住居人と売主が別で残りの家財を処分する中古住宅の購入について

相談内容 住居人と売主が別で残りの家財を処分する中古住宅の購入について

兵庫・男性・30代
現在中古住宅の購入を考えており、いいところまで話が進んでおり
後はこちらの返事次第で契約に向けてという状況です。
それに向けて気になる点があります。

住居人が兄で売主が弟なんです。
なんでそうなのかをもっと仲介業者に聞かないといけないとは思っていますが、
向こう曰く兄はいずれ引っ越す予定ということで
家を見に行った時もダンボールには何箱か詰めてはいましたが...

退去確認の上契約とかいつまでに退去してくれないと違約金発生しますとか
そんな感じで契約を交わすべきですか?
また、兄が引っ越す時には兄はいる分全てを持っていくので
残った家財道具や電化製品や5年前に亡くなった親の持ち物とか
全てそちらで処分してほしいとの事。

これも後々トラブルにならないよう契約書に何かしら明記すべきですか?
後兄が借金していた場合住み始めてからトラブルに巻き込まれたりとかはなりませんか?
築21年ですが駅に近く土地も広く建築士さんに目視ですが確認もしてもらい
リノベーションして一生の住処に出来たらなあと考えています。
どうか良きアドバイスよろしくお願いします。


□■アドバイス

詳細に渡って、ご不審の点を
契約書の特約条項に明記しておく事をおすすめ致します。
また、その特約条項が守られない場合の
罰則も明記しておく事も必要かと思います。

(高原開発・涌井さん)

購入したが引渡しが延びる問題について

相談内容 購入したが引渡しが延びる問題について

大阪・女性・30代
今年の6/30に中古のマンションを購入にあたり契約書を交わしました。
その際、売主が次の住居に移り住むので
(売主が新しく家を建てるまでの間)10/16日に引渡しと書面では交わし、
営業マンの口約束で「マックス延びても11月末」と言われました。
ところが、先日再度電話があり売主の引越しが12月末になりそうで引渡しが延びるとのこと。

私達は一刻も早くその中古マンションに引越ししたいです。
アドバイス宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
契約書の引渡日のご確認及び引渡し遅延に関する特約条項の有無と、
契約違反等の違約金のご確認を再度行って下さい。
明らかに、契約違反と思われる時は、それなりの遅延金を頂くか、
契約書通りの引渡しを要求すべきだと思います。

>営業マンの口約束で「マックス延びても11月末」と言われました。
については、契約内容を無視した論外の話となりますので、
それなりの対応を要求すべきですし、
重説・契約書を作成し説明した取引主任者に、
契約条項の遵守を求めるべきかと思います。

(高原開発・涌井さん)

遅延、および不良箇所の示談などについて

広島・30代男性
はじめまして。この度、新築マンションを購入したのですが、
当初予定されていた鍵の引渡しが遅れている状況です。
  
7月30日が引き渡し期日でしたが、7月13日にあった内覧会で
工事の不良箇所があり、修繕を依頼しました。
しかし、その修繕箇所が直らず、また修繕する部分以外に、
新たに他の部分にキズができていました。
その都度、内覧会を行い、計5回も実施しています。
その結果、鍵渡しの期日までに修繕する事ができず、
8月20日に再度、修繕箇所の確認を行う予定となっています。

月末の引越し予定となっていますが、もし入居ができない場合、
現在アパートの家賃と、引越しのキャンセル料を、
迷惑料として不動産会社に請求できますか?

また、内覧会に一級建築士を連れていっています。
内覧会+再内覧会で約14万円かかっていますが、
この費用は不動産に請求できますか?

現在、不動産の方から修繕を諦める場合、
約35万を返金すると言われてますが、これの金額は妥当ですか?

最悪の場合、調停も考えています。
調停をした場合のメリット、およびデメリットを教えてください。
宜しくお願いします。                        




□■アドバイス:1

まず、35万円が妥当かどうかを、同行の建築士は判断できないのですか?
上場規模の不動産会社が提示した金額なら、350万円相当の
傷とは思えませんから、貴方様の要求している「傷」の程度が推量できます。
水が出ないとか、漏るとかではなさそうですね。
傷のない建築物は存在しません。程度の問題ですね。
生活上困難を生じる「傷」ですか?
許せないなら、購入を諦めるべきでしょう。

具体的に「傷」の資料があれば、直ぐに回答します。
また、建築士を連れて行った費用は、基本的に請求は出来ませんよ。
35万円の中から払うべきと考えます。

貴方の相談からみるに、役立ってない建築士と思われますからね。
時間を掛けて調停に成功しても、最大45万円程度が限度と推量します。

以上の推量は、全て貴方様の投稿に書かれている資料からのみの判断で、
別途の資料情報からの判断ではないことを付け加えます。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、お忙しい中、アドバイスして頂きありがとうございます。
説明不足が多々あり、申し訳ありません。

問題の箇所は、和室の開き戸の木で出来ているレールの部分です。

まず1点目は、レールの幅が開き戸の幅とあっていない事で、
開き戸がガタガタします。
2点目は、レールの部分の木が所々かけており、
また削った側面斜めになっている事で、非常に見栄えが悪いです。
生活するには、問題はありませんが、
やはりキズをどこまで許すかが焦点になると思います。
普通のキズであれば問題にしませんが、元はなかったキズであり、
修復作業中に発生したキズですので、許されないキズだと、私は思います。

この部分の修復をする場合、和室の開き戸の木でできいるレールと
壁一式を、一旦はずす必要があると言われていました。

内覧会に私が一級建築士を連れて行きましたが、
内覧会の1回目についての費用は、私の方で負担する必要がある
と思いますが、2回目以降の再内覧会は、修繕箇所が発生している事
により、費用が発生していますので、請求はできないのでしょうか?

宜しくお願いします。



□■アドバイス:2

同行された一級建築士さんに、
「お支払自体は全て私がさせていただきますが、先方の問題で発生した
2回目以降に立ち会っていただく分に相当する費用を、
不動産業者に請求はできないのでしょうか?」
と、お聞きになりましたか?
お聞きになってらっしゃるのであれば、どんな感じでしたか?

おっしゃるように、2回目以降の再内覧会の費用を要求するのであれば、
一番最初の内覧会で不良個所が発見された時点で、不動産業者に対し、
   ・不良個所の修理
   ・再チェックのために一級建築士を同席させる費用負担
の2点を話し合う必要があったと思います。

ただ、私見としましては、そう言う部分のアドバイスも、
貴方が手配された一級建築士さんがされるべきだったようにも思います。
「それは建築士の仕事ではない」とおっしゃるような方もいれば、
親身に相談にのってくださる方もいらっしゃるでしょう。

(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:3

敷居が建具と合ってない…?
まず、建具の変更はなぜできないのですか?
厚み(見込み寸法)を正しいのにすれば、良いのでは?
鴨居が逆に合わないと言うことですかね…。

傷に関しては、壁をいじらずに敷居を外し、入れ替えができます。
そうすれば、規格的には解決。もちろん、正規の納めではありませんが、
気にならない程度に仕上げられます。
そして、「正規でない分の了解分」と「他の傷了解分」、
また、「遅延損害分」として、金銭賠償も平行して受ければよいでしょう。

建築士の件は、更に提言はしませんが、前野さまの言われるように、
事前に費用請求の意思の通告をしておくべきだったと、私も思います。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、前野様 良いアドバイス有難うございました。

敷居を一旦外し、敷居を全て取り替えていただき様にしました。
その結果、遅延損害の金銭賠償の額は、実費(業者の初回を除いて、
再内覧会の費用)と迷惑料を合わせて14万円で了承する事にしました。

不動産の方から金銭賠償の連絡が夕方にあり、
すぐにでも回答する必要があったので、今回、一番重視する点は、
やはり不良箇所を部分を修復する事が一番と判断し、
金銭で妥協するのは止めました。

返事をするまでの時間があれば、もう少し冷静になっていたと思いますが、
その時は、感情がむき出しになって、我を忘れてしまい、
このような結果となりました。

お盆明けに、最終確認があります。この日には、
完璧なものとなっていると思いますので、期待して待つことにします。

アドバイスを記入して頂いた方々には、非常に感謝しており、
感情を抑えることができました。本当に有難うございました。
最終確認の報告を踏まえて、盆明けに結果を報告させて頂きます。

購入後の留置権主張による訴訟について

相談内容  

店舗ビルを買ったのですが、そのビルの前の管理者が
留置権を主張し、その訴訟を起こされてしまいました。
まだ係争中なのですが、占有妨害禁止の仮処分が下り、
どうしてよいかわかりません。詳しくわかる方がいましたらお願いします。




□■アドバイス

係争中のため、最寄りの弁護士さんにご相談されるのが宜しいかと思います。

(アットホーム・香川文人さん)

工事の遅延に伴う補償について

相談内容 

10月30日引渡の予定でしたが、今月に入り工事が遅れていて
引渡が2週間延びると連絡がありました。
こちらとしては先月から賃貸の契約の解除、引越しの手配など
終えていたので、非常に困っています。
現在賃貸の契約の延長をお願いしてる所ですが、この様なケースの場合、
請負の工務店が家賃などを補償してくれるものでしょうか?
また、これを理由に契約の解除は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。




□■アドバイス

基本的に契約の違反については、契約書に基づいて処理されます。
工事が遅れた場合についてどう書いてありますでしょうか?
請負契約書の内容をよくご確認のうえ、相談をしてください。

(アットホーム・香川文人さん)

重説内容と異なる現状での決済について

相談内容 

はじめまして、今年の3月上旬に土地の売買契約を交わし、
現在、決済・引渡しを目前に控えている者(買主)ですが、
売主側に理不尽な現状で決済を迫られそうで不安に感じ、ご相談させて頂きました。

売主(業者)と開発分譲地(当時造成中)の土地1区画について、
今月末日を残金の支払期日(売主が希望した期日)
とする売買契約を、仲介業者を通して結びましたが、
重要説明事項で確認した開発計画書に記載されている内容と、
造成後の現状に相違(地面が20から30cm高い状態)あった為、
一部やり直しの造成が入る予定です。
 
(売主は当初、「開発完了検査が通ったので造成のやり直しはしない」と言って
 いましたが、地面の高さについては特に念を押して確認した事項であり、
 私共から開発計画書通りにする様抗議して、一部やり直しする事となりました)

私共の住宅ローンにつきましては、今月末日にて決済する方向で
話を進めていましたので、準備万端でしたが、
昨晩になって、残金支払期日までに造成のやり直しが完了できない為、
私共の購入する1区画のみ開発計画書通りに造成して引渡すと、
売主が仲介業者を通して言ってきました。

しかし、これでは重要説明事項で確認した内容と
異なる状況(※1)での引渡しになってしまう為、
 「売主側都合での、期日延期の申し出をしてもらうか、延期しないならば、
  期日までに開発計画書通り造成を完了して下さい」
と、仲介業者に伝えましたが、まだ返答が無い状態です。

  (※1 開発計画書では、全区画同じ高さの地面となっており、売主は1区画のみ
      地面を掘り下げて引渡すと言っています)

開発完了検査証がおりたのもつい数日前(5月25日)で、
重要事項説明で確認した内容と相違する現状なのに
引渡してしまおうとする売主と仲介業者に不信感を感じずにはおれません。

仲介業者は契約時から売主の味方になっており、
売主の都合の良いようにしか物を言いません。
もしも、重要説明事項で確認した内容と相違する状況で期日を迎えた場合、
売主側の違約と、仲介業者の不備について、
当方が主張する事は実務的に見て可能でしょうか?

以上の事柄につきまして何卒アドバイス、ご指導を頂けませんでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。




□■アドバイス

開発業者はレベルが変わってしまったことについて
どのような説明をされているのでしょうか?
そして、相談者さんは計画通りでないとどのような不利益があるのでしょうか?

レベルが変わったことを役所も容認し、他の購入者も容認しているのでしょうから、
計画と違うからと他の部分までレベルを下げさせるのは権利の乱用のように思います。

相談者さんの区画は要望通りにレベルを下げると言っているのでしたら、
それで良さそうに思いますが、何がご不満なのでしょうか。

(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

お返事ありがとうございます。

  > 開発業者はレベルが変わってしまったことについて
  >どのような説明をされてい るのでしょうか?

レベルが変わった理由について売主からは何の説明もありません。
私共から「引渡し時の状況はどうなるのか」と確認して
計画内容とレベルが違う事を認めたぐらいです。

  > 相談者さんは計画通りでないとどのような不利益があるのでしょうか?
  
計画通りで無かった場合、確実に不利益が発生する事は、
建設会社から聞かされており、わかっておりますが、ここでは
「重説内容と異なる現状で引渡しされる場合」
について質問させて頂いておりますので割愛させて頂きます。
もし、その不利益によって事情が変わるというのでしたらば、
改めて書かせて頂きます。

  > レベルが変わったことを役所も容認し、他の購入者も容認しているのでしょうから、
  
建設会社からの話では、盛り土が規制にかからない高さなので
審査に通ったのではないかという予想です。他の購入者の方について、
また、他の区画が契約に至っているかどうかはわかりかねます。

  > 計画と違うからと他の部分までレベルを下げさせるのは
  >権利の乱用のように思います。

売主には少なくとも、契約時の重要事項説明にて宅地建物取引業法 
第三十五条の五に則って確認している内容を守る義務があると思います。

  > 何がご不満なのでしょうか。
  
まだ未完成なのに、決済をしなければならない事にまず不満です。
完成してから決済するものではないのでしょうか?

またできましたら、下記についての可否をお教え頂けますでしょうか?

  >> もしも、重要説明事項で確認した内容と相違する状況で期日を迎えた場合、
  >> 売主側の違約と、仲介業者の不備について、当方が主張する事は
  >>実務的に見て可能でしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

  ※補足です。
   「造成後の現状に相違(地面が20から30cm高い状態)あった為、
    一部やり直しの造成が入る予定です」
   は、元々の計画の高さ相当分にプラス20から30cm地面が高い状態で、
   道路との高低差が20から30cmになっているわけではありません。




■□相談者より

解決致しました。先程、仲介業者から連絡がありまして、
造成作業が期日までに完了しない為、売主から決済・引渡し期日を
延長して欲しいとの申し出がございました。造成が完了してからの
決済・引渡しとなるようですので、一先ず、今回の相談内容は解決いたしました。
お騒がせ致しまして申し訳ございませんでした。

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