事故物件の売却と告知義務について

相談内容 事故物件の売却と告知義務について

千葉・男性・40代

三年前に親から相続した、戸建てを売りたいと考えています。

その家で、五年前に母が自殺をして、三年前に父が病死(孤独死)しました。

売却するにあたり、仲介をお願いする不動産屋さんには、
そのことを伝えなければ、いけないのでしょうか?

いわくつきの物件となると、高値で売るのはもちろん、
買い手が付かなくなるのではと思っています。

私がその家に住むことは無く、現状のままでは固定資産税が、かかるので
なんとか売りたいと思うのですが、いかがなものなのでしょうか?

教えてください。


□■アドバイス

買う方の気持ちも考えれば、ご理解頂けると思いますが、
社会通念上、自ら伝えるべきです。
また、不動産業者に聞かれた時は、正直に言うべきです。
勿論、かなり安くなるでしょうし、売れない事も予想されますが、
その点は割り切って頂く必要があります。

(高原開発・涌井さん)

家の売却と取り壊しについて

相談内容 家の売却と取り壊しについて

千葉・女性・30代
父が自宅でショック死をしてしまい、ご相談があります。
今は、誰も住んでいないので売却する予定なんですが、
取り壊しをした方が良いのでしょうか?
それとも家の中をきれいにすれば売却できるのでしょうか?

取り壊しにもお金がかかるため、良い方を教えてください。
亡くなった場合、売却が出来ないのか、相場より安くすれば出来るのかなど。

よろしくお願いいたします。


□■アドバイス

具体的な内容が不明ですから、あくまでも一般論として説明致します。
通常、人の死亡に関わる瑕疵としては、変死・自殺等による場合、
精神的瑕疵物件として、説明責任等が義務化され、
一般的に相場よりかなり低価格での売却となるかと思います。
変死扱いされるのは、殺人や死亡原因不明で数日間放置された
腐乱死体等の事件性の有るものとされています。
精神的瑕疵物件の場合、建物を解体したから土地に及ばないとは
考え難いのではないでしょうか。
精神的瑕疵物件で有っても、建物の価値があるかどうか
(事件性によっても差が有るかと思いますが)、
それによって判断されているのが一般的でしょう。

私見ですが
お父様の『ショック死』が、この精神的瑕疵にあたるとは、
文面からは推測できません。
ただし、発見が遅れ腐乱死体となり、異臭が発生しかなり
近隣の評判となった場合は、精神的瑕疵となるかも知れません。

(高原開発・涌井さん)

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