市街化地域の山林ののり面について

市街化地域の山林ののり面について
宮城・女性・40代

昨年土地を購入の際、宅地と山林に分筆(?)し、宅地に家を新築いたしました。
教えていただきたいのが、この山林についてなのですが・・・
35度くらいの傾斜ののり面(幅8メートル高さが5メートルほど)あり、
その上は傾斜のある雑木林となっております。
購入した時点で、のり面に芝が張ってありました。
この、のり面に花壇や階段など造ってもよいものでしょうか?
花壇など造ってしまうと、地目を変えなければならなくなるでしょうか?
市街化地域になっているようです。

開放感があり気に入っているのですが、
6月ころになると芝以外にも草が生えうっそうとしてくるので、草刈はしていました。
教えてください。よろしくお願いいたします。


■アドバイス

私見ですが、のり面は強度的に芝が良いと思いますが、
花壇や階段も、専門知識が有れば不可能では無いでしょう。
専門家に工事を依頼するので有れば、まず問題は無いかとは思いますが、
ゲリラ豪雨が騒がれる昨今、注意は必要でしょう。

地目は山林のままでも、問題は起きないと思います。

(高原開発・涌井さん)

隣家での植木による日当たりについて

相談内容 隣家での植木による日当たりについて

熊本・女性・30代
我が家の隣は 今 改装中です。

隣の敷地に 突然 背の高い木(2階の窓まで)が30本ほど 植えられています。
南側は その木で 視界をさえぎられ、日当たりも悪くなります。
家から 1~2メートル先に植えられています。
1階のリビングは薄暗くなってしまいました。
2階の窓からも 木しか見えません。

このような事は 仕方のない事でしょうか?
それとも 言ってもいい事でしょうか?

どこに相談していいのかわからず
すみませんが よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
その樹木の枝や根が相談者の敷地に張り出している場合は、
その枝や根の伐採を要求する事は可能かと思います。
(貴方が伐採するのは厳に慎むべきです)

それ以外は、民法上の制約は御座いません。
都道府県や市町村の条例については、各役所にお問い合わせ下さい。

条例等も無い場合は、直接交渉するしかないと思います。

(高原開発・涌井さん)

廃屋化している隣家への対応について

相談内容 廃屋化している隣家への対応について

広島・50代女性
昔の家同士なので、隣の家と屋根が重なっています。
うちは前が駐車場になっていて、隣の家の壁があり、
家同士も少し壁を接しています。

しかし、隣は朽ちるままになっていて、屋根には穴が開き、座は落ちてます。
そして、うちの駐車場に面した壁が30センチくらい膨らんできて、
井戸のポンプが壊れそうなのです。

市役所の固定資産税課に相談したら、名義人を教えてくれたのですが、
すでに亡くなられてる人のでした。
税金の書類を送っている住所を教えてもらったので、
ハガキを出したら、戻って来ました。

将来、前の道路の拡張が決っていて、5メートル取られる予定です。
気持ちは買い取りたいのですが、それよりポンプが壊れるか、
壁を接している家が傾いてくるのでは…と心配です。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?


□■アドバイス

本来は、他人の財産を勝手に取り壊したりすることはできないのですが、
倒壊によって、著しい危険が起こりうる場合は、
民法上の緊急避難(民法720条2項)に従って、
   ●隣の家の一部を取り壊し、貴方の財産に影響が出ないようにする
ということは、認められていると思います。

その際にかかった費用は、貴方が負担することになりますが、
そもそも、維持管理に問題があるので、
   ●隣家の持ち主に請求する
  ということも可能かと思われます。

そして、相続人がわからず、このような利害関係があるのであれば、
貴方が家庭裁判所に相続財産管理人(弁護士)を申し立てることになり、
最終的に、今までの費用、さらには、その土地の購入など、
管理人と貴方が交渉することができるはずです。

  この辺に関しましては、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
  で、表示されるような法律の専門家や、
   ●地元の宅建協会の無料相談
   ●自治体の無料法律相談
   ●国民生活センターの無料相談
  などを活用し、法律の専門家に、きちんと確認すべきです。

しかし、このやり方は、取り壊し費用、相続財産管理人の費用などを、
貴方が一時的に負担するなど、大変です。

本来は、(すでに支払っていないのであれば)固定資産税の滞納を理由に、
国が相続財産管理人を申し立てて欲しいと思うのですが、
割に合わないと思われるようなことに対しては、
積極的に動いてくれない状況だと思います。

そのため、地方自治体(市区町村)に対し、
   ●市民の権利である安全な生活を送る権利が脅かされているため、
    なんとか対応をして欲しい
 ということを申し出て、
 あとは根気強く交渉することが大切かと思われます。
  (部署が定かでない場合は、たらい回しにされるかと思われますが、
   自治体の安全管理を行なっているような部署に申し入れすると良いです)

なお、このような申し入れは、貴方単独ではなく、その物件を取り囲む
貴方以外の隣家、さらには近隣と共に、嘆願書などを持参することも大切です。
(親切な自治体であれば、相談が進んだ段階で、嘆願書を出すことを
 アドバイスしてくれると思います)

(わんえるで~おー・前野)

隣家のボイラーの廃熱処理について

相談内容 隣家のボイラーの廃熱処理について

兵庫・60代男性
昨年、隣家のボイラーの調子が悪くなったようで、
以前より大きなボイラーが、今年の1月に交換されて、設置されています。
そして、このボイラーからの熱・音が原因でトラブルとなっています。

隣家とは元々同一の土地を分筆して、不動産屋が家を2件建てた形になっており、
築13年ほどになります。新築当初から、両家とも住んで、13年間、
つきあってまいりました。

隣家とは距離が1mも離れておらず、境界のブロック塀も
高さ20cmのものが並んでいる程度です(このブロック塀は、
こちら側の土地内で設置されていることは、登記簿でも確認できました)

問題の新しいボイラーは、隣の家の壁につけられていて、
大型とはいえ、それ自体は、ぎりぎりですが、隣の家の敷地内です。
しかし、こちら側に熱が伝わらないようにつけている部品
(…なのかどうか、正確な役割は、わからないのですが…)は、
空中(地上1.5mほど)で、こちらの敷地内に入ってきています。

隣家ということもあり、問題にしたくなかったので、
設置された1月当初は、
 「たぶん、熱を遮断するような部品をつけているみたいだし…」
と、何もも言わずにいました。
  
しかし、その部品が熱の遮断を目的としているかどうかはわかりませんが、
まったく効果がなく、熱風が入ってきて、窓を開けることができない状態
になっています。しかも、夏になると、どうしても我慢できないほどの
暑さになりました。

そこで、隣家に、
  「熱風で困っているので、移動するなりの対処を行えないか?」
など相談に行ったのですが、逆に、
  「窓を開けなければいい」
  「移動しろというのであれば、工事費をすべて出せ」
などと、言われてしまって、困っております。

隣家で裁判沙汰にしたくないと思い、高さ20cm程度であったブロック塀が
こちらの敷地内のものであったので、それを高くして熱を防ごうと考えました。
すると、
  「するなら勝手にすればいい。だが、壁で熱の逃げ場がなくなって
   ボイラーが壊れたら、賠償請求する」
と、工事業者を伴って脅してきたのです。

色々と調べたところ、
   1.ボイラーは点検を目的として隣家・塀から60cm以上、離さなければならない。
   2.こちらの敷地に空中で侵入してきたものについては、直接撤去はできないが、
    撤去を請求して、場合によっては強制撤去が可能
   3.境界上の塀については、高さ2mまでなら、双方折半の上、設置可能
    (相手の承諾不要)。ただ、板、竹と定められていて、
    現代に合わないが、裁判でブロックなどでも認められている模様
   4.自分の敷地内の塀であれば自由に設置できる
といった状況が判りました。

しかし、
   1.熱がひどいことがわかったのは最近だが、設置されてから半年以上たつこと
   2.こちらでブロック塀を設置して、相手のボイラが壊れた際の賠償義務
などの判断で困っています。

息子に相談すると、
  「ボイラーが一部敷地を越えてきていること、熱がひどくて困っていることを
   記載した上で、対処を期日以内(1ヶ月程度)に実施するよう、
   公証役場で確定日付を押してもらって、内容証明郵便で相手に送りつけて、
   対処したら良い。こっちは悪くないので…」
と言っていますが、どうなのでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、息子さんの仰っている通りの対処方法で良いと思います。

あくまでも、ボイラーの所有者に撤去をお願いすることが重要で、
かつ、一定期間経過後も撤去されない場合は、
逆に損害賠償を請求することになるかと思います。

   ■参考条文(民法で関連があと思われるもの)

   (所有権の内容)
    第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収
         益及び処分をする権利を有する。
   (土地所有権の範囲)
    第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
   (隣地の使用請求)
    第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造
         し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求すること
         ができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入る
         ことはできない。
       2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請
         求することができる。 
   (境界線付近の建築の制限)
    第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を
         保たなければならない。
       2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地
         の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
         ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完
         成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
   (境界線付近の建築に関する慣習)
    第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
早々にコメントをいただいていたのに、こちらからの回答が遅くなり、
申し訳ありません。コンピュータが壊れてしまったので、
息子に直してもらうのに時間がかかってしまいました。
参考にさせていただき、対応したいと思います。

囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について

相談内容 囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について

東京・30代男性
父の所有する土地が囲繞地(横約12m、奥行き約8mの約96平米)、
先方側の土地が袋地という状況になっており、
先方と父との間で無償で通行権を認めるという契約を結んでおります。

先方は、父の叔母の夫で、叔母は他界しております。
以前、親族としての関係は良好で、その関係を前提に契約を結びました。
しかし、叔母が亡くなってから、関係は悪化してしまい、
話し合いなどはまともにできないような間柄になってしまいました。

今、父所有の家屋が古くなってきており、取り壊して駐車場にしようかと
思っておりますが、解決しなければならない問題が2点ほど出てきており、
お知恵を拝借できれば…と思います。

   1.通行するために提供する道の幅員

   2.20年以上前、まだ良好な関係だった時代に、
    父の敷地内に先方が植えた樹木や植物などがあり、
    勝手に撤去して良いのか否かの問題

よろしくお願い致します。


□■アドバイス

囲繞地通行権は民法210条に規定されているものです。
通行権は、囲繞地に至るまでの他人の土地を
自由に通行して良いものではありません。
  そのため、
   ●囲繞地に至るまでの通行に支障がない範囲
  ということになろうかと考え、
   ●人が通行できる幅員(80cm)程度
  ではないでしょうか?

「2」については、敷地内に植えられた他人の樹木を勝手に撤去すれば、
問題になることが考えられます。したがって、土地を利用したい旨を告げ、
相談することが必要と考えます。
(マルケイ・門田啓二さん)


■□相談者より

門田様、ご回答ありがとうございます。
門田様のアドバイスをいただき、先方と話し合いに行ってきました。

  囲繞地通行権の幅員については、
   ●駐車場の台数確保の点から4台を想定
   ●あくまで4台分を置けるように幅員80cmから増やして2mとする
   ●駐車場と通路の間にブロックで境を設けてハッキリさせておく
  という方法で妥結しました。

また、幅員でこちらが譲ったので、
植栽については全く問題なく先方の理解を得ることができ、
「家屋の解体時と同時に伐採しても良い」と、まとまりました。

両者とも納得の交渉となり、争いの種を残さずにすみそうで、
非常に助かりました。ありがとうございました。

無断駐車の注意の仕方について

相談内容 無断駐車の注意の仕方について

北海道・40代女性
私は一戸建ての家に住んでいます。
最近、道路を挟んだところに単身者用アパートができました。
そこの住人の恋人らしき人の車が、1日中、私有地内に
無断で停まっていたことがあり、
アパートの管理会社・大家に苦情をいれました。同時に車に
無断駐車はやめて欲しいという旨の張り紙をワイパー部分に挟みました。

その後、私有地内に車が停車することはなくなりましたが、
道路に車を停車させるようになりました。
最近ではほぼ毎晩~朝にかけて車が置かれています。

管理会社からは苦情をいれた私の名前は伏せて注意をしてくれる
という返事でしたが、元々家の戸数が少ない土地であるため、
家の特定がされやすい場所です。誰がやったかは分かりませんが、
大家等に苦情を伝えた後には家の近くの道路に生ゴミが捨てられています。

歩道のない通学路でもあるため、
路上駐車をなくして欲しいと願っているのですが、
大家は昔からの付き合いがあることもあり、
ことを穏やかに解決するためには、どのような対応をしたらよいのでしょうか?


□■アドバイス

この問題は私ども管理会社におきましても、かなり悩まされる問題です。
今回の場合、相談者様の努力により、私有地に停めることはなくなったようですね。
であれば、公道だと考えられますので、原則警察に通報するのがよいと思います。
警察ならば、自動車の所有者はナンバーがわかれば特定できますし、
注意を促してもらい、それでもだめなら、駐車違反にて取締りしてもらえます。
このような問題でも、個人個人にて解決していくのは、昨今怖いと思われますので、
しかるべき人に仲裁してもらうのが、よい方法だと思います。
(アムネッツ・滝本昌幸さん)


■□相談者より

アムネッツ・滝本昌幸様、はじめまして。
人を外見で判断してはいけないと思いつつ、
でも、一見怖そうなカップルであったこと、かつ、
玄関を足で蹴っ飛ばして閉めている場面を見てしまったこともあり、
また滝本様のおっしゃる通り、最近、物騒な事件も多いことから、
対応の仕方が分からず、困っていました。
丁寧なお返事、ありがとうございました。

隣地への落雪防止措置について

相談内容 隣地への落雪防止措置について

北海道・30代女性
雪国に自宅を持っており、入居18年になります。
今までずっと空き地だった隣接する土地が、人から人へ転売され、
あっという間に9月にアパートが完成しました
(建築主は個人で不動産業を営んでいます)。

現在、我家の屋根の凍った雪が、隣の敷地の中や通路へ落ちていきます。
お人よしの母は、雪を止めるよう自宅を修理するといいますが、
私は判ってて建てたんだから、ひと冬、様子をみようと考えています。

どのような方法が最善か、ご指導ください。


□■アドバイス:1

私見ですが、隣地に迷惑をかけるのは良くないですね。
トラブルを未然に防ぐという、お母さんの考え方が一般的だと思いますし、
賢明な考え方だと思います。

その凍った雪が、通路に落ちるということは、アパートの入居者が
怪我をする可能性も有るのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
その場合は、当然、損害賠償の問題が発生すると思いますよ。

先に建物があったのだから、隣地に凍った雪が落ちても当然だ…
という考え方には、あまり同調できません。
元々、隣地に平気で凍った雪を落とすことができていたのは、
空き地ということもあり、それほどの迷惑でもないから、
見逃して頂いただけのことだと思いますよ。
今まで、隣地の所有者にきちんとお礼をしてきていたのかどうか…。
お礼をいうのは、人として当然だと思いますが、いかがでしょうか?

なお、豪雪地帯の場合は、街中では屋根の隙間をなるべく狭くし、
郊外の場合は隣地との境界を広く取って、急勾配の屋根の場合は
雪の落下に備え、自然落下しない屋根の場合は
雪おろしの対策を取るのは常識です。

当初の貴方の住宅を建設した会社は地元の会社なのでしょうか?
地元の建設会社であれば、将来のことも考えて、
その様な気配りは当然していると思うのですが…。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

すでに涌井様がご回答されていましたが、私も涌井様のご意見と同じです。
逆の立場になって考えられたらいかがでしょうか。
相手がどうあれ、こちらは「隣地へ落雪することを知っている」のですから、
防止対応をするのは当然のことと存じます。
(青葉ホーム・伊澤隆平さん)


■□相談者より

涌井様、伊澤様、サイト運営の方々、早速のお返事を感謝申し上げます。
隣のアパートの方が怪我をされる恐れのある通路ではありませんが、
ご指摘の通り、お互い何が起きるか判りませんので、
仲良くしていくためにも、善処したいと思いました。
我家を建ててくださった会社とも、未だに付き合いがあるので、
相談していきたいと思います。お世話になりました。

住宅街に建つ塗料倉庫の臭いについて

相談内容 住宅街に建つ塗料倉庫の臭いについて

兵庫・40代男性
こんにちわ。相談お願い致します。
現在、一戸建てを立てて5年になります。
隣に空き地があるのですが、その土地の所有者の方は塗装業で、
駐車場と倉庫を建てており、倉庫からのペンキの臭いがひどく、困っています。

この辺りは住宅街で、土地の購入時期はお隣と一緒で、
当時、売主が倉庫は建てないように言っているはずなんですが、
購入時から1年程で倉庫を建て始め、今月に2つめの倉庫を建てました。

簡易倉庫なので、1つ目は知らない間に、
2つめの際は、クレームはつけているものの、
倉庫の距離を境界から50cm離すのも難色を示している状態です
(現状、40cm弱でしょうか…)。

シンナーによる私達家族の健康が害われることが心配なのですが、
何か良い解決法はありませんでしょうか?
よろしくお願いい致します。


□■アドバイス

行政書士の川村と申します。
ご家族のことを思えば、ご心配なことでしょう。

私などは門外漢ですし、実際の現場の状況も判りませんが、
本件のような問題は一度、都道府県や市町村の環境課などに
ご相談されると、良い結果をもたらすような気がしています。

また塗料の溶剤や倉庫の構造との兼合いから、
消防法上の問題もある可能性もありましょうか。

一方、当時の売主との約定が具体的にどのようなものか不明ですが、
いずれにせよ、あくまでも売主と買主が当事者の約定ですから、
もう1人の買主であるあなたから、
その約定を根拠に履行を要求できることは無いように思われます。

ご参考になれば宜しいのですが…。
他の方々からも良いアイディアがあるかもしれません。
(川村行政法務事務所・川村さん)


■□相談者より

川村様、お返事、有り難うございます。
アドバイス頂いたように、環境課等に相談してみます。
来週以降になるかと思いますが、結果の方を連絡させて頂きます。
有り難うございました。

隣家の給湯器の排気について

相談内容 

埼玉・30代女性
はじめまして。悩み続けて、はや3年以上たち、
このサイトがあることを知り、相談させていただきます。

自宅の前に家が建つのを承知で購入しました。
引っ越してきた時には、まだ家は建っていませんでした。

隣家完成後、居間に唯一ある南側の窓をあけると、
約2m30cmの距離に給湯器がありました。
  
そのため、窓を開けるとガスの臭いが家の中にも入り、
夏でも窓をあけられない状態です。
  
先日も、窓を開けると給湯器が作動していたようで、
もろにガスの臭いをかいでしまい、気分が悪くなってしまいました。

このような場合、どうしたらいいのでしょうか?




□■アドバイス:1

民法の相隣関係についてのご相談になるかと思います。

 1.建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません
  (民法第234条第1項)。この規定による間隔は、相隣者の間で協議し
  合意すれば、狭くすることもできます。

 2.境界線から1m未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や
  縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません(民法第235条第1項)。
  この規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って、
  境界線に達するまでを計算します(民法第235条第2項)。

民法で規定されているのは以上ですので、
当然、隣地の家はこの規定の範囲内で建てられていると思われます。

ここからは私見になります。

 1.実際に健康被害があるということを証明して、損害賠償を請求するのは、
  医師の診断書が必要になるので、難しいと思います
  (診断書が出れば、交渉できると思います)。

 2.どうしても、そのガスの匂いが気になるのであれば、給湯器に煙突をつけて、
  排気を屋根の上まで上げれば良いと思います。
  この煙突の費用負担についての交渉になると思いますが、隣家の方が全額負担
  で煙突を付けて頂ければ良いのですが、そう簡単では無いと思います。
  私であれば、これからの生活の事を考えれば、半々の負担で交渉すると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、御回答ありがとうございました。
私の家も隣家も同じ業者からの購入であり、私も南側に家が建つのだから、
部屋の明るさは承知の上での購入でした。
しかし、排気の臭いは予想外のことであり、
私としては、何故に自己負担が生じる可能性があるのかと考えてしまいます。
業者も私の家が建ってから、数ヶ後に工事が開始したので、
この問題に対して考慮する部分はあったと思うもですが…。




□■アドバイス:2

お気持ちは察しますが、業者の責任を問えるかどうかを考えますと、
違法建築とは言えないと思いますし、建物同士の間隔についても
法律の基準は満たしていると思われます。

私見ですが、不法行為による損害賠償は、将来起きうる損害について
想定はしていませんので、すでに実損があることが大事になると思います。
給湯器のガスの臭いが気になる程度のことが不法行為となるかどうかは
断定はできませんが、かなり難しいでしょう。

現実には、煙突の工事について、
隣地のお宅は「一切負担しない」と言うと思います。
相談者さんはどちらかと言うとお願いする立場になります。
どうしても、納得の行かない場合は、
業者に煙突工事の負担を交渉してみても良いとは思います。
その場合も、業者の責任を追及すると「裁判でも何でもやってくれ」
と言うことになってしまいますので、丁寧にお願いした方が良いでしょう。
「どうしても、ガスの臭いが気になって仕方ないので、何とかして欲しい」
と、ひたすらお願いしまくるのが良いと思います。
でも、お願いするのが嫌なら、そのままにしておくか、
弁護士等の専門家に相談してみるということになります。

ちなみに2mの距離が5mになっても、
給湯器のガスの匂いは風の向きによってはきます。
私の自分の部屋と給湯器の距離は10mほど離れていますが、
部屋の窓を開けていると、給湯器の排気の臭いがきますので、
家族の誰かがが入浴しているのが直ぐにわかります。
あまり気にしすぎるのは、逆に精神衛生上、良くない様な気もします。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、御返答ありがとうございました。
予測できない範囲の周りの環境も考え、
家を購入しなくてはいけないと、実感しました。

反対住民として建設を阻止する方法について

相談内容 

山口・30代女性
専門知識がなく途方にくれています。
2年前に田園に囲まれた10軒程度の団地に念願の一戸建てを新築しました。
入り口の道路からはいると中はロータリーのように通路がとってあり、
団地の住人しか通らないので子供たちも安心して遊べていました。
ところがロータリーに1箇所、団地奥の田にいくための農道
(車1台通れます)があることから、それを利用して田を潰し、
奥にアパートが建つことになったのです。アパートの戸数も
20数軒ということで、かなりの車などの往来が予想されます。

土地売買の規約を見ると「団地内に一戸建て以外の建物を建設しない」
とうたってあるのですが、隣接していても新しく造成される土地なので、
同じ団地内とはいえないのでしょうか?新しく造成…といっても、
アパートへは団地のロータリーを通らなければ入れないのですが…。

円満解決希望なのですが、何とか阻止できないものでしょうか。
せめて団地の住人が反対していることは伝えたいのですが、
工事の説明や挨拶もないまま着工のようなので、話し合いのきっかけもなく、
アパートの大家さんに抗議すべきか、建築業者にいくべきか…
などとおろおろしてばかりです。アドバイスお願いします。


□■アドバイス

あくまで投稿内容からの推測による私見であることを前提としてお答えします。

団地内の道は、公道の可能性が高いと思います
(この点については市町村の建設課等でお調べ下さい)。
公道の場合、関係行政機関による通行規制がある場合を除いて、
誰でも通行できる道であり利用することができます。
ところで、子供達が安心して遊べると言われていますが、
まさか道路上で遊んでいるのでしょうか? 
道路上で子供達が遊ぶ事は基本的に許されません。

アパートの建設が正規の手続きにより許可されたものであれば、
阻止はできないと思います
(周辺環境の悪化と言っても、全く説得力に欠けます)。
団地内道路から続く農道(恐らく公道?)が車が通行できるということは、
幅員も2m以上はあるのでしょう。元々貴方の住んでいる団地が
その農道(公道)を利用して造成した可能性さえあります
(ロータリーは付け替えなどによる許可を取った可能性があります)。

行政機関に通行規制を陳情することも可能性としてはありますが、
団地住人だけの陳情ではまず不可能です。
地元地域全体の総意としての陳情が必要でしょう。

しかし、その地域の地主さん達から見れば、
新しい団地に住む貴方の方が他所から来た新参者のわけですよね。
そして、アパート建設には昔からの地主さんが関係しているのは
間違いないと思います。

厳しい事を言うようですが、10件程度の新しい団地の住人が、
団地内の公道の通行規制をかけることについて、
地元の地域全体を説得し同意を得ることは、
まず不可能だと思われますし、
そのような我侭とも取れる活動は控えた方が良いと思います。
団地内の利益も重要とは思いますが、
地域全体の利益も考える必要があると思います。

(高原開発・涌井秀人さん)


□■アドバイス:2

今回、涌井様と少し違う観点から考えてみたいと思います。

相談者さんの団地(?)の皆さんは、住まわれる以前からあった
町内会などの自治会には積極的に参加なさっていますか?
もし、参加されているのであれば、
   ●自治会として、皆さんで話し合ってみること
が大切かと思われます。

当然、自治会の中には、相談者さん以前から地元を愛される方々が
参加されてらっしゃると思いますので、もしかしたら、
何らかの働きかけをしてくださる方もいらっしゃるかも知れません。
そうでなくとも、相談者さんたちが一生懸命活動なさっていれば、
主導権をもって、活動することができるでしょう。
例えば、同じ自治会に属するのであれば、新しいアパートの皆さんにも
入っていいただけるように、アパートの大家さんと交渉されるなど…です。
違う自治会であれば、その自治会と相互交流できるような提案も方法でしょう。
(アパート全体として入っていただければ理想ですが、費用負担などの関係もあり、
おそらく、住人が個別に入ると言う形式になるとは思います。ただ、その場合でも、
大家さんの自治会に対する理解があるのとないのとでは、大きく違うでしょう)

公道の場合は、当然、自治会として道路の利用方法を規制することなどは
できないと思いますが、モラルと思いやりを前提に、公道に限らず防犯面、
防災面も含めて、お互いが暮らしやすい安全な地域社会を考えていくことが
できると思います。

反面、相談者さんの団地の皆さんが、以前からある自治会に
参加なさっていない場合は、相談者さんの団地の皆さん自体が、
地元から浮いた存在になっている可能性も考えられます。
この状況で反対運動を起こされると、地域社会ではなく
自分たちの利益のみを優先する活動、つまり、地元の方々からすれば、
涌井様もご指摘されていらっしゃるような「我侭とも取れる活動」と受け止められ、
団地の皆さん全体が、浮いた存在になってしまう危険性があると思います。

その場合は、相談者さんの団地の皆さんで、反対運動や道路問題以前に、
まず、自分たちの地元との関わり方について、反省すべき部分は反省され、
改めるべきは改め、考えていくよい機会だと思います。


□■アドバイス:3

前野様、私の説明不足の面と言いますか、
別の面からの冷静なご返答大変有難う御座います。
今回のご相談が、アパートの建築そのものに反対であり、
団地内の道路の通行はさせたくないと言うご相談内容に取れましたので、
若干、厳しい事を申し上げました。
その点についてはご理解頂きますよう、お願い申し上げます。

(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

涌井様、前野様、ご親切にありがとうございます。
やはり法的に阻止することは無理なのですね。
何か手立てがあればと藁をもすがる思いでしたが、
おっしゃるとおり、我侭ととられても心外なので、
反対を訴えるのはやめようと思います。

この辺り一帯は私どもの団地ができるまで
何10年も変化なくすごされていたようです。
そういった地域に転入するとあって、これまでの2年間、自治会・青年会、
ひいては神社などの祭りごとにも積極的に参加しております。
もともとの地元の方々も若い者の参加を喜んでくれていました。

けれども、思い起こしてみると、
この団地とアパート建設予定地の地主さんは同じ方なのですが、
自治会活動に参加されているのをお見かけしたことがないような…。
団地外の地元の方々がどうお考えかはたずねてみる価値があるように思います。

建設阻止はできないにしても、条件の譲歩はできるのではないか…と、
少し先の見通しがたちました。アパートの住人にも自治会に参加してもらえれば、
どんな方が住んでおられるのかわかって安心ですよね。

まずは近隣の地元の方に意見を求めてみます。ありがとうございました。


□■アドバイス:4

「やはり法的に阻止することは無理なのですね」は、涌井様の仰せの通りです。
涌井様、こちらこそ、補足いただき、有難うございました。

ある意味、日本の良い部分でもあり悪い部分でもあり…なのですが、
繋がりやしがらみの強い方が優先される場合もありますね。
極論ですが、地域社会の中で、反対をなさる場合は、
どっちの訴えが指示されるか…が重要になりますので、
   ●アパート建設予定の地主さんよりも、
    相談者さんたちの方が指示される勝算がある
   ●長年住まわれてらっしゃる有力な方(いわゆる地元の盟主)
    の協力を得られる
 のであれば、反対運動をするメリットもあるかと思われます。
 (裏を返せば、微妙な段階でやってしまいますと、
  かえって孤立してしまって、関係悪化するリスクが高いです)

なお、こと車両の通行に関しましては、東京ですと、
団地周辺の道路に対して、騒音防止の観点
(実質的には暴走族などの排除などの防犯的な側面も含まれると思います)
で、夜間のバイク通行禁止などをされている公道もあります。

ただ、
「この団地とアパート建設予定地の地主さんは同じ方」
であれば、例えば、別荘地とホテルのような感じで(?)、当初から、
賃貸区画と定住区画を総合的に開発を考えてらっしゃったのかも知れません。

いずれにせよ、同じ方でしたら、まず、地主さんの意図を確認され、
しっかりと話し合われると宜しいと思います。
こじれなければ、「アパートの住人にも自治会に参加」のような提案も、
受け入れていただける可能性も高いと思いますので…。

(わんえるで~おー・前野)

隣人の迷惑行為について

相談内容 

お世話になります。今、とても悩んでいる事があり、
何か良いアドバイスを頂けないだろうかと投稿させて頂きました。
  
分譲マンションに住んでおりますが、
隣人(夫婦2人暮らし)から根も葉もない事で恨みを買われています。
我々夫婦が、隣の生活を監視・盗聴し、殺虫剤やシンナー等の薬剤を
ベランダ越しに吹きかけると言うのです。
  
おそらく、奥様の方が精神を病んでおられると思われます。
奥様がマンション内の管理組合に苦情を持ちかけていますが、
組合の方も奥様の精神状態に気付いておられて、我々に同情的ではあるのですが。

しかし最近の隣人の行為はエスカレートし、我々にただ文句を言いにくるだけでなく、
我が家の玄関が写るように監視カメラを設置したり、ベランダ越しに
我が家の写真を撮ったりと、もう我慢の限界がきています。
管理組合の方に相談したところ、隣人はマンションの売却を決めたそうで
「売り手が決まるまでに何とか隣の悪質な行為を証拠におさめる」
とやっきになっていたそうです。

組合の方からは「監視カメラも、逆に考えたら潔白を立証できる証拠になるし、
売れるまでの辛抱だから我慢して」と言われました。確かにそうかも知れませんが、
いつ売れるかわからないし、それまでこんな監視された生活を続けるのは納得がいきません。

ご主人はおそらくまともな方だと思われますが、奥様の言ってる事は間違いない、
自分もそう感じるときがあると言い、あくまで我々に非があり、
精神的に苦痛なので売却を決めたと管理組合の方に話されたそうです。

マンション内の管理組合だけでなく、管理会社にも相談しましたが、
当事者同士の問題で、管理会社は介入できないと言われました。
いったい、何処に相談をすればよいのか、どうすればそういった行為を
止めさせることが出来るのか、本当に困り果て、ご相談させて頂きました。

何か、こういった事例やよきアドバイスがあれば頂けますでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。。




□■アドバイス

不動産の取引や貸借に関する問題ではございませんので、
なかなかお答え出来ません。相手方に不法行為が有れば警察に、
精神的苦痛が有れば弁護士に相談する等が考えられます。

(アットホーム・香川文人さん)

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