのでしょうか?

支払った手付の内図面作成代はしょうがないとして、
仲介業者が手数料を取れるのでしょうか?
余りおかしなことを言って来る様なら、宅建協会か金融監督省にでも
相談したほうが良いのでしょうか?

最初に紹介してくれた知人も、申し訳ないことになってすまない…
と誤ってきていますので、余り事を大きくして他の人の迷惑もかけたくありませんが、
どうも納得がいきません。
皆さん、良きアドバイスをいただけますか?


□■アドバイス:1

建築条件付きの土地の仲介手数料は
土地の価格に対して3%+6万円(税別、土地の価格が400万円以上の場合)が上限となります。
建物の部分は請負契約ですので、仲介業者は仲介手数料を請求出来ません。

お尋ねの場合、土地の売買契約が住宅ローン特約により無条件解除されますので、
仲介業者は既に受領済みの仲介手数料を全て返還する義務が有ります。
建物の請負契約の部分は請負契約の内容によっては、
印紙税や設計料について差し引かれる場合があります。

仲介手数料の返還について仲介業者と相談する必要も義務もありません。
全額返金してもらう権利が有ります。
(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

ご回答有難うございます。
建築会社と、その仲介業者はなにやら裏取引があるようで、
こちらの解除にも何かと交渉しようと必死なのが判りました。
しかし、私の決心が固いことに気付くと、一転して
解約に伴う金銭の相談で一度お越しくださいと、すぐに解約に応じません。

私は何度も時間を割いて出向くのも嫌なので、
 「契約解除の書類を用意してください。その時に書類作成と、
  金銭返却をしていただきます」
と強く言っても、うやむやにしてはっきり回答しません。

このままでは、解約はおろか、金銭も戻ってきませんし、
内容証明で解約の意思をはっきり伝えるか、公的機関に相談するか迷っています。
おそらく金銭の話し合いといっても、仲介業者が脅してくるか、
文句を言ってくるのは目に見えています。

建築業者の担当は仲介業者も立ち会って白紙解除しなければいけない…
と言っていますが、1回の立会いで書類作成、
金銭返却をしてもらうのは無理なのでしょうか?
仲介業者は事務手数料と言って全額返却する意思はなさそうです。


□■アドバイス:2

ここでは一般的な法律の定めのご案内と問題点の整理をする場所ですので、
対策方法のご案内となります。
契約の解除の方法と仲介手数料の返金とに分けてみます。

  ●売買契約の解除について
   契約の解除は売買契約書の第何条の規定に基づき解除する旨を
   内容証明で相手方に送付する事により可能です。ただし、
   契約の解除についてその方法を売買契約書に定めている場合はそれに従います。
   相手方が売買契約ての解除に伴う合意書とか覚え書きを必要とするようでしたら
   内容に良く目を通して不利な条文がなければ署名されても宜しいと思います。
   (損害賠償・損害金・手数料・仲介手数料などについて要チェック)

  ●仲介手数料の返金について
   ご自身で書いておられるように、管轄する行政機関に相談する方法と
   ご自身で法律に伴い処理される方法(弁護士に依頼する)になります。
   相談窓口は不動産業や建設業を管轄する都道府県又は国土交通省の出先機関です。
   それぞれ宅建業課や住宅課などの名称が付いています。
   仲介業者は仲介手数料の報酬規定によらない仲介手数料を受領する事は
   禁じられていますので、上記窓口に相談されると解決が早いと思います。
(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

ご回答、ご指導有難うございました。
本日建築会社で話し合いの結果、土地の手付金は全額返済、
建物請負の手付金は図面代の実費を差し引いた分は返金してくれるとの事でした。
  
が、媒介業者である仲介不動産屋はうちとは関係ないので直接交渉してくれと、
建設業者に言われ、挙句のはてにローン特約で解除は出来るが、
通常の場合だったら全額返済しない所をうちは半分だけ返してやる…と、
さも人のいいおっさん振りを見せていました。

この不動産屋と話をしても埒があかないで、県庁に相談しようと思っています。
ただ、気になるのが重要事項説明をした建設会社の社員に解約時の事を
念を押して確認した際には仲介手数料も全額返済すると言っていたのですが…。
いずれにせよ、余り良心的な業者ではなかったようです。

販売元を教えてくれない仲介業者について

■□相談内容 

今、東京の北区で一戸建てを探しています。
知り合いに紹介してもらった不動産を介して探しているのですが、
先日とても良い物件が見つかりかなり気に入っています
(いちを建売ですがまだ建っておらず
 ある程度自分でもプランが建てられるというやつです)。

販売元(?)や施行する会社を不動産屋さんが教えてくれません。
理由は「うち(不動産屋)が仲介で入っているので教える事が出来ない」という、
どうも納得のいかない説明でした。
こういうことって言うのは普通なのでしょうか?
何処の会社が建てかかもわからない所を買うのは怖いような気がします。
宜しくお願いします。


□■アドバイス:1

不動産仲介業者は販売元を教えると
あなたが直接交渉してしまうのを心配しているのです。
直接契約をされると手数料が入りませんから。

建築場所が分かれば区役所の建築確認の係で
販売元(施主)や設計者、施工者を教えてくれます。
工事が始れば現場にも掲示が出ます。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)


□■アドバイス:2

相談者さんがその物件を
買うのか買わないのかわからない状態では教えないでしょう。
買い付けをだせばおしえてくれますよ。
買主さんにとっては変と思われますが、
これには買主さんの不動産屋に対する見方にも原因があるのですよ。
つまり、聞くだけ聞いて契約しないとか、
よその業者にいってしまうとか、過去を話せばきりが無いのです。
不動産の場合は,お互いの当事者の信義則が大切なのです。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:3

ご質問のケースですが、通常これから建築を行う建売住宅の場合、
希望すれば「建物説明」というものを受ける事が出来るものと思われます。

段取りとしては・・・
   ・仲介業者さんと共に売主又は施工業者を訪ね・・・
   ・どのような建物仕様で建築予定なのか?
   ・どの程度間取変更は可能なのか?
   ・具体的にどのようなご希望を(相談者さんは)お持ちなのか?
   ・その変更には費用がかかるのか? かからないのか?
   ・色とか外壁材とか、どの程度選択の余地があるのか?
   ・等々
の意見交換及び確認が主な目的です。

相談者さんがご心配されている大半は、上記の説明で
クリアになるものと思われます。その後お話を進める方向で検討なさるのか、
見送られるのかは、相談者さんの自由意思でお決めになれば良いと思います。

そのような場を設けてもらえるよう、
仲介業者さんにご要望されてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

みなさん、ご回答ありがとうございます。
少し、説明が不足していた所があるようなのですが、
今は、前出の不動産を通してその物件を購入するという事で話が進んでいます。
銀行の方にも借り入れの審査をしてもらっている段階です。
販売と施行は同じ業者というのは教えてもらえたのですが。
そこまで来ているのに、業者などが教えてもらえないのが不思議で…。
でも、安い買い物じゃないですし、もう少し細かく不動産と話してみたいと思います。
役所に行けば、業者がわかるのですね。行ってみたいと思います。
皆さんのアドバイス参考になりました。ありがとうございました。

不動産購入時の仲介の有無について

■□相談内容 

新築一戸建てを仲介専門の不動産屋さんに探してもらっているのですが、
最近気に入った物件があり調べると、売主が直接販売していることがわかりました。
仲介手数料がかからないのなら売主から買った方がいいのかと
仲介の不動産屋に聞くと、売主価格と変わらない値段で購入できると言います。
どちらから購入したら1番お得で安心なのでしょうか?


□■アドバイス:1

ご相談の件、一般の方が考えればどう考えたって
売主直売の方がお得のように思いますね。
お気持ち「ある意味」良くわかります!

しかし、もし私がその仲介会社の担当営業でしたら、
手数料をお支払いになって、私からお買いになる事をお勧めします。
理由についてなのですが、売主から直接買うリスクについて
考えた事がおありでしょうか?

不動産でなくても何の世界でも、関係が良好なうちは大きな問題も恐らく無く、
小さな問題も笑い話程度に進むものです。しかし、何か障害が起こり
それがきっかけで関係がギクシャクしてきた場合、
   相手はその道のプロ集団 VS 相談者さんは素人
といった構図で、1人(又は家族)でどのように戦っていく覚悟がおありでしょうか?
相手の話(言い分け)に対して、
  「いや! それは聞いた事が無い! おかしいじゃないか?」
と、ただちに言い返せますでしょうか?

直接取引しているだけにイザという時に、
相談者さん側に回りかばってくれる味方(専門家)はおりません。
友人や知人に相談しても、その大変な状況に同情してくれる人は大勢いるでしょうが、
解決してはくれないでしょう。全て自力で行う必要があります。

トラブル話はちょっと大袈裟かもしれませんが、例えば、
  「土地の実測図はありません。新たに実測も致しません。なぜなら、
   ご覧の通り、四隅にきちんと境界杭が確認出来ますので、
   何の心配もありません。」という話に、
相談者さんは反論出来ますでしょうか?

仲介報酬は、情報を右から左に流すだけの対価ではありません。
その辺を良くお考えになられて結論を出すべきと思います。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

お応えします。例えば、
新築1000万でしたら、直購入では当然1000万ですよね。
今回、仲介業者の申し出も、
本来買主から上限としていただける36万はサービスして、
買主から1000万でいいよ・・ということですね。

仲介業者の儲けは、媒介だったら売主から上限36万の手数料をいただけるし、
売主代理だったら上限72万をいただける権利が発生します。
だから、買主である相談者さんからいりませんので、同じ金額で購入できますよ。

これだったら迷うのも無理はありません。媒介の仲介の最大のメリットは、
金額交渉とトラブルの時の第三者の証明の役割にあると思います。
1000万を950万で購入できることが出来ても、
購入後、塀の工事を約束していたのに未完成の状態だった。
売主と買主の間で、約束した、約束していないでもめる。
  
上記のメリットを生かせるしっかりした業者なら頼むほうが良いでしょう。
しかし、買主側、又は,公平な立場から考えない業者
(つまり売主とグルになっている業者)なら、
デメリットになりますので、やめておくほうが良いです。

しかしこの物件の発見は、其の業者を通じて紹介されたのであれば、
其の業者で買わなければいけないでしょう。
業者は商法512条を根拠として、相談者さんに人力をつくして
この物件に到達したのです。不義理なことは出来ません。
逆の立場で考えればおのずとわかるでしょう。

もうひとつ、不動産の購入にお買い得という発想はやめておくほうが良いです。
うり二つの物が量産される商品ならそのような発想が当然あるでしょう。
でも不動産は、同じものがこの世に二つと無い商品なのです。
(ハビット・小谷吉秀さん)



■□相談者より

返信ありがとうございました。わかりやすい説明で納得しました。

急かされる中古住宅契約について

■□相談内容 

築17年、上屋は100万程度の価値、土地は1900万で合計200万という。
この場所でこの価格は大変に魅力。現状販売なので100万の物件だし、
それ自体気に入っているのでリフォームを考えた。不動産屋の紹介で
地元では大手の住宅メーカーでリフォームを見積もり800万とでた。
場所・環境(購入予定地の隣人にも確認)大変気に入った。

この住宅メーカーの営業経由で銀行での借り入れも可と内定を頂いた。
この物件、不動産屋の仲介が2件入っている。
金融機関の抵当物件(だから安いのか?)登記簿によると
抵当はこの金融機関のみ。売り主は破産宣告済み。
今回この契約を金融機関・売り主・仲介業者2件・司法書士・当方で契約するという。

私は、この契約日まで売り主と金融機関へ会ってはいけないと言う
(話をしないでくれと言われた)。契約時の頭金は400万現金。
和やかな雰囲気で1ヶ月少々(銀行の貸し付け審査の期間)経過。

銀行の仮審査は全て住宅メーカーの営業にお任せ。
銀行から勤続年数等の問い合わせの電話は1本あったが、
契約前の仮審査なので周囲の話からもそんなもんかと思っている。

先日、事前の不動産屋の契約説明時、
上屋の保証の件で少々納得いかないところがあり、
少々調べたいので契約を1ヶ月伸ばしたいと言ったら態度が急変
(ガミガミ怒っているのではなく、かなり焦っている様子)。
1ヶ月伸ばすと次の客に売ると1件目の売り主側の不動産屋が言っていると
翌日電話が入ってきた。とにかく契約を急いでいる様子。
住宅メーカーの再見積もりで納得したら即契約してくれと言う。

基礎、土台、天井裏に入ったがやっぱり怪しい。構造・強度を保証するために、
この電話の当日に住宅メーカーの建築士を呼び現地で打ち合わせた。
住宅メーカーの再見積もりは、なぜか打ち合わせの翌日に1200万で出てきた
(前のリフォーム時の打ち合わせで3週間も掛かっているのに・・・)。
2件の不動産屋の評判は既に調査済みではあるが、少々信じられなくなってきた。

考えれば考えるほど、なぜ契約前なのに急かされるのか?
私は誰に相談すると、この物件を安心して購入できるのか。どなたか教えてください。


□■アドバイス

文面を読みました。わかりにくい所は、経験上の推測でお話いたします。
もし、間違いについては、ご了承願います。

売却は、任意売却とおもわれます。
裁判所の破産宣告には、同時廃止と異時廃止があります。
異時廃止は、破産管財人が売主になります。
同時廃止は通常ですが、委任している弁護士が現れない所を見ると、
抵当権実行のよる、銀行側の任意売却でしょう。

通常、契約までは、業者を通じてのお話になります。
社会通念上を鑑みても通常と思います。
不動産の契約の進行は、当事者全てが、信頼関係で成り立っています。
契約日、決済日の変更は重大なことにあたります。

決められた日に向かって、当事者全てが努力しています。
よほどのことがない限り変更をすべきではありません。
それは、信頼関係にキズがつくからです。

不動産は通常の商品と違います。通常の商品の買物と一緒に考えると、
不動産取引は異質に考えるかもしれません。
1つには、ハイリスク・ハイリターンなので、契約意思決定後は
速やかにことが進むは、すべての当事者にとっても良いことなのです。
だから、意思決定する前までは、相談者さんの言われるように、
十分時間もあるし、慎重に考えなければいけません。
その時に疑問等も大いにきくことができます。

今の不動産業者の営業スタイルにも落度は当然ありますが、
商品の特殊性(同じものがない)から、流れの法的規制、
消費者側の優柔不断の規制を造らない限り、今後も変わらないと思います。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

小谷様、お世話になりました。やっぱり色々あり、
2ヶ月位「スッタ・モンダ」しましたが、
6月末やっと契約完了、登記移動終了致しました。
今月からリフォームを始め来月より入居致します。
この相談の回答がなければ、購入しなかったかも判りません。
ありがとうございました。

不動産やさんが何人もきた

■□相談内容 

わからないことがあるので、教えてください。
不動産屋の紹介で、中古住宅を見に行ったときのことです。
日時を約束して現地に到着すると、紹介してくれた不動産屋以外の
不動産屋が4人もきていて案内してくれました。

紹介してくれた不動産屋は、
「みんなで探した物件なので、無視して案内できない。
 でも、4人いるから手数料が4倍になるなんてことはありませんので」
という話しです。
そうやって何人もついてくるものなのでしょうか?


□■アドバイス:1

こんばんは、多くの業者さんが来てさぞ驚かれた事でしょう。
昨今では、不景気のせいかこうしたことが多々あります。

しかし、仲介手数料は何倍とはなりません。
物件価格(400万を超える場合)の3%+6万を支払えばいい事です。
後は、手数料を業者間の各自に分配される事で貴方は感知しないのです。

貴方は、物件の吟味を怠らないことと、購入する場合、
重要事項説明書、及び契約書にその関係した業者さんが
連盟で押印してあるかの確認です。

また、業者が多いと往々にして「言った、言わない」がありますので、
しっかりと、聞くべき事は聞き・メモ等書き留めるのが最善です。
(森田住販・森田さん)


□■アドバイス:2

一般的に1つの物件に対して
不動産業者の営業マンが複数人集る事自体は良くある事です。

 例えば・・・(1)
   <売主の依頼した不動産会社の>
    ・営業マン:Aさん(1人目)
    ・その上司:Bさん(2人目)
   <紹介してくれた不動産会社の>
    ・営業マン:Cさん(3人目)
    ・その上司:Dさん(4人目)
 というようなケースですね。

ただ約束した人以外に4人というのが合計5社という意味だとするなら、
ケースとしては稀だと思います。ちょっと不自然に感じますね。

仮に本当に5社が介在する物件だとしても、相談者さんの払う手数料は
法定上限が決ってますので、4倍や5倍になる事はありません。
逆に各業者さんの取り分が4分の1、5分の1になるだけの事です。
その意味では心配には当らないと思いますよ。

それより気になるのは売主さんとの間接的な意思疎通がうまく行くか?
という問題です。

 例えば・・・(2)
   相談者さんがある要望を直接の窓口営業マンAさんに伝えたとします。
   それが・・・
    Aさん→Bさん→Cさん→Dさん→Eさん→売主さん
   と伝わるとするなら、発信した要望が正確に売主さんに伝わるか、
   ちょっと疑問だ、という事です。
   よくありますよね、この手の伝言ゲームで発信者の言った事が
   最後の人に到達する頃には全然変ってしまっている・・・なんて事が。

 解決策として、取引に介在する業者さんが合計何社なのか
 確めてみては如何でしょう? 例えば(1)のようなケースでしたら
 4人いても結局2社という事ですから、問題は少ないと思いますので。
(藤原浩行さん)


□■アドバイス:3

品の無い話、申し訳ありません。
八王子の業界用語では、金魚のウンコといいます(営業のかたスイマセン)。
又、まんじゅうにたとえ、元付業者を皮、中間業者をアンコと、いっています。
このアンコが、土地ころがしで、大儲け出来る時が有ります。
我々、バイヤーズエージェントなら、安心です!
物件を沢山提示してもらうと、いいですね。
(八王子物件情報社・樫家さん)


■□相談者より

皆さんありがとうございました。
初めてのことでしたので、びっくりでした。
結局その住宅は、雨漏りがひどいし、
セットバックで、建て替えの時は3~4坪減るそうなので、やめました。
しっかり勉強して、じっくり探したいと思います。ありがとうございました。

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