購入した土地の水道の権利について

■購入した土地の水道の権利について
新潟・男性・30代

新築で家を建てているものです。
今家を建てている土地は、前の地主さんが他の方に貸していた土地で、
借りていた方は作業倉庫として使っていました。
そこに立っていた倉庫は前の地主さんが取り壊してくれ、
私がその土地を買ったわけですが、そこに通っていた水道管が問題になっています。

ハウスメーカーからは水道管は通っているので、それが使えますとの事だったのですが、
上棟式が終わったいまとなって、以前その土地を借りていた方から、
その水道管は自分が負担して通したもの。
自分の資産だから勝手に使うなということを水道局を通して言われました。
水道局の方も長時間説得してくれたらしいのですが、受け入れてもらえず
とりあえず止めさせてもらいますとの事で、今現在水道を止められ、
工事の方も困っている状況です。

その水道管工事にかかった費用と、そのときの水道の契約金を払えば使わせてやる
との事なのですが、こういう場合どうすればよいか教えてください。


■アドバイス
所謂私設管のトラブルかと推測致します。
不動産業者が仲介等を行っている場合、私設管については重説にて
説明を行っている筈です。もし、説明が抜けている場合は業法違反や
消費者契約法違反の問題が生じます。

売主が業者ではなく、素人間の直接売買の場合は、
交渉により解決せざるを得ないと思いますが、
売主が不動産賃貸を行っている場合は、一種の事業者として
消費者契約法の重説義務に抵触するかどうかも問題となるでしょう。

また、住宅用地としての目的を持った売買ですと、
水道についての何らかの取り決め(例えば既存の水道は使える等の
説明有り)が有ったかどうかにもよるでしょう。
更には売主側が意図的に明確な説明を行わず(所謂悪意をもって)、
契約に至る過程で水道が使えると貴方に誤解させて契約したのならば、
民法上の錯誤若しくは詐欺による契約と言う事になるかも知れません。

売主=元の地主と元の借地人とのトラブルも絡んでいるようですから、
売主に事情の説明と経過説明、さらには水道が使えるように売主が問題解決すべしと、
売主に対して交渉してみるのが良いかも知れません。

(高原開発・涌井さん)

井戸水が引渡し直前で使えなくなり上水道を引く問題について

相談内容 井戸水が引渡し直前で使えなくなり上水道を引く問題について

静岡・男性・30代
地元の住宅メーカーで新築を建てようと思い、土地の購入なども、
そのメーカーに仲介に入ってもらったりして、契約しました。
(その土地には、井戸が設備さていて現状渡しで、契約し購入しました。)
そこに新居を建ててもうすぐ、引渡しという状況です。

問題は、建築中から今までずっと井戸水が出ていたのですが、
引渡し直前になって、井戸の水が出なくなったと言われました。
実際、工事の際、見学に行って井戸水を使ってるのを確認しています。
工務店の話では、井戸水が出ないのは、原因不明で、
(井戸水が枯れてしまったのでは?)
また井戸を掘ってもいつ同じ状況になるか分からないからと、上水道を引く事を進めてきます。
(自腹で30万位)

土地の契約書では、「本物件は契約時の現状有姿にて引き渡すものとする」
と記載されています。
これは、契約違反にはならないのですか?
工務店に新たに井戸を掘ってもらう 又は、上水道の費用を
工務店に持ってもらうことは出来ないのでしょうか?
説明が分かりずらいかもしれませんが、良い解決方法があったら教えてください。


□■アドバイス

結論から,契約違反になりません。
それは,井戸の水は自然の産物です。
出たり,枯れたりすることは,あらかじめ想像できることです。
ちょと聞きたいのは,井戸の水質は飲料水に適合?
水道が引けるなら引いておいて,井戸は,また出るかもしれませんよ。
水道は自己負担でしないとダメです。
他人のお金ですると所有権の問題も発生します。
よく,他人管の埋設と聞くアレです。

(ハビット・小谷吉秀さん)

排水トラブルについて

長崎・30代男性
昨年土地を購入し、今年のはじめころに家を建て、
既に生活をして約半年が過ぎました。先日、家の排水
(正確には高密度浄化槽により処理された水)について、
近隣住民とトラブルが発生しました。

内容は、家からでる水の放流先が、青線(水路)になっているのですが、
その青線のすぐ隣にある家の住人から、その状態についてクレームが入りました。
  
青線の現状は水路(溝)の状態にはなっておらず、
ただ、近隣の家の用壁の上を伝っているという状態です。
私は不動産屋からは排水は大丈夫ということで土地を購入していたのですが、
その放流先が青線ということは、この時、初めて知りました。

ご相談したいのは、以下の3点です。

   1.浄化された水は青線(水路)に普通に流していいのでしょうか?
   2.その青線が水路の状態になっていない状態の場合、
    不動産屋や建築屋に確認したところ、
    「国(今は市町村に移管)のものであることから、市の責任において、
     水路の状態にすべき」
    とのことなのですが、市は、
    「近隣住民と相談の上、そちらの負担で…」とのことです。
    本来、水路であるべきところが水路になっていないのは、
    誰の責任(誰の負担で整備すべき)なのでしょうか?
   3.その青線のすぐとなりには、数年前に開発された土地があります。
    その開発の際に、市の指導で水路を作る、
    または作らせる必要はなかったのでしょうか?

住民とのトラブルなので、何とか円満に、早期解決をしたいと考えております。
とはいえ、水を流せないことになるのは論外ですし、
費用負担も心情的にも物理的にも不可能です。
  
近隣の方は、自分たち以外の負担で、きっちりと整備されれば、
誰がやっても納得はしてくれるのですが、個人的にはやはり市の負担で
水路さえ整備してくれれば、全く問題ないと考えます。

どうか、良いアドバイスと、本来はどうすべきなのかを教えてください。
何卒、よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

昨年土地を購入し、今年のはじめころに家を建て…と言う事は、
建築確認が取れたという事だと思うのですが…。
それとも、建築確認が必要の無く、申請するだけで建築出来る地域なのですか?

用壁の上を伝っているという状態のその隣人は、
青線の上に、擁壁を建てているのですか?
ちょっと、文面からはその様子が理解不能です。
もし、青線の上に構築物があるとすれば、それは違法です。

「浄化された水は青線(水路)に普通に流していいのでしょうか?」
は、青線は水路ですから、基本的には排水しても大丈夫な筈です。

「本来、水路であるべきところが水路になっていないのは、
 誰の責任(誰の負担で整備すべき)なのでしょうか?」は、
これは行政がやるべきです。しかし、不動産屋が率先して行政と交渉すべきで、
責任を逃れるべきではありません。

「市の指導で水路を作る、または作らせる必要」は、
そこの行政に聞かないと何とも返答出来ません。

「個人的にはやはり市の負担で水路さえ整備してくれれば、
 全く問題ないと考えます」は、仰る通りです。

不動産業者と共に行政に掛け合って解決すべきだと思います。


(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

早速の回答、ありがとうございます。本日、役所に出向き
(不動産屋とではなく個人で…ですが)、このような内容で交渉をしてきました。
  
こちらの言いたいことは理解してもらえたのですが、
やはり、予算がないということで、すぐにできますとは言えない状況とのことでした。
まだまだ明確な回答ではないのですが、一応、市が中心となって、
今後、問題解決にあたるとの話はもらいました。

なお、ご質問の件については以下の通りです。

  「建築確認が必要の無くて、申請するだけで建築出来る地域なのですか?」
   建築確認はとっています。
   許可の際には、給排水がきっちりとあることを確認するのは役所の仕事とも
   市に言ったのですが、それは県の仕事だからなんとも言えないとか、
   排水は流さなくても、地中にしみこませるという手もあるという…回答でした。

  「その隣人は青線の上に、擁壁を建てているのですか?」
   上というか、はみ出ているというような状況です。
   市いわく、やはり大昔からあるものだから、実際と違うことはあるので、
   一概には、何とも言えないとのことでした。

まだまだ解決には程遠いのですが、一応、少しは前に進めた気がします。
ありがとうございます。今後とも、何か追い風になるような情報がございましたら、
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

そうですか、一歩前進と言ったところですね。

建築確認については、そうですね。政令都市等を除いては、
各都道府県の仕事(地方事務所など)になりますね。
ところで地下浸透が許可される地域なのですか?
だとしたら、そのまま地下浸透にする方法もありますよ。

はみ出ているというような状況については、仕方ないといえば
仕方ないのでしょうけれども、青線の上にはみ出した擁壁ですか。
水路を埋めて擁壁を作って、お咎め無しですか…。

一番早く解決する方法は、市に地下浸透の工事を負担してもらう
と言う事でしょうか。ただし、地下浸透は扇状地等の水はけの良い所なら
問題は無いのですが、水位の高い所にはあまり向きませんね。
  
おそらく青線を埋め立てても問題無いという点を考えても、
水はけの良い土地柄なんだと思いますが、扇状地等の石ガラの土地
(これって標準語ですかね?)にお住まいなら、地下浸透でも問題ないと思いますよ。
何と言っても、市に工事を負担して貰えれば、行政の御墨付と言う事にもなります。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ありがとうございます。
その線も視野に入れながら、交渉を進めていきたいと思います。




□■アドバイス:3

頑張って交渉して下さい。

それと、地下浸透の方法ですが、地域差はあると思うのですが、
方法は大きく別けて2種類になると思います。

   1.一坪(畳2枚分)程度の大きさで、深さ約1m~1.5m程度の浸透升を造り、
    中に細かい石を敷き詰め、表面には砂を敷く方法。

   2.長さ約2m~3m、直径30~50cm程度の土管を、垂直に穴を掘って埋め込み、
    奥の方には比較的大きな石を入れ、中間には細かい石、
    表面には砂を入れる方法。

一般家庭の排水(高密度浄化槽により処理された水)と言う事ですから、
水はけの良い土地であれば、上記方法で処理できると思います。
また、雨の多い地域であれば、浸透升に雨水があまり入り込まないように
する工夫が必要かも知れません。

(高原開発・涌井秀人さん)

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